- 人身事故
- 慰謝料・損害賠償
- 後遺障害等級認定
夫が交通事故で高次脳機能障害に。訴訟を提起して増額解決。
相談前の状況
(※本事例は、当事務所の解決事例です。)
依頼者のご主人が、自転車に乗っていたところ、信号機のない交差点で自動車にはねられ、一時意識不明となりました。
その後、意識は回復し、身体の障害はなかったのですが、記憶障害や注意障害といった障害が後遺障害として残りそうであり、仕事への復職はかなり難しいと医師から説明を受けました。
夫の復職が難しいことを知り、今後の生活設計に不安をもった依頼者は、交通事故に詳しい当事務所へご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
早速、損害賠償額に関する調査を行い、症状固定を待って、自賠責の被害者請求も代理で行いました。
自賠責から、ご主人は高次脳機能障害3級という認定を受け、2219万円の支払いを受けました。
将来について不安のあった依頼者には、この自賠責保険金は一息つけるものでした。
しかし、弁護士にとっては、自賠責保険金の取得は損害賠償の通過点でしかありません。
任意保険からの提示額と裁判基準との間に大きな差があり、交渉などの手法ではこの差が埋まらないと考え、訴訟を提起。
その中で、3級であっても、依頼者のご主人は、付添いの必要性があると主張し、症状固定後の介護料も認められるなど、大幅な増額を勝ち取ることが出来ました。
井川 夏実 弁護士からのコメント
重度の後遺障害の場合には、今後の生活をどうするのかという問題が切迫した問題となってきます。
その為、被害者家族の生活に配慮した弁護活動が求められることになります。
当事務所では重度の後遺障害のケースを多数扱ってきましたので、是非ご相談下さい。
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