弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 離婚・男女問題
  3. 「早く結婚しろ」親族の過剰な干渉に苦しむ「30代女性」 慰謝料を請求できるか?
「早く結婚しろ」親族の過剰な干渉に苦しむ「30代女性」 慰謝料を請求できるか?
家族や親戚から盛んに「結婚しろ」と急かされる女性も少なくない

「早く結婚しろ」親族の過剰な干渉に苦しむ「30代女性」 慰謝料を請求できるか?

「早く結婚しろ」。まだ独身のままでいたいのに、家族や親戚から盛んに急かされる。そんな女性は今も少なくないのではないか。都内で働くT子さんもその一人だ。「30代になったから当然といえばそうだけど、疲れてしまうほどです・・・」

T子さんは、ようやく仕事が軌道にのってきて、もう少しキャリアを積んでから結婚を考えたいと思っているが、なかなか親族の理解を得ることができないという。同世代の友人も、「結婚しろ」と過剰なまでに干渉され、傷つき苦しんでいる女性が多いと話す。

おそらく親族に悪気はなく、良かれと思って結婚を勧めているのだろう。だが、おせっかいの領域を通り越して、精神的な苦痛を与えるようになったらどうか。T子さんは慰謝料を求めることができるのだろうか。橋本智子弁護士に聞いた。

●慰謝料請求が認められる条件とは?

「結論からいえば、慰謝料を獲得するのは無理でしょう」

このように橋本弁護士は述べる。なぜだろうか。

「他人に精神的苦痛を与えるあらゆる行為について、慰謝料が発生するわけではないからです。平たく言えば、行為自体が相当に悪質で、それによって生じた結果が一定程度、重大であって初めて、慰謝料の支払い義務が生じるのです」

残念ながら、裁判に訴えたら「勝てる」とはとうてい言えないケースのようだ。では、精神的苦痛に対して、慰謝料が発生するのは、どんなときなのだろうか。

「たとえば、名誉や社会的信用をひどく傷つけられたとか、前科を公表されるといったレベルの重大なプライバシー侵害がされたとか、ストーカー被害を受けたとか、そういったケースです」

たしかに、そうした例と並べられると、「早く結婚しろ」という言葉の「悪質性」はかすんでしまうだろう。「早く結婚しろ」というプレッシャーに対しては、何かできることはないのだろうか。橋本弁護士は次のように指摘し、現実的な対処法を探るべきだとアドバイスしていた。

「結婚しろというプレッシャーでも、たとえばその干渉の度合いが、強要罪という犯罪を構成するほどに暴力的・脅迫的であるような場合であれば、慰謝料が認められる可能性はあるかもしれません。

とはいっても、裁判をするためにかかる手間・暇・弁護士費用などを考えれば、費用倒れどころか大損でしょう。そういう親戚とのつきあい方や、やり過ごし方を考えるほうが現実的ですし、建設的です」

(弁護士ドットコムニュース)

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

橋本 智子
橋本 智子(はしもと ともこ)弁護士 あおば法律事務所
大阪弁護士会所属 共著書『モラル・ハラスメント こころの暴力を乗り越える』(2014年、緑風出版)『Q&Aモラル・ハラスメント 弁護士とカウンセラーが答える 見えないDVとの決別』(2007年、明石書店)

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする