氏の変更について。二度目の離婚、苗字を旧姓に戻したい。
【相談の背景】
二度目の離婚をすることになり、苗字変更の手続きについて知りたいと思い、相談しました。 以下の話を分かりやすいするために先にお伝えしておくと、私の姓はA→S→Kと変わっています。 一度目の離婚の際は子どもがいなかったことと、働いていたため職場に離婚を知られたくないという理由から、離婚後も婚姻中の姓を名乗る手続きをしました。 今回二度目の離婚になり、Kを名乗らない場合に私の苗字はSに戻ると思うのですが、地元に帰ることもあり、私の苗字をS→A(旧姓)に戻す手続きをする予定です。この際、家庭裁判所への申し立て書類に記載する際の理由として、子の氏変更の手続きをして私と子が同じ戸籍(Sの姓)になった後で、「日常生活へ支障が出ることを懸念し、母子ともに同じ戸籍に入り、同じ苗字を名乗っているが、子(K)は一度目の離婚相手(S)と全く関係がなく、Sを名乗ることは不当であるため、親である申立人(私)の苗字をAに戻すことを求める」という内容がいいのか、子の氏変更の手続きをする前に、「離婚し今後生活をしていく上で必要であるため、子を自らの戸籍に入れる手続きをしたいが、現在の姓(S)は子には全く関係のない姓であるため、旧姓のAに戻すことを求める」という内容がいいのか… どちらの流れがスムーズでしょうか?
また、家庭裁判所に認められやすいでしょうか?
拙い文章ですみません。
回答お願いします。
【質問1】
手続きの流れについて。 私の「氏の変更許可」と、 「子の氏の変更許可」どちらが先か。
【質問2】
離婚後の子どもの戸籍について。
私の「氏の変更許可」を先に行う場合、子は手続きが済むまでの間旦那の戸籍に残ることになるが、問題や支障はないのか。(児童手当受給手続きなど)