未婚で出産、認知と養育費はどこまで請求できる?

未婚のまま出産し、相手から「認知する」と言われたまま届出が進まないなど、これからの生活を考えると気がかりは尽きません。法律上の父子関係を確かめる認知は、養育費を求めるうえでの出発点になります。この記事では認知届や調停の進め方を入口に、算定表による相場の決まり方、一括払いや過去分の請求、公正証書と差押え、慰謝料や親権まで、実際の相談をもとに整理しました。次の一歩を選ぶ判断材料が得られます。

認知は口約束で成立する?

相手が「認知する」と口頭で認めてくれた場合でも、それだけで安心してよいのか迷う場面は少なくありません。法律上の父子関係は役所への認知届によって成立するため、口約束のままでは養育費の請求にもつながりにくくなります。相手が届出に応じないときの認知調停や認知の訴えといった手続の流れとあわせて確認していきます。

妊娠。逃げる彼から認知と養育費を頂きたい。強制認知。

相談者
1305359さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在妊娠7ヶ月の妊婦です。

父親は確実に当時付き合っていた彼氏で大学四年生です。

彼は「認知はしない、養育費も払わない、俺は逃げる。」さらには中期中絶をしてほしいなど言われ、私は出産予定でしたのでこれ以上のストレスは良くないと判断し通話などは録音をして徐々に連絡を減らし、中絶可能期間を過ぎてから連絡を一切取っていません。

現在彼の情報で分かっていることは、家が近いので彼の住所、彼の兄弟と、両親の住所、電話番号、メールアドレス、ナンバー、大学、内定済みの会社、です。友人とも連絡をとっています。

私は出産後、認知してもらい確実に養育費を頂きたいです。

【質問1】
無事出産後、彼に裁判や赤ちゃんとのDNA鑑定を行い、強制認知させ確実に養育費を頂くことは可能ですか?

【質問2】
連絡を妊娠中にこちらから取らなかった事によりこちらが裁判などで不利になることはあるのでしょうか。

【質問3】
彼が逃げると発言をしていたのですが、彼の情報を現在これだけ判明している場合でも、裁判やDNA鑑定、強制認知、養育費の支払いから完全に逃げ切ることは可能なのでしょうか。

【質問4】
裁判や強制認知、弁護士など費用も体力も沢山使うと予想して、理想は育児が慣れてきてからですが約2、4年その間彼が引っ越しなどしてしまえば強制認知や養育費から逃げ切れる可能性は上がってしまうのでしょうか。

養育費について

相談者
198882さんの相談
投稿日:

娘と以前付き合っていた男の間に子供ができました。しかしその男は妊娠を知ったとたんにどこかに逃げてしまいました。しかし子供が生まれてすぐ見つかりその男も自分の子供ですと認知しました。その時点で娘とは別れましたが、娘と親の私と相手の男と相手の男の親と話し合いをして養育費を払うとの結論になりその男に養育費に関しての念書をかいてもらいそちらの親にも、もし息子が払わない時は責任をもって払いますと親にも念書もらいました。養育費は毎月間違いなく振り込まれております。そこまでは順調にきているのですが法律関係に私が無知でしたので法律上の認知届けを役所に出す必要があることを知りました。それを知った娘が法律上で父親が誰かわからないとこの子が可哀想だから相手の男から認知届けに署名してもらってと頼まれました。
男本人は子供作って逃げてすみません子供は自分の子供ですと認知しているのですが、その場合こちらから認知届けの用紙を持って行き書いてもらえば良いのでしょうか?もし書くのを拒んだ時はどうすればよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

認知、養育費

相談者
52745さんの相談
投稿日:

私には遠距離で付き合っていた彼がいました。

口約束ですが、結婚を約束してましたが、妊娠した途端、一旦連絡が途絶え、何とか連絡を取れたものの、結婚出来ないと言われました。

妊娠はお互いの責任なので、認知、養育費は払うと、電話で約束しましたが、その後、連絡が取れません。
最近、知り合いを通じ、彼が結婚したこと、電話を解約する予定の話を聞きました。

聞いていた住所も、住んでいない様子で、職場も嘘でした。

この状態で、子供が生まれてから、調停に持ち込むことは可能でしょうか?

子供の認知だけは、してもらいたいと、考えているのですが…。

よろしくお願いします。

養育費は認知しないと請求できない?

養育費を求めたいけれど相手が認知に応じてくれないという場面では、まず法律上の父子関係があるかどうかが出発点になります。調停や審判で支払いを求めるには認知が前提となる一方、話し合いで支払いを受けること自体が妨げられるわけではありません。認知と養育費の関係を整理しながら、交渉の始め方を見ていきます。

妊娠 相手が逃げている場合の養育費請求

相談者
870662さんの相談
投稿日:

現在18歳の娘が妊娠4ヶ月で相手に別れを告げられましたが、出産を選択。
その後相手とは連絡が1度だけ取れたのですが、養育費を払うとのことで、その後は相手の親との話し合いになりました。
私どもは、父親認知せずに慰謝料の相談をしたところ(出産費用55万円。1年間のみの養育費毎月5万円。その後は一切の関わり合いなし)
そんな要求はのめない、弁護士に相談させていただきますと言われました。
無理とは承知で、とにかく早く相手とは縁が切りたくて、相手に相談させてもらいましたが、

1、やはり父親認知してもらい、養育費と言う形で子供の成長を共に見守ってもらうほかないのでしょうか。
2、親しか話せない状況で養育費をもらい続けるのは困難なことなのでしょうか

未認知の子供に払った養育費について

相談者
1079250さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方が男性側で約6年前に、3ヶ月付き合って妊娠した彼女がいました。妊娠に伴い、結婚予定でしたが、破談して未婚の子供産まれました。
言い方が悪くなってしまいますが、相手の女性が遊び人であったことや、子供ができたとわかったあとからの相手からの一方的な突き放し(一緒に住みたくない等)と高額な養育費の要求等から、本当に私の子供なのかを疑問視していました。認知はしてません。
その時に相手方の父親と大きく揉め、強姦罪や、結婚詐欺罪で訴えるなど全く身に覚えのない虚言からの私の家族への罵倒、養育費の一括請求されることなどがあり、養育費の支払い条件についてはかなり揉めました。その時にDNA鑑定をしたいと申し伝えましたが、一度拒否をされ、大きくなったらすればいいやと思い6年が経ちました。
子供が生まれる時には、自分の子供であった場合は子供には罪はないと思い、責任は取りたいと思っていたので養育費は6年間一度も延滞なくかかさずに払ってきました。
子供が生まれる当初、私はアルバイトでお金がありませんでした。相手方の父親より払う財力がないからこそ、一括について強く言われたことがあり、当方の父親に借りろといわれ、私の父から借りた300万円を養育費として渡し、毎月25000円の養育費を振り込んでいます。
子供が小学生に上がる前に私的DNA鑑定をしたところ、私の子ではないとこ結果がでました。

【質問1】
これから法的DNA鑑定をしますが、認知してない子に今まで渡した養育費は返還請求ができるか?

できない場合は訴えたいと思っていますが、どうすればよいか?

離婚後、父親が違う子供達の養育費について教えてください。

相談者
796014さんの相談
投稿日:

息子が2歳、娘が7ヶ月です。
息子の妊娠発覚したのは高校二年生の時でした。
当時付き合っていた彼氏にはまだ学生だからと下ろすようにいわれ彼氏の父親から15万円渡されました。
おろす日が決まりエコーで大きくなっている赤ちゃんを見て下さないと思い産むことをきめ相手の親にも産むことを伝えました。全力でサポートすると言っていましたがなにもなくそのご15000えんが一回だけ振り込まれました。
私も今の旦那と付き合い結婚して養育費のことなど一度も言ったことがありませんでしたが
今の旦那も暴力、出会い系や風俗がやめられず離婚を考えています。
息子は養子縁組をしているのですが
離婚したら旦那が払う義務はないですよね?その場合息子の分の養育費を前の彼氏に請求できるのか教えて欲しいです。
認知はしてもらっていません。

養育費の相場はどう決まる?

養育費の金額は当事者の感覚ではなく、父母双方の年収と子の人数・年齢をもとにした裁判所の算定表で決まります。相手の収入が少なければ養育費も下がるのか、子が二人なら単純に倍になるのかなど、思い込みのまま話を進めると後で食い違いが生じます。相場の考え方と、事情が変わったときの見直しの余地を確認しておきましょう。

婚姻関係の無い男性との子供の親権、養育費に関して

相談者
1110441さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
知人の女性に関する相談です。その女性は付き合っていた婚姻関係の無い男性との間に2人の子供(15歳未満)がおります。男性の収入は自営2000万円程度、婚約者の女性は自営140万円以下程度です。歪な関係ですが、出産後認知はするものの結婚はせず、結局仲違いする形で別居した後、女性は男性に会わないよう隠れて通う形で子供達に会っていました。急遽男性側が子供を引き連れ家を売却、養育費を請求してくるようになり会えなくなったようです。女性は子供達に愛情を持っており養育費を払うなら子供を引き取りたいと相手側に言っている状況ですが、男性は認めず養育費月6万円を要求しています。子供は7歳と10歳、どちらについて行きたいのかはっきり言える年齢と言えるか分かりません。女性の母親は子供達と繋がりがまだあるようで、それによると子供たちは女性に会いたがっているようです。

【質問1】
この場合、女性が子供を引き取る事は可能でしょうか?

【質問2】
引き取れない場合、養育費はどの程度支払う必要があるでしょうか?

【質問3】
養育費を払う場合、女性は男性との関係を断ち切りたいようで、養育費をまとめ払いしたいとのことですが、可能でしょうか?

【質問4】
引き取れた場合、養育費はどの程度要求できるのでしょうか?女性は男性との関係を断ち切りたい為要らないと言っています。気持ちは分かるのですが、まとめ払いでも月々でも貰った方がいいのではと思います。

別れた彼女が妊娠しました。子供を産む予定です。養育費やその他支払いについて。

相談者
700005さんの相談
投稿日:

18歳の息子がおります。母子家庭です。
高校3年の冬に20代の彼女と付き合っていましたがすぐに別れました。
高校を卒業して社会人になった春に彼女の妊娠が判明しました。
2人の話し合いで、彼女は結婚せずにシングルマザーとして子供を産むという結果になりました。
息子は認知して養育費を払います。

質問があります。

1 当時、息子は高校生で彼女は年上の社会人です。責任は半々といいますが、考慮はないのでしょうか?

2 社会人なりたてで月収は手取り14万です。養育費を3万と言ってますが多くないですか?相場は?

3 彼女は親と同居していますが、扶養手当などをもらえるように近くにアパートを借りる予定です。その時の敷金などの援助を頼まれました。
他にも力仕事なので働けなくなるかもしれないがその間の生活費も困ると言っています。
援助しないといけないのでしょうか?

4 どんどん金銭要求されないか心配です。対処方法はありますか?

認知、養育費の申立て。

相談者
1068681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
娘22歳の事でご相談です。娘は3年ほど付き合っていた男性(高校の同級生)との間に子供が出来、両家話し合いの結果、結婚する方向へ向かっていたのですが、結果的には未婚で産むことになり双子の女の子が産まれました。もちろん相手は知っています。認知も養育費も払うつもりはないと出産前に言われました。双子は現在8ヶ月です。認知と養育費の調停の申立てを行い、DNA鑑定も済ませ父子関係認められました。相手側は自分で認知届けを出すつもりはないと言い、審判になると。すると相手は弁護士さんをつけたらしいです。養育費は毎月1人4万円、小中高と進学する時期の4月は1人10万円準備金として貰いたいとこちらは求めています。双子を抱えて裁判所へ向かうというのも大変なのでこちらは父子関係認められた以上は子供に対する責任を果たしてほしいという気持ちのみです。

【質問1】
こちらも弁護士さんをつけた方がよいのでしょうか?

養育費を一括や過去分で請求できる?

相手と長く関わりたくないので一括で受け取りたい、これまで払われなかった分もさかのぼって請求したい、といった希望が出てくる場面です。一括払いは合意があれば可能ですが、審判になれば毎月払いが原則となり、税金や将来の追加請求といった別の問題も生じます。過去分をどこまで請求できるのかとあわせて整理します。

過去の養育費について

相談者
426830さんの相談
投稿日:

未婚で平成17年に出産しました。妊娠した途端、子父が逃げたためです。
しかし居場所がわかり、娘が2歳半の時から、子父の多額の借金返済が終わったら籍を入れる約束で家族のように過ごしました。その間、流産しましたが二人目も出来ました。しかし3年が過ぎたころに連絡が取れなくなり、探し出したときにはほかの女性と結婚し、子供まで生まれていました。
そこで弁護士に依頼し、まず認知をし、養育費と面会と婚約破棄の慰謝料について話し合いを重ね、先日やっと公正証書の作成が出来ました。
そのタイミングで、事実を知らなかった彼の奥さんにも打ち明け、今は奥さんがどうするつもりなのかを考えているところです。
この証書が出来上がるまでの2年間、関係はとても良好で、面会も養育費もスムーズでメールやラインのやり取りも毎日頻繁にあり、普通の家族のようです。「証書に書いた内容だけじゃなくて、もっと償っていきたい」と言っています。面会の時もとても楽しく過ごします。
なので本当に償う気があるのなら、こちらとしては離婚してこちらに戻ってきてほしいと要望しています。それは認知子と未婚母の立場を解消し、きちんと長女・妻と戸籍に載せてほしいからです。
もともとお金が目的ではありませんでしたので。
しかしそれは拒否をしているので、それならばせめて過去8年間の養育費と、出産にかかった費用や、出産準備にかかった費用、二人目が出来て流産した時の手術代、小学校入学にかかった費用などを請求したいと考えています。奥さんの両親も同居していますので、一括払いも可能かと思いますので、一括請求しようと思っています。
そこで、お聞きしたいのは

1.請求するに当たり、金額の根拠(過去の領収証など)は必要ですか?手元にはほとんど残っていません。

2.調停や裁判はよりもまず、内容証明郵便などから段階を踏めればと思いますが、それは可能でしょうか?相手方とはかなり距離があり、裁判所へ出向くとなるとかなり費用がかさみます。

長くなりましたが、よろしくお願いします。

子供の養育費未払いについて

相談者
920996さんの相談
投稿日:

子供の養育費未払いについて

私は13年前に結婚されている男性の子供を産みました。
当時私は未婚です。
勿論認知だけはしてもらっています。

ですが、子供が0才の頃、いなくなり
養育費を貰っておらず、話し合いをしたいと
連絡を取りましたが、切られ、その後連絡がつかなくなりました。
近くに知り合いなどもいないため、初めての一人っきりの子育て、そしてこのような状況になった事が原因で
鬱となり、そちらの治療に専念しておりました。

現在もたまにその方の行方をネット上探したりしている状況です。
彼はSNSをしており、たまたま私が見つけたのですが、直ぐにやめていました。

子供が進学し、お金が必要です。
養育費を支払ってほしいと思っております。

13年間一度も養育費をもらっておりません。
音信不通にされ、逃げられた為です。
過去に遡り、養育費の要求はできますでしょうか?

連絡がとれる間、こちらはずっとお話がしたいと伝えておりました。
どの様な手続きをすれば良いでしょうか?
相手の住所も連絡先もわかりません。

裁判をするとなると、その方の奥さんにもばれてしまうのでしょうか?

その際慰謝料は請求されるのでしょうか?

相手の男性は嘘だったとは思いますが、奥さんとは別れると約束し私に子供を産ませ、養育費の話すらせずにいなくなりました。その様な慰謝料は請求できるのでしょうか?

現在、私は男性の方とお付き合いしております。
その様なことが養育費に影響したりしますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

認知と養育費について。養育費は出産月から遡ってもらえますか?

相談者
301048さんの相談
投稿日:

未婚で2ヶ月の息子をもつ母です。
5年前付き合っていた彼との間に子供ができました。しかし結婚前にできた子供は愛せないという理由で中絶をお願いされ従いました。中絶後に必ず結婚するという約束でした。
しかし結婚するどころか浮気され、別れを考えていた頃に再度妊娠が発覚しました。
彼に告げたところ、産むなら別れる、認知はするけど鑑定してからと言われました。
先日鑑定結果が来て、彼が父親であると証明されました。
そこでこれからなんですが、弁護士さんに依頼して話し合うか、家裁で調停するか悩んでいます。
何の責任も取らず逃げる彼から出来るだけ多く養育費を貰いたいのですが、きっと話し合いには出てこないと思います。
家裁で調停すると、私も正社員で年収がそこそこあるので少額しかもらえないと思うのです。
いくら正社員とはいえ育休中ですし、これからも大きく昇給するとは思えません。息子の将来の学費確保のために出来るだけもらうにはどうすればいいですか?
調停になった場合、出産費用はもらえますか?養育費は出産月から遡ってもらえますか?
弁護士さんの費用が30万円ほどと聞きましたが、それで月額1万円あがるなら、3年で元がとれるので、弁護士さんにお願いした方がいいですか?

公正証書がないと差押えできない?

支払いが滞ったときに給与や預金を差し押さえられるかどうかは、どのような書面を残していたかで変わります。口約束や念書、示談書だけでは強制執行の手続に進めず、公正証書や調停調書、審判書が必要になります。相手が作成に応じない場合の進め方も含めて、書面ごとの効力を確認していきます。

子どもの養育費問題について

相談者
755062さんの相談
投稿日:

養育費について質問です。

婚約中に妊娠をし、出産。
しかし、金銭面など悶着があり、婚約を破棄しました

示談で養育費を支払ってもらう事になりましたが

期日を決めても振り込んでくれない
こちらから促進しないと振り込んでくれない
毎月給料額が違うから、月々によって変動する

という状態でまた揉めている状態です。

婚約を破棄して3ヶ月以上は経っていますが
法的な手続きで養育費をしっかりと支払うようにはできないのでしょうか。

妊娠した場合の前夫からの養育費について

相談者
1142520さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小学生と中学生の子供2人と私(母)の3人で暮らし、現在妊娠中です。
1年前に離婚し、口約束で子供2人の養育費を月4万もらっていました。
子供たちと前夫は連絡を取り、遠方なので頻繁にではありませんが会わせていました。
しかし私が他の男性の子供を妊娠したことにより、養育費を払うのを止めると言われ、今は支払われていない状況です。
前夫は子供たちの進学や必要な物があった時には支払うと言っていますが、信用できないし納得できません。
養育費を支払わないのであれば、本心では子供たちと連絡を取ること、会わせることをやめさせたいのですが、子供たちの気持ちを考えると勝手なことはできません。
私に支払うのが嫌なのであれば、子供たちの教育費用の口座に振り込んでほしいと伝えても返事がありませんでした。

【質問1】
公正証書を作成していなくても、強制的に養育費をもらう方法はありますか?

【質問2】
もしお腹の子の父親と私が再婚して、子供たちを養子縁組にした場合は養育費をもらうことは難しいですか?

子供の養育費について

相談者
1128956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚前に別れた彼女が妊娠、産むことになり毎月4万円の養育費と出産準備金などを含めた慰謝料として50万円の支払い約束や面会の決め事などを先日公正証書を作ってきました。慰謝料に関しては私の経済的理由で初回25万で残りは分割にしてもらいました。
予定日より早く今月に子供が産まれ今月から養育費の請求をされました。公正証書には「産まれ月から養育費4万」「4万以上の未納があったら法的に取り立てる」などの記載にしました。
正直慰謝料の25万を払い今月の生活がギリギリですがさらに予定より早く産まれた子供の養育費請求されて困ってます。

【質問1】
この場合はやはりどんな形でも払わないと給料差し押さえなどの対象になりますか?

【質問2】
慰謝料の初回の25万を払ったため生活が厳しい事を伝えて来月2ヶ月分まとめて支払う交渉をしたいよですが公正証書で約束したので支払わないと処罰されますか?
恥ずかしい話、借りれたりもできなくて困ってます。

慰謝料や親権はどうなる?

認知や養育費の話し合いを進めるなかで、慰謝料を請求できるのか、親権や子の養育はどうなるのかといった疑問も出てきます。妊娠したという事実だけで慰謝料が認められるとは限らず、婚約の不当破棄や暴力などの事情があるかどうかが分かれ目です。親権の決まり方や、再婚と養子縁組による扶養義務の変化もあわせて見ていきます。

離婚成立前の男性との間に妊娠。慰謝料と養育費について。

相談者
804387さんの相談
投稿日:

離婚する事が来月に確定してると言われていた当時別居で調停中の既婚男性との間に子供が出来ました。

1.離婚するまでは私は避妊を希望してましたが問題無いと言い張られ避妊して貰えませんでした。
2.降ろすかの相談の際、責任は俺が取るから産んで欲しいと言われ産む事を決めました。
3.離婚するまで連絡は取らない事を伝え結婚も考えれなくなった事、子供も一人で育てると伝え、その後相手は4ヶ月後に離婚して、胎児認知を済ませ養育費を相手の言い値で決めました。
4.その後私情による理由での減額希望をされ渋々承諾しその内容で同意した事を記載した書類を公正証書にする事にお互いして内容が通ったので次回は判子を押すだけとなりました。
ですが同意する日の直前になり、認めたくないと言われ調停で仕切り直す事になりました。
5.この場合今までは情で請求してなかった慰謝料を請求することは可能ですか?
6.また完成間近の養育費を取り決めたサインと判子を押した証書の下書き(金額)等は有効的に使えますか?
そこには内容に男側からは変更は加えない。
との供述と判子もあります。

調停で不利になるのだけはどうしても避けたいのでご意見よろしくお願いします、

親権について。また、男性(b)から、養育費の請求はできますか?

相談者
238221さんの相談
投稿日:

27歳の娘のことで、質問です。
親権を取り戻すための助言をお願い致します。

19歳の時に、交際していた男性(A)との間に出来た子供を産みましたが結婚はしていません。
子供が生まれる直前に交際男性と音信不通となり、子供は私生児です。
その後に知り合った別の男性(B)と、内縁関係のまま2人目を出産して、第1子、第2子共に(B)の男性が認知しています。
一昨年、(B)の男性とも別れることとなり、子供は男性が引き取りました。
最近になって、(B)の男性が第1子は遺伝子上自分の子供ではないから、娘に引き取って欲しいと連絡してきています。
娘としては引き取るのであれば第1子、第2子と2人共引き取りたい意向です。
男性(B)は、第2子は手放したくないと言っています。
男性(B)は46歳で仕事がうまく行っておらず、経済的には苦しいようです。
2人共引き取る場合の手続きはどのようにしたらよいですか?
また、男性(B)から、養育費の請求はできますか?

子供の年齢は、8歳男 6歳女です。

現在、娘はまた別の男性(C)と結婚しています。
共働きをして、人並みの生活が出来る程度の生活力です。

よろしくお願いいたします。

妊娠、出産の賠償金、養育費について。

相談者
326444さんの相談
投稿日:

去年9月性行為を同意の上でやりました。
そして10月に子供が出来た事を伝えられ、自分は大喜びしました、が、自分には結婚出来ない理由があります。
それは借金です。別に理由にならないとは思いますが、自分は父子家庭で、自分には娘が2人居ます。元妻にも借金で、すごくツライ思いをさせたので、結婚という考えは出来ませんでした。
しかし、自分はその女性が好きで、借金を払い切ったら結婚したいという意味で、「結婚は今は考えてない。」と連絡をしてしまいました。
確かに自分は不安定になるはずの相手の気持ちをもう少し考えてあげれば良かったと今なら思います。
そして相手からは「おろす」と伝えられ、さらには「あさはかな行為をした」みたいなことを伝えられ、怒って、連絡をし、言い合いになり連絡を断ち切りました。

そして、年が明けての1月にSNSで連絡が来て、「認知しますか?」と言われ、自分は認知しました。
そのとき子供をおろしてない事に自分は喜び、普通に連絡していると、かなりの方言で悪口を言われました。
自分は方言が嫌いで、女性が方言使うのはもう自分は無理です。
なので、「そんな方言や悪口言う人嫌いだから、おろして。」って伝えると、「産む!、もうおろせない!」と言われました。
自分は「産むのは女性の判断だし、責任は取る」と言ったところ、相手には「頼らない、助けなくていい」などと言われました。

そして、次の月に、また連絡が来て、「弁護士に相談して、お金を取る」と言われました。
自分にとって、責任は取るって言ったのは、毎月一万〜二万の養育費の事で、弁護士付けて法律で来るとなると、自分はどれくらい請求されるのでしょうか?

長話を読んでいただきありがとうございます。
軽率、低脳な行動なのはわかってて、反省しています。
責任は取りますが、ネットの情報を見ていると、150万近くの請求を一括などと書かれていたりするので、怖くなり、投稿しました。
自分には2人の娘も居るのにその様な大金は払えません。
無責任ですが、弁護士の方々から情報を知りたいです。
よろしくお願いします。

認知・親子関係の法律相談まとめ