内縁の妻の所持金の相続について。
最近おばが亡くなりました。叔母の生存している兄弟は4人です。
叔母は結婚して子供もいますが、夫(他界)とは不倫関係でしたので、夫と同居、子供は夫の姓の養子、夫は結婚している方の妻に年金を支払うようになっています。
夫高い後の保険金と自分の年金を旧姓のまま所持している場合、相続範囲は旧姓の兄弟かまたは同居していた息子夫婦や子供になるのでしょうか?
叔母は亡くなる前は嫁とは折り合いが付かず、親戚等には不満なども言っておりました。
嫁も介護等もしており、叔母が言うほど悪気ないような気もします。