別居後、離婚協議中の男性と交際、同棲をしている場合の慰謝料の可能性
私は現在、妻と別居中(妻のところに未就学の子ども有り)の男性と同居しています。
彼は妻から家を追い出される形で別居後、数ヶ月は実家に身を寄せ、その後はマンションを借りて一人暮らしをしていました。
私と彼が出会ったのは、彼がマンションを借りて数ヶ月後のことです。その後、半年ほど交際し一緒に生活するようになってから、さらに数ヶ月、彼が実は既婚者であり、子どもがいることを明かされました。(交際開始当初から、そこまで、私はその事実を知りませんでした。)
既に別居後、期間が経ってから出会い、交際が始まったことは、出会いの経緯、メールのやり取り等から確実に証明できます。
お聞きしたいのは、以下についてです。
現在まだ弁護士をいれての離婚協議中である中、私もその事実を知った上で、交際、同棲を続けていることになりますが、万が一、現状が妻に知れた場合、私が慰謝料等支払わなくてはいけない可能性はあるでしょうか?