離婚はしないが年金分割や財産分与はできる?
1.離婚はせずに、年金のみ分割することで合意することは可能ですか?
これは双方が合意する場合とします。
その場合、離婚せず婚姻を続けながら、分割された年金を各自で受給するようになるのでしょうか?
それとも、離婚成立後にようやく、合意に沿って分割受給を開始するのでしょうか?
2.離婚訴訟などにおける財産分与は、あくまで離婚が成立することが前提となりますか?
これは、双方が合意するのではなく、一方は拒否する場合とします。