離婚調停で弁護士がいきなりいる場合はありますか
別居9ヶ月目。婚姻期間2年。子供2歳が1人います。
夫は一昨年から不貞行為を働いており、別居している現在は不貞関係にある女性と同棲しています。証拠はあります。ただ別居後は不貞はないと否認し、逆になにもないのに責める、仕事中何度もメールが来て仕事に支障が出たと精神的虐待を理由に離婚調停を申し立ててきました。夫婦喧嘩等で感情的になることは確かにありましたが不貞行為が原因ではあります。申立人は夫であり、弁護士等からの連絡等は今もありませんが、夫は変則、激務で調停に出席できるのか疑問です。弁護士をつけた等の主張もなく隠す理由は何かあるのでしょうか?