家庭裁判所について
離婚調停や離婚裁判は基本被告人が住んでる所で裁判や調停をするのでしょうか?
別居中や遠方在住等で、離婚調停・訴訟をどの裁判所に申し立てればよいか迷うことはありませんか。調停と訴訟で異なる管轄ルールや、自分の住所地で手続きを進める方法、移送申立の可否、出頭が難しい場合の対処法などを実例とともに整理しました。手続きの第一歩を踏み出すヒントが得られる内容です。
「調停は相手の住所地の裁判所だったから、訴訟も同じ裁判所?」と思っていませんか?実は調停と訴訟では管轄のルールが大きく異なります。この違いを知らずに手続きを進めると、思わぬ不利益を招くことも。16件の実例から正しい知識を確認してみましょう。
離婚調停や離婚裁判は基本被告人が住んでる所で裁判や調停をするのでしょうか?
調停離婚になりました。
別居して私が宮崎県 相手が東京に住んでいます。
調停離婚は どちらの家庭裁判所に行くのですか?
これまで妻と離婚調停を行っておりました(妻側からの申し立て)が不成立に終わり、妻側の方で訴訟を検討するとのことです。実際に裁判になると、裁判所はどちらの在地で行われますか?
私と妻の在地は遠隔です。
旦那と別居中で現在実家に帰ってきていますが、住民票はそのままなので、旦那と同じ住所になっています。
私が調停を申し立てた場合、住民票のある地域の家庭裁判所での調停になりますか?
それとも現在住んでいる実家の地域の家庭裁判所になりますか?
実家と、住民票の住所は県が違うので最寄りの家庭裁判所も異なります
今週依頼をした弁護士の方が訴状を提出してもらいますけど裁判を行うのは家庭裁判所ですか?またどこの家庭裁判所とは言えませんけど離婚調停をした家庭裁判所と違う裁判所で行う様に弁護士の方に頼みました。離婚調停した裁判所は妻側に有利な発言ばかりしていました。その件で裁判所の担当者に苦情も言いましたけど話を聞こうとしませんでした。違う裁判所でも調停の内容及び僕が苦情を言った事は今度行う裁判所にも資料が行くのですか?
【相談の背景】
服役中の友人に離婚裁判での代理人を頼まれました。
旦那さんと離婚の話になっているが、捕まったところが関東住んでいたところが四国と遠く話も中々進まずで代理人になってほしいと頼まれたのですが、調停を起こされた場合は相手方の住んでいる地域での裁判となるとききました。
私自身住んでいるのは関西です。
【質問1】
調停を起こされた側の代理人であれば、代理人の住んでいる地域になるのか当事者の拘束されている関東になるのでしょうか?
【相談の背景】
離婚調停を申し立てる裁判所の場所について。
妻が隣町にある実家で別居中です。住民票を移していない為、私と同じ住所になっています。
【質問1】
調停を申し立てる際に相手の住んでいる地域の裁判所に申し立てをする必要があるようですが、別居しているが住民票は移していない場合、
私が住んでいる地域の裁判所に申し立てをすれば良いのでしょうか?
この度離婚調停をするのですが、今は別居していて同じ県内に住んでいますが車で約2時間ぐらい、80キロ離れた場所で妻と子供が暮らしています。
自分が住んでいる所は、妻と子供と一緒に住んでいた家です。
この場合自分から調停を申し立てた場合と、相手から申し立てた場合では調停を行う場所は違うのですか?
自分が住んでいる所を管轄してる家庭裁判所をAとして、妻と子供の住んでいる所を管轄してる家庭裁判所をBとします。
自分から申し立てた場合と相手から申し立てた場合の裁判所をABで教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
離婚訴訟の管轄裁判所は申立人の住所地ですか?相手方の住所地ですか?
それとも調停(不調)を行った裁判所でしょうか?
夫が不倫しています。
今日、家庭裁判所で離婚の調停申し立てをしたようです。
法的証拠を押さえるために調査会社に依頼していたので分かりました。
住民票がある地域以外の家庭裁判所に行ったようです。
本籍はその地域にあります。
住民票がある地域以外でも、本籍のある地域なら離婚調停の申し立てはできるのでしょうか?
夫側から行動するとは思ってなかったので、動揺しています。
よろしくお願いします。
離婚調停に呼ばれました。
離婚の原因は私が二年前位にビンタした事と言葉の暴力です。
嫁からは五ヶ月間、何も連絡はありません。
嫁が勝手に家を出ていき子供も連れて行きました。
そして、勝手に離婚届けを出している事が分かり私から離婚無効調停を嫁の住所が分からなかったので私が住んでる所の裁判所の支部に申し立てをしました。
すると私が住んでる所の裁判所から県の本庁で行われると連絡がありました。
県の本庁までは私の住んでる所からじゃ凄く遠い場所にあります。
何故でしょうか?
私は県の本庁に先日、行きました。
すると調停委員から勝手に離婚届けを出していると嫁さんも言っています。との事でその日の内に裁判官さんから無効と言われました。
すると嫁の方には弁護士がついていて、その時に離婚調停を申し立てされました。
それで書面を見て見たら私の暴力と暴言で離婚したいと言っているそうです。
それと養育費も支払って欲しいとの事です。
私は嫁と子供の為に出来るだけ多く払いたいと考えています。
ただただ今は切に子供にとても会いたいです…。
もちろん嫁にも会いたいですし、嫁は仕事もしてないそうなので、無職です…。
凄く心配です。
嫁の方の弁護士さんに連絡して嫁と話がしたいと伝えても離婚が決まるまでは無理だと言われました。
でも裁判はしたくないので離婚するなら考えても良いとの事です。
私は私達の担当の書記官さんに何故、県の本庁であるのですか?と聞いてみたら、知ってても答えられません。と言われました。
どうしようもありません。
何故でしょうか?
何故、県に回付したと言われたのでしょうか?
嫁は元々、違う県で育ちました。
私の実家と嫁の実家は県が違います。
何故、私の県であるのですか?
離婚調停は分かりますけど…。何故、私が嫁の住所は分からないけど私の市の裁判所の支部に申し立てしたのが何故、嫁の実家の県でもない私の方の県であるのですか?
本当に分かりません。
ただ、調停委員さんから嫁さんは嫁さんが出ていった月から毎月、嫁の妹の口座にお金を振り込んだ事、後、子供達と約束してたクリスマスプレゼントも住んでる場所が分からないから嫁の実家に送った事を伝えてくれました。
すると嫁は涙を流してた。と言われました。
私は凄く辛いです。
嫁の弁護士さんからは離婚の意志は硬いです。と言われています。
ただ凄く心配で凄く家族に会いたいです…。
調停について。
調停は申立人の県で行うのでしょうか?
前にこちらの県で希望ということを伝えたのですが、結局向こうの県になりました。
別々の裁判所で。というのは基本的にないのですか??同じ裁判所じゃないとできないんでしょうか??
それと、調停するときにお互い顔を合わせることはありますか?
離婚裁判を起こしたいのですが、夫が転勤予定なので、どこで裁判をする事になるのか不安です。
私は大きな町(仮に△市)に住んでおり、地方・家庭裁は△地方・家庭裁判所があります。
しかし、△地方・家庭裁判所◎支部や△地方・家庭裁判所◆支部など、あちこちに支部がある状態です。
離婚の原因は夫の不貞で、確実な証拠もある事などから、慰謝料(解決金)として300万以上、夫に求める予定です。
そこで、お手数をおかけしてしまい申し訳ありませんが、下記の3つについて教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
①離婚裁判は、裁判を起こす側(私)の町で行う事ができますか?遠い夫の町で裁判するより、私の町で裁判したいのです。
②仮に、夫が住んでいる町で裁判せねばならない、という規則があったとします。妻の町での裁判に夫が同意したとしても、夫が住んでいる町で裁判しなければなりませんか?
③夫が住んでいる町で裁判、となると、私は弁護士の先生へお渡しする交通費など、裁判費用がかなりかさむ事になりますか?
離婚調停の場所についてです。
私には二歳の娘がおり、離婚調停の手続きなどは全て弁護士に任せております。
弁護士の話だと、小さい子供もいるしこちら側で離婚調停をやることになると思いますと言われていました。
それが、旦那側が移送申し立てを家庭裁判所に提出してきたようでそれから少しして家庭裁判所から、旦那側の住所にある家庭裁判所で離婚調停をするとの連絡が弁護士からきました。
こんなことってあるんですか?すごく悔しいです。
今、別居中です。弁護士さんより、離婚調停を勧められたのですが、調停は相手(夫)の住んでる所でと言うのは知っていたのですが、不成立になった場合、次の
離婚裁判も相手方(夫)でする事に決まっています。と言われたのですがこちら側でできないというのはどうしてでしょう?ちなみに、別居半年でまだ調停もしておりません。子なしです。
【相談の背景】
離婚調停を一旦取り下げました。
相手は、離婚には異議はないけれど
条件が折り合わず長引いているので、
意味を感じられず取り下げました。
並行して行っていた婚姻費用分担調停は継続します。
人から指図される事を嫌う相手なので、相手の方から離婚を言い出せば早く話が進むのではないかという
希望を込めて取り下げました。
【質問1】
相手方は離婚裁判を申し立てる事ができますか?それとも相手方から離婚を申し出る場合、調停からはじめなくてはいけませんか?
【質問2】
調停の場合は相手方の住所がある家庭裁判所で行われましたが、離婚裁判の場合はどこで開かれますか。
相手方が遠方に住んでいて、何度も出頭するのは難しい…そんな状況でも、自分の住所地の裁判所で調停できる方法があることをご存じですか?育児中や交通手段がない場合など、さまざまな事情を抱えた方の実例を9件まとめています。ぜひ確認してみてください。
主人と離婚をするのはお互い同意で決まっています。
子供が居るので養育費の件でお互いの意見があわず離婚調停をしようと思っています。
質問が2つあります。
1、
私と主人は別居をしています。
そして子供の医療費助成などの関係もあり私と子供は住所を実家のある県に変更しております。
以前主人と住んでいた県から車で4時間程度の場所です。
私は子供もまだ1歳で小さく、車もないので離婚調停を私の住んでいる地域の管轄家庭裁判所でやりたいと主人に申し出ました。ですが主人は毎日の仕事で疲れている、長距離移動の運転は疲れてるのでしたくない。中間地点でやりたいと言ってきています。
子供の事を第一に考えると、長時間の移動は大変なので私の地域でやりたいのです。もし主人が中間地点の裁判所で申立をした場合、私の同意がなくても受理はできてしまいますか?仕事が理由で管轄以外の家庭裁判所に変更は簡単にできてしまうのですが?
2、
婚姻費用の中に子供の学資保険代は入るのですか?
冠婚葬祭の費用なども含まれますか?
以上2つです。宜しくお願いします。
離婚調停についてです。
7月中に離婚調停第一回目をする予定で、6月の末に旦那の住むアパートに家庭裁判所からどこで離婚調停をするかの照会がいっているようです。
旦那の住むところと私の住むところは車で片道2時間かかります。
その照会を二回無視し続けていたのに急に最近になって、自分が住むところで離婚調停をしたいと申し出てきたのと、回答書?答弁書?も提出してきたようです。
家庭裁判所の方では旦那のほうから何の返答もないということで離婚調停第一回目の期日を旦那のほうに送る段階だったそうです。
そんな時に急な返答。旦那のほうがこのことで不利にならないことは分かっているのですが、離婚調停をする場所は旦那の住むところになってしまうのでしょうか?
離婚調停をする歳は、やはり旦那の住所地の裁判所でしょうか?
その土地に足を踏み入れるのは、怖いのですが…
私の住所地で、出来ないのでしょうか?
離婚調停をしようと思っています。
今は別居中です。僕は神奈川県の実家で、妻は埼玉県です。この時に家庭裁判所の場所は神奈川県でも平気ですか?住所変更はしてません。
神奈川県の理由が家庭裁判所が埼玉県だと、家の近くなので、終わった後とかに待ち伏せ等されそうなので怖いです。
後、離婚調停の時は子供は来れますか?
出来れば来てほしくないし、会いたくないです。
会いたいの我慢して別居してるので、会ってしまうと辛くなるからです。
すみません。回答宜しくお願い致します。
家庭裁判所での調停において、相手方の居住地の裁判所で行うのが一般的な在り方と聞いていますが、先日裁判所は私の居住地ではない裁判所で調停をしはじめました。いきなりの決定で、困っています。調停の期日を勝手に調停員で決めておきながら、私の仕事や距離の遠さからなかなか調停の期日を裁判所が決めても行くことができずに困っています。私の居住地で調停を行うことはできませんか。
離婚調停する時、もし単身赴任等で夫婦が同一県に住んでいない場合、どちらの家庭裁判所に申し出たらよいのでしょうか?
無知で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
妻の代理人弁護士から離婚調停を申立てた旨の連絡がありました。
現在、妻とは別居中であり、妻は実家に住んでいます。
離婚調停の管轄は相手方の住所地であると聞いていましたが、代理人弁護士からの連絡によると裁判所の決定により妻の居住地を管轄する家庭裁判所で調停を行うこととなり、期日の決定が遅れているとのことです。
【質問1】
裁判所が職権で自庁処理できる過程については理解できましたが、相手方、つまり私の合意なく管轄が変更されてしまうのでしょうか。
【質問2】
弁護士がついている場合、今は電話会議の方法もあるため、自庁処理はほとんど認められないとする情報もありましたが、実際はどうなのでしょうか。
現在私は別居中で、子供(上の子2歳、下の子7ヶ月)と、自宅から車で5時間離れた実家で暮らしています。
離婚を考えてますが、DV夫のため、協議離婚は難しいのかなと感じています。
離婚調停は調停を申し立てられた方の家裁で行うと聞きました。
でも車は夫が持っているし、私は専業主婦で必要最低限の生活費しかもらっていません。
子供はまだ幼いですし、私はDVによりうつ病になり、今は働くことができない状況です。
そこで、離婚調停を私の住んでいる地区で行う方法はありませんか?
よろしくお願い致します。
離婚調停を申し立てる予定です。
旦那は単身赴任で他県におり、
住民票は移しておらず私と同じ自宅です。
管轄合意書をもらうのに連絡を取りたくないのですが、管轄について教えてください。
先日裁判所に聞いたところ、
申立て書類に単身先の住所を書けば旦那側の管轄の裁判所、自宅の住所で書けば私の住んでいる(住民票がある)管轄の裁判所になると言われました。
申し立てをして旦那側が自分の管轄でやりたいと言ったら変更になる場合もあるとのことでした。
どちらの裁判所に出した方がいいといったことはありますでしょうか?
離婚裁判を起こすとき、自分の住所地と相手の住所地のどちらの裁判所を選べばいいのか迷っていませんか?選び方によって出頭の負担が変わります。28件の実例には、DV被害や子どもの事情など多様なケースが揃っています。あなたと似た状況の事例がきっと見つかります。
こんにちは。
離婚調停は相手方(妻)の居住地の家庭裁判所になるそうなのですが、調停が不成立で裁判になった場合はどちらの居住地の家裁になるのでしょうか?
こちらで裁判が出来るのであれば、相手の居住地が遠いので調停を一回で不成立にして裁判をしようと考えております。
離婚裁判は離婚調停不成立になった場所の家庭裁判所に離婚訴訟申立みたいなんですが被告が離婚調停の期間中の住所と現在住んでいる住所が違う場合には被告は調停不成立になった家庭裁判所まで出頭しないとならないのですか?
被告は遠方に住んでいます。被告の現在住んでいる住所管轄家庭裁判所で離婚裁判できないのですか?
私は離婚したい、妻は離婚したくないで揉め、これから第1回の離婚調停が始まります。調停場所は私の居住地の裁判所でやることが決まっています。
妻は遠方の実家に無断で帰り住民票も移して自ら別居状態を作り出しました。その際、夫のDVをでっち上げて取得した診断書を基に、実家近くの裁判所への移送申請をしてきましたが、こちらも反論した結果、移送申請は却下されました。
すると妻は第1回の調停を前に実家近くの法律事務所の弁護士を立ててきました。遠方なので弁護士への日当や交通費もバカにはならないと思うのですが、逆に弁護士を立ててきた思惑が読めず戸惑っています。
私の弁護士も、「調停不成立後の訴訟は早い者勝ちだから、調停不成立の場合はすぐに訴訟を起こさないと」と言って、相手が弁護士を立ててきたことを警戒しています。
妻も訴訟は自分の地元でやりたいはずなので、妻が調停不成立後に起こしてくる可能性のある訴訟は以下のところでしょうか?
・夫のDVによる損害賠償請求
・年金分割訴訟
妻にこれらの訴訟を先に起こされた場合、こちらが離婚裁判を起こしたとしても、場所は妻の地元になるのでしょうか?(とにかく早い者勝ち?)
同居していない場合は最後の共通の住所地の管轄内裁判所に夫または妻が住所を有するときはその裁判所で行う、との規定があると、誰かから聞きました。この規定に沿うと、早い者勝ちかどうか関係なく、私の住居地で訴訟ができるのですが…、この規定は本当でしょうか?
場所争いについて御存知の方、教えてください。
【相談の背景】
妻より離婚調停を申し立てられ調停中ですが、調停での和解は難しく、裁判を視野に入れてます。
・お互いに弁護士をつけている
・子供あり
・妻は実家(他県)にて子供と住んでいる
・調停は私の住所地を管轄する家庭裁判所
ここで、当方の弁護士に裁判について相談したところ、私が裁判を申立てた場合、妻側の所在地を管轄する裁判所で裁判となると言われました。
【質問1】
調停を行なっている私の住所地を管轄する裁判所にて裁判を行うことは出来ないのでしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
現在夫と離婚調停中です。私から調停を申し立てており、別居先が遠方なので今は夫の住んでいる県の家庭裁判所で調停中です。調停はWEBでしています。
調停はずっと平行線でまとまると思えないので、不成立で裁判に切り替えたいと思っております。
そこで、以下の質問について教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
【質問1】
1.裁判を申し立てて、実際裁判するのは、私が住んでいる県の裁判所で行うことはできないのでしょうか?
【質問2】
2.可能として、夫に連絡が行くときに私の別居先の住所を秘匿しておくことは可能でしょうか?裁判所の場所から県まではわかってしまうとは思いますが…
【相談の背景】
現在離婚調停中。調停は当方が提起。配偶者とは東京と長崎で別居中。子供は一人で当方が監護中。
調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起しますが、提起先の裁判所は当方の最寄りの家庭裁判所に行いたいとおもっている。
【質問1】
当方の管轄する裁判所での裁判は認められるのでしょうか。
【質問2】
相手方の管轄の家庭裁判所での裁判を主張された場合で相手方の管轄の裁判所と認められるのはどんな時でしょうか。
【相談の背景】
調停、裁判の行われる場所について教えてください。
現在調停中。
私の住居地、A県、
夫の住居地 B県。
夫からの調停申し立てのためA県で調停中。
【質問1】
ここで、私がC県に引っ越した場合、調停はA県のまま継続しますか。
A県で継続した場合、引越し後に調停が不成立となり、審判、裁判を行うこととなった場合、どの県で行うことになりますか?
【相談の背景】
離婚調停中 別居約4年 子供二人25歳と16歳
コンピと面会交流の調停は別事件で成立済みです。
夫は代理人付き。
私は代理人はいません。
そろそろ調停の終わりが見えてきました。
夫から離婚調停を申し立ててきましたので、訴訟も私から申し立てるつもりはありません。
私は関西に在住。夫は九州在住です。
調停は私の管轄の関西の裁判所で行っています。
夫から訴訟を申し立てられた場合の事を教えて下さい。
訴訟では、私は関西で代理人を立てる予定です。
弁護士によって、色々と違う事を聞くので何が正しいのかわかりません。
【質問1】
夫からの離婚訴訟は、夫の居住地である九州になるのですか?
【質問2】
九州になった場合、未成年者のいる私の関西の裁判所にする事はできるのでしょうか?
【質問3】
九州ですることになった場合、電話など遠隔で裁判を行うことになるのですか?
【質問4】
裁判は、本人が出廷することはほぼ無いと聞きました。本人尋問以外での裁判期日には、口出しはしなくとも弁護士と同席(裁判のやり取りを見る)する事は可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。離婚調停と裁判の申立て場所についてですが。調停申立ての時点では、同居していた住所地だったのですが、不成立に終わり、その調停中に相手側が他県に住所地を移してしまいました。今後、訴訟の申立てをする予定なのですが、調停を行った場所でいいのですか?または、移動した他県に申立てするのでしょうか?相手側の希望は、移動地の他県にしてほしいとの要望があります。
調停は、夫がたてたため夫の居住地で行われました
不成立となったため裁判をするしかなくなりました。
私が裁判を起こす気でいます。
その場合は、裁判は妻の居住地で行うことができますか?
本やサイトをみると調停を行った裁判所で行うことがあると書いてあったのですがそれは、どのような場合ですか?
私の居住地で行いたいです。
いつも大変お世話になっております。
早速ですが、ご相談させていただきます。
【現在までの経緯】
①今年の1月に嫁にDV捏造され、保護命令発令される
②5月中旬に離婚調停の申立書が届く
③先月迄で4回の調停終える(お互いに1回づつ欠席)
④先々月に調査官が嫁の家に行き、身辺調査、子供との接触を図る。子供は8歳と4歳の男の子。長男はパパとは会いたくないと言っていたと報告書に記載。
⑤調停は今後も続く予定
質問です。
今後、自分が裁判を起こしたとして、自分の住所地での裁判になりますでしょうか?例えば、転勤で私が北海道に行き、嫁の住所地が沖縄だった場合、北海道での裁判になりますでしょうか? 後、逆に自分が裁判を起こしても、相手に住所地を知られたくないという理由から相手方の裁判所、又は、その中間地点で裁判することは可能でしょうか?
【相談の背景】
現在離婚調停中。居住地は長崎と東京。子供は当方が監護中。年収は当方が600万程度、相手方が200万円程度。調停不調となった場合、離婚裁判を提起する予定。
【質問1】
当方が裁判を起こす際には当方の管轄の家庭裁判所に起こせるのか、相手方の管轄の裁判所に起こすのかどちらでしょうか。
離婚裁判の開催地について教えてください。
現在、夫と住民票などの住所は同じですが
別居のため県外の実家に帰っています。
調停が不成立になり、相手方が裁判をすると言っています。
相手が裁判を起こした場合どこの裁判所で裁判になりますか?
住所が夫と同じなので、県外まで行かなければならないのでしょうか?
それとも、私は実際、実家に住んでいるので実家の住所の管轄で裁判を行うのでしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判ですが、離れていたら旦那がいる北海道で起こされると思いますが、子どももわたしも東京都にいて、離婚調停は、東京でしてる場合、北海道で裁判起こされても、東京で裁判できるようにできますか?調停起こしたときは、妊娠中でしたが、妊娠中で北海道までいけないと言ったけど、北海道に移動されました。
【質問1】
離婚裁判を自分の住む地域にできますか?
離婚裁判の場合についてお伺いしたいのですが
調停は相手の所在地近くでしたが、その後の離婚裁判は自分の所在地近くだと聞きました
相手が遠方であっても、裁判は自分の近い場所でおこなってもらえるのでしょうか?
それとも、やはり調停と同じく相手の所在地近くになるのでしょうか?
離婚訴訟を起こそうと思います。
調停は相手方のいるところで遠かったのですが、離婚裁判は私のいる場所で行うことが可能ですか?
弁護士さんに依頼するのも、裁判の行われる場所の近くで依頼するほうが、交通費などが少なくなるので、費用が安くおさまりますか?
お世話になります。
来月末予定の調停は相手方住所の管轄の家庭裁判所に申立てましたが、不調になるのは目に見えているので、訴訟の準備をしておきたいのですが、離婚裁判は、調停を行った場所と違う県(私の地元)の家庭裁判所に申立ては出来るのでしょうか?
【相談の背景】
現在は夫から離婚調停を申立てられました。離婚調停は不調に終わると思いますが、その後は離婚訴訟を起こしてくると思います。ところで、私はそろそろ違う県へ引っ越したいですが、もし離婚訴訟を起こしてくる前に引っ越したら、どこで裁判をしますか?今調停やっていることろで引き続きやりますか?それとも私が新しく住んでいる所の管轄裁判所になりますか?
【質問1】
離婚訴訟を起こす前に引っ越ししたら、どこの裁判所でやることになりますか?
離婚調停の期間中に相手方がもし転居してしまった場合、調停不成立後に人事訴訟を提起する際の家庭裁判所とは、原則として、相手方の新住所地を管轄する家庭裁判所となるのでしょうか?
それとも、相手方の住所が変わっていても、調停申し立て先の家庭裁判所に人事訴訟を提起するのでしょうか?
裁判を起こされそうです
調停は不調で終わると思います
夫は有責配偶者になると思います
浮気を認めている録音があるため
しかし夫側から裁判をすると言われました
夫は神奈川、私は県外に住んでます
裁判の場所は夫が起こす場合、神奈川県になってしまいますか
調停をしているのは神奈川県です
こどもがいる場合、私側に近い場所になりますか
解らないので教えてください。
現在別居中。
住民票は移していません。旦那と同じA市のままですが、私は実際B市在住です。
私からA市の家庭裁判所に離婚調停申立てをしましたが 結果、不成立でした。
不成立になってから だいぶ日数がたってしまいましたが 離婚裁判の手続きになると A市の家庭裁判所で良いのでしょうか?
それともB市でも可能なのでしょうか?
また、旦那側から 改めて 離婚【調停】の申立てをB市の家庭裁判所に出来るものなのでしょうか?
住民票がB市では無いので出来ないのでしょうか?
嫁は子供を連れて、近くの実家に別居しました。
私は転居し、遠方に住んでいます。
嫁から離婚調停を実家近くで出されました。
今離婚調停中ですが、現在は嫁の実家近くの裁判所で調停中です。
財産分割以外はおおよそ解決しそうです。
裁判になっても今の裁判所になる可能性が高いでしょうか?
先方から離婚調停と婚姻費用の申し立てがあり、途中ですが不調に終わった場合、離婚訴訟の提起は先方しかできないのでしょうか。住所が離れており、訴訟を先方の住所で起こされると、とても不都合です。こちらで起こしてこちらの近くで裁判に持ち込む手法はないのでしょうか。あるとするとどんな方法があるのでしょうか。
【相談の背景】
夫の不倫により不仲になり、家庭内別居状態でした。婚姻費用調停を申立て第一回期日を終えたぐらいのタイミングで、たまたま不倫を問い詰めたところ、DVをうけました。すぐに警察に相談をし、警察の指示により、夫には家から出て行ってもらいました。
その後保護命令をだしてもらったのですが
怖くて、私は遠方に子供を連れて引っ越しました。
婚姻費用調停は夫に引っ越し先の住所を知られたくないとの理由から、裁判所には体調不良という理由で電話にて調停を進めてもらってました。
すると、相手方から離婚調停を申し立てられました。離婚調停の特別送達は旧住所宛でしたが、郵便の転送により、新住所で受け取りました。
裁判所に離婚調停の移送申し立てをしていますが、もし移送が叶わなかった場合はこのまま電話での調停になるのかと思いますが、不成立にして、離婚せず婚姻費用をダラダラと受け取ろうと思います。
ちなみに旧住所は夫名義の戸建てでしたが、売却すると脅されたため、財産保全のため、弁護士に相談し差押えています。
【質問1】
もし離婚調停不成立となれば、相手方は相手方の最寄りの裁判所で離婚裁判を起こすと思います。私に取って遠方の裁判所で裁判を起こされるのは私に取って不利になるのでしょうか。
【質問2】
そもそも、相手は有責配偶者なので
離婚裁判を取り下げてもらえばいいのでしょうか。不動産の保全をおこなっているので、取り下げてもらえないのかなと、不安です。
【相談の背景】
離婚の調停が不成立になり、裁判になる予定です。
相手は名古屋に住んでおりこちらは浜松と離れています。
調停は、離れていること、子供が幼いことが考慮され私の方は電話での調停にしてくださいました。
【質問1】
裁判は、名古屋、浜松、どちらの裁判所で行われるのでしょうか?
嫁は子供を連れて、近くの実家に別居しました。
私は転居し、遠方に住んでいます。
今離婚調停中ですが、嫁の実家近くの裁判所で調停中です。
裁判になっても今の裁判所になる可能性が高いでしょうか?
離婚調停で話がまとまらず、裁判へ移行しそうなのですが、現在別居中で離れた場所で生活をしており
調停は相手方近くで行われたのですが、裁判をこちら側近くで行う為にはどうすればいいのでしょうか? また相手方よりで裁判となれば交通費、宿泊費が発生してしまいますので困ってしまいます。
何とかこちら側で行われる方法はないか教えてもらえないでしょうか。
夫の不倫が原因で離婚となりました。現在、調停中ですが、調停では全く私の納得のいく養育費、慰謝料の金額ではありません。離婚裁判も視野に入れています。
離婚裁判をおこした場合、離婚裁判がおこなわれる場所は相手方の住んでる地域もしくは戸籍がある地域になるのでしょうか?
私の住んでる地域では離婚裁判出来ないですか??
調停が不成立になった後、訴訟へ移るまでに知っておくべき注意点があるのをご存じですか?提起するタイミングによっては費用面でメリットが生まれることも。「次はどう動けばいい?」と迷っている方のために、8件の実例から手続きの流れや見落としがちなポイントをまとめています。
調停不成立から8か月…来月に裁判です。妻からの申し出です。裁判は家庭裁判所で行われますか?また、裁判は1回で決まりますか?私に不貞はありませんが、おそらく妻は弁護士と相談して、理由をこじつけてると思います。私に不貞はありません。一番心配なのが6歳の娘です。妻は『あなたは娘を洗脳した。だから父親の貴方にはついた。裁判になったら貴方に未来はないんだ。』等とメールを送ってきました。妻の暴言が娘のために良くないと別居を始めて2ヶ月。裁判になれば確実に負けますかね?
離婚訴訟を受けた家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります(人事訴訟法第6条)
というのを見かけましたが、どういう場合に調停を取り扱った家庭裁判所でやることになるのでしょうか?
現在は離婚調停中で毎回4時間ほど高速で走って行っています。のちのち裁判になりそうな気配もあり、その際には現在の住まいの管轄の家裁でできたらと思っていますが、気になったので質問させていただきました。
すみません。
教えて下さい。
以前、不貞行為を行った夫からの調停は不成立になりました。
その後、審判にも裁判にも進めることなく行方不明になり、先日住民票移動をしていて所在が分かりました。
離婚成立をさせる為に私から調停をすればいいのでしょうか?
裁判をすればいいのでしょうか?
婚姻費用は決定しており、未払い滞納分支払いと二年前に別居後作成した養育費、慰謝料の公正証書に基づいた支払いで離婚成立の申し立てをしたいです。
二年前の公正証書は有効にできますか?
公正証書では離婚届は夫から貰い私が提出すること。協議離婚を元にの約束で金額、分割の支払いを決めていました。
支払い開始日は公正証書を完成させる都合上、二年前からです。
何年何月までに離婚届を提出するとは記載はありません。
しかし、夫から離婚届は届かず、私から離婚届を数回送付しましたが、現在も届けはされていません。
公正証書を裁判所に提出して離婚後の養育費や慰謝料の一部確保の為に自分で夫名義の田舎の土地家屋を仮差押申立を行い認められて仮差押状態です。
このような状態で、調停から申立をするのでしょうか?
裁判を申立すればいいのでしょうか?
以前の調停はK県でした。私は変わらずK県に住んでいますが、夫はT県にいます。
相手方の管轄の裁判所に申立しなければ、出来ませんか?
K県では出来ないのでしょうか?
T県でしか出来ないのであれば、平日は仕事もあり、子供達の生活の為に何度も休むことは出来ず、調停や裁判が難しくなってしまいます。
離婚調停の時に夫婦双方が家庭裁判所に提出した陳述書や、婚姻費用審判書は、
地方裁判所で夫婦がそれぞれ原告被告である民事訴訟をした場合、
地方裁判所の裁判官も家庭裁判所の資料を読むことはあるのでしょうか?
もし裁判官が読むという場合、それは通常のことなのか、
それとも読むこと自体まれなことなのでしょうか?
裁判所の場所は、離婚調停と民事訴訟共に同一の所在地です。
民事訴訟の訴訟内容につきましては、離婚調停の時に提出した陳述書で、
お互い相反する陳述をした部分ついて、決着をつけるための訴訟です。
婚姻費用審判書にも、お互い相反する陳述をした部分に関する家庭裁判所の判断が少し書かれています。
(詳しい事件内容は控えますが、民事訴訟ができる事件であることは確認済みです。)
ご回答よろしくお願い申し上げます。
一カ月程前に、離婚調停が私の取り下げによって終了しました。相手方(夫)には、調停から代理人がついており、次は訴訟に進むことになりそうです。
そこで、訴訟となった場合、何処の裁判所で行うことになるのかを教えてください。
調停は、霞ヶ関の家庭裁判所で行いました。申し立て当時は、夫が東京に住んでいたからです。調停中に、夫は神奈川県内に引っ越したようです。(住所は不明で、住民票は同居していた時のままかもしれません。)私も神奈川県に住んでいます。
裁判が行われるのは、夫か私のどちらかが住んでいる管轄の裁判所になるはずだと思いますが、調停が行われた裁判所で行われることもありますか?
ご回答よろしくお願いします。
離婚調停から離婚裁判への流れとして
私(申立側)、主人(申立られた側)
離婚調停は相手側の県
調停不成立、裁判移行
離婚裁判は私側の県
控訴された場合はどちらの県の裁判所になりますか?
離婚裁判もテレビ会議のようにできますか?
別居歴は1年。私は北海道、主人は関西で遠方なので、調停はテレビ会議で行っています。
子供(1歳と3歳)は私と暮らしていますが、子供の親権を主人が貰いたいと言って調停が不成立になりそうです。
子供が小さいので親権はこちらになるだろうとは言われているものの、主人自体はお金はないものの実家は資産があるので、お金を掛けてでも親権を取るのに必死になりそうです。
現在、婚姻費用についても主人は無職で無収入で払えないと婚姻費用、養育費について拒否しています。
【相談の背景】
妻に子を連れ去られて、離婚調停中です。当方は専業主夫で妻はパートです。
婚姻費用は当然こちらが権利者であろうと思ったら、調停委員は「夫が払わないと」という姿勢。
こちらには収入がないので「資産」から払えというのです。調停なので一蹴するつもりです。
調停委員もちょくちょく裁判官からアドバイスをもらっているようなのですが、その裁判官の意見も
調停委員に毛が生えた程度の意見なのです。様々な証拠や判例などを準備しているのですが、それらを出す
タイミングもなく、細かい状況を聞かれることもなく、離婚調停のありがちな流れに押し込もうとしている感じです。子を連れ去った妻のいわゆる必勝パターンなのでしょう
【質問1】
そもそも家庭裁判所というところは (審判に移行したとしても)法と証拠に基づいて判断するというよりも、当人同士の話し合いで和解的な決着をつけさせるという度合いが強いのでしょうか?
【質問2】
もしそうであれば上級審までいけば詳細に証拠や判例を吟味して、こちらの意見も正しく主張できるのでしょうか?
家庭裁判所の対応について伺いたく
御願いいたします。
家裁にて、離婚裁判をしています。
7回期日を終えましたが、進展がありません。
どうすればよいのでしょうか?
弁護士に聞いても具体的な報告はありません。
離婚事由は相手にあるのに、慰謝料や財産分与を請求されています。
はじめ一方的に離婚、離婚とされ
調停起こされ不調で終わり。
婚費を決められ、送金しないと相手弁護士から差し押さえますよ!
となかば脅し。
面会交流は、初めはしましたが、相手は両親や周囲のガードでの開催。
その後、面会も拒否状態。(一度は調停で成立)
離婚問題に動きがないので、此方から提訴
すると、あちらから反訴。
やってられず、こちらは取り下げ。
しかし、あちらは続行の意志。
此方の弁護士は和解を申し入れるも、
一向に拒否。
相手の主張は、財産分与!
とにかく相手弁護士の手法が汚くて困っています。
財産分与の内容と家裁の対応について
教えていただきたく御願いいたします。
「指定された裁判所が遠くて通えない」そんなとき、裁判所を自分の住所地に近い場所へ変更できる制度があります。ただし、認められるかどうかは事情次第です。育児・病気・一方的な転居など、さまざまな状況での実例を15件掲載。あなたのケースに当てはめて確認してみてください。
離婚調停(不成立)を終え、訴訟を準備している状態です。
質問は2つあります。
1.調停でも訴訟でも、基本は被告側の住居地での裁判所となるのでしょうか?相手側は一切の譲歩は無いです。どんな些細なことでもこちら側の提案は拒否、歩み寄りは無い状態です。
2.相手は1に記述したような態度ですから、調停はこちらから強引気味に不成立にして終わらせました。これから訴訟を起こすにあたり、調停から期間が空く(例えば3ヶ月、半年)は、こちらにとって不利益なことはありますでしょうか?
離婚調停の最中です。申立人は夫です。
別居していますが、近くに住んでいるので、お互い、裁判所までは近いです。
私は離婚を望んでいないので、このまま進めば、不成立になりそうです。
また、私は秋に出産を控えており、遠方の実家へ引っ越して出産し、そのまま実家で育児をする予定です。
夫は調停が不成立になれば裁判に進むと思われます。
私が実家に引っ越した後に、夫が裁判を申し立てた場合、
裁判所は、私の実家の近くになりますか?
また、万一、引っ越しの前に裁判を申し立てられてしまった場合、
当然 裁判所は、お互いが今住んでいるところの近くになると思うのですが、
出産前で引っ越しを予定していることを理由に、裁判を拒否できるのでしょうか?
現在、私夫側から①夫婦関係円満調停、②面会交流の2件を申立し5回目、妻からは婚姻費用の調停を申立し3回目です。妻は一方的な帰省を理由に子供二人(6歳と0歳)連れて帰り、約一ヶ月後、離婚したいと言い、まったく戻る気持ちはないと約8ヶ月遠方の実家で暮らしています。飛行機を使う遠方のため、面会は調停日に合わせて月1回程度。
面会は2回目の調停で子供に会う事ができましたが、20分、1時間、2時間などかなり制限された面会で子供とは時間を気にしながら楽しく会話、0歳の子供については送迎の時の数分抱っこするか、乳児を外出させるのは負担がかかるとの理由でいきなり中止など、かなり非協力的であり、私の希望(6時間程・宿泊)については一切拒否です。円満調停は初回から明確な理由はなく頑なに拒否です。
私は妻の住所管轄の裁判所に調停を申立てしてますが、妻から婚姻費用調停を申し立てする場合は本来であれば私の住所管轄裁判所で扱うのですが、妻の子供と同居を考慮、調査官、調停委員からの少ししつこい説得もあり一緒に扱ってしまいました。
妻はそれを逆手にとって、私が申立てた調停を不成立にさせ、その後に離婚調停を申し立て、不成立の場合、裁判まで考えており、どうしても離婚したい意気込みと調停委員から聞きました。
原則、相手方の住所管轄で行うべき調停・裁判ですが、妻の思惑通りにされてしまうのでしょうか?また、裁判所はそう判断してしまうのでしょうか?
裁判所の判断となると、私は妻の申し立てた離婚調停・裁判にわざわざ仕事休んで、飛行機乗って出席・出廷するつもりはありません。
私の住所管轄裁判所で行う場合は出席しなければならないと思います。
何しろ、離婚したくない、父親として子供に会って安心を与えたい!その気持ちと親の役目と考えてかなりの時間、お金、労力を費やしています。
毎日辛く、子供の成長を見守れない寂しい生活です。長文となりましたが、ご教授願います。
現在嫁から別居後に離婚調停と婚姻費用の調停を申し立てられています。
子供は3人いて、嫁の実家で嫁が育てています。
自宅から嫁の実家まで車で5分程度です。
既に2回調停に参加しました。
住所は香川でした。
その後、私が転職と共に9月から三重県に単身で引越ました。
当然嫁は香川県の実家のままです。
調停の裁判所を三重県もしくは近隣に変えることは、難しいでしょうか?
離婚調停中です。話し合いにならないので不調にして訴訟をします。
現在は相手の住所地(東海地方)で調停中ですが、
離婚裁判は私の住所地(広島)で行いたいです。
私が訴訟を申し立てれば、相手は自分の住所地で裁判をして欲しいと言うでしょう。
面会交流調停が相手の住所地で継続中の場合、訴訟も相手の住所地になるのでしょうか?
これまでの調停が相手の住所地で行われていたので、裁判も同じ場所となるのでしょうか?
相手が幼児三人を育てて(引き離されました)います。
子供が相手側にいるという理由で、相手の住所地で開催されるのでしょうか?
最終的には裁判所の判断となるとは聞いています。
話し合いがしたいから円満調停を申し込んでと言われ、相手の住所地で調停を始めました。
ですが、ふたを開けてみると話し合う内容は円満ではなく離婚でした。
相手は自分から申し立てたらこちらに来なければならないからでした。
だから裁判は自分の住所地で行いたいと考えています。
夫弁護士から離婚調停します、と連絡があった後、裁判所から通知が来ずまだかまだか思ってたのですが、先ほど夫弁護士から、二週間後の日時場所の連絡が来ました。
夫も私も住所は神奈川にあるはずなのですが、東京の裁判所との事でした。
東京に出るの面倒なのですが、なぜこういう事になってるのでしょうか?
また、急に二週間後と言われても仕事の調整は難しいです。もう少し私都合に寄せる方法がありましたら教えて頂けないのでしょうか?
通知は一体いつくるのでしょうか?
妻が、婚姻費用の増額調停を、夫の住むA県の裁判所に申し立てたとします。
妻は遠方のB県に住んでおり出産直後であり移動が困難であるため、妻自身は出席せず、弁護士に全面委任しての申し立てです(妻は出産前はA県に住んでいたので、その間にA県で弁護士と打合せをしていた)。
婚費増額調停の申し立てを受けて、夫がすぐに、A県の裁判所に離婚裁判を申し立てたとします(離婚調停は既に不成立になっている)。
この裁判については、妻は、B県で弁護士を見つけて打合せながら対応したいと考え、
出産直後であることを理由にB県の裁判所への移送を申し立てた場合、
認められる可能性はあるでしょうか。
調停がA県で行われていることを理由に、移送が認められないということは、考えられますでしょうか。
離婚調停における
管轄裁判所と移送申立てについて質問です。
状況:
自宅から数百Km離れた他県に単身赴任中に、
妻に子供を連れ去られて別居が開始されました。
いずれ家族で移住する計画でしたので
住民票は同居していた住居に置いたままの状態です。
週末、休日は自宅に帰っていました。
郵便物は赴任先の住居に届くよう転送届を出してあります。
妻からは同居していた住居を管轄する家庭裁判所に
離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられています。
質問:
① 管轄となる裁判所は「住民票の所在地」ではなく
普段「生活の拠点」を置いている単身赴任先だと思うのですが間違いないでしょうか?
② 移送を申し立てる時点で
現在設定されている調停期日の1週間前を過ぎるのですが、
同居していた住居を管轄する裁判所に対して
答弁書や照会回答書は提出が必要でしょうか?
担当書記官には、初回期日を欠席する旨を電話で伝えてあります。
③ 移送申立書にはどのような内容を記載すれば良いでしょうか?
④ 申し立て書に添付する書類として水道光熱費の領収証などが必要でしょうか?
他に必要な書類などあるでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
相手方(夫)から訴状が提出され、これから離婚訴訟となります。相手方代理人と第二回期日での和解成立を目指す方向で話を進めています。簡単な答弁書は自分で一応用意しましたが、まだ提出前です。移送の申し立てより先に答弁書は提出しない方が良いと聞きますので…
現在、管轄裁判所の移送申し立てをしてみるかどうか悩んでいます。私は神奈川におり、訴状が提出されたのが霞ヶ関の家庭裁判所なので、距離的にはさほど遠くないのですが、子供が幼いので当事者出廷の際には困りますし、和解が不成立となった時には地元の弁護士さんに依頼予定なので、私の管轄裁判所に移送された方が何かと便利です。
訴状が提出された東京家裁は、夫の実家の管轄で、夫が住民票を置いている場所で、訴状によると生活の本拠地であるとのことです。(調停の申し立ては私から行い、申し立て時には夫が間違いなく実家に住んでいたので、調停は東京家裁で行われました。)
しかし、調停中に夫は神奈川に引っ越し、実際はそこを生活の拠点としています。
お聞きしたいのは以下のことです。
・そもそも素人が移送申し立てなどするのは、難しいでしょうか?法的根拠を上手く述べられなければ却下されるだけでしょうか?また、決まった申し立て書は裁判所でもらえたりダウンロードできるものでしょうか?(自分でも調べてみましたが見つかりませんでした…)
・夫が神奈川に住居を構えていることを指摘し、神奈川の裁判所に移送するよう主張をしたいと思いますが、夫の実際の住所などが明確に分かっていたり、実際に住んでいることを示す証拠でもないと、移送が通るのは難しいでしょうか?
(現在の夫の住所は私には秘匿にされていますし、調停で夫が提出した書面に、勤務先の寮に住んでいることや、引っ越し費用を両親に援助してもらったことが記載されていることくらいしか、証拠として思いつきません。)
・同居していた場所も神奈川なので、証拠や証人もいる神奈川で行うべきであるという主張もしたいですが、離婚訴訟は当事者以外の証人が通常は必要とされないと聞きます。おかしな主張になってしまうでしょうか?
色々質問してしまいましたが、ご回答いただけると助かります。よろしくお願い致します。
調停が不成立に終わり、夫側から訴訟を起こされました。
元々A県に住んでおり、A県で調停を起こされました。
やむを得ない引越しにより、私は子供たちと共に実家のあるB県(高速で約3時間)に転居し、移送申立をした結果、B県で調停は行われましたが、裁判はA県で行われるようです。
原則、被告の居住地に管轄があると聞いたのですが、争点になるものもB県にはなく、私や子供の戸籍がB県にあるくらいです。
移送申立はしますが、裁判の管轄は本来ならどこなのでしょうか?
原告(有責配偶者:不貞行為で裁判有)親権は放棄
被告:私。セックスレス(性行為をしたと分かるメール等は多々有り)朝食・昼食を作らない(出勤6時帰宅21時だった事もあり、朝食は最低限の準備のみ、昼食は『買うから大丈夫』と言われていた)事を婚姻を継続し難い事由として提起されています。
離婚裁判の場所について
夫が家庭裁判所で離婚調停を申し立て、夫は離婚したい、私は離婚したくないと平行線で2回で不調になりました。
9月に3回目の婚姻費用調停のみ、あります。
これまでの経緯は
2015年2月 結婚。私は大阪から夫のいる愛知へ転居
2016年6月 夫の暴力を通報し、話し合いもないまま夫が愛知の実家へ帰る
2016年6月中旬 夫が夫名義の夫婦の賃貸を一方的に解約しようとするが、差しどめた
2016年8月、10月、11月 喫茶店、彼の依頼している弁護士事務所で話し合い
2017年2月 愛知県の家庭裁判所から離婚調停申し立て通知が届く
2017年4月 離婚調停、婚姻費用調停第1回
2017年5月 仕事を退職できる目処がつき、私が大阪の実家へ
2017年6月 離婚調停第2回で不成立
2017年9月 婚姻費用調停第3回の予定
このようなものです。
子供はおらず、夫は大学病院勤務の医師、私は薬剤師です。
PTSDのこともあり体調を崩し気味で、現在無職、扶養の範囲内で働ける薬局を今検討しています。
夫が私の精神疾患が原因と言っているので、不利に働かないよう病院には行かずにいますが、病院に行けば鬱病や適応障害の診断が出るような状態です。
これから夫が離婚訴訟を申し立てた場合、大阪府の裁判所に移送は難しいでしょうか?
旦那から離婚調停を申し立てられました。去年の10月から里帰り出産を実家でしていてその間に関係がおかしくなりました。離婚の話し合いと引越しで数日いただけであとは実家でずっと子供二人と暮らしています。今は住所は実家のほうです。調停の封書が来て小さい子供がいるから申し立てた旦那の住んでる裁判所までは行けないと話しまして、調査員からも電話来て子供いるから行けないから実家のほうの裁判所でしてくださいと話しました。調停当日はもちろん欠席。次回の調停の封書がまた来て、また旦那のほうの裁判所です。実家のほうの裁判所にはしてもらえないのでしょうか??離婚にはお互い合意していて、後は養育費と財産分与の話し合い。私も話し合いをして旦那とはさっさと別れたいのが一番の希望です。離婚用紙は旦那のサインありのをもらっています。不調に終わって裁判は望んでませんが、旦那はどうなのかはわかりません。財産分与もするほどないです。
離婚調停中です。
私は、離婚調停を申し立てました。その後に相手は面会交流を申し立てました。
お互い住んでいるところが遠いため、電話会議を利用しています。
私が先に調停を申し立てたので、相手側の管轄の裁判所でやっています。面会交流は相手側が申し立てたが、相手側の管轄の裁判所で一緒にしています。
ですが、相手が監護者指定、子の引き渡し調停を今更になって申し立ててきました。
それで、管轄を私が住んでいる県で全て変更したいと言ってきました。でも、その裁判所は私が通っている裁判所ではなく、私はが住んでいる県内の違う都市です。私はまだ小さい子供もいるし、通うのも片道三時間もかかるし、そこには通えません。
そこで質問です。
1.なぜ、相手は今更、裁判所を変更すると言いだしたんですか?
2.しかも、私が通っている裁判所ではなく、なぜ違う裁判所?
3.相手側の裁判所で行なっている調停員の態度が、私よりだから変えたいんでしょうか?
4.監護社の指定の調停も、まとめて私は相手の管轄の裁判所でと主張したいと思ってますが不利になりますか?
裁判所案内に以下の記述がありました。
「
原則として,当事者(離婚であれば夫又は妻)の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
」
質問です。
調停を取り扱った家庭裁判所を A
夫の土地管轄裁判所を B
妻の土地管轄裁判所を C
とし、それぞれ他府県にあるとします。
Aにおいて調停不成立となった後、夫が、Bに離婚訴訟を提起したとします。
その場合、妻はB→Aに移送申立て可能でしょうか?
また、妻はB→Cに移送申立て可能でしょうか?
教えてください。
もともと関東で暮らしていたのですが妻は実家の九州に行き今、九州と関東に別居して暮らしています。
離婚調停を申し立て人である妻の九州でやったのですが不調にその後何の話し合いも出来ず7カ月がたち向こうから裁判の通知が来ました。
1ヶ月後に九州で裁判をするとのことなのですが九州でやらなくてはいけないものなのですか?
半年以上九州に毎月通い向こうの都合で調停を終わりにされまた九州に行くのは金銭的にも仕事的にもきついのですが…
また、通知が来て1ヶ月後には書類を書いて出さなくてはいけないのは普通なのですか?
弁護士など何も準備をしていないので短すぎるかと思うのですが教えてもらえますか?
また、いいアドバイスなどあったらよろしくお願いいたします。
別居を始めたり、相手が突然引っ越したりすると、裁判所の管轄はどう変わるのでしょうか?「調停中に相手が住所を変えた」「引っ越し前後で手続きが変わる?」といった疑問を持つ方の実例を7件紹介しています。手続きを進める前にぜひ一度確認してみてください。
自身は相手方ですが、自身に転居があったときに
どのような対応になるか、どこで裁判が行われるかご教示いただきたいです。なお下記の地名はすべて仮ですが、その地名で回答いただければしりたいこととしては充分です。
転居タイミング:
1)離婚調停中
2)離婚調停が不調に終わり離婚裁判を申し立てられるまでのタイミング
3)離婚裁判中
上記それぞれのタイミングで、
い)同地方内(例・埼玉から東京、など)
ろ)他地方(例・埼玉から滋賀、など)
は)他国(例・国内の住民票を実家である神奈川に移したのち中国へ、といった場合。代理人及び帰国を調整し調停も裁判も対応するつもりはあります。)
に相手方である私が転居した場合、
郵便の転居届をきちんと出したとしても、
ろ)は)の場合はタイミングによってどの裁判所に出向くことになるのか、ご教示いただきたいです。
い)の場合、都内にいても埼玉まで出向くのは吝かではないですが、何か届け出を出せば霞が関で実施ができるのか等ももしわかればご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。
妻から調停の申立されたようです。わたしは今家庭内別居中に不貞をして家から出されてビジネスホテルや、カプセルホテル、ウィークリーマンションなどを、転々としていて住所が、まだ定まっていません。現住所は東京ですが今地方の方が安いので神奈川のほうのウィークリーにいますが契約がもう切れるのでまた探さないとならないのです。調停や、裁判になると住所が、定まってないのでどこの裁判所などになりますか。
別居中で夫は静岡 妻は福岡
妻は家出同然で実家の福岡に帰ってきたため住民票は静岡のままです。
離婚調停をする場合は管轄の家庭裁判所になると思うのですが、この妻(福岡)場合の裁判所は、現在の居住地の管轄という扱いになりますか?それとも住民票の住所の管轄になりますか?
養育費の調停、審判をする家庭裁判所の場所について、相手の住所地を管轄する家庭裁判所とは、相手が実際に住んでいる市なのか、住民票がある市なのかどちらですか?
離婚調停をしようと思っています。
申立先が相手の住所地を管轄する家庭裁判所となっているのですが、相手が住所変更していない場合は、どこの家庭裁判所に申し込めばいいのですか?
ちなみに、住民票の住所は私と同じ住所(関東)、本当は関西のほうにマンションを借りています。
仕事があり関西のほうに行くことが困難なので出来ればこっち(関東)の家庭裁判所で調停を行いたいのですが出来るのでしょうか?
現在、長年の不仲による夫側から申立の離婚調停中です。妻側は弁護士同伴ですが、当方は弁護士を立てていません。
妻の主張は一貫して離婚拒否であり、このままこのやり取りが続けば不調に終わるかもしれません。
その際に、妻側から婚姻費用分担請求の申立が行われる可能性もあると思いますが、当方は近日中に転勤の辞令を言い渡される予定があり、現在調停中の裁判所とは管轄の異なる住所へ住所変更予定です。
速やかに住民票の異動を行った場合でも、その後同じ調停で妻側から婚姻費用分担請求の申し立てがあれば、旧住所の裁判所へ足を運ぶ必要があるのでしょうか。
【相談の背景】
話し合いに応じてくれず離婚調停をしようと思いますが相手の住所がわかりません。住民票も移してないようです。転送届けを出しているから住所はそのままでいいと言われました。
【質問1】
転送届けを出していれば転送はされるのでしょうか?
【質問2】
相手住所の管轄で申立てをするとのことですが、住民票の管轄でいいのでしょうか?
相手が海外にいる、または行方が分からない状態で離婚手続きを進めるには、どの裁判所に申し立てればよいのでしょうか?通常とは異なるルールが適用される場合もあり、状況の把握が重要です。3件の実例から、特殊な状況に対応する方法を確認してみましょう。
離婚調停開催場所について教えてください。
夫は海外単身赴任中。
私は日本、関東ににいます。
もし夫が離婚調停、裁判を代理人を家族として実家の関西で申し立てることなどはできるのでしょうか。
住民票は海外転出状況です。
私は関東にあるため関西まで都度行くことになるのは避けたいと思っております。
離婚調停の申請をしたいのですが、
海外に居住しており、日本に住民票登録がない場合はどこに申請すればよいでしょうか?
国内で最後に住んでいたのは東京です。
しかし調停は実家に近いほうがいいので東京での調停を希望しているのですが申請はどこの家庭裁判所に持っていっても良いのでしょうか?
質問
①住民登録が日本にない場合どこの家庭裁判所でも良いですか?
どこでも良い場合
②配偶者と希望の調停場所が離れている場合
さきに申請を出した方の場所に決まるのですか?
よろしくお願いします。
相手方が海外に住んでいる際の離婚調停が日本でできるのかを教えて頂けないでしょうか。
「相手方の日本での最後の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所になる」という意見と「相手方の住所地(海外)」という意見があるようです。
どちらが正しいのでしょうか?
相手方の方が離婚を望んでいるので、被告である私が住んでいる日本が管轄地になると思うのですが、相手方が住んでいる国の法律だと被告がその国に住んでいなくても裁判ができ、かつ、婚前の私の財産まで分割の対象になってしまうようです。 その為、私は、日本で裁判を行いたいと思っています。
双方ともに日本人で日本の役所に婚姻届けを出しました。
「最高裁判平成8年6月24日、民集第50巻第7号1451頁」を読むと、日本でも裁判をすることは可能のように思います。
こちらから、日本で離婚調停を始めることはできるのでしょうか?
離婚裁判と婚姻費用の調停・審判が別々の裁判所で行われる場合、どう対応すればよいか迷う方も少なくありません。それぞれの管轄ルールを正しく理解することが、手続きをスムーズに進める第一歩です。10件の実例から、あなたの状況に合ったヒントを見つけてみてください。
離婚裁判についてお尋ねします。
調停で決裂して裁判となる場合、管轄は、家庭裁判所なのでしょうか、それとも地方裁判所なのでしょうか。
地方裁判所でも、離婚裁判(損害賠償請求)を行っているのをみるので、どうしてだろうと思いました。
この分類方法を教えてください。
夫婦で海外におりお互い現状日本に住所がないのですが、夫が申立人となり離婚調停を私の地元の管轄の家庭裁判所で行う事に合意したのですが、子供の連れ去り等があり監護者指定の審判を私の方が申し立てた場合、相手方の地元の家庭裁判所になりますか? それとも離婚調停と同じ裁判所ですか?
夫はこのケースでわ私の地元の裁判所をできるなら拒否してくると思います。
別居中でこれから離婚裁判になります。
私と妻は市町村をまたいでおり、それぞれの居住地に裁判があります。
離婚調停が終わり、これから離婚裁判になるのですが、妻側が原告となり、離婚裁判と婚姻費用調停を申し立てる予定です。
質問ですが
1.遠方となることから、裁判、調停共に私側の裁判所で行うことは難しいでしょうか。
2.最悪調停だけでも私側の裁判所で行いたいのですが、良い方法はないでしょうか。
よろしくお願い致します。
私は離婚したい、妻は離婚したくないで揉め、これから第1回の離婚調停が始まります。調停場所は私の居住地の裁判所でやることが決まっています。
妻は遠方の実家に無断で帰り住民票も移して自ら別居状態を作り出しました。その際、夫のDVをでっち上げて取得した診断書を基に、実家近くの裁判所への移送申請をしてきましたが、こちらも反論した結果、移送申請は却下されました。
すると妻は第1回の調停を前に実家近くの法律事務所の弁護士を立ててきました。遠方なので弁護士への日当や交通費もバカにはならないと思うのですが、とにかく弁護士を立ててきました。
このサイトや私の弁護士に確認したところ、「調停不成立後の訴訟は早い者勝ちだから、調停不成立の場合はすぐに訴訟を起こさないと」と言って、相手が弁護士を立ててきたことを警戒しています。
妻も訴訟は自分の地元でやりたいはずですし、早いもの勝ちという点は分かっているはずです。
以上をふまえ、以下の質問について教えてください。
?妻が、でっち上げによるDVを基に、将来的な離婚裁判を見越して離婚調停中から自分の地元で損害賠償請求訴訟を起こしてきた場合、調停不成立後の離婚裁判は妻の地元の裁判所でやらざるを得なくなってしまうのか?これに対抗するためには、こちらも離婚調停中から何らかの損害賠償請求訴訟を先に起こしておく方が得策でしょうか?
?調停不成立後、お互いに訴状を用意した上でヨーイドンの競争になり、お互いに即日で訴訟を起こした場合は、早い者勝ちといってもどうなるのでしょうか?
主人の不倫で別居するかもしれません。
婚姻費用の調停はわたしが申請した場合、主人の住んでいるところになりますか?また、転勤があるため、調停中に転勤した場合はどこでやるのでしょう?
おなじく、別居から離婚になった場合、どちらか離婚請求を申し立てた方の土地で裁判するのでしょうか?
これも主人側の土地でやるとしたら、転勤になったときはどうするのでしょうか?
ちなみに、不倫の慰謝料請求の裁判は不倫の行われた土地でやると聞きましたが本当ですか?
【相談の背景】
調停についての質問です。
離婚調停を申し立てられて居ますが、相手方は実家に住所を移しています。元の居住地とは飛行機が必須の距離感です。
離婚調停書類は私が住居する地域の裁判所から届いているのですが、この引渡し調停等を申し立てる場合は、あくまでも相手方の住居する裁判所への申し立てになるのでしょうか?
既に調停が申し立てられている場合は、申し立てられている裁判所へ申し立てでも良いのでしょうか。
【質問1】
既に調停を申し立てられている場合は、相手居住地ではなく、既に進行している裁判所への申し立てでいいのでしょうか?
【質問2】
相手が弁護士を雇っている場合、申し立て書類に相手弁護士が代理人であることを記載する必要はあるのでしょうか?
記載しなかった場合、どのようなデメリットがあるかご教授ください。
現在親権監護者もの認定待ち、離婚調停中です。
今年初めに夫婦間に離婚の話が出て間もなく、1歳になる子供のを夫に連れ去られてしまいました。
以降、相手と自分はそれぞれの実家で暮らしています。
その為、私側から監護者の指定、親権の認定を申し立てています。
3週遅れて相手方(夫)も親権の認定についてと離婚調停を起こしてきました。
ここまでの流れはいいのですが、相手と自分の実家では管轄の裁判所が異なり
私は相手方の管轄の裁判所Aへ、相手は私の住所の管轄の裁判所Bへのように別々の裁判所へ申立をしている状況です。
最初に行われたのは親権についての話し合いで裁判所Aには先々月に2回ほど行きました。今月初めには調停員の家庭訪問も終わっています。
しかし、裁判所Bからも親権及び離婚調停について期日通知書が届いていたので来週初めに行くことになります。
先に相手方の管轄の裁判所Aに申立をしていて進んでいるのに、離婚については裁判所Bで行うなどということはあり得るのでしょうか?
こちらは親権を争ってからそのまま離婚調停もすると裁判所Aに相手より3週間早く申し立てています。
1.裁判所Bからの通知に従い出廷する必要はあるのでしょうか?
2.先に申立をしていて、連れ去られた子供の住所のある管轄の裁判所Aではなく裁判所Bで話が進んでいくことがあるのでしょうか?
3.また、親権の話し合いも裁判所Bでやり直しなのでしょうか?
教えてくださいよろしくお願いいたします。
ちなみに裁判所Aの次の期日は6月下旬に決まっています。
弁護士に頼まずに裁判を起こすやり方について
私の両親が離婚する際に調停(成立)の調停証書を家庭裁判所に作成して頂きました。
その内容は子供の学資保険を受け取ったら速やかに被保険者に引き渡す(子供たち)という内容です。
ですが、今回、その約束が果たされず、学資保険を父が受け取っているのに私たちに振込も支払いもありません。
今回、父が受け取った学資保険の金額をすべて明確にし、弁護士を頼まず自分で裁判を起こしたいと思っております。
そこで、離婚の際調停証書を作成頂いた、東京家庭裁判所に出向こうと思ってます。
その後、金額が大きいため東京地方裁判所に行く予定です。
必要な書類等ありましたら、お教え願いたいです。
知る限りでは
・訴状の作成
・裁判所にお渡しする執行文の作成(家庭裁判所が作ってくれる?)
・速達証明書(裁判所が送ってくれる?)
この3つを持って地方裁判所に行くことは可能でしょうか。
また強制執行をしたく
給与の差し押さえを希望しています。
宜しくお願い致します
離婚訴訟について質問があります。
夫とは別居中で、夫も遠方に住んでます。
離婚調停は私の住所のある裁判所で、調停しています。この時、夫から管轄合意書をもらいました。
今後、裁判になる方向です。
裁判になると夫の住んでいる裁判所じゃないと裁判できないのですか?
私の住んでる住所の裁判所で裁判することはできないのでしょうか?
離婚訴訟を起こすのは私の方です。
調停の申し立ても私がしました。
現在、子の親権を巡り、調停前の子の引き渡し審判を経て(子は一才4ヶ月で、旦那に無理矢理暴力で奪われ、子は静岡にいます)、保全が認められず、調停に移行します。
主人は静岡から暴力により、私を追い出し、1月末から、昨日に至るまで一切私に会わせませんでした。
主人からは現在に至るまで、一切生活費の支払いがされておらず、裁判所に行く費用、今後、定期的に息子との面会が始まりますが、その費用まで
こちらが負担しています。
本籍地以外での審判や調停、面会は無理でしょうか?
申し立て人が私なので、裁判所に行く費用負担を全額することは当たり前なのでしょうか?
本籍地以外での審判裁判調停が可能ならば、最初から手続きをやり直すことになりますか?
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