保護命令の、離婚調停への影響について
【相談の背景】
すでに別居中の配偶者から、保護命令の申し立てがあり、2回の審尋の結果、保護命令が発令されることとなりました。
「4年前に喧嘩中に相手の携帯電話を取り上げて壊したことが暴力にあたるため」との説明を受けました。
申立の内容は昔のことばかりでしたので、却下されるだろうと楽観的に考えていました。
相手は弁護士をつけており、保護命令によって、児童手当の受け取りができるようになることが目的と推察しています。
離婚調停も進めていて、こちらから連絡を取ることはしていませんし、どこに住んでいるのかも把握していませんので、保護命令自体は問題ないと思っています。今後の調停・審判においてどのような影響があるか懸念しています。
子供を連れて突然別居を開始したため、当初は怒りを感じており、子供との面会を強く希望していました。
数か月が経ち、面会すらも想像していたよりも難しいらしいということが分ってきたため、早めに決着をつけたいと思っています。
【質問1】
相手が保護命令を材料に、調停を不成立にして裁判にしようという意図は考えられますでしょうか?
【質問2】
調停が1か月以上先なのですが、早めに決着をつけたいという旨を、相手の弁護士に対して伝えることは可能でしょうか?(意味があることでしょうか?)