調停をせずいきなり審判をすること
こちらでは大変お世話になっております。
またご相談をさせて下さい。
2週間ほど前に離婚致しました。
原因は私の不倫です。
子どもは2人おりますが親権は私が持っています。
元旦那には共有財産について分与を求めましたが一切しないと言われました。
養育費に関しても払わないとの事。
元旦那は離婚直前に所有していた車2台(私が乗っていたものも)を売りそのお金を全て独り占め、契約していた学資保険も解約し返戻金200万を受け取っていますが私には1円も分けてくれてはいません。
そこで、財産分与と養育費に関して調停の申し立てをしようと考えていたのですが、審判というものがあると知りました。
今まで何を言ってもお前に分ける金はない‼養育費は払わない‼の一点張り…
正直調停をしても結局不成立になり審判になるのが目に見えています。
それであれば最初から審判をして早く終わらせてしまいたいと思っています。
そこで
①調停をすることなくいきなり審判というのは可能なのでしょうか?
②いきなり審判ができる場合終了までだいたいどのくらいの期間がかかるものでしょうか?
以上2点が知りたいです。
お忙しい中申し訳ありませんが回答のほど宜しくお願いいたします。