離婚協議書を自分で作成したら法的効力はある?

離婚協議書を自分たちで作成・署名捺印して離婚届を提出した後、相手から「無効だ」「内容を変えたい」と言われたり、養育費不払いや財産分与の請求をされたりした場合の対処法を解説します。清算条項の効力や公正証書の必要性など、よくある疑問の整理にお役立てください。

離婚協議書は自作でも有効?

ネットのひな形を参考に自分たちで離婚協議書を作り、署名捺印して離婚届を出した方もいるのではないでしょうか。ただ、弁護士に頼まずに作った書類に本当に法的な効力があるのか、後から相手に「あの書類は無効だ」と言われたらどう対抗すればよいのか、不安を抱える方もいます。同じ疑問を抱えた方々の実例を確認してみましょう。

離婚協議書について教えて下さい。

相談者
754698さんの相談
投稿日:

離婚協議書について、
先日離婚が成立しました。離婚の話合いに元妻は来ず、義両親、私、わたしの両親での話合いとなりました。親権、養育費、面会について大枠の話合いは出来ていますが、養育費の金額が先方とこちらの提示額相違しておりもう一度見当して欲しいと言われています。先方より今回の話合いの内容をこちらでまとめ子供へという形で書面にまとめ署名捺印して欲しいと言われていますが、離婚協議書という形でまとめようと考えているのですが、当事者である元妻がいない中での話合いで決まった内容を離婚協議書にまとめ、元妻に署名捺印してもらうことは問題あるのでしょうか?また効力があるのでしょうか?

離婚協議書2

相談者
18241さんの相談
投稿日:

自分達でパソコンで離婚協議書って書いて、今現在の状況で離婚した場合の内容(今すぐはお互い金銭面で無理ですが何年かたって余裕が出来たら離婚するのに今はお互い同意有ります。)で、離婚したい理由(夫の育児放棄、夜中にしか家に帰ってこない(浮気ではなく友達との遊び中心)家庭放棄、度々の借金、セックスレス等など)、親権問題(妻に2児とも)、慰謝料問題(長年の上記の理由内容による我慢してきたストレス分)、養育費問題(2児分)、財産分与問題の内容を書いておけば、(慰謝料や養育費はのちの離婚が決まった日からの計算に後で直してもかまいません。)のちの離婚に役に立ちますか[e:3]長年の話し合いでも旦那の身勝手な行動が直らず、本気で離婚を考えている事、離婚したら大変(離婚したら夫は子供の世話もなく、私とも離れ自由になれると簡単に考えているんです)なんだって気持ちを伝えたいんです。夫も離婚したいとは口に出しますが本気で離婚はしないと思われてるみたいなので、脅しじゃ無いですが、文書で残して置きたいんですが。意味が無いですか[e:3]もし、これから夫がよき夫になってくれるなら離婚しなくてもいいとは少しは思っています。

離婚協議書の内容について

相談者
286444さんの相談
投稿日:

この度離婚が決まり明日、離婚協議書を公正証書として作成しようとしています。
お互いに慰謝料や財産分与はなしということで話をしました。

離婚の前に私の兄が元夫の利用する車屋さんへ連絡をし、私の載っていた車の廃車手続きが済んだのか確認した事があり、それについて元夫は夫婦で話し合って決めたことを他人に介入されたくないと怒りました。
私も元夫が以前に付き合っていたと思われる女性に対し、ストーカー行為をしていた事実を知っています。本人からは聞いていませんが、その女性に近づきませんという誓約書の下書きを見つけました。
元夫はやり直したいという素振りを見せているので、近づいてこられるのが怖いです。

離婚後も元夫、元妻本人や親族などが相手または親族などに連絡、接触することがないよう防止したいのですが、どのように記すべきでしょうか?また、違約金の設定などできるものなのでしょうか?

まだ元夫にはこの内容を協議書内容に加えたいと話してはいませんので、相手がそこまでする必要はないと言われればそれまでになってしまいますが。

明日、元夫と作成に行く予定ですので少し急いでおります。
回答よろしくお願いいたします。

公正証書は必ず必要?

「養育費も財産分与もないから公正証書はいらないかな」と思っていませんか?一方で、金銭の取り決めがある場合は公正証書にしておかないと、いざというときに給与の差し押さえができないとされています。費用や手間をかけてでも公証役場に行くべきなのか、それとも不要なのか。29件の実例から判断のヒントを探してみましょう。

財産分与無し慰謝料無しでの離婚協議書の公正証書化の必要性について

相談者
471502さんの相談
投稿日:

この度協議離婚をします。

共有不動産および負債もなく、貯金は別名義のため、財産分与無し慰謝料無しで合意しています。

子供との養育費については、しばらく同居を続けるため、同居解消時に別途検討します。お互い、モデルケース以上の養育費は求めていません。

離婚協議書を作成しましたが、公正証書にしておいた方がいいでしょうか?

しなかった場合のデメリットを教えてください。
よろしくお願いいたします。

離婚協議書 公正証書について

相談者
1362725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書、公正証書について

お互い話し合い、納得した上で
親権妻 養育費、財産分与、慰謝料無し。面会交流、原則自由に都度協議。

といったような形で離婚合意し、その旨を離婚協議書に記載し作成しました。

【質問1】
上記背景のように、金銭の支払いの約束はなく、面会交流もある程度自由を効かせた内容なのですが、離婚協議書を公正証書にする必要性と意味はありますでしょうか?また受け付けてもらえますか?

離婚協議書について

相談者
35742さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成する際に、慰謝料 養育費 親権 財産分与などの取り決めをする予定ですが、慰謝料と財産分与は揉めずに決まり親権は両者譲らずに争う事になったら、慰謝料と財産分与だけを文書にした離婚協議書を先に公正証書にし、後から親権養育費の離婚協議書を作成してもいいのでしょうか?
それともすべての事が決まらないと離婚協議書は作成できないのですか?

養育費の取り決めと書き方

「養育費なし」で合意したつもりだったのに、後から「子どもの権利だから無効」と言われたり、金額や書き方が不十分で調停を申し立てられたりするケースがあります。いくらで、いつまで、どう書けば安心なのか、具体的な条文の表現に悩む方もいるはずです。養育費に関する15件の実例を参考に、正しい取り決め方を確認しましょう。

離婚協議書の養育費と財産分与

相談者
1355597さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中の妻側です。
全力で働いているために、

離婚協議書には、
①夫側が二人の子供の親権を持つ、(二人とも小学生)
②養育費を夫側が負担する、
③財産分与をしない、
と書いてあります。

その中、
②養育費を夫側が負担する(夫側が親権持つ)、
→しかし、妻も収入があれば、この点は無効になりますか?
夫は、後、口頭で言ったが、
子供たちが私立の大学に入れば、妻も半額負担だと言っていました。

③財産分与をしない、
→理由は、妻側は、結婚11年間の間、へそくりを500万円ぐらい持っているからです。
夫は、夫の親から相続で得た土地の、家賃所得と不労所得で、年収1500万円で、自分の特有財産だと主張しているが、
平均年齢の年収と平均4人家族の支出という計算で、
財産分与ができますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
離婚協議書には、夫側が親権持ち、夫側が養育費負担だというが、
妻側も収入があれば、養育費負担する必要がありますか?
養育費と教育費は、別物ですか?

【質問2】
財産分与について、
平均年齢の年収と平均4人家族の支出という計算で、
財産分与ができますか?

離婚協議書の書き方(親権と養育費の記載方法)

相談者
435900さんの相談
投稿日:

4月末に専業主婦の妻と協議離婚をすることになり、離婚協議書を自分で作ろうと思っています。子供は4月に長男(大学2年:21歳)、二男(大学1年:19歳)となります。妻は、子二人を連れて転居するつもりです。妻は預貯金の分配金で生活し、1年は就職しないようです。
妻は旧姓で新しい戸籍をつくり、長男と二男を妻の新しい戸籍に入れるようです。2人の大学卒業までの
教育費(授業料、通学定期代、教科書代等)は100%を私が出すことで合意しています。支払は年総額を算出して12か月で除して月額での妻あてに振込払いの予定です。
協議書を作成の上で、
Q1:親権は二男について妻が持つことを記載しますが、長男は成人のため、どう表現したらいいのか?
Q2:養育費の条項にて、次男はよくあるひな形に従って記載できるのですが、成人の長男の振込み額は
  「養育費として云々」と表現でもよいのでしょうか?長男は「xx費として云々」二男は「養育費
   として云々」として表現を分けるべきでしょうか?
Q3:妻の考えている子供の戸籍の異動は可能なのでしょうか?
Q4:養育費は決して少額ではないので、私の給与所得の扶養控除に該当しますか?

離婚成立後の離婚協議書の作成について

相談者
972689さんの相談
投稿日:

 モラハラが直接の原因となり、11ケ月の別個を経て離婚しました。親権も監護権も妻側にあります。養育費を含む離婚協議書はまだ整っていません。私は弁護士には依頼していないので、離婚協議書の作成は妻側の弁護士と直接メールにてやり取りしています。離婚協議書が整わないうちに離婚を成立させたのは、妻の新たな転居先学区での子供達の小学校への転校時に新しい氏で学校生活をスタートさせたい(途中で氏が変わるなどの学校生活における余計なノイズにしたくない)という妻の要望に応えるためです。

 子供達の不利益となることは避けたいですが、離婚を望んでいた妻の要望には応えたので、今後の経済的な問題は親権者・監護者としての妻の責任であり、協議内容については、お互いが納得するまで時間をかけて協議する、という選択肢もあるかと考えています。

 ここでの質問は、離婚協議書が整わないと養育費の支払い義務はどうなるのでしょうか。裁判所の算定表に基づく金額にて離婚成立時より私に養育費の支払い義務が発生しているのでしょうか。
 また、養育費に加え、子供達との面会の条件が整わないなど、何も決まらないまま月日が経過した場合、協議取り纏めまでの期限は決まっているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

親権と監護権の書面化の重要性

「親権は夫、監護権は妻」といった取り決めを口頭だけで済ませていませんか?書面に残していないと、後から相手に「そんな合意はなかった」と言われたり、再婚を機に監護権の変更を求められたりするリスクがあります。子どもに関する取り決めをめぐる8件の実例から、書面化の大切さと対処法を確認しましょう。

離婚協議書の内容について 親権・監護権者の変更の条項

相談者
993315さんの相談
投稿日:

 長文になりますが、よろしくお願いします。

 別居している妻(妻の実家で居住)と離婚するため(双方ともに離婚には同意)、離婚協議書を協議作成しています。
 妻が出て行って一年半になります。小学低学年の子供は夫である私が、私名義の自宅で育てており、私の両親も同居しています。(妻も同居していました)
 親権・監護権者は夫(甲)とすることに同意していますが、妻(乙)が離婚協議書の中に次の条文を入れたいと譲りません。

『子(丙)の希望や乙の状況により、親権等の変更があり得る』

 私としては、親権・監護権者の変更の際には家庭裁判所への申し立てが必要と法的定められているから夫婦でとりきめても無効であると考えていること、未成年の子供の都合で丙自身が決めたりするものでないこと、ましてや相当の理由がない限り、親権・監護権を譲れないことから、協議書への記載には同意していません。
 譲歩するために、本来は乙の当然の権利であることから協議書に記載するまでもないとは思いつつ、次の条文の記載を提案しました。

『乙は、丙の利益と福祉にとって必要な場合は、監護権者等の変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができる』

 妻はそれでも納得できないとのことで(妻の案文とおり記載して欲しいよう)、同意にいたらず揉めております。

 そこで質問です。
 ① 妻の案文は、離婚協議書に取り決めていても法的に無効なのではないのでしょうか?
 ②妻の案文を離婚協議書に記載したとして、将来乙や子が希望した場合に、協議書を楯に私が親権等の変更に同意しているものと主張されたりしませんでしょうか?
 

監護権、離婚協議書について

相談者
279657さんの相談
投稿日:

一度質問させて頂きましたが、なかなか回答がつかない為もう一度質問させてください。
幼い子供も二人持つ母親です。先日、協議離婚した際に親権がなかなか決まらず、調停は避けたかった為、親権と監護権を分けて離婚しました。その際、お互いを信用しようとのことで離婚協議書や、公正証書は作成していません。養育費はもらっています。
そこでお聞きしたいのですが、
1、監護権のみの私が再婚する場合、親権者の父親に監護権も取られてしまうといったことはあるのでしょうか?親権、監護を分けると記したものがないので、連れ去られたなどと嘘を言われ子の引き渡し調停などされた場合…など、不安が尽きません。書面にしてなくても、住所が同じであったり母子手当、児童手当でなど、なにかしらで証明出来ますか?
2、離婚協議書を作成する場合、私が専門の方に依頼し作成してもらってそれをあとから元夫に見せ、ハンを押してもらえば問題ないでしょうか。公正証書にしたいのですが、相手が同意してくれなければ無理ですよね…
3、監護権、親権を簡単に変更出来ないことは知っていますが、再婚時には子供を取られてしまうんじゃないか、と不安です。それと、養育費を払わなくなった場合や、親権者が再婚相手との養子縁組を認めなかった場合に、親権の変更を申し立てた場合、変更が認められる可能性についてもお聞きしたいです。
質問が多くて申し訳ないですが、なるべくたくさんの方の意見が欲しいです、是非回答の方よろしくお願いいたします。

監護権、離婚協議書について

相談者
278618さんの相談
投稿日:

一度質問させて頂きましたが、なかなか回答がつかない為もう一度質問させてください。
幼い子供も二人持つ母親です。先日、協議離婚した際に親権がなかなか決まらず、調停は避けたかった為、親権と監護権を分けて離婚しました。その際、お互いを信用しようとのことで離婚協議書や、公正証書は作成していません。養育費はもらっています。
そこでお聞きしたいのですが、
1、監護権のみの私が再婚する場合、親権者の父親に監護権も取られてしまうといったことはあるのでしょうか?親権、監護を分けると記したものがないので、連れ去られたなどと嘘を言われ子の引き渡し調停などされた場合…など、不安が尽きません。書面にしてなくても、住所が同じであったり母子手当、児童手当でなど、なにかしらで証明出来ますか?
2、離婚協議書を作成する場合、私が専門の方に依頼し作成してもらってそれをあとから元夫に見せ、ハンを押してもらえば問題ないでしょうか。
3、監護権、親権を簡単に変更出来ないことは知っていますが、再婚時には子供を取られてしまうんじゃないか、と不安です。それと、養育費を払わなくなった場合や、親権者が再婚相手との養子縁組を認めなかった場合に、親権の変更を申し立てた場合、変更が認められる可能性についてもお聞きしたいです。
質問が多くて申し訳ないですが、なるべくたくさんの方の意見が欲しいです、是非回答の方よろしくお願いいたします。

清算条項で後の請求を防げる?

「今後一切の金銭的請求をしない」という清算条項を協議書に入れておけば、離婚後の財産分与や慰謝料の請求をすべて防げると思っていませんか?しかし清算条項があっても養育費の増額や年金分割の請求を受けるケースは少なくありません。清算条項の効力の範囲と限界について、31件の実例をもとに詳しく確認しましょう。

自作の離婚協議書について

相談者
951217さんの相談
投稿日:

離婚協議書を自作しました。親権・監護権は妻(私)、養育費なし、慰謝料なし、財産分与なし、年金分割なし、相互に何らかの財産上の請求をしないと明記しています。離婚後、相手から金銭を要求された場合にこの自作の離婚協議書は有効となるでしょうか?慰謝料や財産分与、養育費の請求がない場合も公正証書は作ったほうが良いのか悩んでいます

離婚後の財産分与、親権者死後の子の後見人について。離婚協議書と公正証書遺言どちらが効力がありますか

相談者
956470さんの相談
投稿日:

先日価値観の不一致による協議離婚が成立。子供の親権は私に。養育費、面会交流、財産分与は話し合いの途中で離婚したため未決。財産分与は婚姻期間の3年間でざっと年収差320万以上私が多く、一般的には私が半分の160万以上は支払う立場。元夫は、現在口約束では財産分与は請求しないと言っている。私は養育費、面会交流は調停や公正証書できちんと取り決めを交わしたいが、元夫はそんなたいそうなことをする必要はない、離婚協議書を自分たちで協議し作成、捺印すれば十分、養育費(算定表通り、4.25万円)はきちんと払うと主張。元夫は約束を守らないことが多かったので公正証書を作成するか調停をしたいが、財産分与を請求されたくないので踏み切れない。また、元夫は、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定すること、を要望しておりその記載がないと離婚協議書も作成しないと言っている。私は元夫には息子を託したくないので公正証書遺言に「息子の後見人は姉に」と記載しようとしている。記載しても、父親が親権を主張した場合、最終的に遺言の効力よりも、裁判所が子の福祉を考えて判断することも理解しています。

先生方にお聞きしたいこと聞きたいこと:
1
離婚時の取り決め公正証書と、そのあと作成した公正証書遺言はどちらの内容が有効なのか?
(離婚時の取り決め公正証書に、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定することを記載し、その後私が公正証書遺言で、後見人を姉にすると記載した場合、公正証書遺言の内容が有効になるのか?それとも離婚時の取り決め公正証書が有効になるのか?)

2
元夫の言う通り、公正証書でなく、離婚協議書を作成し、上記同様、私が死亡後の息子の後見人に元夫を指定することを記載し、その後私が公正証書遺言で、後見人を姉にすると記載した場合、あとから作成した公正証書遺言の方が効力を発揮するのか?それとも離婚協議書の内容が優先されるのか?

3
元夫の言う通り、公正証書でなく、離婚協議書を作成し、「今後慰謝料、財産分与、年間分割等一切の請求をしない」と記載した場合、
2年以内であれば元夫は財産分与の請求調停をすることが出来てしまうのか?それとも放棄したとみなしてもらえるのか?

離婚協議書について 養育費 財産分与 慰謝料について

相談者
900915さんの相談
投稿日:

先日相談した内容について追加投稿したのですが回答がなかった為再度相談します。
当方35、元妻48連れ子22歳 実子10歳←2年前に離婚した時の家族構成です。
元妻が税金の滞納していたことが発覚。当方が単身赴任時の金銭管理のだらしなさが離婚の最終的な決め手に元妻側が申し訳ないといい離婚を切り出しました。当方も納得し離婚を決め当初は元妻が出ていく話になっていましたが、急に話を戻し離婚したくないと言い出しました。当方はもう今後もやっていけないと離婚を選択、協議書作成で相手側に納得してもらいました。当時は無知な私でしたので、養育費10万・財産分与・慰謝料として住宅ローンの残債約2,840万・車のローン158万(両方とも当方名義)の支払いとローン完済後は義理の子に名義変更をする協議書を書かされました。協議書については先ほども記載しましたが無知の為あとで変更できると思い早急に離婚したく捺印しました。離婚後半年間は給料振込される通帳は返してくれず話合いの結果なんとか返してもらいました。SNS等では週末に居酒屋での飲食等が見受けられなんのために離婚したかわからず弁護士に相談→調停となりました。当初弁護士に相談した時は内容齟齬による離婚協議書の訂正で話を進めていましたが三回の調停を経て養育費のみの減額5万円その他の内容については一切の拒否で弁護士は手を打ちました。調停を行うにあたり自分でも色々勉強をしていたらそもそも慰謝料については払う必要がないと知りまたこの金額はかなりの高額ではないかと思います。勉居したうえで協議書を交わすと有効になるという事実も知りました。しかし当方自身が有責者ではないにも関わらずこのような結果でなるのがどうしても納得できません。どうしたらよろしいでしょうか?

署名捺印後に無効と言われたら

お互いに署名捺印した離婚協議書なのに、後から相手に「その書類は無効だ」「内容を変更したい」と言われたら、どう対応すればよいのでしょうか。一方的な無効主張は法律上通るのか、それとも署名捺印した以上は有効なのか。実際に同じ事態に直面した7件の相談事例を参考に、正しい対処法を確認しましょう。

離婚協議書と監護権について

相談者
640633さんの相談
投稿日:

先日弁護士などを通さず元妻と離婚協議書を交わしました。公正証書にもしておりません。内容は簡単に説明しますと、今後一切の金銭のやり取り請求をしないこと、親権は元妻にあるが監護権に関してはこちらが持つこと等です。監護権は両親の同意があれば家庭裁判所などを通さずに変更や指定ができるという認識です。しかしそれを交わした日の夜に児童扶養手当などの手当がもらえなくなると知り慌てて無効だと言いだしました。挙句脅迫や私が嘘を言って協議書に判を押させたから一方的に解除しますとの内容証明が届きました。協議書を交わした際の会話を録音していましたが、私が脅迫したと思えるところや虚偽の説明は全くありません。むしろ元妻側はしっかりと協議書の内容を確認して判を押していました。
あれから数回私の妹などと子供を引き渡すように訴えていますが全く応じてもらえません。私としては元妻の新しい彼の暴力が不安な為(娘から泣いて電話で怖いと言ってきます)、今から裁判所を通しての引き渡しを迫っても時間がかかる為、待ってられないので近日学校からこちらの住まいに連れて帰ろうと思うのですが

1.内容証明を送られた時点で協議書は一方的に無効にされてしまうようなものなのか。

2.無効でない場合監護権はこちらにあるわけだが、学校から連れて帰るのは罪になるのか。

この2点についてご回答いただきたいです。子供を金のなる木のようにしか見ていない人間から子供を取り返したいです。よろしくお願い致します。

離婚協議書について。どうしたらいいのでしょうか?

相談者
286058さんの相談
投稿日:

昨日主人と離婚協議書を作成し、養育費を4.5万円にする内容で署名捺印しました!
私は慰謝料や年金分割や貰える費用は全て放棄するという条件での養育費算定です!
公正証書を作成するとの項目も入れました

お互いに納得の上での署名捺印ですが、今日になって主人が、やっぱり養育費の金額を変えたいと言ってきました!
まだ公正証書に出来てないけど、お互いに署名捺印してるのに、変えないといけないのでしょうか??
離婚後の私の収入は10万いきません。
主人は実家に帰るので30万程あります。
そっちが親権持つんだからそっちが多く払って当たり前!月々の負担が大きすぎると言われました!
どうしたらいいのでしょうか??

離婚協議書の効力。どうすればいいのでしょうか?

相談者
588さんの相談
投稿日:

今年5月に離婚しました。離婚後の養育費、慰謝料、財産分与について、行政書士を介し、離婚協議書を作成しました。先日、元夫より離婚協議書に署名・捺印されたものが送られて来ました。離婚後からの養育費について、分割で支払うとの書面内容だったのですが、毎月幾らずつ支払うのか確認を取ったところ、毎月の養育費に増額してまで支払えないと返答がありました。養育期間終了後から、離婚後から今日までの養育費を支払うと言っています。もともと、離婚協議書にサインをもらった時点で、公正証書の作成に移るつもりだったのですが、印鑑証明も取りに行く暇がないと断られています。このままだと、口頭での約束となり、離婚後からの養育費についてうやむやになる気がしています。離婚協議書の書面は、どこまで効力があるのでしょうか?勿論公正証書ほどの効力がないことは十分承知です。どうすればいいのでしょうか?

離婚後に調停を申立てられたら

離婚時に協議書を交わして安心していたのに、数年後に相手方から養育費増額や財産分与を求める調停を申し立てられたら、どう対応すればよいのでしょうか。協議書は調停でどこまで有効なのか、弁護士なしで対応できるのか、不安は尽きないはずです。同様の状況に置かれた6件の実例から、対処のヒントを探しましょう。

離婚協議書は公正証書にしていなければそれを覆して養育費は請求されてしまいますか?

相談者
988306さんの相談
投稿日:

6年前に元妻から一方的に離婚を迫られ離婚しました。相手の不貞が疑われる状況だったのですが、決定的な証拠は無く子供も小さかったことから泣く泣く相手の申し出を受け入れ離婚しました。
その際、公正証書にはしていませんが書面に養育費は子供が幼稚園卒園まで、子供には自由に会える等約束を取りまとめました。その際に財産分与としては相手に預金全てを渡して学資保険代わりの生命保険にも入っていましたが、名義は私の名前で今まで払い続けています。
こちらとしてはいったん生活がひと段落したことから先月再婚することとなりその報告をしたところ、学資保険を解約しそのお金を全額口座に振り込むように連絡が来ました。
そこで先生方にアドバイスしていただきたいのですが、
1.学資保険は離婚した後1人で支払い続けた部分も含めて全額相手に支払わなければならないか?
2.相手の代理人から支払いが無理なら調停で養育費を決めると言われましたが、公正証書にしていなければ2人で取り決めた書面は日付と2人の署名だけでは効力がないのか?
3.最悪養育費を払う事になった場合、母が癌で毎月治療費が5万円かかるのを援助していますがそういった事も加味されて金額は決まるのか?

どうかよろしくお願いします。

離婚協議書の効力と財産分与について

相談者
300717さんの相談
投稿日:

相談させて下さい。よろしくお願いします。
50歳男性です。離婚協議書を作り、お互いに今後一切の金銭等の要求をしない事などを取決め協議離婚しました。離婚後、数年経ったところで、元妻から養育費の増額や財産分与で調停を申し立てられ困っています。以下の2点についてご教授いただけないでしょうか。
1 元々共働きであり、離婚前はお互いに財産の管理をしていました。元妻は財産を隠している様子なのですが、調停では「隠していると思うなら、あなたが探し出さない限り財産分与の対象に出来ない」と言われています。諦めるしかないのでしょうか。
2 離婚当時、元妻が自分の所有する財産を明かさなかったために「ほぼ同等の財産を所有することから、お互いの名義の財産をもって財産分与とする」ことにしました。調停では「離婚協議書にはなんら効力がなく、裁判所の決定が法的な効力となる」と言われました。離婚協議書を交わしていても、調停となればなんの効力もないものでしょうか。
以上のことについて、よろしくお願いします。

離婚協議書について

相談者
199837さんの相談
投稿日:

離婚にて際し、養育費、親権、財産に関する取り決めを離婚協議書で作成しました。
しかしながら妻と私は別居していた事より、
私側で離婚協議書を作成し、各々1通ずつ保管するよう署名、捺印をして送り返すよう依頼しましたが、数カ月返答がありませんでした。
ただ、市役所には離婚協議書通り、親権は妻が取り、協議離婚で離婚届けを提出しました。
まだ、この段階では離婚協議書の返信はありません。
それから2週間もほど経過した頃に突然弁護士より離婚協議書の内容で養育費を増額したいとであったり、公正証書を作りたいであったりと連絡がきました。
ここで質問させて下さい。
私からすれば離婚協議書の内容で納得すれば親権なども妻に渡すけど、納得しなければ親権を渡すつもりはなかったでず。
勝手に自分の都合のいい部分だけ離婚協議書から抜粋して、後出しじゃいけんのように都合の悪い養育費や、財産は部分だけ変更をしたいといったこのような行為は法律上問題ないのでしょうか?
何分法令にうといので教えてください

協議離婚の法律相談まとめ