離婚協議書に財産分与・慰謝料・養育費をどこまで書く?

離婚協議書を自分で作ろうとすると、表題をどう付けるのか、認印でも足りるのかといった形式面で手が止まる場面は少なくありません。財産分与の内訳、慰謝料の支払方法や清算条項、養育費と面会交流、住宅ローンの負担者まで、書き残しがあると後の争いにつながります。本記事では相談と弁護士の回答をもとに、条項の書き方から、公正証書にして差押えにつなげる方法までを整理します。作成前に確認したい要点がつかめます。

離婚協議書の表題や押印はどう書く?

離婚協議書を自分で作ろうとすると、表題は何と書けばよいのか、各条項に見出しは必要なのか、認印でも足りるのかといった形式面で手が止まります。署名押印のしかたや立会人が要るのかどうか、離婚届を出した後に作成する場合の書き出しなど、効力に影響するのか判断しづらい点が続きます。ここでは書式や押印をめぐる相談と弁護士の回答を整理します。

離婚協議書の書き方について

相談者
1005677さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
この度、夫と協議離婚することが決まり
離婚協議書を自分で作成します。

①夫からは金銭は貯金全額の
数十万を渡すからと言われています。
②あとは私の生命保険の解約金は
夫にいくと思われます。

あとは私名義の預貯金や夫名義の車などは
それぞれの物になると思います。

この場合、離婚協議書には
財産分与として①、②のみ記載して
あとは、精算条項として
「甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。また、甲及び乙は、本契約に定めるほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する。」と記載すれば良いでしょうか?

それか、財産分与として①、②の記載の次に
「それ以外の預貯金や車などの財産については、それぞれの名義のものは名義人が所有することとする」とさらに加えてから、
精算条項を上記のように記載すれば
良いのでしょうか?


それから、離婚協議書の最初に

甲乙間の婚姻の解消に関する件(以下「本件」という)について以下のとおり合意する。

と記載したのですが、精算条項には「本契約に定めるほか」と「本契約」と記載していますが、「本件」と合わせて記載した方がいいのでしょうか?それとも「本契約」で問題ないでしょうか?

長々と申し訳ありませんが
回答宜しくお願いします。

【質問1】
離婚協議書はこれで良いですか?

離婚協議書の内容の表現について

相談者
895740さんの相談
投稿日:

現在離婚協議書を作成中です。
以下のA.B.Cの3項目が離婚協議書の書き方としてあっているかご教示いただきたいです。
(甲は夫、乙は妻、丙は子供です)


A.財産分与はなし・年金分割はありと話し合いで決めました。

(財産分与)
甲と乙は、本件離婚に伴う財産分与及び慰謝料、その他一切の財産分与を放棄する事に合意し、甲と乙の間に、慰謝料と婚姻費用の支払いは存在しないことを確認した。

(年金分割)
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨合意し、乙は、離婚届提出後2箇月以内に厚生労働大臣に対し、合意内容を記載した公正証書の謄本を提出して当該請求を行うこととする。
甲(平成00年0月0日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)
乙(平成00年0月0日生)(基礎年金番号 ○○-○○○○○)


B.婚姻中に夫婦間でのお金の貸し借りがあり、一括では支払えないので離婚後に分割で支払ってもらう予定です。

(その他の清算)
甲は乙に対し、借用金があることを認め、令和0年0月から毎月末日限り、令和0年0月まで、金0万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。
2 振込み手数料は甲の負担とする。
3 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙の通知催告を要さず、甲は、当然に期限の利益を失い、乙に対して残金を直ちに支払う。


C.私には持病があり、離婚後万が一があった場合、子どもや生活に関わる費用を協議したいと考えています。

(特別の費用)
1 乙が、病気及び怪我のために丙に特別出費したときは、甲は乙の請求により、その費用を直ちに支払うものとする。
2 乙が、病気及び怪我のため丙の養育が困難になった場合、甲は乙の請求により互いに誠実に分担について協議するものとする。


質問内容

A→内容に問題はないか
B→(その他の清算)で良いか、また総額も書いた方が良いのか
C→こういった表記で実際に協議できるのか


よろしくお願いいたします。

離婚協議書の記入方法について

相談者
754049さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成していますが、書き方が分からない部分が何箇所かあり困っています。

1.慰謝料について…月々払ってもらう金額のほかにプラスして、ボーナス(年2回)からもか毎回決まった金額を支払ってもらいたい場合の記載方法

2.面会交流について…子供に会う約束を破った場合、罰金を設ける記載方法(夫は何かにつけて約束を破るため、約束を破る事を困難にさせたいです)

3.夫が行方不明になった場合…調査会社等に依頼し、かかった費用を夫に請求する場合の記載方法(仕事に未練が無いらしく、退職し逃げる可能性が低くない)

4.金額の記入について…養育費、慰謝料の月々の支払いの部分を空白で作成し、話し合いの際に2人で決め、手書き(ボールペンにて)記入したい。金額の部分のみ手書きでも効力があるのか?

以上4点を教えて頂けないでしょうか。宜しくお願います。

財産分与は内訳まで書く必要ある?

財産分与を条項にするとき、預貯金や不動産、退職金、生命保険の解約返戻金といった対象を一つずつ書き出すべきか、総額だけで足りるのかは判断に迷うところです。慰謝料と相殺して差し引く形をどう書き表すか、書き漏らした財産の扱いをどう定めておくかも問題になります。内訳をどこまで書く必要があるのか、実例をみていきます。

離婚協議書の内訳の書き方について

相談者
1409491さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
協議離婚中で、離婚協議書を公正証書にしようと思っています。
公証役場からは、入れたい内容は全部書いてきて下さい、と言われたので、当日担当者の方と書き方について相談出来る感じではないのかな、と不安に思っています。
なので、こちらで相談させて下さい。
(慰謝料、養育費などはありません。子供もいません)

(以下、金額は適当な数字です)
財産分与される金額が、退職金(定年はまだ先)の分が600万、不動産(ローン無し)が500万、保険や車分が100万だとして合計1200万を、一時金(650万)と分割(550万を3年間)で貰う予定です。

その場合、協議書には内訳を書いた方が良いのですか?
もしくは、不動産と保険は合算してしまっても大丈夫ですか?
不動産は共同名義なので、
•持分移転登記をする。そのかわりに金600万を支払う。
•退職金分は600万を支払う。
•不動産と退職金の合計金額1200万を以下の様にして支払う。(そして支払い方法を記載)

【質問1】
不動産の価格に保険や車分も加算しても大丈夫ですか?
素直に加算せず内訳を書いた方が良いのですか?それとも内訳はいらないですか?

【質問2】
あとで困る事が出るでしょうか?

離婚協議書の書き方について

相談者
1032773さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書の書き方について相談したいです。

【質問1】
婚姻中の生活費のために借りた私名義の借金は財産分与であっていますか?

自身での離婚協議書の作成について

相談者
786260さんの相談
投稿日:

離婚協議書の作成についての相談です。
離婚協議書を自分で作成しようと思っています。
記載する内容は、子どもがいないため、財産分与に関する内容のみです。
妻名義の借金が複数あり、今後金銭の請求等をされないために、清算条項にその旨の記載をしたいと思っております。

1.離婚協議書の内容は下記の内容で問題ないでしょうか?
2.公正証書にするまでは予定しておりません。この内容で今後妻が私に何らかの請求をしてくることは防げるでしょうか?
3.合わせて妻に「借金は婚姻生活に関係なく、全て個人的に借りたものである旨」の念書を書いてもらおうと思っています。その場合、離婚協議書と念書それぞれに印鑑証明書(2通)が必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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離婚協議書

 〇〇(以下「甲」という)と、〇〇〇(以下「乙」という)とは、本日、下記のとおり合意し、その証として本協議書2通を作成し、甲乙各1通ずつ保有する。



第1条 (離婚の合意)
甲乙は、本日、協議離婚することに合意し、甲乙各署名押印の協議離婚届用紙を作成の上、その届出提出を甲に託し、甲は、令和元年〇月〇日までに役所に離婚届を提出するものとする。

第2条 (財産分与)
 乙は甲に対して、財産分与として〇万円を支払う。財産分与の支払いは一括で行う。財産分与の支払い期日は、令和元年〇月〇日とし、甲の指定する口座へ、振込送金の方法で支払う。振込手数料は乙が負担する。

第3条 (清算条項)
当事者双方は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、上記各条項のほか、名義の如何を問わず、金銭その他の請求をしない。

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慰謝料と清算条項はどう書けばいい?

慰謝料の額や支払方法を条項にする際は、分割払いや賞与月の上乗せをどう書き表すかで迷いやすくなります。あわせて入れる清算条項は、これ以上お互いに請求しないと確認する定めです。後日の請求をどこまで封じるのかは分かりにくく、不貞が後から発覚した場合には請求の余地を残したい場面もあります。文言の作り方と、効力が及ぶ範囲を確認していきます。

離婚協議書の書き方について

相談者
1165615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在離婚交渉中です。双方離婚には合意しており、離婚協議書を作成しております。子供は2名、共に小学生です。
離婚協議書を作成しております。
話し合いにて、慰謝料と財産分与については相殺することになりました。財産分与は保険料の解約金を折半したものです。車は2台あり、一台ずつわけました。

【質問1】
慰謝料と財産分与を相殺するのをどう文書化したらよいかわかりません。財産分与は生命保険の解約金の折半と車2台を分けあった事のみです。何かよい文書例はありますでしょうか?

【質問2】
別居前に歯科矯正を子供2名がしており、その後期金額の支払いがあります。それも折半で払う事に決めましたが、文書として残したほうが良いでしょうか?また、文書例があれば教えていただけませんか?

離婚協議書の書き方について

相談者
1465615さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先生方、教えてください。
期間協議書を作成しています。
財産分与、面会交流、は問題なく書けています。
金銭その他の項目の一部に
離婚後、婚姻期間中(◯年◯月〜◯年◯月)の双方の収入における新たな支払い義務が生じた際は甲、乙が半額ずつ負担する
と言う内容を入れたいと思います。
その時に、精算条項の文が以下で有効かお尋ねします。

精算条項

甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、名目のいかんを問わず互いに何らの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

と言う内容です。

【質問1】
離婚が成立した際、上記の文言は有効となりますでしょうか??

離婚協議書の書き方、その他について

相談者
1168005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書の書き方について、ご相談させていただきます。4月に別居をして、ます。

【質問1】
離婚時の慰謝料を、財産分与で得るはずの私の生命保険契約の解約返戻金相当額で相殺したいです。書き方を教えていただきたいと思います。

【質問2】
退職金というのは財産分与に入るのでしょうか?必ず折半しないといけないのでしょうか?

【質問3】
家に置いてきた自分の荷物を取り戻したいのですが、家に行かずに取り戻す方法はありませんか?弁護士さんを通じててないと無理ですか?

養育費や面会交流はどこまで決める?

子どもがいる離婚では、養育費の額や支払期間に加えて、習い事や歯科矯正、進学時の出費まで書くべきか迷います。面会交流も「話し合って会わせる」といった大まかな記載にとどめるか、頻度や方法まで具体的に決めるかで、後の運用が変わります。後から事情が変わったときや約束が守られなかったときへの備えとあわせて、書いておく範囲を整理します。

離婚協議書の書き方と内容について。4点ほどあります。

相談者
793935さんの相談
投稿日:

離婚協議書の書き方と内容ついてご教授ください。

現在別居しつつ、離婚協議中です。
未成年の子供がいます。
協議も終盤にさしかかり協議書の作成を自分なりに行っております。

離婚協議書の作成にあたって4点ほど質問があります。

1.面会交渉権ですが、面会は子供の意思を尊重する事を第一に夫婦互いに考えております。
上記の内容は基本的な面会交渉権の記載に加えるべきなのでしょうか?
それとも元々記載されてなくとも尊重されるものなのでしょうか?

2.自分が病気や怪我をした際、子供に特別な出費をした場合、夫に請求し、支払ってもらうとの内容をとあるサイトより見かけました。
夫に説明する際、少しでも具体例があった方がイメージしやすいため、実際どのような場合があるなどご存知でしたら教えてください。

3.これもとあるサイトより、離婚後の私と子供の生活を安定させるために数ヶ月ほど生活費を貰う内容を見かけました。
これは私が実家に住んでいる場合、認められるものなのでしょうか?
実家が田舎のため、車がないと何をするにも不便かつ何も出来ず、何とかレンタカーなどを駆使し必要なものを揃えたりしております。
車の費用までいかなくとも、働き出すまでの生活の保証はしてもらいたく、ここで質問させてもらいました。

4.3の質問に関連しますが、仮に離婚後も生活の安定のために生活費を貰える場合、養育費とは別の扱いとなるのでしょうか?
それとも、生活の安定に必要な金額+養育費=生活費なのでしょうか?


たくさんの質問をしましたが、全てではなくとも構いません。
どうかご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

離婚協議書の書き方について

相談者
713248さんの相談
投稿日:

離婚協議書を作成しているのですが、子供の習い事料金の未納が発覚しました。
妻が払うと約束していましたが、支払い出来ない月は私が妻の口座に振り込んでいました。
しかし、その月分すらも支払いされておらず、合計で1年弱程支払いされていないようです。
その支払い責任が妻にある事を記載する場合は、どのように記載すれば良いでしょうか?

離婚協議書の内容について

相談者
1036537さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚の話し合い中です。
離婚協議書を妻が作成しましたが納得がいく内容ではなく、弁護士に作成してもらったと言い張りますが、弁護士の名前も事務所も教えてもらえません。
協議書に謝罪条項との項目が必要なのでしょうか?心より謝罪し慰謝料とは別に解決金の請求までされてしまいました。
納得が行かないので妻に連絡、弁護士が再度作り直したとLINEがきましたが家族手当や児童手当、学資保険の費用としての解決金50万と、不動産の所有権変更手続き費用を負担して頂けるのであればお支払いします。本協議書においては,妻と旦那との間で,妻が所有権を取得する代わりに,ローンを責任をもって弁済をする旨規定を設けております
弁護士さんからの説明です意味がわからない説明。
そして、夜の22時を過ぎての連絡をしてくれる弁護士がいるのでしょうか?
養育費に学資保険等の費用は入っていないのでしょうか?
給料が月に15万しかない為、養育費は、月に2万程度しか支払いが出来ないのに、子供がかわいくないのか!など言われる始末。
財産分与の折半もないまま、泣き寝入りをしなくてはならないのでしょうか?

【質問1】
離婚協議書内容に不服。泣き寝入りをしなくてはならないのでしょうか?

住宅ローンや借金は誰が払うと書く?

住宅ローンや車のローン、結婚生活のなかで負った借入を離婚後どちらが返していくのかは、協議書ではっきりさせておきたいところです。ローンの名義人を変えたり、自宅の名義を移す登記まで定めたりする場合は、金融機関や保証会社の同意が関わるため、記載が込み入ります。債務確認書を別に作るべきかという疑問も含めて、書き方を確認します。

離婚協議書に記載する内容について。書き方はどうしたらいいですか?

相談者
1168783さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚する予定をしております。相手は私に借金があり、また私名義で月払いの契約をしているものもあります。借金も返すと言っており、月払いの契約も契約終了まで支払うと言っています。

【質問1】
上記の事を離婚協議書に記載するときは、何と書いたらよろしいのでしょうか。

【質問2】
またこの場合は離婚協議書と別で債務確認書を制作した方がいいでしょうか。

離婚協議書の書き方について

相談者
1461340さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚をすることになりました。そこで離婚協議書を作ろうと思っています。
現在居住している夫が名義の自宅は私が住み、夫が出るという事になりました。
家の住宅ローン(夫名義のローン)は妻に名義変更し(銀行で離婚協議書作成を条件にOKが出ました)、
名義変更が完了したら所有権移転をしようと思っています。

離婚協議書はまだ作成していないのですが
ネットで調べてみて
甲及び乙は,夫婦の共有財産である下記不動産(以下「本件不動産」という。)に係る住宅ローン(債権者:○○中央銀行○○支店 当初借入日:平成●年●月●日 当初借入金額:●万円)の名義を甲から乙に変更することに合意する。
 2 乙は,住宅ローン名義変更に必要な書類を準備して金融機関に提出し,甲は,乙の住宅ローン名義変更の手続に協力するものとする。
 3 前項に基づく名義変更が完了した後,甲は,乙に対し,本件離婚に伴う財産分与として、本件不動産を譲渡し,同財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする
といった感じで記載しようと思いましたが
登記簿を見ると原因のところに「保証委託契約に基づく求償債権(年月日)設定」となっていて、抵当権者も銀行ではなく○○中央信用保証株式会社となっていました。
これは住宅ローンとは違うのか?と仕組みがわからず困っています。。
住宅ローン自体は登記簿記載の保証会社ではなく通常の地方銀行で借りました。

【質問1】
このような記載で銀行に提出しても大丈夫なものでしょうか。もしくはこの保証会社の件も何か記載すべきですか?

離婚協議書の書き方について

相談者
1032376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚したいと夫に言われ話合いをしましたが夫の気持ちは変わらず離婚になると思います。

【質問1】
婚姻中に生活費として消費者金融から私名義で借金をしています。私の実家からも借金をしています。話合いでは全ての借金を折半で毎月決まった額を払っていくと決め協議書を作りたいのですが書き方が分かりません

公正証書にすれば差し押さえできる?

取り決めを書面にしても、支払が滞ったときに実際に回収できるのかは気がかりです。公正証書に「強制執行認諾文言」(支払わないときはただちに強制執行を受けても構わないという一文)を入れておけば、給与の差押えにつなげられるとされます。ただ、手続や費用がどれくらいかかるのか、どこまで支払を確保できるのかは分かりにくい部分です。公正証書にする意味と、回収に備える考え方をみていきます。

離婚協議書の作成方法

相談者
1390899さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方:妻 18才高3長女と同居
不貞した側
主張:相手方の条件全て同意するので離婚して欲しい
※不貞慰謝料については夫が不貞相手へ140万請求。夫は求償権を放棄しなかった為当方70万支払い

相手方:夫 20才大学2年長男と同居
主張:慰謝料150万
   貸付金:200万
【貸付金内訳】
150万→当方名義自動車ローン返済(当方が購入前に相手方へは金銭的に迷惑かけないと話した旨のボイレコを持っているとの主張あり)
50万→不貞相手と同アパート(別室)からの引越し初期費用
(相手方要求により引越しました)

相手方行政書士に作成を任せていたが遅い。すでに一度作成済の離婚協議書を基に一部変更作成し公証役場で公正証書にしてもらった後、ただちに確実に!離婚届を提出したい。(相手方は不受理届を出しています)

【質問1】
公正証書作成後期限付きで離婚届の提出を約束したい場合の文言

【質問2】
長女成人したため親権条文削除→養育費条文残したいが甲乙間の長女〇〇(以下「丙」という)文言で問題ないでしょうか

離婚協議書作成について

相談者
1057010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
9月に第1回目の離婚調停を行う前に離婚協議書を妻も同意の上作成しようと思っています。
内容としてまずは離婚の合意、離婚日時と届け出、離婚確定までの婚姻費用の金額と支払い方法に限って作成したいと思っています。
作成したものを離婚調停時に持って行こうと思うんですが離婚調停をやっていく中でまだまだ決めなければいけない事があると思うので後日公正証書を改めて裁判所に作成してもらう予定です。

【質問1】
離婚協議書で今決められる内容が3項目しかないのですがあとから項目を追加した公正証書を作成してもらう事は可能ですか?

離婚協議書の文章について

相談者
1410369さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議書を作成中です。財産分与を一時金と分割でもらう形で合意していますが、(相手が)数年後に控えている退職を、早期にするかもしれません。また、自宅も売ってしまう可能性も無きにしも非ずです。
(自宅は共同名義を相手方へ持分移転、今は住み続けると入っていますが、信用していません)

退職して退職金を使い込み、自宅の売却金も使われたら、強制執行の文言を入れていても、無いところからは取れない、のを心配しています。

一般的な強制執行の文言は入れる予定ですが、その他に、
・分割金の支払い終了前に退職し、退職金が入った場合は残金を一括で支払うこと。
・分割金の支払い終了前に自宅を売却した場合、残金を一括で支払うこと。
という文章を入れたいと思います。

【質問1】
雛形で上記の2文のようなものは見たことがないのですが、お互いが了解すれば入れることは構わないのでしょうか?

【質問2】
公正証書にするのに、この文章で大丈夫でしょうか?
アドバイスをお願いいたします。