夫から私の発言により精神的苦痛で離婚調停をされたら?
別居中の夫から離婚調停の申し立てをされています。
申し立ての理由に私からの精神的苦痛、暴力、性格の不一致が記載されていました。
同居してる際は夫からは給与を管理するよう頼まれやりくりしてましたが、夫の借金の返済や夫のこづかいや夫の趣味の車をカスタムするために出費が多く、食費分や生活費が確保できずだった為、私の貯金を崩したり親から借りたりしてるその状況を説明し逐一伝えてたことが夫にとって精神的苦痛になったようです。(何度も内訳をみせて何とかしてないなかでも遣り繰りしたいからと話をしても、頑張って働いて給与も丸々渡してるのにいつも足りないと言われることが苦痛とのこと)
また、私から暴力と言われてますが、普段から自分の思い通りにいかないと癇癪をおこし暴言と暴力をしてきたのは夫で、結婚前から別居に至るまでの1年半で10回ほど暴力をうけました。
切迫流産、脛椎捻挫、脳震盪による脳内出血の可能性がある診断をうけてます。(切迫流産と脛椎捻挫は夫から手をあげたと知れたら仕事がなくなるから転んだことにしてくれと言われそのように病院に話しました)
そのなかで、妊娠中にお腹を叩かれたので身を守るために夫を押し返したこと、私にてをあげ泣き叫ぶ子供も振り回したのを止めるために叩いたことはあり、それを暴力と主張して相当額の慰謝料をもとめてきてます。
この場合、それでも私の発言は精神的苦痛にあたったり否になり慰謝料が発生するのでしょうか。
調停の際、以上のことを主張しても不利にはならないでしょうか。