不貞での離婚慰謝料、相場はいくらまで請求できる?

配偶者の不貞をきっかけに離婚を考え、不倫相手にも責任を求めたいと迷う場面は少なくありません。不貞は二人の共同不法行為とされるため、両者から満額を重ねて受け取ることはできず、支払い後の求償や請求先の選び方が課題になります。相場の考え方、請求が認められる条件や減額の事情、養育費との整理、証拠と時効まで、相談事例をもとに確認できます。

離婚慰謝料と不貞慰謝料は別に請求できる?

離婚そのものによる精神的苦痛への慰謝料と、不貞行為という不法行為に対する慰謝料は、性質が異なるものとして説明されます。ではこの二つを別々に上乗せして請求できるのでしょうか。実務では両者を明確に区分せず、さまざまな事情を総合した総額として算定される場面が目立ちます。ここでは二つの違いと、切り分けて請求する意味がどこまであるのかを相談事例から整理します。

離婚原因慰謝料と離婚慰謝料

相談者
793001さんの相談
投稿日:

不貞行為を行った相手に対して「離婚慰謝料」は請求できないとの最高裁判例が先日出ていたかと思いますが
配偶者に離婚に伴う精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」、相手に不貞行為に伴う精神的苦痛に対する「離婚原因慰謝料」をそれぞれ請求した場合、どちらかの慰謝料が確定(支払い)した時点で、もう一方の慰謝料は破棄しないといけないのでしょうか? この「離婚慰謝料」と「離婚原因慰謝料」は別のものと考えればよろしいでしょうか?

離婚自体慰謝料を離婚原因慰謝料と別にしたいです。

相談者
532870さんの相談
投稿日:

元夫の不貞相手へ慰謝料請求しています。

不貞の慰謝料も、離婚自体の慰謝料も通常は区別されないそうですが、この場合はどうでしょうか?

①普通は不貞された側が、離婚を言い渡すと思いますが、不貞されても修復を望んだのに、有責配偶者が強く離婚を望み離婚に至った場合、離婚自体慰謝料は認められますか?

②私が離婚を望まなかったことは、不貞で受けた傷は離婚を決意させるほどの傷ではなかったとみなされますか?

③また有責配偶者からの強い離婚意思というのは、元夫が家庭不和だったと主張されれば、円満ではなかったという判断の後押しになりますか?

夫から不貞慰謝料をもらい、その後離婚慰謝料を応じてもらえるのか。

相談者
1003880さんの相談
投稿日:

相談の背景
夫の社内不倫を原因に離婚を決意し、夫の不倫女性宛に、不貞行為の慰謝料請求を弁護士を通して行いました。

ただ、その不貞行為慰謝料を相手女性ではなく、夫が交渉で払うことになり、320万円(2年分割)で着地しそうです。夫は弁護士たててません。

その後、夫には離婚慰謝料(200から300万)と財産分与も、請求していきたいと思っているのですが、

現実的に、夫から離婚慰謝料を請求し、きちんとそれなりの額をもらうことは可能でしょうか。

私の担当弁護士は、離婚慰謝料が高いと夫は弁護士を立ててくると予想はしてて、少し悩んでいます。

効力の強い婚姻費用をすすめてきますが、私としては、まだ30代なので、婚姻に縛られず離婚したいと思ってます。

質問1
婚姻費用をもらい続けた方が良いのはわかりますが、離婚慰謝料として、200万以上の成立は可能でしょうか。

離婚慰謝料の相場はいくらになる?

不貞が原因で離婚に至った場合、慰謝料としていくらが妥当なのか、気になる点は尽きません。婚姻期間や不貞の期間、子どもの有無や双方の収入によって金額の見方は変わり、相手から提示された額が離婚慰謝料の相場に見合うのかも判断しづらいところです。似た状況の相談事例から、金額の考え方を確認してみてください。

不倫が原因で離婚する際の慰謝料について

相談者
1036335さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻の不倫が原因で離婚をする場合、夫婦間の慰謝料はいつらが相場になりますか?

相手側の男性にも慰謝料の請求は行います。

子供が1人おり、妻が親権をもちます。

【質問1】
不倫が原因で離婚する際の慰謝料の相場を教えていただきたいです。

不倫が原因で離婚する場合、慰謝料は不倫相手の人数によって変わるのでしょうか。

相談者
680040さんの相談
投稿日:

お恥ずかしい話ですが、私は結婚当初より、複数人と浮気をしていました。
妻は、浮気の疑惑がある人を4人ピックアップしており、それぞれに離婚に至った慰謝料を300万円ずつ請求すると言っています。
その4人のうち、2名は、まれに食事に行くだけの関係であり、男女の関係は一切ありません。そのことを証明するものはありませんが、証言はしてくれると思います。
しかし、残った2名とは、男女の関係を継続的に持っていました。
この件で2点質問がございます。

①離婚の慰謝料は、4名×300万円=1,200万円となるのでしょうか。
もしくは、2名×300万円=600万円となるのでしょうか。
②妻が浮気相手(疑惑含む)それぞれに会わせるよう執拗に要求して来ます。会ってくれるようお願いすることはできますが、相手方の考えもあるので、可能かどうかはわかりません。相手方が会いたくないと言った場合、会わせる必要はあるのでしょうか。

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料

相談者
613724さんの相談
投稿日:

不倫を原因として離婚した場合の妻への慰謝料の質問です。

☆私の収入 約1200万
☆彼女の収入 約80万(夫と離婚協議中)
☆不倫期間 約2年半(現在も別れていません)

妻の要求は
夫である私に対して
•慰謝料 500万

不倫相手の彼女に対して
•慰謝料 300万

を要求してきました。
そこで質問ですが

1、私と彼女に対してのこの金額は妥当でしょうか?

2、別途、私に対して不倫期間中に使った彼女とのデート代200万を返済することも要求してきましたが支払う義務はありますか?(私の小遣いの範囲内で使った場合)

以上、ご回答願います。

慰謝料は二人から二重取りできる?

不貞行為は配偶者と不倫相手による共同不法行為とされるため、二人それぞれから満額を受け取ることはできません。一方から支払いを受けた分は他方の負担から差し引かれ、支払った側がもう一方へ負担分を求める求償の問題も生じます。誰にいくらまで請求できるのか、二人へまとめて請求する方法はあるのかを、実際の相談をもとに確認します。

離婚原因慰謝料と離婚慰謝料の妥当性等について

相談者
1105762さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が不倫し、相手の男と合意書を交わしまし、夫婦関係を修復しようと努めてきました。
しかし、結局離婚することになり、財産分与等離婚に向けて協議をしております。
私は、離婚原因は妻にあると考えているので、離婚慰謝料を請求したいと考えております。
一方、妻は不倫相手から慰謝料は支払い済み、自分自身は慰謝料を支払う必要はない、と主張しています。
不定関係の慰謝料については、不倫相手と妻との間で金額を合意した上で私に支払ったものではなく、私と不倫相手の間で合意したものです。
妻と不倫相手は、合意書を交わした後、会っていないはずで、慰謝料の支払い額は知りません。

【質問1】
妻に離婚慰謝料を請求することができますでしょか。

【質問2】
不倫相手からの慰謝料の支払い額が多く、共同行為としての慰謝料総額を不倫相手の額だけで満たしている場合、妻は離婚原因慰謝料を支払っていないのに、離婚慰謝料を支払わなくて良いということになるのでしょうか。

【質問3】
協議離婚で、不貞行為に対する慰謝料額の認定について、どのようなものがあれば加算の対象となりますでしょうか。
不倫関係の期間、回数、婚姻期間、その他あれば教えてください。

【質問4】
財産分与が発生しますが、離婚慰謝料分を相殺する、という手法は一般的に行われるものでしょうか。

不倫が原因で離婚、慰謝料2人にまとめて請求できるか?

相談者
779013さんの相談
投稿日:

2年前に妻の不倫が原因で離婚しました。
不倫相手と元妻の2人共、慰謝料を払うという約束でしたが、いまだにその件について支払いや連絡はありません。
婚姻期間は約20年で、不倫の事実は2人共認めています。
元妻の不倫相手は既婚者ですが、2人の関係は続いています。

質問です。
①不倫相手、元妻へ、それぞれ慰謝料をいくら請求するのが妥当でしょうか?

元妻はお金にルーズなので、あてになりません。
②2人へまとめていくら請求する、という形も可能でしょうか?

このまま時効がくるのを待ち、何事もなかったかのように過ごされるのは納得いきません。
よろしくお願いします。

不倫が原因での離婚について。慰謝料はパートナーが支払えば相手には請求出来ないのでしょうか?

相談者
629434さんの相談
投稿日:

不倫が主人に知られて離婚となりました。相手の方も既婚者です。主人が不倫を知った当初の話し合いでは両家庭が離婚をしない選択で慰謝料は請求しないとなっておりましたが、こちら側の修復は不可能で私が子供の監護、養育権を持つところまで話が出来ています。
離婚後主人は相手に慰謝料を請求します。そうすると私にも相手の奥様より請求がくるかと思われます。もちろん奥様への謝罪の意はありますが、離婚をされない奥様へ主人が請求した額と同額を払うのは私と致しましても疑念がございます。ただそうなると裁判になることも想定しておりますが、そこを避けたいのが心情です。
そこで主人に養育費は減額、もしくはいらないのでそれを慰謝料として相殺してもらえば、私は高額の慰謝料を払ったこととなり、相手の方には請求できないのではないかと考えたのですが、相殺に関しての事項を公正証書として残しておけば、主人が相手に慰謝料を請求した際に、取り下げの要因となるのでしょうか?慰謝料は二人から高額はとれないと記憶しておりますが、実際のところはいかがなものかと相談させて頂きました。

慰謝料を請求できる条件と減額の事情

慰謝料を請求できるかどうかは、不貞の事実だけで決まるわけではありません。相手が既婚だと知っていたか、知らないことに落ち度はなかったか、不貞の時点で婚姻関係がすでに破綻していなかったかといった事情が争点になります。肉体関係の有無や離婚との因果関係も含め、請求が認められる条件と、減額につながる事情を整理します。

離婚原因(不倫疑惑)になった場合慰謝料請求されますか?

相談者
575480さんの相談
投稿日:

不倫疑惑で相手が離婚します。
仲の良い同僚とのメールのやり取りが原因で不倫を疑われていました。
その後連絡は取っていませんでしたが、別居する際連絡があり、心配になり送ったメールを奥さんが見た為関係修復が出来ず離婚が決定しました。
不貞行為等は一切ありませんが、離婚の原因となった為、慰謝料の請求をされる可能性はありますか?
精神的苦痛等で訴訟を起こされた場合支払い義務は発生しますか?

不倫が原因で離婚したと慰謝料を請求されたが、離婚は嘘だった場合慰謝料は発生するのか。

相談者
401889さんの相談
投稿日:

ダブル不倫です。私は夫、二歳の長男がいます。彼は子供なしです。約一年前、実際に会ったのは5回で性的関係はその内2回です。
彼のメールから奥様にばれ、呼び出されてその時はもう一切彼とは接触しないと書面で約束しました。奥様もそれでもういいとその時は言っていました。それから連絡は一切取っていなかったのですが、約一年経った今になって奥様から私の職場に電話があり、あれから関係修復できず離婚したので100万円の慰謝料を払ってください。と言われました。調停の弁護士費用でそのくらいかかっているのでその分もらいたいと。無料の電話相談に相談すると、弁護士を雇ってもそのくらい払うことになるので払って家族にバレないように示談にした方がいいと言われたので、とりあえず100万円もって会いにいきました。守秘義務と今後一切連絡をとらないという書面を交わし、払いました。
離婚は成立したといっていたのですが、なんだか向こうの話のつじつまが合わず、私の旦那にもバレてしまった。彼に慰謝料を請求したいと言っているので連絡先を教えてほしい、と告げると(実際にはバレていません)彼とはもう半年ほど連絡も取っていないので、分からないとの返事。それに、一年前に私と彼は接触しないと約束しているのでしないで下さいと。私の旦那と彼が話すのは構わないとのことでした。
その場は別れて、その夜奥様からショートメールがきました。彼が今朝首を吊って亡くなったとの内容。
信じられず思い切って彼のバンドのライブにいってみると、彼はもちろん元気で奥様も見にきていました。
離婚はしておらず、円満のようです。
奥様は接触したので300万請求出来ると言い出しました。私はもちろん払う気はありません。
離婚がウソなので詐欺になりますか?100万円は取り返せるのでしょうか?
離婚したと言われ、その後に接触したことは慰謝料の対象になりますか?
一番優先したいのは家族にバレないことです。
しかし、取り戻したい気持ちも強いです。
よろしくお願いします。

不倫が原因で離婚になった場合、慰謝料を請求可能でしょうか??

相談者
678098さんの相談
投稿日:

私の不倫が原因で離婚になった場合。
妻は不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか??

現在不倫相手の方から訴えられそうな状況です。
独身と偽り2度の食事と、1度の肉体関係あり。

慰謝料と養育費はまとめて請求できる?

離婚の際には慰謝料のほかに養育費や財産分与も問題となり、まとめて一括で請求できないかという疑問が生じます。もっとも慰謝料と養育費は性質が異なるため互いに差し引くことは難しく、名目を付け替えると児童扶養手当などに影響する場合もあります。支払方法や合意内容をどう書面に残すかも含めて、お金の取り決めを整理する方法を確認します。

不倫が原因で離婚、慰謝料や養育費について

相談者
1281462さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年程前、夫が職場のパートの方と不倫している事が発覚しました。
まだ子供が産まてすぐの事で、私の妊娠中から約1年程不倫が続いていたようです。

子供の為に再構築を選びましたが、毎日かなり精神的に不安定でした。
しかし夫には全く向き合ってもらえず、自暴自棄になり私自身も不倫をした事もあります。(夫にはバレ、関係は完全に切っています)
夫は常に不安定な私と過ごすのが苦痛なようで、つい最近離婚したいと言われました。
子供の為に養育費はしっかり貰いたいと考えており、慰謝料も請求できるならしたいと思っています。
夫 30代 年収400万円程度
私 30代 年収100万円未満
子供 3歳

【質問1】
慰謝料を請求する事はできるでしょうか?

【質問2】
私も慰謝料を請求される可能性はありますでしょうか?

【質問3】
養育費、慰謝料は貰えたらそれぞれいくらくらい支払ってもらえるでしょうか?

【質問4】
児童扶養手当を出来るだけ満額近くも貰いたいのですが、養育費代わりに慰謝料という名目で分割で支払い続けてもらう事等も可能なのでしょうか?

離婚後、不倫を繰り返す元妻へ慰謝料請求出来ますか?

相談者
547822さんの相談
投稿日:

元妻とは、妻の不倫が原因で離婚しました。
私は農協で働いており、同じ農協の人とW不倫していました。関係を切ってくれと頼みましたが、関係は続いていたようで、精神的に耐えられなくなり離婚に踏み切りました。
幼い子供がいたので慰謝料を請求し、子供も引き取るつもりでしたが、元妻がどうしても子供は育てたいと説得されたので任せてみることにしました。慰謝料の請求も元妻の実家は貧しく、お父さんもおらず、お母さんは身体が不自由で、妹さんも高校を出て働き始めたばかりだったので請求はやめました。
子供は妻が引き取り、現在養育費は払っていませんが、子供もの服や生活用品等を買ったり、また子供の習い事の費用は私が出してあげています。

元妻も考えを改め頑張っていると思い、助けていましたが、私と正式に別れて2ヶ月後に、次は私のお客さん、つまり農家さんと不倫をしており、すでに1年5ヶ月がたっている事が分かりました。不倫相手には子供が3人おり1番下の子は、私の子供と同じ保育園に通う同級生です。私の仲良くさせて頂いてるお客さまだと分かってから精神的に非常に参っています。これ以上、仕事を続けて行くことは困難と思い今年一年で仕事を辞めるつもりです。辞めた後は、県外に出て元妻とは会わないつもりです。

不倫ばかり繰り返し、不倫が周りに知れ渡ったときの子供へのリスクを考えもしない元妻に慰謝料を請求し、子供の監護権、親権を得ることは可能でしょうか?また、不倫した農家さんに対しても慰謝料の請求等出来る事があるなら何か教えて下さい。よろしくお願いします。

お互いの不倫が原因の離婚

相談者
451529さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。
数年前から、会社の人間と不倫関係にあたりました。
相手には結婚歴3年の奥様と、5才と3才の子供がいます。
その不倫が過去に一度奥様にバレてしまい、私はメールで直接不倫したかを奥様から聞かれ、「はい」と答えたことで、それが証拠になり、調停にて慰謝料20万円を支払いました。

しかし、彼の奥様との関係はまた崩れ、
また私も彼と連絡を取ったり会ったりしていて、
(不貞行為もありました)
それがまた去年の6月に奥様にバレました。
(相手が私ということはわかっていますが、仲よさげなラインやメール、着信履歴だけが証拠のようで、実際、不貞行為があったようなやり取りはしていません)

ただ、彼が自宅と車にiCレコーダーをしかけたところ、
奥様自身も不倫を複数の男性としていたことが判明しました。
(奥様はキャバクラで働いていて、そのお客様数名とそういう関係があったらしいのです)

そして、お互い離婚しようということで
去年末ごろから彼と彼の奥様とで離婚調停が行われ、今月決着がつきました。
彼からの奥様に対する慰謝料は70万円、養育費は月2万円です。


ここで質問です。
今回離婚した原因は彼と奥様のお互いの不倫です
そこで、今後奥様が私に慰謝料を請求することはありえますか?
されるとしたら、彼からの慰謝料は70万で決まったので、私も同等(かそれ以下)の金額でしょうか?
それとも、私に対しては200万円という高額な金額を提示してくることもありえますか?

よろしくお願いします。

証拠や時効を踏まえた慰謝料請求の進め方

本来は請求できる場合でも、証拠が乏しかったり時効が過ぎていたりすると実際には受け取れません。不貞を知ってからの期間、どのような資料が立証に役立つか、調停と訴訟のどちらを選ぶかが検討課題になります。互いにこれ以上請求しないと定める清算条項が後の請求を遮ることもあるため、手続きの進め方と回収の見通しを整理します。

過去の不貞が原因の離婚慰謝料について

相談者
888386さんの相談
投稿日:

次のような場合、慰謝料は払わなければいけないのでしょうか?

私は4年前に不倫が原因で会社を解雇になりました。妻にも解雇理由を伝え、その歳に私から離婚を申し出ましたが、その時は妻に「今すぐ許せる訳ではないが、もう一度家族としてやっていこう」と言われ、不倫相手だけに慰謝料請求を行い相手には慰謝料を払ってもらいました。
猛省した私は家族第一でやってきました。最初の一年ぐらいは二人で出かけたり、夫婦の営みもありましたが、2年程したころ妻から「やはり離婚したい。不倫だけが原因じゃなく、今までの積もり積もった我慢に耐えられない」と言われ「子供が卒業するまでは生活もあるので、それまでは一緒にいるが卒業したら離婚してほしい」とのことでした。
私からは離婚を前提に一緒に暮らすのではなく、卒業までの間にゆっくり考えて欲しい、と離婚したくない旨を伝えてきましたが、先日、正式に離婚を伝えられ、既に住む家も車も用意しており、後は弁護士に任せてるからと言われました。
そこでご相談なのですが、

1.過去の不貞(相手方慰謝料完済)に対して慰謝料は請求できるのでしょうか。できるのであればいくらぐらいが相場なのでしょうか。

2.今回の内容(原因)で離婚する場合、私は有責配偶者として扱われるのでしょうか

よろしくお願いします。

離婚理由になった一度きりの不倫に対しての慰謝料請求は可能ですか?

相談者
1047588さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
元夫の浮気についてです。
離婚した元夫とは現在子育てを通して会う機会があります。

私は離婚したいと言われ色々考えて4ヶ月前に離婚しました。
その当時は辛かったけれど子供のために前向きに頑張っています。

最近元夫から本当の離婚理由を聞かされまして
離婚を言い出したときに好きな女性がいたらしく
デートをしていたらしいです。
私のところに来て、付き合おうよと言われ
一度男女の中になったとのこと。

その女性は私の存在を知っていて面識もありました。
元夫はその女性を付き合いたいと思い私に離婚を言い出したというのです。

それまで夫婦仲は良好とは言えなかったのもあり
(喧嘩はしたり仲直りしたりはありましたが
それ以外は普通に生活できてました、レスでもないです)
喧嘩が多かったり経済的な問題もあって
私も仕方ないと離婚を受け入れましたが
後になって離婚の直接的な理由が浮気と知りショックです。

結局離婚する意思を見せたら彼女の方から引いたそうです。
元夫は適当に遊ばれた形かもしれません。

そんな女性との関係に浮かれた主人が一番情けないですが
(不貞行為については平謝りしてます)
彼女は離婚の引き金になっているし悪質だなと思います。
許せないです。離婚して一人で子供を育てていく決意ですが
彼女がいなければ離婚なんて言い出されてなかったと思います

【質問1】
この女性を訴えて謝罪や慰謝料を請求することは可能ですか?
男女の関係は一回きりです。証拠は主人の証言のみです。
請求可能なら相場も知りたいです。

離婚後の養育費と慰謝料請求。月日も経っていますが…現在の妻、当時の不倫相手に慰謝料は請求出来ますか?

相談者
215591さんの相談
投稿日:

平成21年11月旦那の不倫が原因で離婚。
今年6才と4才の子供がいて、私が引き取りました。離婚する時念書に慰謝料300万養育費毎月5万でサインさせましたが、養育費の金額だけ振り込まれてます。振り込みが全く無い月もあります。
最近発覚したのですが、平成23年5月不倫相手と再婚。平成23年6月不倫相手が出産してました。
離婚してからの事なので問題ないのですが、その相手が当時不倫相手だったのだと分かりました…
当時旦那は複数の女性とメールのやり取りがあり離婚した時は相手が誰か分からなかったのです。
ただその中の1人だけ不倫を臭わせる内容のメール。分かっていたのは複数人居る女の子の名前とメアドのみ。分かって居た名前の女の子の名前が現在の妻の名前と同じなんです。私は当時の相手だと確信してますが、証拠が無いんです。

不倫の証拠は私に転送した旦那が受け取ったメールのみ。あっさり不倫を認めました。旦那の父と母の前で認めたので証人は居ますが…今はそのメールもサービスが終了したため、保存から消え全く証拠が無い状況なのです。月日も経っていますが…現在の妻、当時の不倫相手に慰謝料は請求出来ますか?
旦那にもきちんと慰謝料と養育費を払って貰いたいのですが…何から始めるかと悩んでいる状況です。
因みに旦那の住所は取り寄せますが、電話は知りません。義母も、もう関係ない。連絡先は教えれない。など息子の味方なのも腹立たしく思います。
お力を貸して下さい。

不倫慰謝料の法律相談まとめ