不貞慰謝料の裁判で和解を勧められたらどう判断する?

不貞慰謝料を請求された裁判の途中で裁判官から和解を勧められ、受け入れるか判決を求めるかで迷う場面は少なくありません。この記事では、提示された和解金額が相場に照らして妥当か、接触禁止や違約金、口外禁止などの和解条項にどのような負担が潜むか、和解を断った場合に判決へどう影響するかを整理しています。提示された条件を冷静に見極め、納得できる解決を選ぶための判断材料が得られます。

不貞慰謝料の和解と判決どちらを選ぶ?

不貞行為の慰謝料請求が裁判に進むと、途中で和解に応じるか、判決まで争うかを選ぶ場面があります。和解には早期解決や支払条件を柔軟に決められる利点がある一方、判決では裁判所の判断で金額が確定します。それぞれのメリット・デメリットや、どのような事情で選択が分かれるのかについて、弁護士の回答をもとに整理します。

内縁関係の有無が争点の不貞慰謝料訴訟で、和解案提出方法と裁判官の意図に関する疑問

相談者
1442548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟の被告として本人訴訟を行っております。原告側は弁護士を代理人とし、書面および証拠も双方ともにほぼ出尽くした段階です。裁判官からは、次回期日の一週間前までに「原告・被告ともに和解案を裁判所限りで提出すること」、および「口頭での和解案提示も可能」との指示が出ました。

私は、現状での和解成立は困難と考えています。というのも、原告が「原告と訴外Aは内縁関係にあり、被告はそれを知りつつ不貞行為を行った」と主張しているのに対し、私は「内縁関係の事実はなく、訴外Aは独身であると述べ、そう振る舞っていた」と反論しており、事実認定に重大な対立があるためです。原告からは内縁関係や婚約意思を示す具体的証拠は現時点で一切提出されていません。裁判官も「一方が虚偽を述べている可能性がある」との認識のようです。

このような状況下での和解案の提出や、裁判官の発言の真意について、いくつか確認したい点があります。

【質問1】
被告である私が和解案を口頭で裁判所に伝えることは、本当に認められているのでしょうか?

【質問2】
和解案の提示について、裁判官が「口頭でも可」と言うのは一般的なのでしょうか?それとも例外的措置ですか?

【質問3】
裁判官が「口頭での和解案提示も可」とした意図は、簡単な拒否回答を想定しているという意味でしょうか?

【質問4】
和解に応じず「判決を希望する」と裁判官に伝えた場合、心証や判決に不利な影響が及ぶ可能性はありますか?

不貞行為の慰謝料の判決を待つか和解するか

相談者
1366506さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫が不倫をし、相手女性を訴えてます。
300万請求しましたが、支払ってもらえず裁判を起こしました。
和解をすすめられており、100万円一括で払ってもらえるならとこちら側は言ってますが、相手はお金がないから払えないと。。90万円なら払えるようですが、私はなんとか3桁は欲しいと考えてます。
ただ、相手女性の夫が職場の上司であること、夫が積極的だったこと、不貞期間は3ヶ月だけ、相手女性は離婚してしまってこちらは子供もおらず離婚もしていないことを鑑みると、90万円で妥協するべきでしょうか。

【質問1】
判決になった場合、90万より下がる可能性は高いでしょうか?

不倫慰謝料、和解するべきか突っぱねるべきか?

相談者
421041さんの相談
投稿日:

不倫をし、慰謝料600万を請求されています。
いったん了承し、和解合意書まで作成し、署名捺印まで行ったのですが、
ここで相談後、高すぎるとの旨を伝え減額交渉を行いました。

その結果、裁判を起こされました。
不倫慰謝料の請求ではなく、和解合意書を履行しないことによる損害賠償請求です。
裁判所から和解を勧められたのですが、向こうが出す和解条件が

350万までなら減額に応じる。

というものでした。

それでも無理ならば和解はしない。
もし負けたとしても上告し最後まで争う。
と言われました。

色々と考えたのですが、
これは350万を支払った方が良いのでしょうか?
弁護士先生の解答をみると相場はもっと安そうなのですが、
仮に最後までもつれたら弁護士費用がかさみます。

そうなると仮に慰謝料が200万と認定されても
弁護士費用がざっと見積もって150万は行きそうです。

そうすると結果350万になると思います。
仮に、裁判期間も2年間くらいはかかりそうです・・

その上、万が一600万が認められたら遅延損害金とか弁護士費用等々で、総支払が700万~800万くらい行きそうです。

そんなことになったら人生が破滅します。

そのすべてを考慮した上で、この和解案を突っぱねて勝てる可能性はあるでしょうか?
これくらいというパーセンテージを提示していただけると助かります。

絶対に勝てるのならば和解はしないでおこうと思っております。

不貞慰謝料の和解金額は妥当といえる?

不貞慰謝料の和解では、提示された金額が相場に照らして高いのか低いのか、判断に迷う場面は少なくありません。婚姻期間や不貞の期間、離婚の有無などの事情によって金額は変わります。提示額に応じるべきか、減額や増額の交渉余地があるのかなど、和解金額の妥当性を考えるうえでのポイントを、弁護士の回答から確認していきます。

不貞行為による慰謝料請求で示談交渉、減額の可能性は?

相談者
1271851さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞相手の元配偶者から弁護士を通じて、不貞行為により離婚したという事で300万円請求されました。


半年前に示談ということで、元配偶者と、代理人に1度お会いしました。対応しないとヤクザを通じて対応すると、その場で脅され1度応じましたが、私が1度持ち帰ると言って、後日、無料相談を通じて弁護士さんにお話を伺った結果、無視でいいと言われたので放棄致しました。

元々不貞関係についてですが、1度肉体関係があっただけで、交際していたと言っていいのかわかりませんが、不貞相手とは離婚してから正式に交際しようということでした。

それから不貞相手の元配偶者から、代理人を通じて示談書を作るので、不貞期間を教えて欲しいと連絡があり、対応しないとヤクザが来るぞと脅され、応じました。

婚約期間は離婚まで約半年、不貞行為から2ヶ月経って離婚したと聞いておりました。

【質問1】
慰謝料はどこまで減額できる見込みがありますでしょうか?

【質問2】
額によっては自己破産も視野に入れていますが、可能でしょうか?
インターネットで調べただけですが、悪意が認められない限り自己破産が可能であり、免責されるとありましたが本当でしょうか?

不貞行為による慰謝料の減額に関して。

相談者
1203005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
何度も質問させており恐縮です。
現在、不貞行為に対する慰謝料請求をされております。
双方、代理人を付けた状態で交渉しておりますが、様々な弁護士の方の意見を聞いてみたいと思い、再度書き込みさせていただきます。
現状で減額交渉を行っていただいている状態です。
何度も申し訳ございませんが、ご回答頂けますとありがたく存じます。

【質問1】
不貞行為発覚前に離婚に同意したと不貞相手とのLINEのやり取りがあった際に、そのことが証拠で減額することは可能なのでしょうか。
相手方は発覚後に協議を始めたと言っています。

【質問2】
相手方は発覚後、不貞相手に対し、相手のことは探らないと言っており、その点も不貞相手からのLINEで残っているのですが、これは証拠としては弱いのでしょうか。

【質問3】
相手方は不貞相手には慰謝料請求の話をしておらず、今後もしないものと思われますが、その場合であれば一般的にどのくらいの慰謝料になりますでしょうか。離婚は同意しており、離婚届にもサインしたとのことです。

【質問4】
質問内容を踏まえ、今後裁判になった場合、不貞相手とのLINEを証拠として、提出した場合に減額が妥当となった場合に、いくら程度の請求が認められるものなのでしょうか。

不貞慰謝料請求額の和解案について。

相談者
839733さんの相談
投稿日:

慰謝料請求をされている被告側です。

訴状→答弁書→原告の準備書面→被告の準備書面
を提出し終えた段階で、裁判官より和解を提案されました。

請求内容は、
・交際期間1ヶ月半
・ラブホテルでの不貞行為1回+被告宅不貞行為1回
・被告は原告側夫婦が婚姻状態にあることを知っていた
・円満な婚姻生活が破壊された
という内容で150万円の請求です。

当事者について
・被告は独身
・原告の配偶者は被告の元上司で10歳年上
・原告夫婦の婚姻期間約7年、子供2人
・夫婦とも離婚の意思はない

被告側の主張
・台風の日で、帰宅が出来ず、睡眠をとるだけと嘘をつかれ、ラブホテルに入店させられた
・配偶者に出張と言って自宅に宿泊しに来られた(被告は宿泊の意思を当日知らされた)
・実際には不貞行為の事実はなかった

原告は、連絡先の交換及び食事の誘い等すべて原告配偶者側からであると認めています。
被告からの誘い及び連絡が一度もなかったことも認めています。

被告は、原告への謝罪及び、今後一切原告配偶者と接触するつもりはなく、一度でも接触があれば150万円を支払うと伝えています。
このような事例で、上記の和解案は妥当でしょうか。ご教授くださいますようお願い致します。

不貞慰謝料の和解条項で注意すべきポイント

不貞慰謝料の和解をする際は、金額だけでなく和解条項の内容にも注意が必要です。接触禁止や口外禁止、違約金、清算条項などは、後々のトラブルを防ぐうえで重要な役割を持ちます。合意書や示談書に盛り込むべき条項や、自分に不利な条項に気づかないまま署名してしまわないための注意点について、弁護士の回答をもとに解説します。

不貞慰謝料請求訴訟の和解条項について

相談者
1097741さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞行為の慰謝料請求訴訟を起こされた被告側です。(相手方は離婚済)
裁判所より和解の打診があり、原告側から和解案が提示されました。金額については早期解決の観点からも了解しましたが、原告側の接触禁止条項があったため、同様に被告側も入れて欲しいとお願いしました。
そうしたところ、万が一、元夫と被告が婚姻関係を結んだ場合、和解条項に抵触する可能性があると懸念し、「正当な理由なく」という文言を入れて欲しいと条件をつけられました。原告との間には子供がいるため、接触禁止なんて考えてもいなかったので、ただし書きとして「〇〇は除く」と文言を入れました。
ただし書きとした理由は、「正当な理由なく」だと理由があれば被告側家族に接触することは可能になってしまうのを恐れ、少しでも安心を得るために、ただし書きを入れることで原告側の懸念要素を取り除く形でお願いしました。
しかし、当日になりやはり「正当な理由なく」を入れて欲しいと裁判官へお願いしたようで、和解条項には入っていました。
そこでいくつか質問です。

【質問1】
期日当日に追記を依頼された場合、裁判官は被告側代理人に了解は得ないのでしょうか?

【質問2】
事前に打ち合わせた内容から変更されても弁護士は依頼人に確認はせず、承諾するのですか?

【質問3】
この条項は約束程度に過ぎないので、重要な点でないと判断し異議は申し立てず、和解にしたと報告がありました。わたしには重要だったのですが、一般的にそういうものですか?

【質問4】
事前に打合せをして原告代理人へ提出した案を貰っていたので、その内容で和解成立、違えば持ちかえってくるものと思っていましたので、困惑しています。

不貞相手の元配偶者からの慰謝料請求に関する和解条項には何を含めるべきか?

相談者
1348745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞相手の元配偶者からの慰謝料請求され、金額が決まり和解する方向で進んでいます。

【質問1】
和解条項で被告側として入れておいた方が良い内容は口外禁止以外にも何かありますでしょうか?

【質問2】
双方に何らの債務債権がないことを確認するという内容は今後こちらからも相手方に訴訟提起する等できない文言となりますか?(プライバシーの侵害や名誉毀損)

【質問3】
また求償権を行使したいのですが、現時点では支払い能力がないためいずれ請求したいと考えています。
事前に慰謝料を支払う旨は通知しないといけないでしょうか?

和解、不貞、慰謝料請求

相談者
1261187さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟中の被告です。
過去に起こした刑事事件にて和解中です。
刑事事件に至った理由としては、
その当時の恋人(周りには結婚予定があると言っていたり家族にもそう伝えていた)が、浮気をし、生々しい話ですが2人でホテルへ行き、挿入はしていないが、お互いの物を触りあったりしたという事が判明した為(その証拠は当時の刑事事件記録に残っていました)、相手を呼び出し、相手に対し慰謝料と称して金銭を請求した為、恐喝未遂として有罪判決を受けました。時期としては2020年の9月に恐喝未遂発生日、12月に判決で、執行猶予中です。

その民事訴訟について、謝罪と慰謝料を請求されているのですが、
こちらも浮気した事について謝罪は求めている状況です。
和解事項の中には、今後一切お互いに関わらない、という項目もあります。

ちなみにその当時の恋人と、その時の浮気相手は現在夫婦になっています。

【質問1】
そこで質問なのですが、周りには結婚するつもり、等言っていただけで、親にはお互い挨拶したものの婚約指輪等形に残るようなものはありません。
この場合婚約者扱いになりますか?

【質問2】
民事訴訟の和解にて、互いに謝罪が成立し文言として「不貞行為をした」と相手が認めた場合、慰謝料請求出来ますか?

【質問3】
慰謝料請求が出来る場合、和解成立後は「今後一切関わらない」が条件なのですが、慰謝料請求を和解成立前に調停などするのは問題ないですか?

【質問4】
今後一切関わらないと和解で決めた後に不貞行為への慰謝料請求は出来るのでしょうか?

不貞裁判で和解を勧められたらどうする?

不貞慰謝料の裁判では、審理の途中で裁判官から和解を勧められることがあります。和解案に応じるべきか、拒否すると判決に不利な影響があるのか、気になる点は尽きません。和解勧告の意味や和解案の受け止め方、応じる場合と断る場合の判断材料について、弁護士の回答をもとに確認していきます。

不貞慰謝料請求裁判の和解について

相談者
1128443さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不貞行為への慰謝料請求をされている被告側です、5年ほど同棲していた彼の奥さんが原告です。
既に家庭は破綻していると聞き同棲していましたが突然奥さんが自宅に現れ別れるように言われました、彼から離婚の話し合いなどしましたが進まず 現在は離婚調停は不成立、離婚裁判も起こす予定の状態です。
現在も彼とは同棲し、彼は奥さんへ調停で決められた婚姻費用を払って別居しています。

今回慰謝料請求の裁判で裁判官より和解案が出されました
内容は300万での和解
家庭が破綻していたと聞き交際していたのは認められないようでした
また彼との共同不貞行為なので後は2人での金額の比率の問題と言われました

またこちらから迷惑行為として陳述していた 原告側より執拗な自宅訪問や電話、近所への誹謗中傷、私の実家へ親戚一同で訪問したりした行為は何も触れられませんでした

【質問1】
今回の被告は私の名前だけで請求されているのですがそんなものなのでしょうか?

【質問2】
和解案の中に私や私の家族への接触禁止をお願いするのは被告側から不謹慎でしょうか?
奥さんは離婚には絶対に応じないと言い、離婚裁判をしてもまだまだ時間がかかりそうです。その間また上記の行動をされそうで

不倫慰謝料請求裁判 和解について

相談者
1072772さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
200万の不倫慰謝料裁判を起こされました。

原告側は証拠不十分で、さらに不貞行為と言えないことに対して訴訟を起こしてきました。
私は争う姿勢で参加しており、次回が3回目の口頭弁論なのですが、裁判官から和解勧告もされてないのに原告から和解案が送られてきました。

内容は
今後一切原告の夫へ関わることを禁止する
違約した際は200万の違約金を支払え。
原告は被告への慰謝料請求権を放棄する。

とのことでした。

【質問1】
相手側は弁護士を付けておりますが、弁護士費用をかけてるのに、今回は慰謝料請求しないで、和解するということでしょうか?

【質問2】
私は裁判で白黒つけたかったのですが、裁判の流れ的にはこのままだと原告の訴えは棄却になりそう、または慰謝料となっても数十万と低くなると思うのですが、和解をけって判決までするのは間違ってますか?

【質問3】
原告の夫はとてもずるい考えの人なので棄却されそうだから和解にして、その後わざとに接触してきて200万請求されるんじゃないかと不安なのですが考え過ぎでしょうか?

【質問4】
一切の関わりをしないとの条件で、同じ地域に住み、共通の知り合いも多い為、何らかの場所で顔を合わせてしまう事などあるかもしれないのですが、そのような場合も違約金請求されますか?

不貞行為慰謝料請求訴訟における和解案提出書面の形式について

相談者
1446182さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は現在、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟の被告として本人訴訟を行っています。原告は弁護士を代理人とし、双方の書面及び証拠はほぼ出尽くした段階です。裁判官からは、次回期日の1週間前までに「原告・被告双方の和解案を裁判所限りで文書提出すること」、口頭での提示も可能との指示がありました。私は現状で和解成立は困難と判断しており、その理由は原告が「原告と訴外Aは内縁関係にあり、被告がそれを知りつつ不貞行為を行った」と主張する一方、私は「訴外Aは独身で内縁関係はなく、そのように装っていた」と反論しているため、事実認定に重大な対立があるからです。原告側は内縁関係や婚約意思を示す具体的証拠を一切提出しておらず、裁判官も「どちらかが虚偽を述べている可能性あり」との認識を示しています。このような状況下での和解案提出にあたり、以下の点をお教えください。

【質問1】
和解案提出書面は、まず結論(和解しない旨)を冒頭に記載すべきでしょうか?

【質問2】
原告と和解しない旨の文書を裁判所に提出する場合、適切な件名(文書名)は何が望ましいでしょうか?

【質問3】
提出書面の章立て(章の数)は何章程度が妥当と考えられますか?

【質問4】
各章の見出し(タイトル)には、どのような文言を付すのが適切でしょうか?

不倫慰謝料の法律相談まとめ