内縁関係の有無が争点の不貞慰謝料訴訟で、和解案提出方法と裁判官の意図に関する疑問
【相談の背景】
私は現在、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟の被告として本人訴訟を行っております。原告側は弁護士を代理人とし、書面および証拠も双方ともにほぼ出尽くした段階です。裁判官からは、次回期日の一週間前までに「原告・被告ともに和解案を裁判所限りで提出すること」、および「口頭での和解案提示も可能」との指示が出ました。
私は、現状での和解成立は困難と考えています。というのも、原告が「原告と訴外Aは内縁関係にあり、被告はそれを知りつつ不貞行為を行った」と主張しているのに対し、私は「内縁関係の事実はなく、訴外Aは独身であると述べ、そう振る舞っていた」と反論しており、事実認定に重大な対立があるためです。原告からは内縁関係や婚約意思を示す具体的証拠は現時点で一切提出されていません。裁判官も「一方が虚偽を述べている可能性がある」との認識のようです。
このような状況下での和解案の提出や、裁判官の発言の真意について、いくつか確認したい点があります。
【質問1】
被告である私が和解案を口頭で裁判所に伝えることは、本当に認められているのでしょうか?
【質問2】
和解案の提示について、裁判官が「口頭でも可」と言うのは一般的なのでしょうか?それとも例外的措置ですか?
【質問3】
裁判官が「口頭での和解案提示も可」とした意図は、簡単な拒否回答を想定しているという意味でしょうか?
【質問4】
和解に応じず「判決を希望する」と裁判官に伝えた場合、心証や判決に不利な影響が及ぶ可能性はありますか?