不貞慰謝料と離婚慰謝料は違うのか?
不貞慰謝料と離婚慰謝料は別物でしょうか?
今回、相手側から(私と不貞相手への)不貞慰謝料60万円は受け取ったが、離婚慰謝料は違うため請求するとの主張をしてきましたが、相手側の主張は通るのでしょうか?
事実として、同居時、相手側と子供は良好な関係でしたが、親権獲得に向け、子供を自宅から連れ去りました。また、相手側に子供を会わさないようにしてきたことも事実であり、そのことで精神的苦痛を受けているとの主張も相手側がしています。
配偶者の不倫が発覚し、離婚や慰謝料の請求などを考えるとき、誰にいくら請求できるのか判断に迷うこともあるでしょう。慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いや一方の支払いによる減額、離婚後の時効、離婚協議書の書き方で受け取れる金額は変わります。相場の目安と請求先ごとの考え方を整理し、二重取りや請求漏れを避けて取り決めるための要点がわかります。
配偶者の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料には不倫行為そのものによる精神的苦痛に対する「不貞慰謝料」と、離婚に至ったことによる精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」があります。両者は請求できる相手や時効が始まる時期が異なり、公正証書や示談書に記載する名目によっては後の請求に影響することもあります。ここでは、2つの慰謝料の違いと区別する意味を確認します。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は別物でしょうか?
今回、相手側から(私と不貞相手への)不貞慰謝料60万円は受け取ったが、離婚慰謝料は違うため請求するとの主張をしてきましたが、相手側の主張は通るのでしょうか?
事実として、同居時、相手側と子供は良好な関係でしたが、親権獲得に向け、子供を自宅から連れ去りました。また、相手側に子供を会わさないようにしてきたことも事実であり、そのことで精神的苦痛を受けているとの主張も相手側がしています。
妻が不倫をして不倫相手に慰謝料請求しているものです。
不倫期間3か月、現場を押さえ念書に署名させました
私ら夫婦は離婚となり、元妻とは慰謝料300万円で示談し公正証書作成しております
分割で6年での支払いです
名目は離婚協議書の中で、離婚慰謝料としました
その後、不倫相手の男にも300万円請求をしましたが、
私と元妻との間で既に示談金300万円の支払い合意があるのと
男はアルバイトで低収入のうえ多額の借金を抱えており
そのことを理由に一括では20万円程度しか払えないとの回答がきました。
代理人弁護士の見解は、裁判をしても判決では示談金よりも低い金額になるのは確実で
そのうえ低収入の相手では強制執行しても回収するのは合理的とは言えないから
20万円を30万円あたりで和解して、元妻からの示談金を確保することを勧めると言われました
不倫慰謝料ではなく離婚慰謝料という名目で合意したのですが
やはりそうなのでしょうか?
あと、分割払いなので私はまだ一円も回収出来ていない状態ですが
そのような扱いになるのでしょうか
教えてください
【相談の背景】
調べてもイマイチしっくりこないので質問します。
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いを簡単に教えてください。
私は不倫された夫です。相手の弁護士の先生からは、この件の慰謝料とは別で、こっちの奥様にも離婚慰謝料とかのやり取りはあると思う。と言われたのですが、よくわかりませんでした。
【質問1】
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い。
【質問2】
離婚に至る場合を離婚慰謝料と解釈していたのですが、別でとはどうゆう意味なのでしょうか?
【相談の背景】
不倫相手の夫から不貞損害賠償請求をされている男性です。
不倫相手の方から離婚を求めて、夫に離婚慰謝料300万を払って離婚しました。
相手方がもらった慰謝料は離婚に対しての精神的苦痛に対するものと主張しています。
【質問1】
離婚の慰謝料と不倫の慰謝料は別々となりますか?
【質問2】
不倫相手が離婚慰謝料300万を払っていればこちらの負担はなくなりませんか。
不貞慰謝料と離婚慰謝料とは別ですか 離婚する時旦那と相手から離婚慰謝料もらえるか?
不貞慰謝料と離婚慰謝料を一緒に支払うという事はあるのでしょうか?
現在不貞により不倫相手女性に慰謝料を請求してます。のらりくらりで中々話しが進まず3ヶ月が過ぎました。
それと同時に夫とは離婚調停中です。
離婚にはお互い同意してますが、親権や財産、慰謝料額で折り合いがつかない状態です。
夫から慰謝料は160万支払うと言われてますが、ここには不倫相手と2人の合計でこの金額でと言われてます。
私的には不倫相手には別で請求してますので、何故合計でこの金額を提示してきたのか不明です。
夫とは離婚を考えてますが、親権の問題もあり長期戦になると思ってます。夫に対しての慰謝料成立も勿論するつもりではいますが、その内容には不貞だけではなく今までの婚姻生活で精神的苦痛をうけてきた部分も払ってもらうつもりですので、同じにされるのが納得いきません。
どう対応するべきかご回答お願いします。
私(妻)の不倫で離婚協議中です。
現在別居4か月になりますが、子供3人は私が一人で育てています。
別居前に私には慰謝料請求しないと言っていた夫が、最近になって「離婚協議書に離婚慰謝料を記載するので、払える額を教えろ」と言ってきました。
末っ子がまだ小さい為お仕事も長時間は出来ずパート代は幼稚園代で全て消えていく感じです。
夫は不倫相手にも慰謝料請求していますが、不倫慰謝料と離婚慰謝料の違いって何ですか⁇
不貞をされて裁判にて離婚をするつもりです。
離婚に対しての慰謝料を支払われた場合、不貞慰謝料請求を別でする事はできますか?
【相談の背景】
不貞慰謝料と離婚慰謝料は原則的には別物?
最高裁にて不貞があっても最終的な離婚はあくまで夫婦2人の問題というような判決が出ていると思います
【質問1】
この場合よく主張がある不貞によって夫婦関係が壊れたからというのは主張しにくくなるということですか?不倫相手はあくまで不貞慰謝料だけを払うのであってそれに伴って離婚したと言うのは増額理由にはならない?
相談の背景
夫の社内不倫を原因に離婚を決意し、夫の不倫女性宛に、不貞行為の慰謝料請求を弁護士を通して行いました。
ただ、その不貞行為慰謝料を相手女性ではなく、夫が交渉で払うことになり、320万円(2年分割)で着地しそうです。夫は弁護士たててません。
その後、夫には離婚慰謝料(200から300万)と財産分与も、請求していきたいと思っているのですが、
現実的に、夫から離婚慰謝料を請求し、きちんとそれなりの額をもらうことは可能でしょうか。
私の担当弁護士は、離婚慰謝料が高いと夫は弁護士を立ててくると予想はしてて、少し悩んでいます。
効力の強い婚姻費用をすすめてきますが、私としては、まだ30代なので、婚姻に縛られず離婚したいと思ってます。
質問1
婚姻費用をもらい続けた方が良いのはわかりますが、離婚慰謝料として、200万以上の成立は可能でしょうか。
旦那の不倫が原因で、その不貞行為の発覚から半年後離婚に至り、もうすぐその不貞行為の慰謝料請求の3年と言う時効間近なのでまず時効を止める為に内容証明を作成している段階です。もし作成がその発覚からの3年の時効日に間に合わない場合のことで教えていただきたいのですが、離婚慰謝料という形で離婚より3年以内に慰謝料請求することが可能なのでしょうか?
離婚に至っている私のような場合、不貞慰謝料と離婚慰謝料の使い方の違いがわからないので先生方、何か一番良い方法をアドバイスいただきたいのですが。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
約6年前、私(夫)の不倫が原因で妻に不貞行為の慰謝料300万円を支払いました。その後、離婚は回避し、5年間結婚生活を継続しましたが、様々な折り合いが付かず、妻が「やっぱり無理、過去のそれを思い出してしまって。離婚したい」と言ってきました。このタイミングで妻は「離婚の原因は、夫(あなた)の不貞行為が原因で、あなたは有責配偶者。不貞行為が原因の離婚慰謝料として、あらたに慰謝料を求めてきています。さらに妻は「不貞行為の慰謝料と、不貞行為が原因の離婚の慰謝料」は別で、請求できる、と。
【質問1】
不貞行為の慰謝料として、すでに300万円支払っている私は、さらに不貞行為が原因の離婚の慰謝料を払わなければ為らないのでしょうか?また、5年間何も咎められること無くても、有責配偶者なのでしょうか?
現在妻がW不倫をして、相手の奥さんに不貞の慰謝料300万円を請求されています。
相手夫婦は離婚する予定と聞いています。
いろいろ調べていると、不貞慰謝料と離婚慰謝料の部分でわからないことがあり、以下のように私は解釈していますがあっていますでしょうか?
【現状の慰謝料請求状況】
不貞慰謝料よりも離婚慰謝料の方が性質的に損害賠償は高いと考えられている。(約2倍程度との解釈あり)
現状だと、不貞行為が理由で離婚に至った場合不貞慰謝料で相場の満額300万円を獲得した場合、同じく不貞行為での離婚慰謝料は損害賠償の内容は同じとして請求を認められない場合がある。(平成6年の判決より)
不貞慰謝料の獲得額が十分でない場合は不足分の請求は認められる。
【現状からみる疑問点及び問題点】
不貞による離婚慰謝料は特段の事情がない限りその請求は配偶者にのみ認められる(平成31年2月19日最高裁判決)となっているが、現状では実質その損害賠償額が不貞慰謝料に含まれている様になっていると考えられる。
その為に、本来配偶者が支払うべきの不貞による離婚慰謝料分も不倫相手が負担していることになっているのではないかと考えられる。
特段の事情に不貞行為自体が該当すると考えるなら理解できまずか、そうじゃないのなら基本離婚慰謝料は配偶者のみに請求出来るという性質を考えると大きく矛盾していると考えられる。
【正当性を考えると】
不貞によって離婚に至った場合の不貞慰謝料と離婚慰謝料の正当と考えられる、満額を300万円とするならば、以下の配当が正当なのではないかと考えられる。
・不貞慰謝料 100万円程度
配偶者と不倫相手の共同責任で二人か片方のみに請求可能
・離婚慰謝料 200万円程度
特段の事情がない限り、基本配偶者へのみ請求可能
上記が正当な考え方ではないかと思いますが、こちらは素人の為、弁護士の先生方のご意見をよろしくお願いいたします。
相談の背景
妻の不倫で離婚調停を申し立てる予定です。
不倫相手からは、慰謝料として400万円で示談が成立済みです。また、不倫相手から妻へは請求しないようです。
妻は今も不倫相手と連絡をとっているとも思われますが、不倫相手と一切接触しないと誓約書を書かせている為、示談成立のことも知っていると言えない状況です。
質問1
妻には別途、慰謝料の請求は可能ですか?
素人考えではありますが、不倫相手が負担する慰謝料は不貞慰謝料のみであり、妻は不倫慰謝料と離婚慰謝料の両方となるので、離婚慰謝料については請求出来るのかと考えます。
質問2
また、請求可能であればどの程度の金額になりますか?
不倫した側から離婚を要求し、調停で離婚慰謝料額を算出して貰った場合、その中に不倫に対して支払うべき慰謝料は含まれているのでしょうか。
もし含まれている場合、不倫相手に対して追加もしくは別途で慰謝料を要求する事ができるのでしょうか。また逆に含まれていない場合、不倫に対する慰謝料は離婚とは別途、不倫した両者に支払い要求をすることができるのでしょうか。
先日、報道で最高裁初判断「離婚慰謝料。不倫相手は除外」の記事を見ました。
そこには、不貞慰謝料は二人に請求できるが、離婚慰謝料は配偶者のみに請求とありました。
これは、わかるのですが、この記事だと、配偶者には、不貞慰謝料と離婚慰謝料の両方を請求できるみたいに書かれてると思いました。
私も旦那に不倫されていて、離婚を視野にいれてます。その場合、単純に慰謝料をもらって離婚と思っていたのですが、不貞慰謝料と離婚慰謝料と請求できるのですか?
精神的苦痛による慰謝料は、個人差があると思いますが、裁判だと2~300万と言われてるのは不貞慰謝料ですか?
離婚慰謝料とは、どういった基準になるのでしょうか?
【相談の背景】
こちらの不倫が原因で現在夫と離婚内容について揉めています。
不貞慰謝料、離婚慰謝料についてわからない点があります。
現在貯金額が700万円程あり、財産分与は350万円の予定です。
協議書には清算条項を入れます。
【質問1】
このうち300万円を慰謝料として放棄すると協議書に記載し離婚した場合、この300万は離婚慰謝料として認定され、離婚後不倫相手には別途不貞慰謝料として100万円ほど請求できてしまうのでしょうか?
【質問2】
上記財産分与で、浮気•不貞慰謝料として150万円、離婚慰謝料として150万円を放棄すると協議書に内訳を書けば、離婚後不倫相手に請求された時に金額等また違ってくるのでしょうか?
当方、有責配偶者(妻)です。
2018年に5ヶ月ほど不倫をしてさはまい、その件で別居し、ゆくゆく離婚という話になっています。
別居は夫から切りだしております。
別居後に、離婚をすることは双方合意済みです。
現況としては
夫からの慰謝料請求の話が出ております。
・不貞相手への慰謝料請求(200万円)
こちらは協議中ですが、不貞相手は
私の分も含めて夫に支払うと言ってるそうです。
・不貞の件とは別に離婚慰謝料?
別居し離婚をすることについて
私への慰謝料請求(200万円)
『別居3年以内の離婚になると思うので
不貞の件とは別に慰謝料とるから』
と、夫から言われたのですが
このようなことが可能なのでしょうか?
どうか、お知恵を拝借頂けると助かります。
よろしくお願いします。
離婚調停の中で夫から「財産分与として妻から夫へ○万円払った上での離婚」を請求され、私は夫へ、不貞等様々な慰謝料を請求してきました。
本当は、むしろ私が夫から財産分与を払ってもらいたかった位ですが、離婚慰謝料で納得しよかと思いつつあります。
結局「離婚に基づく慰謝料を夫が妻へ○万円支払う」とのことで離婚となりそうです。
夫が出してきた調停調書案に、財産分与については何も書かれてません。
質問1、
財産分与は無しで離婚する夫婦の場合、調停調書にはどう記載するのが一般的ですか?「財産分与はなしとする」と書くのですか?「財産分与はお互いに支払わないこととする」とかですか?
質問2、「離婚に基づく慰謝料」とやらの中に、財産分与的要素が含まれる事はあるのでしょうか。離婚慰謝料には財産分与や、扶養的財産分与等が含まれることもあるのでしょうか。
質問3、そもそも離婚に基づく慰謝料って何ですか?
夫から「早期解決のために提示した」「夫婦が破綻した原因が夫にあると認めたわけではない」と書いた上で離婚慰謝料を提示されました。
私は就労不可の病気にかかっています。
1つでもよいので回答よろしくお願いします。
離婚慰謝料と不貞慰謝料についてご回答お願い致します。
妻が不貞行為を行い、不貞相手から400万円を受領した場合、妻には不貞慰謝料は請求出来ないと思いますが、妻に対して離婚慰謝料は請求可能でしょうか?また、可能な場合、どの程度の金額が相場でしょうか?
妻側が離婚を希望しています。
可能であれば、離婚慰謝料と合わせて財産分与で過半数を要求したいと考えております。
よろしくお願いします。
現在妻がW不倫をして、相手の奥様から不貞慰謝料300万円を請求されています。
相手夫婦は今回の不貞を理由に離婚されると聞いています。
私達夫婦は小さい子どもがいるので離婚はしないことに決めています。(相手夫婦も子どもあり)
ここで質問なんですが、不貞慰謝料請求において離婚や別居に至る場合、不貞慰謝料が高い相場になるのは何故なのでしょうか?
私なりにいろいろと調べておりますが、不貞慰謝料はあくまで不貞行為に対する慰謝料であり、その損害賠償額は不貞期間・頻度、相手の婚姻期間、夫婦状況、小さな子どもの有無等に応じて不貞慰謝料額が決まるべきであり、それによって離婚するかどうかは関係ないのではないかと思います。
結局、離婚するかしないかは各夫婦のこれまでの状況や家族状況にも左右され、離婚するかどうかは不貞をされた配偶者に決めれる権利(不倫した配偶者は有責配偶者となるので)があるのでどうも納得できません。
また、離婚する場合は不貞をした配偶者へ離婚慰謝料が請求できる権利があるので、そこで離婚に至った慰謝料を負担するのが正当なのではないかと思います。
私は素人なので法律のプロである、弁護士の先生方への考えを教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
妊娠中に不倫をされ、離婚を前提に別居しています。
子供は無事に生まれ、今2ヶ月です。
離婚を長引かせて、できるだけ長く婚姻費用を支払い続けてもらおうと思っています。夫も離婚希望なので、初めは離婚拒否の態度を取り、こちらに有意な条件を提示して離婚に合意しようと思っています。
ですが、保育園入園のため、また児童手当受給のためには、離婚調停中である証明が必要なので、離婚調停申し立てをしようと思っています。
申し立てをした側でも、条件に同意できなければ離婚を拒否し続けてもいいのでしょうか?
こちらから申し立てた場合、「離婚するなら100万円手切金を支払って欲しい」等主張するのは難しいですか?
また、不貞の慰謝料を支払ってもらうときの同意書に「離婚慰謝料の支払い義務がないことを認める」と書かれており、それに同意してしまいました。
離婚慰謝料としてではなく、お金を請求することはできるのでしょうか?
【質問1】
離婚時に離婚慰謝料とは別でお金は請求できるのか。
不貞による慰謝料を請求されています。
相手方のご主人が既に慰謝料とその他、引っ越し費用、車や家財費用を奥様へ渡しています。
財産分与は家が売れたらその時点でするそうです。
お子様の養育費も算定表より多くの金額を月々渡しています。
必要であれば増やし、養育費に関しては今後、協力していく旨伝えているそうです。
そこで質問なのですが、彼が支払っているのは、慰謝料よりもその他の金額がかなり多いのですが、それは慰謝料とは全く別なのでしょうか?
例えば奥様への慰謝料が150万と判決が出た場合、彼の支払い済みの慰謝料が100万とすると、残りを私が請求されますか?
それとも、既に慰謝料分なされているとみなされますか?
また離婚に対する慰謝料と、不貞に対する慰謝料は別なので、彼の支払った慰謝料もマイナスされない可能性があると弁護士さんに聞いたのですが、その可能性は高いのでしょうか?
因みに相手方の夫婦関係は良好ではありませんでした。
【相談の背景】
妻の不倫で調停で離婚する予定です。不倫相手には、不貞慰謝料を請求しました。
不貞慰謝料と離婚慰謝料があると聞きました。
【質問1】
不倫相手には、離婚慰謝料は、請求出来ないようですが、妻に対しては、不貞慰謝料と離婚慰謝料を請求できますか?それとも合算で離婚慰謝料になるのですか
私は、夫の不倫相手に慰謝料請求していて、訴訟になると思います。
今回不倫慰謝料請求している間も不貞が続いています。
不倫相手は、減額要求してくると思います。
この継続している不倫行為は
減額しない事由にはならないですか?
夫は離婚したいと言い、
私は離婚は避けたいけど、不貞が続くのであれば離婚せざるを得ないという状況なんです。
不倫相手への慰謝料請求では、共同なので夫も払うことになるのは理解できたのですが
夫と離婚調停する場合
離婚の慰謝料は、不倫の慰謝料とは別で請求できるのでしょうか?(離婚を快諾したわけでないので、離婚慰謝料も請求したいです。離婚するなら不倫してても良いだろうって夫の考えが納得できなくて、どのように解決したらよいか)
不倫相手への訴訟は始まりますが、夫との離婚調停は結果が出てからが良いのか、同時進行してよいのか...方法を教えてください
配偶者が不倫をした場合、慰謝料は配偶者だけでなく不倫相手にも請求できるのかが気になるところです。特に、配偶者から離婚慰謝料を受け取った後に不倫相手へ請求すると、既に受け取った分が差し引かれるのか、二重取りに当たらないのかが問題になります。請求する側と請求される側の双方の立場から、受け取れる金額の考え方を見ていきます。
【相談の背景】
・夫から突然の離婚申出、拒否していたところ離婚調停申立てされる
・その後夫の不貞と、私と離婚し不倫相手との再婚を目論んでいることが発覚(私が気づいていることはバレていません)
・調停の第一回期日は離婚したい夫、したくない私で折り合いつかず、来月の第二回期日に持ち越し
【今後の方針】
・第二回期日で「離婚したくない」意思を曲げず不調に持ち込む
・夫が耐えきれず家出する可能性大。すぐさま婚姻費調停を起こす
・不倫相手へ慰謝料請求
・何年か分かりませんが気が済むまで夫から婚姻費用を貰い続け、最終的にこちらのタイミングで離婚。その際夫に離婚慰謝料を請求する
【質問1】
不貞は共同不法行為のため一方から慰謝料を得た場合もう一方からは得られないと聞きました。【今後の方針】に記載した方法(夫からは不貞慰謝料ではなく離婚慰謝料をとる)なら双方から慰謝料を得られますか?
【質問2】
不貞慰謝料の時効は事実を知ってから3年だと思います。今回のように離婚慰謝料として請求する場合なら事実を知って3年以上経過していたとしても請求できる認識ですが間違いないでしょうか。
【質問3】
不倫相手への慰謝料請求は離婚時の方が高く得られると聞きました。ただ離婚が何年先になるか分かりません。離婚まで待つことで相手の所在が分からなくなるリスクを懸念しています。すぐ請求した方がいいでしょうか?
【質問4】
先に女性から不貞慰謝料を得ていることで、離婚時に得る離婚慰謝料が減額されることはありますか?(すでに不貞による慰謝料は女性から支払われているため控除する、ということがありえるのでしょうか)
夫の不貞により離婚を前提に別居しています。
夫は不倫相手に子供を産ませており不倫相手と子供と同居しています。
現在、弁護士を挟まず協議しています。
専業主婦だった私の生活が落ち着くだろう一年後に離婚予定です。
離婚時に、夫からは、婚姻費用(月30万円)の7年分と、共有財産の現金分1000万円を離婚慰謝料としてもらう予定です。
1.別居中に、先に不倫相手に不倫慰謝料200万円を請求してしまうと、離婚時の夫からの離婚慰謝料が減額する可能性はありますか?
2.不倫相手から確実に慰謝料をもらうためには、離婚時に2人同時に請求すべきですか?
3.公正証書に、夫からの慰謝料と不倫相手からの慰謝料を受け取ると明記すれば2人から慰謝料を貰うことができますか?
不貞による離婚では、離婚慰謝料の中に不倫慰謝料が含まれるということなので、先に不倫相手から貰ってしまうと夫からの慰謝料の減額になるようなら、不倫相手に請求するのはやめようと思っています。
本音としては、不倫相手にも慰謝料という形で請求し、自分のしたことに向き合ってもらいたいと思っています。
【相談の背景】
妻の不貞が発覚し協議離婚となり5/1に離婚が成立しました。
離婚を切り出してきたのは妻側。
私は泣く泣く折れて、離婚を承諾。という背景。
妻とは協議離婚となり、収入の多かった妻から財産分与・離婚慰謝料として夫婦で話し合った金額を貰う予定です。
その後、以下の文言を使用し公正証書を作成予定。
財産分与・離婚慰謝料のそれぞれの額。
また提携後は、私が慰謝料請求等を妻に行わない。
という文言を入れたい。と妻からの提案。
更に、現在不貞相手に慰謝料請求を行うため準備中です。
【質問1】
妻から離婚慰謝料、不貞相手から不貞慰謝料を貰うことは二重取りに街頭しますか?
また相手が妻に求償権を使って慰謝料返還を求めた際、私が二重取りに街頭するなどありますでしょうか?
配偶者の不貞相手の素性を知ってからそろそろ3年です。不貞期間1年半。これが原因で別居となり、離婚にもなりそうですがまだ離婚の話が出た位で、離婚調停も立ててません。不貞相手は離婚する可能性は全く知りません。
不貞相手に慰謝料を請求し、解決金170万で示談となった場合、私が離婚する際、自分の配偶者に改めて慰謝料請求する事は可能ですか?
不貞相手から離婚慰受け取って示談後、配偶者と離婚する際に、配偶者への離婚慰謝料の請求が可能なのか、お教えくださいませ。(離婚自体への損害、不貞による離婚から受けた精神的苦痛への慰謝料の請求)
配偶者は高額所得者かつ、証拠内に慰謝料増額理由が沢山あり、不貞が理由で離婚となれば慰謝料は300万位だと弁護士さんに言われました。
私の不倫が主な原因で、調停離婚しました。
そして、私は不倫相手とゆくゆくは一緒になろうと思っています。
調停離婚時に、妻から慰謝料300万を請求されました。
それと同時に、以前、私は不倫相手の旦那に230万を請求されたのですが、それを夫婦のお金で一時立て替えて支払ったので、妻はそれも返してほしいということで、合計530万を離婚の解決金として、請求されました。
私も妻には申し訳ないという気持ちがあり、財産分与としては、私は特に受け取らず、家の名義も妻に変更するなどするという取り決めをしました。
調停の場で、財産は特に受け取っていないので、せめて、不倫相手の旦那に支払った230万のうち、半分だけでも、妻に返さなくてもいいようにしてほしいとお願いをしました。
夫婦のお金から出したという意味で、財産分与にならないかということで。
ですが、私が悪くて払った慰謝料を妻と半分にするというのは変だと調停委員さんに言われ、妻が私に請求した300万の慰謝料から、100万を引いて200万にしてはどうかということになりました。
そして、結局は、養育費、月十万円を払い終わったあとに、解決金として、430万を月十万ずつ、43ヶ月かけて返していくことに決まりました。
そして、調停離婚が成立し、2週間ぐらいたってから、妻は、不倫相手に直接会い、200万の慰謝料を請求しました。相手はハンコを押してしまったと言っていました。
⚫これって、妻は、私と、不倫相手の両方から慰謝料を二重取りしてることにならないのでしょうか?
妻は以前から、相手に慰謝料は請求すると言っており、いつするのかなとおもっていて、3ヶ月ぐらいが経ちました。
そして、調停になり、妻は私に300万の慰謝料を請求しました。
ということは、相手にはもう慰謝料は請求できないなと思って、少しホッとして合意しました。
妻の言い分は、離婚の解決金という名目で430万を私に支払ってもらうのだから、不倫相手に請求する慰謝料とは別だ。というのですが、ただ2種類を1つにまとめて解決金としているだけで、私たちの不倫に対する慰謝料であり、それは私にだけ請求したのだから、相手に請求はできないと思うのですが、どうなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
離婚を受け入れる時の慰謝料について
夫の不貞相手と裁判中で、来月判決がでますが裁判官の発言等を考えると、こちらが勝訴の見込みです。
そうなると夫は有責になると思いますが、夫が離婚をしてくれといってきています。
被告への慰謝料は300万請求しました。
それと別に夫へ離婚することへの慰謝料を請求できますか?
【質問1】
被告への慰謝料300万とは別に夫へ離婚することへの慰謝料請求できるのか?
また、金額はどのくらいか
【質問2】
築5年の家に私と子供が住んでるが、慰謝料と別にその家ももらえるのか?
(夫名義でローン返済中)
不倫相手から慰謝料200万円貰った後、離婚に至ったとして夫に離婚慰謝料請求することはできますか?
その場合いくら位が相場なんでしょうか?不倫相手から貰った分は配慮されちゃいますか?
不倫が発覚したので、第三者依頼して証拠用に写真、動画等を用意しました。
不倫相手に慰謝料請求考えています。また、配偶者対しては、離婚する際に、慰謝料を請求しよう考えているのですが、上記は二重取りになるのでしょうか?
:不倫相手に不貞の慰謝料
:配偶者に離婚の慰謝料
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
相手の不倫を理由に離婚をしました。
(不倫相手の自宅に泊まった事が発覚した事がきっかけです)
不倫関係であることは否定していた
ものの、その後も外泊や朝帰りを
繰り返し信用できなくなり離婚に
至りました。
相手の女性には
離婚はしたが、関係を否定している以上
離婚後に一緒にいる等の状況であれば
慰謝料を請求する旨だけ伝えてあります。
旦那とは協議書で
財産分与はほぼ旦那の持分なし
となりました。(学資保険は分与せずに親権者となる私が管理、マイホームは私名義に変更しローンも私が全額支払うなど)
慰謝料などは請求しないと
記載しています。
が、離婚後すぐに
旦那と前述の女性が一緒に暮らしている
ことがわかり
不倫否定から一変、婚姻中からの関係を
疑わずにはいられない状況となり
相手の女性、できれば旦那からも
慰謝料を支払っていただきたいと
考えています。
証拠が弱いのは承知の上です...
【質問1】
弁護士さんの無料相談した結果、
財産分与が旦那に対してほぼない(ほとんど私のものとなっている)点から
慰謝料請求は二重請求となる旨回答があはらました。
財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料ではないのか
【質問2】
二重請求になる可能性があるので、
分与の金額からも女性への請求も難しいという回答でした。女性からは一円も支払ってもらっていませんが財産分与で旦那が女性分も肩代わりした?ような形になるのでしょうか。
【質問3】
相手宅に複数回泊まったのみで不貞行為の確たる証拠は抑えられてないが離婚の原因、家庭が壊れる原因になったことに変わりはないと思っているのですが(子供は父親を失ってもいます)家庭を壊したことに対しての慰謝
【質問4】
料請求というのは成立しないか。また、協議書の慰謝料は請求しないの一文は相手と不倫関係でなかったことが前提の決め事で同棲している事実は婚姻期間中からの関係が疑えるため前提が覆るため慰謝料請とできますか。
【相談の背景】
旦那に不倫されました。
現在夫とは離婚協議中になります。
不倫相手には慰謝料を請求中です。
【質問1】
不倫相手から慰謝料を請求するのですが、もし夫と離婚した場合離婚慰謝料は請求できないのでしょうか?
不倫相手には不貞行為の慰謝料
夫には家庭崩壊により精神的苦痛の離婚慰謝料
【質問2】
不貞行為の慰謝料と離婚慰謝料は別物ではないんでしょうか?
私の不貞行為で離婚しました。
不貞期間は4ケ月で、結婚13年目でした。
離婚協議書を作成し、来月から元夫に不倫慰謝料を分割で180万円支払います。
元夫は、私の不貞相手からも慰謝料を取ることを考えているようで、そっちには350万円を要求しているようです。
もちろん不貞行為をした私たちが悪いのですが、総額530万円もの慰謝料をとることは普通あり得るのでしょうか?
ちなみに、私は夫から胸ぐらをつかまれたり、大声で怒鳴られたり、怒りで物を壊されるなどの態度や、病気休業中に朝からお酒を飲んでいる態度などから愛情は全くなく、そのことは協議書にも表記しました。
言われるがままの金額を支払うべきなのか分かりません。
どうぞご回答よろしくお願いします。
度々質問させて頂いております。いつもありがとうございます。
不倫慰謝料と離婚慰謝料、両方請求できるのですか?
婚姻費用申立中で決まれば別居します。別居の際に不倫慰謝料、何年後か分かりませんが離婚した場合離婚慰謝料と請求出来ますか?
夫が不倫し、離婚しました
裁判をしたいのですが
請求額350万はとれますか?
この場合での
慰謝料相場は?いくらですか?
昨年5月結婚(単身赴任だったので同居期間ゼロ、交際三年)
不倫開始もこの時期
↓
8月夫から不倫と離婚したい意思を告白される
相手は既婚者と知らずに付き合っていた
↓
今年1月離婚(夫から慰謝料350万)
〇相手は既婚者と知らずに付き合いだし、8月に既婚者と分かってからも数回あっているが、1月に離婚した時期には既に別れている
〇相手は生活保護者で
生活保護金12万ほど
〇夫とは離婚し、350万慰謝料もらいました
相手とは2回ほど面会しました。8月の時点では既婚者と知らなかったがその後何回か会った事は認めました。
裁判なら相手も弁護士を雇うそうで、実際弁護士から連絡があり、夫から350万慰謝料もらっているならば払う義務はないと言ってきました。
控えた住所に手紙を送りましたが戻ってきてしまいます。相手の住所や戸籍は弁護士を雇えばわかりますか?引っ越した場合、前住所もわかりますか?
〇相手の情報は生年月日、名前、携帯電話のみ
もしかしたらダブル不倫かもなのですが、相手が既婚者かどうかは弁護士さんならわかりますか?
不倫相手に慰謝料請求100万円を請求し支払ってもらい示談が成立しました。その後、旦那の方が相手に100万円を返金したのですが、それは離婚する時に慰謝料として旦那にはもう請求出来なくなりますか?色々 調べていると金額はいくらでも2人に対しての金額と書いてあってので教えて欲しいです。
旦那の不倫で、旦那の自白の
不貞行為の証拠をとれたので
不倫相手から120万振り込んでもらいました。
旦那からは慰謝料もらっていません。
しかし、その後もまた会っていて(不貞行為の証拠は今回は無いです)今回離婚を決意しました。
この場合、不倫が原因なので
もう一度、不倫相手と旦那に慰謝料請求したいのですが
不倫相手からもう一度慰謝料を取る事はできますか?金額は
不倫相手60万 旦那120万とる予定です。
その際、不倫相手の家(実家)に行き
相手の親に
不倫関係で離婚する事になったのでこの内容証明を娘さんに渡して下さいと
渡しにいこうと
思うのですが、
これは
法律にふれないですか?
よろしくお願いします。
あと、離婚の際にもめるのは嫌だから
旦那側が弁護士費用を持つので
弁護士をつけたいと言ってきました。
私は協議離婚で終わらせたいのですが
もしも弁護士をつけた場合
何かと私に不利になると思いますか?
【相談の背景】
夫の不倫で、相手の女性に慰謝料請求の裁判をしております。
同時に夫から離婚請求をされております。
離婚慰謝料をもらう場合、これは二重取りになるのでしょうか?
それと協議での離婚の場合、
調停や裁判と違って
こちらが納得いく金額をつたえてもよいのでしょうか?
不倫相手から不倫慰謝料請求してその金額をもらった場合
夫からの離婚請求は
有責性はありますか?
【質問1】
夫からの離婚請求は、
有責配偶者からの請求なので
沢山もらえる可能性はありますか?
【相談の背景】
主人の不倫により先月の末に離婚済です。
その際に弁護士を通さずに協議離婚をして、慰謝料500万を払うという文言を公正証書に載せています。
この場合、不倫相手への慰謝料を弁護士さんを通して請求したら二重取りという事で請求することは出来ないのでしょうか?
【質問1】
夫から慰謝料をもらう約束がある場合、不倫相手からは慰謝料を取ることはできないでしょうか?
現在お互いの不貞行為などを原因として離婚を考えています。
私としては、もう円満に離婚できればそれでいいので、慰謝料はお互いに完全に相殺して、財産は等分、親権は向こうでもいいと思っていますが、妻が金に執着する性格なので困っています。
不貞行為については、以前うかがったところでは、不貞を始めたのも妻が先で、期間も長く相手も多いので、お互いに知っている限りの不貞行為に対する慰謝料を請求しあっても、私の方がプラスになるだろうという話でした。
私としてはできるだけ円満に解決したいのですが、お互いに不倫の相手方まで請求することになった場合、その相手方の分まで私が払うことは可能でしょうか?そうした場合、妻は私の不倫の相手方に請求することができなくなるのでしょうか?
そもそも不貞行為の慰謝料というのは、不倫をした二人が共同で払うものでしょうか。それとも、二人それぞれに別口で請求できるものなのでしょうか?
基本的なことかもしれませんが、ちょっとわからないので教えていただければと思います。
旦那の不倫で離婚調停を申し立てる段階です。
私は不倫相手と話しをして慰謝料について金額を考えようかと思っていましたが、旦那は不倫相手をかばっており、不倫相手も私と話し合いをする意思はなく旦那の影に隠れている様な状況です。
当初肉体関係を2人とも認めていたのですが、現在は否定しています。
離婚調停はあくまでも旦那と私の話し合いであり、不倫相手は調停には関係ないですか?
またその場合は不倫相手とはどのようにして慰謝料を請求していけば良いのでしょうか?
内容証明書を送り不服であれば不倫相手との慰謝料請求の調停を別で申し立てなければならないのですか?
夫から不倫相手に慰謝料請求されています。この件は双方弁護士が入っています。あたしは夫と離婚することになり、不倫による離婚慰謝料請求を口頭ですがされています。夫は不倫相手とあたしがこの件で連絡取ることを嫌がっています。まだ決着してませんが向こうの決着金額により、不倫相手はのちにあたしに半分くらい請求してきますよね?あたしが夫からされてる離婚慰謝料請求金額は向こうの金額により変わると思います。あたしはいくらでも払えるわけではありませんので。逆にあたしとの金額のいかんによっては、向こうとの決着金額が変わりますよね?そんなことを匂わせていました。どっちが先に金額決まれば良いのでしょうか?夫のいうがまま、不倫相手と連絡取らなければ慰謝料二重取りが可能になりそうですが、どうなんでしょうか?
【相談の背景】
現在、W不倫にて私が不貞相手の配偶者に請求をされ、弁護士を介したやり取りを続け、50万円まで減額交渉が進み、接触禁止や求償権放棄を盛り込んだ合意書を取り交わすかどうかの最終段階まで来ています。私の夫からは相手に請求は未だしておらず、私達側夫婦は協議離婚予定で、相手側夫婦は婚姻関係継続のようです。こちらには5歳の子供がおり、相手側には居ません。ところが先日、不貞相手に、もし私が離婚をして1人になったら、責任をとる、結婚しようと言われました。
【質問1】
合意書を取り交わした後、この案件については不貞相手の配偶者は、私と不貞相手の両方に請求することはできない為、相手の配偶者は不貞相手に慰謝料請求はできない、という認識で間違いないでしょうか?
【質問2】
数ヶ月後、一年後などに不貞相手から配偶者に離婚を申し出る際、配偶者から不貞相手に請求する離婚慰謝料というのは、どのように算出されるのでしょうか?
【質問3】
質問2、の金額はいくらくらいになると予想されるでしょう。不貞相手は、年収1,000万円、配偶者は長らく専業主婦で社会経験がない為、就業は難しそうです。
【質問4】
配偶者から私への請求が50万円で着地して合意書を交わした後だとしても、相手側が離婚に至った場合、離婚に至ったため、ということでまた追加で私が請求されたりすることはあるのでしょうか?
【相談の背景】
不倫をされ、離婚することになりました。
慰謝料を払うと養育費を払うことができなくなるかもしれない。と旦那に言われました。
【質問1】
離婚する場合でも不貞相手との示談書で求償をしないことを約束してもらえれば不貞相手にだけ慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
【相談の背景】
交際相手の元妻から不貞行為による慰謝料請求を受けています。離婚前からの交際ですが、交際相手は離婚時に解決金として、既に一千万円以上を元妻に支払っている為、慰謝料の二重取りを主張し、支払いを拒否したいと考えています。ただ、離婚時の調停合意書を見ると、『離婚慰謝料』でなく、『離婚に伴う解決金』として記載されているので、交際相手は元妻に離婚慰謝料、及び不貞行為慰謝料を支払い済と解釈されるかどうかが分かりません。
【質問1】
このような場合、離婚解決金は離婚慰謝料と解釈されるでしょうか?
【質問2】
離婚慰謝料と解釈できる場合、慰謝料の二重取りを主張し、不貞行為慰謝料の支払いを拒絶する事は可能でしょうか?
旦那が社内不倫しています。
不貞行為の証拠もあります。
離婚慰謝料とは旦那と不倫相手から取る事が出来るそうですが、慰謝料が例えば100万円だったら不倫相手と旦那それぞれに100万円を請求出来るという事ですか[e:3]
それとも旦那と不倫相手2人で100万円という事ですか[e:3]
回答よろしくお願い致します[e:466]
【相談の背景】
現在、離婚調停中です。
離婚原因は妻の不貞行為です。
妻の不貞相手に、不貞慰謝料として200万円を請求し、支払われたとします。
①不貞相手から不貞慰謝料を支払われたとしても、今後、妻に離婚慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
【質問1】
①について、認められるとしたら請求できる金額の相場を教えて下さい。
不倫され離婚に至ることになりました。
お世話になります。
十年の付き合いを経て六年前に夫と結婚。
去年二年に渡る不倫が発覚し、三者での話し合い後夫は彼女と別れ私と再構築の結論に達し、特に双方に何か請求することなく終わりました。
が、結局再構築が上手く行かず不貞行為をした側の夫からの希望で離婚することになりました。
理由は『性格の不一致』だそうです。
私は不倫がキッカケだと思っているのですが向こうからの言い分は『夫婦間のズレ』を主張するので、事実はどうあれ一方的な離婚の解決金として四百万を分割で支払ってもらうこになってます。
因みに不倫発覚前の夫婦の破綻はありません。
夫はこのままで良いのですが、出来れば彼女へ不貞行為による慰謝料を請求したいです。
しかし夫から四百万払ってもらっことになってます。
請求して素直に払ってくれるのなら問題はないのですが、裁判になった場合私は慰謝料を取れると思いますか?
(不貞行為は共同で慰謝料を支払うと聞いたことがあります)
また、妥当な金額は請求額、判決額と共に教えていただけますと嬉しいです。
補足として、彼女は夫の会社の部下であり結婚は当然知っていました。
また三年以上同棲している彼氏がいます。
証拠は不倫期間の二年分割の写メのアルバムを私がコピーし保存しています。不倫旅行やホテルなど。
どうぞよろしくお願いします。
夫が不倫して相手と同棲しています。
相手からは慰謝料取れそうですが、今夫からも取りたいと考えています。
不倫慰謝料として、相手女と折半くらいの額を請求しようと思いますが、
それとは別に離婚慰謝料も請求できますか?
不倫以外にも、莫大な借金やギャンブル等でこれまで揉めた経緯があります。
不倫での精神的苦痛もありますが、その他でもずっと思い悩んで来ました。
この結婚生活の間…
アドバイスよろしくお願い致します。
妻の不倫により離婚しました。
元妻は100万円の離婚慰謝料を支払う示談書類、不倫相手は150万円の不法行為損害賠償を支払う示談書類があります(金額は仮定)。
それぞれ個々に示談書が存在し、総額250万円というものではありません。
この場合でも、不貞行為に対する損害賠償請求の総額は250万円で、各々の支払い割合が定められていると考えられますか?
また上記のような示談内容であっても、共同不法行為による連帯債務という事で、全額を不倫相手へ請求あるいは強制執行してもよろしいのでしょうか?
旦那の不貞行為の証拠は探偵に依頼した分とメールがあります。 女Aとは今年5月から関係があるメール見つけ不倫やめてほしいので6回無言電話してしまい 旦那の経営してるバーにも数回店開けてるか確認で無言電話したりして それがばれて女Aからは慰謝料請求メール90万会社損害賠償は入ってないと 旦那からこんなのきた 俺は知らんぞお前は加害者なんやからなと2人はぐるになって請求してまして妊娠(Aは旦那にあなたの子供じゃないとゆってるみたい)までされ
先週女には内容証明で500万慰謝料請求 旦那は話し ましたが100万しか払わない。 不貞行為は認めて あと他に女BCDとの不貞行為も確認したら それは以前に終わってて お前がAに無言電話して俺にばれ今年7月末には離婚 けど俺のせいでお前は破産してるからその弁護士費用が終わる12月までは離婚しない お前とは7月末で破綻してたから それから繋がってる
旦那には離婚はしたくないといいました。けど無理 一応お前も約束した
質問 あたしは離婚したくないと言いました。証拠つきつけて話した次の日に旦那とは別居 それまでは夫婦生活も4回ほどですが(恥ずかしい話あたしから迫ったかも)これは破綻してますか?
あたしは旦那に共同不貞行為精神的苦痛で500万と紙に書かされました。旦那は不貞行為の罰はうける けど俺は弁護士雇ってもう証拠も証言してくれる人もいてるからお前には弁護士から文章おくる裁判すると
不貞行為認めているのに
旦那が弁護士雇ってまであたしに何をゆってくるのか?
あたしは不貞行為による離婚ならびにAへの慰謝料請求で調停申し立てに来週行きます。
BCDの女3人は旦那は認めて認めた内容も録音してます。あたしは女の携帯番号とメルアドしか知らないので直接女3人に電話して 慰謝料請求するのはできますか? 認めないと思いますが(旦那は結婚してることもゆって仮に妊娠したらおろしてもらうとゆって 肉体関係もってたみたいで…)
あたしが直接電話して慰謝料請求するのは脅迫になりますか? 不妊治療までしてたわたしとして 女全員と旦那が許せなくて
すみません なんかわからない文章かもしれませんが
離婚慰謝料についての質問です。
私(妻)に有責(不貞行為)があり、離婚することになりました。
婚姻歴7年。不倫の交際期間1年半。不貞回数数回。
就学前の子供2人。
①夫に300万円の慰謝料を請求されましたが妥当な額でしょうか?
私はパートで収入が250万位、今後親権をとれ、住宅ローンを払っていく予定です。
②また不倫相手にも同額の慰謝料請求がいっているそうなのですが、仮に離婚慰謝料の妥当額が300万だとしたら不倫相手からも別途300万、夫から慰謝料請求できるものなのでしょうか?
旦那の不倫、DV、モラハラで離婚しました。
弁護士さんお願いして解決金として旦那から500万と決まりました!
でも私が1番許せないのは旦那の不倫相手の女性です。
その女性は友人家族の奥さんで私たちの結婚式にも出席しており、私たちの婚姻関係、子供がいることも知っています。
我が家にもよく遊びにきていました。
メールの内容からしても相手の女性から旦那を誘った内容でした。
旦那の携帯からは不貞行為の動画も出てきました。
離婚の際、旦那は不倫を認めなかったようです。
私はどうしても許せないので相手の女性にも慰謝料請求したいのですが旦那から500万と決まったので女性からは取れないとお願いしている弁護士さんに言われました。
50万でもいいので慰謝料取りたいのですがやっぱり難しいでしょうか??
不倫相手として慰謝料を請求されている場合、不倫をした配偶者本人が既に慰謝料を支払っていれば自分の負担が減るのかは切実な問題です。配偶者本人との負担の割合や、支払った後に配偶者本人へ負担分を請求できるのか、相場より高い請求を減額できるのかなど、支払う側として確認しておきたい点がいくつかあります。ここでは減額や負担分の請求の考え方を整理します。
現在夫の不貞行為を主な原因とする離婚協議中です。夫とは不貞が明らかになってから別居しており、未就学の子どもと婚姻費用を受け取りながら生活しています。
夫には離婚の意思があり弁護士をつけているため、相手弁護士と慰謝料等の交渉をしています。私としてはこちらに有利な条件であれば離婚に応じても良いと考えています。
また夫の浮気相手とは示談を終えており、300万円の慰謝料を受け取っています。
夫との慰謝料的財産分与として400万円の提示(財産分与200万円、慰謝料分200万円)がありました。こちらとしてはこの内容で構わないと伝えましたが、既に浮気相手から慰謝料を受け取っているのであれば金額を明らかにするよう求められました。
このような場合、協議離婚においても相手に伝える必要があるように思っていますが、あちらの慰謝料の減額を求められる可能性はあるのでしょうか。
またその際「減額するならば離婚に応じない、協議を終了する」という態度で臨むのは得策ではないでしょうか。
【相談の背景】
5ヶ月間ほど、既婚者の女性と不倫をしており、それが旦那さんにバレてしまいました。その際、夫婦は離婚協議中で、離婚理由は別の理由で価値観などの不一致にあり継続が難しいとのことで奥さん側から離婚を切り出していましたが、なかなか旦那さんが受け入れずにいました。その最中に不倫が発覚。
現在、離婚はほぼ同意をしてくれたのですが、不倫相手の私、女性(奥さん)にそれぞれに慰謝料が請求されており
私400万円 奥さん500万円
となっており、非常に高価に感じております。
奥さんと旦那さんは、婚姻期間は2年、子なし夫婦です。
【質問1】
離婚慰謝料(奥さんに対して)と不倫慰謝料(不倫相手に対して)が別々に請求されているのだと考えているのですが、そもそもそう言ったやり方は可能なのでしょうか?
【質問2】
慰謝料について、大幅な減額可能なのでしょうか?
【相談の背景】
当方(女)ダブル不倫をしており(現在は関係はすでに終了しています)、この度不倫相手の奥様から慰謝料の請求をうけました。
奥様は不倫相手に不貞慰謝料の請求はしていないようで、私には不倫相手に慰謝料請求の事を伝えないように、と言われています。
離婚するかしないかはまだ決まっていないようです。
私が請求された慰謝料は100万で求償権は破棄する予定です。
【質問1】
私が慰謝料を支払った後で離婚に至り、奥様が不倫相手に離婚慰謝料を請求する際はその請求額は私が支払った不貞慰謝料も加味された額となるのでしょうか?
【質問2】
離婚する際に不倫相手が私が慰謝料を支払ったことを知らなければ、奥様はその事を黙って通常の離婚慰謝料を請求できるものなのでしょうか?
【相談の背景】
不貞の末、相手の嫁に慰謝料請求され支払いました。その後、相手夫婦は離婚しました。私は独身です。
そして今度は旦那に慰謝料請求し、旦那も離婚後分割で支払い終わったようです。
【質問1】
私は求償権を使い求償訴訟しようと思いますが、別れた旦那にも私に対して求償権があるのでしょうか?
【質問2】
不貞の慰謝料を私と和解で終了の後に、旦那側にも同じ不貞の慰謝料で請求する事も可能でしょうか?
【質問3】
それとも嫁が旦那に慰謝料請求したのは 不貞でなく離婚慰謝料でしょうか?
奥さんのいる男性からしつこく誘われて、しかたなく関係を持ったら、
その奥さんから
慰謝料請求訴訟を起こされました。
私にもいろいろ言い分はありますが、今はその話は置いておいて、
その奥さんは、私が知らないうちにその男性と調停離婚していて、
50万円の慰謝料(分割払い)で和解したという内容の
調書を証拠に出してきました。
ただ、その調書には、私との不貞行為を認めたとか謝罪するとかの
言葉は見当たりません。
そこで、質問ですが、不貞の慰謝料の調停での和解の場合って、
「不貞を認めて謝罪する」みたいな言葉は入れないものなんでしょうか?
あと、仮に、私たち二人の適正な慰謝料額が100万円と仮定した時、
すでに奥さんが男性と50万円で和解していることは、私の裁判に
影響するのでしょうか?つまり、100-50で50万円になるのでしょうか?
それとも、100万円のままなのでしょうか?でも、その場合には、
男性がその50万円を支払ったら、どうなるのでしょう?
あるいは、私がそのことを知らずに100万円払ったらどうなるのでしょう?
どうせなら二人一度に訴えて欲しかったです。彼が調停でどんな
事実を認めたのかも分かんないし・・・
そういうことも知る方法はないのでしょうか?
不倫が主人に知られて離婚となりました。相手の方も既婚者です。主人が不倫を知った当初の話し合いでは両家庭が離婚をしない選択で慰謝料は請求しないとなっておりましたが、こちら側の修復は不可能で私が子供の監護、養育権を持つところまで話が出来ています。
離婚後主人は相手に慰謝料を請求します。そうすると私にも相手の奥様より請求がくるかと思われます。もちろん奥様への謝罪の意はありますが、離婚をされない奥様へ主人が請求した額と同額を払うのは私と致しましても疑念がございます。ただそうなると裁判になることも想定しておりますが、そこを避けたいのが心情です。
そこで主人に養育費は減額、もしくはいらないのでそれを慰謝料として相殺してもらえば、私は高額の慰謝料を払ったこととなり、相手の方には請求できないのではないかと考えたのですが、相殺に関しての事項を公正証書として残しておけば、主人が相手に慰謝料を請求した際に、取り下げの要因となるのでしょうか?慰謝料は二人から高額はとれないと記憶しておりますが、実際のところはいかがなものかと相談させて頂きました。
いつもお世話になっております。
旦那の不貞行為からの離婚調停を控えております。
先に浮気相手の女性からの慰謝料の件が
公正証書でまとまり
150万の毎月4万支払いとなりました。
先日、
婚姻費用の調停前の保全処分の話し合いが
裁判所であり、
その際に
浮気相手のご主人に
300万、毎月5万支払うことになっている
ため、婚姻費用は
来月からで、申し立てのあった6月、今月は払えないと言ってきました。
浮気相手のご主人とは
以前、話し合いの場で
ひとり150万の話はしていました。
浮気相手は離婚していません。
こちらは離婚しますので
旦那、浮気相手から150万、150万ずつの
合計300万の慰謝料請求なのですが
相手は離婚していないのに
旦那から300万の慰謝料というのは
妥当なのでしょうか。
私は
てっきり離婚されていないので
150万の慰謝料を旦那に請求されると思っていました。
また
相手方に慰謝料を5万払うので
こちらの婚姻費用の減額を言ってきています。
旦那と浮気相手のご主人の間で
まだ公正証書が取り交わされていないのであれば
こちらへの支払い優先にしてもらうように
することは
可能でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
不貞相手との交際を辞めたかったので連絡手段を断ったのですが
交際中の交際費の請求のために不貞相手が、私が不在の時に自宅に来て
旦那に不貞行為の暴露をして発覚離婚することになってしまいました。
交際費については私が支払うと言った為、支払い義務が発生しているので納得しています。
示談の金額が決まり次第離婚届けを出し、公正証書を私と旦那、旦那と不貞相手の間で作成する予定です。
現在旦那と不貞相手との間で不貞行為慰謝料の金額を相談しているところですが不貞相手は弁護士と相談し、総額で200万と言ってきている状況です。
旦那は総額で500万円を入ってくれば良いと言っており、弁護士依頼することによる費用発生を嫌っている状況です。
【質問1】
旦那が不貞相手に対して不貞行為慰謝料の全額200万円、私に対して離婚慰謝料として300万円と請求することは可能でしょうか?
【質問2】
また質問1の請求が通る場合、不貞相手は私に求償権を行使できるのでしょうか?
不倫した相手から慰謝料を半分払えと請求されています。2年前に、元旦那の借金、旦那が家に帰らない等の理由と私の不貞行為が原因で、離婚調停をし、離婚に至りました。調停では、元旦那の借金を約100万ほど、私が独身の時に貯めていたお金で支払っていた事も考慮され、私からは不貞の慰謝料は取らないという事で終わりました。
しかし、旦那が不倫相手に200万円の慰謝料請求を行いました。不倫相手は、裁判に1度行っただけで、後の裁判を欠席し、弁護士費用を含めた220万を支払う判決が出ました。
その後、不倫相手とその親から、半分は私にも責任があると言われ、不倫相手の口座に100万円振り込むようにと言われています。
いくら、調停で私に支払わなくて良いとなっていても、やはり、半分払わなくてはならないのでしょうか?
また、払うにしても、不倫相手の名前で、私が半分払うのはおかしいように思います。
もちろん、私にも支払う責任があるとは思いますが、払うにしても私名義で、元旦那に払いたいです。
元旦那は、私から慰謝料を取っても、子供は私が引き取っていますので、子供達の生活を困らせたく無いと言ってくれた上での、調停でした。
調停離婚しました。決定的な原因は私の浮気です。調停の際に妻から私に対して慰謝料300万を請求され、最終的に150万で合意し成立しました。既に慰謝料は全額支払い済みです。
ところがその後、不倫相手にも慰謝料240万を求める通告書が届きました。誠意ある謝罪があれば120万前後にすることも検討するという内容で行政書士に作成を依頼したようです。ここでまず疑問があり、書面を作成したのは浮気発覚後ですがまだ婚姻中であり離婚後に元妻が手元にあった通告書に日付だけを書き込んで送られてます。つまり内容が現在の状況とは多少違うのですが金額含め有効なのでしょうか?
更に調停で慰謝料150万で合意し、調停条項には
『当事者双方は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、上記各条項のほか、名義の如何を問わず、金銭その他の請求をしない。』
との文面があります。
離婚に関する金銭の請求はしないと記載されているのは私にのみですか?本件離婚に関しとか名義の如何を問わずとあるので浮気相手も同様かと思うのですが、、、
更に社内での浮気でしたが離婚した元妻は他の社員や、私の携帯パスを不正に解除し、連絡先を抜き取り取引先にまで浮気の事実を告げてました。
それでもそもそもの原因は私の浮気にあるのでその件は追求せずに慰謝料も支払いましたがこれでは釈然としません。
アドバイス頂ければ幸いです。
離婚時には不倫の事実を知らず、離婚後に元配偶者の不倫を疑うようになった場合や、離婚を先送りしている間に時効が迫っている場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。不貞慰謝料と離婚慰謝料では時効が始まる時期が異なり、証拠の内容によって認められやすさも変わります。離婚後の請求の可否や時効、証拠の考え方について確認します。
【相談の背景】
慰謝料の種類についてお伺い致します。
現在、不貞行為として慰謝料請求をしておりますが示談での解決が難しい状況です。
手元にある証拠が肉体関係を認めるには証拠能力として乏しく裁判になってもなかなか難しいと先日お話をいただきました。
そこで、弁護士の先生方から不貞慰謝料としてではなく離婚慰謝料としての請求はいかがでしょうかとご提案を頂いたのですがこの二つの違いについてあまり理解することができませんでした。
離婚は既にしておりまして、離婚する前から疑っていたのが証拠が出てきたため今回の慰謝料請求に至っております。
【質問1】
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いはなんでしょうか??
【質問2】
証拠が乏しい場合、離婚慰謝料として請求することによるメリットはあるのでしょうか??
【質問3】
離婚慰謝料として請求した場合、不貞慰謝料に比べると低額になったり、不貞行為を再認させるような証拠は意味がなくなるのでしょうか。
旦那が浮気相手との事で相談やらいろいろと子供に話をしていました。離婚話をしだして私の味方についた子供が全て私に話してくれました。その件については子供が旦那から責められる為、旦那には追求していません。
1浮気相手と連絡を取り合っている
2お互い惹かれ合っている
3浮気相手の事をどう思う
などなどです。
私に離婚要求してきたのは性格の不一致のみです。
私も離婚する意志ですが、このまま旦那の思うようにいかせたくありません。
離婚後に不貞の慰謝料を取れますか?
相手も既婚者です。
慰謝料を請求する場合、どんな証拠がいりますか?
浮気はしていない。付き合いだしたのは離婚してからだと主張してきた場合、離婚前に子供に話した件は有効になりますか?
携帯など相手のやりとりはロックがかかっている為みれません。
旦那のダブル不倫が発覚し2ヶ月が過ぎようとしています。
相手女は33歳既婚、5歳の子供1人です。
不倫関係になる少し前より別居の相談を受けていたことがきっかけで男女の中になったと認めています。
不倫期間は二年弱で、私も含めて旦那、相手女は同じ職場で、子供の幼稚園も同じです。下の子を妊娠した辺りから不倫が始まっていました。
相手方は離婚する方向のようです。
私は34歳で6歳児二人とと1歳児の3人の母です
。婚姻期間は7年です。
我が家も離婚を視野に入れて話し合い中です。
この度、相手女の弁護士より今後は不倫女ではなく弁護士に連絡するように手紙が届きました。
我が家は今も離婚も視野に入れて話し合いの最中です。
まだ弁護士さんに依頼はしていません。
子供も小さく、今すぐ離婚するか継続するか結果を出せるわけでもないため、手紙は放置しています。
離婚することになればもちろん相手女にも慰謝料請求するつもりではあります。
相手旦那より、もしも慰謝料請求が来た場合は我が家がまだ離婚をしていなければ私も一緒に慰謝料を支払うことになるかと思います。
その際、まだ離婚をしていなくても私も離婚をすると言って同じように慰謝料請求できますか?
我が家は不倫発覚前までは職場でも知られた仲良し家族でした。相手は以前に旦那も浮気をしており、その仕返しに不倫をした様子なので、夫婦関係は破綻していたとして私の慰謝料の方が高額になりますか?
また、もし離婚すると言って同じように慰謝料請求し、離婚しなかった場合は詐欺になりますか?
相手弁護士からの手紙は今の時点では無視していてかまわないものですか?
まだ離婚に踏み切れず悩んでいる状況です。
【相談の背景】
今年の4月に籍を入れた、結婚後6ヶ月の夫婦です。旦那が6月から4ヶ月の間不倫をしていたことが分かりました。そのため、現在は別居、離婚も視野に入れています。
旦那は当初は独身偽装をして不倫相手と付き合っていたようです。しかし、不倫相手は既婚者であると分かった現在も、旦那との関係を続けています。私は不倫相手に、慰謝料請求を求める内容証明郵便を送付しましたが無視されてしまいました。
夫からは慰謝料150万円➕婚姻費3年分を解決金として離婚請求されています。
この場合、離婚に応じてから、不倫相手に慰謝料請求することはできますでしょうか。不貞の確実な証拠はありますが、これはおそらく既婚者であると知らない段階での証拠です。その後デートを重ねていることはSNSなどにお互い投稿しており分かっていますが、やはり継続した不貞の証拠がないと慰謝料請求は出来ませんか?
例えば、離婚した後に同棲を始めた場合は慰謝料請求できるのでしょうか。
【質問1】
離婚後に不倫相手に慰謝料請求ができるか知りたい
友達の事で相談です。
A子さんは4月に離婚して子供2人を引き取ってますがつい最近元旦那が再婚した事を知ったそうです。
しかも離婚後すぐに再婚への手続きを進めて6月か7月には再婚、婿養子になったそうです。
A子さんは去年から元旦那の不倫を疑っており元旦那も当初は不倫を認めておりましたが不倫の証拠は一切なく年末から突然家に帰って来なくなり、離婚理由は性格の不一致という形で離婚されてしまいました。
1→もしも元旦那の再婚が子供が出来た事が理由で妊娠数週が離婚前からとなるとA子さんは今からでも慰謝料を請求する事は出来ますか?
2→年末から家に帰って来なくなった事から婚姻関係の破綻とみなされてしまいますか?
3→元旦那から離婚届けにサインすればA子さんが子供達を連れて引っ越しする際に最低限の家電を用意すると言ってくれたそうですが離婚届けを出した後に豹変し、家電は自分で揃えろと言われたそうですが書面等に残していなかったのでこの口約束は無効になってしまいますか?
昨年10月私の誕生日に夫からお花をくれました、もちろん私が嬉しい限りです。でも11月から異変があって、最初はよく飲みに出かけ、そのうち毎日朝又は昼から出かけ(仕事ではない)夜明けまで帰宅。11月末突然別居を言われました。私とっては心外です。もちろん反対でした。12月末私抗がん剤治療入院中、夫は不倫の相手同棲ために家を出ました。
その後夫から離婚を要求されました、そのときに今マイホームの名義書換えてもいいと言ってました。条件は「私たちとその後一切関係ない」と言われました。でも私はどうしても夫とその不倫相手許せなかったので、その時に離婚を拒否し、私たちの事も受けなく、整理するならあくまで夫との関係だけですと夫に言ってました。
不倫相手は飲み屋の経営者(在婚者)、私たち夫婦の事もよく知ってます、私ガンを患い事も知ってます。
先生方に質問です。
1)夫の条件を受けマイホームの名前を書換え、その代わりに夫に慰謝料を請求しない、離婚を応じる。ただし、不倫相手にいくら請求額をできますか?
2)夫と離婚手続き後に、不倫相手に慰謝料の請求をできますか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
夫の不貞行為により、離婚しました。
協議離婚で、公正証書を作成しています。
夫から慰謝料はもらってません。
清算条項にも『何らの債権債務のないことを相互に確認する。』としています。
離婚後不倫相手より、償いとして慰謝料の請求があれば応じるという連絡がきました。
【質問1】
請求はできますか?
また、請求できる場合請求額はいくらまで可能ですか?
【質問2】
書面が必要ですか?
書面があった方がいい場合、そうするのですが自分で作成してもいいのか、弁護士通して作成する方がいいのか、教えてください。
【質問3】
署名なしで、請求する場合にこれはしておいた方がいいよと言うことがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
離婚後の不倫相手への慰謝料の請求についての質問です。
結婚生活が約10年で子供2人。
奥さんが41歳でパート勤務、年収70万くらいで、旦那36歳、年収550万、不倫相手27歳年収350万。
不貞期間1年で離婚、離婚後9カ月で発覚、今も関係が続いているようで、不貞行為回数はかなりのモノで、証拠も写真、メールなど抑えている場合、元旦那、不倫相手にどれくらいの額を請求出来ますか?
また不倫相手のみに請求する事は出来ますか?
ちなみに離婚前に精神的に悩み、自律神経の病気(橋本病)に掛かりました。
不倫相手に500万の請求をしたいと思っています。
よろしくお願いします。
私の不貞行為をしました。W不倫です。
私が知らないところで主人が相手の男性を待ち伏せして慰謝料を請求し、150万が不倫相手から主人に支払われ済みです。弁護士などはおらず不倫相手と主人が2人で話をし男性が認めてお互い署名押印して150万が支払われたそうです。その書面の内容では、ざっくりですが
①今回妻と不倫したことを認め慰謝料150万払ってもらう(一括支払い済み)
②これを、相手の奥さんや私を含め口外したら追加で100万払ってもらう(主人からすると私は男性に請求したことすら知らないことになっています)
③今後、男性が私とメールや接触を禁止する。違反した場合150万追加請求する
といった内容だそうです。
150万支払ったのち私たち夫婦は離婚に進んでおります。話し合いもある程度済んでいます。あとは離婚届提出をいつ頃するかというぐらいです。
ここから質問です。
Q1 離婚の話が出る前に男性が書面に署名もし150万支払い済みです。
こちらが離婚になってしまうと、また彼に追加請求がいってしまいますか?
Q2 こちらの離婚が成立した場合でも、メールや会うようなことがあれば書面通り150万請求して払わないといけませんか?
また離婚後、改めて交際は違反ですか?
Q3 私は請求したことを知らない程なので、離婚するときの制約に、離婚後は不貞行為をぶりかえして私や相手男性に慰謝料の請求はしない。と書面にしてもらい書面に自署名押印をしてもらいました。効力はありますか?(公正証書にしたわけでもなく2人書面を作り、2人で自署名押印したものを一通ずつ管理予定)
長々すみません。ご回答よろしくお願いいたします
離婚したのですが合意書に不倫相手と縁を切ると書いてありましたがこれは守らなければいけませんか?
離婚相手と常時連絡とれるようにと書いてありましたが連絡はとらなければいけませんか?
ちなみに子供はいません。
不倫のことで200万払ってます
他にも離婚の慰謝料で550万払ってます
婚姻期間1年で性格の不一致で別居
その後に女性とは出会いました
ラブホテルに行くところを写真撮られました
不倫相手は結婚してることを知りませんでした
この場合慰謝料請求されたら払わなきゃいけませんか?
離婚する時の合意書で
甲は乙に750万払い乙は受け取ったこととしお互いに債権債務の関係はないとする
という合意書にサインと印鑑を押してもらいました
不倫していた事は旦那にはバレず離婚しました。
離婚時、どうしてもおまえがほしいという理由で不倫相手からかなり追い詰められ、離婚せざる得ない状況を作られ離婚しました。
うそつかない、ごまかさない、他の女関係はない、幸せにします、結婚します、私以外の性行為はもちません...他
紙に書かせ母印を押させました。
私は浮気だけはゆるせないからと彼には言っています。浮気する可能性があるなら離婚もしないし結婚もしないと伝えていました。ちゃんと承諾してくれました。
しかし、今回色々あり、浮気が発覚しました。
彼からは婚約者だよ、半年たったら籍を入れる為に婚姻届も書いています。日付けと彼(バツイチ)の離婚日がわからないので空いています。署名捺印あります。もうじき半年たつし子供も作ろうと頑張っていました...
私は離婚して半年たっていません。
私には子供は2人います。子供達は彼の事を名前で呼んだりお父さんと呼んでいます。
強制的な離婚、そして浮気...精神的に参っています...
慰謝料請求はできるのでしょうか?
1年前10月主人が不倫相手と車内で居るところを、捕まえて、相手の女性の連絡先も聞き、
独身だと主人が嘘を付いていて、まだ結婚していると知らなかったと言っていました。本当に、
知らなかったのか、不明です。
その後、別れたとの事でしたので、今年の6月、かわいそうに思って、穏便な条件での離婚届けを
出しました。
離婚後も出て行かず、一緒に同居しており、私の家族が、このままでは駄目だと言う事で、
私たちを追い出しました。実家に戻ると思いきや、不倫相手だった女のマンションに転がり込んでいた
のが発覚しました。
主人が間違って不倫相手だった女性へのメールを私宛に送った事から、
私の怒りが収まりません。
主人は、破産申告していて、財産は有りません。
相手の女性から、慰謝料を取りたいのですが、
相手の女性も主人には、かなりお金を貸しているようです。
今まで、私のひものような生活だったのに、今度も
ひものような生活です。
働いてはいますが、毎月決まった養育費1万円さえも
7月から1度も支払った事が有りません。
調停とかではなく、裁判で、不倫相手にも責任を取ってもらおうと思っています。
2人の弁明は、離婚後に復活したと言っていました。
主人が今まで住んでいた家を追い出されるので、
また言い寄ったかもしれませんが、判りません。
相手の女性は、悪い事をしたとは思っていません。(去年は奥様申し訳ありませんでしたとのメール有り)
今は、その女性とも音信普通です。(私からのメールも電話み無視されています)
住んでいるところも判っています。
利用され続けた分、怒りが収まりません。
子供も私が養育している為、そんなにもお金を掛ける事が出来ませんが、
どうしても、相手女性に裁判したいです。
一度、弁護士様にもご相談にまいりましたが、事務的で、親身になって頂けそうになかったので、
親身になってご相談にのって頂ける弁護士様も探しております。
費用はいくらかかりますでしょうか?
あと勝訴する確率はどのくらいでしょうか?
ご教示頂けますと、さいわいです。
何卒、助けて下さい。
宜しくお願い致します。
この度、私の不倫が原因で妻と協議離婚することになりました。
妻からは不倫相手に慰謝料を請求しない代わりに、私にその分を払ってもらうと口頭で言われ、慰謝料の金額が決まりました。不倫相手との交際は既に終わらせています。
離婚に際しては、慰謝料等の支払に関して公正証書を作成する予定です。
そこで、妻は、離婚後に不倫相手に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。
また、請求された場合、不倫相手は慰謝料を支払う義務は発生するでしょうか。
不倫相手との交際は経ったとはいえ、離婚後に妻が内緒で不倫相手から慰謝料を請求することで余計なトラブルが発生することを避けたいと考えています。。
アドバイスを宜しくお願い致します。
【相談の背景】
不貞慰謝料裁判と離婚慰謝料裁判について
以前にも質問しましたが
今、不貞慰謝料裁判を起こしています。
旦那と不貞女性は亡くなった遠方の義母の家で同棲しています。
女性は支払い能力はなく主人は親の相続財産を手に入れ相当なお金を持っています。
私は離婚の意思はありません。
お互いに弁護士が付いています。
相手の弁護士から100万円で和解案が出ています。しかし100万ではとても安く納得が出来ません。
こちらの弁護士には相手の女性には支払い能力が無いから和解を勧められ、もし裁判を続行し判決が下っても強制執行までは私はやりませんと言われてました。
今回和解したとして、万が一、今後気が変わり離婚しようとなったらまた離婚慰謝料請求は出来るのでしょうか?
私についている弁護士には「本件の場合、不貞慰謝料のみということになります。 離婚はしていないので含まれません。ただ、離婚危機の状況で何度も言いますが、改めて追加で請求は基本的にできません。したいのであれば、他の弁護士を当たって下さい。弁護士同士の場合、清算条項(お互いに今後は請求しないという合意)が確実につきます。
そうしますと、改めて請求するのは相当程度困難になります。
清算条項は入れたくない、でも慰謝料はもらいたいということであれば、合意は成立しません。」と言われました。本当にそうなのでしょうか?
【質問1】
今後どのように行動して良いのか悩んでいます。①和解する②旦那も女性に追加して請求する③万が一の離婚を考え一旦請求を取り下げ様子を見る。
どうすれば良いかよろしくお願いします。
はじめまして。
離婚後に元主人の不倫が発覚しました。私との離婚後すぐに不倫相手と再婚、不倫相手は妊娠(私との婚姻中の不貞行為で)、出産してます。元主人は不倫相手とは3,4ヶ月付き合った後、妊娠が発覚し慌てて私に不倫を隠し離婚したようです。
元主人の年収は400万弱、子供達の養育費として毎月3万が振り込まれています。(※子供は3人おり、うち2人は私の連れ子で元主人は離婚後も養子縁組をしています。)
慰謝料請求の訴訟申し立てを考えています。
そこで先生方に質問です。
1.慰謝料は元主人と不倫相手2人に500万請求したいのですが、実際に取れる金額はもっと低いのでしょうか?
2017年2月に離婚届が提出されました。
不倫相手とは、2017年1月に元夫が転がりこむ形で同居していました。2017年5月に不倫相手に会い、離婚に至ったのは、不倫が原因だと伝えました。
不倫相手からは、結婚相手がいることなど知らなかった、元夫から3年前に離婚していたと聞いていた。ダサい服装をしていたし、いつ洗濯したかわからないような臭いハンカチを持っていた。と言われました。
しかし、離婚届の証人欄には、不倫相手の名前が書かれていました。そのことに追求すると、わたしが納得しているから、記入してくれと元夫から言われたから、記入しただけだと言われました。
不倫証拠として、別居する数日前に元夫のタブレットをわたしが無断で見て、ラインのやり取りを写メしたものを持っています。
同居したら、◯万円渡すので良いか?
離婚の清算で貯金がほとんどなくなるが、そんな俺でもいいか?
あなたとの子供を産んでほしい。
とか書かれていました。
これは、不貞があったという証拠として使えますか。
不倫相手からは、慰謝料は、もらえますか。
わたしは、今回のことで鬱診断され、自殺未遂は、3度ありました。
どうか、ご指導のほど、よろしくお願いします。
こんにちは。
宜しくお願致します。
先日、夫の不貞が原因で離婚調停をし離婚となりました。
その際、財産分与、養育費、慰謝料が取り決められたのですが・・・
不倫相手にも慰謝料請求はできますでしょうか?
不倫の期間、約一ヶ月で3~4回の肉体関係あり。
婚姻期間、6年。
証拠はあります。
夫からの慰謝料は200万円でした。
(慰謝料の中に、引越しにかかる費用など含)
もしも、慰謝料請求ができるのであれば
相場を教えて頂きたいです。
ご回答よろしくお願い致します。
夫と、合意別居をしました。
別居する3ヶ月前に、夫から離婚したいと言われました。
子供と経済の為の夫婦としか思っていない所もあるので、お金の事が決着すれば離婚届に判を押すことにしています。
夫ですが、別居する半年以上前から、平日に帰宅しなくなりました。酷い時は土日祝もです。
離婚の話になった時に、帰りたくないから、わざと仕事で忙しくしたり、休みにも予定を入れてる。と言っていました。
私は精神的に夫を追い詰めてきたことは否定できません。
離婚の意思を確認され、大丈夫だと答えました。
それから、相手の希望で別居。
別居しながらの離婚の話し合いをしていました。
別居後二ヶ月後に、夫に彼女がいることが判明しました。
すぐに私は、昔から居たのではと思いました。
ですが、証拠なんて残っていないと思いますので、探すのは諦めました。
そこで質問です。
証拠がないと、不貞行為にならないのでしょうか?
例えば、私が今から離婚を反対したとしたら、離婚の条件である夫婦関係の破綻にはならないでしょうか?
離婚の意思確認と、離婚のための合意別居の証拠はあります。
今から、離婚の意思がなくなったと言えば、どうなるのでしょうか?
相手の女性、夫から慰謝料はとれますか?だとしたらいくらでしょうか?
離婚の条件に夫婦関係の破綻とありますが、この場合、夫婦関係の破綻になりますか?
もし夫婦関係の破綻が認められてしまったら、離婚は強制にしなけらばなりませんか?それは調停や裁判を起こされた場合ですか?
夫婦関係の破綻が認められたときに、養育費のことで揉め続ければ、離婚にならないですか?
夫と離婚しました。
あちらからの請求で、不本意ながら離婚承諾いたしました。
私は夫は不倫していると疑っていましたが、慰謝料になるような決定的な証拠がありませんでした。
そのため、和解金をもらい離婚に応じました。
ところが二ヶ月後不倫疑惑の相手も離婚したと耳にし、あちらの配偶者の方とお話をすることごできました。
驚くべきことに、あちらの旦那さんは、私の元夫との不倫を認めさせて離婚し、慰謝料的なものももらったと言っていました。
そこで質問があります。
一つ。
協議書に、元夫への清算条項を入れましたが、不倫相手への項目は入れなかったので、相手への請求は可能ですか?
二つ。
慰謝料請求のための証拠は、相手の女性が不倫を認めて離婚したということ以外に何か必要でしょうか?
三つ。
和解金がいくら以上だと請求が難しいというのがあると思います。それはいくらくらいでしょうか?
四つ。
私は決定的な証拠を持っておりません。あちらの旦那さんにご迷惑をかけないよう、あちらが不倫が原因で離婚したという事実だけで請求するのは不可能でしょうか?
不倫相手が今も元夫とつながってるかはわかりません。
不倫相手は私たち夫婦の離婚の一ヶ月後に離婚しています。
和解金は600万です。
婚姻期間は六年、年齢は30代です。
不倫当時に不貞行為が無く相手が離婚をした後に不貞行為をしました。この場合は請求されないと聞きましたが、その後女性と別れるというと旦那と女性がそれぞれ慰謝料を300万払えと言ってきました。
旦那は私と女性に一生別れるなと言ってきます。女性は未練があり自分に都合が良い事しか言わない性格なので、旦那の言う事を聞いたりします。旦那にはDVを受けて警察にも相談したことがあるそうですがまだ同居しています。
この女性の性格では、離婚前に不貞行為があったと言われるのが予想できます。
相手は結婚暦30年くらいでDVは過去からあって不満を聞いたりしていました。私と関係を持った事が原因で家族が崩壊したと言ったり以前から崩壊していたと言ったりします。
この場合に不貞行為の証拠はありませんが私は不利になるのでしょうか?
女性とは同意での付き合いでしたがこの女性に慰謝料を支払う可能性もありますか?
不倫が原因で離婚する際の慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫の期間、子どもの有無、離婚に至った経緯などの事情によって変わります。また、離婚協議書や公正証書に慰謝料の名目や「今後お互いに請求しない」という取り決めをどう記載するかによって、後から追加請求できるかどうかが左右されることもあります。慰謝料の相場の目安と、離婚協議書で取り決める際の注意点を解説します。
【相談の背景】
今年の始めに元夫の不倫が発覚しました。
相手と元夫に慰謝料を払ってほしいですが、相手は元夫がバツ1の独身だと聞かされており自分も騙されたと言っています。
知り合ったのは7年前、付き合ったのはその一年後とのこと。
その間夫は仕事で忙しいと家を留守にすることも多かったですが、家族旅行に出掛けたり帰省したり私たち家族との関係もうまくやっていました。寝耳に水でした。
このことで夫婦関係は破綻し離婚しました。未成年の子どもが3人おり私が親権を持っています。
【質問1】
既婚者と知らなかったと言っている女性にも慰謝料は請求できますか?
【質問2】
夫への慰謝料の相場はどれくらいですか?
【相談の背景】
不倫慰謝料について
夫のW不倫が原因で離婚します。
夫、不倫相手共に不貞関係認めています。
まず不倫相手より貰えるだけ貰いたいと思っています。夫は慰謝料請求はまだ未定です。
婚姻期間:2年弱(子供なし)
不倫期間:半年ほど
証拠: ホテル出入り一回
婚姻関係:完全別居、夏頃に離婚予定
不倫相手:既婚者(未就学児の子持ち)
よろしくお願い致します。
【質問1】
1. この場合の慰謝料の目安を教えて下さい。
【質問2】
2. もし不倫相手女性側からの要請で私から夫への慰謝料放棄の文言を入れる場合、慰謝料は1.より高額になりますか?その場合は幾らが目安ですか?
夫の不倫で離婚の話が進んでいます。
相手の女性に150万円の慰謝料を要求しています。
夫には700万円要求しているのですが、150万円に減額請求されました。
先に女性に対して裁判をしようと思っています。150万円請求したいですが、裁判になっても離婚をする前に150万円は難しい離婚してないなら50万円ぐらいだと聞きました。
離婚はほぼ決まっていて、金額の折り合いがつかないだけなのですが、、どうなのでしょうか。。
交際期間10年
婚姻期間8ヶ月
旦那も自分も20代後半 子供なしです
この度旦那の浮気が発覚し分かり合えないため離婚へと話し合いをしております。
相手の女性も同じ年代で交際期間は約1年
婚約時から付き合っていたようです。
相手の女性には婚約者がいること、結婚したことは告げておりませんでした。
3ヶ月ほど半同棲状態だったそうです。不貞行為は数え切れないほど、旦那からも相手の女性からもそれは証言がありますし、行為の動画もあります。
相手の女性には結婚の事実を告げ縁を切るように言いましたが、実際は告げることも連絡をやめることもなく会っていましたし、相手の女性に結婚したいと言っていました
そうしているうちに相手の方にも結婚していることがバレてしまい、もう離婚したと嘘をついていました。
相手の方は疑っており、戸籍謄本を見せてと言いつつ、体の関係をもっていました。
この場合、相手の方に離婚したと嘘をついているので、こちらから慰謝料の請求は難しいでしょうか?
難しい場合は旦那にのみ請求予定ですが、いくらほど請求していいのかわかりません。
慰謝料とは別に式を挙げたばかりなので式で私が支払った費用や新居の家具等の金額で200万ほど請求する予定です。
旦那に対する社会的制裁は何もなく、こちらが会社に離婚がバレるなどうけるのみです。
旦那から謝罪で頭を下げられたことはありません。
婚姻期間は短いですが10代からの10年間がこの件で全て無駄となりました。
夫婦生活もあり、家事もできる限りでしておりました。この件以外での離婚原因はありません。
結婚して半年強、ずっと未同居の状態で子どもはいません。
不倫の証拠は旦那からの自白です。(LINEのスクショと録音があります。)
私は離婚したくないと思っていますが、条件次第では応じることも検討しています。
付き合っているときから浮気したら1,200万円の罰金という約束をしていたので、その約束は守ってもらいたいと思っています。(LINEのスクショと録音があります。)
今後旦那は弁護士をつけて離婚請求してくるそうです。そこで先生方に質問です。
1.旦那からの離婚請求は通るのでしょうか?
2.離婚を受け入れる場合、慰謝料はいくらくらい取れるのでしょうか?
3.不倫相手への慰謝料請求はどのタイミングでできるのでしょうか?
初めまして。よろしくお願いします。
結婚7年目、旦那が浮気していたことが去年の7月にわかりました。不倫相手は結婚していることを知っていて、4人もいました。離婚を決意しましたが慰謝料請求額が決めかねています。
示談でできれば納めたいです。一人目は付き合う前から11年、二人目は結婚後から6年、三人目、四人目は2年と、訳のわからない浮気相手がたくさんいました。相手方から、旦那から、慰謝料請求する場合妥当な金額は、付き合い年数によってかわりますか?示談で払ってもらいたいので、相場より少し少ない金額を伝えようと思いますが、相場はいくらほどでしょうか?
どうしていいかわからなくて困っています。どうかよろしくお願いします!
夫の不貞がわかり
相手の女から慰謝料を
とるつもりです。
夫はこの時点で
「女性問題はけりが付いた」ことにしておき、
後々、性格不一致を理由に私と離婚を考えています。この場合、不貞相手からの慰謝料は財産分与の対象になりますか?
【相談の背景】
離婚時の慰謝料、養育費についてご質問させていただきます。
わたしには妻と子1人がおり、3年前から別居をしております。(結婚9年目、子どもは妻が育てています)
別居となった最終経緯はわたしの不倫によるものです。
不倫期間は3ヶ月程度になります。
妻が探偵を雇い弁護士を通して150万の慰謝料を不倫相手に請求されました。
80万はわたしが出し、70万を不倫相手が支払っております。
もともと性格の不一致もありましたので、別居時にお互い離婚の話をしましたが、妻の離婚する場合の要望は慰謝料300万・養育費8万を支払うのであればいつでも離婚するとのことでした。
(妻も婚姻関係が破綻しているとの認識あり)
わたしの年収750万、妻が450万。
(妻の年収は開示してくれないのでおおよそです。これ以上もらってる可能性あり)
財産分与についての話もしましたが、お金の管理は妻に任せており貯金は1円もないとのことでしたので、全くこちらに入ってくるお金はありません。
結局その時は話し合いもうまく進まず、妻の望む慰謝料や養育費が高すぎるため離婚せず、別居期間3年が過ぎました。
(その間婚姻費用11万を毎月支払っております)
新たに自身の将来も考え、改めて離婚したいと思い行動をうつしていきたいとおもっております。
【質問1】
不倫が理由となる離婚であっても、養育費は算出表通りとなるのでしょうか?
【質問2】
離婚慰謝料は妻からどのくらい請求される可能性がありますでしょうか。
【質問3】
別居時にわたしの母と妻とわたしで話し合い、別居期間中お互い彼氏彼女を作っても問題ないと妻に言われましたが、鵜呑みにしていいのでしょうか。
(文章等で記録などはとっていません)
初めて質問させていただきます。
結婚10年目で、先日旦那から離婚したいと言われました。
旦那の言い分は、2年程前の私が起こした不倫騒動(実際は何もなかったです)が根本にあると言われました。3年程前からすれ違い、セックスレスです。
私も、旦那の浮気・仕事だと言い2ヶ月に1度ぐらいしか家には帰らない、などで離婚を考えていました。
2人の子供(8才と6才)の親権は私が、養育費は払うと言っています。
あと、現在旦那の実家で同居中なので、引っ越しの際の費用等の面倒はみると。
離婚後の子供との面会も、子供が希望するなら尊重したいと思っています。
慰謝料についてなんですが、旦那が今付き合っている女性(バツ1)に対してです。
私が旦那の携帯を見て知りました。半年以上前から、仕事先で知り合ったようで、既婚者だとは知っているようです。
証拠は、女性から貰った手紙を携帯で写真に撮っている物だけです。
離婚に合意している場合、相手の女性に慰謝料請求は出来ますか??
その際、旦那の離婚理由は影響してきますか??
旦那には、まだ浮気の事を言っていません。証拠も不十分ですし、離婚後の父と子・義理親と孫の関係の事を考えたら、慰謝料請求はしない方がいいのかもとも思っています。
分かりずらい文章で申し訳ありませんが、アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。
不貞慰謝料について
夫が社内不倫しました。
証拠は女性側からの発言のみで、交際半年不貞行為2回。
相手女性からは慰謝料100万
離婚したら100万
連絡、電話、不貞行為いずれか違約した場合200万支払うと念書をかいてもらいました。
慰謝料は100万支払い済みです。
もう今後は別れて関係をたつといいました。
夫は別れたと言いましたが、離婚はするの一点張り。
以前に離婚する場合慰謝料500万と念書もらっています。
家族と今後どうするか見つめたいと旦那は実家へ。
週末三日のみ自宅へ帰ってきていましたが、実家にいる間朝まで毎日相手と電話しておりわかれておりませんでした。
探偵の証拠もなく発言のみの証拠です。
離婚するのかしないのか、慰謝料でもめてしまい、
旦那が弁護士を雇って別居になりました。
1.婚姻期間10年
子供が2人で、10歳と2歳です。
相手からは慰謝料100万いただいているので、相場で言うと後200万しか請求は難しいでしょうか?
2.私は離婚しないと言った場合慰謝料増額はみこめますか?
ただ今円満調停か離婚調停かまよっています。
夫の不貞が原因で婚姻生活が破綻し別居中。
不貞相手の女性から、慰謝料100万頂きました。
夫は、離婚を急いでいるようです。
早く離婚して、再婚したいと言っていました。
ですが、経済力の事の事を考え
未成年の子供が二人いる為
下の子供14歳が高校を卒業する18歳までは
離婚するつもりはありません。
夫は、私から離婚申し立てのアクションを起こさないことに嫌がらせする為に
婚姻費用の振込額を減額してきたので
婚姻費用請求の調停を起こします。
ここで質問させて下さい。
不貞発覚前から、夫からセックスを拒否されるようになったこと。
不貞発覚後は、モラハラな行動、家族に関心を示さなくなり自己中心的な生活をしてきたこと。
話しかけてくるな!と暴言を吐かれ突き飛ばされたこと。
自分が離婚をしたい為に、私にとった行動に対して慰謝料を同時に請求したいですが、認められるのでしょうか?
不貞の慰謝料も請求したいです。
嫌がらせをらされたからと言って、夫の思うように離婚をすぐに成立させたくはありません。
どういう調停を起こせばいいでしょうか?
旦那の不倫から離婚する事にしました。
愛人は旦那が既婚の子持ちだと知らなかった(旦那からは独身と聞いていた)らしく、相手からは慰謝料取れそうもありません。が、旦那からは取りたいと思っています。
旦那は愛人と同棲しているので慰謝料500万請求したかったのを減額して300万請求する事にしました。
慰謝料300万(分割で月2〜4万)と養育費1人あたり2万×3=6万、合計8〜10万を私の口座に振り込む事に合意を得ましたが、公正証書を作るにあたり、質問があります。
①慰謝料が月2〜4万と金額に幅があるのはどうなのでしょうか?私としては月々の分割金額を固定して欲しいのですが、給料に変動があるから と言われています。公正証書に○年○月まで振り込むと記載出来ないのが気になります
②本当は慰謝料・養育費を旦那の会社から給料天引きとして直接私の口座に振り込んで欲しいのですが、旦那は会社にバレるのが嫌で断られました。なので、1度でも支払いが遅れたら天引きにしてもらうと話しましたが、どうもスッキリしません(払う年月が長い為に逃げそう)。天引きにしてくれないなら、連帯保証人をつけて!という対応はダメですか?
③こちらが請求している慰謝料・養育費は、既に限界まで減額して請求しているので、今後旦那側にいかなる理由があろうとも減額に応じない と言う内容を載せたいのですが、自己破産や病気で働けない、旦那の再婚など、“こんな状況になったら旦那から取る事が出来ない”という法律的な事はあるのでしょうか?
④連絡先を勝手に変えない、仕事を変えない、変わった場合は必ず連絡する。連絡なく支払いが途絶えた場合は、所在がわかり次第、慰謝料の残金を一括で支払う というのは載せても大丈夫ですか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
・結婚生活14年・未成年の子ども3人
・夫婦共働き(私の年収300/主人1400)
探偵を雇い主人の浮気(相手は風俗で働く女性でありサービスを受けていただけだったが特定の女性と3ヶ月で5回ホテルに行っていた)を暴きましたが離婚目的で雇ったわけではなく証拠を突きつけ行動を改めて欲しかったからです。それを主人に伝えたところ「もう俺たち夫婦はとっくに破綻していた。性生活も義務だった。金くれ金よこせとそればかりで俺は奴隷でしかないと思っていた中で200万も共有財産から勝手に使い探偵を雇うなんて頭がおかしい。離婚をしたいとずっと思っていたからいいきっかけを作ってくれてありがとう。不貞の慰謝料請求をして離婚を申し出てください。」と言われました。毎日証拠集めのため鞄を漁っていたことも伝えたところ、もう怖くて気持ち悪くて一緒には暮らさないとその日に主人は出て行きましたが今まで通り住宅ローン13万を含んだ50万は振り込むと言ってくれており実際振り込んでもらえてます。私は子どもたちのために離婚はしたくないとずっと言ってきましたが主人の意思は変わらず、昨日離婚をすることで同意はしました。
つまり不貞行為が理由で離婚になったわけではなく、主人に「もう限界です。養育費は十分に払うから別れてください」と言われ離婚をすることになりました。
【質問1】
この場合も「離婚するなら不貞行為を許せないから慰謝料300万以上は払ってください」と言ったら罷り通りますか?
【質問2】
私の収入は全部個人口座に貯金し主人の収入だけで生活してきたので離婚後もその形を継続したいと考えてますが可能ですか?
【質問3】
養育費26万と住宅ローン13万の内10万の合計36万を離婚後も支払うと言ってますが私の収入は今まで通りあまり使いたくないのでこれまで通り50万支払って欲しいです。可能ですか?
【質問4】
子どもたちに会うため土日は帰宅すると言っていたのに平日も子どもが来てと言えば行くと言ってきていてこれを拒むことは可能ですか?土日以外も来られるのは離婚しているのにおかしいと思います…。
離婚に伴う慰謝料について相談いたします。
私の不倫が原因で妻と離婚を致しました。
協議離婚となりました。慰謝料として、私名義の住宅を譲渡し、財産分与なしで協議は成立いたしました。
離婚後、不倫相手に対し、妻から慰謝料として450万円の請求が起こされました。
妻からの書面に、誠意のある謝罪を行えば、140万円まで減額も考慮すると記載がありましたので、謝罪の書面を送り、慰謝料の減額を打診している状況です。
下記の状況での離婚をしたのですが、不倫相手への慰謝料はどの程度の金額が相場となりますでしょうか?
・妻とは結婚15年。最後の3年間は同意の元別居。
・未成年の子供が2人おります。(親権は妻にあります)
・不倫について、私から妻に告白をし、離婚を申し入れました。
・不倫中に相手が妊娠をしてしまい、中絶を致しました。この件については、妻の知るところとなっております。
人として許されない行為と自覚しております。
恥を忍んで質問させて頂きます。ご回答をよろしくお願いいたします
夫がW不倫。夫婦修復は難しそうです。離婚となった場合、今まで通り主人がローンを払って私と子供達をマンションに住まわせてくれるつもりのようです。私が調べた限りは色々なリスクが有るので無理だと主人に話しましたが、銀行にばれなければ
大丈夫と言い張ります。
私としては、離婚してこのままここに住みたくはありませんが、マンションを売ってもオーバーローンになる予定。離婚後の居住費の事を考えると慰謝料としてマンションがほしい。主人の不倫でこうなったのだから気持ちとしては、借金してもいいので一括返済してマンションをわたしの名義にして貰いたいのですが、そこまで請求するのは条件的には厳しいですか?
ローンの残額は、会社から約250万
銀行から1000万強あります。
夫は、50歳(高卒で就職) 国家公務員です。
財産分与として退職金も現段階で退職したと仮定した場合の額の
半分は(婚姻期間は25年)請求できますか?
また、相手の女にも慰謝料請求したいのですが、
同時に進めると主人が腹を立てて
こちらの離婚の際の財産分与がうまく進まないと思います。その場合、財産分与の話が済んでから相手に慰謝料請求するなどタイミングをずらす場合などありますか?
私が慰謝料背した事で、相手のご主人が不倫を知り
ご主人からも慰謝料請求されるかもしれませんが
それは、主人が支払うので離婚する私には関係ないと考えていいですか。
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