配偶者の不倫の慰謝料はいくらで誰に請求できる?

配偶者の不倫が発覚し、離婚や慰謝料の請求などを考えるとき、誰にいくら請求できるのか判断に迷うこともあるでしょう。慰謝料は配偶者と不倫相手の双方に請求できますが、不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いや一方の支払いによる減額、離婚後の時効、離婚協議書の書き方で受け取れる金額は変わります。相場の目安と請求先ごとの考え方を整理し、二重取りや請求漏れを避けて取り決めるための要点がわかります。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は何が違う?

配偶者の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料には不倫行為そのものによる精神的苦痛に対する「不貞慰謝料」と、離婚に至ったことによる精神的苦痛に対する「離婚慰謝料」があります。両者は請求できる相手や時効が始まる時期が異なり、公正証書や示談書に記載する名目によっては後の請求に影響することもあります。ここでは、2つの慰謝料の違いと区別する意味を確認します。

不貞慰謝料と離婚慰謝料は違うのか?

相談者
940738さんの相談
投稿日:

不貞慰謝料と離婚慰謝料は別物でしょうか?
今回、相手側から(私と不貞相手への)不貞慰謝料60万円は受け取ったが、離婚慰謝料は違うため請求するとの主張をしてきましたが、相手側の主張は通るのでしょうか?
事実として、同居時、相手側と子供は良好な関係でしたが、親権獲得に向け、子供を自宅から連れ去りました。また、相手側に子供を会わさないようにしてきたことも事実であり、そのことで精神的苦痛を受けているとの主張も相手側がしています。

離婚慰謝料と不倫慰謝料は同じですか

相談者
650342さんの相談
投稿日:

妻が不倫をして不倫相手に慰謝料請求しているものです。
不倫期間3か月、現場を押さえ念書に署名させました

私ら夫婦は離婚となり、元妻とは慰謝料300万円で示談し公正証書作成しております
分割で6年での支払いです
名目は離婚協議書の中で、離婚慰謝料としました

その後、不倫相手の男にも300万円請求をしましたが、
私と元妻との間で既に示談金300万円の支払い合意があるのと
男はアルバイトで低収入のうえ多額の借金を抱えており
そのことを理由に一括では20万円程度しか払えないとの回答がきました。

代理人弁護士の見解は、裁判をしても判決では示談金よりも低い金額になるのは確実で
そのうえ低収入の相手では強制執行しても回収するのは合理的とは言えないから
20万円を30万円あたりで和解して、元妻からの示談金を確保することを勧めると言われました

不倫慰謝料ではなく離婚慰謝料という名目で合意したのですが
やはりそうなのでしょうか?
あと、分割払いなので私はまだ一円も回収出来ていない状態ですが
そのような扱いになるのでしょうか
教えてください

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い。

相談者
1471095さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
調べてもイマイチしっくりこないので質問します。
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いを簡単に教えてください。
私は不倫された夫です。相手の弁護士の先生からは、この件の慰謝料とは別で、こっちの奥様にも離婚慰謝料とかのやり取りはあると思う。と言われたのですが、よくわかりませんでした。

【質問1】
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い。

【質問2】
離婚に至る場合を離婚慰謝料と解釈していたのですが、別でとはどうゆう意味なのでしょうか?

慰謝料を不倫相手からも二重に受け取れる?

配偶者が不倫をした場合、慰謝料は配偶者だけでなく不倫相手にも請求できるのかが気になるところです。特に、配偶者から離婚慰謝料を受け取った後に不倫相手へ請求すると、既に受け取った分が差し引かれるのか、二重取りに当たらないのかが問題になります。請求する側と請求される側の双方の立場から、受け取れる金額の考え方を見ていきます。

不貞慰謝料と離婚慰謝料をどちらも請求できるか

相談者
1474998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・夫から突然の離婚申出、拒否していたところ離婚調停申立てされる
・その後夫の不貞と、私と離婚し不倫相手との再婚を目論んでいることが発覚(私が気づいていることはバレていません)
・調停の第一回期日は離婚したい夫、したくない私で折り合いつかず、来月の第二回期日に持ち越し

【今後の方針】
・第二回期日で「離婚したくない」意思を曲げず不調に持ち込む
・夫が耐えきれず家出する可能性大。すぐさま婚姻費調停を起こす
・不倫相手へ慰謝料請求
・何年か分かりませんが気が済むまで夫から婚姻費用を貰い続け、最終的にこちらのタイミングで離婚。その際夫に離婚慰謝料を請求する

【質問1】
不貞は共同不法行為のため一方から慰謝料を得た場合もう一方からは得られないと聞きました。【今後の方針】に記載した方法(夫からは不貞慰謝料ではなく離婚慰謝料をとる)なら双方から慰謝料を得られますか?

【質問2】
不貞慰謝料の時効は事実を知ってから3年だと思います。今回のように離婚慰謝料として請求する場合なら事実を知って3年以上経過していたとしても請求できる認識ですが間違いないでしょうか。

【質問3】
不倫相手への慰謝料請求は離婚時の方が高く得られると聞きました。ただ離婚が何年先になるか分かりません。離婚まで待つことで相手の所在が分からなくなるリスクを懸念しています。すぐ請求した方がいいでしょうか?

【質問4】
先に女性から不貞慰謝料を得ていることで、離婚時に得る離婚慰謝料が減額されることはありますか?(すでに不貞による慰謝料は女性から支払われているため控除する、ということがありえるのでしょうか)

不倫相手から不倫慰謝料と夫から離婚慰謝料をもらうために

相談者
943815さんの相談
投稿日:

夫の不貞により離婚を前提に別居しています。
夫は不倫相手に子供を産ませており不倫相手と子供と同居しています。
現在、弁護士を挟まず協議しています。
専業主婦だった私の生活が落ち着くだろう一年後に離婚予定です。

離婚時に、夫からは、婚姻費用(月30万円)の7年分と、共有財産の現金分1000万円を離婚慰謝料としてもらう予定です。

1.別居中に、先に不倫相手に不倫慰謝料200万円を請求してしまうと、離婚時の夫からの離婚慰謝料が減額する可能性はありますか?

2.不倫相手から確実に慰謝料をもらうためには、離婚時に2人同時に請求すべきですか?

3.公正証書に、夫からの慰謝料と不倫相手からの慰謝料を受け取ると明記すれば2人から慰謝料を貰うことができますか?

不貞による離婚では、離婚慰謝料の中に不倫慰謝料が含まれるということなので、先に不倫相手から貰ってしまうと夫からの慰謝料の減額になるようなら、不倫相手に請求するのはやめようと思っています。

本音としては、不倫相手にも慰謝料という形で請求し、自分のしたことに向き合ってもらいたいと思っています。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の関係性について質問です。

相談者
1253510さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻の不貞が発覚し協議離婚となり5/1に離婚が成立しました。
離婚を切り出してきたのは妻側。
私は泣く泣く折れて、離婚を承諾。という背景。

妻とは協議離婚となり、収入の多かった妻から財産分与・離婚慰謝料として夫婦で話し合った金額を貰う予定です。
その後、以下の文言を使用し公正証書を作成予定。
財産分与・離婚慰謝料のそれぞれの額。
また提携後は、私が慰謝料請求等を妻に行わない。
という文言を入れたい。と妻からの提案。

更に、現在不貞相手に慰謝料請求を行うため準備中です。

【質問1】
妻から離婚慰謝料、不貞相手から不貞慰謝料を貰うことは二重取りに街頭しますか?
また相手が妻に求償権を使って慰謝料返還を求めた際、私が二重取りに街頭するなどありますでしょうか?

不倫相手の慰謝料は配偶者の支払いで減る?

不倫相手として慰謝料を請求されている場合、不倫をした配偶者本人が既に慰謝料を支払っていれば自分の負担が減るのかは切実な問題です。配偶者本人との負担の割合や、支払った後に配偶者本人へ負担分を請求できるのか、相場より高い請求を減額できるのかなど、支払う側として確認しておきたい点がいくつかあります。ここでは減額や負担分の請求の考え方を整理します。

配偶者の不貞行為による離婚慰謝料について。浮気相手から貰った分は減額されますか。

相談者
882980さんの相談
投稿日:

現在夫の不貞行為を主な原因とする離婚協議中です。夫とは不貞が明らかになってから別居しており、未就学の子どもと婚姻費用を受け取りながら生活しています。
夫には離婚の意思があり弁護士をつけているため、相手弁護士と慰謝料等の交渉をしています。私としてはこちらに有利な条件であれば離婚に応じても良いと考えています。
また夫の浮気相手とは示談を終えており、300万円の慰謝料を受け取っています。

夫との慰謝料的財産分与として400万円の提示(財産分与200万円、慰謝料分200万円)がありました。こちらとしてはこの内容で構わないと伝えましたが、既に浮気相手から慰謝料を受け取っているのであれば金額を明らかにするよう求められました。

このような場合、協議離婚においても相手に伝える必要があるように思っていますが、あちらの慰謝料の減額を求められる可能性はあるのでしょうか。
またその際「減額するならば離婚に応じない、協議を終了する」という態度で臨むのは得策ではないでしょうか。

離婚慰謝料と不倫慰謝料は別々に請求できるのか?

相談者
1397953さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
5ヶ月間ほど、既婚者の女性と不倫をしており、それが旦那さんにバレてしまいました。その際、夫婦は離婚協議中で、離婚理由は別の理由で価値観などの不一致にあり継続が難しいとのことで奥さん側から離婚を切り出していましたが、なかなか旦那さんが受け入れずにいました。その最中に不倫が発覚。


現在、離婚はほぼ同意をしてくれたのですが、不倫相手の私、女性(奥さん)にそれぞれに慰謝料が請求されており
私400万円 奥さん500万円
となっており、非常に高価に感じております。

奥さんと旦那さんは、婚姻期間は2年、子なし夫婦です。

【質問1】
離婚慰謝料(奥さんに対して)と不倫慰謝料(不倫相手に対して)が別々に請求されているのだと考えているのですが、そもそもそう言ったやり方は可能なのでしょうか?

【質問2】
慰謝料について、大幅な減額可能なのでしょうか?

不倫慰謝料が離婚慰謝料額にどう影響するか。

相談者
1130907さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方(女)ダブル不倫をしており(現在は関係はすでに終了しています)、この度不倫相手の奥様から慰謝料の請求をうけました。
奥様は不倫相手に不貞慰謝料の請求はしていないようで、私には不倫相手に慰謝料請求の事を伝えないように、と言われています。
離婚するかしないかはまだ決まっていないようです。
私が請求された慰謝料は100万で求償権は破棄する予定です。

【質問1】
私が慰謝料を支払った後で離婚に至り、奥様が不倫相手に離婚慰謝料を請求する際はその請求額は私が支払った不貞慰謝料も加味された額となるのでしょうか?

【質問2】
離婚する際に不倫相手が私が慰謝料を支払ったことを知らなければ、奥様はその事を黙って通常の離婚慰謝料を請求できるものなのでしょうか?

離婚後でも不倫の慰謝料は請求できる?

離婚時には不倫の事実を知らず、離婚後に元配偶者の不倫を疑うようになった場合や、離婚を先送りしている間に時効が迫っている場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。不貞慰謝料と離婚慰謝料では時効が始まる時期が異なり、証拠の内容によって認められやすさも変わります。離婚後の請求の可否や時効、証拠の考え方について確認します。

離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いに関して

相談者
1328822さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
慰謝料の種類についてお伺い致します。
現在、不貞行為として慰謝料請求をしておりますが示談での解決が難しい状況です。
手元にある証拠が肉体関係を認めるには証拠能力として乏しく裁判になってもなかなか難しいと先日お話をいただきました。
そこで、弁護士の先生方から不貞慰謝料としてではなく離婚慰謝料としての請求はいかがでしょうかとご提案を頂いたのですがこの二つの違いについてあまり理解することができませんでした。
離婚は既にしておりまして、離婚する前から疑っていたのが証拠が出てきたため今回の慰謝料請求に至っております。

【質問1】
不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いはなんでしょうか??

【質問2】
証拠が乏しい場合、離婚慰謝料として請求することによるメリットはあるのでしょうか??

【質問3】
離婚慰謝料として請求した場合、不貞慰謝料に比べると低額になったり、不貞行為を再認させるような証拠は意味がなくなるのでしょうか。

離婚後に元旦那と不倫相手から慰謝料請求できるのか?

相談者
534556さんの相談
投稿日:

旦那が浮気相手との事で相談やらいろいろと子供に話をしていました。離婚話をしだして私の味方についた子供が全て私に話してくれました。その件については子供が旦那から責められる為、旦那には追求していません。
1浮気相手と連絡を取り合っている
2お互い惹かれ合っている
3浮気相手の事をどう思う
などなどです。
私に離婚要求してきたのは性格の不一致のみです。
私も離婚する意志ですが、このまま旦那の思うようにいかせたくありません。
離婚後に不貞の慰謝料を取れますか?
相手も既婚者です。
慰謝料を請求する場合、どんな証拠がいりますか?
浮気はしていない。付き合いだしたのは離婚してからだと主張してきた場合、離婚前に子供に話した件は有効になりますか?
携帯など相手のやりとりはロックがかかっている為みれません。

離婚前の慰謝料と離婚後の慰謝料に差はありますか?

相談者
696881さんの相談
投稿日:

旦那のダブル不倫が発覚し2ヶ月が過ぎようとしています。
相手女は33歳既婚、5歳の子供1人です。
不倫関係になる少し前より別居の相談を受けていたことがきっかけで男女の中になったと認めています。
不倫期間は二年弱で、私も含めて旦那、相手女は同じ職場で、子供の幼稚園も同じです。下の子を妊娠した辺りから不倫が始まっていました。

相手方は離婚する方向のようです。
私は34歳で6歳児二人とと1歳児の3人の母です
。婚姻期間は7年です。
我が家も離婚を視野に入れて話し合い中です。

この度、相手女の弁護士より今後は不倫女ではなく弁護士に連絡するように手紙が届きました。

我が家は今も離婚も視野に入れて話し合いの最中です。
まだ弁護士さんに依頼はしていません。
子供も小さく、今すぐ離婚するか継続するか結果を出せるわけでもないため、手紙は放置しています。
離婚することになればもちろん相手女にも慰謝料請求するつもりではあります。

相手旦那より、もしも慰謝料請求が来た場合は我が家がまだ離婚をしていなければ私も一緒に慰謝料を支払うことになるかと思います。

その際、まだ離婚をしていなくても私も離婚をすると言って同じように慰謝料請求できますか?
我が家は不倫発覚前までは職場でも知られた仲良し家族でした。相手は以前に旦那も浮気をしており、その仕返しに不倫をした様子なので、夫婦関係は破綻していたとして私の慰謝料の方が高額になりますか?
また、もし離婚すると言って同じように慰謝料請求し、離婚しなかった場合は詐欺になりますか?
相手弁護士からの手紙は今の時点では無視していてかまわないものですか?
まだ離婚に踏み切れず悩んでいる状況です。

慰謝料の相場と離婚協議書での決め方

不倫が原因で離婚する際の慰謝料の金額は、婚姻期間や不倫の期間、子どもの有無、離婚に至った経緯などの事情によって変わります。また、離婚協議書や公正証書に慰謝料の名目や「今後お互いに請求しない」という取り決めをどう記載するかによって、後から追加請求できるかどうかが左右されることもあります。慰謝料の相場の目安と、離婚協議書で取り決める際の注意点を解説します。

夫の不貞行為により離婚した場合の慰謝料は?

相談者
1057145さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今年の始めに元夫の不倫が発覚しました。
相手と元夫に慰謝料を払ってほしいですが、相手は元夫がバツ1の独身だと聞かされており自分も騙されたと言っています。
知り合ったのは7年前、付き合ったのはその一年後とのこと。
その間夫は仕事で忙しいと家を留守にすることも多かったですが、家族旅行に出掛けたり帰省したり私たち家族との関係もうまくやっていました。寝耳に水でした。
このことで夫婦関係は破綻し離婚しました。未成年の子どもが3人おり私が親権を持っています。

【質問1】
既婚者と知らなかったと言っている女性にも慰謝料は請求できますか?

【質問2】
夫への慰謝料の相場はどれくらいですか?

不貞による離婚慰謝料(不倫相手への請求)について

相談者
1034984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫慰謝料について
夫のW不倫が原因で離婚します。
夫、不倫相手共に不貞関係認めています。
まず不倫相手より貰えるだけ貰いたいと思っています。夫は慰謝料請求はまだ未定です。

婚姻期間:2年弱(子供なし)
不倫期間:半年ほど
証拠: ホテル出入り一回
婚姻関係:完全別居、夏頃に離婚予定
不倫相手:既婚者(未就学児の子持ち)

よろしくお願い致します。

【質問1】
1. この場合の慰謝料の目安を教えて下さい。

【質問2】
2. もし不倫相手女性側からの要請で私から夫への慰謝料放棄の文言を入れる場合、慰謝料は1.より高額になりますか?その場合は幾らが目安ですか?

不倫 慰謝料 離婚する前と離婚した後で金額が変わるのですか?

相談者
418762さんの相談
投稿日:

夫の不倫で離婚の話が進んでいます。
相手の女性に150万円の慰謝料を要求しています。
夫には700万円要求しているのですが、150万円に減額請求されました。
先に女性に対して裁判をしようと思っています。150万円請求したいですが、裁判になっても離婚をする前に150万円は難しい離婚してないなら50万円ぐらいだと聞きました。
離婚はほぼ決まっていて、金額の折り合いがつかないだけなのですが、、どうなのでしょうか。。

不倫慰謝料の法律相談まとめ