ダブル不倫の慰謝料は双方同額となり相殺できる?

ダブル不倫が発覚し、互いの配偶者から慰謝料を請求される状況では、二つの請求が同額で釣り合って相殺できるのか判断に迷います。金額は婚姻期間や不貞期間、離婚に至ったかどうかで変わり、支払った後に相手へ求償できる割合も原則2分の1とされます。この記事では、相場の考え方や求償権、訴訟が並行する場合の進み方、必要な証拠、示談書の条項の効力を整理し、支払額の見通しを立てる手がかりを示します。

ダブル不倫の慰謝料は双方同額になる?

ダブル不倫では、双方の配偶者がそれぞれ相手方へ慰謝料を請求するため、二つの請求が同額で釣り合うのか判断に迷います。婚姻期間や不貞期間、不貞の回数といった条件が近ければ金額も近づきやすくなりますが、離婚に至ったかどうかや不貞への関わり方の度合いによって差が生じることもあります。ここでは、同額になるかどうかを左右する要素を確認します。

ダブル不倫裁判の場合の今後の流れ

相談者
800537さんの相談
投稿日:

W不倫の結果、当事者の双方の配偶者がそれぞれ訴えを起こすことになりました。婚姻期間や子供の年齢等ほぼ同じで不貞回数は1回です。

下記質問です。
①この場合、今後の裁判などどのような流れになりますでしょうか?まずは朝廷で両夫婦が呼び出され話し合いになるのか、もしくは完全別個の裁判になりますか?
②双方の慰謝料は同額が通例でしょうか?
それとも何か条件等や弁護士の手腕によっては金額が変わってきますか?
すみませんが御回答をお願い致します。

ダブル不倫の慰謝料請求で片方が肩代わりした場合

相談者
1096756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ダブル不倫で不倫相手の奥様から慰謝料請求をされ、不倫相手から慰謝料の肩代わりをするので裁判で戦ってくれと頼まれました。
請求額の3分の2を払ってもらいました。ですが満額払わずに不倫相手とは音信不通になりました。私も弁護士がついており、裁判は始まったばかりです。

最近になってうちの主人が私の不倫相手に慰謝料請求すると言っていますが

【質問1】
同じ金額を請求できますか。
また、私が戦ってくれと言われて不倫相手から受け取ったお金は、主人が不倫相手へ慰謝料請求したとしても、返さなくていいものですか。

離婚裁判中のダブル不倫

相談者
775484さんの相談
投稿日:

別居から現在の離婚裁判まで3年半経過。年末に和解案が出て、もう新たな証拠もなく飽きらめていたところへ、係争中にも関わらず、夫が先妻と他県でビジネスをやっていることが発覚。マルシェに出展するとのことで、友人に行ってもらうよう依頼。そこでは夫婦として一緒に商売する二人がいて、友人の「ご夫婦でやられてるんですか?」の質問に夫は即答で「はい」先妻は「うふふふ」。ツーショットの動画も音声も記録してきました。第三者もブログでステキなご夫婦と写真つきで紹介しています。先日の裁判でこのような一連の書面をだすと、なんと先妻には夫がいるとのこと。W不倫です。今まで全て嘘の主張をしながらも早期判決を求めるとのこと。この離婚裁判の中で慰謝料上乗せするのが賢明か、先妻に改めて慰謝料請求するのがいいか教えて下さい。なお、裁判官は3月で異動です。先妻と先妻の夫を出廷させるのは可能かどうかもご教示願います。

慰謝料相場は離婚の有無で変わる

不貞の慰謝料は、請求する側の夫婦が離婚に至ったかどうかで水準が変わります。離婚しない場合と離婚する場合とでは想定される金額の幅が異なり、高額な請求を受けたときにどこまで減額を見込めるかも判断が分かれます。ここでは、不貞期間の長さや回数、妊娠や中絶といった事情がどのように評価されるのか、分割払いでの和解ができるのかをあわせて確認します。

ダブル不倫で慰謝料請求されているが、離婚するかしないかで支払額は変わるのか?

相談者
1285217さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ダブル不倫 慰謝料請求

彼の奥さんに不倫がばれ、慰謝料請求されています。
お互い弁護士をつけてやり取りして減額中です。

向こうは彼が賃貸借りて別居中です。
彼にはお子さんが1人いて、離婚には踏み切れない為私とは再婚せず、不倫は続ける形になりました。
私の夫にはまだバレておらず、奥さんにも彼は私と別れたと言っています。


なのでこちらとしては離婚もしてないので150万求償権は放棄せずで提案しているのですがここに来て奥さんから離婚するからと言われました。

奥さんが慰謝料を高くぶん取る為に離婚をちらつかせてるだけなのでは、と私は思っています。

この場合、いくら支払わないといけないのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

【質問1】
ダブル不倫 慰謝料 離婚するかしないか

ダブル不倫、片方離婚時の慰謝料請求

相談者
847943さんの相談
投稿日:

夫がダブル不倫。相手夫婦は離婚し、慰謝料請求裁判を起こされました。請求額は300万と弁護士費用30万です。相手夫は自分の妻にも慰謝料請求できると思うのですが、通常離婚時に請求するものでしょうか?
うちの夫に両者に請求する全ての慰謝料を請求しているのでしょうか。
不倫女だけ慰謝料がないとなると、許せない気持ちです。
両者から慰謝料請求200万、200万などするものではないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ダブル不倫、慰謝料 相場より高くなるか?

相談者
661736さんの相談
投稿日:

夫が知人の妻と二年間ダブル不倫をしていました。
2人に慰謝料請求をする場合の一般的な相場額と、以下の事は慰謝料の増額に値するか、また、増額した場合いくらくらい請求することができるのか、大体の目安を教えてください。

1、私は夫と婚姻歴が10年。 5歳と今月1歳になる子どもが2人いる

2、2年間で行った不貞行為は少なくとも50回以上はある(LINEに詳細が書いてあり集計中)

3、不倫中に私の妊娠、出産があった

4、不倫中、相手の女性が夫の子を妊娠、中絶している

5、私の産後の里帰り中、自宅に来ていて、夫婦の寝室で不貞行為を行った

6、相手の女性は私が妊娠、出産した事も知っており、夫婦関係も良好な事を知っていた

7、夫と関係を持った後も、何度か偶然を装い、私や子どもの様子を見に来ている

8、私自身が、不倫による精神的苦痛から心療内科を受診し、精神不安から仕事を退職した

9、2人で私を侮辱するような内容のLINEをやり取りしていた
(家事ができない、だらしないなど)

10、夫とは不倫が原因で別居になり、離婚に向けて話し合い中

よろしくお願いします

求償権で相手に半額を請求できる?

不貞の慰謝料は、不貞をした配偶者と不倫相手が連帯して負う債務とされます。そのため、一方がまとめて支払った後に、肩代わりした分をもう一方へ請求できるのか(求償できるのか)が問題になります。負担の割合は原則として2分の1とされますが、和解で求償権を放棄する取り決めをした場合の扱いや、双方に求償できる権利が生じたときの相殺、責任の割合の争い方など、実務での考え方を確認します。

ダブル不倫の求償裁判について

相談者
949509さんの相談
投稿日:

所謂ダブル不倫で双方配偶者が慰謝料請求し、代理人同士で交渉し、和解が成立しました。
私は不貞をした立場です。

双方示談内容で求償権を維持した和解となり、不貞相手の男性から和解金の半額の金額を求償する旨内容証明が届き、支払わなければ提訴する構えのようです。

双方とも離婚は致しおりませんので、裁判は避けたいと考えておりました。
当方にも求償権があるわけですが、先方男性から提訴された場合、その裁判の中で先方と私の求償出来る金額を(過失割合を含めて)争う事は出来るのでしょうか?

若しくは、先方からの求償に対し当方が被告になる裁判と、当方からも提訴し原告となる2回の裁判が必要になるのでしょうか?

また、求償裁判は本人訴訟で対応できるものでしょうか?
ご教示ください。宜しくお願いいたします。

ダブル不倫での和解について。ダブル不倫は訴訟を起こすのか示談で終わらせるかどちらのが良いでしょうか?

相談者
1180347さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻はダブル不倫をしており、不倫相手に私から電話をしました。
慰謝料請求をすると相手側からも求償権の行使を行なわれること思い、「嫁と子供がいるんですよね。とことん裁判します。」と感情的になり発言してしまいました。話がこじれるとも考え、「嫁も連れて来ますか?」と提案をしました
それと相手方は笑いながら対応を為された為、「あなたに人権はない」とも発言しました。

その後、電話で喫茶店で話し合いをする約束をしたのですが、相手方は現れず2ヶ月が経過しました。
私は相手の住所を調べ一度自宅の方に向かい、不倫相手と接触し、話し合いをしようと持ちかけましたがすぐに逃げられた為、話し合いができないなら内容証明を送ると伝え追うことをせずに帰宅しました。
その後SNSで連絡があり、私が感情的になり発言した内容が脅迫恐喝強要に当たるので刑事告訴する、妻からも慰謝料を請求するとの記載がされておりました。内容証明を取り下げるのであれば告訴を取り下げるので和解をしようと持ちかけられました。
私は、不倫相手の自宅を探すのに多額の費用を投じ、約2ヶ月間誠意のない対応により精神的にも金銭的にも疲弊しております。
おそらく相手の配偶者に不倫の事実はバレておりません。
内容証明を送ること自体、私にも権利があると思いますし、この権利を告訴という文言で阻害されております。
ご回答よろしくお願い致します。

【質問1】
私の電話での発言は、脅迫、恐喝、強要に当たりますか?尚、電話内で金銭の話も出ましたが、直接会って、あなたの誠意を見てみないといくらとは言えない。と返答しました。

【質問2】
私が自宅へ行った行為が妻に接触しようとした行為で名誉毀損に当たると言われました。これに関しては名誉毀損に該当するのでしょうか?

【質問3】
内容証明を送れば刑事告訴し妻からも慰謝料請求するので取り下げろという趣旨は強要罪に当たらないのでしょうか?

【質問4】
こういった状況の場合、どう対処するのが正解でしょうか?
私自身も和解で終わらせたいのですが、相手方は私に対応する気が一切ありません。

ダブル不倫の求償権について

相談者
740230さんの相談
投稿日:

ダブル不倫をしていて不倫相手の配偶者に見つかり裁判されました。
この度裁判上で和解が成立しましたので、原告に100万円慰謝料を支払いました。
そして、一応求償権ということで半額の50万円を不倫相手に支払ってほしいと伝えたのですが、不倫相手も配偶者(離婚はしていない)に100万円支払ったと言い、それを理由に私に対しての50万円の支払いを拒みます。というか払う義務はないと言います。

こういった場合、私に求償権はないのでしょうか。
ご教授、宜しくお願い致します。

訴訟が二つ並行するとどう進む?

ダブル不倫では、双方の配偶者からの慰謝料請求が同時に進むため、手続の見通しを立てにくくなります。二つの請求はそれぞれ別の訴訟として扱われるのが原則ですが、同じ裁判所で審理される場合には一つにまとめて(併合して)進むこともあります。ここでは、併合されたときに金額がどのように認定されるのか、示談で終える場合と判決まで進む場合とで何が違うのかを確認します。

ダブル不倫 慰謝料裁判

相談者
1077892さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
夫の経営する小規模な病院の従業員と夫がダブル不倫していました。

慰謝料請求は
向こうのご主人から夫へは1200万
私から相手の女へは200万請求しています。
私たち夫婦は離婚するつもりはありません。
相手方夫婦も離婚協議を行なっているとは言っているものの、ずっと同居を続けています。

離婚したとしても1200万円と言う破格の請求をしてきたので、夫が300万に減額請求したところ、手書きの謝罪文を要求されました。その内容により減額するか、1200万のままか決めるそうです。

また、私の方は離婚はしないものの、婚姻期間の長さ(9年)、幼い子供が2人いること、女と元同僚であったこと、不貞期間の長さ(3年以上)、慰謝料請求後に受けた女からのストーカー行為などの苦痛を受けたことにより200万円を請求していますが、60万円までしか払わないと二度言われました。
また、女に対し弁護士から退職勧奨を行ったことに腹を立てたのか、不当解雇だ!と言って病院の経営者でもある私に対し労働審判で480万の請求をする予定だと言われました。

弁護士には話し合いでの解決が困難なため、裁判をすすめられています。

【質問1】
慰謝料請求裁判をおこしたときの心理的負担は大きいでしょうか。
このまま交渉を続けた方が良いのか悩んでいます。

【質問2】
1200万円から減額しないと言っている時点で、相手は最初から裁判にするつもりなのでしょうか。

【質問3】
相手が離婚し、こちらが離婚しない場合、裁判を起こしても、離婚しないこちらが損するだけではないでしょうか。

ダブル不倫の慰謝料請求は、相手と自分の配偶者へと別々に訴訟を起こせますか?

相談者
599023さんの相談
投稿日:

娘がダブル不倫をしていました。娘の旦那が相手に慰謝料請求裁判を起こし、和解金100万で和解しました。相手が娘の旦那に100万を払い、
その半分を娘に請求してきました。
その後、娘は離婚となりそうです。
娘は分割で半額を払う様です。
娘は旦那からは訴えられていません。
仮に、離婚になった場合、娘の旦那は、娘に新たな不倫慰謝料の訴訟も起こせるのでしょうか?

ダブル不倫の慰謝料請求の訴訟

相談者
1165463さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
配偶者がダブル不倫しました。

配偶者の不倫相手に対して、慰謝料請求の裁判を起こしました。
その後、相手の配偶者も同じようにこちらの配偶者に訴訟を起こしました。

こちらが訴訟を起こした時点で3年の時効ギリギリでした。発覚当時の不倫者同士のやり取りの中で「(配偶者が)不倫に薄々気付いてるみたい」との発言がありましたが、こちらの配偶者の名前や住所までは把握してなかったと思います。

【質問1】
①あちらに証拠がない場合、こちらが起こした訴訟で提出した不貞の証拠や判決が、あちらの証拠として使えるのでしょうか。また、それのみで証拠になるのでしょうか。

【質問2】
②あちらの時効の起算は「不倫しているようだと気付いた時点」からでしょうか、こちらからの訴訟で「不倫相手の名前、住所が明確になった時点」からでしょうか。

以上2点、よろしくお願いします。

証拠がないと主張は認められない

慰謝料を請求する側は、不貞の事実を証拠によって示す必要があります。探偵の調査報告や写真、やり取りの記録が決め手になる一方で、暴力や性的被害のように客観的な資料が残りにくい主張は、認められにくいのが実情です。ここでは、どのような証拠が求められるのか、証拠が足りない場合に何が起きるのかを確認します。

ダブル不倫 訴訟中 弁護士が最悪

相談者
613068さんの相談
投稿日:

私は1年前にダブル不倫で家に内容証明が届いた25歳女です。結婚1ヶ月にして夫の浮気などから不倫に走りました。
相手の奥様から請求されて、
焦って、適当な弁護士にお願いしてしまいました。
訴訟にしたくない、どうにか早く解決してほしいと
お願いしたのに訴訟の方が良いからといって訴訟になってしまいしました。
ちなみに2年前に3度ほど飲み会のあと
寝てしまい、そこからあちらに赤ちゃんが
できたので、連絡を取り合ってなかったのですがその後お互いなんとなく始まり交際3ヶ月、仕事場の上司でした。
相手の男は2年前から離婚したいとか
結婚しなければよかったといっていました。
交際するようになって私に再婚の意思があることも伝えてきていました。
私もDVを受けていたので甘えてしまいました。本当に後悔しています。

そこから1年ほどたち、こちら側のこの意見を弁護士が伝えてくれているのかいないのかも分からず来月判決の日が決まるとだけ連絡きました。
いままでの裁判内容も電話しても出てくれずに裁判官に、解雇した方が良いことも伝えられましたがどうしたらいいかわかりません。
弁護士に毎日電話してもつながりません。相手の奥さんは破綻していて、シングルマザーになるからといって減額は無理だそうです。しかし相手は旅行いったりしています。ラインの、アイコンも今までスクショしてたのでその証明にもなると思い弁護士にメールしましたが、今回の事件と関係ありません。とだけ返ってきました。
いまから私はどうしたら良いのかわかりません

ダブル不倫の裁判について

相談者
882442さんの相談
投稿日:

ダブル不倫関係がバレて夫が相手の男を訴えました。
後に相手妻から私が訴えられました。
訴状には不貞行為が分かるような証拠はなく、無かったと主張したいと思っていて弁護士さんに相談をする次第ですが、既に争っている夫との内容は相手妻が証拠として利用することは有り得ますか。
そして後から証拠を出してくる可能性はありますか?

例えば夫側には不貞行為が分かるような写真などがあるが、相手妻側にはそのような物が無く、証拠として薄い場合、夫からの訴状に添付されている証拠の書類などを再利用するような事です。

ダブル不倫をして相手の奥さんから慰謝料請求され、詳細をいろいろ聞かれています。

相談者
834384さんの相談
投稿日:

ダブル不倫をしていて、双方の配偶者にバレました。
メールをしていた期間半年、体の関係があってからは3ヶ月です。
当初奥様はこちらには慰謝料は請求しないとのことでしたが、考え直し請求してくるそうです。
慰謝料は200万です。あちらが請求するならうちの旦那も請求すると言っています。
向こうは離婚する予定で、うちは離婚はしない予定です。私はパート社員ですのでそんなに収入がなく、請求された慰謝料は同じく被害者である私の旦那が実質支払うような感じになってしまいます。
私の旦那と相手の奥様は連絡を取り合っており、あちらの旦那が覚えてないの一点張りのため、私の旦那を通して詳細きいてきます。
私はこれから訴えられる側ですが、私の口からいろいろ詳細を話して不利にならないのでしょうか?
それにより慰謝料の増額もありえるのではないかと不安です。
質問は、
1.被害者である旦那の年収が支払い能力に関係しますか?
2.私は訴えられる側なのに、詳細を相手の奥様に教えることにより慰謝料増額にならないでしょうか?
私も覚えてない。と言っても良いのでしょうか。

示談書や和解書の条項はどこまで有効?

示談や和解では、二度と連絡や接触をしないという約束、違反したときの違約金、求償権の放棄といった条項を定めます。ただ、仕事上の連絡まで禁じられると守れそうにない、離婚後も交際が続いた場合に違約金を請求できるのかなど、条項の意味と効力には疑問が残ります。ここでは、示談書や和解書に盛り込まれた条項がどこまで通用するのかを確認します。

不倫 慰謝料 裁判 訴訟

相談者
1283110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不倫 慰謝料 裁判

ダブル不倫相手の女性へ慰謝料請求をしています。
お互い弁護士をつけてのやり取りです。
こちらは今年の初めから夫が出ていく形で別居しています。


不貞行為期間は昨年の12月からで証拠は探偵を入れて取っています。

今年の4月に内容証明を送り弁護士で金額のやり取りをしており、求償権は放棄せず170万までのやり取りはつけています。
(弁護士のやり取りの最中も不倫は継続しています。)

ただ、このまま示談で終わらせるのも納得いかず、訴訟裁判を行おうと考えているのですが

和解だと再度お互いの意見、金額をにじり寄せていき、170より下回る可能性はありますか。

和解せず、裁判まで行くとすると100くらいに落ちるのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

【質問1】
不倫 慰謝料 裁判 訴訟

ダブル不倫 離婚成立の交際

相談者
1125981さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ダブル不倫、和解書で個人的交際はしない旨記載していたが、離婚成立も交際を継続していた場合について

【質問1】
夫がダブル不倫しており、離婚しました
相手女性も離婚していますが、現在も交際を続けており、和解書記載の違反となりますが、定めた金額の請求をすることは可能ですか?

ダブル不倫相手の離婚待ちで話が二転三転。誓約書を作成するために弁護士に相談したい。

相談者
1292796さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年前からダブル不倫を続け、昨年末に双方の家族に知られてしまいました。
お互いの子供達は成人しており養育費は発生しません。
お互いの気持ちが硬いため、私(女性48歳)は離婚し、慰謝料等の請求があれば誠実に対応するつもりです。

現在、相手(62歳)の離婚を待っている状態です。相手は私と会う前から夫婦関係は破綻していたと聞いています。
相手側の奥さんも近いうちに(10月には)相手が出ていくことを了解してるというので、先日、別居するための物件を決めてきたところ、「別居を許すと言ったのは勢いだ」「すぐに出ていくなら会社や友人に不貞のことをばらす」「3月末まで仮面夫婦を演じてくれれば、4月以降は別居でも離婚でもするし、2度と関わらない」と言い出したため、3月末まで同居はするが寝食を共にしない家庭内別居と伝えたら「同居中は協力しあうべき、そんなことしたら本当に元に戻れなくなる」と言い始めました。

これまでも、離婚はしないが今後も私たちが会うのを許すと言ったり、離婚したら財産は自分と子供達に残せ、別居することに吹っ切れた、双方に慰謝料請求する等、話が二転三転します。

今後は相手夫婦間の会話は録音してもらうことにしましたが、落とし所が分かりません。

【質問1】
4月以降は別居も離婚もすると言った件について、誓約書を作成するつもりですが、弁護士さんに依頼することはできますか?

【質問2】
誓約書を作成しても相手の奥さんが同意しないと言い出した場合、対処を弁護士さんに依頼(または相談)できますか?

【質問3】
今後の夫婦間の会話は録音するつもりですが、奥さんに隠れて録音した場合は盗聴となりますか?

【質問4】
相手の奥さんは言ったことをすぐにひっくり返し、相手が言ってないことも言ったと言い張ります。会話のやり取りはメモをとっているようですが、証拠にはなりますか?

不倫慰謝料の法律相談まとめ