不貞行為による慰謝料請求の時効について。
不貞行為を知ってから3年が時効らしいですが、知りながらも普通に同居して結婚生活を続けていても、3年以内なら問題なく慰謝料請求を申し立てられるのでしょうか。
3年を越えてしまった場合、申し立てても認められることはまずあり得ないのでしょうか。
配偶者の不倫を知ったものの、相手の素性が分からないなどの理由から請求を迷っている間に、時効が近づいていませんか。時効の起算点や内容証明の効果、継続的な不倫の場合の計算方法など、慰謝料請求を進めるうえで押さえておきたいポイントを、実際の相談事例とともに確認できます。
「時効は3年」と聞いたことがあっても、実は20年という別の期限も存在することをご存知ですか?どちらが自分のケースに当てはまるのか、判断に迷う方は少なくありません。実際に同じ疑問を抱えた方々の相談事例から、2つの時効の違いをぜひ確認してみてください。
不貞行為を知ってから3年が時効らしいですが、知りながらも普通に同居して結婚生活を続けていても、3年以内なら問題なく慰謝料請求を申し立てられるのでしょうか。
3年を越えてしまった場合、申し立てても認められることはまずあり得ないのでしょうか。
【相談の背景】
配偶者に対する浮気・不倫慰謝料の時効の起算点は「離婚成立日」というのは本当でしょうか?
私は、今から5年ほど前に夫の浮気を知り、そのときは多めに見てこれまで過ごしてきました。
しかし、最近、また夫が浮気をしはじめたことから、離婚したいと考えています。
5年ほど前の浮気についても慰謝料を請求できますか?
配偶者に対する慰謝料請求は婚姻中は時効にかからないというのは本当でしょうか??
【質問1】
配偶者に対する浮気・不倫慰謝料の時効について
不貞行為の時効を詳しく知りたいのですが3年とは年くくりですか?
例 2007年なら2010年
それとも月日までですか?
例 2007年1月1日なら2010年1月1日
不貞行為をしてしまい時効とかは有るのですか?
不貞行為を行ったのは、4年半前になります。
不貞行為の時効は3年と聞きましたが、人によっては2年で時効が成立すると言います。
正しくは何年で時効が成立してしまうのでしょうか?
なぜ3年、2年と、人によって認識にばらつきがあるのでしょう?
「不倫を知った日」から時効が始まると聞いても、相手の名前しか分からない段階からカウントされるのか、住所や勤務先が判明してから始まるのか、判断が難しいですよね。どの程度の情報が揃えば時効が動き出すのか、45件の実際の相談事例から自分の状況に近いケースを探してみましょう。
不貞行為の時効は、相手を知ってから3年とのことですが、「相手を知る」というのはどのような条件ですか?
名前と勤務先を知った日から時効は進みますか?
不貞行為の時効で、損害及び相手を知ってから3年とあるのですが、4年前に不貞行為の損害は知ったのですが1年前に相手の名前住所などがわかりました。
1 1年前に相手を知ったのですが、時効は1年前から3年間あるということでしょうか?
2 4年前に損害を知り、配偶者を追及したが相手とは1度きりで素性がわらないと言われ、もう不貞行為はするなと許し諦めたが、1年前に実は愛人関係でずっと継続していた事を知り相手が判明、妻を追及したら4年前は不貞行為はあったが、それ以降は1ヶ月に1回食事をしてただけとのことで、3年以内の不貞行為の証拠はありません。時効完成で慰謝料請求しても無理でしょうか?
3 もし、妻が1ヶ月に1回不貞行為をしていたと自白し録音くれば証拠になり慰謝料請求できますか?
たびたび質問させて頂き申し訳ございません。
不倫及び不貞行為に対する慰謝料の請求に関して、時効があると聞いた事があるのですが、どこからカウントして何年という形なのでしょうか?
別れた段階ですか?
不倫配偶者が知った段階でしょうか?
そもそも時効というもの自体がないのでしょうか?
すみません、教えて下さい。
【相談の背景】
不貞慰謝料請求の時効が過ぎているのか教えて下さい。
2021年、親密にしていた相手を特定できましたが、不貞行為は無いが交際を終わらせると双方から説明を受けていました。
2023年、同じ相手と不貞はないが深夜に密会していた事が発覚しました。
2024年、現在関係は終わっており、時効で慰謝料の支払いは免れる為、2021年時点で不貞関係だったと自白してきました。
不貞は無いと虚偽の説明していた場合でも、2021年から3年過ぎているので、慰謝料請求は無理ですよね。
【質問1】
不貞行為慰謝料の時効について
私は既婚者です。約6年ほど不貞関係にある女性がいました。その女性が結婚する前から関係があり、他の男性と結婚、妊娠、出産後も度々会っていました。昨年の10月頃にその女性と揉めて関係が終わり現在まで会ってない状態です。
それでお聞きしたいのですが不貞関係の慰謝料請求の時効は相手を知ってから3年と聞きました。
この3年というのは相手自身の存在や名前を知ってからなのか?
それとも不貞行為を知ってからなのか?
女性の結婚相手には今現在は不貞行為関係は知られてはいないのですがこの先何かの拍子で知られてしまった場合には慰謝料請求されるのか?
女性は妊婦中の約3年10ヶ月前に私が自営業をしていてそのお店でバイトをするって事でそういう内容のメールを送ってバイトの勧誘をしてくれたらそのメールを旦那さんに見せて家を出る言い訳が出来ると言い、何回かフルネームとお店の名前を入れてメールを送りその度に旦那さんにメールを見せて外出して会った経緯があります。
その前にも私の事を旦那さんに以前バイトしてこういう男性がいるって事を旦那さんに話しをしたと言ってました。
この場合には不貞行為がこの先バレても慰謝料請求は時効となりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
2016年10月に主人のLINE履歴から不貞が発覚し、LINE履歴のコピーを全て取り、同年12月頃主人に話をしたところ、3人の女性との不貞行為を認めました。
不貞行為の損害賠償請求の時効は相手を知った時から3年、行為があった時から20年との事ですが「相手を知った時」というのはどの程度の状態を言うのでしょうか?
現在知っているのは、電話番号と名前と、もしかしたらここかな?という程度の住所だけです。
この状態でも「相手を知った時」に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
夫の不倫が発覚しました。
浮気をしているのを知ったのは2009年の8月です。
相手の女性から私に電話が有り不倫を告白されました。
そのときは名前だけでその他の個人情報は聞かずに終わりました。
(不倫関係を清算する?した?と夫とその女性が言うので事を荒立てることはしませんでした。)
昨年の11月頃にその後も夫と愛人は連絡を取り合い会っていたことが分かり、2011年の11月に初めて相手の住所等の個人情報が分かりました。
相手の女性に慰謝料請求する場合の時効についての質問です。
●この場合時効は2012年の8月になりますか?それとも2014年の11月になるのでしょうか?
●また慰謝料請求の調停を申し立てれば時効は延期?されますか?それとも裁判所に提訴しないと時効になりますか?
以上2点のご回答を宜しくお願いします。
【相談の背景】
2019年に夫が不貞行為を行う。
不倫相手は離婚歴ありの独身。
私達夫婦は2001年10月結婚、2019年当時結婚19年目。
子供なし。
不倫交際期間は、2019年6月から2020年7月、約1年1か月。
不貞回数は、わかっているだけでも25回。
不倫交際の証拠は、夫の自白(念書、録音あり)、ラインのやりとり、車内や不倫相手の自宅でのツーショット写真。
夫は、猛省しているようで自白書の作成や裁判で証人として出廷することに協力すると言っている。
不倫をやめさせ再構築を試みたが1年以上経過しても私の精神的苦痛が和らぐことはなく離婚したいと思っている。
【質問1】
不倫相手への慰謝料請求の時効3年は、不倫をしている事が判明してからなのか、不倫相手がどこの誰なのか素性まで分かってからなのか教えてください。
【質問2】
証拠として、ホテル等への出入りの写真等がなく、LINEで自分達の関係性が不倫だと言っているスクショ等はあるが、それより使えそうだと思っているのは夫自身の自白。自白はどれだけ効力のある証拠になりますか?
【質問3】
夫は離婚したくないらしいが私は離婚したいと思っていて、不倫相手に200万円慰謝料請求をします。妥当な金額でしょうか?また不倫をやめてから1年以上経過した事で減額を要求される可能性はありますか?
不貞行為の損害賠償請求をされています。
相手が私の名前、住所を知って探偵を雇った時期からは3年経過していますが、探偵の調査報告書が完成した時期からは3年経っていません。
証拠として送ってきたその当時の相手の日記に私と旦那が浮気していると記載がある日付からは3年経過しています。
この場合は時効は成立していませんか?
①数年前妻が不倫しました
離婚することなく相手と別れることを約束し、不倫相手も会わないことを約束していましたが、
②それから2年後に密会現場を目撃。
不倫相手に関係が継続していたのかと尋ねると、支離滅裂な話ばかりで、自分が悪い
どんなことがあっても付き合うことはないと話しましたが、
約束が守られなかったことで誓約書の提出を求めましたが拒否。
③その後妻とは離婚し、3年が経とうとしています
慰謝料を請求しようと考えていますが、不貞関係の慰謝料の時効は3年、
その事実を知った最新の日から起算日が始まるという考えで間違いないでしょうか?
不貞行為の時効や金額について教えて下さい。
私は以前、上司と不貞行為を行っていました。
始まりは脅された形で仕事上でミスを起こして関係を持つか社長に言って辞めさせると言われました。今考えれば辞めさせる事でもないのですが当時は分別がつかず従ってしまいました。
半年関係を持てと言われたので半年関係が続いていた頃、会社に関係が判明し、相手の奥さんにもばれました。
その後、私は会社を辞めました。
しかし、SNSで奥さんから連絡がきます。1度、電話で話し、脅されて始まった事は伝えましたが、やはり納得されず、その後も連絡がきます。
連絡内容は消えて、殺す、死ねなどです。
親にばらすと言われた事もあります。
不貞行為事態は悪い事だとわかってはいるのですが、始まり方も始まり方で慰謝料などあまり払いたくないと考えてしまいます。
直接、書類で請求をされた事はありませんが、奥さんが知ってからまだ3年は経っていません。
上司が会社にばれた時に奥さんに話しているのでそれくらいだと私は考えています。
しかし、はっきりといつからの時効か証明しろと言われたら難しいでしょうか?時効の3年は私の立場からしたらどのように考えたらよいのでしょうか?
また、脅しで始まった事、脅迫の連絡などの行為を加味して請求されても減額されたりするのでしょうか?
自分の不倫で離婚に至り、時効と慰謝料についての質問です。
婚姻期間3年、夫婦仲普通、子供なし、不倫期間3ヵ月、不貞行為2回で元旦那に発覚し、それから半年後に離婚しました。
この場合の時効は発覚からではなく、離婚成立から3年になるのでしょうか。
それと、元不倫相手は慰謝料250万円全額支払い済みなのですが、元旦那から私にも請求は来る可能性はあるのでしょうか。
請求があればもちろん支払うつもりではいますが、高額な金額を提示された場合、減額交渉など可能なのでしょうか。
ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。
不倫慰謝料請求の時効の起算点はいつからですか?不貞があった時から?(去年冬)
その事実をこちらが知った時相手も配偶者も不貞を認めたとき(今年夏)
から?3年ですか?不貞が原因で離婚に至った時?
また最後の不貞があった日起算するのか最後に会った日
(以後会わなくなった日から起算するのか「2年経っていても
最後の不貞行為から最後に会った日まで間連絡したり会っていたりすれば
継続的な因果関係あるためさらに その一年後不貞が発覚(知った認めた)
しても3年の時効になっていなければその不倫関係が10年続いていたならば
その分を遡って10年分責任追及慰謝料請求の算定にできますよね
しかし子供も小さく離婚しない、配偶者とお相手とが直接面識ない場合は慰謝料請求はできませんか?
完全に請求できなくなる時効というのは縁が切れて
真っ白な空白の3年間が空いていた場合ですか
この3年後離婚になった場合は因果関係なしとなるのですか?
不貞行為の消滅時効の起算点(日)についての質問です。
ある時期から、妻の浮気を疑いました。調査すると特定の男が浮かんできて、さらに調査すると、その男が妻の浮気相手だとという状況証拠が出そろい、限りなくクロだと内心は判断しました。そして、別居に発展して、その別居初日に確実な肉体関係を示す証拠を取りました。証拠を掴んだことを知らせづにいました。不貞関係は、その後も2年間続いています。その間に離婚をしました。そこで質問の本題です。
慰謝料請求の対象は、不貞相手の男です。
私にとって、不貞行為による損害が発生したと、慰謝料請求するにあたり、消滅時効の起算日はいつでしょうか?裁判官はどう判断するのか、というのがわからないので、教えてください。また、弁護士先生でも意見が違うのか知りたくて質問しています。解答に説明をつけて下さればうれしいです。よろしくお願いします。
① 確実ではないが、限りなくクロだと判断した時点から3年
② 確実な証拠が取れた日、不法行為の事実と相手が特定できた日から3年
③ 不貞により離婚せざるえなくなり、離婚が成立した日から3年
④ 不貞が続いていたので、①でも、②でも、③でもない 別の起算日を考える
妻に対しては、③が適用されることは勉強しました。
相手の男に対して、起算日の考え方がいまいち、よくわかりません。
【相談の背景】
私は20年程前に不貞相手の子を出産した者です。
不貞相手の元奥様からの不貞行為に対する慰謝料請求に対しての時効援用について、ご質問したく、投稿いたします。
私は、出産後すぐに不貞相手の奥様と直接面会しましたが、慰謝料請求の話はありませんでした。
その後、 2015年に不貞相手と奥様は離婚。
2016年に元奥様より、慰謝料請求に関する内容証明書が届きました。
(転居前の旧住所あてに届き、転送サービスで新住所で受け取りました)
この内容証明に対しては、私は対応しておらず、その後、元奥様からの連絡は一切ない状況です。
大変不愉快、身勝手なご相談とは存じますが、下記ご質問に関し、ご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
今後、元奥様から慰謝料請求があった場合、時効の援用をしたいのですが、その時効の起算点は元奥様が加害者である私の氏名・住所を認識した、「旧住所に内容証明書が送られてきた日」となりますでしょうか。
【質問2】
また、時効の援用をするために、内容証明書を送付する場合、時効の起算点を証明する証拠の提出が必要となりますか。
【質問3】
今後子の父親である不貞相手に、認知をしてもらいたいと考えていますが、認知届が出された場合、元奥様は私に対し、新たな慰謝料請求をすることが可能になるのでしょうか。
十数年前の不貞行為。
相手の配偶者は当時から薄々感づいていたと言いました。
不貞行為の時効は3年。と言う事は、時効?
それとも、『薄々』の場合は時効は成立しない?
いつもお世話になります。
不貞慰謝料請求の時効について教えてください。
夫の浮気を3ヶ月前に知りました。
夫と不倫相手には一歳になる隠し子がいることをその時知りました。
慰謝料請求をしたいのですが、離婚するかしないか決まってから請求しようと思っています。
不貞慰謝料請求の時効は知ってから3年と思っていたのですが、先日、不貞の発生から3年と言われました。
子供の妊娠を最短の不貞の発生としてもすでに2年ほどになってしまいます。
その考え方だと、隠し子が2歳の時に事実を知ったとしたら、すでに時効ってことになるかと思うのですが、どうなのでしょうか?
私に悩んでいる猶予はあるのでしょうか?
2013年婚姻中元妻に不貞行為があったみたいです。その時は名前と電話番号しかしりませんでした。
2016年離婚しました。
2018年元妻と慰謝料で話あっていたのですが
不貞行為があったと認めると発言しました。
そして最近不貞相手と思われる人が働いてる所を知りました。
慰謝料請求の時効はどうなるのでしょうか?
【相談の背景】
妻の不貞行為についての相談です。
二人がビジネスホテルに入るところを目撃し、そのことを問い詰めたところ妻が相手と数年前から会っていること、関係のあったことを認めました。しかし、相手とは別れるつもりはなく、相手も妻と別れるつもりはないようです。私は子供たちとの関係から離婚は考えておりません。
【質問1】
① 不貞訴訟の時効3年の起点日はホテルにはいることを目撃した日となるのでしょうか?或いは何らかの形で不貞を証明できた日となるのでしょうか?また20年の時効はどの場合に有効でしょうか。
【質問2】
② 不貞行為の証拠として妻の証言(発言)は有効でしょうか?
【質問3】
③ 不貞訴訟に敗訴した場合ですが、不倫の継続は罪とならず、それ自体を止めさせる法的な対応は出来なくなるのでしょうか?
不倫の慰謝料請求の時効は3年と聞きました。
①から④の、どの間が3年になるのでしょう?
①夫が浮気を認めて、不倫の事実を知った
②相手女性へ、慰謝料請求の内容証明郵便を送った
③相手女性へ、慰謝料請求の調停を申し立てた
④相手女性へ、慰謝料請求の訴訟を提起した
女性へ、慰謝料請求の内容証明郵便を送りましたが、何も回答がないままもうすぐ3年になります。
次のアクション(調停?裁判?)を起こさないと、請求できなくなってしまいますか?
【相談の背景】
5年前に夫が不貞行為をしました。
相手女性の電話番号はわかっています。
今回離婚をするので相手女性に不貞行為の慰謝料を請求したいと考えています。
相手女性はまだ特定していないため、電話番号から弁護士に依頼して住まいと氏名を調べたいと考えています。
【質問1】
不貞行為の時効は相手女性を特定してから3年間で考え方は合っていますか?
不倫の事実を知ってから3年で時効成立というのを最近知ったのですが。
その事実を知ってから4年後5年後にやっぱりその不貞行為が許さず離婚した場合またそこから3年の時間があるんでしょうか?
3年前くらいに主人が近所の女性とLINEでやり取りしてるのが分かりました!
その時は『〇〇(相手の女性)おはよう』『好き』とかのやり取りをしていたので、主人に問い詰めました。
LINEはしてるけど、浮気では無い、身体の関係は無いと言っていて、相手の女性にも確認したのですが、ただ、相談事をしていただけで身体の関係は無い!とのことでした。
相手は離婚して子供を3人育てているシングルマザーです。
子供同士が同級生で私と相手の方もママ友として仲良くしていただけに裏切られたと思う反面、2人が身体の関係は無かったと言っていたので信じることにしました。
しかし、最近になって主人を問いただすと、実は身体の関係があったと言われました。
この場合、
1.慰謝料の時効は最初のLINEのやり取りを知ってからになりますか?
2.身体の関係を認めてからになりますか?
今現在、続いているのかどうかは分かりませんが、今は身体の関係は無いものの、連絡だけは取っているかもしれません。
今のところ離婚はしない方向でいます。
3.相手の方から慰謝料は取れますか?
主人が自白した内容は録音して保存しています。
お世話になります。
不貞行為の時効について教えてください。
27年9月に夫の不貞行為が発覚し、もう二度としないと一筆書かせました。
しかし28年12月に、以前不貞行為をした相手宛への「また会いましょう」という手紙(まだ未投函)を発見しました。
いくら相手にまだ手紙が届いてはいないとはいえ、ずっと会ったりしていただろうという時点でもう夫を信じられません。
時効は通常3年と聞きましたが、このような場合時効は28年12月からカウントしても良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
配偶者の不倫相手との裁判を予定していますが、あちらが時効を主張してきています。
確かにお互いに厳密な日付を証明できるわけでなく、物証として残っているものを挙げても実際に微妙なラインで、こちらに有利とはいえずどう転ぶかわからないような状況です。
裁判での判断次第というのはわかるのですが、少しでも時効の問題をこちらに有利に傾けるには、どういった対応があるでしょうか。
また、実際に、厳密な時効というのは一般的にどういう判断をなされるのでしょうか。
刑事事件などでは「時効〇日前」というようなギリギリの逮捕劇などをみかけますが、計算上どの時点で失効するという判決がなされるものなのでしょうか。
主人の不倫相手(独身)について、住所と名字は今年の2月に分かっていますが、名前がまだわかりません。
よって内容証明が送れる状態ではありません。
時効についてお尋ねします。
2月から時効は始まっているのでしょうか?
また、今離婚調停中ですが、調停期間は時効から外されるのでしょうか?
夫が五年前に浮気をしていました。その事を一年後に知り今年に入りその不貞行為を認めて謝罪しました。この度離婚を考えているのですが、慰謝料の請求に時効があると聞いたのですがそれは本当ですか?また何年で時効になるのでしょう証拠があるとないでは違ってくるのでしょうか?
不貞行為の時効について詳しく教えてください。
夫がダブル不倫をしているのに気がついて一ヶ月目に、慰謝料請求の内容証明を送りました。
10日以内に振込がない場合は法的措置もとらせていただく旨を書きましたが、相手からは誠意ある回答がえられませんでした。
今すぐにでも訴訟を起こしたい所ですが、精神的な面から体調を崩して行動を起こせません。
時効が3年と聞いているので、じっくり体調を整え、証拠の整理などをしたいと考えているのですが、この三年の時効が切れるのはいつでしょうか?
・不貞の事実をしった、8月1日
・内容証明到達日の9月1日
また、相手方の弁護士から届いた回答書の中に私が訴訟提起すれば、応訴する予定だが、夫の不倫相手の女性の配偶者も慰謝料請求の訴訟を提起する可能性もある。
といった内容の事が書かれているんですが、これは、不倫相手である女性の配偶者も、すでに私の夫が不倫相手であると知っていると思われるんですが、この不倫相手の女性の配偶者が、私の夫に慰謝料の請求できる時効も、この回答書を頂いてから3年という事でよろしいのでしょうか?
複雑な質問で申し訳ありません。
【相談の背景】
私39歳、夫47歳、娘9歳
夫が2023年4月から未婚女性と不倫
2024年2月末まで継続していた。(当人たちの証言より)
相手女性36歳 夫が妻子ありを認識の上交際開始、期間中は夫婦は基本同居しているがほぼ毎日夜は外出していました。
夫婦生活については正直3ヶ月以上空くことが多かったです。
婚姻期間は9年、婚姻前の交際期間は約10年、婚姻前3年間は同棲していた。
SNSでのやり取りで不倫発覚、履歴は2024年2月中旬からしかないが、2023年8月末からの性行為動画あり。
【質問1】
慰謝料請求権について、事実を知った日から3年または事実があった日から20年ですが、今回子供のために離婚はせず、将来離婚することになった際は今回の相手女性および夫に対して慰謝料請求はできないでしょうか。
【質問2】
相手女性に対して慰謝料請求するには上記の事実を知った日から3年の時効を迎えるまでという認識であってますでしょうか。
旦那が浮気をしました。
期間は10ヶ月です。
婚姻期間は15年です。
子供が2人います。
不倫相手は40歳既婚者です。
この度、当方から、行政書士を通して、慰謝料の請求をしました。
相手は、弁護士をたて、
*話し合いで解決したい。
*当方が一定の金銭の支払いをさせて頂く場合 、御主人との求償関係も一挙に解決したい。
との趣旨の内容証明が届きました。
不倫相手が既婚者である為、当方の旦那も、相手の旦那に慰謝料を請求される立場です。
不倫相手の私に対する嫌がらせ行為がひどくて、これ以上しつこくするようなら、貴方のご主人に全てを伝えて止めていただくしかないですね。と伝えた際に、不倫相手は、ご主人に不倫の事実をもうすでに話している、嫌がらせだと言われてると言ったら、ご主人様に笑われた的なメールの内容でしたが。
本当にご主人様が不倫の事実を知っているのかが不安です。
不倫の事実を知っているなら時効は3年。知らない場合は、20年と聞きました。
不倫相手が、ご主人に不倫の事実は伝えてます。と言うメールの内容だけで証拠となり、時効3年と思っていてよろしいのでしょうか?
不倫相手が嘘をついている可能性もあると思いますが。
当方には確認するすべはありません。
求償権を認め、和解する際、相手の旦那さんと、当方の旦那との請求権についても、何か取り決めをするとしたら、どの様な事を伝えておけばよろしいでしょうか?アドバイスお願い致します。
不貞行為に対する慰謝料の請求期限は不倫の事実や不倫相手を知ってから3年以内に慰謝料を請求しなければ、時効(下記の民法724条)と有りますが、結婚時に相手の不倫が発覚して相手が別居を強行しその後、離婚した場合の慰謝料の請求期限の開始日について先生方にご質問ですが下記①②のどちらになるのでしょうか。
①結婚時に不倫の事実を知った日
②離婚した日
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
以前質問させていただいた内容の追加質問ですが、平成22年4月に不倫をしましたが待ち伏せしていた旦那に車にしがみつかれましたが、振り切った時に怪我をさせてしまい、同年8月に警察から呼び出されました。そこから相手が怪我したことを知り、傷害事件の裁判を平成24年の12月までしていました。そしてさらに平成25年の7月に私の不倫が原因で離婚したから慰謝料を払えという通知書が届きました。相手側は平成22年の5月に離婚しています。ちなみに私との不倫の半年前に相手の女性は旦那に離婚届を出していたみたいですが旦那はずっと拒否していたみたいです。この場合事件当時には私の特定には至っていない為、消滅時効は成立しませんか?それとも相手夫婦は平成22年5月に離婚しているのでその月から起算するのでしょうか?教えてください。
妻が妊娠中で、結婚前の時に
僕が浮気をしたのですが、それは
離婚の際不貞行為となりますか?
また不貞行為に時効はありますか?
すみません。
もう一度質問させてください。
不倫の時効ですが、内容証明に「不貞行為が24年4月~」と記載されていた場合、その日にちから3年後の27年4月までということですよね?
それとも、日にちは分かっていたが、不倫相手がわからなかった場合、その不倫相手が発覚してから3年とも伺ったことがあるので、例えば、内容証明には24年4月と記載されても、時効が27年4月とは限らないということでしょうか?
7年前に私に不貞行為があり離婚をしました。4年ほど前にその不貞行為の相手と再婚しており、3年前に子供が1人生まれました。公正証書にて慰謝料の請求はしない、と取り決めをしております。相手方は離婚の時点で不貞の相手は知っていると思います。現在、不貞行為の時効は成立している、という認識で問題無いでしょうか?
【相談の背景】
離婚して数ヶ月になります。
離婚後に元妻から私の9年前の不貞行為に対して慰謝料請求をされています。同時期に元妻も不貞行為を行っていました。
お互いにそういう行為があったのだからと当時は反省して再構築を目指しましたが結局は破局しました。
元妻の不倫相手に対しては慰謝料をもらった記録かあります。私の不倫相手に対しては音信不通だったこともあり何もしていません。
私が当時から元妻の不貞行為を知っていたという証拠はありますが元妻が私の不貞行為を知っていたという証拠はないのです。お互いに許すみたいな話は全て口頭です。
私の不貞行為の証拠はそれが明らかに判断できるメールや写真です。消したはずが元妻は保管していたようです。それを離婚後にたまたま見つけたと主張しています。
不貞行為の時効があると思います。行為を知ったときから3年などと書かれていましたが実際は元妻は9年前から知っていました。しかしそれを証明できません。
【質問1】
まず不貞行為の私に対する慰謝料請求の時効は「不貞行為を知ってから3年」ということで間違いないでしょうか?
【質問2】
「行為を知ってから○年」というのが間違いないとして実際は時効前から知っていたとしてもその証拠が無ければ「最近知った」という主張は通ってしまうものなのでしょうか?
【相談の背景】
4年前に不貞行為をしました。
その後すぐに相手方配偶者にSkypeを読まれバレました。
その際、私は英語表記ですが本名を使っていました。
お怒りの電話はもらいましたが、
今だに請求はありません。
よろしくお願いします。
【質問1】
相手方配偶者は英語表記であっても私の本名を知り、事実を知ってから3年以上が経っているので損害賠償請求はできないですよね?
3年程前のことですが、夫の不貞行為が判明しました。私は離婚するつもりで夫に慰謝料を請求しましたが、離婚協議がうまくいかず、慰謝料ももらわないままうやむやになり、3年が経ちました。(途中から別居し、別居期間は現在一年半です。)
そして先日、夫が未だにその時の相手と関係を続けていることが分かり(私自身が二人のデート現場を目撃したので確かですが、夫は否定しており、私の目撃証言以外に証拠はありません)、私は夫から今度こそ慰謝料(3百万円)をもらって離婚する決心をしました。
しかし、夫は不貞行為の時効(3年)を過ぎているため、慰謝料は払わないと言います。
今現在も不倫関係が続いているのだから時効も何もないと思うのですが、夫が現在進行形で不倫している証拠は残念ながらありません。探偵などを雇うお金もありませんし、別居しているので証拠探しをすることも不可能です。
ネットで調べたところ、不貞行為の時効は被害者が「相手を知ったとき」から3年ということですが、「知る」というのはどの程度のことをいうのでしょうか。
3年前、夫から不倫相手の名前は聞きましたが、住所などは聞いていません。しかし、夫は住所も教えたと言っています。
当時の夫とのメールのやりとり(そんなに○○さん(不貞相手の名前)が好きなら○○さんと結婚すれば?等の内容)から、私が相手の名前を知った時期は特定できますが、住所については既知だったとも未知だったとも証明できません。そういう場合、いつの時点から時効が進行していたと判断されるのでしょうか?
また、知人に「仮に今、不倫関係が続いていたとしても、お互い離婚の意思があって一年半も別居していたのだから婚姻関係は破綻しているので不貞行為にはならないのでは?」と言われたのですが、離婚協議に入って別居一年半は「婚姻関係の破綻」と見なされてしまうのでしょうか?
質問をまとめると
① 「相手を知ったとき」というのはどの程度まで知ったときのことをいうのか。
② 相手の情報を知っていたか知らなかったか、どちらとも立証できない場合は時効の発生はどうなるのか。
③ 離婚協議をして別居期間一年半だと「婚姻関係の破綻」になるのか。
はっきりした線引きのない事とは思いますが、過去の判例やご自身の考えなどを教えていただければと思います。
【相談の背景】
私の現在の夫が、前妻との婚姻期間中に不貞行為をしていました。婚姻期間は15年。結婚してすぐに不倫を始め、その愛人とは前妻と離婚してからも関係が続いていました。前妻との婚姻期間中に、元愛人との間に子供が1人います。
離婚してからも2年程元愛人との関係は続き、私と知り合い、そのタイミングで元愛人とは別れ、その後認知を求められ調停を経て認知しました。
不倫を始めて1年ほどした頃に前妻には一度バレたが、別れたと嘘をつきその後も関係は続いていたそうです。その後、性格の不一致などで離婚。
前妻は、不倫が続いていた事実も、隠し子の存在も、現在に至るまで知りません。
前妻と離婚してから3年ちょっと経っています。
夫の前妻との子は前妻が監護・養育していますが、事情から夫の戸籍に残っているため、子供達が結婚などするタイミングで戸籍を見れば、不倫していた事実はすぐに分かります。
【質問1】
この場合、不貞行為の慰謝料請求の時効はいつの時点から計算すれば良いですか?
【質問2】
別れたと嘘をつき、子供までもうけており、かなり悪質なケースだと思いますが、慰謝料はいくらぐらいまで考えられますか?
不貞行為があったことに対しての慰謝料請求にも時効がある事をしりました。実際、相手の奥さんから電話はあったものの内容証明が送られてきたとかはありません。電話があったのは今から9年前ぐらいです。その時は、彼は俺が悪いんだから言って訴えるという事をやめさせたそうです。電話があった時は住所教えろ!!という電話でした。それ以降、一切連絡はありません。
夫の浮気が発覚しました。
結婚直後より5年間くらい数名の相手がいたようです。
子供が小さい為、直ぐに離婚は考えていませんが精神的なショックも大きく修復出来るかはわかりません。
不倫相手を訴える場合、不貞が原因で婚姻修復が不可だったとして3年以上経ってしまっても、訴えることは出来るのでしょうか?
現在離婚を考えている者です。妻には複数の不貞行為があり、その中には、時効になるのかならないのか、時期が微妙なものがあります。
そこでお伺いしたいのですが、時効の3年間というのは、どこから数えてなのでしょうか。一人微妙な時期の不倫相手で、私が現場にたまたま遭遇したが、名前や勤務先がわかったのが数カ月後という者がいるのですが、その場合、時効のカウントは、現場に遭遇した日から数えるのでしょうか。それとも、名前や勤務先が判明してからになるのでしょうか。
【相談の背景】
配偶者が不倫、配偶者へ慰謝料請求の時効のスタートはいつ?
私が不倫を知った時からか、相手の名前がわかったか時からか、相手の名前住所が分かり慰謝料請求できる時からか。
まず、わたしの場合、別居中、友人から不倫のうわさがあると聞かされました。本人からきいてはない、目撃もしていないが噂です。次に主人の親しい人物に聞いたところ、本人は話さないが不倫相手から聞いている、と。次は両親から、本人が認めたと聞きました。
ただ、不倫相手に慰謝料請求するにも住所がわかりませんでしたので、調べるのに半年以上かかり、住所が分かりました。
【質問1】
不倫を知った時から、というのは条件はなんでしょうか?単に人から聞いただけでもでしょうか?慰謝料請求が認められる証拠がない状態でも時効がスタートしますか?
【相談の背景】
浮気した夫から離婚調停を申し立てられ、このほど不調となりました。
浮気の事実を知ったのは2年前で、身体的な接触はありましたが肉体関係まではなかったようです。
浮気相手の女性と慰謝料を請求するつもりで面談しましたが、とても反省している様子で、また、夫婦関係修復の可能性も考えていたので、慰謝料は請求せず、今後夫とは連絡を取らない、会わないことを約束して面談を終えました。
しかし、夫の意思は別居か離婚から変わらず、面談後ほどなくして夫は自宅から出ていきました。別居してから1年半になります。
【質問1】
今からでも肉体関係はまだなかった相手女性に慰謝料請求可能でしょうか?
面談時は夫婦関係修復の可能性もあり慰謝料は請求しませんでしたが、夫から離婚調停を起こされ不調に終わるほど夫婦関係は破綻したので。
【質問2】
別居後、再び夫がその女性と再会し不倫関係にあることがわかった場合、慰謝料請求権の時効の起算日は当初発覚した2年前のままなのでしょうか?それとも新たに不倫関係の事実を知った日になるのでしょうか?
不貞事実と相手が分かってから時効3年ありますが、5〜6年前の証拠画像を見つけましたが、相手の顔は、私の知らない人で、名前などもわかりません。
今後、誰か判明した時から3年なのか、証拠を見つけた今から3年なのかが知りたいです。ご回答よろしくお願いします。
相手の名前はわかっても、住所や勤務先が特定できないまま時間だけが過ぎていく、そんな焦りを感じていませんか?素性が不明な状態で時効がすでに進んでいるのか、それとも情報が揃うまで待てるのか、気になる方は実際の相談事例でその答えを確かめてみてください。
【相談の背景】
既婚者同士の不貞行為について。
お相手女性からの手紙で、数年の不倫内容、数々の発言や口約束を知りました。お相手の名前、住所などは分からないのですが、メールアドレスはわかります。二度と関わらないでほしい、これ以上になると対応する、第三者を立てるなどと、何度かメールは送りました。
【質問1】
この場合、慰謝料請求3年の時効は始まっていますか。
不貞行為の時効は知ってから3年と聞きましたが、不貞の事実は知っているが、相手の名前を知らない場合どうなるでしょうか?
不貞行為の時効についてお伺いしたいです。
5年前から不倫している主人と不倫相手の間に子供が出来ていたのが去年わかりました。先日慰謝料を請求したところ、子供は2歳で妊娠後、関係は無く、既に時効なので支払わないと言われました。定期的にあっているのも子供との面会と主張されました。
確かに不倫は5年前からしっていたのですが、子供が出来ていたと知ったのは去年です。それでも慰謝料請求の時効は成立してしまうのでしょうか?
【相談の背景】
夫が不倫していることが発覚しました。
調べたところ、不倫相手を知った時から慰謝料請求の時効のカウントが始まる というのはわかったのですが、現時点では相手女性の氏名の読みしか判明しておらず住所もわからない状態です。
【質問1】
「不倫相手を知った」ということの定義は、氏名や住所を漢字も含め全て正確に特定できた時 という解釈で間違いないでしょうか。
その場合、私の状態ではまた特定できていないということになるでしょうか。
私の嫁が浮気をしていて、証拠を掴み相手の男の所へ行きました。すると男が留守でその父親が居たため話をしたいと伺ったところすぐ戻るから待っててくれと言われ、待っているとそこに複数の刑事が訪れ、その男を覚せい剤取締法違反で逮捕してゆきました。その後その男は約2年ほど刑務所に入ってしまいました。私たち夫婦も嫁の申し出により離婚を致しました。私は未だに腹の虫が治まらず慰謝料を請求したいのですが、3年で時効と聞いておりますがもう4年近く経ってしまいました。相手は刑務所に入ってしまいどうすることもできずにいましたが、最近刑務所から帰って来てるようで又わたしの元嫁と付き合っているような話を耳にしました。元嫁はともかく相手の男からはキチンと詫びと慰謝料を取りたいのですが時効には刑務所服役中も含まれるのでしょうか?
4年以上前に不貞行為をした場合についてです。
相手の奥さんと直接会い話し合いをし、その後すぐに彼とは別れ、今まで一度も会ってはいません。
相手の奥さんは私の名前、自宅の電話番号、携帯番号、仕事場は知っています。しかし、住所は知りません。
そこで、質問なんですが、この場合は不貞行為の時効は成立していますか?直接会って話していても住所を知らなければ成立しませんか?
不貞行為の消滅時効について質問させていただきます。
現在妻子ある男性と10年以上同棲しています。奥さんは私と同棲していることを知っていて、その前から不倫関係についても知っています。
最近になっていきなり訴えられました。
不貞行為の消滅時効の進行はどの時点からか、議論があるのは知っておりますが、お聞きしたいのは「相手を知ったとき」というのはどの程度知っていたと解釈すればよろしいのでしょうか?
例えば奥さんは私のフルネームを知っており、夫と暮らしている事は知っています。本当は携帯の番号も知っていますがそのことは訴状では触れられておりません。隠すつもりかもしれません。
夫が会社に届けている住所は私と暮らしている住所ではありません。奥さんは最近になって偶然夫の現住所を知ったのです。
このような場合、住所を特定できなかったので時効は進行していないと判断されるでしょうか?それともちょっと調べれば分かる(例えば興信所に頼めばたった一日夫を尾行するだけで判明します)ので私と暮らしていることを知った時点から時効が進行していると判断されるでしょうか?
10年以上前、電話で「どうぞ夫の面倒を見てください」と言っていたのに今頃になって訴えられ、驚いております。
先生方のご意見をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ダブル不倫が五年前にお互いのパートナーにばれました。
ただし決定的な証拠は見つからなかったので、私の方は不貞行為は認めずプラトニックで通しましたが、相手はすべてを告白して、後で分かった事ですが、契約書を書いて許してもらったようでした。お互いに離婚には至らず、相手の転勤もありそのままになっていましたが、しばらくして相手からのメールでまたやり取りが始まりました。
けれどそれ以降はメールのやり取りとたまに会って食事をする位で不貞行為はありません。
最近、その事が相手の奥さんにまたばれて内容証明と慰謝料を300万要求してきました。
契約書には今度会ったら、協力して慰謝料を請求すると書いてあったようですが、私は契約書の事は知らされておらず、五年前の不貞行為に対して慰謝料を請求するとの事でした。
五年前なら時効なのでは❓という事に対して、五年前に私の名前は教えてもらったが、住所は知らなかったのでそれが成り立つというのですが、それは可能なのでしょうか❓
相手は私の住所の番地などは知りませんでしたが、うちの場所は知っていたはずなのですが、それでも住所を知らないという事が通じるのでしょうか❓
グルになって慰謝料を取るとなれば、住所を知っていたという事にはならないのでしょうか。
尚、相手夫婦は離婚はしないようで、300万はあまりに高いと思うのですが‥
もし慰謝料の請求がきた場合には、相手に対して求償請求はできますよね❓
【相談の背景】
当時結婚し、子供も1人いましたが、相手方が不貞行為をしているのを知りました。
しかし、知った理由がSNSにアップされている動画でスクリーンショットで保存していますが同時のリンクは分かりません。
相手は追求したところ不貞行為は認めこちらも当時のスクリーンショットはあります。その時は慰謝料とか考えてなかったので離婚だけになったのですが、よくよく考えたらおかしいと思い、5.6年前の事案ですが今請求することは可能でしょうか?
その時の不貞相手の名前、住所はわからないままです。
前の奥さんの連絡先だけある状態です。
【質問1】
慰謝料を請求できるかどうか
不倫の時効についてお尋ねいたします
不貞行為を知り、及び不倫相手を知ってから3年と聞きましたが『不倫相手を知る』について少しくわしくお聞きしたいです。
不倫相手の名前(フルネーム)、携帯電話番号、メールアドレスの3点のみを知った場合、時効は始まるのでしょうか?
携帯電話番号を知っていれば、住所を調べようとアクションさえ起こせば知ることができそうでもありますし、、。
この3点のみ知ってる場合で、一番予想される時効の始まりを教えて頂けませんでしょうか?
奥さんがご主人の不倫相手を特定できてなくても、ご主人の浮気発覚から三年経てば時効は成立するのですか?この場合、ご主人と不倫相手よの両方に請求できないということですか?離婚しなかった場合です。
複雑な相談ですみません。
9才の子を持つ父です。妻が職場の上司と8ヶ月前から不倫しています。半年前に不貞行為の証拠はつかみ十分な証拠があり、離婚して相手又は妻に慰謝料請求しようと考えています。私が親権を持ち娘を育てる気でいるので時間がかかっています。妻は5年前にも別の男性と浮気しました。その時はラブホテルの出入りの写真をつきつけ妻に問いただしたが、出会い系サイトで知り合ったので素性がわからないとしらを切られ、追及したが結局相手を調べることができず、浮気は許してはいないが子供の為にと思い婚姻生活は継続してきました。しかし今回職場の上司との浮気を調べていたら、半年前に、たまたま写真と手帳を見つけ、インターネットで調べると名前、住所が判明しました。元彼でした。インターネットでもこの人物は1年前からでしか名前と画像がでてきません。しかも妻の手帳と私が5年前から書いている日記をあわせると、1ヶ月に1回会っている、妻が友達と泊まりで旅行に出掛けた日が一致するのです。それが予測できるのは1番最近で2年前です。今度こそは子供も9才になったので離婚し、不倫相手2人、妻に慰謝料請求したいです。
1 不貞行為の時効は相手を知ってからとありますが、時効ではないでしょうか?
2 元彼と2年前に泊まりで会っているのは、予測できますが、不貞行為の証拠がありません。妻の自白で1ヶ月1回会っていたとか、泊まって会っていたと録音とれれば、不貞行為の証拠になりますか?
3 5年前から2年前まで元彼と関係は継続していたと予測できますが、証拠写真は5年前の1度きりしかありません。妻が自白したとして5年前は不貞行為あったが、後は食事いっていただけとしらをきられたら、不貞行為1回のみで、長期間にはならないのでしょうか?
4 離婚理由は不貞行為ですが、職場の上司は慰謝料請求はもちろんできると思いますが、元彼にも慰謝料請求できるでしょうか?
5年前に浮気の事実は知っていたが、婚姻生活を継続しているので、離婚との因果関係が認められるのでしょうか?
不倫相手の名前はわかるが住所や職場や電話番号がわからず慰謝料の請求どころか弁護士を通じて連絡すら取れていません。
以前の職場はわかっていたのですが、相手が郵便を受け取らず、既に退職しているものと思われます。
メールアドレス(フリーアドレス)はわかっていたので、そちらに詳細は伏せて連絡を貰えるよう弁護士さんから送信したそうですが、一切連絡はありません。
時効は相手を知ってから3年とありますが、既に名前を知った時点で時効は開始しているのでしょうか。
実際に請求が出来る事実を知らないまま、相手が無視を決め込めば時効は成立してしまうのでしょうか?
それとも現在も不貞を続けている場合は時効はいつまでも終わらないのでしょうか。
「不倫を知った日」から3年と思っていたら、実は継続的な関係があった場合は計算の仕方が変わるかもしれません。最後の行為がいつだったかによって、請求できる期限も変わってきます。長期間続いた不倫に悩む方が実際に相談したケースを参考に、自分の状況を整理してみましょう。
不貞行為が発覚した時から三年以内に請求できるというのを
よく見かけますが、発覚した時からというのは不倫関係が始まり、
初めての不貞が発覚した時からですか?
不倫関係が終わるまでの間の最終の不貞が発覚した時からですか?
不倫相手の名前住所顔などをしることは請求時までに知れば
事後でも起算点はそれぞれ変わらないのですか?
しかし一方慰謝料請求する際不倫発覚した時からでは無く
不倫を認めた日から過去3年間分の証拠は有効ともききました
長期間に渡る不貞行為が続いていた場合3年以前の
不貞に関しては順次時効になっていくといういみなのでしょうか?
初めに不倫発覚した時から四年経ったとして
慰謝料請求は不倫相手には3年分しか証拠が有効でない
しかし配偶者に関しては離婚するまで永遠と証拠有効で慰謝料請求できるということでしょうか
最後の不貞があった日から2年経っていたらその一年後不貞が発覚しても3年の時効になっている可能性もあり得るのですか?
不倫相手への慰謝料の請求は考えていませんでしたが、不倫発後別居しており、今現在離婚調停を申し立てられています。浮気が発覚しもうすぐ三年になってしまう為請求したいと考えています。相手が断定できてから三年で時効なのでしょうか?続いていると最終にわかった時からでしょうか?正確な時効を教えて下さい。
その時効は内容証明を送った時点では間に合いますか?よろしくお願いします
妻と不倫相手の車内での不貞行為の現場を押さえ、写真動画もとってから、2年経ちました。二人に直接会うなと忠告し、別れましたと不倫相手は言いました。離婚を決意し慰謝料請求しようしましたが、妻が育児家事放棄、8才の子供に無関心だったので、子供の育児家事、小学校に行かすなど、監護と精神面の安定を優先してきました。妻と不倫相手は別れたと嘘をいって今も不貞を継続しています。子供もパパ、お母さんが浮気してると2回言いにきました。
1 不貞の慰謝料請求は3年だとおもうのですが、
相手と行為を初めて知ってから3年でしょうか?
不貞が継続していて最近の不貞行為から3年でしょうか?
2 妻は子供に仕事と嘘をつき、深夜帰宅をしたりします。浮気してるのも妻の携帯をみたので、私にママ浮気してるといってきました。子供も知ってるなら教えてと言ってきます。子供も妻に不信感をもっていて仕事も嘘やと言ったりします。
子供に事実を話しても良いものでしょうか?
【相談の背景】
既婚者と不倫をし、相手の奥様にバレました。不貞行為による慰謝料請求は3年で時効になるそうですが、下記のような場合、時効を迎えるのはいつでしょうか?
2019年2月
バレる(相手が私であることも判明しています)
2019年6月
奥様に呼び出され謝罪する(慰謝料は追って請求すると言われた)
2020年5月
奥様が興信所を使い、再びバレる
今現在、奥様からの慰謝料請求は一度もされていません。お恥ずかしながら、相手の男性とはまだ別れておりません。
時効を迎えるのは、2022年2月ですか?
それとも、2023年5月でしょうか?
【質問1】
この場合、不貞行為による損害賠償請求の時効はいつからスタートしますか?
【質問2】
この場合、時効が成立するのはいつでしょうか?
初めてご相談をさせて頂きます。
夫の不貞行為発覚から丸4年経過した状態なのですが、時効の3年が経過してしまった場合は
どう転んでも相手女性に慰謝料請求は不可能なのでしょうか?
丸4年経過はしているものの、写真、メール、あらゆる証拠物は沢山あります。
写真は相手女性から自宅に送りつけられた物です。
それが理由で別居もしています。
こちらで質問させて頂き、不貞行為に時効があることがわかりました。
そこで、時効の時期についての質問なのですが、例えば1月1日に夫の不貞がわかり2月27日まで関係を持っていた証拠を抑えていた場合、時効は3年後の1月1日までなのでしょうか?また、2月27日までなのでしょうか?
時効の一時中断で、内容証明郵便と言うものが有効とも知りました。
内容証明は、弁護士又は司法書士に正式に依頼したものではないと効果はないのでしょうか?書き方等形式が存在するものなのでしょうか?
夫の住所地がわからず、実家と委託している弁護士事務所しかわからない場合は、どちらかに出せば良いのでしょうか?
また、現在夫の委託している弁護士と慰謝料の支払いをするという確認は取れており、金額も決まっているのですが、時効になった途端に金額も決まりましたが時効になったので払う義務はありませんと、不誠実な対応を取られる可能性もあるのでしょうか?
妻の不貞行為の相手方に対する訴えについて
(五年前から妻と相手方が同棲)
平成26年に妻と相手方が不貞行為
同年の年末に、その行為について私が妻に問いただすも、開き直り、翌年の平成27年3月に計画的に荷物をまとめ、妻が相手方と同棲するために、自宅を出て行きました。
妻に対しては離婚調停をするも、平成30年12月に不成立となりました。
コロナウイルスの影響もあり、先日の令和2年(平成32年)7月に離婚裁判と相手方に対する慰謝料請求訴訟が開始となりました。
相手方に対する訴訟で相手方は、相当数期間が経過していることを捉え、時効を主張しておりますが、
現在も妻と同棲している状況を踏まえると、不貞行為は今も継続と見なされるのでしょうか?
私と両親と妻長女8歳と暮らしています。今から5年前ラブホテルのカードを発見し2度利用していたので探偵にラブホテルから出てくるツーショットを撮影してもらいました。妻に追及したら出会いサイトの男と浮気したと自白しました。ただ相手も調べたがわからず、長女が幼かった事、妻が携帯を2つ持っていた事もあり出会いサイトの可能性が高いと判断し、両親は激怒したが、育児ストレスでの過ちからと説き伏せ、長女の成長の為と両親私も我慢し許す形で話は終わり育児していこうとなりました。妻とは喧嘩もするが仲良く出掛けたり食事したり両親も一時の過ちと仲良くしてきました。だが1年前に知りました。3年前に妻が男性に送った宅急便伝票控えとレストランで男性と食事の写真を発見し、男性のフルネームを検索したら、インターネットで顔ができて、まさしく5年前の男性と一致し名前住所もすぐわかり、パート先の上司で近所に住んでるとわかりました。ショックでしたが、調べました。妻の4年前前から2年前までの日記とUSBを発見し、日記には会う予定の日が月に2度書いており、USBからは食事した食べ物や店の写真が保存されていて、撮影日時も一致。3年半前ですがラブホテルでベッドで男性が座ってる写真もありました。妻が仕事と偽り会っていたことのシフトの写真や友達と旅行に行くと5回あったのも、日記の予定に名前と、写真が一致しました。基本昼食事してラブホテルに行くパターンと推測されます。月に2度程5年も騙されてました。両親にも伝えましたが唖然としていました。私は妻に追及したら、すごいね、良く調べたねと感じしていました。ただ妻は上司であると認めたものの不貞行為は5年前だけの探偵が撮った写真は不貞行為は認めたが、他は食事に行ってただけだと言い張り、不貞の証拠あるの?と強気です。旅行は友達ではなく上司と行き宿泊したと妻は言ったが、どこに宿泊したは言わず、体の関係はないと言い張ります。あまりに裏切りというか悪質に感じ、私両親も何の疑い無く生活してきました。とにかく離婚し慰謝料請求したいです。
1 上記内容で慰謝料請求したら、妻の不貞行為は認められるでしょうか?
2 直近のラブホテルからでてきたとか証拠はありません。一連の過程があれば慰謝料したら取れるでしょうか?
「内容証明を送れば時効を止められる」と耳にして急いで動こうとしていませんか?ただ、その効果は一時的なもので、その後に別の手続きが必要になる場合もあります。時効が迫る中で内容証明を送った方々の実際の相談から、正しい手順と注意点を確認してみてください。
不倫慰謝料請求については、不貞行為の事実を知って3年経過すると時効が成立すると聞いたことがありますが、時効成立直前に慰謝料請求の内容証明を送付した場合、相手方が何も対応せず3年経過してしまえば時効になり慰謝料の請求は無効になりますか。
【相談の背景】
不倫された妻です。2023年10月11日に夫の不貞行為の事実と相手を知りました。
【質問1】
不倫の慰謝料請求権に三年の時効があるのは知っていますが、このケースの時効は2026年10月11日、示談交渉ならこの日までに成立させなければならないという考え方でよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
不倫をして相手の奥様から内容証明にて慰謝料を請求をされました。
時効までもうすぐなのですが、時効関係なく、可能な範囲でお支払いするつもりでいます。(奥様の提示金額をお支払いする余裕はないので減額交渉を考えております)
内容証明が時効を送らせる効力はなく、訴訟をすれば6ヶ月時効が伸びることは過去の質問からわかりました。
【質問1】
示談交渉中に時効を迎えた場合、訴訟をしなければ時効が成立してしまうのでしょうか?
【質問2】
出来れば、訴訟にならずに示談で終えたいと思っています。
時効に焦って訴訟を起こされるのは回避したいので、時効を迎えても、お支払いすることを伝えておけば良いのでしょうか?
私には妻と9才になる娘がいます。妻が不倫相手と不倫し2年半がたちました。今も継続しており、私は2年半前に離婚を決意。離婚してから、妻と不倫相手に慰謝料請求しようと決め今日に至ります。子供の為、仕事、監護補助者、妻が7年前からも不倫していたことを知り調べていたと事情がたくさんあります。妻は家事はもちろん、子供の世話などせず、良い物をたべ服を買い、私と同等に稼いでいるのに生活費さえ払いません。私が休みに溜まった家事をこなしています。それ以外は嫁の母がしてくれてます。帰宅も妻は22時とか夜中です。長女の成長にも害になると判断し、離婚と妻と不倫相手二人に慰謝料せいきゅうしたいと思います。不貞の慰謝料請求について、3年以内だと思うのですが。時効について心配な点があります。
1 すぐ慰謝料請求しなかったのですが、3年以内なら期間ギリギリでも慰謝料請求できますか?
2 何故すぐに慰謝料請求しなかったとかならないでしょうか?
3 3年以内とは、弁護士さんに依頼してからでしょうか?調停の申し込みとかをした時でしょうか?訴訟をおこす事でしょうか?
①不貞行為の時効は、配偶者が不貞行為を知ってから3年(又は不貞行為から20年)
②不貞行為を離婚原因として離婚訴訟を起こすと10年に延長される
と聞きましたが、まずこの①②は正しいのでしょうか?人によって「そのような判例がある」とか「法律でそう決まっている」とか色々な書き方をされているのでよくわかりませんので、教えてください。
①②が正しかった場合、①の時効である3年が過ぎてから②のように離婚訴訟を起こすとどうなるのでしょうか?
1、時効を迎えた罪が復活してそこからまた10年に延長される
2、既に時効を迎えているため、3年以上前に発覚している不貞行為を原因とする離婚訴訟は起こせない
3、不貞行為を離婚原因として訴訟を起こすことは出来るが、不貞行為による慰謝料の請求は出来ない
4、その他
回答よろしくお願いいたします。
不貞行為の時効についてお伺いいたします。
不貞行為の時効は3年と伺っておりますが3年の期限は
①裁判所に訴状を提出した日(再審査の場合も時効は止まるのか否か?)
②訴状審査が終わり受理された日
③その他
上記のうちいつになるでしょうか?
その他なら具体的に教えていただけると幸いです。
【相談の背景】
妻の不倫が原因で離婚しました。妻も浮気相手の男性もとても反省をしていたので一旦慰謝料の請求はしませんでしたが、離婚後1年半ほど経過して二人の反省が全くの嘘で私の前で演技をしていたことが判明しました。このままでは私の怒りが収まらないので、相手側男性への慰謝料請求を行いたいと思っています。
【質問1】
不倫の慰謝料請求は3年で時効になると聞きました。もし裁判の途中で3年を経過してしまったら、その時点で時効が成立してしまうのでしょうか?
離婚協議や別居が続く中で、不倫相手への請求期限もどんどん近づいているのではと心配していませんか?離婚の手続きと慰謝料請求を同時に進めるべきか、それとも順番があるのか、同じ状況で悩んだ方の相談事例を参考にしながら、自分のケースを確認してみましょう。
【相談の背景】
夫の不貞行為が原因で、離婚協議中です。夫の不貞行為が始まったのは2022年10月、私が気づき、夫が不貞行為を認めたのは12月です。現在も不貞行為は継続しています。
【質問1】
この場合、夫と不倫相手に慰謝料を請求できる時効はいつですか。
【質問2】
不倫相手と夫、バラバラに慰謝料を請求することはできるのですか
【相談の背景】
夫の不貞行為が原因で、離婚を前提に家庭内別居中です。不倫相手との関係は継続しています。
不倫相手の氏名、住所は把握しています。
不貞行為に対する慰謝料は、夫と不倫相手双方に請求するつもりでいます。
子供の希望で、あと数年(2年程度)家庭内別居の状態が続く予定です。
同居しながらの慰謝料請求は精神衛生上しにくく、弁護士相談で、慰謝料は離婚時にと言われたこともあり、離婚届はまだ出していません。
【質問1】
不貞行為に対する慰謝料請求の時効は、不貞行為を知った日から3年ですか?それとも、離婚日から3年ですか?
【質問2】
不倫相手が引越し等で居所不明になった場合はどのように請求するのが一般的ですか。
お世話になります。
妻が不倫をし別居中です。
不貞行為の慰謝料を請求したら、不貞行為の慰謝料請求には時効ないから、まだ払わないと言われました。
私の認識では時効があると思っていたのですが、時効はないのでしょうか?
不貞行為の事実を知ってから3年で時効となることについて。
不貞行為の事実を知ってから別居となり、調停もしくは裁判が長引き離婚成立までに3年を有してしまった時も、時効が過ぎてるとみなされ、不貞行為に対する慰謝料は請求できないのでしょうか?(有責配偶者・不貞行為の相手方共に)
現在、先方の申し立てにより離婚調停中ですが、不貞行為の時効を過ぎてしまいました。
有責配偶者が向こうであるという認識でいて、尚且つ、そもそも不貞行為に端を発した離婚調停なので時効にはならないと解釈していました。
このような場合、後になって申し立てをしても不貞行為の慰謝料請求は無効なのでしょうか?
不貞行為の証拠 時効について。
2019年6月に不貞行為の音声をとりました。
調停は不成立で終わりましたが、離婚訴訟を起こしていない状況です。
いつまで証拠を使えるでしょうか?
3年が時効と聞いたことがあります。
これは3年以内に訴訟を起こせば良いということでしょうか?
それとも、3年以内に訴訟を起こし、慰謝料請求を完了しなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
浮気の時効と慰謝料についてお伺いします。
別居一年で、現在調停中なのですが、夫が離婚を拒んでいます。(別居開始時はお互い離婚する気がありました)
先週、主人に不倫疑惑があったことを複数名からの証言を得ました。
先週その事実と相手方の女性を知ったので、浮気の時効は先週からカウントして3年となるのでしょうか。(浮気発生は2、3年前となります。)
また、離婚成立した場合は慰謝料の請求は半年で時効と伺ったのですが、調停や離婚裁判中は時効のカウントは進みますか?
不倫の慰謝料請求の時効ですが、
相手を知った時から3年
離婚した日から3年
との記事を読んだのですが、
例えば相手を知ってから4年後に離婚した場合でも
離婚した日から3年以内であれば不倫相手に対しての慰謝料請求は可能ということでしょうか?
不倫の慰謝料請求については時効が3年と聞きましたが、不倫を原因にする離婚についても時効があり、やはり3年なのでしょうか?
不貞行為を理由とする離婚の時効について教えて下さい。
以前一度投稿したのですが、希望通りの回答がいただけなかったので再度投稿します。
配偶者の不貞行為を理由とする離婚についてですが、時効はあるのでしょうか?
慰謝料は請求するつもりは今のところないので、離婚についてのみ、時効があるのか教えて下さい。
【相談の背景】
不貞行為をされ、今は許す方向で考えています。
ただどうしても許す事は出来ず会話もありません。それにより私から離婚を切り出す可能性もあります。
慰謝料請求の時効は不貞行為の事実を知ってから3年、不貞行為により婚姻関係が破綻したときから3年不貞行為が原因で離婚したときから3年と聞きましたが
これですと事実を知って2年後にこの不貞行為によって婚姻関係が破綻しその1年後に離婚した場合
【質問1】
不貞行為による慰謝料請求の時効は何年後になるのでしょうか。
配偶者の不貞行為が発覚し認めています。今すぐというわけにもいかず、3年以上経つと不貞行為が原因での離婚はできなくなりますか?
時効があると聞いたことがあります
相手から念書を取ったり、謝罪の言葉を録音したりすることで、時効の計算がリセットされるのか気になっていませんか?証拠として手元に残しておくつもりが、法的には別の効果をもたらす場合もあります。実際に同じ疑問を持った方の相談から、その仕組みを確認してみましょう。
夫と不倫相手女性から誓約書を取りました。
不貞行為の事実確認、謝罪、今後の接触禁止。約束に反した場合、違約金及び慰謝料請求の約束、等です。行政書士さんと相談して、法的に則したものです。
そこで、時効の件でお尋ねします。通常、相手女性への慰謝料請求の時効は、知った時から3年だと聞いています。このように、誓約書を取り交わしたとしても、時効期限には変わりは無いのでしょうか。
【相談の背景】
不貞行為への損害賠償請求の時効の考え方について相談です。
妻の不貞行為の相手が判明、妻もそれを認めました(書面は無く、録音あり)。相手は古くからの友人でもあり、妻と話し合いを行い妻から「週1回の相手との電話を認めてほしい」「会いに行く必要が生じたら会いに行きたいと事前に(私に)相談する」「(相手と)宿泊等(いわゆる不貞行為)はしない」という提案がありました。
【質問1】
① 不貞行為の時効は相手が判明してから3年ですが、妻との約束が守られず、相手との不貞行為がこの約束から後に再発した場合でも、時効は相手が判明してから3年のままなのでしょうか?
【質問2】
② 妻からの提案について書面や録音等をして保存した方がいいでしょうか。
【相談の背景】
5年前に不貞行為をし、夫に発覚。不倫相手へ慰謝料請求の時効は発覚してから3年のため、時効である認識(不倫相手のフルネームと行為があったと知ってから5年)。当時口頭での謝罪後は現在まで同居中だが、発覚後から夫のモラハラがひどく、離婚できないかと思っている。こどもは2人いるが置いて家を出たい。
【質問1】
夫から不倫相手への慰謝料請求は、不倫相手への請求は時効となり認められない認識。その認識は正しいか否か。また時効を過ぎた請求に対し夫から不倫相手への連絡を出来なくする手段があれば知りたい。
【質問2】
ただ私へ不貞行為に対する慰謝料請求があった場合支払う意思あり。不貞を認め支払うことにより、時効となっていた不倫相手への慰謝料請求も復活するのか。
【質問3】
モラハラで耐えきれず、家を出る場合、先に別居を申し出た方が不利なのか否か。
旦那の浮気の証拠は自白した録画と2年前に相手に書かせた誓約書があります。
旦那の不貞行為 有罪配偶者としての時効はあるのでしゅうか。
過去の不倫関係が終わってからも、いつ請求が来るかわからない不安を抱えてはいませんか?何年経てば法的なリスクがなくなるのか、自分から動いて確認する方法はあるのか、同じ悩みを抱えた方の相談事例を参考にしながら、今後の見通しを立ててみてください。
不貞行為の時効とは、どこからですか? 不倫相手の名前だけでも、相手を知った、として、時効は開始されますか?
相手を知り確定した、というのは相手のどんな情報を知ったら時効開始になるのでしょうか?
不貞行為の消滅時効は「損害及び加害者を知ったときから3年」だと思うのですが、「知ったとき」というのは、どうやってわかるのでしょうか?
私は過去に不貞行為を行なっていましたが、相手の奥様がそのことを知っているかはわかりません。
深く反省し、関係解消していますが、このままだと、10年後に奥様から慰謝料請求が来る可能性もあると思います。
現時点で、奥様に内容証明などで不貞の事実を伝えて謝罪すれば、「3年以内に慰謝料を請求するかしないか決めてください」と伝えたことになるのでしょうか?
また、内容証明で奥様に伝えるとなどいう行為は、法律的観点から見て、「深く反省し相手の家庭を壊さないために関係解消した」ということと反する行為(相手への攻撃)と捉えられる可能性はありますか?
不倫相手の元奥さんから
慰謝料を払わなければ裁判を起こすと
言われました。
3年の時効はすぎています。
そういう場合でも裁判は起こせますか?
裁判になった場合慰謝料を取られますか?
以前嫌がらせをされて
職場への報告をされ退職もして
教えてもいないはずなのに
執拗に連絡してきたり(電話メール等々)
家に押しかけてきて家族に話したりと
断ると何されるかわからないので怖いです。
裁判になった場合
そういう過去の事は
裁判には関係がありませんか?
今年初めに不貞行為が相手側奥さんに分かり、弁護士から内容証明が届きました‼それから、話し合い等をして奥さんのご厚意で慰謝料の請求はしない‼となり、今後2度と、二人で会ったりしない、連絡もしないとの誓約書を交わしました‼
それから、約1年がたとうとしているのですが、示談の話もなく私はどうしたらいいのか?分かりません‼そこで質問なんですが、
1 示談の申し込みは私の方からした方がいいのでしょうか?
2 示談金と慰謝料の違いは?
3 不貞行為の時効は3年と聞きました‼例えば、時効の3年が過ぎた時に示談金を払わなきゃいけないと聞いた事もあります!それは本当に払わなきゃいけないのでしょうか?
まだ、弁護士の先生とは電話でやり取りをしているみたいなのですがいつまでその様な事が続くのでしょうか?
なにぶん無知なものですから、お忙しいとは思いますがご返答頂けたらと思います❗
私は未婚の男です。
いまから5年前に、結婚し子供のいる女性と半年間付き合っていました。
相手の住まいや仕事は知らず、はじめは未婚の女性と思って付き合っていましたが、
後に既婚者だということが発覚し、ずるずると数か月付き合っていましたが、結局別れてしまいました。
理由は相手に愛想をつかされたからです。
付き合っていた当時は身体の関係も数回ありました。
いま結婚を考えるような年齢になって、急にその過去のことが怖くなってきてどうしていいかわからず、相談させていただきました。
そこで先生方にご教授いただきたく思っています。
Q:もし時効等があるなら教えていただきたいです。
Q:このようなケースで何年も経過してから訴えられるようなケースは多いのでしょうか。
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