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netgeek集団訴訟が問う「ドメイン代行業者」の責任 「違法行為の隠れみの」と訴え
提訴後に開いた会見に参加した原告(2019年4月8日、弁護士ドットコム撮影、東京都)

netgeek集団訴訟が問う「ドメイン代行業者」の責任 「違法行為の隠れみの」と訴え

ニュースサイト「netgeek」の記事によって名誉を傷つけられたとして、ITコンサルタントや大学教授ら5人が運営会社「innovator's base」(東京都渋谷区)とその代表者に計1650万円(1人あたり330万円)の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしている。その第1回口頭弁論が6月4日に開かれる予定だ。

今回の訴訟では、運営会社と代表者に加え、ドメイン名登録手続代行会社である株式会社「GMOインターネット」(東京都渋谷区)も訴えている。ドメイン代行業者を相手取った訴訟は、日本で初めてとみられる。

提訴後、ネットでは「GMOの責任が問われるのかどうか気になる」「GMOのドメイン管理代行は無くなると困る」「かなり画期的な訴訟」などと賛否両論だったが、どうして今回、ドメイン取得代行事業者も訴えたのだろうか。原告側代理人の一人である小倉秀夫弁護士に聞いた。

●原告側「違法な事業活動に用いられることを想定している」

小倉弁護士は「正確な情報を提供せずに登録手続きを代行するのは、違法な事業活動に用いられることを想定しているからに他ならない」と批判する。どういうことだろうか。

ドメインには、大きく分けて、国別トップドメインと言われる「ccTLD」(Country Code Top Level Domain)、一般トップドメインと言われる「gTLD」(Generic Top Level Domain)の2種類がある。ccTLDが日本を表す「.jp」など国や地域に割り当てられたドメインであるのに対して、gTLDは商業用の「.com」、ネットワーク用の「.net」、非営利組織用の「.org」など様々なものがある。

「netgeek」のドメインである「.biz」はgTLDの一つで、2001年から登録できるようになった。主にビジネスや商用目的に利用するドメインネームとされている。

こうしたドメイン情報を、全世界のドメイン名やIPアドレスを管理している国際機関「ICANN」 (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)から委任を受けて管理する機関を「レジストリ」という。また「ICANN」から認定され、ユーザーから依頼を受けてドメインの登録・販売申請を行う機関を「レジストラ」という。

株式会社「GMOインターネット」が運営する「お名前.com」も「ICANN公認レジストラ」の一つだ。

世界中で登録されているドメインの登録者情報は「whoisデータベース」に掲載され、連絡先が誰でも閲覧できるようになっている。原告側は「ドメインに関する国際ルールDomain Name Registration Regulations for ICANN domainsでも、登録者はフルネームや居住地、電話番号などの情報を提供しなければならないと定められている」と主張する。

●GMOインターネットが提供する「whois情報公開代行」サービス

原告側は、GMOインターネットについて「登録申請者の連絡先をドメイン登録機関に提供しないことによって、違法な活動を行っても法的責任を追求されにくい状況を作り出し、インターネットをいわば無法地帯として活用したい人たちからの依頼を集めてその利益を極大化しようとしている」と主張する。

これは同社が提供する「whois情報公開代行」サービスを指している。whoisデータベースに登録申請者の連絡先を「お名前.com」の情報に代えて掲載するものだ。

同社はHPで「名前や住所、電話番号、Emailなどをお名前.comを提供するGMOインターネット株式会社の情報に代えて掲載し、プライバシーを保護いたします」と説明。

適用イメージとして、例えば名前であれば「Registrant Name:Onamae Taro」となるところ、設定後は「Registrant Name:Whois Privacy Protection Service by onamae.com」となることを図表で説明している。

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「netgeek」のサイトを「https://www.whois.biz/」で確認すると、「Registrant Organization」は「Whois Privacy Protection Service by onamae.com」とあり、それ以外の名前や住所、電話番号などは空欄となっていた。

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●GMO「情報の発信者の情報は保有していない」

今回、「netgeek」が海外IPアドレスだったこともあり、原告側はドメイン側からのアプローチを試みた。GMOインターネットに対して3月1日付で発信者の情報開示を求める内容証明郵便を送ったところ、3月11日付で以下のような文書がグループ法務部長から届いた。

「ご指定いただいたドメイン名登録者情報しか保有しておらず、ご指定いただいた情報の発信者の情報は保有しておりません。権利侵害に基づく発信者情報開示のお申し立てに関しましては、該当情報が掲載されているサーバー管理者をお調べいただき、サーバー管理者に対して、お申し立てください。なお、本件につき、弁護士会を通じてご照会いただいた場合にも、同様のご回答でございます」

「弁護士会照会」というのは弁護士法第23条の2で定められている制度。原則として回答・報告する義務があるとされているが、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答・報告しなくてもよいものと考えられている。

裁判手続きによらない「任意開示」は、事業者側が後になって運営者や投稿者から責任追及されるリスクを避けるため、裁判所の判断に基づいて開示する場合が多い。

●ドメイン代行業者はプロバイダ責任制限法の対象外

権利侵害しているサイトの運営者や書き込み投稿者を特定するには、今回のようにサイトのドメインからドメイン代行業者を判断して登録者を回答してもらうか、サーバーに対してIPアドレスなどを開示してもらうか、の2種類の方法がある。

後者については、プロバイダ責任制限法第4条により、権利を侵害されたことが明らかであるときには、プロパイダに対して発信者情報開示請求をすることができると定められている。

しかし、ドメイン代行業者は、プロバイダ責任制限法の対象である「他人の通信を媒介する特定電気通信役務提供者」にあたらない。そのため、発信者情報開示請求ができず、「任意開示」されない場合、泣き寝入りせざるを得ない状況だった。

●「違法な行為の隠れみの」

一方で、名前や住所など個人の連絡先を明らかにしたくないという人もいるだろう。こうした意見に対し、小倉弁護士は「独自ドメインを取らなくても、情報発信はできる」と話す。

「サブドメインを使えば、whoisデータベースに情報を載せる必要はありません。独自ドメインを取るのであれば、責任の所在を明らかにすべきだと考えます。

例えば、ネット通販をする場合、事業者名や所在地、連絡先などについて、特定商取引法に基づく表記をしなければならないと義務付けられています。情報商材も一緒ではないでしょうか。whois情報公開代行は、違法なことを画策する人の隠れみのになっています」

小倉弁護士は「匿名で守られていると思うと、歯止めがきかない。何を書こうが何をしようが、法的な責任を負わないで済むと考えてしまう」と問題視する。

●GMOインターネット「全面的に争っております」

GMOインターネットは5月31日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「原告らは、当社が幇助に基づく不法行為責任を負うと主張していますが、当社は理由が全くないと考え、2019年5月28日に答弁書を提出し、全面的に争っております」とコメント。

●GMOインターネット「ICANNのルールで認められた『プロキシサービス』」

また、「whois情報公開代行」サービスでは、登録申請者の連絡先を「お名前.com」の情報に代えて掲載している件について、以下のように回答した。

原告らは、当社の責任に関する主張について一切書証を提出していないので(編集部注:5月31日現在)、当社は、訴状で引用されている「Domain Name Registration Regulations for ICANN domains」なる文書を正確に特定できません。

同じ表題の文書がインターネット上に存在しますが(https://www.theregistrarcompany.com/pdf/Domain-Name-Registration-Regulations-v2.7-en.pdf)、この文書は、レジストラであるThe Registrar Company B.V.の利用規約と思われ、当社とは何ら関係がありません。原告らは同文書を「ドメインに関する国際ルール」と主張していますが、事実誤認です。

GDPR施行の影響を受けたICANNとレジストリのポリシーにより、多くのトップレベルドメイン(TLD)において、WHOIS情報の公開は制限されています。本件で問題となった.bizドメインでは、組織名、都市名、国名のみが公開されています。

netgeek.bizについてのWHOISでは、ドメイン登録者の組織名ではなく、「WHOIS Privacy Protection Service by onamae.com」と表示されています。これは、当社が提供している「Whois情報公開代行サービス」によって情報公開を制限している旨の表示であり、当社が架空の組織名や虚偽情報を登録したということではありません。また、前述の通り、.bizドメインのWHOISでは、ICANNとレジストリのポリシーにより、連絡先はそもそも公開されません。

プロキシサービス(Whois情報公開代行サービス)によるWHOIS情報の公開制限は、法的責任追及を不可能にするものではありません。情報発信によって権利を侵害された者は、ウェブサイトのサーバホスティング業者に対するプロバイダ責任制限法上の開示請求権を行使することで、責任追及が可能です。

ドメイン登録者の実名、住所、連絡先等が全世界に公開されると、迷惑メール、迷惑電話、なりすまし、企業情報の漏洩等の深刻な弊害が生じます。プロキシサービスは、このような弊害に対応するための方策として実務上登場したものです。プロキシサービスは、現在、ICANNのルールにも記載され、ほぼ全てのレジストラ(Google、Amazon、世界最大のレジストラであるGoDaddyを含む)によって提供されているデファクト・スタンダードです。

ICANNでは、WHOISの後継プロトコルであるRDAP(Registration Data Access Protocol)を策定し、本年8月には運用を開始する予定です。ドメイン登録者の情報開示のあり方については、ICANN等のインターネット・コミュニティで議論が継続しています。

「Whois情報公開代行サービス」は、ICANNのルールで認められた「プロキシサービス」です。
参考:ICANNウェブサイト「プライバシー&プロキシサービスプロバイダ、お客様、サードパーティ申請者のための重要事項」 https://www.icann.org/resources/pages/pp-services-2017-10-20-ja

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