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「公衆トイレで彼女としてみたい」アブノーマル男性の願望は「合法」なのか?
公衆トイレでの性行為は犯罪にあたるのであろうか

「公衆トイレで彼女としてみたい」アブノーマル男性の願望は「合法」なのか?

「彼女とトイレでしてみたい」。あるQ&Aサイトで、トイレでの性行為という「アブノーマル」な願望を抱いた男性が、実行前に「公衆トイレで性行為したら犯罪にあたるのか」と法的リスクを確認する書き込みをしていた。

この男性は、公然わいせつ罪にあたることを恐れながらも、「障害者用のトイレでやったとか聞くと、ドアも閉めてるし、合法なのかな」「ほとんど見つからないと思います」と書き込んでおり、「セーフ」であるかどうかを見極めたいようだ。

たしかに多目的トイレなどでロックをかけていれば、ほかの誰かに見られずに、性行為に及ぶことができるだろう。このような状況であれば「公然わいせつ」には当たらないのだろうか。刑事事件にくわしい中島宏樹弁護士に聞いた。

●「公然わいせつ」ではなく「建造物侵入」に問われる可能性

「『公然』と『わいせつ』な行為をおこなった場合、公然わいせつ罪(刑法174条)に問われます。公然わいせつ罪に該当する場合は、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または、拘留もしくは科料が課せられます」

中島弁護士はこう切り出した。それでは、多目的トイレで性行為をおこなった場合、公然わいせつ罪にあたるのだろうか。

「ここでいう『公然』とは、『不特定または多数人が認識しうる状態』を指します。

たとえば、多目的トイレのドアを閉めて、中からロックをかけている場合には、第三者が立ち入ることはできず、ほかの誰かに見られたりするおそれはありません。『不特定または多数人が認識しうる状態』とまではいえないので、『公然』にはあたりません。

したがって、このような場合には、公然わいせつ罪にあたらないでしょう」

公然わいせつ以外の罪には、問われないのだろうか。

「多目的トイレで性行為をおこなうことは、管理者の意思に反して多目的トイレを使用したとして、建造物侵入罪(刑法130条前段)に問われる可能性があります。建造物侵入罪に該当する場合、3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に課せられます」

中島弁護士はこのように説明したうえで、次のように注意を呼びかけていた。

「多目的トイレは、あくまでも子ども連れや、障害者が利用するために設置されているものです。目的外使用は控えるべきでしょう」

アブノーマルな願望を抱くのは勝手だが、迷惑はかけないようにしてほしい。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

中島 宏樹
中島 宏樹(なかじま ひろき)弁護士 中島宏樹法律事務所
京都弁護士会所属。弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所、弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所を経て、平成30年7月、中島宏樹法律事務所を開設。民暴・非弁取締委員会(委員長)、弁護士法23条照会審査室、日本弁護士連合会「貧困問題対策本部」委員。

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