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いじめ放置した教職員の懲戒案は「現場を混乱、萎縮させる」、本当に必要な対策は?
インタビューに応じる鬼澤秀昌弁護士

いじめ放置した教職員の懲戒案は「現場を混乱、萎縮させる」、本当に必要な対策は?

大津市のいじめ自殺を受けて2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」の改正作業がすすんでいる。昨年12月に超党派がまとめた改正案の「たたき台」では、いじめを放置した教職員を「懲戒処分の対象とする」と明記する内容が盛り込まれた。ところが、読売新聞が1月下旬、この案を報じたところ、一部ネット上がざわついた。

いじめ問題にくわしい鬼澤秀昌弁護士はツイッター上で、「現場の混乱を、さらに助長させかねない」「個人的にはとても残念な方向性だ」と批判的に投稿している。はたして、その真意はどこにあるのだろうか。改正案「たたき台」の問題点を鬼澤弁護士に聞いた。

●現行法でも「処分」を受ける可能性あり

――「いじめ防止対策推進法」のたたき台では、いじめ放置した教職員(先生)は「懲戒」とすることを明記する案が盛り込まれています。そもそも、現行法はどのように定められているのでしょうか?

現行法上、「懲戒できる」とは、明記されていません。だから、先生がこの法律に違反したからといって、ただちに懲戒処分をされるわけではありません。ただし、現行法でも懲戒処分される可能性はあります。たとえば、いじめ防止対策推進法に違反すれば地方公務員法32条に違反することにもなりますし、また東京都では、先生がいじめに加担したり、助長したり、隠ぺいしたりした場合、その悪質性等に応じて、懲戒処分されるという規定もあります。実際に処分を受けた事例もあります。つまり、いじめ防止対策推進法に懲戒処分に関する規定がなくても、まったくの野放しになっているわけではないのです。

――ツイッター上で「現場の混乱をさらに助長させかねない」と投稿していましたが、どうしてそう考えたのでしょうか?

まず、議論の前提として、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」の定義が、すごく広いことがあります。この法律は「いじめ」を次のように定義しています。

「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」(いじめ防止対策推進法2条)

ざっくり言うと、前後の文脈も関係なく、行為をおこなった児童等の主観も関係なく、心理的または物理的な影響を与える行為を受けた児童等が苦痛を感じたならば、「いじめ」とされているのです。これは、一般的にイメージされているいじめよりもかなり広いです。

たとえば、よく言われるのは、ある生徒が好意を寄せる他の生徒に交際を求めたのに、断られたとします。この場合でも、断られた生徒が精神的苦痛を感じていれば(通常強い精神的苦痛を感じると思いますが)、その交際を断る行為も法律上は「いじめ」に該当します。また、教室でけんかをして叩かれた児童が、叩いた児童に対して「お前やめろよ」と強く言った場合であっても、それにより叩いた児童が苦痛を感じれば、「お前やめろよ」という発言もやはり「いじめ」に該当します。

先生や学校は、「いじめ」の通報を受けたり、児童等が「いじめ」を受けていると疑われる場合、事実を調査した上で、加害児童等を指導し、被害児童等を支援するということになっています。しかし、このように「いじめ」の定義が広いので、どうしたら適切な指導・支援になるのか、判断が難しいことも少なくありません。そのような中で、とにかく法律に違反したら「懲戒」ということにしてしまうと、現場の先生たちが萎縮してしまいます。

――「萎縮する」とはどういうことなのでしょうか?

どんなにささいな苦痛でも、それを見逃さずに「いじめ」として捉えて対応することで、よりひどいいじめの被害を防ぐことが目的の現行法のもとで、「いじめ」の認知件数が急激に増えてきています。しかし、「たたき台」の考え方のように、「いじめ」に適切に対応しないと懲戒を受ける点を強調すると、むしろ、「いじめ」を発見しない方向に向かうおそれがあります。

●いじめの定義が「世間のイメージ」と異なっている

――世間では、いじめは、殴る・蹴る・無視する、というように、ひどい内容をともなうと考えられています。

繰り返しになりますが、一般的なイメージのいじめよりも、法律上の「いじめ」の定義のほうがはるかに広いです。法律上の「いじめ」の定義からすれば、「いじめ」はいくらでも起きます。だから、先生が「いじめ」を認知することで、その評価がマイナスになるということは不適切です。

しかし、まだまだ、一般的な「いじめ」のイメージを持つ先生も少なくなく、評価がマイナスになると考えて「いじめ」の報告をしたくないと思う先生もいるでしょう。児童等が苦痛を感じたら「いじめ」という定義が浸透していないからです。

――では、この定義が広くないでしょうか?

国際的に見ても広いです。メディアでも「いじめ」というと、弱い者に対して、一方的・継続的に攻撃している状況をイメージするでしょう。この法律上の定義と一般的なイメージの違いが、いじめについての議論を混乱させている原因でもあります。日弁連も昨年「いじめの定義を限定するべきだ」という意見書を発表しました。

一方で、児童等が少しでも苦痛を感じたら、先生や学校が、何が起きたのかを調査して、寄り添って適切に対応する、という発想自体は、おそらく多くの方々から賛同が得られることだと思います。私は、これを徹底していくことのほうが大事だと思います。逆に、「いじめ」の定義を狭くすると混乱のもとになるでしょう。

行為を受けた児童等が苦痛を感じれば「いじめ」である以上、「いじめ」であると訴えられている行為が「いじめ」でないことの方が珍しいと思います。そのため、「いじめ」かどうかの議論をするのではなく、「いじめ」であることを認めたうえで、「そのあとどうするか」ということを話していくべきです。どういう経緯であれ、その児童等がつらい思いをしているのなら、きちんと対応を考えないといけないからです。

先生や保護者向けの講演でも、当該行為を受けた児童等が苦痛を感じれば法律上の「いじめ」に該当するので、「いじめ」か否かを議論するのではなく、どうやったらその「いじめ」を受けた児童等がもっと安心して楽しく学校で生活できるようになるかをしっかり議論するようにしてください、と伝えています。

――ほかにも、今回のたたき台の問題点はありますか?

今回のたたき台の背景には、先生がきちんと児童等の指導をして児童等を抑えればいじめがなくなる、という考えがあるようです。しかし、いじめの原因は、加害児童等のストレスだったり、それに対する対応がきちんとできてないことだったりします。

単に「いじめはダメだ」という指導だけでは、いじめを行った児童等の課題は解決できません。むしろ、その指導によりいじめがもっと陰湿化したり、いじめが止まったとしても、ほかの問題が生じたりする可能性があります。そのため、いじめが起きた場合、いじめ行為の背景にある課題を検討し、その課題の解決のためにどのようなアプローチが有効なのかしっかりと考えて対応していくことが必要です。

●ソーシャルスキルを学ぶ機会、学校以外の居場所をつくることが必要だ

――逆に、たたき台の中で、評価すべきところはありますか?

たとえば、きちんと専任でつけるのであれば、「いじめ対策主任の設置」は素晴らしいと思っています。そうすれば、いじめに関する業務を受け持って、計画を立てて、チェックも実効的にできます。そして、いじめの重大事態に関する報告書を学校いじめ対策委員会(いじめ防止対策推進法22条に基づき設置される組織)で学ぶという点もすごく賛成です。

現在は、児童等の生命や心身、財産に大きな被害が出るような「重大事態」が起きたとしても、学校現場では「こんな悲しい事件がありましたが、二度と同じことを起こさないようにがんばりましょう」という抽象的な話しかしないことが多いと思います。しかし、どういう事実経過でそういうことになったのか、きちんと共有することが重要です。

ひどい事例では、どこかのタイミングで、担任以外が介入できていれば、違う結果になっていたのではないか、ということが少なくありません。私の先生向けの研修では、実際の裁判例をつかって、どうやって情報共有し、対応していけばいいのか、議論しながら考えてもらっていますが、そのとき、「重大事態」の報告書を使うことが、とても役立つでしょう。最悪の事態を防ぐことだけでなく、本来の教育にとっても、かなり良い影響が出ると思います。

――ほかにどういうものがあれば、いじめを防ぐことができるでしょうか?

核家族化やゲームが発達する中で、子どもたちは、他者と接する機会が減っていると思います。いろいろな国でいじめが起きていて、「いじめ防止プログラム」が展開されている中で、ソーシャルスキル(社会の中で他人と交わり、生活していくために必要な技能)の重要性が指摘されています。

自分の感情をどう把握し表現するか、ストレスを感じたときにどう対応するか、どうその課題を解決するか、という方法を学ぶ機会をつくる必要があるでしょう。これは、援助希求力(SOSを出す力)にも繋がるため、いじめと同じく大きな問題となっている子どもの自殺の予防の文脈でも有効だと言われています。

また、教室や部活にしか居場所がない、ということも、児童等のストレスの原因になります。学校以外で居場所がないと、学校でいじめを受けた場合、全世界から否定されているように感じてしまいます。家庭の経済的状況等に関わらず、どの児童等も利用できる第三者による居場所、学校以外の大人とつながれる居場所、そのような社会的資源を学校が把握して、児童等に情報提供することを義務付けることも、いじめの原因となるストレスを軽減するとともに、いじめによる被害を最小限に抑えるために有効だと思います。

(弁護士ドットコムニュース)

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