女子高生(JK)による「リフレ」(簡易マッサージ)や「お散歩」などの密着サービスを売りにした「JKビジネス」。風俗店ではないものの、女子高生による過激なサービスが問題になるケースがめだっている。
これまで警視庁は、JKビジネスで働く女子高生について、「18歳未満」の場合は補導の対象としてきた。つまり、女子高生でも18歳になっていれば補導されず、「18歳JK」はグレーゾーンとされてきた。しかし来年からは「18歳になった高校3年生」も、補導対象に含める方針なのだと報じられた。
「18禁」という言葉が一般化しているように、18歳になれば性や労働について、法令上のさまざまな制限がなくなるイメージがある。それにもかかわらず、18歳に達しているのに「女子高生」というだけで補導の対象になるというのは、おかしくないだろうか。なぜ「18歳JK」も補導されるのか。警察官僚・警視庁刑事としての経歴をもつ澤井康生弁護士に聞いた。
●もともと「20歳未満」は補導できる
「少年法と少年警察活動規則により、『20歳未満の不良行為少年』については、補導できることになっています。
不良少年とは、犯罪を犯したわけではないけれど、飲酒・喫煙・深夜徘徊などの不良行為をしている少年・少女をさします。
つまり、法律上は『20歳未満』の不良行為少年・少女であれば、高校生であろうとなかろうと補導することができるわけです」
もともと20歳未満であれば補導できるのに、運用上、18歳未満を対象としていたというわけだ。今回、高校生だけとはいえ、18歳にも運用を拡大した狙いはなんだろうか。
「これまで、JKビジネスに関与していた少女は、あくまで被害者として保護されるだけでした。しかし、保護するだけでは、実効性がありませんでした。
そこで、少女の就労自体を阻止するため、警視庁は2013年年4月から、18歳未満の少女が関与するJKビジネスを『不健全就労』として、補導対象に指定することにしたのです。
しかし、実際に運用してみるとJKビジネスで就労しているのは18歳の高校生がほとんどであり、18歳未満の者は多くないという事実が判明したのです。
そのため、やむなく補導対象を18歳の高校生にまで拡大することになったのです」
●法的に問題はない
「このように、もともと法律の規定では20歳未満を補導できるのに、運用で18歳までを対象としてきただけなので、法的には18歳の女子高生を補導対象としても問題ありません」
では、同じ18歳でも「女子高生」と「そうでない少女」を区別している点は、問題ないのだろうか。
「18歳のうち高校生だけを対象とするのは、18歳のうちJKビジネスで就労しているのが、現役の高校生だからです。
つまり、高校生でない者は補導の必要がないことからの結論であり、この点についても、法的には何ら問題はありません」
澤井弁護士はこのように分析していた。