在留資格の変更から再申請まで何を確認する?

在留資格の変更を考え始めると、必要な書類や手続きの流れが分からず戸惑いがちです。この記事では、変更申請の進め方や用意する書類、資格ごとに問われる要件のポイントをまとめました。離婚や転職で状況が変わったときに在留資格がどう扱われるのか、不許可や不交付になった場合に再申請できるのかも解説します。読めば、自分の状況に沿って何を確認し、次にどう動けばよいかが見えてきます。

在留資格変更の手続きと必要書類

在留資格を別の資格へ変更したいとき、まず気になるのがどこで何を申請し、どんな書類をそろえればよいのかという点ではないでしょうか。申請先の入管や提出書類の種類、審査にかかる期間、在留期限との関係など、確認しておきたいところは尽きません。ここでは、在留資格変更許可申請の基本的な流れと必要書類について、実際の相談をもとに整理していきます。

在留資格取得に係る各種手続きについて

相談者
1471635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
在留資格取得に係る各種手続きについて、次のような理解でよいでしょうか。
・社内の雇用に関する意思決定(COE取得前に雇用関係の契約書締結も必要でしょうか)
・COE取得→受入機関が日本で申請可能
・ビザ取得→本人が、本国で受領可能
・在留カード→本人が、来日した場合に限り、入国時空港又は地方出入国在留管理官署で受領可能
・資格外活動許可→本人が、来日した場合に限り、地方出入国在留管理官署で申請可能

【質問1】
理解のためのアドバイスをいただけますと幸いです

永住者在留カードの更新手続きについて

相談者
1484405さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私と家族ともに永住者在留資格を持っており、会社の辞令により、海外赴任中で、転出手続きにより日本国内には居住地を登録していません。任期は後一年弱になります。妻の在留カードの更新時期になり、日本に戻り更新手続き行うと考えております。私と家族には再入国許可を得ております。

【質問1】
日本に住居地はなくでも在留カード更新手続きは可能でしょうか。可能の場合どこの入国管理局に出向くのでしょうか。赴任前は横浜入国管理局の管轄でした。

外国人会社員の就職日や社会保険の資格取得日の妥当性について

相談者
966282さんの相談
投稿日:

私は外国人会社員で、就職日や社会保険の資格取得日の妥当性について質問させていただきます。

日本に来た後のスケジュールのイメージは以下の通りです。
02月01日  短期商用ビザで来日
03月20日  予定が変更され、在留資格認定証明書交付申請を行いました。
04月20日  在留資格認定証明書が交付されました。
04月25日  在留資格変更許可申請をを行いました。
05月15日  在留資格変更が許可され、在留カードが交付されました。
05月16日  入社手続きを行いました。

会社は便利のために、就職日を実際の入社日(05月16日)ではなく05月01日に設定しました。
その結果、以下の日付は実際の入社日ではなく、05月01日となってしまいました。
・社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)の【資格取得日】
・源泉徴収票に記載されている【中途就職日】

将来在留資格更新や永住を申請する時に、上記の事は入国管理局に知られるとしたら、
05月01日~05月15日の間は「不法就労」と判定されますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

在留資格別の変更要件とポイント

在留資格の変更が認められるかどうかは、目指す資格ごとに満たすべき要件が異なります。就労系の資格では職務内容や学歴との関連性、身分系の資格では婚姻や親子関係の実態などが審査の対象となり、確認しておきたい要点はそれぞれ違います。ここでは、代表的な在留資格ごとに、変更が認められるための要件と押さえておきたいポイントを相談事例に沿って見ていきます。

高度専門職の在留資格を持つ者の雇用について

相談者
922988さんの相談
投稿日:

高度専門職1号イの従業員が9が月前に退職しました。
その従業員は弊社退職後すぐに派遣会社で働き始めましたが、派遣会社からは高度専門職1号イ の在留資格での在留者の契約機関が変わる場合は、「契約機関に関する届出(Notification of the Contracting Organization)」の提出で足りると説明され、本人がオンラインで申請したとのことです。
その後、先日派遣会社を退職し、9月よりまたわが社で就職することになったと所属予定部署から連絡を受けました。

一方、わが社では、昨年12月に別の者の雇用のために入国管理局に問い合わせたことがあります。
その際は、別機関を所属機関とする高度専門職1号イ の在留資格を有する人材を我が社で受け入れる際は、新たに在留資格変更許可申請を出すように言われ、そのようにしました(契約機関の届出には当てはまらない、と説明されました)

どちらの手続が適切なのでしょうか。
法務省のHPの記述では「契約機関に関する届け出」で足りるような記述にも読め、何が正しく、何が適切でないのか混乱しています。
また、今回の元従業員の再雇用についてはどのように進めるとよいでしょうか。
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

在留カードの在留資格の定住者について教えていただきたいです。

相談者
968671さんの相談
投稿日:

こんばんは。よろしくお願いします。
自分が働いている職場にいるベトナム人の方なのですが、
いままで在留カードの在留資格は留学でありましたので、
資格外活動許可を申請していることから、
労働時間は週に28時間までだったのですが、
その方は在留資格を定住者に変更したそうなのですが、
そうなると、労働時間はその職場で働いてる人と
同じに働くことはできますでしょうか。
もしよろしければ教えてください。

VISA変更について

相談者
772702さんの相談
投稿日:

就業VISAで働いていた友人と共同経営者として起業しました。就労VISAの為変更しなければいけないとのことですがまだ起業したばかりで実績が、無いのでVISAを取得できるか心配です。このまま就業VISAで良いのか変更しなければいけない場合取得できるか相談に乗って頂きたいです。宜しくお願い致します

離婚や転職で在留資格はどうなる?

結婚や就職を機に取得した在留資格は、離婚や転職といった生活の変化によって影響を受けることがあります。配偶者ビザのまま在留を続けられるのか、勤務先が変わったときに手続きは必要なのかなど、気になる点は尽きません。ここでは、離婚や転職があった場合に在留資格がどう扱われ、どのような対応が求められるのかを、実際の相談をもとに解説していきます。

海外に在籍出向中に在留資格が切れた時について。更新が可能ですか。

相談者
885694さんの相談
投稿日:

13年間ほど日本に住んでいる外国人です。

半年前に、努めている会社から在籍出向が命じられ、海外現地法人にて勤務をしています。
渡航する際に、役所にて海外転出届を提出し、空港にてみなし再入国許可を申請し、出国ました。

なお、2ヶ月後に保有している在留資格(5年物)の期限が満了となります。
引き続き、日本企業のお本社で努めたいと考えており、将来日本に戻りたいと考えています。

そのため、在留資格の更新をしたいと考えていますが、会社側に相談したところ、「個人でやってください」という答えをもらっています。

そこで、先生方への質問です。
1.日本に一時的に戻り(出張等)、在留資格を申請することは可能でしょうか。
2.更新をしなかった・できなかった場合、在留資格がなくなることにより、銀行口座等維持に影響があるのでしょうか。
※給与の一部が日本の銀行口座に振り込まれています。
3.将来、永住申請を検討していますが、在留資格がなくなることにより、永住申請の審査への悪影響は生じますでしょうか。
4.在留資格がなくなったら、何か届け出を出す必要がありますでしょうか。

他に何か注意すべきところがありましたら、ご教示いただければと思います。

日本に育った外国人 在留資格どうすればいいのか

相談者
1130627さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
日本育ちの外国人です。
母親の仕事関係で家族全員『公用ビザ』という在留資格で日本にずっと暮らしていました。日本の義務教育を終え、専門学校を卒業しました。専門学校で出会った日本人男性と付き合い結婚しました。結婚を機に在留資格を『日本人の配偶者』に変更しています。
彼とは3年の結婚期間があり、もうすぐ4年になります。子どもはいません。今の在留期間は3年です。去年、永住権を申請し、先週結果が不許可でした。来月不許可の理由を聞きに行きます。結果を待っている間、主人の心変わりで家出をし、今別居中の状態で離婚の話が出ております。不許可の理由次第で永住権の再申請ができるといろんなサイトなどで拝見していますが、再申請の審査はさらに難しくなり大変だとお聞き、今後どうそうすれば日本で暮らしていけるのか、どういったビザを申請すればいいのかわからない状態です。

やはり、小さい時から日本に育ったため母国に帰っても生活ができません。また両親はそのままの在留資格で日本にまだ住んでいます。一人だけ帰るとなるととても不安が大きいです。

今働いている会社では、正社員として働いています。日配・永住者・永住者の配偶者・定住者のみしか働けないと言われました。今の仕事をやり続けたいです。

【質問1】
私は定住者へのビザ申請は可能ですか?もらえますか?

【質問2】
日本に暮らして行けるためにどのようなビザを申請すればいいのでしょうか?

在留資格更新の条件(延長)

相談者
1062819さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
小学生の頃に来日以降(滞在歴15年)、定住者3年の在留資格をいただいてます。

この度、海外へ1年以上の留学をすることになりました。そこで一つ、日本国内にいない期間がある場合、次の在留資格を更新・延長するのは難しくなるのではないかと疑問に思っています。

家族がみな日本にいるのと、いずれ帰化をしようと考えているので、今回の留学で在留資格がなくなるのは避けたいです。

【質問1】
在留資格の更新・延長の条件に、日本国内への活動歴がないと認められない場合はありますか?

【質問2】
在留資格が失効する前に日本へ戻り、延長してまた留学へ行くことは可能でしょうか。

【質問3】
両親の扶養に入っていれば、可能性はありますか?

不許可や不交付でも再申請できる?

在留資格の変更や更新の申請が不許可となったり、証明書が不交付となったりすると、この先どうなるのか不安になるものです。不許可の理由をどう確認すればよいのか、あらためて再申請できるのか、その際に何を見直すべきかは、ぜひ知っておきたいところです。ここでは、不許可や不交付を受けた後の対応と再申請の可否について、実際の相談をもとに整理します。

在留資格認定証明書の許可が降りる可能性を教えて下さい。

相談者
805932さんの相談
投稿日:

外国籍の方と結婚する予定です。お伺いしたいのが、過去に下記のような事があった場合、在留資格認定証明書の許可が降りるのかお伺いしたく。

2014年の6月にあるホテルでシェフとして働く為に求人に応募し、その際、ホテル側が申請した在留資格はSpecialist in Humanities/International Services。
2014年11月中旬にlanding permisionの許可を得てます。
上陸許可にはSpecialist in Humanitiew/International Servicesのみ記載があります。
ホテルで働き契約が終了した後、別なレストランで働く為、VISAの新な手続きを申請した際、ホテルがvisaカテゴリーをHotel and restaurant managementと申請されてる事をそこで初めて知り、Assistant manager and chefとしてレストラン側が申請してくれたvisaの手続きはできながったそうです。
その当時、ある弁護士の方に相談し正しいカテゴリーのvisaを取得しようとしましたが、入国管理局では許可を貰えず、その時には新たに申請する費用や生活費も持たないと思い、日本から出国する選択をしたそうです。

最初に入国した時点で、違うカテゴリーでvisa申請され許可となり、本人はそこまで知らずに入国したのですが、本人の名前で履歴は残ってしまっている気がするのでそれはもう仕方ないとは思います。が、このような履歴がのこった場合、在留資格認定証明書を貰える可能性は低いのでしょうか?

この件は、行政書士の方か弁護士の方にしか分からないと思い、相談させて頂きたく、こちらに投稿させて頂きました。宜しくお願い致します。

この事案、在留資格等不正取得罪、営利目的在留資格等不正取得助長罪になりませんか?

相談者
1101195さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の在籍しております派遣会社では、主に、インドネシアからエンジニアビザ(技術・人文知識・国際業務)で招聘をされたり、日本国内で応募してきたりして、「自動車部品製造の溶接機械マシンオペレーター」や、「自動車部品組立」、「検査業務」、「部品供給」での業務で就労している方々が現在100名以上在籍しております。この度、この半数に及ぶ方々が軒並みに在留資格「更新不許可」になるということが判明しました。理由は「そもそもがエンジニアビザで従事できる業務内容ではない」という入管の判断によるものでした。その更新できなかったインドネシアエンジニアの人から「なんで更新できない?」という問い合わせがあったものですから、社内で調査したところ、更新時に入管へ提出された業務説明文の内容が確かに「溶接」ではあるのですが、詳細は、明らかに実態と違うかなり専門的な内容になっていました。実態は、たとえば、機械に部品をセットする、スイッチを押す、機械が自動で加工、終わったら取り出すをひたすら繰り返すだけのいわゆる「単純労働」なのは明白です。ひどいものは、物流での部品供給に配属されたにもかかわらず、「専門的な溶接」に従事するといった業務説明文でエンジニアビザ申請許可をとっていました。このことについて、ご質問をさせて下さい。

【質問1】
製造業で確かに「溶接」ではあるものの、エンジニアビザ申請は「専門知識や技術を有する」ような内容で申請され、実態は「単純労働」というのは違法行為に該当しないのでしょうか?

【質問2】
もし違法行為に該当するのであれば、どのような立証方法が考えられますでしょうか?

【質問3】
同じ事業所、同じ部署、同じビザ。一人はインドネシア招聘された人材で2年前程に申請して許可が下りている。もう一人は、今回の更新で不許可。この二人の、申請書類内容が同じであれば、どうでしょうか?

在留資格認定証明書不交付通知書の件

相談者
591595さんの相談
投稿日:

在留資格認定証明書不交付通知書について
フィリピンの妻と7年ぐらい交際して今年1月フィリピンで結婚し日本で入籍しました。
H26年に妻の子供当時中学1年生の男の子に躾のつもりで暴力をふるったことで、私達二人は、警察に捕まり初犯ながら実刑判決を受け服役しました。私は2年妻は1年半の懲役で妻はH27年7月に出所強制送還にてフィリピンに帰りました。私の出所は、H28年7月で満期の10月を待ち再就職をし籍を入れてなかったので12月22日~H29年1月6日迄フィリピンに行き結婚をし日本に帰り入籍しました。
今年の8月にもフィリピンに行き妻のパスポートの名前の変更等の書類を持ち帰り8月18日に在留資格認定書の申請を福岡入国管理局那覇支局に提出し昨日在留資格認定証明書不交付の書類が届き驚いて翌日入管に行き事情を聴きましたが、出入国管理及び難民認定法第5条 第5条第1項第4号に抵触するので入国は無理だと言われ途方に暮れています。何か良い方法があれば教えていただきたいのですが、このような場合は永久に日本に呼ぶことは不可能なのですか?宜しくご指導お願いいたします。

国際・外国人問題の法律相談まとめ