難民申請中の外国人、就労可能になったのに出国しなければならない
【相談の背景】
就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
内縁の夫、建設業の個人事業主です。
去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
去年の7月に難民申請をしたとの事です。
今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。
7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
その外国人は働いてます。
不法就労です。
私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
という事で、昨日、入管に行っています。
6月28日に帰らなくてはいけないと
言っていたようです。
夫は私がうるさく言うからなのか、
一切、その外国人の事を言いません。
今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。
【質問1】
就労可能になっていて、なぜ突然
そういう事になっているのでしょうか?
不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?
【質問2】
この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。
【質問3】
もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?