外国人を雇うとき在留資格はどう確認する?

外国人を採用するにあたり、在留カードでの就労資格の確認や、業務に合った在留資格の選び方に迷う場面は少なくありません。この記事では、就労ビザの種類と取得手続き、留学生アルバイトの週28時間制限、不法就労助長罪と雇用主の責任、難民申請中の就労可否まで、外国人雇用で押さえておきたい論点を整理します。採用前の確認から違反時のリスクまで見通せる内容です。

在留カードで就労資格を確認する方法

外国人を採用するときは、まず在留カードで就労が認められているかを確かめる必要があります。在留資格の種類によって働ける範囲は異なり、資格外活動許可の有無もカードの記載から確認します。ここでは、在留カードのどこを見れば就労の可否や資格の種類が分かるのか、確認を怠った場合にどのようなリスクが生じるのかを整理し、採用前のチェックの進め方を解説します。

ネパール難民登録者雇用について

相談者
212414さんの相談
投稿日:

うちの会社(建設業)でネパール難民登録者を雇用しようと思ってるのですが気を付けるべき問題点等や把握して置くべき事等を詳しく教えて頂きたく思います。(手続き等も含め)
因みにネパール人を紹介してくれる方はNPO法人の方達です。

外国人の雇用について

相談者
1391431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。

こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。

【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?

「留学生」外国人雇用について

相談者
169906さんの相談
投稿日:

「留学生」外国人雇用について

いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。

就労ビザの種類と取得手続きを知る

外国人を雇用する際は、業務内容に合った在留資格を選ぶことが出発点になります。技能実習・特定技能・技術/人文知識/国際業務・技能など資格ごとに就労できる職種や要件が定められており、海外から招く場合と国内在住者を採用する場合で手続きも変わります。ここでは、代表的な在留資格の違いと、採用ルートや申請の流れ、雇用形態ごとの留意点を解説します。

建設業作業員を外部の力を借りて採用したい

相談者
1255204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
建設技術者の採用に困っており海外の人材を採用したい

【質問1】
建設業作業員の有料職業紹介は禁止だか、海外の送り出し機関からの紹介であれば問題ないか。

もし問題あるとすれば、どのようにすれば合法で採用できるのでしょうか?

海外から研究者を雇用するための在留資格の手続について

相談者
1471565さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。

(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。

【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

支店の追加と外国人雇用

相談者
1121365さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今般、本店と違う県に支店を開設することになりました。現在支店は建築中です。営業開始に備え、本店で新人研修を行っています。外国人も雇用することになっています。

【質問1】
1.ハローワーク、労働基準監督署への手続き内容は大方わかるのですが、そのタイミングが分かりません。
2.外国人を雇用する際に必要な手続きを、個人がすべき手続きと会社がすべき手続きと分けて教えてください

留学生アルバイトの週28時間制限

留学の在留資格で在留する留学生をアルバイトとして雇う場合、資格外活動許可を得たうえで週28時間までという就労時間の上限が定められています。長期休暇中の扱いや、複数の勤務先を掛け持ちする場合の合算、風営法に関わる業種での就労可否など、判断に迷う点も少なくありません。ここでは、週28時間制限の基本と、許可の範囲や違反時の影響を整理して解説します。

留学生の労働について

相談者
659770さんの相談
投稿日:

現在、知り合いと株式会社で建設業を営んでます。
簡単に言えば人材派遣と人工出しみたいな会社です。 雇用は委託業務として、現場に個人事業主としくは1職人として現場に送ってます。 税金も払ってるし業務委託書もちゃんとしてあります。
ここら辺は法律的に問題無いと思います。

ここで質問です。
先日、問い合わせが来て 私は外国人の人材を多く抱えてる と言われその日本人に会って詳しく話を聴くと ネパール人でコックビザ(技能ビザ)を持った人でした。 彼らのビザには 就労不可 と記載されてます。

なので弊社は直接、業務委託を結ぶ事は出来ません。

そして、思い付いたのは
問い合わせて来た日本人と業務委託を結び
彼を個人事業主としてネパール人を現場に出す と言うものです。 もちろんネパール人の給与は日本人の彼に振り込みます。 その場合
法律的にはアウトなのでしょうか?
多少グレーな質問ですが、ご回答よろしくお願いします。

外国人留学生について

相談者
481269さんの相談
投稿日:

外国人留学生についてお聞きしたいのですが、

当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。

自営業者が外人のアルバイトを雇用する件について

相談者
953790さんの相談
投稿日:

青色の自営業者ですが、外人のアルバイトを雇う時
その人が就労ビザを持っていなかった場合雇用者にどのような罰則がありますか?
観光ビザなど

不法就労助長罪と雇用主の責任

就労資格のない外国人を雇ったり、資格の範囲を超えた業務に就かせたりすると、雇用主が不法就労助長罪に問われることがあります。資格を確認しなかった場合でも責任を免れにくく、あわせて解雇や休業手当、未払賃金といった労働上のトラブルに発展することもあります。ここでは、不法就労助長罪が成立する場面と、雇用主が負う刑事・労働上の責任を解説します。

障がい者雇用について

相談者
1397636さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
障がい者雇用を検討している企業です。
トラブルも多いと聞き、雇用するに辺り試用期間設けたいと考えております。

【質問1】
半年間の試用期間取り入れて雇用契約結びたいのですが、仮に社風に合わない、何らかのトラブルがあった場合、1ヶ月前予告で退職促すことは可能か?就業規則にも盛り込むべきか。

建設業の休業日について

相談者
940068さんの相談
投稿日:

外国人技能実習生と企業をつなぐ組合の者です。
従業員数の少ない企業とは給与の事で指導する必要が多く疲れきっています。
従業員10人以下の建設業の会社ですが、変形労働ではないために年間カレンダーがありません。事前に休業日を決める事が出来ないようで、休ませた日に休業手当をつけていない日もあり、指導に入ると、雨の日や1人だけ仕事がない日も手当がいるのか!と逆上されます。GWも仕事がなかった日まで休みとして手当をつけたがりません。
ですから、年間カレンダーを頂けますか?と言うとまた逆上されます。
まず、お聞きしたいのは、
1、カレンダーは特に必要ないのか?
2、カレンダーがないなら起算日から1週間ごとの計算でいいのか?
3、休業日は会社が休みと言えばそこは手当はいらないのか?
という事です。
長々と分かりにくいと思いますが、助言を頂きたいです。

在留期間切れの外国人の解雇について

相談者
1466832さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中小企業経営者です。
従業員の外国人の解雇を予定しています。
現在の在留資格は特定活動(就業制限なし)で、難民申請も不許可が決定し在留期限満了日までおよそ3か月となりました。
在留資格の変更(技人国)も検討しましたが、就業内容が合わない為(必要でない為)、解雇したいと考えています。
雇用契約書には就労ビザが取得できない場合に、雇用契約が無効となる旨を記載しており、それに従い実行したいと考えています。
もちろん、本人には1か月前にはその旨を伝えるつもりです。

【質問1】
アドバイスを頂きたいです。

難民申請中の外国人の就労と在留

難民申請中の外国人は、申請の段階や在留資格の状況によって就労できるかどうかが変わり、雇う側も判断に迷いやすい状況に置かれます。就労の可否だけでなく、在留期限や配偶者ビザとの関係、金銭や結婚をめぐるトラブルなど、在留が不安定なために生じる相談も見られます。ここでは、難民申請中の就労可否と在留をめぐる論点を整理して解説します。

難民申請中の外国人、就労可能になったのに出国しなければならない

相談者
1362839さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。

お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。

内縁の夫、建設業の個人事業主です。
去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
去年の7月に難民申請をしたとの事です。
今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。

7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
その外国人は働いてます。
不法就労です。

私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
という事で、昨日、入管に行っています。
6月28日に帰らなくてはいけないと
言っていたようです。

夫は私がうるさく言うからなのか、
一切、その外国人の事を言いません。
今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。

【質問1】
就労可能になっていて、なぜ突然
そういう事になっているのでしょうか?
不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?

【質問2】
この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。

【質問3】
もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?

外国人金銭トラブルについて

相談者
1321877さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今ネパール人コック6人雇用したくてネパール人Aに探すように頼んだ
ネパール人Aはコックより120万から130万もらったみたいです。
でもコック達はコックと認められずに強制的に空港より国に帰りました。
お金を返せとネパール人Aに言った所私に渡したと嘘をついててネパールより電話で返せと言われています。
私は受け取ってません
警察に相談しましたが民事なので警察は何も出来ませんと言って 第三者機関に相談した方がいいと言いました。

【質問1】
私はどの様な対応をしたら良いでしょうか❓️

ネパール人からの不正請求などについて

相談者
1325941さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前相談したネパール人Aが 私が借りている店舗が自分が私から買った。
お金を支払ったのに、渡さないと言ってます。
私はそんな約束もしてないし、お金ももらってない。
そして、今日不動産屋に言って話をすると言ってます。
その他 私にお金を貸したから返せと言います。
お金も借りてません
以前相談しましたが、ネパール人Aに私の店で雇用する ネパール人コックを探してもらい雇用する事になりましたが、そのコック達から、150万ネパール人Aは受け取ってます。
書類などの偽造などが見つかり 入国出来ませんでした。
コック達は、ネパール人Aに、お金の返還を要求した所 私にお金を渡したから、私から返してもらったら返すと言っています。
私はもらってないのですが
どうにかして私からお金をとりたいみたいです。

ネパール人Aは
ネパール人Aは警察に私にお金を貸したが、返さないと相談に行ったみたいですが
警察からは相手が連絡して欲しいと言ってます。
電話をかけるか、かけないかは、あなたが判断して下さい。と言われました。

話をしても 嘘ばかりなので 相手には、あなたと話す事はありません 電話をかけても私は出ません 家や店に来たら警察に通報します。と伝えてます。

【質問1】
私の方から被害届けや裁判をする事は出来るのでしょうか?

国際・外国人問題の法律相談まとめ