ネパール難民登録者雇用について
うちの会社(建設業)でネパール難民登録者を雇用しようと思ってるのですが気を付けるべき問題点等や把握して置くべき事等を詳しく教えて頂きたく思います。(手続き等も含め)
因みにネパール人を紹介してくれる方はNPO法人の方達です。
外国人を採用するにあたり、在留カードでの就労資格の確認や、業務に合った在留資格の選び方に迷う場面は少なくありません。この記事では、就労ビザの種類と取得手続き、留学生アルバイトの週28時間制限、不法就労助長罪と雇用主の責任、難民申請中の就労可否まで、外国人雇用で押さえておきたい論点を整理します。採用前の確認から違反時のリスクまで見通せる内容です。
外国人を採用するときは、まず在留カードで就労が認められているかを確かめる必要があります。在留資格の種類によって働ける範囲は異なり、資格外活動許可の有無もカードの記載から確認します。ここでは、在留カードのどこを見れば就労の可否や資格の種類が分かるのか、確認を怠った場合にどのようなリスクが生じるのかを整理し、採用前のチェックの進め方を解説します。
うちの会社(建設業)でネパール難民登録者を雇用しようと思ってるのですが気を付けるべき問題点等や把握して置くべき事等を詳しく教えて頂きたく思います。(手続き等も含め)
因みにネパール人を紹介してくれる方はNPO法人の方達です。
【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。
こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。
【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?
「留学生」外国人雇用について
いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。
外国人を雇用する際は、業務内容に合った在留資格を選ぶことが出発点になります。技能実習・特定技能・技術/人文知識/国際業務・技能など資格ごとに就労できる職種や要件が定められており、海外から招く場合と国内在住者を採用する場合で手続きも変わります。ここでは、代表的な在留資格の違いと、採用ルートや申請の流れ、雇用形態ごとの留意点を解説します。
【相談の背景】
建設技術者の採用に困っており海外の人材を採用したい
【質問1】
建設業作業員の有料職業紹介は禁止だか、海外の送り出し機関からの紹介であれば問題ないか。
もし問題あるとすれば、どのようにすれば合法で採用できるのでしょうか?
【相談の背景】
海外から研究者を雇用する予定です。
無給のため、「芸術活動」の在留資格を申請予定です。
これに加えて、資格外活動許可の必要性およびその手続についてアドバイスをお願いいたします。
(1)必要性について
文化活動の在留資格によって、「学術上・・の活動」を無償で行えることができるかと存じます。
その場合に、研究者として雇用する際、例え無給だとしても指揮命令下になる以上は、「資格外活動許可」が別途必要になるという理解で宜しいでしょうか。
(2)資格外活動許可の手続について
上記の場合、文化活動の在留資格を得た後に、所属機関がご本人に代わる別途申請手続きを行う理解で宜しいでしょうか。
【質問1】
お手数おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
今般、本店と違う県に支店を開設することになりました。現在支店は建築中です。営業開始に備え、本店で新人研修を行っています。外国人も雇用することになっています。
【質問1】
1.ハローワーク、労働基準監督署への手続き内容は大方わかるのですが、そのタイミングが分かりません。
2.外国人を雇用する際に必要な手続きを、個人がすべき手続きと会社がすべき手続きと分けて教えてください
例えばベトナム人を雇用する場合、一般的なのは外国人技能実習制度を利用することだと思うのですが、それ以外でベトナム人を雇用する方法はあるのでしょうか?
普通にベトナムに住んでいる人を来日させて正社員で雇用する、という方法は実質的には無理なんでしょうか?あらゆる障害が多すぎて、法的に無理なのでしょうか?
素人質問で誠に申し訳ないのですが、どなたかご教授いただければ幸いです。
なにとぞ宜しくお願い致します。
個人事業主として外国人を雇用して家庭教師サービスを始めようかと思っております。
但し、対象は学生というよりは大人向けに友達としてフランクにカフェなどで話しながら2時間いくらのような形態のもので考えております。
・これは風営法に引っ掛かりますでしょうか?
・この場合、外国人とはどのような契約もしくは雇用状態になりますか?
ご回答頂けますと幸いでございます。
【相談の背景】
外国人を雇用していました。
1年が経ち更新の手続きの書類を突然提出して直ぐに記入をして下さいと、本日手続きするとの事で言われるまま記入しましたが、肝心の職種の申告の欄には弊社の職種が無かったので確認したら、飲食店の経理に◯して下さい、自分はいつもそうしてますと訳の分からない事を言いながら早くと催促されて社印を押して渡しましたが、更新が完了したと知り驚きました、なぜなら弊社は飲食店とは無縁の会社です。
良く働いてくれるので感謝の気持ちと、信用していたので誰にも相談せずに言われるままサインをした事が、
不安になり色々調べたところ不法就労に該当すると知り、更新から2ヶ月経たないうちに、退社してもらいました。
【質問1】
今後何かのきっかけで弊社で不法に働いていたことが表沙汰になった場合、退社したとは言え罰則を受けるのでしょうか?
また、不法就労に時効などあるのでしょうか?
どうかご返答をお願いいたします。
法人会社の新規事業として、タイ国の文化を
日本へ広げ流事業を考えております。
その事業内容としては、タイ料理店とタイマッサージ店を主な柱として考えており、そこで、現地タイからそれらに精通した人材(タイ人)を採用したいのですが、日本の法人会社での就労として、タイ人の雇用は出来るのでしょうか?
また就労ビザが取得出来るのでしょうか?
【相談の背景】
非常勤の雇用契約で、外国人を日本に来日させて就労いただく場合について教えてください。
月に、週1回、数時間程度、外国人を日本によび就労いただく予定です。
根拠となるのは雇用契約となります。
この場合、在留資格の取得が必須となりますでしょうか。
また、週1回のため、家などを借りる必要がないのですが、住所の扱いについてどうすればいいでしょうか。
【質問1】
アドバイスいただけますと幸いです。
高度専門職1号イの従業員が9が月前に退職しました。
その従業員は弊社退職後すぐに派遣会社で働き始めましたが、派遣会社からは高度専門職1号イ の在留資格での在留者の契約機関が変わる場合は、「契約機関に関する届出(Notification of the Contracting Organization)」の提出で足りると説明され、本人がオンラインで申請したとのことです。
その後、先日派遣会社を退職し、9月よりまたわが社で就職することになったと所属予定部署から連絡を受けました。
一方、わが社では、昨年12月に別の者の雇用のために入国管理局に問い合わせたことがあります。
その際は、別機関を所属機関とする高度専門職1号イ の在留資格を有する人材を我が社で受け入れる際は、新たに在留資格変更許可申請を出すように言われ、そのようにしました(契約機関の届出には当てはまらない、と説明されました)
どちらの手続が適切なのでしょうか。
法務省のHPの記述では「契約機関に関する届け出」で足りるような記述にも読め、何が正しく、何が適切でないのか混乱しています。
また、今回の元従業員の再雇用についてはどのように進めるとよいでしょうか。
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
外国人の採用を検討しているのですが、どんな仕事をどのようなビザ、雇用形態の人に任せられるのかわからず、困っています。下記についてご教示いただけますと幸いです。
■雇用形態とビザについて
・既にビザを取得済みの方に就業をお願いする場合、
雇用形態(正社員、契約社員、派遣、アルバイト、業務委託など)に縛りのあるビザはありますでしょうか?
→ある場合はビザ名と不可能な雇用形態をご教示いただけますと幸いです。
・短期的(1日~1,2週間程度)に単純作業や肉体労働を任せる事のできるビザはありますでしょうか?
■資格外活動許可申請ついて
・資格外の活動で金銭を受け取る場合は、全てのビザにおいて申請が可能でしょうか?
→申請不可能なビザやその他の条件があればご教示いただけますと幸いです。
・申請をしても許可されづらいビザやその他許可が得づらい条件等はありますでしょうか?
→許可されやすいビザや条件についてもご教示いただけますと幸いです。
勤め先の会社で留学で日本に来ていた新卒男子を採用することになりました。
採用理由書と雇用契約書を入国管理局へ提出することになり
作成担当になりました。
①大阪府八尾市内の会社の場合、問い合わせや提出先は住之江の入国管理局
になりますか?
②不祥事発生を回避するために、預かり金のようなものを用意してもらうことは
違法でしょうか?
円満退職の時は返還
③預かり金可能であれば、書類作成の名目は何になりますか?
ご回答いただけますよう、お願いします
同じ業務内容でA社・B社の2社で勤務している外国人がいます。
A社で就労ビザを取得しているのですが、
B社で勤務するにあたり入国管理局で何か特別な手続きは必要になりますか?
【相談の背景】
外国籍の方の雇用を考えています。その際、勤め先の就業規則の外国語版の作成を考えている。翻訳する人とかの探し方を知りたい。法廷通訳とかをしている方にきくといいのでしょうか。
【質問1】
就業規則の外国語訳をしてくれる人をさがすにはどうすればいいのか。
外国人労働者に関してです。全く無知なので教えてください。弊社は3次会社です。他の下請協力業者から外国人は?他のことで話が来ました。その際、弊社への出向となると思うのですが注意点や気をつける事を知りたいのです。
1、永住権がある場合は日本人労働者と同じ対応、対処で良いのでしょうか?滞在カード等で確認すれは良いですか?
2、就労ビザの場合は帰国期間までは働けるとは思うのですが1週間の就労時間は40時間でも構いませんか?
3、永住権や就労ビザで仕事できるとしても、出向扱いでの建設土木現場作業は出来ないのですか?
4、他、下請けとの間で交わす、契約書などで特別に記載しなければならない事項などあれば教えてください。
相手側に早々に回答したいと思いますので早めの回答お願い致します。
お世話になります。このたび、貿易関係の仕事を始めるにあたり現地調査を考えています。古くからの友人が、該当国に住んでいるのですが、現地調査依頼をお願いできればと思います。可能なら、弊社で雇用?し、給与を支払い業務を現地で行ってもらいたいのですが、このようなことはできるのでしょうか。
もしくは、業務委託などとすればいいのか・・?どなたかお分かりになるかた、宜しくご教授下さい。
仕事で知り合ったネパール国籍の方が技能の在留資格でネパールカレー店を営んでいます。
在留期間が1年なので、毎年ご自分で更新しているそうですが、時間も費用もかかるので、期間を5年や3年と今より期間を伸長するにはどのような手続きを執れば良いでしょうか。
当社は中国に事務所・現地法人はございませんが、
中国在住のエンジニアを雇用し、現地で業務をさせたいと検討しております。
その中で、雇用形態について以下の方法を検討しております。
①中国の派遣会社へ登録させ、派遣会社経由で雇用する。
②エンジニア本人を個人事業主扱いとし、当社と業務委託契約する。
以上の場合、法的に問題があるかご教示頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
インターンとして海外在住の外国籍の方を採用します。
・外国の大学生を9月からバイト(インターン)として採用したいのですが、海外の学生と業務提携する際、社会保険の取り決めに関するの注意点は何かありますでしょうか?
【質問1】
外国の大学生を9月からバイト(インターン)として採用したいのですが、海外の学生と業務提携する際、社会保険の取り決めに関するの注意点は何かありますでしょうか?
【相談の背景】
従業員30人の会社で働いています。
中国人(中国人国籍、就業ビザ取得)がPhotoshopなどを使用するデザイナーとして雇われています。
しかし、事業の拡大とともにその中国人の方は本来の業務とは違う中国との発注や契約事務作業をさせられています。本人は本来のデザインの仕事をしたいそうなのですが、これは何かの違反にならないのでしょうか?
【質問1】
契約とは違う中国人の業務について
現在雇用主で労働者を雇うがわです。
外国人の従業員を内定したいのですが、現在就労ビザを取ってすぐに会社を辞める労働者が多いと聞きました。
労働者から保証金を取って就労ビザを与えることは可能でしょうか。
知り合いに外国人がいます。
その人は、日本語学校を設立し、就労ビザを取得するまでのサポートを母国で事業化するとのことです。
そして、
就労ビザを取得した外国人を日本でスムーズに就活できるよう報酬も用意するから日本の仕事を紹介して欲しいと私に頼まれました。
有料無料人材紹介事業の資格要件(負債を引いた資産500万以上・現預金150万以上・責任者の選任・個人情報取扱等)
は確認したのですが、仮にこの届出許認可を受けたとして、法律的に大丈夫なのでしょうか?
私の知り合いが勤務している場所を紹介する範囲ならできなくはないのですが…
まとめると
・外国人事業者の抱える顧客(求職者)への仕事紹介依頼
・事業者と私の間で報酬発生(タイミングは未定)
・外国人求職者を私の知り合いの勤務先(求人先)に仕事を紹介する
・求人先・求職者本人から報酬は受け取らない
友達を紹介し、紹介料を貰う制度のような流れです。
法的に違反する場合、どの範囲であれば法的にクリアできるのかご相談させてください。
よろしくお願いいたします。
都内で有料職業紹介業の免許申請をしようとしております。
既存の会社で必要条件は全てクリアしております。
何度か申請相談に伺い、その際に
「外国人も紹介できるようにしたい」
という話をしますと、
「外国人を受け入れるのであれば、その国にパートナーとなる機関、すなわち取次機関が存在するはずですね。ならばその取次機関(会社など)がその国で合法に人材紹介が認められてるライセンスを見せてください」
との回答でした。
というか、そもそも取次機関は設けるつもりでなく、外国の日本人学校にはアプローチはしようと思ってますが、
主に、こちらの自社のウェブサイトやSNSを外国人が見つけて、直接応募してくるケースをメインに考えております。
なので取次機関のライセンスなどを求められても、、、。
と思い上記のことは伝えずに帰り、そこで止まってます。
日本国内に住む外国人、現在は自国に住む外国人に向けてSNSなどで宣伝を行い応募を募り、日本の企業へ紹介する。という事業です。
(主に、ベトナム人、タイ人、中国人、台湾人などです)
外国人の方が個人で応募頂く予定なのに、外国の取次機関のライセンスを求められて困ってる状況です。
ご教授ください。
【相談の背景】
外国人を採用している会社で、就労のできる永住ビザなどではなく、就労ビザのみで働くように強制的に労働規則で決められている会社があります。
【質問1】
このような自由を束縛するようなルールは違法にならないのですか?
私の友人のインド人のビザについて相談します。
30代男性 関東地方在住 日本で3年以上飲食店で働いています。日本で犯罪等の問題を起こしたことは一度もありません。今回 ビザを再申請したところ、1ヶ月の期間のビザしかおりませんでした。インドの妻子を養っているので非常に困っています。別の友人がこのようなケースの時、弁護士立てて理由を問いただしたら無事ビザが貰えました。またビザが貰えるようにするのに他にも方法がありますか?
東南アジアに人脈があり、日本での就労を希望している人たちを集められるので、この人たちを日本の人材派遣会社に紹介する事業を始めたいのですが、この事業形態の場合、法的に問題はないか。
また、必要な許認可等はあるか。
(派遣先は1次、2次産業です)
以上を知りたいのですが、教えていただくことは出来ますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
外国人ビザ更新について質問があります。
研修生として2015年3月に来日し、2017年8月に解雇されました。
その会社で彼は左手薬指を機械に挟まれケガをしました。会社は労災を隠し、病院ではドアに指を挟んだと言ったそうです。
1週間で治癒していない左手を使わず右手で仕事をするように強要され、今でも指は不自由です。
お盆休みで日本人は休むことができても、彼には仕事があると帰国を許してもらえませんでした。
社長の意見であり、担当者にはお盆休みとプラス1週間のお休みをもらい帰国をしました。
日本に戻ると、社長はもうこなくていいと言ったそうです。
今は、入管で難民申請をして、来年4月3日でビザが切れます。
日本で技術を修得したくて来日したのに、何もせずに帰国はしたくないと言っています。
彼はスリランカ人です。オーバーステイにならず日本にいられる方法はあるのでしょうか。
彼はケガをした時の画像を持っています。不当解雇と思われます。
どうか彼にアドバイスをお願いします。
弁護士事務所で見積もりを出しましたが、10万から20万で、相場もよくわからないため、相談だけでキャンセルさせました。
よろしくお願いいたします。
外人を雇用するか考えており、その外国人が就労ビザを取得する際に雇用主として、身元保証人の書類を記入・提出しようかと迷っております。
その書類には?滞在費 ?帰国旅費 ?法令の遵守 を保証すると書かれております。
滞在費や帰国費用のほかに、もし、その外人が消費者ローン等で金銭面のトラブルや、その他の犯罪などを犯した際は、保証人が金銭面等の責任を負う必要があるのか心配しております。
■背景と状況です。アドバイスをお願いします。
中国人スタッフを雇用しました。
BtoBの日本国内にある技術企業で事務職採用です。
その中国人候補者は、日本の大学を卒業後、日本企業の事務職として4社を転々とし、体調が崩れて直近3年間程度の病養を経て、働ける状況に回復したので応募をしてきました。
今年の年明けまで療養し、現在はマンスリーマンションに住んでいるそうです。就職後、賃貸を借りる意向でした。
まず、2次面接時に在留カード、ビザ、パスポートの提示を求めました。
しかし、2次面接で求めても、すぐに出すから待って欲しいと引き延ばされ、結局、最終面接時も提出してもらえませんでした。
こちらとしても近々の退職者に対する引き継ぎ候補だったことや、
他に応募が芳しくなかった為、なるべく早い採用を考えており、まず、内定通知の提示と、試用期間6ヵ月の雇用契約を3月下旬に結んだ状況です。
雇用契約締結後、病養期間が長かったこともあり、出国準備ビザに切り替わっていた申し出がその中国人候補者からあったので(出国期限は3週間の猶予)、急いで入国管理局に就労ビザの申請をさせました。
入国管理局も繁忙期の様で、申請から6週間ですが、まだ回答はありません。
■質問事項です。宜しくお願いします。
1.在留カードをすぐに提示出来ない理由として、やはり不法滞在の可能性があるのでしょうか?
2.仮にその候補者から、就労ビザもすぐに取得出来るし、在留カードも含めてすぐに提出するからと言われている状況にもかかわらず、
生活費が無いから早く勤務したいとの候補者の申し出を受け入れて、勤務をさせてしまったらどうなるでしょうか?
3.仮に、面接時の履歴書へ記載している経歴に、3年間の病気療養としていた期間に偽りがあり、履歴書に無い直近の就業が発覚した場合、その様な経歴詐称も解雇理由の一つの材料になりますでしょうか?
(その可能性も有りそうなので、こちらは念のた為の質問です。)
人材の採用について、
ウクライナに知人がいますので、ウクライナ人の採用を検討しております。
そこで、入国手続きについて何もわかりませんので詳しく教えてください。
日本企業ですが、米国へ留学中の知り合いの外国人(米国人ではない)に時給制で業務委託をしたいと考えております。
会社と本人との直接雇用となりますが、業務委託契約書以外に法的に必要な書類などがあるかを教えて頂ければと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
留学の在留資格で在留する留学生をアルバイトとして雇う場合、資格外活動許可を得たうえで週28時間までという就労時間の上限が定められています。長期休暇中の扱いや、複数の勤務先を掛け持ちする場合の合算、風営法に関わる業種での就労可否など、判断に迷う点も少なくありません。ここでは、週28時間制限の基本と、許可の範囲や違反時の影響を整理して解説します。
現在、知り合いと株式会社で建設業を営んでます。
簡単に言えば人材派遣と人工出しみたいな会社です。 雇用は委託業務として、現場に個人事業主としくは1職人として現場に送ってます。 税金も払ってるし業務委託書もちゃんとしてあります。
ここら辺は法律的に問題無いと思います。
ここで質問です。
先日、問い合わせが来て 私は外国人の人材を多く抱えてる と言われその日本人に会って詳しく話を聴くと ネパール人でコックビザ(技能ビザ)を持った人でした。 彼らのビザには 就労不可 と記載されてます。
なので弊社は直接、業務委託を結ぶ事は出来ません。
そして、思い付いたのは
問い合わせて来た日本人と業務委託を結び
彼を個人事業主としてネパール人を現場に出す と言うものです。 もちろんネパール人の給与は日本人の彼に振り込みます。 その場合
法律的にはアウトなのでしょうか?
多少グレーな質問ですが、ご回答よろしくお願いします。
外国人留学生についてお聞きしたいのですが、
当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。
青色の自営業者ですが、外人のアルバイトを雇う時
その人が就労ビザを持っていなかった場合雇用者にどのような罰則がありますか?
観光ビザなど
自営でカウンター越しのショットバーを経営しています。
ワーホリで来ている韓国人男性をバイトで週2、3日雇うのに問題はありますか?
時間は20時~2時ぐらいです。
私の知人はネパール人の留学生です
学費や生活費の為、アルバイトをしています
しかし折角働いても高い税金で苦労しています
最近調べて分かったのですが免除になる租税条約と
いうものがあるらしいのですが
これは、バイトを始めて途中や後から提出しても
問題無いものなんでしょうか?
※私が勤務している会社で働いている訳ではありません
個人事業主として語学教室を開いております。
アルバイトで外国人講師を数名雇用しておりますが、契約期間内で退職する者が多いので、どこまで契約書に明記できるのか教えて下さい。
アルバイト採用時の面接で1年間続けることができるか、現在のビザの期限が切れた後は、更新できるのか?など確認しているのですが、1年未満で退職する者が多く困っています。
先日は、契約書にサインしてもらったので、生徒募集の新聞折込チラシを出した後に主人が転勤になるからと嘘かもわからない理由で辞めたり、ビザ更新も問題ないと言っておきながら、実はビザスポンサーの会社を退職しており新しいスポンサーを見つける為のつなぎとして働きたかったなどの理由です。在留カードを確認しビザの種類、期限などは確認していますが、スポンサーは記載されていないので確認ができません。
後任の講師を募集する場合、外国人向けのサイトに登録する為に費用がかかりますし、チラシを出した後に退職されては広告費が全て無駄になりますし、何より教室の印象が悪くなりますので、今後このようなトラブルを防止するために契約書の見直しを考えております。契約期間中にアルバイト都合により退職したい場合、損害賠償請求すると契約書に明記できるのでしょうか?また何か退職防止策のアドバイス、また参考となる英語の契約書サンプルがあれば教えて下さい。
以上 よろしくお願いします。
日本語学校の職員です。お世話になります。
させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。
ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。
背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。
疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。
どうぞご教授お願い致します。
就労資格のない外国人を雇ったり、資格の範囲を超えた業務に就かせたりすると、雇用主が不法就労助長罪に問われることがあります。資格を確認しなかった場合でも責任を免れにくく、あわせて解雇や休業手当、未払賃金といった労働上のトラブルに発展することもあります。ここでは、不法就労助長罪が成立する場面と、雇用主が負う刑事・労働上の責任を解説します。
【相談の背景】
障がい者雇用を検討している企業です。
トラブルも多いと聞き、雇用するに辺り試用期間設けたいと考えております。
【質問1】
半年間の試用期間取り入れて雇用契約結びたいのですが、仮に社風に合わない、何らかのトラブルがあった場合、1ヶ月前予告で退職促すことは可能か?就業規則にも盛り込むべきか。
外国人技能実習生と企業をつなぐ組合の者です。
従業員数の少ない企業とは給与の事で指導する必要が多く疲れきっています。
従業員10人以下の建設業の会社ですが、変形労働ではないために年間カレンダーがありません。事前に休業日を決める事が出来ないようで、休ませた日に休業手当をつけていない日もあり、指導に入ると、雨の日や1人だけ仕事がない日も手当がいるのか!と逆上されます。GWも仕事がなかった日まで休みとして手当をつけたがりません。
ですから、年間カレンダーを頂けますか?と言うとまた逆上されます。
まず、お聞きしたいのは、
1、カレンダーは特に必要ないのか?
2、カレンダーがないなら起算日から1週間ごとの計算でいいのか?
3、休業日は会社が休みと言えばそこは手当はいらないのか?
という事です。
長々と分かりにくいと思いますが、助言を頂きたいです。
【相談の背景】
中小企業経営者です。
従業員の外国人の解雇を予定しています。
現在の在留資格は特定活動(就業制限なし)で、難民申請も不許可が決定し在留期限満了日までおよそ3か月となりました。
在留資格の変更(技人国)も検討しましたが、就業内容が合わない為(必要でない為)、解雇したいと考えています。
雇用契約書には就労ビザが取得できない場合に、雇用契約が無効となる旨を記載しており、それに従い実行したいと考えています。
もちろん、本人には1か月前にはその旨を伝えるつもりです。
【質問1】
アドバイスを頂きたいです。
【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。
最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。
正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。
入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。
【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?
アパートを借りたく雇用証明が欲しくて雇われているアルバイト先(個人事業)のオーナーに証明書を頼んだら
うちは個人事業として登録していないので雇用証明は出せないとのこと。変なのはアルバイトに勤務して2ヶ月で始めて給料をもらいました。明細も手書きで金額だけ書いてあり、税金も引かれておらず、この会社大丈夫?なんて心配していた矢先に事業登録していないと・・上記のような雇用証明出せなくて給料明細もあやふや・・保険等はもちろん何も無いです。(私はアルバイトを掛け持ちしておるのでこの問題のバイト先からは給与は5万程度)上記の職場っていうのは法律違反とかですか?雇用証明も出せないのに人を数人雇用しているのは怪しい感じがするのですが・・・
【相談の背景】
外国人を雇っているのですが、元々雇用形体がグレーゾーンでした。在留カードの種類は、技術・人文知識・国際業務でした。うちの会社は単純作業の仕事なので、その時点で違法でした。かなりずさんな経営体制でして、税務署には源泉徴収票は提出していましたが、本人には提出せず、区役所にも提出は今までしていませんでした。
うちの会社の他にアルバイトをしており、そちらのバイト先でビザの申請をして働いていましたが、令和3年の11月にそのバイト先をクビになり、うちの会社でビザの申請をしようとしましたが、今までグレーゾーンで働いていた事がバレる可能性があり、断念しました。現在はまた他のバイト先を見つけてそこでビザの申請と種類を変更する手続きをしたとの事ですが、今年も会社の確定申告があり、税務署に源泉徴収票を提出しなければなりません。源泉徴収票を提出すると住所と名前が記載されているので、提出されると不味いので、令和3年度は提出しないでくれ!と本人から言われています。毎年、源泉徴収票は税務署だけには提出しており、今まで何も問題はなかったのですが、提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
提出しないと所得税申告漏れとなりますし、提出しないわけにはいかないです。どうしたら良いでしょうか?
【質問1】
今年、源泉徴収票を税務署に提出すると不法労働の事がバレてしまいますか?
中小工場経営者です。数か月前に難民認定申請中の外国人が求職してきました。就労資格について尋ねると「弁護士さんからOKと言われている」と本人は答えました。疑わしく思い入国管理局に問い合わせたところ、就労資格の確認は取れませんでした。しかしながら彼は「皆が働いている、大丈夫」と言い張り、人手不足の折、採用してしまいました。採用後、2週間に一回休みを取り入国管理局に行く彼の行動を不審に思い調べたところ、彼は在留資格はあっても、就労許可の無い外国人でした。採用時に期待していた職務もこなさず、尚且つ就労資格のない彼を給与締め日の10日程前に辞めるよう指示しました。辞めた数日後、某労働組合より団体交渉の申し入れがありました。弊社を退職後、彼が加入した労働組合から外国人の不当差別について団体交渉を申し入れる内容でした。不当差別を行った事実も思い当たらず、労働組合長に電話をすると「解雇をする際には30日前の告知が必要でそれが10日前だった」と言われました。私も労働法上の知識が不十分でしたが、彼を採用し続けると私が不法就労助長罪となる立場でした。労働組合の代表は残り20日分の給与を要求してきています。就労資格の確認が不十分だった私にも落ち度がありますが、この20日分の給与を全額、彼に支払う必要があるのでしょうか?
彼に就労資格がなければ採用しなかった故、資格詐称による懲戒解雇に近いと私は思っています。また、彼に騙されたと思う感情もあり、私たちが払った日本の税金を使って彼のような外国人が日本国の難民申請をしていること自体も腹立たしく思えます。そして、彼がまた同じように知識のない中小企業経営者を騙すことが出来ると思うと金額の問題では無いようにも思えてきます。
難民認定中の彼は退職後一度も私の前には現れず、組合の代表に彼に会わせてほしい旨を懇願しても「私を恐れている」と言い、一度も現れません。どうしたらよいのでしょうか?
【相談の背景】
私は建設会社を経営しており複数の外国人アルバイトがいます。在留資格は永住者です。会社寮にて生活させています。
しかし昨年、会社寮にガサ入れが入り、数名の外国人アルバイトが逮捕されました。警察から私の会社には何の連絡もありませんでした。
彼らに付いた国選弁護人から依頼があり逮捕された彼らに差し入れはできました。
逮捕容疑はオーバーステイ、在留資格外労働でした。20日勾留され入管より強制送還されました。
しかし逮捕された彼らが面接時に私にコピーを取らせた在留カードは偽物と言う事になります。(その在留カードは入管のHPにてチェック済みで失効なしと出ました)
今現在も複数名の外国人アルバイトがいます。念の為、再度入管で彼らの在留カードをチェックしても本物と表示されますが、精巧な偽物かもしれません。
今年に入り、会社の防犯カメラにて確認しましたが知らない男性が会社をカメラで撮影したりしていました。
内偵捜査なのかなと勘繰ります。
私は彼らの在留カードの真偽をこれ以上調べる術もありません。
仮に逮捕となってもこちらの正当性は主張しますが、社会的な意味で会社にガサ入れ、逮捕勾留は避けたいです。
【質問1】
何故、半年以上前に当社の会社寮にガサ入れ、従業員の逮捕があったのに私には警察から何の連絡もないのでしょうか?
【質問2】
不法就労助長罪はこのパターン(精巧な偽造カードの提示、入管でのチェック済み)ですと私を突然ガサ入れ、逮捕の可能性は高いのでしょうか?
取得した就労ビザを偽って、
外国人を介護職の仕事で雇った場合、
取締は厳しいでしょうか?
1年半前にベトナム国籍の男性を雇用しました。
その際に就労ビザを取得する為、本人から大学の卒業証明書と成績証明書の原本を預かりました。
そして、入管に申請する時に原本をそのまま提出してしまいました。
最近になり、本人から退職希望があり会社としてもその希望を受理し帰国への段取りを取っていたところ、本人から最初に提出した証明書類を返して欲しいと言われました。が、入管に提出してしまっている為返すことが出来ないと伝えた所大学側が再発行はしてくれないから原本がないと今後の就職に支障が来すと言われました。
会社としても訴訟問題などにはしたくありません。
解決策が見当たらないので教えて頂けたら助かります。
また、示談での対応をする際にいくらくらいの金額が妥当なラインかも教えて頂けたら助かります。
【相談の背景】
友人(外国人)が正社員として働いている会社から、会社の方針が変わったため、急な解雇を要請されたそうです。(退職金等なし)
またその役員は、外国人なので日本語でのコミュニケーションが取れないからともポロっと本音を漏らしたそうで。
会社はビザのサポートをしてくれている為、次の雇用先が決まるまでは無給(退職金なし)での雇用は約束すると言われたそうです。
外国人でも労働基準法が適用されると信じていますが、ビザの関係もある為、何とも助言できず困っています。
また本人は次の就職先にも響くため、推薦状も作成して欲しいため、訴訟にまでは持って行きたくないそうです。
下記質問について、ご教示いただけますと幸いです。
【質問1】
会社都合の解雇の為、次の就職先が決まるまで、有給での雇用を約束してもらうことはできないのか。
出来るとしたら、どのように会社に伝えればいいでしょうか。
【質問2】
そもそも会社都合の解雇なので、無給だとしても解決金や退職金を要求することはできないのか。
ビザがない外国人を雇っているとします。もし公になった場合違法とは認識しますが、どのような処罰に科せられますか?また、その外国人はどうなりますか? わかっていて雇った年数でも処罰の大小は変わるのでしょうか?
【相談の背景】
外国籍の方を2年間受け入れて自身が経営する会社でビザスポンサーを受けていました。3年目も更新することをお互いが合意し、往復の旅費及び日本での滞在費など受け入れの準備をしていましたが、入国前になっても契約書を返送して来なかったので、契約更新・受入を前提とした実務処理を行いました。当時本人から契約内容に異議は示されおりませんでしたし、その後入国し、新たな査証も発行されましたが、その翌日に他の会社に移りたいと言い出しました。我々としては14日間の猶予を与え新たなビザスポンサーを見つけることと私たちが提供していた滞在先を退去することを通知しました。このような事案は初めてですし、契約を前提とした話し合いを進めその論拠として、受け入れの準備やビザ手続きを進めていました。ちなみに当社は外国籍は1名から2名の会社です。全体200名。
【質問1】
架空雇用や私文書偽造に問われる可能性はありますか?
外国人の彼が不動産会社に勤務していたのですが、ビザの更新途中に不当解雇されました。即日にです。最初に約束していた固定給プラス歩合の契約で固定給が最初の1ヶ月のみ10万、2ヶ月目には業績が悪いと5万に下げられ、3ヶ月目には0になり歩合のみしか給料が支払われていませんでした。ビザを出す為の預り金も無理矢理25万を取られてまだ未返金です。
不当解雇についてはまったく納得のいくものではなくしかも即日に、です。請求した事実が残るように内容証明郵便を使って解雇理由証明書の発行を請求しようとも思っています。
ちなみに社長も外国人です。そこで今回、あまりに酷い悪徳会社なのに、彼自身は何も言えず、私が会社に同行して労働基準法に通報することなど、伝えました。その時に、お金を返金する条件として、まったく関係ない私の住民票やら免許証のコピー、彼のパスポート提示が条件だと言われました。
話をまとめますと、
①今まで支払ってもらってなかった固定給の部分の給料未払い約2年間分の請求、裁判をするのにも
手渡しなので証拠がなく給料明細書もないけれど、ICレコーダーなどで会話を録音した際に最初に契約していた固定給を支払わないことを認めた発言があれば証拠として採用されますか?
②こちらが、お金を返してもらう立場なのに、彼のパスポート、及び関係ない私の住民票まで請求してくる権利はあるのですか?受領書にサインが普通だと思っていましたので。それをしないとお金を返さないは脅迫にあたりませんか?
③会社自身&本人にお金がなければもう取り返すことは諦めるしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
外国人従業員の就労ビザ取り下げについて可能でしょうか。
現在外国人社員を3ヶ月の試用期間で雇っている最中です。このご時世でテレワークで労働管理が至極難しいというのもありますが、入社して早々、音信不通が頻発したり、就労時間中の勝手な私用外出(買い物がある、役所に届出がある、酷いのだと「これから高速バスに乗る」)、具体的な明記は避けますが、雇用契約にない福利厚生を「前の会社ではあった」という理由で強く要求したり、役員からの業務依頼を拒否したりと、早々に会社側とその従業員での衝突が多く見られるようになりました。
入社後すぐにその従業員がまだ期限があるにも関わらず、すぐ就労ビザの更新を強く迫ったのも、とにかく日本在留が目当てであったと思いますが、それを面接段階で見抜けなかったのは会社の落ち度でもあると反省しております。
【質問1】
試用期間後当該社員を正式採用しないことは確定ですが、就労ビザが通った後でも一定期間内であれば取り下げ可能と言う情報を目にしました。それを実行した際に会社側でのリスクは何かありますでしょうか?
【相談の背景】
法人の外国人採用について
法人での相談です。外注先より外国人の採用を頼まれ、3年半ほど雇用しております。その外国人が日本人と偽造結婚の上入国していることが判明しました。その外注先より、弁護士がついているから大丈夫と言われました。在留カードの資格は、配偶者の妻でした。その偽造夫がなくなり、資格が特定活動に切り替わりました。外国人本人は書類の不手際で、配偶者の妻に戻す手続きをしますと、今手続きしております。
【質問1】
偽造結婚により入国しており、有期雇用ですが、次回の更新をせず、不当な入社の為辞めてもらう方向です。会社は不当にならないかと、大丈夫か相談です。雇用時、外注先より偽造結婚について説明が全く無しでした。
【質問2】
ご教示宜しくお願い致します。
よろしくお願いいたします。
知り合いのパートの外国人の同僚の事なのですが、彼は遅刻も欠勤も 入社以来 三年間 しておりません。4ヶ月前頃に奥様の出産の件で 2ヶ月程 外国に帰ってました。日本に帰ってきて 1週間で 父親が倒れたとの事で また1ヶ月程という事でまた外国に帰りました。
その際に いちど退職を勧められ 退職しました。前回の2ヶ月の時は休職扱いです。
先日 彼が外国から戻り 再び 入社を申しれた所 昨年の10月に 会社の規定が変わり 彼の国籍では雇えないと 言われ 再雇用されませんでした。
気持ち的に納得いきません。
このような事例の場合 法的にはいかがなものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
友人のイタリア人のエンジニアが、3年の契約社員契約を提示されたため、日本に移住しました。
ところが、初出社の日に、提示した契約は、ビザ申請のための提出するための契約で、署名していないので無効だからと、いつでも解雇できる別の契約書に無理やり署名させられ、4か月後に、解雇理由の提示もなく、一ヶ月予告付きで解雇されました。
とりあえず、労基には行くように言いますが、どれくらい動いてくれるかわからないので、アドバイスをいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
飲食店を経営していますが、先日、外国人(ミャンマー人)を雇いました。
雇う際に、就労ビザは持ってるかを確認したところ「持っている」という回答だったので、勤務当日に持ってくるように言いましたが、当日に持ってくるのを忘れたとのことだったので「ビザが無いと働けないし、働いてもお給料は払えないよ(不法就労だから)」と言ったのですが、「忘れた、明日必ず持ってくる」と言って数日経っても持ってきませんでした。
その外国人は10日間ほど働いた後、急に何も言わず辞めてしまい、こちらからの連絡も一切出なかったにもかかわらず、給料の件で急に連絡してきて、今、揉めています。
入国管理局に確認したところ、その外国人はビザは無く、入国管理局から仮放免の状態(不法滞在に近い状態)だそうです。
・ビザを持っていると言って嘘をついて働き始めた(勤務中も)
・ビザが無いとお給料は払えないと最初に言っている
・リフト(ダムウェーター)を壊し、修理代18000円
・営業中でも気に食わないことがあるとテーブルを叩いたり、大声を出したりしていた。
・何も言わず急に辞めた。
・連絡してきた後、話し合いをし(折り合いつかず)話し合いが終わったあと、頭にきたのか、営業中でお客がいるにもかかわらず、テーブルを思いっきり叩いたり、大声で叫んだりしていた。(その後日にも私が不在中の店にきて、営業中に大声でわめいていたらしい)
こちらとしては『騙された』という意識が強く、通常の業務に必要な人数より一人増やして教えていただけで辞めてしまったので、払う必要はないと思っているのですが、実際のところ、法的には上記のような内容でも支払う必要があるのでしょうか?
また、払う必要がある場合、払わなかったらどのようなことになりますでしょうか?
本当に困っています!どなたか教えてください!
お願い致します。
難民申請中の外国人は、申請の段階や在留資格の状況によって就労できるかどうかが変わり、雇う側も判断に迷いやすい状況に置かれます。就労の可否だけでなく、在留期限や配偶者ビザとの関係、金銭や結婚をめぐるトラブルなど、在留が不安定なために生じる相談も見られます。ここでは、難民申請中の就労可否と在留をめぐる論点を整理して解説します。
【相談の背景】
就労許可が出たのに出国しなければいけない外国人について。
お恥ずかしい話ですが、よろしくお願いします。
内縁の夫、建設業の個人事業主です。
去年の4月に観光ビザできた外国人を雇っています。
去年の7月に難民申請をしたとの事です。
今年の5月の連休明けくらいに就労可能になったようです。
7月から1ヶ月間、そして、10月の半ばから
その外国人は働いてます。
不法就労です。
私は最初から反対でしたが、夫はその外国人を気に入ったので、何を言っても逆ギレで話になりません。
働けるようになったのなら、帰国するまでというふうに思っていたところ
一昨年、入管から強制送還のハガキが来た
という事で、昨日、入管に行っています。
6月28日に帰らなくてはいけないと
言っていたようです。
夫は私がうるさく言うからなのか、
一切、その外国人の事を言いません。
今、どういう状況なのか、はっきりとわからないので、本当に怖くて困っています。
【質問1】
就労可能になっていて、なぜ突然
そういう事になっているのでしょうか?
不法就労をしていた事がバレたのでしょうか?
難民申請は時間がかかると聞いていますが、不許可になったという事でしょうか?
【質問2】
この状態でこのまま働いていても大丈夫ですか?今日も普通に働いています。
【質問3】
もし、過去の不法就労が判明した時、雇い主である夫は罪に問われますか?
【相談の背景】
今ネパール人コック6人雇用したくてネパール人Aに探すように頼んだ
ネパール人Aはコックより120万から130万もらったみたいです。
でもコック達はコックと認められずに強制的に空港より国に帰りました。
お金を返せとネパール人Aに言った所私に渡したと嘘をついててネパールより電話で返せと言われています。
私は受け取ってません
警察に相談しましたが民事なので警察は何も出来ませんと言って 第三者機関に相談した方がいいと言いました。
【質問1】
私はどの様な対応をしたら良いでしょうか❓️
【相談の背景】
以前相談したネパール人Aが 私が借りている店舗が自分が私から買った。
お金を支払ったのに、渡さないと言ってます。
私はそんな約束もしてないし、お金ももらってない。
そして、今日不動産屋に言って話をすると言ってます。
その他 私にお金を貸したから返せと言います。
お金も借りてません
以前相談しましたが、ネパール人Aに私の店で雇用する ネパール人コックを探してもらい雇用する事になりましたが、そのコック達から、150万ネパール人Aは受け取ってます。
書類などの偽造などが見つかり 入国出来ませんでした。
コック達は、ネパール人Aに、お金の返還を要求した所 私にお金を渡したから、私から返してもらったら返すと言っています。
私はもらってないのですが
どうにかして私からお金をとりたいみたいです。
ネパール人Aは
ネパール人Aは警察に私にお金を貸したが、返さないと相談に行ったみたいですが
警察からは相手が連絡して欲しいと言ってます。
電話をかけるか、かけないかは、あなたが判断して下さい。と言われました。
話をしても 嘘ばかりなので 相手には、あなたと話す事はありません 電話をかけても私は出ません 家や店に来たら警察に通報します。と伝えてます。
【質問1】
私の方から被害届けや裁判をする事は出来るのでしょうか?
ネパール人男性(就労ビザがあと半年後に更新予定)とお付き合いをしています。が、しかし彼は妻子持ち、奥様は日本語ができませんが配偶者ビザで来年の1月〜2月には日本に来る予定です。私は彼と一緒にいたいけど、奥さんが来るという話を聞いて別れる、さよならするという話を彼にしましたがお互いうまく話が進まず、彼も奥さんと簡単に離婚できるならしたいと言っています。もちろんあたしと一緒に居たいから奥さんの配偶者ビザが通ったことで混乱しています。彼と一緒にいるためにどうしたらいいのか、また未婚で彼との子供を妊娠した場合子供は日本国籍だと思いますが、認知をしてもらい父親となる彼のビザは変わらず就労ビザを更新続けるだけなんでしょうか?
彼と奥さんの離婚はうまくいかないと思います。彼自身家族に嫌な思いをさせたり、自分が悪い人と思われるのが嫌みたいです。あたしはそれに対してもおかしいと思っていますが、それより彼と一緒に居たいと思っています。
ネパール人と付き合っているのですが、今月半ばに不法滞在で拘留されて、今はネパールへ帰っています。5年は日本へ入国できませんが、来年には結婚したいと考えています。私がネパールへ行って入籍したとすれば、彼が日本へ入国するのは5年待たずに可能になりますか?
教えて下さい
弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?
【相談の背景】
夫の親戚が経営するカービジネスの会社にて留学生ビザで入国している主人(主人も外国人です)が週28時間を超えずの約束でバイトをしておりました。夫の親戚が一時帰国の為で日本語が話せる主人がオークションやパソコン入力の仕事です。しかし約束されたバイト料は一切いただく事は出来ず、彼が持参していたお金も帰国後に返すと言う理由で貸していますがそちらも全く返済されずにいます。身内だからと口約束で手伝いをしてしまった事を主人はとても後悔しております。主人の親戚は経営ビザで日本に入国しており、会社もきちんとあります。交通費を含め、単純計算でも半年近く働き50万は未払いです。やはり泣き寝入りしかないのでしょうか。親戚から頼まれて主人の口座から振込やオークションに行った証拠はあります。主人にも不利になってしまいますか?
【質問1】
未払いをいただく事は不可能でしょうか?
【相談の背景】
相談の背景
今ネパール人コック6人雇用したくてネパール人Aに探すように頼んだ
ネパール人Aはコックより120万から130万もらったみたいです。
でもコック達はコックと認められずに強制的に空港より国に帰りました。
お金を返せとネパール人Aに言った所私に渡したと嘘をついててネパールより電話で返せと言われています。
私は受け取ってません
いくら言っても私は受け取ってないし証拠もないので
今度は 私にお金を貸したと言います。
警察に行くと言っています。
【質問1】
こちら側から名誉棄損などで訴える事は出来ますか?
永住申請について教えてください。
日本に来て3年の私の友人のネパール人の相談です。
永住許可に関するガイドライン(法務省ホームページ)によると、「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」とあります。
彼は、永住者の実子なので、上記の条件は満たしているのですが、一方でこのガイドラインには「に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」とあります。
彼は、今、1年の在留期間しか持っていないのですが、永住者の実子でもこの「最長の在留期間」というのは必要とされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自国(ネパール)で婚姻届を提出し書類上では夫婦関係にある、男性と日本で籍を入れる方法はありますか?
今現在お付き合いしている男性はネパールの方です。お互いに結婚を考えておりますが、男性側にはネパールで籍を入れたお相手の女性がいます。その女性は日本に来るためのビザのため、すでに日本で働いていた男性に頼み、彼も民族上、結婚に急いでいたこともあり了承しました。お相手の女性が日本に来てからは、関係がうまくいかず別れを男性から切り出しましたが、もし分かれた際には、お金とビザを失うことになるうえ日本からはまだ離れたくないということでした。彼は別れられるなら、ネパールの土地を財産として彼女に渡してもいいとまで言っているのですが、ネパールで離婚を正式にするには夫婦でネパールへ行かなければならないと聞きました。どう考えても、私たちが日本で籍を入れるのは難しいのはわかるのですが何か方法はあるのでしょうか?
ちなみに、彼がその女性とうまくいかなくなった理由は、彼女のお金の使いかた、また仕事で遅くなると手に負えないほど暴れてしまうことが原因でした。ネパールでは民族性がまだ強いため、彼女の民族よりも下にある彼は常に馬鹿にされ続けることもひとつの理由です。また、ネパールでは女性に対してこのような件ではサポートが強いため、男性側から強く離婚を申し立てられないとも聞きました。ここ一年以上は別居をしている状態でそのアパートや光熱費などすべての支払いは彼が支払っています。彼女も現在日本で、仕事を1年以上続けており収入もあります。
私自身、このままでもと思いましたが、子供をもつことなどを考えるとちゃんと書類上の処理もしなければと思いご相談させていただきました。
内容がわかりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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