外国人アルバイトを雇う前に確認すべき在留資格とは?

外国人留学生をアルバイトとして採用する際に、在留カードや資格外活動許可の確認方法が分からず不安を感じる方もいるのではないでしょうか。この記事では、週28時間という労働時間の上限や在留資格ごとに認められる就労範囲、不法就労助長罪で雇用主が負う責任、外国人にも適用される労働法の基本を、実際の相談例をもとに整理して解説します。確認すべき点を押さえ、安心して雇用するための知識が身につきます。

資格外活動許可と週28時間の壁

外国人留学生がアルバイトをするには、在留資格に加えて資格外活動許可が必要です。ここでは、在留カード裏面の許可の確認方法や、通常時は週28時間以内・長期休暇中は1日8時間以内という労働時間の上限、動画収入や在宅ワークがこの時間に含まれるのかといった相談を取り上げ、許可の要件と時間管理のポイントを整理します。

「留学生」外国人雇用について

相談者
169906さんの相談
投稿日:

「留学生」外国人雇用について

いつもお世話になります。
このたび、弊社に外国人留学生がアルバイトしたいと連絡してまいりました。今までは外国人登録証・パスポート・資格外活動許可証の提示を義務付けていましたが、昨年7月の法改正で在留カードに切り替わり、カード裏面に「許可:週28時間云々」と記載されています。
これにより、資格外活動許可証は必要なくなったのでしょうか?色々調べたのですが、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方、宜しくご教授下さい。
お願い致します。

外国人留学生のアルバイトに関して

相談者
861226さんの相談
投稿日:

私は外国人留学生(国費外国人留学生;MEXTの奨学生)で、今言語に関する専門としている修士2年生です。アルバイトについてお聞きしたいのですが、学校の授業がある時期は、週28時間が上限で、校則で決められた長期休業期間に限り、1日8時間以内まで拡大されますが

1.もし、大学院生でありながら、在日のある大使館での翻訳の仕事(大使館だとおそらくアルバイトは不可で、契約社員のような感じになるかと思いますが)をやりたい場合は、(一日7時間、週に35時間)、週に最大28時間でないといけないでしょうか。実は直接、大使館の方に聞いたら、日本の法律ではなく、その大使館の国の法律に従うので、そこで働く人も28時間の法律が該当しないでしょうと言われたのです。

2.大使館で働く時は、奨学金はそのままでいいでしょうか。つまり、大使館から給料をもらう+奨学金をもらうというのは問題ないでしょうか。

あまりないケースなので、難しいかもしれませんが、大使館の翻訳の仕事は今の大学院の専門に関係するので、できればぜひやりたいなと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

外国人留学生の資格外活動について

相談者
679471さんの相談
投稿日:

日本語学校の職員です。お世話になります。

させていただきたい質問を以下の通りにまとめてみます。

ベトナム人留学生です。現在日本語学校に通っています。ベトナムには、会社を経営している兄弟がいます。日本では、人材派遣会社がいます。その人材派遣会社を通して、ベトナム人に就労ビザを取得させたうえ、日本に就労させ、その斡旋料を得ようと本人が考えています。

背景:当該ベトナム人留学生には入管から資格外活動許可が下りています。母国のベトナムから日本に就職しようと考えている人たちを日本にある人材派遣会社に紹介することは、資格外活動に禁止される風俗や賭博関連ではありません。週28時間の時間制限を超えることもありません。

疑問:人を紹介する斡旋行為は入管法違反ですか。紹介による報酬を得る行為は、有料紹介に当たるのでしょうか。当たるとしたら、有料紹介のライセンスが必要ですか。必要としたら、ライセンスがないまま資格外活動を続けると、バレルのでしょうか。ばれた場合、本人及び日本の人材派遣会社にどのような処罰を課されるのでしょうか。

どうぞご教授お願い致します。

在留資格ごとの就労範囲と不法就労

在留資格には、それぞれ認められる就労の範囲が定められており、その範囲を超えて働くと不法就労にあたります。ここでは、技術・人文知識・国際業務や技能などの資格ごとに従事できる業務の線引き、就労不可と記載された在留カードの扱い、在留資格の切り替え申請中における就労の可否といった相談をもとに、就労範囲の判断の考え方を確認します。

外国人留学生について

相談者
481269さんの相談
投稿日:

外国人留学生についてお聞きしたいのですが、

当方風営法をとってキャバクラを経営しています。
皿洗いの洗い場の募集にネパール人の留学生が来たのですが、採用してもいいのかがわからず教えていただきたいのですが、
何か違反になる事はありますか?
留学生なので週28時間までバイトしたいと言われました。
風営法と留学生で何か違反になるとがあるか教えてください。

日本でアルバイトとして働く外国人のについて質問です。

相談者
954367さんの相談
投稿日:

留学生の場合は学校が夏休みなどの間には週40人まで働ける
と思うのですが、一年間フルタイムでパートとして働いている外国人の方たち
はどのような在留資格で働くことができるのでしょうか。
もしよろしかったら教えてください。

外国人留学生を雇用したら配偶者ビザ申請中であった

相談者
657751さんの相談
投稿日:

弊社のスタッフの日本人が外国人と結婚し、その外国人が現在配偶者ビザを申請中なのですが、弊社で働きたいと言っております。申請中は働けないのは分かっているのですが、現在は日本語学校の留学生なので、在留カードを見て週28時間まではたけることを確認し採用しました。ところが配偶者ビザを申請中には働いてはいけないと言う事実を聞き驚いています。1)まず、留学生でも配偶者ビザ申請中はやはり働いてはいけないのでしょうか?2)また、不法労働をさせたとして罰せられる可能性がでてくるのでしょうか?

不法就労助長罪で雇用主が負う責任

外国人を雇用する企業は、在留資格や資格外活動許可の確認を怠ると不法就労助長罪に問われることがあります。ここでは、偽造された在留カードを見抜けなかった場合の責任の有無や、風営法関連の店舗で留学生を雇用できるかといった相談を取り上げ、雇用主が確認すべき事項と負いうる責任について整理します。

外国人アルバイトの在留カード偽造問題による雇用主の責任

相談者
1269384さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
建設業経営しています。何年か前からアルバイトの募集で外国人の方が来ます。現在もアルバイトで数名外国人を雇っています。もちろん、面接の際に、在留カード(永住者)や国民健康保険等を提示してもらい、コピーをもらい採用しています。

最近、去年私が採用し、数日間だけアルバイトとして勤務してもらった外国人Aが別の会社で働いていたところ、在留カード(永住者)や国民健康保険の偽造等が判明し逮捕されていました。結局、実習生で、実習先から逃げてきたものでした。

正直、こちらとしては、彼らが持ってくる在留カードや、国民健康保険証が偽物かどうか調べる術がありません。

入管庁のHPに在留カードが本物か調べる方法が記載あり、それをクリアしても外国人Aのように入管庁のHPでも本物(失効なし)と表示される在留カードを所持しています。

【質問1】
このような場合、仮に今働いている彼らが精密な偽造在留カードで私を騙して働いていたと仮定して、なんらかの捜査があり、彼らが逮捕された場合、私は不法就労助長罪に問われますか?

外国人の雇用について

相談者
1391431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面接を行った方の在留カードが、在留資格に基づく就労活動のみ可と記載されていました。

こちらの業務内容は飲食店になりますので在留資格が『技術、人問知識、国際業務』となっていました。

【質問1】
資格外になるので雇用した場合、こちらは不法就労としてそれを手助けした形で罰せられるのでしょうか?

風営法第5号取得店舗での外国人留学生雇用について

相談者
1192792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
風営法第5号を取得している店舗にて外国人留学生の方が面接にいらっしゃったので法律的に問題がないかを確認するため

【質問1】
風営法第5号を取得している店舗(ゲームセンターやアミューズメントカジノなど)にて外国人留学生の雇用は可能でしょうか?

外国人アルバイトに適用される労働法

外国人アルバイトであっても、日本で働く以上は労働基準法などの労働法が適用されます。ここでは、契約更新をしない場合の解雇予告の要否や、休憩・賃金をめぐるトラブル、有料職業紹介など就労に関連する法規への抵触といった相談を取り上げ、外国人労働者に適用される労働ルールの基本を確認します。

外国人留学生のアルバイトについて質問です。

相談者
925781さんの相談
投稿日:

外国人留学生のアルバイトについて質問です。
もし、学校が休みの場合に、週に40時間を超える労働は
違法になりますか?また週に40時間を越えても問題のない
ケースはありますか?
もしよろしかったら教えてください。

留学生の職業選択の自由について

相談者
538147さんの相談
投稿日:

現在、人材会社にて人事を行なっている者です。
今回、とある日本人学校に通う学生の方を、
派遣スタッフとして雇用致しました。
Wワーク、進学、28時間以内の就労は守れており法的に問題のない方です。

ですが、
昨日当社が契約している派遣先の担当者より
『日本語学校の担当者からこんな事を言われました。
当社から人材派遣をするのではなく、
他社から同じ現場へ人材派遣をするようにする。
なので、当社に勤務の留学生の方には4月30日を持って終了をするように。』
と、当社に断りもなく伝えておりました。


学生達は、当社から就業した方が時給が高い為、
当社からの継続を望んでおります。

また、日本語学校は当社に連絡もなく派遣先に伝えていたようです。

ここでご質問ですが、
留学生の職業選択の自由という観点からこちらは問題ないのでしょうか。

分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、
ご回答のほど宜しくお願い致します。

外国人留学生の契約更新について

相談者
68797さんの相談
投稿日:

外国人就労者について質問させて頂きます。
飲食店にてホールのアルバイトで外国人が7名ほど一緒に働いているのですが、他の店舗で外国人がクレームを受けたことにより、ホールで働く外国人は8月からの契約更新をしないということが会社の方針として決まりました。契約期間は6ヶ月で7月末に更新されます。
契約更新をしないということが当事者たちに伝えられたのは今月の20日だったので契約が解除される月末まで10日しかありません。このような短期間での契約解除は法律違反にはならないのでしょうか?
この場合30日ルールは適用されないのでしょうか?
労働問題に詳しい弁護士の方、どうか宜しくお願い致します。

国際・外国人問題の法律相談まとめ