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ニュースでよく聞く「鑑定留置」って何のこと?――弁護士が解説
判決は本人の一生を左右するため、真実に見合った措置がされるべきだ。

ニュースでよく聞く「鑑定留置」って何のこと?――弁護士が解説

「容疑者が鑑定留置されることになりました」――。殺人などの大きな事件で、被疑者や被告人に対して、「鑑定留置」が行われるというニュースを見かけたことはないだろうか。

今年も、AKB握手会襲撃事件や長崎県佐世保市の同級生殺害事件など、複数の重大事件で、被疑者が鑑定留置されたと報じられている。

「鑑定留置」とは、いったい何なのだろうか。どんな場合に行われ、どんな効果があるのだろうか。刑事手続きにくわしい萩原猛弁護士に聞いた。

●「精神鑑定」をするための手続き

「鑑定留置とは、精神鑑定をスムーズに実施するために、拘置所や鑑定を行う精神科医の病院に、被疑者・被告人の身体を拘束する処分のことです。

これまでも被疑者・被告人に精神の障害が疑われ、精神鑑定が実施された事件の多くで、鑑定留置が行われています」

身体を拘束したうえで、「精神鑑定」を行うわけだ。そもそも、なぜ精神鑑定を行うのだろうか。

「精神鑑定が行われるのは、精神の障害によって善悪の判断ができなかったり、自分の行動を抑えることができない人は、罰せられなかったり、刑が減軽されるからです(刑法39条)。

被疑者や被告人に、精神の障害があると疑われる場合、精神科医が、被疑者や被告人の精神状態を調べることがあります」

その精神鑑定をするためには、どんな手続きがあるのだろうか。

「精神鑑定を実施する流れは、捜査段階と起訴後で次のように分かれています。

(1)捜査段階は、検察官の依頼によって精神科医が行います(刑事訴訟法223条)。

(2)起訴後は、検察官・弁護人の請求を裁判所が採用し、裁判所の依頼によって行います(刑事訴訟法165条)」

●期間は通常「3カ月程度」

それでは、「鑑定留置」をする手続きは、どうだろうか?

「鑑定留置も同様に、捜査段階の場合は、検察官の請求によって決定されます(刑事訴訟法224条)。また、起訴後は、裁判所の職権によって決定されます(刑事訴訟法167条)」

鑑定留置の決定がされると、具体的にはどうなるのだろうか。たとえば、被疑者・被告人はどの程度の期間、留置されることになるのだろうか。

「鑑定留置の期間は、3カ月程度であることが多いです。この期間は、勾留中の被疑者・被告人であっても、勾留の執行が停止します(刑事訴訟法167条の2)」

萩原弁護士はこのように指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

萩原 猛
萩原 猛(はぎわら たけし)弁護士 ロード法律事務所
埼玉県・東京都を中心に、刑事弁護を中心に弁護活動を行う。いっぽうで、交通事故・医療過誤等の人身傷害損害賠償請求事件をはじめ、男女関係・名誉毀損等に起因する慰謝料請求事件や、欠陥住宅訴訟など様々な損害賠償請求事件も扱う。

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