「18歳以上ですか」に嘘の回答をしたら違法?法的リスクは

Webサイトやアプリの「18歳以上ですか」という確認画面で嘘をついてしまい、法的に問題がないか不安を感じていませんか。年齢確認で虚偽回答をした場合に罪に問われるのか、どのような状況で法的責任が生じるのかを整理しています。この記事を読むことで、ご自身のケースにおけるリスクの有無を判断する手がかりが得られます。

SNS宣伝は風営法違反?

FacebookやInstagramで風俗店の宣伝をしているけれど、法律的に問題がないか気になっていませんか。友達申請やDMでの営業、写真投稿による集客活動が風営法に抵触するリスクについて、不安を感じている事業者は少なくありません。実際のトラブル事例37件から見える法的判断のポイントを確認してみませんか。

私がブログに書いた体験レビューを読んだ業者に営業妨害や個人情報の漏えいで訴状を送ったと言われました。

相談者
624941さんの相談
投稿日:

結婚相談所の無料面談に行って話を聞いた内容をブログにアップしたところ、
それをみた相談所の代表の方からメールを頂きました。

メールの内容は記事にアップしている写真を修正して欲しいとのことでしたので、即修正してメールを返信しました(故意ではないですが、実際に名刺に書いてある代表の携帯番号が写ってしまっていたのでで即修正しました)。

すると、次のメールで記事の内容に問題があるので顧問弁護士に相談しますと返事がありました。

ただ、私は法律の専門家ではありませんので、顧問弁護士の方からご連絡を頂いていいですか?と返事をしました。

すると、先方から「では、訴状を出すので氏名や住所など教えてくれ」とのことでしたが、ちょっと怖かったのでメールでは教えられないとお答えしました。

その後のメールでは、「では、時間がかかりますが訴状の作成や裁判所からの訴状到着まで待ってください」と返事が来ました。

具体的には営業妨害(結婚相談所の内部情報や資料の無断掲載、リソースを使わせている疑いがある)、個人情報、事実無根の掲載だそうで、場合によっては刑事訴訟を起こすので警察から連絡がありますとのことでした。

先方はブログ記事の内容が納得いかないようで、私のブログでレビューしている他の結婚相談所にも全部連絡したそうです(営業妨害だということみたいです)。

記事の内容に関しては、確かにその相談所にとって良い内容のレビューではありませんが、私が実際に面談で受けた内容や印象、感想などを率直に書いたもので誹謗中傷や悪質性があるものではないと考えています。


実際にこの状況で私は訴えられた場合、どのような罪になるのでしょうか?

そもそも内部資料と言っても公式サイトに書いてある内容と同じ資料の一部ですし、営業妨害とありますがこの相談所の記事に1日で来ているアクセスは多くて4~5名程度です。

どうやって営業妨害や損害を証明できるのでしょうか?また、今回のブログの体験レビュー記事のようなケースで刑事訴訟まで起こるということはあり得るのでしょうか?

文字数の制限があり、あまり細かく相談内容を書けていませんので、ご対応頂いた弁護士様には個別に相談したいと思っております。先方が訴状を送ったといっている以上、当方も弁護士様に直接ご相談して対応をとっていきたいと思っています。

ネットで風俗勤務の事実を公開した場合、プライバシーの侵害に当たりますか?

相談者
330503さんの相談
投稿日:

Facebookで知らない人から、性風俗店に勤務歴のある既婚女性の夫に向かって「奥さんは性風俗店に勤務経験があります」と書いたらプライバシーの侵害に当たると思いますが、1「奥さんの仕事は知っているのですか?」2「知っていて結婚されたのならすごいですね」と書いてあった場合、1及び2はプライバシーの侵害になるでしょうか?(2も風俗の記載はありません)

マルチ商法の行政書士の成功報酬

相談者
48012さんの相談
投稿日:

知り合いがマルチ商法をしていまして現在辞めるように説得しています。
その会社を調べていたのですがある行政書士のサイトを見つけました。
そこには着手金と成功報酬って堂々と記載されています。
これは非弁行為の可能性があるのでは?
ここにリンクを貼っても大丈夫なのでしょうか?
貼ることによって名誉毀損の疑いはありますか?

風俗業の広告規制リスク

ホームページやチラシでの宣伝内容が法律に違反していないか心配になりませんか。風俗業界特有の広告規制は複雑で、知らないうちに違法な表現をしてしまうケースがあります。行政処分や刑事責任を避けるために、21件の相談事例から学べる広告作成の注意点をチェックしてみましょう。

フェイスブックについて

相談者
197450さんの相談
投稿日:

ホテルヘルスで勤務している男性スタッフなのですが、宣伝の一つとしてフェイスブックにお店のページを作り、年令登録されているユーザー(18歳以上)に友達申請をしていこうと思っております。
この行為に関してですが、風営法違反該当するのでしょうか?

ピンクチラシが違法行為になるので、同一とみなされますでしょうか?

弁護士や行政書士の無料相談に電話したのですが詳しい方がいないので直ぐには解りかねるとの返答もしくは、グレーですねしか答えが返ってきませんでした。

お返答お待ちしております。

風俗営業法について教えてください。

相談者
1143060さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
超高収入!!という文言と電話番号が入っただけの名刺を受け取ったので、内容を聞いてみたところ出張型風営店の名刺でした。
許されない場合は、なぜ許されないのか詳しく教えていただけると助かります!

【質問1】
風営法ではこのような求人行為は許されるのでしょうか?

自身が運営するデリヘルのホームページで、プレイ動画を掲載するとわいせつ物頒布等の罪にあたるかどうか

相談者
918758さんの相談
投稿日:

私は無店舗型性風俗特殊営業の届け出をして、顧客に性的なサービス(風営法の範囲内)を提供している個人です。(法人ではありません)。
自身が作成・管理するホームページにて性的なサービスをしている動画を掲載する事は違法になりますでしょうか。
以下はホームページの内容です。
①全て無料
②無修正ではない
③サイトに入る際に「この先は性的な内容を含む」といった注意喚起が表示されて「18歳未満禁止。あなたは18歳以上ですか」といった確認が出る。

上記の場合わいせつ物頒布等の罪に問われるかどうかが知りたく思います。
よろしくお願いいたします。

※動画閲覧自体は無料で可能のため、映像送信型性風俗特殊営業の届け出はしておりません。動画閲覧が有料の場合は届け出が必要だと認識しています。

不正通報で逆に訴えられる?

職場の不正や不倫を通報したら、逆に名誉毀損で訴えると脅されて困っていませんか。正義感から行った行為が法的問題になるとは思わなかった、という声があります。通報者が逆に法的リスクを負う15の実例を通して、適切な通報方法と自己防衛策を知っておきましょう。

出張費での不倫、宿泊

相談者
935103さんの相談
投稿日:

公務員である夫は、出張時、宿泊先に不倫相手を呼び、一緒に宿泊しています。メール等で一緒に宿泊していることが明らかになっただけで、公に示すことができる証拠があるわけではありません。宿泊費は、支給されているようです。グレーゾーンの行為かなとは思います。不倫の解決に関しては、夫婦で話合っているところですが、出張費での不倫相手との宿泊については、不倫の邪魔をされていると感じるようで、話し合ってもとりあってもらえていない状況にあります。今後、カラ出張等、行動がエスカレートしていかないか心配しています。見てみぬふりをしていた方が私自身は安全なのでしょうか。
1.「公務員倫理ホットライン」や内部通報組織へ通知することは夫に対する名誉毀損にあたるでしょうか?
2.名誉毀損意外に、通知通報することで私自身に起こりうるリスクはありますでしょう?

名誉毀損とプライバシーの侵害

相談者
1147357さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
主人の会社の取引先かもしれない方の自宅に、同僚の女性・その子供、うちの子供を連れて宿泊していました。おそらく呑み会をして、そのまま宿泊したものと思われます。
これについて、取引先かどうかは定かではないが勤務時間外とはいえ まん延防止措置期間中に、プライベートで取引先かもしれないお宅へ宿泊すること、しかも子連れでというのは、会社のコンプライアンス及び就業規定において、よいものなのか、とコンプライアンス部の代表者に相談をしたことは、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたりますか?

二人が不倫状態にあるであろうことは以前より探偵による調査済ではありますが、本人たちは否定しています。そのため、調査の結果、何度も相手女性の家に泊まりに行っているということを話しました。単なる同僚の家に頻繁に泊くことも、会社として許されることなのか?とも。

先方からは『社内での調査結果をお伝えすることはできませんが、社内規定にのっとり、適切な調査をし、必要な対応を致します』との回答をもらったので私としてはそれで良いのですが、この私の告発は、名誉毀損やプライバシーの侵害に値しますでしょうか?
会社のいう"適切な対応"をとってくだされば、名誉毀損にはあたらないかと思ったのですが、いかがですか?
また、もし二人から訴えられた場合はいくら位の損害賠償金になると思われますか?おおよそで結構です。よろしくお願い致します。

【質問1】
①あくまでただの同僚だという男女が取引先かもしれない会社の社長宅へ泊まりに行っていたことを会社のコンプライアンス部へ伝え、意見を求めたことはプライバシーの侵害や名誉毀損にあたりますか?

【質問2】
②本人たちは不倫ではないと否定しているが、何度も宿泊しに行っていることを伝えたことも、名誉毀損になるのでしょうか?

【質問3】
名誉毀損になる可能性がある
という回答が多いと予想しますので、実際に訴訟になった場合はおいくらくらいの損害賠償金になると思われますか?私としては、ほとんど損害はないと思うのですが…

不倫相手への慰謝料以外の制裁について

相談者
429874さんの相談
投稿日:

妻の不倫相手についてです。
不倫の事実は相手も妻も認めており、相手からは既に慰謝料を受け取っておりますが、正直他にも社会的な制裁を受けてもらいたい気持ちです。
この相手は社会福祉士で、かつ地方公務員なのですが、2点ご質問があります。
1点目。
「社会福祉士及び介護福祉士法」の45条「社会福祉士は、社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」に今回の件が該当し、32条2項「厚生労働大臣は、社会福祉士が45、46条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。」にあてはまる可能性はありませんでしょうか?webで調べる限り該当しないようですが、可能性がゼロでないなら、公益財団法人日本社会福祉士会に苦情申立をしたいと考えています。
2点目。
「地方公務員法」の33条「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」には該当しませんでしょうか?これもwebで調べる限り、不倫は該当しないようですが、最近の国会議員の不倫の件などでは世論も含めて議論は割れたと認識しております。全く議論の余地がないのかどうか知りたいです。
ちなみに相手と妻とは仕事(福祉業)を通じて知り合い、夫である私も同業者で、3人が全く顔を合わせない保証はありません。以下は録音などの証拠はありませんが、相手は私が彼の職場に顔を見せた際「頭が真っ白になって、仕事が手につく状態ではありませんでした」と口にしていました。公務員としての業務に全く支障をきたさないプライベートな一件とは言い切れないと思うのですが、拡大解釈すぎるでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

副業営業の業法違反リスク

本業の人脈を活用した副業や、資格を生かした個人相談が法律違反になる可能性があることをご存知ですか。会社員や専門職の方が陥りやすい業法違反のパターンについて、20件の相談事例からリスクの実態を解説しています。安全な副業のためのガイドラインを確認してみませんか。

不動産営業マンが個人ページで集客するのは問題ありませんか。

相談者
980797さんの相談
投稿日:

宅建業法に抵触するかについて質問させてください。
私は業務委託という立場で複数の会社の仕事を請け負っております。
今回、会社のHP等ではなく、私個人のHPを作り、
そこから集客(不動産相談はこちら)という形をとりたいと思っています。

物件広告を出したりは一切せず、
基本的にはブログを上げて、いいなと思ってもらった人が相談フォームから入ってこれるように、
したいのですが、業法上問題ございませんでしょうか。

求人サイトの規約につきまして

相談者
1372998さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある求人サイトの規約に

本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為(掲載店舗様へ営業・勧誘行為)
とあります。

求人広告には、電話番号が掲載していますが、ショートメールで
営業メールを送るのは、
規約違反になるのでしょうか?

【質問1】
ある求人サイトの規約に

本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為(掲載店舗様へ営業・勧誘行為)
とあります。

ショートメールで営業メールを送ると規約違反に問われますか?

旅行業法「旅行に関する相談に応ずる行為」に抵触するかどうか。

相談者
792646さんの相談
投稿日:

旅行業法の中の「旅行に関する相談に応ずる行為」に抵触するかどうか質問させてください。当方は法人ですが旅行業者ではありません。サービスの一環として、希望する外国人観光客にメールにて、店、ホテルを無料で教えるのはこの法律に触れますでしょうか?行程を計画したり、予約を代行することはありませんし、店やホテルの宣伝でもありません。

風俗サイト制作者の法的責任

風俗業界向けのWebサイト制作やシステム開発を請け負っていて、クライアントの違法行為に巻き込まれるリスクが心配ではありませんか。技術提供者としての法的責任の範囲は想定より広く、刑事責任を問われる可能性もあります。4件の具体的事例から学ぶリスク回避策をご覧ください。

児童売春や、淫行条例に該当しますか?児童が年齢を詐称。保険証が本人のではない、もしくは偽装されている

相談者
1133605さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以下、当方が想定している内容を箇条書きにて失礼いたします。
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1.風俗系webサービス(個人事業主の性サービス提供者として登録している女性と、サービス利用者として登録している男性顧客とを繋ぐプラットフォーム)を開発。

*サービスご利用の流れは以下となります
女性:ユーザー登録→ご自身が提供する(性行為以外の性)サービスの内容、場所、料金等の設定→男性からのアポイント→当日サービスを提供する
男性:ユーザー登録→女性の選択→女性に対してのアポイント→当日サービスを受ける

2.ご登録いただく女性の方が児童ではないことの確認のためにも、ユーザー登録時に国民健康保険証の写真のアップロードの義務づけをしており、仮に児童である場合には、上記記載のサービス利用ができないようになっております。

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上記の状況にある中で、キャストが児童であるにも関わらず、国民健康保険証の偽装(本人以外の保険証や保険証の数字をペン等で上書き)した上で上記のサービスを提供した場合、

【質問1】
サービス利用者(男性のお客様)に対して何かしらの罪や条例違反に問われることはございますか?

【質問2】
サービス提供者である当方に対して何かしらの罪や条例違反に問われることはございますか?

【質問3】
上記の背景欄にて、今回の質問内容とは別に、
既に法律や条例に抵触してしまっていた場合、図々しいのですがご教授頂ければと思います。

風営法違反店(メンズアロマエステ)のホームページ製作者が逮捕・取り調べを受けるのでしょうか?

相談者
1027480さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在関東在住で、ホームページ制作の仕事を個人(副業)で受けております。
そして最近、関西にある無届けのメンズエステのホームページ制作・管理の仕事を頂いきました。
作業内容と致しましては、メンズエステのホームページ制作。新しくスタッフの女性が入店された際、その方のプロフィールの反映(写真の編集や写メ日記システムの構築)です。出勤欄の編集は店員が、日記の更新は該当の女性が行うと聞いております。
ホームページの制作だけでなく、管理(不定期の更新)も行うため報酬は毎月末に頂くという話になっております。

【質問1】
このメンズアロマエステが風営法違反(性サービスの提供や未成年女性の雇用など)を行った場合、私も逮捕対象に入るのでしょうか?

【質問2】
もし風営法違反で店が検挙された場合、私も取り調べを受けることになるのでしょうか?
現在会社員をしているため、時間拘束や無断欠勤など、そのあたりが気がかりです。

メンズエステ口コミサイトの有料会員の違法性

相談者
1101701さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
メンズエステ(主にマンション型)の口コミ投稿サイトに、有料会員となり毎月クレジットカードで課金しています。

サイトには、客が投稿した店舗やセラピスト毎のサービス内容を詳細に記載した口コミが集まっています。(その口コミには、店舗やセラピスト側が風営法違反と思われてもおかしくないような口コミがたくさん含まれています。)
また、このサイトは、業界ではかなり有名で膨大な数の情報が集まっています。

有料会員になることで、上記の口コミを閲覧できます。
なお、私は閲覧のみで、書き込みは一切していません。

なお、上でいうメンズエステは女性セラピストが露出度の高い洋服で紙パンツ1枚の男性客に、身体全体から鼠蹊部の刺激を行うような業態のエステだとします。

【質問1】
このサイトで有料会員となっていることに、違法性はありますでしょうか?
(上記の通り、書き込みは一切行なっておらず、閲覧のみです)

【質問2】
警察がこの業態のお店の大規模な摘発のための店やセラピストの情報入手を目的とし、サイトの運営者から有料会員(私を含む)の情報を入手し、個別に連絡を取ってくるようなことは、現実的に考えられますでしょうか?

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ