私がブログに書いた体験レビューを読んだ業者に営業妨害や個人情報の漏えいで訴状を送ったと言われました。
結婚相談所の無料面談に行って話を聞いた内容をブログにアップしたところ、
それをみた相談所の代表の方からメールを頂きました。
メールの内容は記事にアップしている写真を修正して欲しいとのことでしたので、即修正してメールを返信しました(故意ではないですが、実際に名刺に書いてある代表の携帯番号が写ってしまっていたのでで即修正しました)。
すると、次のメールで記事の内容に問題があるので顧問弁護士に相談しますと返事がありました。
ただ、私は法律の専門家ではありませんので、顧問弁護士の方からご連絡を頂いていいですか?と返事をしました。
すると、先方から「では、訴状を出すので氏名や住所など教えてくれ」とのことでしたが、ちょっと怖かったのでメールでは教えられないとお答えしました。
その後のメールでは、「では、時間がかかりますが訴状の作成や裁判所からの訴状到着まで待ってください」と返事が来ました。
具体的には営業妨害(結婚相談所の内部情報や資料の無断掲載、リソースを使わせている疑いがある)、個人情報、事実無根の掲載だそうで、場合によっては刑事訴訟を起こすので警察から連絡がありますとのことでした。
先方はブログ記事の内容が納得いかないようで、私のブログでレビューしている他の結婚相談所にも全部連絡したそうです(営業妨害だということみたいです)。
記事の内容に関しては、確かにその相談所にとって良い内容のレビューではありませんが、私が実際に面談で受けた内容や印象、感想などを率直に書いたもので誹謗中傷や悪質性があるものではないと考えています。
実際にこの状況で私は訴えられた場合、どのような罪になるのでしょうか?
そもそも内部資料と言っても公式サイトに書いてある内容と同じ資料の一部ですし、営業妨害とありますがこの相談所の記事に1日で来ているアクセスは多くて4~5名程度です。
どうやって営業妨害や損害を証明できるのでしょうか?また、今回のブログの体験レビュー記事のようなケースで刑事訴訟まで起こるということはあり得るのでしょうか?
文字数の制限があり、あまり細かく相談内容を書けていませんので、ご対応頂いた弁護士様には個別に相談したいと思っております。先方が訴状を送ったといっている以上、当方も弁護士様に直接ご相談して対応をとっていきたいと思っています。