法テラス弁護士辞任について
【相談の背景】
相手方と調停不調からすぐに離婚裁判が決定したので、急いで弁護士先生を法テラスを利用して探しました。話を聞いてくれて、的確なアドバイスを受けた印象でしたのと裁判がすぐに始まってしまうので、その先生にお願いしました。一人の事務所だったことで、わたしはその先生が対応してくれると思っていました。しかし実際は別の新人の先生でした。来月7日に裁判があり、わたしは担当弁護士から言われ毎回裁判に同席しています。財産分与は裁判から心情のような形で話が進められている状況です。また財産分与の話し合い中です。先月の裁判で今月末までに財産分与一覧表を裁判所へ出すことになっていました。相手方の書類は先日きましたがその旨をお聞きところ、出す必要はないと。双方弁護士が裁判中に聞かれ、相手方は2週間かかると、その後、わたしの弁護士にメールにておくり、わたしの弁護士は月末までに作成すると返答していました。わたしは提出するのだと思っていましたので、委任契約した先生に空欄の財産分与一覧表を裁判所へだすのかお聞きしたいと言ったら、そんな事言われることが心外と言われました。また、書類は相手からきたのが添付されており確認してとしかいわれてません。今後弁護していくのは難しいとも言われました。ただ書類作っていないのは明確です。既に4回審議は終わってます。
【質問1】
月末までに提出されないことに対し、裁判所にはどのような説明をするのでしょうか?
【質問2】
委任弁護士は辞任ではなく、わたし都合の解任として対応しようとしています。裁判途中自己都合で辞任の場合、法テラスに委任事務を終えてないとわたしが言った場合どうなりますか?
【質問3】
裁判前に急に今後の打ち合わせと言われましたが、わたし辞任を承諾しません。ただ、裁判一週間前に一方的に自己都合で委任弁護を辞任できるのですか?
【質問4】
財産分与一覧表作成するにあたり全ての書類を先生方にお渡ししているので、手元になく一度郵送で送ってくださいと言いました。
この件は問題ありますでしょうか?