求釈明とは?意味・書き方・対処法をわかりやすく解説

裁判で相手方から求釈明を受けたり、自分から申し立てたいと考えたりしたとき、どう対応すればよいか迷うことがあります。この記事では、求釈明の意味や書き方、提出方法に加え、回答義務の有無や無視された場合の対処法など、手続きを進めるうえで押さえておきたいポイントを、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。状況に応じた適切な対応を検討する際の参考にしてください。

求釈明とは何か

「求釈明って何?」と戸惑っている方もいるのではないでしょうか。相手の主張が曖昧でも、どう対応すればよいか分からないまま期日を迎えていませんか?求釈明の仕組みや法的な位置づけを知ることで、訴訟の流れが見えてきます。11件の実例Q&Aで基礎から確認してみましょう。

民事訴訟での「求釈明」申立てについて

相談者
1460866さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
求釈明申立て についてなのですが、民事訴訟法149条3項「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる」という規定と、同じく149条1項で「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において訴訟関係を明瞭にするため「当事者に対して問いを発
し」又は立証を促すことができる」とされていますが。

【質問1】
このことについて、もう少し分かりやすく解説して頂きたいのですが。

【質問2】
裁判長は「当事者に対して問いを発し」というのは
口頭弁論の場(法廷内)で 当事者に口頭で質問して
口頭での回答を(その場で)求めるということでしょうか?

求釈明に対してどのようにしたらよいのですか

相談者
586713さんの相談
投稿日:

本人訴訟をしていますが、相手には弁護士さんがついています。
それで、相手方からの準備書面の中に、求釈明という項目があり、質問事項のようなことが何個か書かれていました。
そこで質問ですが、この求釈明というのは、どのような意味のものでしょうか?
また、この求釈明に対して、私の方は、どのようにすべきなのでしょうか?

求釈明書

相談者
64019さんの相談
投稿日:

求釈明書とは求釈明申立書とどうちがうのでしょうか?

被告の答弁書の反論が請求原因と関係ない→原告が裁判官に被告に、請求原因とどう関係あるのか聞いてくれとお願いするときに作成するのが求釈明申立書と理解しています。

求釈明の書き方・書面の形式

「準備書面に組み込めばいいの?それとも独立した申立書が必要?」書き方の正解が分からず手が止まっていませんか?表題・文言・宛先の書き方ひとつで戸惑うこともあるでしょう。27件の実例Q&Aで、実際の書面作成に役立つヒントを見つけてください。

被告側の求釈明申立について

相談者
813869さんの相談
投稿日:

本人訴訟です。被告になります。

求釈明に関してお聞きします。

原告の訴状に対して被告準備書面にて反論は記載しているのですが、争点や事実確認を明確にするために、改めて求釈明申立として書面で提出する事はありなのでしょうか?

また求釈明申立書に記載する際、準備書面の内容(何ページ何行目みたいな)を明示する形はおかしいですか?

また文言はどのように書けばいいのでしょうか?

準備書面書面と重複するので、あんまり書かない方がいいのでしょうか?

タイトル: 求釈明事項の適切な記載方法と裁判長への一言について相談します。

相談者
1297789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟の訴状を作成しています。
求釈明申立書と記載して裁判所に行き実物を見てもらったら
求釈明事項の方が良いと言われました。

【質問1】
求釈明事項は、ネットで調べると裁判長あてのようですが、
見出しは「求釈明事項」だけで良いのでしょうか?
裁判長宛に何かお願いする文章を、一言付けた方が良いのでしょうか?

求釈明の提出について

相談者
1130251さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
少額訴訟を検討していますが、求釈明で証拠の提出を相手に求めたいです。
訴状の中に求釈明という項目を作り記載してもよいのでしょうか?
それとも訴状の添付書類に求釈明をつけて出すのでしょうか?

【質問1】
求釈明の提出方法についてお願いします。

求釈明書の提出部数と手続き

「書面は何部提出すればいいの?証拠説明書にも書く必要がある?」こうした手続き面の疑問を解消できずにいませんか?細かいことに見えても、知らないと不安になるポイントです。実際の相談事例から、提出部数や手続きの流れを確認してみましょう。

準備書面に求釈明書を付けて出そうと思いますが・・

相談者
480100さんの相談
投稿日:

損害賠償請求事件の裁判中です。原告、被告の尋問も終わり、原告への反対尋問が不十分でありましたので、
①準備書面に求釈明書を付けて出そうと思いますが・・裁判官の分1部だけでよいのでしょうか?相手の弁護士の分は必要ないのでしょうか?
②証拠説明書に準備書面(求釈明書)と記載した方がいいのでしょうか?
③反訴状も提出予定ですが、反訴状だけ(反訴原告)本訴被告・(反訴被告)本訴原告と記載し、その他の証拠説明書、準備書面、乙号書は、反訴状と日付けを変えれば、若しくは、別々に提出すれば、今迄通りの(原告・被告)の記載での提出でも良いのでしょうか?

訴状で求釈明を使うのはおかしいでしょうか?

相談者
1315561さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
訴訟を起こそうとしているのですが、こちらの持ち合わせている被告作成の資料(甲号証)が意味不明で説明を求めたいです。

【質問1】
訴状で求釈明を使うのはおかしいでしょうか?

求釈明申立書の提出方法について相談

相談者
1295987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟を起こすのですが、求釈明申立書について教えてください。

【質問1】
訴状と一緒に裁判所に提出してかまわないでしょうか?

【質問2】
被告は次回の期日で、回答してくるのでしようか?

求釈明への回答は義務?

「求釈明に答えなかったら、裁判官の印象が悪くなってしまう?」そんな不安を抱えたまま対応を迷っていませんか?回答義務の有無や断る際の影響を知らずに書面を書くのは危険です。19件の実例Q&Aで正しい対応の考え方を確認してみましょう。

求釈明への応答

相談者
322609さんの相談
投稿日:

民事訴訟です。訴状の中で、自分なりに訴訟提起に対する要件を書いたとします。

ところが、相手側代理人から、もう少し簡潔に主張して欲しい旨の求釈明が要求された場合、一々それに応対する必要はありますか? それとも、「訴状にて説明の通り」や「訴状○項○にて主張の通り」と言った応対でも構いませんか?

求釈明に回答すると、どうなるのでしょうか?

相談者
878029さんの相談
投稿日:

民事裁判中、相手から求釈明されました。

これは、ただ説明を求められたにすぎないのでしょうか?
それとも、求釈明に嘘をつきばれると通常よりダメージが大きくなるなと、なにか特別な事があるのでしょうか?

求釈明で回答拒否したいが、裁判官の心証が心配。

相談者
1173210さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟を起こされているのですが、求釈明という質問書が届きました。弁護士はついていません。
書記官に電話で質問すると、裁判官からの質問という事でしたが、
内容的に原告が法的手続きによって証明すべき内容であって、答える義理もないと思っているのですが、裁判官の心証というものが心配です。
因みに書記官は求釈明が法的に回答義務がないことを知りませんでした。

【質問1】
裁判官の心証というのを損ねずに回答を拒否するにはどうするのが良いでしょうか?

求釈明が無視されたときの対処法

「提出した求釈明を裁判官にスルーされた…どうすればいい?」期待した効果が得られず困っていませんか?相手が応じない場合や裁判官に取り上げてもらえない場合に、次にどう動くかを知っておくことが大切です。12件の実例Q&Aで対処の糸口を探しましょう。

求釈明申立書について

相談者
890643さんの相談
投稿日:

求釈明申立について文書で提出したところ、口頭弁論で裁判官が相手側弁護士に「別に答えなくても良いからね。」と言うんです。それも何回も。
求釈明の内容は、相手側被告警察の訴訟担当が事件関係者(今回の訴訟の被告は警察のみ)教育委員会に訴状のコピーを渡したというものです。警察とは別に教育委員会職員分も訴状を提出しています。
・いつ誰が何の目的で渡したのか?
・原告や警察官の、安全性やプライバシーを侵害する行為である。
・捜査中の事件の内容を警察官の氏名行状を含めたコピーを渡したことに抗議し、直ちに文書を廃棄するよう要請する。加害者グループの押印もあり訴状が見られたことは確実である。
・コピーを渡した後、落ち着いていた教育委員会の加害者グループから再度暴行被害に遭い被害届も提出した。
裁判官がわざわざ「答えなくても良いからね」と言うことは、裁判官も関わっていて知っていたのではないかと訝ってしまいます。
それとも、こういうものなのでしょうか?

民事裁判での求釈明書

相談者
922676さんの相談
投稿日:

民事裁判において、被告に対して求釈明書を裁判所に提出し、裁判所から被告に郵送したそうなんですが、この求釈明書はあくまで私が被告に求めるものである(被告は応じなくてもよい?)のかそれとも裁判官が私の要求を受け被告に釈明を強制的に求めるのかどちらでしょうか?

裁判官が求釈明をスルーしました。どの様な対応が適切か。

相談者
1423880さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもご回答ありがとうございます。
民事訴訟係争中、本人訴訟、被告です。事件内容は割愛します。

先日の裁判期日でのこと。

末尾に求釈明を記載した準備書面を提出しました。内容は、原告の言及する事実の明らかな矛盾点についてです。(間接事実になり得る可能性があるかないかのレベル)

が、裁判官にスルーされました。

その日は、準備書面の内容には触れず、ほぼ結論であろう心証開示と、熱心な和解への打診がありました。
裁判官とのマンツー対話で、「求釈明には応えてもらえない感じですかね?」ときいてみました。
裁判官「え?えーっとそうですね。」で終了。
(あくまで)印象ですが、裁判官の和解への熱感が高くて求釈明の記載自体忘れてたのかもしれません。
結局、その日は、裁判所から後日送られてくる和解案を検討することで終了しました。

が、その後、求釈明の扱いについて考えており、矛盾が解消できないのでずっとモヤモヤしています。

元々、私は、求釈明が原告にスルーされたらそれを前提に主張書面を出そうかなぁ、と考えてました。が、裁判官からのスルーは予期していませんでした。しかも、2カ月後の次回期日の内容が和解案への回答となったので、主張する機会もなくなりました。

とはいえ、裁判官の印象は全く悪くなく、私も特段悪印象を与えてる感じもありません(強いて言えば準備書面が12頁と長い位)。

そこで質問です。

【質問1】
係争内容に関わることでも、裁判官が求釈明をスルーすることは珍しくないですか?

【質問2】
(質問1続き)
・単純に忘れていた。見逃していた。
・裁判官の中で事案の結論は決まっている、故に求釈明の内容が些細な事として省かれる。
・故意もあり得ますが、何となく今回は違うような…。

【質問3】
場合にもよるとは思いますが、先生方であれば、裁判所から求釈明をスルーされた場合、後から指摘しますか?釈明権行使は裁判官の自由なので指摘するのは筋違いでしょうか?
適切な対応方法があれば教えて下さい。

求釈明すべきか放置すべきか

「相手の主張が曖昧だけど、あえて追及しない方が得策?」求釈明を出すべきか迷ったまま期日を重ねていませんか?戦略的な判断を誤ると、自分の主張が逆に弱くなることもあります。20件の実例Q&Aで判断のポイントを確認してみましょう。

民事裁判での求釈明について

相談者
521131さんの相談
投稿日:

傷害の被害者側で、原告として民事訴訟を起こそうとしているものです。
被告側は否認しています。

今までの話合いで、被告は殴ったわけではなく、違う動作をしたと形容しているのですが、
裁判になった際に、答弁書でもそのように主張してくると思います。

その「違う動作」の形容がいまいち不明瞭であいまいなので、
もし答弁書にそのような不明瞭な表現をしてきたときに、反論の準備書面を作らずに
1回求釈明して、動作の描写をより明瞭にしてもらうことはできるのでしょうか?

「求釈明」とはまた別の手続きなのでしょうか?

動作の描写をもう少し明瞭にしてほしいと確認するだけなので、そのためだけに1回(約1か月)裁判を長引かせるのはあまり好ましくないのでしょうか?
(書面で明瞭にしてもらい次第、反対の準備書面を作って1か月後までに間に合わせる感じでしょうか?)

結構有形力の行使の仕方が重要なもので、相手の主張が不明瞭なまま反論したくありません。

みなさんはどうされていらっしゃいますか?

求釈明すべきかどうか

相談者
1371809さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某民事訴訟を被告として本人訴訟でしてます
求釈明というものについて質問です
原告が明らかに虚偽の主張をしていて、準備書面で指摘したら、原告からの書面でその部分に一切触れていない書面がかえって来ました
その部分は原告が主張しないと原告に不利となる部分ですが
ここで質問です

【質問1】
この場合、放置しても原告に不利になるだけなので、無理に求釈明で虚偽の主張に対して釈明させる必要もないでしょうか?

【質問2】
それとも、裁判官に質問していただき虚偽の主張だと明確にしたほうがいいのでしょうか?
もちろん内容次第かと思いますが一般論としてでもお願いします

【質問3】
また求釈明は通常の主張・反論の準備書面とは別の準備書面でしたほうがいいでしょうか?

民事訴訟の訴状や準備書面の請求原因について

相談者
1441002さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
民事訴訟の訴状や準備書面の請求原因の欄の記載は、

・余計なことを多く長々と書いたら本来の主張が伝わりにくく、薄れる可能性がある。
・ストーリー形式で書くのは望ましくない。
・裁判官は日々何十件も訴訟を抱えており、忙しい。

等の理由から、法律効果を発生させる事実を簡潔に書く。というのが良いとネット等で調べて分かりました。

内容がやや複雑だったりすると、その背景にある事実なども書く必要があると思います。
そうすると、わかりやすく記載しようとするとどうしてもストーリー形式のような書き方になってしまいます。
素人考えとしては、もしかしたら評価に繋がるかもしれないといった内容はもれなく記載しておきたいと考えてしまいます。

そこで記載方法やテクニック、コツのようなものについてアドバイスいただけたらと思います。

【質問1】
法律効果を発生させる事実を簡潔に記載したとして、裁判官は事件について、主張や証拠から理解が出来るものなのでしょうか?
「原告の言ってる意味が分からない」みたいなことにはなりませんか?

【質問2】
また、訴状の請求原因の記載以外に、別紙として「事件の態様」といったの書類に詳細を書き、添付するなどをすることは主張として認められますか?

【質問3】
裁判例の判決を見ると、かなり細かいところまで記載されており、長文になっています。
裁判官は、当事者が主張や反論を重ねていった末に、理解を進めていくような感じなのでしょうか?

訴状・主張の変更はどこまでできる?

「一度提出した訴状の内容、後から変えることはできるの?」主張を修正したいのに、変更できる範囲が分からず躊躇していませんか?変更できる内容と手続きを知らないまま進めると、思わぬ不利益を招くこともあります。実例Q&Aで変更の範囲と方法を確認しましょう。

民事訴訟 請求棄却を求めますの意味

相談者
936125さんの相談
投稿日:

民事訴訟を提起しています。
被告の代理人から、訴状に対して「請求の棄却を求めます、反論は追ってします」との答弁書が提出されました。

答弁書について、一部被告が非を認める部分があった場合、答弁書には「一部の請求を認めます」等の文言が入るのでしょうか?

私は原告ですが、被告が不法行為をした証拠を沢山持っており、そのことを被告も認識しています。
被告側からの「請求棄却を求めます」という答弁書は、全面的に請求を認めず、一銭も払うつもりは無いという意思表示なのでしょうか?被告が一部非を認める場合でも使われる文言なのかを教えてください。

宜しく御願い致します。

民事訴訟。答弁書「原告請求棄却を求める」準備書面で「xx万円なら支払っても良い」と変えてもいいか?

相談者
486026さんの相談
投稿日:

普通、民事訴訟の被告になった場合、答弁書には

「原告請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする、という判決を求めます。
追って準備書面で反論します」
というのが半ば常識になっていますが、
損害賠償請求訴訟や、その他、何らかの支払いを求める訴訟の被告になった場合、
とりあえず前述のように100%シャットアウトした主張をしておき、
のちの準備書面で
「原告の請求額のうち、xx万円(あるいはxx%)は支払うがその余の支払いは拒否する。理由はXXである」
などすることは出来ますか?
仮にできる場合、二つの方針があると思います。
1
訴えられた当初は「びた一文払う理由がない」と思っていたが、期日を重ねるうちに
「多少は払っても良い」
と心変わりした場合。
2
訴えられた時点では既に「幾らかは支払う必要があるだろうな…」
と考えたが、とりあえず答弁書では100%突っぱねて時間稼ぎし、
準備書面で「ここまでは譲歩しても良い」と本心を明らかにした場合。

どちらの場合も、答弁書では
「原告請求棄却を求める」
としながら、途中で
「xx万円までなら支払う。それ以上は支払わない」
と変節してもいいのでしょうか?
裁判所に
「なあんだ!形勢を見て主張を変えるなんてずるいぞ。
ならば敗訴判決を食らわしてやる!」
と思われないでしょうか?

民事訴訟の書面の中で、主張反論等をする相手について。被告または被告代理人?

相談者
1443185さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は原告として本人訴訟を検討しています。
相手方は、弁護士が代理人として就くことを想定しています。

訴状、準備書面の書き方については、ある程度分かってきましたが、その中で主張反論する場合の相手の記載についてどう表せばいいか分からない部分があります。

特に被告側の主張・反論に対して、再主張・再反論する場合に、相手を示すような文章のときです。
"被告"とするのか、"被告代理人"とするのか、みたいな感じです。

訴状の場合だと、まずは原告側の主張のみだと思うので、
事実関係の争いの場合には、
「被告は○○をした(甲1号証)」
等で良いと思いますが、

答弁書や被告準備書面で、
「『被告は○○をした』については否認する。なぜなら、~~~である。よって、被告は○○をしていない。」

等と反論された場合の再反論や再主張の際についてです。

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

【質問1】
代理人の主張に対しては、
「~~~、よって、"被告代理人"の主張は失当である。」
といった具合に、"被告代理人"とするべきですか?

それとも、あくまで"被告"とするべきですか?

陳述書の書き方・提出方法がわからない?

「陳述書って何を書けばいいの?どうやって提出するの?」準備書面との違いも分からず、白紙のまま悩んでいませんか?書き方ひとつで裁判官への伝わり方が変わります。実際の相談Q&Aから、陳述書作成の具体的なポイントを学んでみましょう。

民事訴訟 陳述書について

相談者
785565さんの相談
投稿日:

民事訴訟(損害賠償請求)の相手方(原告)が、尋問の10日前に陳述書を再び提出してきました。

前回期日は3ヶ月前でしたが、そのときに双方と裁判官は尋問まで追加の書面を提出しないことを確認しました。

さて、今回、原告から提出されたのは陳述書のみであり、準備書面はありません。
しかし、その陳述書には新たな供述や新たな資料(供述の根拠となるもの)が添付されております。
そして、それらは事実に反するものであり、当方としては反論しておきたいところです。

そこで、裁判所に上申書を提出したいと考えています。
以下の内容を記載したいのですが、どのような文面にすればよいでしょうか。
尋問の日程の調整というのは裁判所が嫌がるでしょうから、それに配慮した文面にしたいのですが、どう書けばよいかわかりません。

・原告は前回期日で新たな書証の提出はしない旨を発言していた。しかし、尋問直前に提出してきた。
・原告からの新たな陳述書を受けて、被告および被告証人からも補足陳述書を提出したい。
・作成には少なくとも3週間を要する。
・そのため、尋問の日程を調整いただきたい。

民事訴訟 陳述書について

相談者
757092さんの相談
投稿日:

民事訴訟の陳述書について教えて下さい。

①相手の陳述書の矛盾や虚偽を説明するために、更なる陳述書を提出する場合、その陳述書は一般的に何と呼ばれるのですか?反対陳述書?反論陳述書?

②原告が先に陳述書を出し、その後、被告が陳述書を出し、さらに追加で原告が出し・・だと延々と続きます。
通常、尋問前に両者が同時に一つの陳述書を出すと思います。
裁判官の言うことも聞かずに、上記のように、相手に言いっぱなしにさせないように、お互いが譲らないときは、被告が最後となるのが普通ですか?
原告から始まり(訴状)、原告で終わる(陳述書)のは、なんだか不公平だと思います。

③原告が譲らずに陳述書を何度も出してきて、尋問直前にも出そうとしていることが予想できたら、先生方が被告の代理人であれば、どのように言って原告が後出しするのを制止しますか?

民事訴訟 陳述書の提出について

相談者
958909さんの相談
投稿日:

民事訴訟の尋問前の期日で、双方の陳述書を提出する事が一般的だと思います。
相手方は、期日までに陳述書を提出せず、当方が提出した陳述書を見てから、それに反論する形で尋問期日一週間前に予定しなかった陳述書を提出しました。
尋問期日で結審すると裁判官は述べています。

先生方が当方代理人であれば、本人が相手方の不意打ちの陳述書に対し反論したいと述べている場合、どのような対応をとりますか?
下記か、その他ありましたら、ご教示よろしくお願いいたします。

①慌てて尋問期日までに反論の陳述書を作成してもらう。ただし、時間が短いので本人は納得したものを作成できないと述べている。

②裁判官に対し、証拠提出を認めないよう働きかける。→具体的方法や実現可能性は?

③もう一回の期日を設けてもらうよう裁判官に申し出る。→裁判官は尋問期日で結審する気マンマンでした。当方の印象が悪くなる?

どれもこれもベストとは思えないのですが、他に良い方法はあるのでしょうか?

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