民事訴訟での「求釈明」申立てについて
【相談の背景】
求釈明申立て についてなのですが、民事訴訟法149条3項「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる」という規定と、同じく149条1項で「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において訴訟関係を明瞭にするため「当事者に対して問いを発
し」又は立証を促すことができる」とされていますが。
【質問1】
このことについて、もう少し分かりやすく解説して頂きたいのですが。
【質問2】
裁判長は「当事者に対して問いを発し」というのは
口頭弁論の場(法廷内)で 当事者に口頭で質問して
口頭での回答を(その場で)求めるということでしょうか?