野良猫13匹を虐待したとして、動物愛護法違反の罪に問われた元税理士、大矢誠被告人に対して、東京地裁(細谷泰暢裁判官)は12月12日、懲役1年10月、執行猶予4年(求刑:懲役1年10か月)の有罪判決を言い渡した。
判決では、「犯行は誠に残虐で社会に与えた影響は大きい」としながらも、税理士廃業や、家族への嫌がらせなど、社会的制裁を受けていること、同じような事件の判決との兼ね合いから、執行猶予付きの有罪判決とした。
大矢被告人は2016年3月から2017年4月にかけて、野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりするなど虐待を加えて、9匹を死なせて、4匹にケガをさせた疑いが持たれている。さらに、その様子を撮影した動画をインターネットに投稿するなどしていたとされる。