Q:相談内容
飲食店で迷惑行為をしてSNSで炎上するケースが後を絶ちませんが、迷惑行為はせず、撮影したり、SNSにアップしたりした人も逮捕されますか?
A:弁護士の回答
飲食店での迷惑行為を撮影・SNSに投稿した場合、迷惑行為に直接関わっていなくても、共犯として刑事責任を問われる可能性があります。迷惑行為は偽計業務妨害罪や器物損壊罪にあたり、撮影者も加害者と同じ罪に問われることがあります。また、民事上も、お店への損害について連帯して賠償責任を負うことになります
【注意】この記事は法的な問題について、わかりやすさを第一にQ&Aの形で端的にまとめた記事となります。より詳しく知りたい方は、関連記事にある動画、もしくは記事を参照ください。
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