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催涙スプレーを24人に吹きかけ「異臭騒ぎ」、消防車も大量出動…どんな罪になる?
画像はイメージです(JACK SWING / PIXTA)

催涙スプレーを24人に吹きかけ「異臭騒ぎ」、消防車も大量出動…どんな罪になる?

横浜駅の商業施設で6月に起こった異臭騒ぎで、30代の男性会社員が催涙スプレーを噴射した疑いがあるとして、神奈川県警戸部署が8月16日、暴行容疑で書類送検したと報じられた。

神奈川新聞によれば、男性は事件の翌日に催涙スプレーを持って、近くの交番に自首していた。10〜50代の男女計24人に催涙スプレーを吹きかけ、異臭騒ぎで消防車など20台が出動したという。

催涙スプレーを吹きかける行為は、どんな罪になるのか。西口竜司弁護士に聞いた。

●「暴行」と「傷害」

「嫌な事件が起こりますね。今回の容疑は暴行と報じられていますが、なぜ傷害ではないのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。その点も含めて解説をしたいと思います。

まず、刑法208条の暴行罪における『暴行』とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味しますので、催涙スプレーを吹きかける行為は当然『暴行』に該当することになります。

他方、刑法204条の傷害罪における『傷害』とは、人の生理的機能を害する行為をいいます。催涙スプレーを吹きかけ涙が出たり、喉が痛くなったりすれば当然ですが、傷害になります。

今回暴行で送検するのは念には念を入れたのかと思います。起訴段階では傷害に切り替わる可能性もありそうです。事件は時間の流れによって変化しますからね」

プロフィール

西口 竜司
西口 竜司(にしぐち りゅうじ)弁護士 神戸マリン綜合法律事務所
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。

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