薬機法違反になるのは?処方薬の譲渡や未承認薬の輸入

手元に残った処方薬を家族に譲ってよいのか、海外から未承認の薬を取り寄せてよいのかなど、医薬品の扱いで判断に迷う場面は少なくありません。この記事では、処方薬の譲渡や処方箋のない受け渡しと薬機法違反の関係、個人輸入が認められる範囲、罰則と公訴時効の目安、通報先、広告表現の線引き、事業に必要な許可までを一覧できるよう整理しました。全体像をつかみ、次の対応を判断する手がかりが得られます。

処方薬を譲ると薬機法違反になる?

自分に処方された薬が余ったとき、同じ症状の家族や友人に譲ってよいのか迷う場面は少なくありません。善意のつもりでも、医薬品の受け渡しは薬機法や関連する法令に触れるおそれがあります。ここでは、処方薬を他人に譲る行為が法律上どのように扱われるのかを、実際に寄せられた相談をもとに整理します。

中学生が友達から薬をもらった場合の薬事法違反についてのリスクはあるのか?

相談者
1385073さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
薬事法について。中学生です。
私が以前友達と出かけたときに急に頭が痛くなりました。そこで友達が、友達自身に処方されていたかもしれない薬を貰って飲んでしまいました。他人から薬を貰ったりしたのは初めてです。もちろんお金は発生していません。

【質問1】
私の経った1度の行為で、業とした、と言え、薬事法違反となったり、中学生の友達同士のことを警察がいちいち捜査したり、逮捕しに来たりするのでしょうか?可罰的違法性がないと判断されることはありますか?

薬事法について質問させてください

相談者
528570さんの相談
投稿日:

薬事法について相談させてください。

どこまで詳しく書いて良いのかわからないのですが、出来るだけ簡潔に書きます。

私はとある整体院の講座に通っています。
西洋医学を否定することが多い講座なのですが、その講師とお客さんの行動が薬事法等に違反しているか伺いたいのです。

その講師の元にお客さんが14日分程度の内服(痛み止め等)を持って相談に来たそうです。
薬の内容は失念してしまったのですが、3~4種類、スーパーの小さい袋がいっぱいになるくらいの量でした。

その講師は医師でも医療従事者でも他の国家資格者でもないのですが
「医師はこんな無茶苦茶な処方をしている」
「資料とする為にその薬を買いあげる」
と、申し出たそうです。
お客さんがお金を貰うのは申し訳ない断ったところ
講師の店で使える商品券を渡し、その内服を全て買った(?)そうです。

そして講座でその経緯を話しつつ、その袋に入った内服を門下生に見せ
「医師がしていることはこんな無茶苦茶なことだ」
等の講義をしていました。

講師とお客さんのこのやりとり及び、特に法に触れていない医師の処方に対して
こういった講義を行うことは法には触れないのでしょうか。

お教えくださいましたら、ありがたいです。

薬機法に触れますか?

相談者
1209085さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
薬機法についての相談です。

数日前、フリマアプリにて販売されていた医薬品を購入してしまいました。
処方箋を受けないと購入できないような医薬品を、フリマアプリから購入してしまった形です。

後々調べてみたところフリマアプリに医薬品を販売することは薬機法に違反すると知り、不安です。

【質問1】
この場合罰せられるのは、
医薬品を販売した側ですか?
それとも購入した側の僕ですか?

未承認薬の個人輸入はどこまでできる?

国内で承認されていない医薬品を海外から取り寄せたいとき、どこまでが自分で使う分として認められるのかは分かりにくいところです。輸入する目的や数量、他人へ譲ったり売ったりしていないかによって扱いは変わります。ここでは、個人輸入が認められる範囲と、注意しておきたい境界線について相談例から確認します。

これって薬事法違反ですか?

相談者
854374さんの相談
投稿日:

個人輸入でフィンペシアという薬を2年前から購入しています。
髪の毛がふえるのですが、これが効果が抜群で職場の人に話したら3人の先輩が俺も欲しいから注文してと言われたので、ネットで5個先月注文しました。
今日警察から電話があり、この薬を5個買いましたね。
捜査に協力して欲しいと言われました。
薬の成分など調べたいと言われました。
私は違法なことしてるでしょうか?

個人で、薬販売は薬事法違反?になるのでしょうか?

相談者
763261さんの相談
投稿日:

個人で薬をサイト経由で購入したいのですが、
薬事法違反などになりませんか?
病院では、10個位しか貰えず、仕事でなかなか病院に行けません。
海外から輸入との事で、少し不安もあります。
教えて下さい。

未承認薬の個人輸入代行ビジネス立ち上げに関する薬機法・刑事罰リスクについて

相談者
1447856さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、自分が運営者として日本にいながら未承認医薬品(AGA・ED・ダイエット薬など)を対象に、販売ではなく「個人輸入代行サービス」として顧客から商品代+手数料を受け取り、提携する海外薬局から顧客に直送するwebサイトの事業を構想しております。

【質問1】
薬機法違反に該当するリスクはありますか?あるとしたらどのようなポイントでしょうか?

処方箋なしで薬を渡されたらどうする?

病院や薬局で処方箋なしに薬を渡された、あるいは知人から医療用の医薬品を手渡されたという相談が寄せられています。受け取った側にも責任が及ぶのか、どこへ相談すればよいのか、気になる点は尽きません。ここでは、処方箋を伴わない受け渡しへの対応を、相談例をもとに整理します。

薬事法などの違反について

相談者
792300さんの相談
投稿日:

某自由診療のクリニックでED薬の処方を行なっているのですが、その薬が海外のジェネリック医薬品で国内未認可のものです。またそこではAGA治療薬としてオリジナルの薬を製造処方しています。薬監証明は取得出来ているようなのですが、これは(とくに前者に関して)薬事法違反や特許違反?みたいなものにはならないのでしょうか?(多くの自由診療のクリニックで行なっているようなので、、グレーな部分はあるかと思いますが…)
すみませんがよろしくお願い致します。

薬事法に違反してるか知りたいです。

相談者
874960さんの相談
投稿日:

美容外科勤務です。
医師の処方箋なく(薬の処方のみ希望で治療しない方は診察もない)、薬剤師もいない状況で、カウンセラー(無資格)がAGAの薬を患者さんに売ったり、患者さんから希望があったからといって郵送するのは薬事法違反ではないかと思うのですが、いかがですか?

薬の処方時の薬機法違反について

相談者
1363799さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自費治療の歯科医院にて歯茎の炎症を抑える薬を渡されました。医者自身が自分で調合したものだと言っており、黒いビンに入っている液体の薬です。ビンには何もラベルなどはなく成分も書いていません。成分表などの資料も何も渡されていません。

【質問1】
薬機法違反ではないでしょうか?たしか薬を処方する際には薬にラベルを貼ったり成分表を渡したりする必要があった気がします。また、その他の法律違反に該当しますでしょうか?

薬機法違反の罰則と時効の目安

薬機法に違反した場合、どの程度の罰則が科されるのか、いつまで責任を問われるのかは気になるところです。違反の内容によって、科される刑の重さも公訴時効の期間も変わります。ここでは、代表的な違反のパターンごとに罰則と時効の目安を、寄せられた相談をもとに確認します。

薬事法違反での一度の取引について、起訴の可能性はあるのでしょうか?

相談者
1482233さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
薬事法違反について
先日、自分に処方されている薬を買った値段で知人に売ってしまいました。
薬事法違反の認識がなくしてしまいました。再度買わせて欲しいと言われ気になり調べたところ薬事法違反でした。

【質問1】
一度しか取引はしていませんが、起訴されるのでしょうか。
心配になり相談しました。
今後はこのようなことは一切いたしません。
回答よろしくお願いします。

薬事法違反の時効について

相談者
788655さんの相談
投稿日:

先日、薬局に務めている薬剤師の友人から薬を零売してあげると言われました。
薬剤師は処方箋がなくても薬を自分用に調剤出来るので、それを売ってあげると言われました。
友人が務めているお店は、食品なども販売しているドラッグストアの調剤コーナーです。
お店としては零売していません。
この場合に、薬剤師は以下の法律に該当すると聞きました。

第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第二十二条、第二十三条又は第二十五条の規定に違反した者

この時効はいつまででしょうか?
また、この事実はどこに訴えればいいのでしょうか?

ジェネリックではない医薬品を薬局が処方

相談者
672218さんの相談
投稿日:

免疫抑制剤を摂取しています
医師の処方:グラセプター、1日1回朝←メーカー指定1日1回朝(効果は24時間持続)
に対し
薬局の処方:タクロリムス「日医工」(=プログラフ)、1日1回朝←メーカー指定は1日2回朝夕(効果は12時間)、グラセプターのジェネリック品との説明を受ける
実際は
・グラセプターはプログラフの除放製剤(ゆっくり溶ける錠剤、効果が持続する)
・主治医曰く、グラセプターはプログラフのジェネリック品では無い
 (成分は同じ=タクロリムス)
心配なのは、(薬を間違えたにしても)プログラフを本来、朝夕に分けて2回飲むところを朝にまとめて1回で飲んだことによる腎臓への負担。半年飲み続けた時点で間違いが発覚。
【ご相談事項】
・厚生労働省や役所に訴えれば、薬局の業務停止のレベルでしょうか?
・慰謝料を請求できるレベルでしょうか?
以上、ご回答の程、よろしくお願いします

薬機法違反はどこに通報すればいい?

薬機法に反する疑いのある販売や広告を見つけたとき、どこへ知らせればよいのか迷う場面もあります。通報先としては保健所や都道府県の薬務担当窓口、警察などがあり、内容に応じて適した先が変わります。ここでは、通報の手順と、匿名で伝えられるかどうかを整理します。

医療機器・化粧品薬事法違反の内部告発について

相談者
1183742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
退職勧奨で先程質問の延長線ですが、質問ジャンルが異なるので改めて相談させていただきます

会社の薬事法違反について内部告発も検討しています。

高度医療機器販売、医・製造業、医・製造販売業、化・製造業、化・製造販売業を持っています。
上記全ての統括・責技者・品責・安責として名義貸し常駐高齢薬剤師(元大学の恩師)は、いるだけで責任者業務や監督は一切していません。(その他会社業務もしていません)

新発売品に伴い色々と調べる内に薬事法に触れるのではないか?という疑問が。
(薬剤師を含め誰も薬事業務が分からない、義務内容もわからないので、私も実際調べるまで今までやってきたことに疑問も持ちませんでした)

・名義貸し実務なし薬剤師
・医療機器添付文書pmda掲載は他社(以前委託先の案段階の文書)のものを掲載
・化粧品は恐らく医薬部外品(シワ改善)成分のものや高濃度尿素製品を化粧品として申請。
・理化学検査をしていないものが市場に流通
・医療機器化粧品ともに出荷許可記録等各種記録も保管していません。
・クリニックからの化粧品での肌被害(医師自身)を未報告

社長は大手調剤薬局の経営立て直しやクリニックコンサルなどもやっており医師からの質問に答えるなど薬事法に詳しいです、、
それにも関わらず、指摘しても黙認でとても悪質です。
また、他社員や月例会議で呼びかけをしても、皆見てみぬふりです。

【質問1】
上記は一部ですが、違法と言えるでしょうか?

【質問2】
内容的には業務停止もありえますか?

【質問3】
社長および該当薬剤師の免許取消や逮捕の可能性も考えられますでしょうか?

【質問4】
内部告発時は弁護士経由での然るべき官庁へ報告が良いでしょうか?報復される可能性はありますか?

クリニックの診療方法の正当性について

相談者
379879さんの相談
投稿日:

無床のクリニックです。
①保険診療と自由診療を混合で行っており、1人の患者に対して2枚のカルテがあります。
例えば風邪の注射などをした時に、一緒に自費のビタミン注射もしたほうが早く治るなどと言って、消炎鎮痛剤は保険診療、ビタミン剤は自費といったように、2枚のカルテに分けて記載します。
また保険診療にプラスして自由診療を行う際、保険診療のカルテに鉛筆書きで自由診療の内容を書いています。この鉛筆書きは、患者が保険診療の注射を、自費で倍量にしたいと要求してきた時などに使います。
経営者からは、万が一監査が来た際には、全員で協力して鉛筆書きを消し、自費のカルテを隠すようにと指示があります。

②患者からの電話依頼を受けて、実際には受診していないのに受診したようにカルテ記載し、それによって患者は公害認定の条件を満たしています。経営者は患者が実際に受診した時に、酒などの贈り物をもらっています。

③実際にはここ何年も受診していない患者に対し、代理の人というのが受診して薬をもらっています。その中には、1人の患者に2剤までと制限されている精神科系の薬も含まれています。全く受診しない人が内服しているのか、代理の人が2人分内服しているのかもわかりません。
同様に、患者が要求する薬の量が規定の容量を越える時に、実際には当日来院していない家族のカルテを使って処方しています。

④患者に対して、注射薬を売っています。
カルテには化粧用、内服用と記載していますが、患者がどのように使用しているかなどわかるはずがありません。経営者は、医師は化粧用として売ったのだ、ということにすれば、患者がどのように使おうが責任を追及されることはないと言っています。買い手の患者は以前に保険の詐欺で、海外から調査員が来た人物です。

こういった行為は、医療監査等の対象にならないのでしょうか。
監査対象になる場合、どこの機関が担当しているのか、内部からの情報で取り合ってもらえるのかを教えてください。

薬事法違反の業者に対して

相談者
518697さんの相談
投稿日:

ホームページの効能書きを見て、とあるサプリメントを通販で購入しましたが、
病気が治ると思わせるような効能は薬事法違反だと知りました。

もちろんなんの効果もなかったのですが、
騙されて悔しい思いと、被害が広がらないようにするために、匿名で告発するようなことは出来ますでしょうか?
(報復などが怖いので、名前は出したくありません。)

広告や口コミで効果をうたうと薬機法違反?

商品の紹介や体験談で効果を伝えたいとき、どこまでの表現が許されるのかは判断が難しいところです。健康食品や化粧品について、医薬品のような効き目があるかのように伝えると、薬機法の広告規制に触れるおそれがあります。ここでは、広告や口コミ投稿における表現の線引きを相談例から確認します。

薬事法違反について教えてください。

相談者
292944さんの相談
投稿日:

薬事法違反について教えてください。

アフィリエイトをしないブログでの効果の書き込みは薬事法違反ではないですか?
使って感動した商品があって、ちょっと使用法や原料など説明がむずかしいので
自分なりにブログにまとめたいと思っています。
(感動したので知らない人にも知ってもらえたら、というのが目的です)

売れても自分に利益はいっさいないです。

そういうブログでも、自分にどんな効果があった、とかビフォーアフターの画像とか載せるのは薬事法違反になるのでしょうか?

薬事法に抵触する内容について

相談者
293936さんの相談
投稿日:

お世話になります。
薬事法について質問です。

弊社が運営するサイト内に「お客様の声」というコンテンツがあります。
その内容は、実際に弊社の商品を使用した方の感想が書かれてあり、
寄せられた内容をそのままアップしています。

又聞きなので詳細はわからないのですが、
お客様の声の内容が「商品の効果=体調改善、健康になった=商品を購入した方が良い」等へ繋がる、
連想させるような内容だと、薬事法に抵触すると聞きました。
また、弊社と同じような内容のコンテンツをサイトに掲載していた業者が
薬事法に抵触するとのことで、会社の代表等の経営陣が逮捕されたというニュースも
昨年あったため、弊社のサイトも掲載をやめるべきか検討しているところです。

しかし、他方では大手企業が上記のように「商品の効果=体調改善、健康になった=商品を購入した方が良い」というのを連想させる内容でサイト等に掲載していても薬事法に抵触していないそうです。(実際掲載され続けている為)

実際薬事法は複雑で、管轄する官庁も異なるそうなので何が良くて、悪いのかがわかりません。

そこで、上記の「お客様の声」の内容が「商品の効果=体調改善、健康になった=商品を購入した方が良い」と連想させる内容だった場合は薬事法に抵触するのか否かを教えて頂けないでしょうか。

宜しくお願い致します。

化粧品の医者監修による薬機法違反

相談者
1001186さんの相談
投稿日:

新たな化粧品開発にて、

医者監修

は薬機法違反となりますでしょうか?

書き方によっては抜け道はありますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

医薬品や医療機器を扱う事業に許可は必要?

医薬品や医療機器の販売、輸入、製造を事業として始めるときは、あらかじめ許可や届出が求められる場合があります。取り扱う品目や販売の方法によって必要な手続きは異なります。ここでは、どのような場合に許可や届出が必要になるのかを、寄せられた相談をもとに整理します。

医薬品のクリニック外での保管は薬機法に抵触しますか?

相談者
1013251さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
薬機法についての相談です。
現在クリニックを開業しており院内処方をメインに行っていますが、院内が非常に狭く、薬在庫の棚がほとんど満杯な状況です。

目の前のビルにテナントが空いており、そこを新たに借りてクリニックに納入された薬剤を一時的に保管場所として利用することは薬機法に抵触しますでしょうか?

※厳重な管理を求められる薬剤(向精神薬等)はなく、いずれも風邪薬などです
※卸業者に確認もしたのですが「クリニックへの納入以降については関知しない」という点で回答得られませんでした

「医師の管理下」「すぐに駆け付けれる距離」などの条件含めてアドバイス頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
医薬品のクリニック外での保管は薬機法に抵触しますか?

医薬品の販売は可能でしょうか。

相談者
917838さんの相談
投稿日:

ED治療薬の正規品を、ネットで販売したく思っております。当方医師ではございませんが、医師がいれば可能でしょうか。
または、クリニックの開業が必要、などございますでしょうか。

麻酔薬と薬事法について

相談者
523087さんの相談
投稿日:

医薬品のアイデアを思いつき、商業化可能かどうか調べたく御相談お願いしております。
1.局所麻酔薬入りの商品を販売する場合、薬事法に基づきどのような規制があり、どのような承認が必要でしょうか?
2.また、局所麻酔薬入りであれば薬局でしか販売できないでしょうか?

犯罪・刑事事件の法律相談まとめ