女優の堀北真希さん(26)との電撃婚が話題になった俳優の山本耕史さん(38)。堀北さんに対する「猛アタック」が話題になっている。
フジテレビ系の情報番組「とくダネ!」で放送された山本さんのインタビューによると、2人は6年前のドラマ「アタシんちの男子」で初共演。山本さんは堀北さんに連絡先を聞いたが、事務所の番号しか教えてくれなかったという。今年も舞台「嵐が丘」で共演し、稽古中、堀北さんに40通もの手紙を渡し続けたが、返信はなかった。
その後も猛アタックを続けるが、結局、堀北さんから連絡先は教えてもらえなかった。山本さんは千秋楽の日に「せめておれの番号を教えさせてほしい」と伝えたところ、その日の夜に堀北さんからLINEに着信があったそうだ。
さらに、堀北さんが京都入りするという情報を得ると、乗る新幹線を予測。「乗っていたら運命」と思っていると、なんと堀北さんが乗ってきたという。山本さんはそこで指輪を渡し、交際ではなくて、いきなり「結婚しましょう」と言ったそうだ。
ネット上では、「6年間片思いとかロマンチック。そんだけされたら落ちるわ」「少女漫画の世界みたい」など肯定的な声がある一方で、「かっこいい俳優だから成り立つけど、一歩間違えればストーカーなのでは」との意見もあった。
今回のアプローチは結果がうまくいったからよかったものの、もし相手が嫌がっている意思を示しているのにもかかわらず、アプローチを続けた場合、ストーカーにあたる可能性はあるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
●ストーカー規制法に抵触する可能性は?
「今回の電撃結婚にも驚きましたが、40通もの手紙攻撃の話を聞いて『凄いな』という意味で驚きました。まずはお二人のご結婚を心から祝したいと思います」
もしこれらのアプローチを続けた場合、法的な問題は生じないのだろうか。
「結論から言いますと、理論的には、ストーカー規制法に抵触し、刑罰を科されてしまう可能性があります。少し解説をさせていただきます。
ストーカー規制法では、一方的な恋愛感情による『つきまとい等』の行為を禁止しています。さらに、『つきまとい等』が繰り返されると『ストーカー行為』となります。
『つきまとい等』の行為とは、条文で定義づけられていますが、住居、勤務先、学校その他通常所在する場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り、押しかけ等が典型例になります。2013年8月1日の改正法では、執拗なメール等も規制の対象になりました」
では、40通の手紙も「つきまとい等」の行為に該当するのだろうか。
「待ち伏せて交際を求めているとして、『つきまとい等行為』になってしまう可能性が高いと思います。繰り返しているという意味で、『ストーカー行為』になる可能性もあるでしょう。
『ストーカー行為』については、被害者の告訴がある場合、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられることになります。
その手前の『つきまとい等』の行為に該当した場合、警察は警告をすることができます。警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができるようになっています。それでもやめない場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられることになります。
もちろん、今回の山本さんのケースは結婚にまで至っているのですから、特に問題にはならないでしょうが、他の方が同じようなことをする場合は、注意したほうがいいでしょう」
西口弁護士はこのように語っていた。