覚醒剤取締法違反で執行猶予が付きますか?
【相談の背景】
覚醒剤取締法違反での相談です。
令和6年6月に覚せい剤取締法違反で逮捕されました。いま保釈中ででてこれています。8月に初公判でした。判決は9月になっています。
そこで質問なんですが私は平成23年2月に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月の執行猶予をもらい出てきました。そして平成24年11月にまた覚せい剤取締法違反で捕まり前刑の執行猶予が取り消され懲役1年6ヶ月と懲役1年2ヶ月合わせて刑務所にいきました。
それから出てきてから10年は何もなく警察にお世話になることなく生活をしていました。私には全盲の5歳になる娘がいます。介護が必要です。その事は初公判の時に主張しましたし、できる限りの事は言いましたし、情状証人では母にたってもらいました。初公判では検事が論告要旨で約9年経過後またしても同種犯行に及んだとゆう事案である。とかかれてます。論告要旨の内容は省略しますが被告人は覚醒剤使用を再開した理由について「久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。」旨供述しているところ、本件覚醒剤使用の動機について要は覚醒剤の薬効を得るための犯行と推認され、覚醒剤はその所持、使用が禁止された禁止薬物であるところ、薬効を求めて安易に禁止薬物を使用した動機、経緯に酌量の余地がないのは明らかである。と言われました。久しぶりに使いたくなった。と供述した覚えがないのに言われたのが腑に落ちません。
【質問1】
この様な事案は執行猶予もらえますでしょうか?それと、久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。と言われましたが私はその様な事、取り調べで言った覚えはありません。この様な場合どうしたらいいんでしょうか?