外国人が薬物事件で逮捕されたら強制送還される?

外国人の家族が薬物事件で逮捕され、これからどうなるのか不安を抱えている等、先の見通しが立たず戸惑う場面は少なくありません。執行猶予が付く可能性や、強制送還となる基準、在留特別許可で在留を続けられる条件、入管への通報や前科が在留資格の更新に及ぼす影響まで、知っておきたい要点を整理します。刑事処分と在留の両面から見通しを立てる手がかりが得られます。

薬物事件で執行猶予は付く?

薬物事件で逮捕されたとき、初犯かどうかや薬物の種類、量、使用か所持かによって処分の見通しは変わります。ここでは、起訴された場合に執行猶予が付く可能性や、実刑と猶予の分かれ目、反省や更生への取り組みが判断にどう影響するのかを整理します。ご自身やご家族の見通しを考える手がかりを確認していきましょう。

覚醒剤取締法違反で執行猶予が付きますか?

相談者
1383070さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
覚醒剤取締法違反での相談です。
令和6年6月に覚せい剤取締法違反で逮捕されました。いま保釈中ででてこれています。8月に初公判でした。判決は9月になっています。
そこで質問なんですが私は平成23年2月に覚せい剤取締法違反で懲役1年6ヶ月の執行猶予をもらい出てきました。そして平成24年11月にまた覚せい剤取締法違反で捕まり前刑の執行猶予が取り消され懲役1年6ヶ月と懲役1年2ヶ月合わせて刑務所にいきました。
それから出てきてから10年は何もなく警察にお世話になることなく生活をしていました。私には全盲の5歳になる娘がいます。介護が必要です。その事は初公判の時に主張しましたし、できる限りの事は言いましたし、情状証人では母にたってもらいました。初公判では検事が論告要旨で約9年経過後またしても同種犯行に及んだとゆう事案である。とかかれてます。論告要旨の内容は省略しますが被告人は覚醒剤使用を再開した理由について「久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。」旨供述しているところ、本件覚醒剤使用の動機について要は覚醒剤の薬効を得るための犯行と推認され、覚醒剤はその所持、使用が禁止された禁止薬物であるところ、薬効を求めて安易に禁止薬物を使用した動機、経緯に酌量の余地がないのは明らかである。と言われました。久しぶりに使いたくなった。と供述した覚えがないのに言われたのが腑に落ちません。

【質問1】
この様な事案は執行猶予もらえますでしょうか?それと、久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。と言われましたが私はその様な事、取り調べで言った覚えはありません。この様な場合どうしたらいいんでしょうか?

覚醒剤取締法違反 執行猶予

相談者
1383333さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成23年2月に覚せい剤取締法違反で懲役1年6月 3年間執行猶予をもらい平成24年11月にまた覚せい剤取締法違反で捕まり懲役1年2月と1年6月併せて刑務所にはいり平成27年6月に刑執行終了になりました。それからは何もなく過ごしてましたが令和6年6月に覚せい剤取締法違反で捕まり今保釈中で出ています。8月に初公判で9月に判決になっています。
検事の論告要旨では前刑執行終了から約9年後またしても同種犯行に及んだとかかれており10年経過中に捕まりました。情状証人には母にたってもらい、私には5歳になる全盲の娘がいて介助が必要なのでその事を調停で詳しく話をしました。論告要旨に3 被告人は、覚醒剤使用を再開した理由について「久しぶりに覚醒剤を使いたくなった」旨供述しているところ、本件覚醒剤使用の動機について「届いた覚醒剤を使おうと思った」旨曖昧な供述をしているが、要は覚醒剤の薬効を得るための犯行と推認され、覚醒剤はその所持、使用が禁止された禁止薬物であるところ、薬効を求めて安易に禁止薬物を使用した動機、経緯に酌量の余地がないのは明らかである。
4 被告人は、前刑執行終了後、遅くとも約9年が経過した令和6年5月頃から覚醒剤の使用を再開した旨供述している。省略してますが供述されました。
久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。とはゆった覚えもないのに言われて腑に落ちません

【質問1】
この様な場合、執行猶予もらえますか?
それと、判決の時に久しぶりに覚醒剤を使いたくなった。とゆうところを言ってない。と主張できたりしますか?

覚醒剤取締法 執行猶予について

相談者
861236さんの相談
投稿日:

覚醒剤取締法の裁判結果について

先日親の裁判に行ってきました。
約10年前に覚醒剤所持と使用で逮捕、2年の懲役、3〜4年の執行猶予でした。
8月末に使用で現行犯逮捕され今は保釈中です。

検察側からは2年求刑されています。

はじめての傍聴でしたが、裁判長は今後絶対やらないと誓えるか、絶対にやめるには第三者の力も必要だと言うことを述べていて、好感触のような気がしています。
身元引受け人もいます。
私(娘)が提出した嘆願書は受理されました。
弁護士さんからも執行猶予の確率が高いとのことでした。

聞きたいことは

1.執行猶予はつくか
2.弁護士から提出したもので前働いていた会社の人からの嘆願書や専門の病院に通い頂いた診断書が却下?されたのですがそれにはどのような意味があるか

です。

よろしくお願いします

薬物事件で強制送還される?

外国人が薬物事件を起こした場合、刑事処分とは別に、在留資格を失って強制送還となるおそれがあります。どのような刑罰を受けると退去強制の対象になるのか、執行猶予でも送還されるのか、家族が日本にいる場合はどうなるのかは、気になる点が尽きません。ここでは、薬物事件と退去強制のつながりについて確認していきます。

永住権 強制退去 執行猶予

相談者
866868さんの相談
投稿日:

永住権の資格中に初犯で覚せい剤取締法違反で執行猶予の判決を受けた場合、強制退去になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします

在留資格を持つ外国人の薬物事件について。強制退去の可能性など、詳しくご教示ください。

相談者
822955さんの相談
投稿日:

現在同棲中の在留資格のある外国人男性が違法薬物のネット輸入で逮捕されました。現在勾留中で、弁護士の方の予測として、起訴→裁判となり、内容から執行猶予が付く可能性が高いと聞いております。

そこで質問ですが、
① 薬物事件の場合は強制退去事由となるとのことですが、これまでの事例やご経験などからこの可能性はどの程度が予想されるでしょうか?
② 在留特別許可が得られる条件として、ネットでは婚姻状態や子供の有無などの条件を確認しておりますが、具体的にはどのような場合があるのでしょうか?
③ 今後、外国人専門の弁護士さんへ相談することも検討中です。どのような方にお願いするのが望ましいでしょうか?

なるべく詳細なアドバイスを頂けますと大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願い致します。

強制退去について。やはり、強制退去になるのでしょうか?

相談者
245770さんの相談
投稿日:

先日も同じ様な質問をしましたが、教えて下さい。婚約者(外国人)が2月に麻薬及び向精神剤取締法違反にて有罪判決(執行猶予)を受け、数日前に入国管理局から呼び出し状がきました。直ぐ入国管理局に電話をして後日訪問予定です。入国管理局へ行くと身柄を拘束されるのかと思い、電話で確認したところ、今の所、その予定はないとの事でした。しかし、事件内容的に強制退去になるはずです。ちなみに、薬物は使用ではなく、かなり微量の薬物を知らない人からもらい(その時点では薬物と知らず)、所持していたという内容です。これまで前科もなく、永住権も持っており、配偶者はいませんが、前妻との間の子供がおり、養育費を支払ってます。私とも結婚の予定があります。やはり、強制退去になるのでしょうか?宜しくお願いします。

在留特別許可で在留を続けられる?

退去強制の対象になっても、在留特別許可が認められれば日本での在留を続けられる場合があります。どのような事情が考慮されるのか、家族との関係や生活の基盤、反省の状況がどう評価されるのかは確認しておきたいところです。ここでは、在留特別許可を得るための考え方や申請の流れについて整理していきます。

覚醒剤再犯後の強制退去について。

相談者
973539さんの相談
投稿日:

よろしくお願いします。
前回質問したのですが外国人の妻は執行猶予付きの有罪判決で終了しましたが、今度は強制退去ということになりました。入国管理局のかたは2回目なので在留特別許可は無理だから素直に国に帰ったほうがいいとおっしゃいました。そうしないと処遇がきまるまで収監されそのまま強制送還になるとのことです。
 罪を犯したこちらが悪いので仕方がないのですが、なんとかして在留特別許可を得る方法はありますでしょうか。
 また処遇がきまるまで収監ではなく家で待つことはできるのでしょうか。こちらの家庭環境は5人家族で5,8,13歳の子供とサラリーマンの私と無職の妻です。

外国人が薬物で入管について

相談者
989619さんの相談
投稿日:

外国人初犯で覚醒剤使用で執行猶予判決されました。
日本に独身で8年ほど在住していて永住権です。

覚醒剤は自分で買ってなく四回使いました。
弁護士は悪質なら退去強制されるとのことで今回のような件は決して悪質とは言えないとのことです。
※拘留されてるとき通訳してくれた方が何回か薬物について経験があり退去強制されないと思うとおっしゃっていました。

この場合入管の在留特別許可おりるのでしょうか?
またビザが変更になるのか永住権のままになるのでしょうか?

現在の仕事は雇用し続けていただけるとのことですが、もし辞めたら特別許可には影響でてくるのでしょうか?

長期在留の外国人の薬物使用と退去強制について

相談者
450799さんの相談
投稿日:

外国人の友人が薬物所持と使用で逮捕されました。
現在、罪を認め裁判の日程が決まるのを待っている状況です。
所持量はそれほど多くなく初犯であるため、恐らく執行猶予がつくと思われるそうです。

外国人の場合、裁判後退去強制になる可能性が非常に高いようですが、情状酌量などで国外退去強制を回避できる可能性はあるのでしょうか?
彼の場合、日本に15年以上在留しており、生活の基盤も完全にこちらにあるため、今後も日本での生活を望んでるようです。

現在は国選の弁護士の方にお世話になってますが、裁判の結果に影響があるのであればその分野に強い専門の弁護士にお願いしたいとも考えているそうです。


また、裁判の結果、退去強制になった場合、今後一生日本に入国する事はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。

入管への通報義務と手続の流れ

外国人が事件を起こした場合、捜査機関や関係者から入管へ通報がなされ、退去強制の手続に進むことがあります。誰にどのような通報義務があるのか、逮捕から入管の手続までどのように進むのかは、把握しておきたいところです。ここでは、通報の仕組みと、その後の手続の流れについて確認していきます。

裁判記録以外の事実の証明

相談者
127590さんの相談
投稿日:

覚醒剤取締法違反で、有罪判決を受けた外国人は入管法24条、退去強制事由にあたる(永住許可資格者)ので検察庁は入管に通常では通知すると思っていましたが

検察庁の担当事務官は、入管法にあまり詳しくなく、オーバースティではないし、そういう観点では考えていませんでした。入管法を慌てて調べながら入管への通報の義務規定もないと考えられますので強制退去はしませんとのこと!?
退去強制は入管が判断することであるし、この事務官の判断することではない筈。

このことを入管や、このサイトでご相談するとやはり

入管法第62条第2項では、国又は地方公共団体の職員はその職務を遂行するにあたって強制退去事由に該当する外国人を知った時は、通報の義務が課せられる。との回答を頂きました。判決の自然確定迄にはまだ日にちがあるので、とりあえず様子を見ていますが、争いのない事件なので有罪確定で、無罪もあり得ないと思いますけれど

このまま、検察庁が入管に通報しなかったら入管は事実が判らないから強制退去の手続きが始められないようです。

そこで、裁判記録が事実の証明になるのでは?とおもいましたが
裁判記録はコピーも、理由によっては閲覧さえもできない時もあるようですが、今回の事情は正当な理由に当たり本人の身内の委任状があればコピーして持ち帰りことができるのでしょうか?
又、裁判記録以外の事実の証明が出来る方法は他にあるのでしょうか?

退去強制令書発行後について

相談者
226986さんの相談
投稿日:

現在主人が不法在留の罪で入管に収容されています。口頭審理は昨日終わりました。
今後法務大臣の判定の判定待ちになりますが、退去強制令書が出た後から帰国するまでの日数は限られているのでしょうか?(例えば一週間以内など)
また退去強制の判定が出た後は裁判もできる様ですが、その場合の手続きはどういった流れになるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

検察庁

相談者
127102さんの相談
投稿日:

入管法24条、退去強制事由にあたる外国人(永住許可資格者)と判明した際、検察庁は、入国管理局に通報する義務があるのでしょうか? もし、通報されなかった場合、通報して欲しい旨を誰が検察庁に申し出れば速やかに検察庁は通報してくれるのでしょうか? 

前科は在留資格更新に影響する?

事件を起こして前科が付いた場合、在留資格の更新や変更に影響が及ぶことがあります。どの程度の刑罰が更新を難しくするのか、執行猶予や罰金でも不許可になるのか、時間の経過で影響が薄れるのかは、確認しておきたい点です。ここでは、前科と在留資格の更新のつながりについて整理していきます。

在留資格の申請の際の前歴について

相談者
1485304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前にオーバーステイとなり、その後在留特別許可を経て定住者の在留資格を得ました。そして昨年に永住許可が降りました。しかし、私にはオーバーステイ中に知人と暴力を用いた喧嘩を起こしてしまい警察のお世話になったことがあります。その際には初犯だったため不起訴処分となりその日のうちに釈放されました。
在留特別許可、永住申請のときには不起訴処分ということで入管にはこのことについて特に伝えませんでした。(オーバーステイについては伝えています)

【質問1】
入管は在留特別許可および永住許可の審査をする際にこれらの犯罪歴について、不起訴処分であっても調査をして知ることはできるのでしょうか?

【質問2】
もし入管がこのことを知らなかった場合、後々に在留資格が取り消されてしまうことはあるのでしょうか?(このこと以外については全て正直に伝えています)

外国人が指定薬物(ラッシュ)所持で有罪判決を受けた場合、ビザ変更または永住申請に影響出ますか。

相談者
439302さんの相談
投稿日:

私は中国人留学生で今年から7年目の滞在になります。先日指定薬物(ラッシュ)を所持し、警察に職質され、警察署まで連行されました。現在ラッシュと尿液を検査しているところでその後罪が問われると思います。
この状況をほかの弁護士さんと相談したら、不起訴または起訴猶予か悪くて罰金刑あるいは猶予付きの懲役になるでしょうとの回答をいただきました。自分も調べましたが、入国拒否あるいは強制退去に当たって入管法24条に掲載される麻薬、覚せい剤、向精神薬などの場合はこれに当たりますが。質問
①指定薬物の場合はどうなりますか。直ちに強制送還されますか。
②有罪判決(罰金刑或いは猶予つきの懲役、いわゆる前科あり)の場合、ビザ更新或いは永住申請にかなり影響しますか。
③前科が消えると(罰金刑5年、猶予つきの懲役は猶予期間過ぎたら消える)犯罪歴がないと同じように取り扱われますか。

覚せい剤使用で拘留後、保釈中の在留資格更新について。

相談者
654370さんの相談
投稿日:

日本人の配偶者等の在留資格で滞在している、主人が覚せい剤使用の罪で警察署に拘留されています。

主人の在留期限が、約6週間後に切れてしまいます。

本人も私達家族も主人が日本に残れる道を探しています。
どの様な行動をとる事が良いと考えられますでしょうか?

今まで、日本での犯罪歴はなく、初犯で保釈申請をする予定でいます。
私と主人の間には、中学生を筆頭に子供が3人います。

宜しくお願いいたします。

薬物事件の取調べや供述にどう対応する?

薬物事件では、取調べでの受け答えや供述の内容が、その後の処分や在留の判断に影響することがあります。どこまで話すべきか、否認や黙秘は許されるのか、弁護士にいつ相談すればよいのかは、慎重に考えたい点です。ここでは、取調べへの向き合い方や供述をめぐる注意点について確認していきます。

覚醒剤取締法違反 家宅捜索

相談者
927378さんの相談
投稿日:

家宅捜索後の逮捕
覚醒剤取締法で先週土曜日に1人警察に相談に行きその後1週間後の金曜日に関連先に家宅捜索が来ました。
1番関連深い人間の家には家宅捜索はなく警察に飛び込んだ本人が住んでた家にのみ同居人立ち会いの元家宅捜索されました。
そこでその同居人も逮捕される事なくその他に家宅捜索も無しです。
相談に行った人間も覚醒剤をしたと供述しても尿からは覚醒剤が出てないみたいです。
もしかしたら逆恨みの当て付けで1番関連の深い人間の名前を出してるかもしれません。
その場合関連先に家宅捜索が入った後でも他の人間に逮捕状がでる可能性はありますか?
ちなみに昨日1番関連してる人間が警察に内偵でついてこられて信号などに何回も止まったけどその場で押さえられることはなかったみたいなので昨日の時点で逮捕状はでてません。
家宅捜索ではなに一つ待って帰ってません。
これからその他の人間が逮捕される可能性はありますか?
回答よろしくお願いします。

覚せい剤取締法違反 事情聴取について

相談者
378263さんの相談
投稿日:

以前、友人が6月18日に覚せい剤取締法で逮捕され、8月18日に自分も家宅捜索を受けた事について相談させて頂いた者です。
長文乱文になってしまうことをお許しください。

私も前に友人と何度か一緒に覚せい剤を使用したことを認めたため、本日2度目の事情聴取を受けてきました。
前回は11時半から17時半まで事情聴取を受け、供述調書を取りました。
それについて、友人に話を聞いたそうで私の話と食い違う点があると言われました。
友人は頑なに事実を話すのを拒み、今月に入って「正直に話す。」と言い、話し始めたそうです。

今さらの自供なので、信じてもらえない部分が多々あるのは承知の上でしたが、私が事実を話しても「普通に考えてそれは誰も納得できないしオカシイよ。正直に話すと言った○○さん(友人)の話とあなたの話どっちが信用できると思う?○○さんが今さら嘘をつく理由がある?あなたの話は矛盾している。」と言われたり、数ヵ月前のことで記憶が曖昧な部分もあるのですがそれに関しても「記憶違いじゃ通用しないし普通に忘れないでしょ。」と言われました。

食い違う点があると「納得のいく説明をしろ、それはおかしい。」と言われるばかりで一体どうしたらいいのか分かりません。
また事情聴取がありますが、もういっそ彼女の言い分に合わせてしまった方がいいのかとすら思ってしまいます。

覚せい剤取締法違反について。

相談者
377675さんの相談
投稿日:

拙い文章で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

6月18日友人が覚せい剤取締法違反で逮捕され、7月31日に起訴されました。
私も尿検査をされましたが陰性です。
8月19日、私の家に家宅捜索礼状を持った刑事さんが来られました。
お恥ずかしい話ですし猛省しているのですが、私も友人と以前数回覚せい剤を使用していたことをその際素直に話しました。
ですが、友人宅にガサが入る1ヶ月以上前から怖くなって覚せい剤を渡されても捨てていたので使用していません。譲受にはなると思いますが…
今回礼状がきたのは、友人宅にあった2つのうち1つのパケが私の物だと言ったからだそうです。
それは全く事実ではないので否定してきました。
それまで、友人の弁護士伝いに「何も話すな」と言われていたので嘘をついていましたが、今回は全て事実を話してきました。
自分が悪いことは承知の上ですが、友人に嘘の証言をされて複雑な思いです。

担当刑事さんは「逮捕はしないが、書類送検になるかもしれない」と仰っていました。
私の家からは覚せい剤も出ず尿検査も陰性なのですが、供述だけでも逮捕・起訴されてしまうのでしょうか?
毎日不安で仕方がないです。

薬物以外の犯罪でも外国人は退去強制される?

退去強制の対象となる犯罪は、薬物事件だけではありません。窃盗や暴力事件など、ほかの犯罪でも一定の刑罰を受けると送還のおそれが生じます。どのような罪や刑罰が退去強制につながるのか、在留への影響はどこまで及ぶのかは、確認しておきたいところです。ここでは、薬物以外の犯罪と退去強制のつながりを整理していきます。

退去強制事由になるか

相談者
1153869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
外国人からストーカーされ、最終的に暴行と強要を受けました。

【質問1】
被害届を出し起訴され懲役刑(1ヶ月)が確定しましたら、加害者の外国人は在留資格を失い、退去強制となるでしょうか。

外国人の退去強制について。

相談者
369651さんの相談
投稿日:

私の知り合いなのですが、中国国籍で日本には永住権のピザで滞在しております。
今回、詐欺事件で逮捕されてしまい、実刑になる可能性があるとの事です。
外国人が実刑になった場合退去強制になると話を聞きました。そこで質問です。

①永住権をもっている。
②日本の銀行から住宅ローンを借りている。
おおよそ3000万のローンが残っている。

この場合でも実刑になると退去強制を言い渡されるのでしょうか?

ご教授お願い致します。

国外強制退去停止に付いて

相談者
352361さんの相談
投稿日:

妻がこの度、中国へ強制退去通知がありました。
中国の兄の子供を私達の子供と虚偽の申請を出し、不正に日本に入国させたとして、懲役2年6月で 只今5年の執行猶予中です。
私達の間にも子供がおりますが、口頭審理でお願いしたのですが受理されませんでした。
入管からは、不服があるなら 行政訴訟を起こして裁判してみなさい!国は負けないからと言われました。
本当に勝つ見込みはないのでしょうか?
また、もし退去したとして 日本に入国出来るのはどの位になりますか?
宜しくお願い致します。

麻薬の法律相談まとめ