盗撮の犯罪の法律について
よく、エスカレーターで女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕などと聞きますが、それはほとんど迷惑防止条例違反で逮捕されてると思います。
そこで質問があります。
1.迷惑防止条例には「公共の場所において」とかいてありますが、公共の場所ではないところで盗撮をした場合は軽犯罪法が当たるニュースをよく見ますが、それは正しいですか?
2.被害になった女性が、例えば小学生の子でも、他には女子高生が盗撮されても18歳未満なので青少年健全育成の青少年に該当すると思いますが、「青少年健全育成条例」や、「強制わいせつ罪」などには当たらないのは
盗撮がわいせつな行為ではないからと解釈されてるからでしょうか?今までのニュースでも見た限り、「強制わいせつ罪」などに当たってる物は見たことありません。