家族の借金を肩代わりすると贈与税がかかる?

親や配偶者などの借金を肩代わりしたいけれど、贈与税がかかるのではないかと気になっている方もいるでしょう。贈与税が課税される条件や非課税にするための方法、借用書の作り方や現金手渡しの税務リスクなどを整理しておくことが大切です。この記事では、実際の相談事例をもとに、借金の肩代わりに関する疑問をわかりやすく解説しています。

借金肩代わり前の基本知識

親や配偶者の借金を「自分が何とかしなければ」と思っても、何から始めればいいか迷っていませんか?肩代わりする前に知っておくべき基本的な仕組みや注意点を確認せずに動くと、思わぬリスクを負う場合があります。実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

両親の借金を娘の私が自己破産することはできますか?

相談者
159249さんの相談
投稿日:

借金が何社からあるのか、いくらあるのかは正直わかりません。両親が口を割らないので。
15年程前に父が起業するために借金をして、母が連帯保証人になってる可能性が高いと思います。
小中学生の頃は借金取りの取立てもひどかったのですが、数年前からぱったりなくなりました。
ですが、実家に帰ると催促の手紙が来てるのはよく見かけます。
実家だけでなく、何故か私の祖母や叔父、母の叔父にも借金取りから手紙が来るそうです。
実家で留まってるならまだしも、いろんなとこに迷惑をかけてる両親が情けなくてしょうがないです。
何年も前から自己破産してほしいと言ってるのですが、ようやく重い腰をあげた矢先に父が3年前に心臓病で倒れ大手術、障害者手帳を持つ身になり、母のパートの稼ぎが実家の家計を支えてる状態です。
父がいつ逝ってもおかしくない状態になり、連帯保証人の母だけが取り残されたら相続放棄しても借金が残るような気がします。
でも、祖母がたぶんかけてるであろう、父の保険の受取人は母になってるはずなんです。
そうなったら、借金取りに保険金は持ってかれてしまう気がします。
姉は長男のところに嫁いでしまったので残された母の面倒は私が見るしかありません。
せっかく、祖母がかけてくれてた保険も借金でなくなるなんて、祖母に申し訳ないです。
そこで、私が両親のかわりに自己破産したいです。
自己破産して、母がちゃんと保険金を受け取り、そのお金で葬儀をして、墓も作りたいです。(墓もないんです。)
憶測ばかりで長くなりましたが、どうにかなりませんか?

親の借金を返済する場合、相続放棄はできなくなるのか?

相談者
1395625さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親に借金があるが肩代わりは出来ない状況。親が存命の間は生活費を切り詰めるなどして少しずつ返済していく事に協力していく考え。相続の段階になった時、放棄する予定。

【質問1】
仮に、子である私に臨時収入などがあって、少しまとまった額を返せるような場合、親の存命中に変わりに返済すると、いつかしようと思っている相続放棄は出来なくなりますか?

【質問2】
『私が変わりに…』というような書面などは
書くつもりはありませんし出来ませんが、存命中に協力する形で出せる時は出すという行為は後に責任が生まれますか?

親の借金返済の肩代わり義務が発生してしまう対応とは?

相談者
831316さんの相談
投稿日:

状況としては下記です。
・親が知人から借金をしていることを、知人が返済を求めてきたことで、知った。
・知人は、裁判を起こしてでも返却を求める意志を伝えてきた。
・どうやら、親が全額返すのも、自分が肩代わりするのも無理な金額である。
・状況を把握するために、知人から金額が記録されている帳簿を親に送るように伝える。
・少額でも親から返せる範囲で返してもらうという想定で相談予定。

また、認識としては下記です。
・個人間での借金は相続しない限り、兄弟子供には債務が発生しない。
・裁判を起こされたとしても、親自身の問題として無視することができる。
・親自身が自己破産や差し押さえなどを行われる可能性がある。

上記において、親の借金を少しでも代わりに払ったり、
親の死後に財産を相続しなければ、肩代わりをする必要がないと思っているのですが、
肩代わりするようなことになってしまうような対応がありましたらご指摘いただきたく存じます。

また、上記のなかで認識違いがあれば、ご教授いただけますと幸いです。

肩代わりに贈与税はかかる?

家族の借金を代わりに返済したとき、「その金額が贈与と見なされて税金がかかるのでは?」と心配していませんか?金額や状況によって課税されるケースとされないケースがあります。18件の実例から、あなたのケースに近い状況を探してみましょう。

借金の返済を親が肩代わりする場合、贈与税になりますか?

相談者
1214955さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
姉に私と妹がそれぞれ500万円を貸しました。
その時に借用書を書いてもらったのですが
その姉が亡くなりました。

姉には私たち以外にも多額の借金があったため、
相続人全員が相続放棄をしています。

今回死亡保険金を受け受け取った父から
弟妹の分だけは返済したいと申し出がありました。

【質問1】
父が返済する場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
ちなみに、私の借用書には連帯保証人(父)の署名があります。
妹の借用書の連帯保証人の欄は空白でした。

親の借金

相談者
186610さんの相談
投稿日:

親がクレジットで買い物やキャッシングをしたローンを子供が肩代わりして返した場合は、贈与税がかかる事はありますか?
買い物はだいたいは日常で家族が使う物です。

相続時の借金肩代わりの贈与税の発生有無について

相談者
1422700さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が他界してしまい、残された借金を返済しようと考えている。
状況は以下です。
・不動産担保ローンがあり約500万円借金あり。
・上記を上回る土地があるため相続放棄はしない
・連帯保証人の母には支払う能力は無く、兄と2人で肩代わりしすぐに完済を予定

【質問1】
母が連帯保証人ですが、肩代わりする場合は贈与税は発生してしまうのでしょうか。
それとも借金も相続対象になり、母と子供二人に借金が相続されるため、相続される借金分を支払う場合は贈与税非対象でしょうか

【質問2】
兄が一括返済する場合、私から兄に送金した場合は、私から兄に贈与税の対象になるのでしょうか。

借用書は必要?作り方は?

家族間のお金の貸し借りだから借用書は不要、と思っていませんか?実は書面がないと「贈与」と見なされてしまうリスクがあります。どんな内容を書けばいいのか、利息は必要かなど、9件の実例から借用書のポイントを確認してみましょう。

親からの借金について

相談者
1293795さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借金が6社から現在650万ほどあり、自己破産を考えていたのですが、親からお金を貸してあげるからそれで一括返済しなさいと言われ親より借金する事となりました。
各社に返済するのに銀行引き落としのところもあり、もしこのお金を自分の口座に入金した場合親に返済する予定ですが、高額なお金が入金履歴に残り贈与税がかかるとか何か問題はありますか?
借用書など作っといた方がいいのでしょうか?

【質問1】
贈与税とはどういったものでしょうか

親の借金の返済について

相談者
1030449さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親に借金があり、家、土地の資産もあります。返済するには家、土地を売却するしかありませんのでお金を貸そうしてます。将来、家、土地を相続したいとかんがえてます。

【質問1】
借用書を作成しておけば、貸したお金は相続税の控除対象となりますか
控除対象としたい場合は、何が必要ですか

【質問2】
この場合、子から親への譲与となり譲与税がかかりますか

借金の肩代わりをする場合

相談者
1124106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旦那の借金を肩代わりしてはらった場合
返済してもらうつもりにしていますが
返済の際に
贈与税など疑わしくないようにしたいですが、どのようにすればいいのでしょうか?

【質問1】
借用書等は必要でしょうか?
利息の設定や確定申告など必要なのでしょうか?

配偶者や友人の借金肩代わり

夫や妻、あるいは困っている友人のために善意で借金を肩代わりしたものの、後から税金や法的なリスクがあると知って不安になっていませんか?配偶者間・友人間の肩代わりには特有の注意点があります。実際の相談例からポイントを確認してみましょう。

親が子供の借金を肩代わり、子供に返済義務はあるか?

相談者
920274さんの相談
投稿日:

知人にお金を貸しており、返済期日を定めた借用書も作成しています。
現在、支払は滞っておりますが、今後の返済計画を聞くと知人は払うつもりではいるみたいです。
ただ、返済期日までの完済は難しい状況です。
こちらとしては、返済期日の延長は考えておりません。

借金した理由を聞くと、子供の借金の肩代わりとしてでした。
子供の借金は、主に子供自身の家賃や生活費だったようです。

あくまで知人に貸したお金であり、私から知人の子供に返済を迫ることはありませんが、
この場合、知人から子供にお金を返せというのは有効なのでしょうか?
ただ、親子間であったので、知人と子供に借用書はありません。

質問・1
私から知人に子供に返済を求めた方がいい。
子供の借金なのだから、子供を助けたい気持ちは分かるが、あなたが全て負担するのは理不尽ではないかと言っても大丈夫でしょうか?
それは違法になりますか?

質問・2
知人の子供には、借用書が無くとも、知人に対して返済義務がありますか?
知人の子供が貰ったものだと主張したら、返済義務はないのでしょうか?

質問・3
知人の子供が貰ったものだと主張した場合、貸した金額は200万なので贈与税が掛かると思います
知人の子供は贈与税を支払う義務がありますか?

質問・4
仮に知人の子供に返済義務があったとして、それは知人と知人の子供間との契約であり、私は何もしない方が良いのでしょうか?

質問・5
仮に知人と、知人の子供が二人で協力して返済するとなった場合、借用書や、承認弁済契約書などは新たに作った方が良いのでしょうか?その場合、返済期日は今の借用書の返済期日は大丈夫でしょうか?

肩代わりしている知人が不憫なので質問させて頂きました。
どうかアドバイスをお願い致します。

知人への借金の担保である家屋を借金返済の代わりに受け取る場合

相談者
287006さんの相談
投稿日:

知人にお金を貸し、最終的には返せないという事になり、担保にしていた知人所有の家(マンションの1室)をもらいうける形になりました。
ここで、気になる事なのですが、借金の担保である家の権利(所有権だけですか?)を知人から私に書き換える場合、贈与税(もしくはその他の税金)はかかりますか?
また、その家のローンが残っている場合にそのローンは、元の所有者である知人に返済義務があり、譲り受けた私には返済義務はありませんか?

実際、貸した金額が多少焦げ付いてるとはいえ、家の価値の方が査定としては高い評価になります。
数値的に判りやすく書くと、500万を貸して、利息や返済遅延で700万(ちょっと適当な数値で書いてます)になっているとして
家の資産的価値(不動産屋を通して販売したときの相場から実際に手に出来る金額)としては、1200~1300万くらいになります。
簡単に言えば(というか、私もそうすると思っていたのですが)、家を売ってそこから元本・利息・遅延金を含めた700万を返済し、残金で賃貸を借りるなりすればいいと思うのですが、知人は借金の抵当として私に家を明け渡し、その上で、その家を賃貸契約で貸して欲しいと言っています。

知人とはいえ後々に揉めたくは無かったので、公正証書的なものではなく私文書に近いもので借用書としたものを作成しています。
そこには以下の内容が記載されています。
・貸し付けた金額
・貸し付けた日
・返済期限(知人が言い出した期限で私も了承しています)
・月々の返済額
・利率、計算方式
・月々返済の遅延に対する遅延金(取らない)
・最終的に返済期限内に完済出来ない時の遅延金(最終的に完済出来ないならもらう)
・担保(知人が所有するマンションの1室です)
・貸付者の住所、署名、押印(私で、実印です)
・借用者の住所、署名、押印(知人で、右手と左手の親指の指紋です)
・保証人等はいません

※利率、遅延金、計算方式については合法であるとして下さい。

質問をまとめます。

1.私文書的な借用書で、借金返済に担保としていた家屋を譲り受ける事は可能なのか
2.譲りうけるに当たって、借金の担保であっても贈与税等の税金はかかってくるのか
3.譲り受けた家屋にローンが残っている場合、そのローンは家と共に私が引き継ぐ事になるのか

よろしくおねがいいします。

借金を肩代わりしたが自己破産された場合

相談者
1289327さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
半年前に知人Aの借金を300万円ほど肩代わりして私が支払いました。
この借金は知人Aが前の職場の元同僚Bから借りていたもので、支払いは知人Aを経由して現金で行っており、私と元同僚Bは面識はありません。
肩代わりする際に私と知人Aとの間で借用書を作成しており、月々の支払いで数年かけて返済することになっていましたが、知人Aがメンタル不調を発症(真偽不明)したことを理由に1度も返済されないまま、最近はメール、SNSで連絡しても返事がない状態となっています。
本当にメンタル不調であれば回復を待つのですが、共通の知り合いがいない私に肩代わりさせておいて、このまま自己破産するつもりなのではないかと懸念しております。

【質問1】
知人Aは私の住所を知らないのですが、破産手続きが開始された場合、私に何らかの通知はあるのでしょうか?(公示送達で済まされないでしょうか?)

【質問2】
知人Aが自己破産を申し立てた場合、私が肩代わりした300万円は免責が認められてしまうのでしょうか?

【質問3】
現時点で私が取れる対応、対策があればご教示いただきたいです。

家を守りながら借金を解決

「自己破産すると家を失ってしまう」と思い、家族に肩代わりを頼んだり別の方法を模索したりしていませんか?実は自宅を手放さずに借金問題を解決できる手段が存在する場合があります。10件の実例から、家を守るための選択肢を探してみましょう。

親の借金を肩代わりする場合

相談者
1033710さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の借金がすごくあります。
自己破産すれば良いと言われるかも知れませんが、家が抵当に入っているためできません。
私は家を手放したくないからです。
やりたくないですが風俗をして親の借金を肩代わりしようと考えています。

その場合の贈与税について聞きたいです。
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合の肩代わりは贈与税がかからないとネットで見るのですが、

【質問1】
親の借金を娘が代わりに支払う場合、銀行に直接入れていいですか?

【質問2】
親は今バイトで金銭的に返せそうになく、今後仕事につき直せたとしても利息の返済で精一杯でいつまでも元金が減らないと思います。今は溜まっている支払いが沢山です。この場合でも贈与税として課税されますか?

【質問3】
贈与税の課税に当たらないと判断するのはどの段階で、誰がするんでしょうか?確定申告の際に判断されるのですか?その頃には生活が少し変わっている可能性もありますし判断基準が知りたいです。

【質問4】
何か親との間に書面が必要ですか?

よろしくお願いいたします。

親の借金、自己破産か相続放棄か

相談者
1429823さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢で一人暮らしの親、現在少し認知になっている。金融機関の借金が利息含めて2千万以上。持ち家あるが古屋で価値なし。
収入は国民年金のみ、
年金が振り込まれる日に自動引落で2万円が強制的に返済に充てられている。
年金だけでも生活できないのに、借金返済で生活困窮している。

私は経済的支援は困難で、借金も背負えないので、
父の死後は相続放棄を確実にしたい。

【質問1】
①返済が滞ると差押になるーと念書にサインしています。差押されたほうがいいのか。
自己破産がいいのか。
最終まで待って相続放棄がいいのか。
差押と自己破産と相続放棄の違い。どれが最善か。

【質問2】
②生活保護申請して自己破産だと家に住めなくなりますか?
家が無くなると行くところがありません。
認知症でも申請できますか。

親の借金問題についての相談

相談者
1418940さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の借金について悩んでいます。
父65、母63です。私が中学2年だった母はもともと自営業ですが、2008年にリーマンショックで父がリストラされ、以降父はバイト生活になりました。父は元はおそらく年収1000万くらいあったのでしょうが、リストラ以降世帯月収はおそらく40-50万になったのかと思います。
リストラ後はずっと生活費が足りていないような様子でした。2005年に家を買ったばかりで、ローン返済や子供3人の学費等でかなり大変だったようです。
いつ頃からかときどき伯母など親戚から数十万程度借りるようになっていました。いくらか分かりませんがかなりの金額を借りて伯母を怒らせると、今度は別の親戚から借りていました。数年前から、子供の中で最も年収の高い私から金を借りるようになり、この間も10月に60万渡しました。現在までに合計で300万ほど渡ています。
貸したお金については、もう諦めているのですが、今後もずっとこのような感じでは困ります。現時点でも私に金を借りないと回らないような様子では、さらに高齢になっていくこの先返せる目処が立つとは思えません。自己破産等勧めたこともありますが、母は自宅で自営業をしており家を失うと仕事が出来なくなりますので、相談にいくことを躊躇しているようです。

【質問1】
どうしたらいいでしょうか。親の問題でありどのくらい借金があるのか、母が仕事場を失わずに解決できるのか分からず相談にいくのも迷ってしまいます。ご助言お願いします。

破産前の肩代わりは問題になる?

自己破産を申請する前に、家族や知人の分だけ先に返済してもらったり、特定の借金だけを優先して返済したりしていませんか?その行為が後になって問題になるケースがあります。13件の実例から、破産前の返済に潜むリスクを確認しておきましょう。

親族が知人・友人の借金を返済する際の自己破産の影響について

相談者
1339725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親族の50代後半の男性が、金融機関だけで1,300万円以上の借金をつくってしまい、自己破産を検討しています。また金融機関以外に、知人・友人からも、約350万円と約30万円を借金しているのですが、「すぐに返せ」と言われ、私に泣きついてきており、自己破産手続きの着手前に、私が肩代わりする事で、知人・友人分の借金を返済したい(今すぐ返済せざるを得ない)と考えています。なお、今後当人が、自己破産となった場合には、私が支払った借金は返って来ない事は分かった上で(了解した上で)、私は借金返済の対応を行うつもりです。

【質問1】
知人・友人からの借金(のみ)を、親族によって返済してしまう事になりますが、その後自己破産の手続きを進めた際、これは「不当な偏波行為」と見なされ「免責不許可事由」となってしまう(可能性ある)でしょうか?

自己破産前に義父の借金を一部肩代わりしたら偏頗弁済にあたりますか?

相談者
1188455さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義父の会社経営が立ち行かず、自己破産を勧めています。

義父は知人からの借金(借用書なし)が完済できていないことを理由に、自己破産を拒否していますが、
知人への借金だけでも、まだ1,000万円以上残っています。
銀行への借入も800万円ほど残っています。
現在72歳で、到底返せる金額ではないと伝えても理解してもらえません。

銀行や知人への返済に困ると勝手に消費者金融からお金を借りてしまう状態で、家族で止めることができません。

また、夫は今回の借入先は少し危ないところなのではないかと心配しています。
自己破産が無事にできたとしても、その後の嫌がらせ等がないとも限りません。家族の安全を優先するためには、消費者金融への返済を第一にした方が良いのかと悩んでいます。

【質問1】
今後、本人が承諾して自己破産手続きを進める場合、
特定の消費者金融のみ返済を行うと偏頗弁済にあたると思われますが、一般的に期間はどれくらい前まで遡って調べられるのでしょうか?

【質問2】
夫は義父と別居しており、生計も別です。
特定の消費者金融のみ、第三者である夫や私が支払った場合も偏頗弁済とみなされる可能性はありますか?
夫から義父への返済は求めないものとします。

父親の借金肩代わりがきっかけで自己破産申請中の場合について。

相談者
675367さんの相談
投稿日:

数年前に父親が政策金融公庫から借金をし、しばらくしてから行方が分からなくなりました。
自宅が担保になっていたため、母親が懸命に返済し、私も会社に金を借りるなどして援助してました。
それがきっかけで、私も債務超過になりついに債務整理(自己破産か個人再生かは未定)することになりました。

弁護士さんから「お父さんの戸籍謄本を取ってください。現住居を突き止めて求償を請求します」みたいな内容のことを言われました。
これは要するに、父親からいくらかでも金を請求するということですよねぇ?
もし父親がこの請求を無視するとどうなるのですか?
もしくは、お金などない!と拒否した場合、父親の口座や資産まで調べられることになるんですか?

本来は私の弁護士に聞くべきなんですが、どうしても聞きにくくてここで質問させていただきました。
お手数おかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

破産前の贈与・名義変更のリスク

自己破産の前に不動産を子や配偶者の名義に変えたり、生前贈与で財産を移したりしようとしていませんか?その行為が「財産隠し」と判断される場合があります。27件の実例から、取り返しのつかない事態を防ぐための知識を確認してみましょう。

親の自己破産と贈与税について

相談者
1070358さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の名義が息子の自分と母親になってます。
その母親が自己破産を検討していると言われました。
少しの割合でも家の名義に入っていると、このままでは出来ないと思ってます。

【質問1】
この場合、母は普通に自己破産出来ますか?
また、もし、家の名義を自分100%にした際は生前贈与税が発生しますか?

相続時清算課税制度利用後の親の自己破産

相談者
381928さんの相談
投稿日:

生前贈与についての質問です。

二年半前に父親から相続時精算課税制度を使って今住んでいる家を贈与されました。
(土地は私の名義です。)

当時はわかりませんが、先程連絡があり父親が経営して いる会社が破産になり、当人も自己破産すると連絡を受けました。
この場合、
①二年半前にうけた贈与はどのようになるのでしょうか?差し押さえの対象になるのでしょうか?(贈与をうけたのは家の半分の権利で400万円分です。残りは私名義でした。)

②差し押さえの対象になる場合、どのような解決方法があるのでしょうか?

③差し押さえの対象にならない場合、父親の死後どのようにすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします

自己破産をする前に相続、生前贈与を受けた事について

相談者
1043307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続と生前贈与と破産について。父が家族のいなかった叔父(父の弟)が亡くなったため相続を受けました。特養の施設に入っているため認知も進んでおり、今後の事を考え、孫に生前贈与しました。兄孫1人、兄孫2人、私孫3人の6人の孫に100万ずつ、計600万の贈与です。生前贈与を受けたのが約半年前です。
私の主人が独立時(個人事業主)に借り入れた負債がおそらく1000万ほどあるのですが、返済が厳しく、自己破産も考えるようになってきました。父が連帯保証人です。まだなんとか踏んばっていますが、主人とは離婚を視野にいれて生活をしている状態です。

【質問1】
父が破産する場合に、生前贈与は取消されてしまうのでしょうか?財産を隠したなど言われてしまいますか?父は破産のことは一切しりません。

【質問2】
今は一緒にいますが、離婚を考えています。破産となった場合に、私名義(連帯保証人等にはなっていません)子供名義の貯金は守られますでしょうか?

【質問3】
父母に150万を貸していて、4年前に母が亡くなった時の死亡保険にて120万を返してもらいました。質問4に続きます。

【質問4】
親子間だったので、とくに書面はありません。また、兄も父にお金を貸していて、返済が残っています。返済してもらったお金でも、債権者から返すように言われてしまいますか?
ご教示いただければと思います。

破産後の親族返済と借用書

自己破産の手続きが終わった後、「やはり親族への借金だけは返したい」と考えていませんか?また借用書を後から作り直すことを検討している方もいるかもしれません。破産後の返済や書類の扱いについて、実際の相談例から注意点を確認してみましょう。

自己破産後の借金の取り扱いについて

相談者
1087871さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年ほど前に自己破産いたしました。
自己破産より2年ほど前に2回に分けて父親から借金をしました。
自己破産の際に父親は債権者リストには入っておりませんでした。
生活が苦しく自己破産前に父親への返済は全くできておりませんでした。

生活が安定してきたため少しずつ返していきたいと思っています。当時借用書は作っておりましたが、無利子となっていたので贈与税とみなされてしまうということなので、これから借金として返すなら利子ありとして借用書を作り直したいと思っています。

【質問1】
今現在債権者リストに入っていなかったこの父親からの借金は今どのような状況でしょうか?免責ですか?それとも非免責でしょうか?

【質問2】
生活が安定してきたため、借金の同額を親に渡したいのですが、こちらは借金の返済として利子付きで返すのか。それとも免責だとしたら贈与や仕送りなどのような形で返すのがよろしいでしょうか?

【質問3】
もし免責の場合は父親からの借金は贈与とみなされますでしょうか?

【質問4】
借金の返済として返す場合借用書を作り直したいのですが、作成日はいつにしたらよろしいでしょうか?今現在なのか1回目か2回目に借りた時か。そして新たに作り直した場合古いものは破棄しても問題ないか。

自己破産前の親からの借金返済のための借用書の書き方について

相談者
1086029さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年ほど前に合計4回ほど親から借金をし、借用書を書いたのですが、生活が苦しく返済することなく他からも借金がありましてその3年後に自己破産をしました。

現在生活が安定してきましたので親への借金を返済したいです。

その上で前回の借用書には利息なしと書いてしまっていたので新たに利息の文言を入れて新しい借用書を書いて返済したいのです。
自己破産した後ですので自己破産前に作った借金の取り扱いがよくわからないのです。

ご教授いただけると幸いです。

【質問1】
現在生活が安定してきたので親からの借金を返したいのですが、可能でしょうか?

【質問2】
新たに借用書を書いた場合、前の借用書は廃棄してもよろしいでしょうか。

【質問3】
新たな借用書の作成日は今現在作成した日付なのか4回目の借金受け取りの日付なのかどちらが正解でしょうか?

【質問4】
新たに作り直す場合4回分の合計額を書き、利息を年1.4%として支払おうと思っています。銀行の金利を考慮した上で決めたのですが贈与税としての扱いにならないでしょうか?

もしもの時に家族の借金を肩代わりすることを約束する契約書はなんでしょうか。

相談者
939613さんの相談
投稿日:

我が家は4人家族で、私(娘)と兄は既に結婚し実家を離れています。
この度父(60代)が自己破産したことで家を失い、新居に住むために母と娘である私が親子返済リレーで新しく住宅ローンを組むこととなりました。(連帯債務者である私が別居でも借りることが可能なローンのため、実家には戻りません。また、私の土地建物の持分は0で登記します。)
母はパートで年収100万いくかいかないかの稼ぎのため、破産した父も正社員として再就職し毎月のローンを稼ぐ予定ですが、年齢が年齢のため退職する70歳までに就業不能になるリスク、すなわち連帯債務者である私が肩代わりするリスクも高い状況です。
既に私は自宅用の住宅ローンを組んでいるため、両方のローンをかぶると相当な経済的負担となります。
そのため家族全員で話し合い、父が就業不能になり毎月の支払いが難しい状況になった場合は、兄にも肩代わりをしてもらうこととし、私と兄で契約書を交わすことで合意しました。
ただ、あまりこういったケースはないためか、ネットで調べても該当しそうな契約書がどれにあたるかわからず相談した次第です。

Q.本ケースの場合に交わす契約書で適切なものはなんでしょうか。
Q2.また、本契約を交わす上で他に交わす必要がある契約はございますでしょうか。その場合、誰と誰が交わすべきでしょうか。
契約書の概要、盛り込みたい内容は以下の通りです。
・父が就業不能等により、母の債務を稼ぐことが困難になった場合、返済相当額の50%を両親の年金、残りの50%を私、兄が等分して返済用口座に毎月入金することを約束する。(連帯債務者でない兄も、もしもの時は必ず支援することを契約書をもって確約させたい)
・返済不能状況が改善した場合は、その翌月から私、兄からの入金を停止する。
・父が死亡するなど、今後改善が見込めない場合は、土地建物を売却して弁済する。ただし、残債額と売却諸費用の合計額(概算)が売却額(概算)を上回ると判断した場合は、売却益が得られるようになるまで返済相当額を私、兄が等分して返済用口座に毎月入金する。

弁護士・税理士への相談時期

「もう少し自分で調べてから相談しよう」と専門家への相談を後回しにしていませんか?相談のタイミングが遅れるほど選択肢が狭まることがあります。いつ・どんな専門家に相談すべきか、実例をもとに確認して、早めに動き出すきっかけにしてみましょう。

知人がわたしの代わりに借金を肩代わりしてくれたようなのですが…。

相談者
185923さんの相談
投稿日:

私の家は家庭内暴力が激しく、母も父の代わりに朝から晩まで働いていたため、親から何かを教えられたという思い出がほとんどありません。

言い訳を言うようですが、税金のことも何もわからないまま大人になってしまい、ストレスで体調を崩してしまい、在宅で業務委託の仕事を始めるようになりました。

それまでも派遣(業務委託)で月40万円ほど稼いでいたのですが、年末調整といったものについても全くの無知で、「放っておいてもどうにかなる」と放置してしまいました。

すると、ある時クライアント(元恋人)のところに税務調査の電話が入ってしまい、「○○(私)が多額の脱税をしてい る」、といったことがその電話の中で取りざたされたのだそうです。

経営者のその人は、会計士などを使って、公的文書を偽造し、どうにか数百万円ものお金を肩代わりしてくれたようなのですが、わたしにはそれが現実の話なのか何なのかがわからず、罪を犯しているのであればすぐに税務署に行って自分が少しずつでも払って返していければと思ったのですが、「絶対にそれはしてはいけない。僕の厚意を踏みにじらないでくれ。君もある意味被害者だ」と止められてしまいました。

その後は、父の暴力から逃げるようにその男性(経営者をしてます)の元へ逃げ、彼にも生活費のことで借金をさせてしまい、彼は自己破産してしまいました。

自己破産だと、「人のために作った負債」は精算できないらしく、彼は預かっていたわたしのカードを使って、自己破産できない分をわたしのカードのショッピング枠でまかないました。

後から「本当にすまない」と何度も謝られましたが、わたしは彼を責めたいわけではなく、【本当に上記のようなことは可能なのか】、【今後誰にも迷惑をかけずに、正しく生きていくためには、まず最初に何をするべきなのか】を知りたいのです。

情けないお話の羅列ですが、知恵を頂きたいです。

そのほかにも信じられないほどの不幸が立て続けに起こり、今も混乱しながらこの文章を打っています。

知人の借金問題による自己破産の可能性について相談

相談者
1379767さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
私は現在知人に100万ほどのお金を貸しています。
月々の返済は少額でも良いので毎月必ず返済する事を条件に特に利息は取っていません。
しばらくは約束通り返済が続いていたのですがこの前この知人から返済について相談を受けました。
知人が言うには知人と同居している世帯主(知人の父親)からの生活費の要求が厳しく私への返済が難しくなっているとの事でした。
この父親の詳しい状況を確認したところカードローンやクレジットカードで260万ほどの借入があるようです。
父親の収入は多く無く(派遣社員で月手取り18万前後)、家賃や借入の返済等を払うと生活費が足りなくなるため知人に生活費の要求をしているとの事でした。
また父親の借入は返済した分をまた当月に借りて生活費に充てるような状況のため総額は減っていないようです(所謂自転車操業の状態)。

この父親の借金が無くなれば父親の手取りの範囲内で無理なく生活はしていけるため知人からの私への返済も問題なくなると思い父親に自己破産を勧めるように知人に伝えようかと考えています。

【質問1】
このような状況(自転車操業状態ではありますが知人の負担があれば多少の借金返済の延滞はありながらも何とか生活出来ている状況)の場合、この父親は自己破産出来る可能性は高いでしょうか低いでしょうか。

【質問2】
この親子が生活を再建させるため自己破産以外に良い方法はあるでしょうか。

負債を完済できるかは別として、月々の返済額が、返済出来る額ならば、自己破産は不可なのでしょうか??

相談者
1275413さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家のことで、相談させてください。

①父が営んでいた零細企業が債務者で、数千万以上(元金は数百万と聞いています)、負債が残っている。違約があったので、利率が14.5%ぐらい(だったと思います)を適用されています。連帯保証人は、父、母、兄の3名。

②父が死去したので、母以外の人(子、親族)は全員、相続放棄しました。母と兄、債権者との話し合いは、実家(持ち家)の名義変更手続きを準備中で、手続きが終われば、実家は、母の所有になるので、手続き終了後、スタートの予定です。実家は、債権者との間で、根抵当に入れられています。(根抵当の仕組みが、当方は、よくわからずにいます)

③収入については、母は年金のみで、兄は勤め人で、給与のみ(現在は、実家で、母と兄の二人暮らし)。

④母と兄、債権者との間で、新たに貸借契約を結ぶ必要がある、と債権者から聞いています

⑤弁護士からの助言
父が亡くなった後、弁護士に相談したことがありまして、助言の中に、債務を完済できる、出来ないを別にして、月々の返済額が返済できる額ならば、自己破産はできないという助言がありました。

【質問1】
新たな貸借契約を、月々、返済出来る金額で結んだとして、その後、考えが変わった場合、自己破産は出来ますか??

例えば、月々2人で合計5万円で、月々の額が返済できる金額の場合、自己破産は可能ですか??

【質問2】
②自己破産出来ない場合、自己破産するタイミングとしては、新たに貸借契約を結ぶ前の、今ということになりますか??

今だったら、自己破産できますか??

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