過払い金について
不当利得返還請求をしました。
すると、相手方が「一連充当計算しているがそれぞれ単一の取引である」と、ごちゃごちゃ判例を列挙した答弁書を出してきました。
それによって、「古い取引については時効を援用する」とあります。
何とか反論できませんか。
判例などありましたら教えてください。
完済後に同じ業者から再び借り入れた経験があり、過払い金を取り戻したいと考えている方は少なくありません。複数の取引を一つにまとめる一連計算が認められるか、取引が分断されて古い部分が時効で消えてしまうかで、戻る金額は大きく変わります。空白期間の長さや同一カードの継続といった判断のポイントを整理します。取引履歴の開示請求や引き直し計算、本人訴訟の進め方まで、寄せられた相談をもとに解説します。
消費者金融との取引で完済と再借入をはさんだ場合、前後の取引を一つにまとめて計算するか、別々の取引として扱うかで、戻ってくる過払い金の額は大きく変わります。ここでは取引が分断されるかどうかの判断基準や、一連計算が認められる条件について、寄せられた相談をもとに整理します。
不当利得返還請求をしました。
すると、相手方が「一連充当計算しているがそれぞれ単一の取引である」と、ごちゃごちゃ判例を列挙した答弁書を出してきました。
それによって、「古い取引については時効を援用する」とあります。
何とか反論できませんか。
判例などありましたら教えてください。
はしめまして。
現在、自分で過払い金の請求をしています。
利息制限法の法定利率で引き直しの計算をして、その後、貸金業者(プロミス)に過払い金の返還請求通知書を送りました。(契約期間:平成10年7月29日から平成19年3月23日)
しばらくしてから、連絡があり「一度完済(平成13年6月1日)し、その後に借り入れるまでの完済期間が2年3ヶ月あるため、取引の分断により時効が成立しています。過払い金の返還は、完済期間後からの取引分になります。」と言われました。
以前のこちらのQ&Aにもこの内容のものがありましたが、やはり分断してしまうのでしょうか?
分断してしまうのならば、分断後から引き直し計算をした金額とその利息を請求すればいいのでしょうか?
また、自分で訴訟をする場合、相手が分断による時効を主張してきたら、どのように対応すればよろしいですか?
よろしくお願い致します。
はじめまして。
現在、無料と言われましたので過払い金の計算を依頼している法務事務所(司法書士)さんがあるの
ですが、その事務所の方より「完済している期間が長いため分断で時効が成立している」と言われま
した。
2社ありまして、1社はアコムで平成12年9月30日~平成17年3月2日までの約4.5年、
もう1社はアプラスパーソナルローンで平成12年11月6日~平成15年8月21日までの約3
年です。
私としては完済期間が10年以内なので同一の連続取引を思っているのですが、やはり分断が成立す
るのでしょうか?
では、よろしくお願いいたします。
取引履歴を取り寄せました。
債権者のほうから引き直し計算をしてくれて、過払いになっていたんですが、空白期間があります。
平成21年9月に完済 過払い100万
平成24年1月から借入~現在まで 借金40万
平成21年に完済しているので、時効でしょうか?一連計算は無理ですか?
会員番号は変わっていません。
カードはずっと同じものを使ってます。
契約書が戻ってきたり、交わし直した記憶はありません。
今消費者金融から220万程度の借金があります。
2000年から利用しているのですが,2003年に嫁にばれて
全額返済して解約の証拠を見せろと言われました。
当時90万くらい借りてましたが.つい30万と嘘をついてしまい
嫁から渡された30万では全額返済できないので
別の消費者金融から60万借りて全額返済にこぎつけました。
ところが,解約する際にその消費者金融側から120万の融資が可能だから,
他社の借入を解約してほしいと言われました。
当時の私からすれば、解約の証拠を嫁に見せることができ,
融資枠も広がり利息も若干その消費者金融の方がよかったので,
解約した次の日に再契約し,60万借りて他社を解約しました。
その後,3年くらいの間に限度額が240万まで上がり,8年ほど前くらいから
総量規制の関係からか借入ができなくなり,利息だけを払っている状態です。
返済は一度遅れたくらいです。
また,一度解約する前のカードにははさみを入れています。
長々と書きましたが,お聞きしたい点は次の2点です。
1、2018年現在で220万を返済中ですが,過払い金があるかどうか?
2、基本契約が同じかどうかはわかりませんが,1日でも取引の分断にあたるかどうか?
お忙しい中,恐縮ですがよろしくお願いします。
過払い金返還請求の空白期間について
はじめまして。過払い金返還請求の空白期間についての質問です。
10年程前にA社B社に借金をしておりました。(どちらもTVを打つ程大手消費者金融)
この度、過払い金返還請求を行う事を検討しておりますが、以下の事があり検討しております。
A社・・・過払い金返還請求を行ったところ、過払い金について4割程の返還で示談の申し入れ
向こうの主張
・以前、契約書を更新し法定利率内に収まっている。違法利率から法定利率の間に2ヶ月程の空白期間があるが4割程の返還で手を打ちましょう。
B社・・・返還請求には応じません。(0円)
主張
・契約書を再更新し、法定利率内に収まっている。違法利率時に完済、2年程空白期間を置き法定利率での再契約を行っているため、違法利率の完済時からは10年の時効が過ぎている。よって、返還金は0円提示。
(本来ならば返還金予定額は100万円程)
質問です。
A社B社とも本来ならば過払い金が100万円ずつほど発生しておりますが、A社は4割返還、B社0円の状況です。
弁護士先生に依頼した場合、もし敗訴になると裁判費用が1回あたり10万円ほどかかるとお聞きしました。
それでも勝ち目的にはどのようなものでしょうか?
なお、現在は完済しており借金はございません。
過払い金返還請求の空白期間について
はじめまして。過払い金返還請求の空白期間についての質問です。
10年程前にA社B社に借金をしておりました。(どちらもTVCMを打つ程大手消費者金融)
この度、過払い金返還請求を行う事を検討しておりますが、以下の事があり検討しております。
A社・・・過払い金返還請求を行ったところ、過払い金について4割程の返還で示談の申し入れ
向こうの主張
・以前、契約書を更新し法定利率内に収まっている。違法利率から法定利率の間に2ヶ月程の空白期間があるが4割程の返還で手を打ちましょう。
裁判を予定しておりますと伝えたところ、
→数回に渡る金利の見直しで契約書を数回交わしている。
ローンのまとめで契約自体を一度完済とし、再度契約書を交わしている。(契約書番号もケタが変わっている)
この時、所有していたカードはそのまま。但し、現在は紛失しております。
利息無しで過払い金の5割ほどで返還まで応じますとのこと。
B社・・・返還請求には応じません。(0円)
主張
・契約書を再更新し、法定利率内に収まっている。違法利率時に完済、2年程空白期間を置き法定利率での再契約を行っているため、違法利率の完済時からは10年の時効が過ぎている。よって、返還金は0円提示。
(本来ならば返還金予定額は100万円程)
・契約者番号も全く変わっており、完済証明書も発行している。別契約との認識。
質問です。
A社B社とも本来ならば過払い金が100万円ずつほど発生しておりますが、A社は4割返還(のちに5割の返還)、B社0円の状況です。
なお、現在は完済しており借金はございません。
司法書士の先生のご意見はB社に関しては、ほぼ勝ち目が無し。
A社に関しては、戦う余地はあるが、契約者番号なども1ケタほど変わっているため、勝率的には薄い。
裁判になると非常に渋るというか粘る会社の為、1年から1年半程かかるように伸ばしてくる。
以前ほど経営状態がいい会社では無いため、倒産するリスクも多少残る。
裁判などにかかる司法書士の先生の手数料、利息の返還がない場合を加味すると
手元に残る金額も40万→80万ぐらいになるリスクを考えて下さいと言われました。
ご意見をいただけないでしょうか?
信販会社に過払い請求しようと思います
取引履歴を取り寄せたところ
アドオン①(分割)初回借入日H4/11/14 完済日H7/4/28
アドオン②(分割)初回借入日H10/12/28完済日H15/11/27
リボルビング 初回借入日H14/4/30完済日H28/6/27
ショッピングではなくキャッシングです
リボだけでも過払いは発生してるのですが ずっと一枚のカードで取引していました
アドオンは時効になっていますが 一枚のカードで取引している場合 時効は関係なく一連計算で請求できるものなのでしょうか
個別だとリボだけ請求しようと思っております
お世話になります。
少し長くなりますが宜しくお願い致します。
平成12年から取り引きがあり、平成23年完済の借金について過払い請求を検討しております。
相手は消費者金融ですので交渉なしでいきなり訴訟を考えています。
過払いについて自分なりに調べて、今までも数件個人訴訟で全て希望通り返還されましたので、今回も個人訴訟を考えておりますが、今までのケースとは違い平成18年に一度全て返済し、残高が0の状態が10ヶ月間ありました。
少し調べたのですが、業者はこの空白の期間がある場合「分断主張」として反論をしてくるのですよね?
しかし、この契約は空白期間が10ヶ月しかなく、残高が0になった時点でも解約の手続きはせず、会員カードの返却もせず、そのままいつでも引き出せる状態でした。
そして、その当時他店の債務がまだありましたので、この業者が「利息を少し低くするので、こちらで借りて頂き、他社さんの返済に充てて下さい。今お持ちのカードの契約は解約もされてなく、そのまま借りずにいただけなので、審査もなく100万円までなら以前のままのカードで今すぐ好きなだけご利用頂けます。」と言われ、またそこから取り引きが始まり平成23年に完済するまでずっと継続的に取り引きが続きました。
ただ、利息を下げる時に何かの書類は書いたような気がします。これが少し引っ掛かってますが、新たに審査があった訳でもないし、カードも会員番号もそのままでした。
このようなことから、私としては取り引きがあった10年間、ずっと1つの契約であると認識しておりますので、一連での主張で訴訟を進めたいのですが、法律に関しては全くの素人ですし、相手はプロの弁護士さんがついているだろうし、どのように反論されるのか正直かなり不安です。
●分断期間が1年未満と比較的に期間が短い。
●解約はしていない。
●同一のカード。
●同一の会員番号。
以上のようなケースでも業者はやはり猛反論なのでしょうか?
もし業者が分断主張してき場合、このようなケースでもやはりしっかりちゃんとした答弁書を用意して反論しないと裁判には負けてしまうのでしょうか?
素人ですので全く検討違いの心配や質問をしているかも知れませんが申し訳ありません。
何卒宜しくお願いします。
【相談の背景】
10年ぐらい前50万借金がある時に同じ会社で増枠するから別のカードを作ってくれと言われ言われるがまま限度枠80万のカードを作りました。(同一会社でカードが2枚ある状態)その80万のカードから50万を支払い50万を完済。その後完済証明書が送られてきました。50万のカードを完済してから80万のカードを使うまでに全く間は開いていません。80万のカードのカードの関しては3年前に返済が完了しました。
【質問1】
過払い金請求を考えておりますが、この場合10年以上たっていた場合に前のカードの過払い金請求はできますでしょうか。
分断になると考えていて50万のカードの過払い請求するのを諦めるか悩んでいます。
【質問2】
この場合取引は一連と考えられるか、それとも分断になってしまうでしょうか。個人的には別の契約になるので分断になってしまうと考えています。今思えば過払い金対策だったのかもしれません。
プロミスへの過払い金返還請求で訴訟となり、5月12日の第一回口頭弁論の前に答弁書がFAXされてきました。
第一、第二、決まり文句で、第三に話し合いによる解決を希望しますとの事でしたので電話をしました。
そうしたら、争点があるとのこと。
それは個別時効というのです。
平成16年9月に借りたのを最後に、その後は毎月返済のみを行っておりました。
その後平成19年11月まで返済のみです。
途中完済はありません。
こちらで請求した金額は利息5%含む753,421円に対し、個別時効があるので332,000円程度だというのです。
これは、プロミスのいう通り個別時効となるのでしょうか?
今日の電話では話し合いはつかなかったので、5月12日に裁判所に行きますが
その際はこれについて何か反論とかするのですか?
知識無くすみません。
宜しくお願い致します。
過払い請求について教えて下さい。
平成9年頃、A社、B社、C社、D社から計300万円の借り入れをしておりました。
平成13年頃にD社から「うちで全ておまとめしませんか?」と言われ300万円を借り他社の返済(おまとめをする前のD社の借入分も含)をしました。
おまとめローンも完済し今は債務はありません。
最近、過払い請求をしようと思ったのですが、おまとめローンで完済した分については時効だという事が分かりました。
ここで質問なんですが、
1,D社についてはおまとめローンをする前の契約から一連は認められるか?
2,D社について、法定利息で計算すれば残債務が減るのにも関わらず十分な説明もせず、300万円を新たに貸し、法定利息を超えるD社の初めの借入に充当するのは不法行為にはならないのか?
分かりにくい質問で申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
過払い請求についての質問です。
おなじクレジット会社のカードを2枚所持しており、そのキャッシングに対する過払いです。同じ業者から複数枚発行している人は結構いると思うのですが、あまりこういうケースが紹介されていないので困っています。
2003~2014年の間借用返済を繰り返しておりますが、途中何度か完済(解約はしていません)を行っており、振込先に2枚分の返済額を一括で完済しているため「同じ業者」「同じ契約」と断言できるのではないかと思っています。
過払い金は約30万と超高額というわけではないので、本人訴訟を考えて準備しています。
1)2枚のカードは一括返済のときも合計額を同じ業者に振り込んでいますし、取引履歴もやはり同じ業者から送られてきました。訴状のサンプルはクレジットカード1枚の場合の訴状が多いですが、まとめて書いても良いものなのでしょうか。
2)クレジットカードの場合は更新されていれば時効は進んでいないとのことですが、1件、2005年に一括返済した履歴があります。これは10年経ってしまっているわけですが、カード自体は更新して今も手元にあります。ということは、この取引についても時効ではないといえると思うのですが、どうなのでしょうか。
3)2010年以降に貸付残高0から再びキャッシングを開始しています(今はそれも完済済みです)。試しにこの2010年以降の取引履歴も引直計算してみると、なんと合計で過払い金が減ってしまいました。つまり2010年以降は18%より小さい利率での貸付になっているということです。訴訟する際に、この2010年以降の引直計算もつけなくてはいけないのでしょうか。こちらに不利な証拠は提出不要な気がしますが。
よろしくお願いいたします。
過払い金返還訴訟を考えています。
引き直し計算をしたところ、約150万円の過払い金がありました。
ただ、途中で一度完済し1年5か月の空白期間がある為、分断が争点になると貸金業者に言われています。
分断と判断された場合、A取引が満5で170万円の過払い、B取引が80万円の残債になります。
再融資時に新たな契約は結んでいないし、カードもそのまま使えたので一連取引として争うか、最初から分断と諦めて相殺として訴訟を起こすか悩んでいます。
まずは一連取引として過払い請求をしてみて、分断になった場合、結果から相殺にすることはできるのでしょうか?
また、相殺する場合、第一取引の過払い金額に関しては別に争うことになるのでしょうか?
独学での知識の為、何かおかしくな事を書いていたらすみません。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくおねがいします。
こちらで相談させていただきた過払い請求を債権回収会社に自分でしました。
債権回収会社から2008年の分から引き直し計算して15000円まだ払ってくださいと言われました。
キャッシングハ2004年から今でまだ3万残ってる状態でした。
ただ、2004年カラ2006年の分は1度完済しているので時効援用を使います。と言われたんですが
仕方のない事でしょうか?
2004年からの計算だと7万過払いになりました。
どうぞよろしくお願いします。
とある消費者金融に
[1]03年4月から借り入れをし、06年1月に完済
した後、
しばらくは借金するまいと誓いつつも、
[2]07年1月に、同じ消費者金融から新たな契約で借り入れを開始して、07年3月半ばで返済をしなくなりました。
そして、債権譲渡を経て14年4月に訴状が届き、こちらが時効の援用をし、取下となりました。
訴状には、[1][2]の取引を一つとして引き直し計算していましたので、
[1]部分だけを今から過払い請求するのは、通らないですかね?
(´・ω・`)
既に完済解約済みの借り入れがありました。過払い金について無料相談をうけたところ、最初の窓口は事務員の方で、少し難しい案件だと言われました。詳しくは弁護士の判断になるとのことですが、それには借り入れした本人からの電話が必要だそうです。
主人の借金なので私では聞けません。先にこちらでご相談させてください。
最初はh8年です。
完済h25年の夏です。
ただ、この間にもh15年に一度完済したことがあります。カードは解約してなくて、h23年に新たに借り始めました。
h8〜h15年の金利が25%
h23〜h25年の金利が18%
この期間を別々にしてしまうと過払い請求は不可と言われました。まず、相手も別々だと言ってくるとも言われています。
ですがカードは解約してないために、一つの契約とできるなら過払い請求は可能だそうです。
弁護士によっても判断が別れる可能性があり、問い合わせた法律事務所でダメだとしても、他で大丈夫な場合もあると言われています。
といっても事務員さんのお話です。どこまで法律に詳しい方なのかも不明です。
このような事例で過払い請求できる可能性はどのくらいありますでしょうか?できると言われるまでいろいろ探すべきでしょうか?
東京簡易裁判所において、敗訴の判決になりました。理由として被告は悪意の受益者ですが、最高裁判決(第2小・平成20・1・18)の判例で契約書、カードの失効、6年6ヶ月の分断、時効です。2つの契約があり、第1契約の時効内に再契約しました。第1契約の時効以内です。過払い金以外の債務はありません。完済しただけで、カードの失効手続きはしておりません。第2契約は同一日に第1契約の解約と法定利率で再契約をしており、こちらは完済とカードの失効はしています。第1契約の解約とカードの失効を証明するものを被告は持っていません。紛失したので、再発行手続きでしたが、認められず、敗訴でした。調べると、東京高裁管轄下は分断期間に関するガイドラインの存在がネットで出ており、数ヶ月の分断でも認めないとのことです。また、弁護士さんにも相談したら最高裁ではまだ分断期間と時効に関して明確な確定は出ていないとの事でした。不受理で件数の積み上げではないだろうかとの推察でした。大阪では逆に求める判決があるとの事で、大阪への移送は無理だから難しいとの回答でした。これは最高裁で分断期間に関して確定されれば、再審請求ができる案件でしょうか?
現在、大手消費者金融に対し過払金の請求を個人で起こしています。
取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をし、内容証明で請求を送付したところ、先日先方から電話があり取引の分断を主張され満額の約1/3の金額を提示されました。
詳細は下記の通りです。
取引期間/平成9年〜27年
引き直し後の請求額/約290万※内過払い利息50万
先方提示額/約100万
減額の理由としては取引期間中、平成16年〜17年に一旦完済後、再度の借入の間に1年4ヶ月程空白期間がありいわゆる分断取引を主張され、空白期間以降の分しか払えない、との事です。
質問事項
裁判も視野に入れ最悪でも過払い利息以外
の240万は請求したいと思っていますが、
ご意見お願いできますか?
早期解決に越したことはありませんが正直妥協はしたくありません。
過払金請求をいたところ、業者から、
①最初から途中まではカードローン、その後は②連帯保証人をつけた証書貸付で返済のみなので、
2つの取引なので、一連計算はできず、①の過払金は消滅時効だと言われました。
①と②は同日に借り替えをした認識だったもので、①の残額を控除した差額を受け取ったのですが、
一連計算は認められないのでしょうか。
会員番号(口座番号)は変わりません。
過払い請求にて質問があります。流れは...
平成15年4月店頭契約
平成19年3月26日一時解約
平成19年6月1日 店頭契約
平成24年7月店頭解約
ところで平成19年3月26日~平成19年6月1日で約2か月あいてますが取引の分断と見なされますでしょうか?
過払い請求は一連の作業がややこしいので弁護士さんや司法書士さんの法曹に依頼しようとおもってます。宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
お世話になります。
以前、身内が1999年から消費者金融(1社のみ)で借り入れをしまして、過払い金が発生している可能性があるため、2013年7月にある弁護士事務所で、引き直し計算をしていただきました。
結果は、111万の過払い金が発生しているとの事でした。
その時に「過払い金請求しますか?」と弁護士事務所に勧められたのですが、「元金80万ほどなので、それを返済してからにします。」と返事をしました。
様々な経緯がありまして、今も取引しており、(当時の元金そのままで)今日に至ります。
(2012年以降、通常利率は15.000%、遅延利率は20.000%で取引しております。 )
【質問1】
ご教示いただきたいのですが、例えば、今、元金を全部返済して、過払い金請求をすれば、過払い金は、2013年当時の計算の111万円のままと思えばいいのでしょうか?それとも過払い金自体ないのでしょうか?
過払い金の返還を求める権利には時効があり、最後の取引から一定の期間が過ぎると請求できなくなる場合があります。業者から時効を主張されたときにどう対応すべきか、時効の起算点はいつなのかは、迷いやすいところです。ここでは過払い金の消滅時効と時効援用をめぐる相談をまとめます。
最高裁における消滅時効の起算点についての判断と過払い金利息の付加時期についての論点についてですが、業者側の弁護士が、過払い金充当合意の場合、法律上の障害となるから、その期間は、利息は付かない。利息がつくのであれば、過払い金充当合意の破棄であり、取引の一連性はなくなり、過払い金返還請求権は個別進行に復活するとの論理を展開します。裁判官(地裁判事)から、その主張に対する反論をする様指示されました。うまい反論の仕方はないでしょうか。
又、疑問なのは、業者方の弁護士の主張は法律解釈の主張で、法律解釈判断は裁判所の専権事項の筈だから、いちいち反論する必要はないと思うのですが。事実上の主張でもない法律解釈の反論をしないと現実の裁判で不利になることはあるのでしょうか。
先般、最高裁でたて続けに、過払い金返還請求権の消滅時効は、取引終了日から起算される旨の判断がなされました。判決の要旨として、取引期間中は、過払い金充当合意があるので、過払い金返還請求権の権利行使は期待できない。いわゆる法律上の障害となる。それゆえ、取引終了日から過払い金返還請求権の消滅時効が開始するものでした。そう考えると、取引期間中の過払い金返還請求権の行使ができないのであれば、過払い金利息は、取引期間中には付加できない。過払い金利息も取引終了日から付加されるとの論理構成となります。しかし、過払い金利息は、原則過払い金発生時から付加すべきとの最高裁判決も存在しますので、これらの最高裁判決をどのように調整すればよいのでしょうか。
過払い金返還請求の時効は10年と聞いております。
例えば貸金業者と20年間取引きがあり過払い金が取引き開始後7年後から発生している場合、3年分の過払い金は時効となってしまうのでしょうか?また引き直し計算は10年遡った時点の残高を基に行うのでしょうか?途中、契約の分断はありません。
以上、宜しくお願い申し上げます。
過払金について質問させてください。最高裁判決から、その返還根拠は民法の不当利得にあって時効は10年と理解していますが、不当利得の法律構成ではなくて、不法行為に伴う損害賠償請求による相当額の返還請求との考え方はとれないのでしょうか。また、それが可能なら、時効の起算点は不法行為を損害賠償請求可能な程度に知った時と理解しており、少し融通もきくのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
【相談の背景】
消費者金融に過払い金があるか某事務所に調べて頂いたところ約100万円あるとの回答でした。2000年から限度額100万円で借り入れ、2012年に完済しています。10月に返還請求権の期限となるので弁護士に依頼したところ、既に完済後10年近く経過しているので請求したところで10万ぐらいしか返ってこないとのこと。最近の状況では12年間の取引があっても消費者金融側から徐々に時効を主張され、裁判でも結果は変わらないと言われました。
【質問1】
ネットでは、5〜6割の返還請求を目指すのが妥当とありましたが最近の状況はどうなのでしょうか?
また、徐々に時効というのは過払金返還請求権の消滅時効の最高裁判決は適用されないのでしょうか?
【相談の背景】
9年前に自身で1回過払い金返還請求書を消費者金融に送りました。
その際、請求額の半額以下の金額なら返すといわれ、「裁判するしかないですかね。」と伝えそこで話は終わってしまいました。
それから情けない話、今の今まで何もしてません。
弁護士ドットコムで過払い金の時効を閲覧していると、過払い金返還請求書を送って6カ月以内に裁判をしなければ過払い金の時効が成立するとありました。
私は9年前に過払い金請求をしていながら6カ月以内に裁判も起こしていません。
【質問1】
この場合、もう時効が成立していて過払い金の返還請求はできないのでしょうか?
【相談の背景】
今から11年前(2011年)に、過払い請求をしようとして、何社かに対して取引履歴を請求しましたが、1件信販会社からだけの音沙汰が無く、現在に至っています。
手続きは、弁護士にお願いせず、自力で行っていました。
【質問1】
かなり期間が経過していますが、今からでも請求出来るものでしょうか。尚、信販会社の名前は覚えていますが、当時の書類等はもうありません。
先日、私の未完済の契約の返済状況から過払いが発生の可能性があるとのお答えをいただきました。
ただ期限がせまっている状態なので
早急に過払い請求をしたいと考えています。
見落としを避けたい為、気になる点を教えていただきたく質問させていただきました。
①取引明細を取り寄せた場合、ローン会社に内容を改ざんされている事はないでしょうか?
当方は書類等を全く残しておらず
最終的返済からギリギリ10年未満だという記憶がありますが証明出来る物がありません。
②取引明細を取り寄せた結果、過払い請求が認められなかった場合に時効援用をする事は可能でしょうか?
取引明細を取り寄せる行為が援用の中断にあたらないでしょうか?
宜しくお願いいたしますm(__)m
債権者から取引履歴をもらい引き直し計算をしたところ、過払い金が発生しました。
債権者に請求すると、『平成16年12月に貸付停止処理をしています。その停止以降、貸付はしていません。返済だけされています。今から10年間の弁済金は支払います。』と言われました。
この、貸付停止処理というのは、債権者から督促の電話があったときに、『借り入れは私本人の名前ですが、実際借りたり返したりしたのは、友人です。名義貸しです。』と答えたため、その時に、一括請求され、できませんと言うと、貸付は今後しませんと言われ貸付停止を認めたことになり、処理された経緯です。
質問は、
債権者の言うとおりに、貸付停止を認めたので、その時に取引は終了し、過払い金としてではなく、請求日から10年間の弁済金を返してもらうことになりますか?
10年間の弁済金を支払うと債権者が言うことは、過払い金の時効のことですね?
不当利得返還請求は10年が時効と書かれていましたが、現在から10年はまでは保証してもらえるってことでしょうか?
正確には、母がおたれてから約12年たちます。亡くなってから約2年たちます。
いつから、使い込まれたか不明です。現在銀行に収支明細を請求していますが10年分しかとれませんでした。
昨日、母の退職金(150万)、がちょうど10年前に支給されたのがわかりました。今月で時効です?。もし、訴訟中に時効がきた場合はどうなるのでしょうか?
また、不当利得返還請求を起こして勝った事例はたくさんあるのでしょうか?
訴訟期間はどれくらいかかりますか?
勝ったとしても本人が預貯金を隠してしまったらどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
信販会社のカードでショッピングとキャッシングを利用していました。2010年過払い金が発生していたため、信販会社の計算では残金が過払い金より多い状態でしたがショッピング分も含め月々の返済を停止しました。その後5年以上経過した時点で、過払い金を受動債権とする督促状が届きました。時効はまだ援用していませんが、不当利得である過払い金を受動債権とする信販会社の相殺の主張は有効なのでしょうか?よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
「被相続人の預金口座に不明瞭な出金がある(不当利得)」との訴状を受領(私が被相続人に頼まれ生活費などを出金していました)。
遺産分割調停の過程でも原告より上記指摘がありましたが、当方は「不当利得は一切ない」と回答。その後、遺産分割調停は審判にて決着。
そして現在、訴訟の過程で「時効の援用」が争点になっています。
【当方の主張】訴状を受理した日。
【原告の主張】遺産分割協議において不当利得についても言及しており、そのタイミングで時効は中断(起算日はその日)。
【質問1】
不当利得返還請求の時効(10年)は「いつ(起算日)」から遡って10年なのですか?
①訴状を受領した日、②遺産分割調停にて不当利得について言及した日、③それ以外
【相談の背景】
時効を防ぐために内容証明で過払い金返還請求通知書を送りました。
相手の消費者金融からは連絡もありません。
【質問1】
私もこのまま消費者金融に連絡を入れずに6カ月以内に裁判を起こせばいいのでしょうか?
【質問2】
もし裁判になったとして、10年も過払い金請求をしなかったことで裁判が不利になったりしますか?
[1]03年4月から借り入れを開始し、06年1月に完済
した後、
[2]06年12月くらいから、同じ消費者金融に、新たに借り入れを開始して、07年3月半ばに返済をしなくなりました。
先程の場合と違うのは、こちらの方は、
まだ訴状が届いておらず、債務名義を取られてなく、債務の承認しておらず、時効の援用をしていない。
のです。
この場合に、
[2]を時効援用しつつ、
[1]では過払い請求をするなんて事は、可能なのでしょうか?
(´・ω・`)
度々すみませんが、取引先にこちらの過ちで四年間、過払いをしたお金を払い戻すことが出来ますか?と質問したところ、払い戻す事が出来ますと返事を頂きましたものですが、四年間の過払い金、全てを請求することが出来ますか?
すみませんが宜しくお願いします。
過払い請求についての質問です。
巷で完済後10年以内にとありますが、裁判にて小規模個人再生手続きにて示談が成立し、減額され分割にて完済してから約7年が経とうとしています。
このような場合の請求は可能でしょうか。
因みに、知人に騙され名義貸しにて計600万ほどの債務をしばらく払い続けてからの手続きに至りました。
【相談の背景】
過払い請求の時効について教えてください。家族が15~20年ほど前に借金をしていました。金額は覚えていませんが、毎月30万円ほど利息を支払っていました。利息が多いので消費者金融分のみ私が支払いましたが、結局家族は10年ほど前に自己破産しました。
【質問1】
時効にかかかっていると思いましたが、2020年に過払い請求ができること知った時から5年の条文が追加されたと聞きました。こちらの条文で家族も過払い請求できないでしょうか?
【質問2】
資料は手元にありません、またどこいいくら借りていたかはっきりとおぼえていません。このよう状況でも過払い請求できますか?
過払い金と債務整理についてご相談お願いいたします。平成30年の11月に時効になる過払い金が消費者金融Aで1万円消費者金融Bで12万円あります。このまま時効で消滅さすのは辛いです。かと言って弁護士の先生、司法書士の方にお願いしても経費倒れにならないか不安がありますし取り扱ってすら貰えるかどうかもわかりません。どうすればいいのか困っています。消費者金融Cにも過払い金が発生していますがこちらは現在も借り入れと返済の繰り返しで取引が継続しています、消費者金融Cとは一度の遅延もなく30年近くの取引で約定利率も10年前から10%まで下がっています。しかし最近になり生活状態が一変してしまい返済が困難になりました。現在の借り入れ額は60万円弱あります、
過払い金は3年前に取引履歴を送ってもらいその当時で引き直し計算をしたら約100万円発生していました(ネット上で公開されている無料ソフトによる計算です)。過払い金の事は債務を全額返済後に考えるつもりでしたが、現状は完済どころかお先真っ暗で毎月の返済すら不能な状態に陥りました。発生している過払い金で借り入れをを棒引きにしてもらう債務整理しか方法がわかりません。債務よりは過払い金の方がかなり多いので交渉次第ではうまく処理できる可能性はあるのでしょうか? 消費者金融A、消費者金融Bの過払い金についても今の生活状態を思うと少しでも返ってくればありがたいと思っています。
①消費者金融Cの借り入れ金
②時効寸前の小額の過払い金の対処方法
どのような行動を取るのが最善なのかアドバイス宜しくお願いいたします。
消費者金融など200万円ほど未払いのまま5年以上経過しています。
1社は、20年以上返済していましたが現在5年以上未払い状態です。
過払い請求とか時効などの手続きは出来ますか?
【相談の背景】
2020年に過払い請求を検討しようと思い、弁護士に過払い金があるか確認してもらうことにしました。
しかし、依頼したものの連絡が来ず、何回もどうなっていますかと連絡し2021年の夏ごろにやっと連絡がありました。
その結果、過払い金はあったのですが、貸し借りを繰り返していること、一度完済し、半年程借り入れに期間が開いた部分があり、回収できる確率は70%程と言われました。
その一方、その業者は借りやすく、よく利用しているようなので、過払いしなくてもよいのではとも言われました。
それでその弁護士の会話の仕方と謎の意見のため、検討しますと言って電話を切り、もっと経験のある弁護士を探し、回収見込み等も含め確実な所に頼んだ方が良いかと思ったのです。
しかし、その後悩むうちに時間が空いてしまい、最近、王手の弁護士事務所に過払いの確認をしてもらったら、貸付停止から12年が経過しており、10年時効で回収不可と言われてしまいました。
最初の弁護士に過払い金が発生しているという話を聞いたのは2021年の8月頃だと思いますが、その3か月程後には時効だったようなのです。
しかし、最初の弁護士からはあと3か月で時効なので、少なくとも時効の延長の手続きをした方が良いとか、時効までに請求の裁判を起こす必要があるとかの話はまったくありませんでした。
【質問1】
こういう場合、最初の弁護士に対して、時効により過払い請求ができなくなってしまったことについて損害賠償請求などはできるのでしょうか?
時効近くに過払い金請求をして、相手会社と話し合いで和解ならず1年ちょっと放置した状態になっているのですが、再請求できますか?
このサイトの債務整理についてのコミック説明を
読みました。その中で、過去に過払い完済したかも
しれない過払い分も返してもらえるかもしれないと
書いてありましたが、具体的に、どのような手続きを
すれば、そのようなことが出来るのですか?
近々、父の借金について、地元の弁護士さんに相談
することになっています。予約日は、6/19です。
相談するのは、現在の借金の債務整理についてですが
このサイトを見て、平成17年9月に高い利息のまま
長年支払い続けた借金を完済したことを思い出しました。その際、借金が終わったという気持ちから、
いろんな明細などを処分してしまいました。
まさか、また、こんな目に合うとは思ってなかったので。そして、過払い請求という言葉さえ知らなかったし、利息制限法も知りませんでした。
長年、働いた母の退職金で、払ったので返してもらえるものなら、返してもらいたいです。
無理なのでしょうか?
返済は完了しておりますが、返済までの経過に問題があり相談させていただきます。
夫の借金についてなのですが、返済していない期間がだいぶあったようで、消費者金融より簡易裁判を起こされてしまいました。そこで決まった内容を履行できればまだ良かったのですが、返済が滞ってしまい、最終的に給与を差押えられてしまい、どうにか払い終えました。
給与差押えでの返済後に、払いおわるまでの期間の延滞金を振込で40万円ほど毎月少しずつ払い、それも払い終えました。
全て終わったのは数年前です。(間違いなく10年は経っていません。)
借り入れがいつなのかは、全くわかりません。
このような場合、過払い金の請求はかのうなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
10年以上前に証書契約のカードローンでお金を借りて9年11ヶ月前に完済しました。
金利が高かったため、引きなおし計算をしたところ過払いが存在しました。
貸し金業者に返還を求めたところ、時効は10年であり現況から見ると「最後の完済部分」だけが時効内であり、
それ以前の取引は時効成立のため過払い金の返還はしないと返答がありました。
契約形態に「証書」「リボルビング」などあるようなのですが、今回のケースでは10年より前の取引部分は請求できないのが正しいのでしょうか。
ちなみに自分は「リボルビング」の契約であったと思ったのですが、たまたま初回の借り入れの後、一度も再借り入れをせず、返済のみを続けてしまったため業者側は「証書」と抗弁しているような気がします。
長年、父の介護をして来ましたが、先月、父が亡くなりました。
私は、介護に加え父の口座の管理もしていました。15年ほど前に父の了解を得て自宅の新築費用を援助してもらいました。遺産はほとんどありませんが、妹から自宅の新築のため、父の口座から私が勝手にお金を引き出したと言い出し、不当利得返還請求で訴えられてしまいました。
10年以上前の話ですので、時効も適用出来ると思いますが、裁判のどのタイミングで主張する必要がありますか。
初回に主張しないと時効にならないと認めたことになってしまいますか。
また、仮に一度敗訴した後では、時効を主張できなくなるなどの制限はございますか。
【相談の背景】
過払い金請求の時効について教えて頂きたいんですが...
【質問1】
2000年に借り入れ開始
2015年に完済
今2022年だから2000~2011年の分は時効で2012年~2015年までの分しか請求できないという事でしょうか?
過払い金を計算するには業者が保管している取引履歴が欠かせませんが、古い履歴の一部が開示されないこともあります。開示に応じてもらえないときの対処や、不足する部分を推定して計算する方法は気になるところです。ここでは取引履歴の開示請求と推定計算に関する相談を取り上げます。
【相談の背景】
9年前くらいに自身で過払い金返還請求をしようと思い
取引履歴を取り寄せました。情けない話、日々の生活に追われてズルズルと
時効近くまできてしまいましたが、今更ながら過払い請求をしようと
思います。
そこで気になることがあるので教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
9年前に取り寄せた取引履歴に有効期限はあるのでしょうか?
【質問2】
再度、消費者金融から取引履歴を取り寄せるべきですか?
取引履歴開示請求をしたところ、2週間しても返送がありませんでしたので、電話により確認したら、今日送りますと言って、次の日に届きました。
しかし、何度か切り替え融資を受けたのですが、最後の分しか履歴の開示がありませんでした。
そこで、再度電話によって確認したところ、10年以上前の分は保管していませんと云う返事でした。
その電話で話し合いをしましょうかと言いましたら、請求書が届いてからしか話し合いもできないと云うことです。
以前の分の開示がないのですが、なにか良い方法はありませんか。
最悪は訴訟をしてもかまいません。
よろしくお願いします。
過払い訴訟を予定しており、完済先に取引履歴の開示を要求したところ、平成8年6月以前の履歴は破棄したと開示されませんでした。私の通帳の記録では平成3年から引落しが開始されており、
今年に完済するまで継続して借入と返済を繰り返しておりました。カードを使い限度額内で借入が出来る「極度方式基本契約」であるならば貸金業19条により帳簿の保存は義務では無いのでしょうか?
平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決の貸金業者の取引履歴開示義務を理由として再度開示の請求をした方がいいですか?
もしくは自分でココまでやらなくても弁護士さんにお願いすると開示請求からしてくれるのでしょうか?
10年ほど前に完済したカード会社に過払い請求を考えております。
取引履歴を取り寄せたところ、未開示期間があるのですがこの場合の対処について
お伺いします。
完済から10年は超えていません。
取引開始は私の記憶によるところ昭和61年にはカードを使用していました。
相手方の回答は一番古い記録で平成4年となっております。
取引履歴の開示は平成9年以降のものが送付されてきました。
平成9年の貸し付けから始まっている履歴なのですが、未開示期間が長くなれば金額も変わってくると思われるのですがこちらに立証するすべがありません。
こういった場合、あきらめて先方の開示通り請求するしかないのでしょうか?
未開示であることについて相手方に訴える方法はあるのでしょうか?
自分の記憶にしかない昭和61年から・・・という期間と、先方の示す一番古い記録の
平成4年から、開示された平成9年からの履歴の間の記録がない以上は術はないでしょうか?
ご教示ください。
過払い請求について教えて下さい。
取引履歴を請求し、業者側に「ある一定の年より過去のものは処分してない」と言われた場合、それら処分されたものに関しては、一連、分断の判断を待たずに請求対象にさえなりえないのでしょうか?
本当に取引履歴自体ない場合、業者側の帳簿や計算書等を開示してもらえるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
以前、過払い金を請求する為に取引明細を取り寄せた時、法律の10年間分の取引明細しかないと言われました。弁護士さんにお願いしていましが、破棄してないものは出せないと言われたそうで10年間分の過払い金を頂きました。納得はいかなかったですが、弁護士さんもこの会社は10年間しか出さないと諦めてました。今回、その過払い金を請求した会社に詳しくは言えませんが苦痛を受けました。たまたまですが、その会社の私に対するミスを発見し、それを指摘しました。過払い金に対するミスではありません。ですが、それに対するその会社の回答は、こちらに落ち度があると言われ、明らかにその過払い金を請求した会社のミスであるにも関わらずミス自体取り合って頂けませんでした。余りにも、納得いかなかった為、再度こちらに落ち度は絶対にない証拠があることを示しました。すると、最初にミスを指摘した時には数時間での回答でしたが、こちらに証拠があるのがわかると、もう数日間経ちますが全く返答がありません。精神的苦痛がものすごくあります。ここ数日間ずっと眠れていません。そのミスにより、私が不利益被ることが、ある証拠もあります。その会社は、以前にも明細不開示で訴えられており、出来ればその原告側の弁護士さんにお願いしたいのです。その訴訟以降、破棄してないはずが10年間分は出すようになったそうです。あと、その会社についている顧問弁護士に間違ってこの件を依頼したくありません。相談しても取り合ってもらえないでしょう。都会ではない為、そのようなことがないとは言えません。そういった訴訟があった場合、その訴訟を担当した原告側弁護士、及び被告側弁護士はどこに行けばわかりますか?それとも、やはり情報保護のことがらからわからないようになっているのでしょうか?(内心、わからないようになっているのが常識だろう、とも思っています)すみません、色々質問いたしましたが、このようなケースで精神的苦痛で損害賠償請求、並びに取引明細不開示による損害賠償請求訴訟は出来るのでしょうか?当時の訴訟担当弁護士などは、わかるのでしょうか?結局、素人ではなにもできません。弁護士先生に取り合っていただけなかった場合は泣き寝入りしかありません。ですが、今回はどうしても取り合って頂ける弁護士先生を探したいのです。
お手数ですが、回答よろしくお願いいたします。
同じような質問を何度も繰り返して、すみません。
完済業者への過払い金返還請求を弁護士さんに
申告した場合、完済業者が任意での返還に応じない
場合、訴訟になると説明されてありましたが、
それを避けるには、どうしたらいいのでしょうか?
任意で返還されない場合、諦めるしかないのでしょうか?3年前に、3社に完済した借金の支払い期間は
かなり長く、10年は経っていると思います。
あまりに長く、完済した時に支払い明細(長年の)
などを処分してしまっているので、詳しい内容は
分かりませんが、利息は、39%や、40%の所もあったと記憶しています。今回の債務整理依頼で
全て履歴などが分かるのでしょうか?
母の苦労を思うと、もし返還してもらえるものなら
任意で返還してもらいたいと願っています。
過払い請求について教えてください。
前回、自己破産後の過払い請求について質問させていただきました。
時効にまだなっていないため過払い請求をしたいと思っています。その際、弁護士さんに依頼しようと思うのですが自己破産から8年近く経っており、過払い請求についても最近知った内容のため消費者金融との契約書や明細などをほとんど処分してしまいました。自己破産のときの裁判所への申請書(弁護士さん作成)のようなものは置いてありますが、、、。
やはり契約書や明細などなければダメでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
ある消費者金融に未完済の借金があります。
引き直し計算ソフトで計算したところ
過払いの可能性があったため法律事務所に依頼をして取引履歴をとりよせもらいました。
そして先日手元に取引履歴が届いたのですが、毎月の返済額や融資増額時期等が記憶とかなり違いました。
例えば毎月の返済額68000円の記憶に対して45000円と記載されています。
当時の書類等は一切残していないのですが
消費者金融から届いた取引履歴を鵜呑みにするしかないのでしょうか?
宜しくお願いしますm(__)m
以前、信販会社4社から借入をしていましたが、すべて5年前くらいに完済しています。40万・50万・50万・50万の限度額を2・3万借りては返し…の繰り返しで限度額全部借入していた状態でした。3〜5年くらいで返済していったと思います。2社は借入開始から5年目くらいに満額を一度に返済しました。
こんな感じで完済はしていますが、今から過払い請求できますか?というより、過払いは発生している可能性はありますか?お教えいただければなぁ、と思い投稿致しました。ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
こんばんはです[i:140]
2001年の2月から消費者金融に借りて2004年の2月に完済して、
2005年の5月に同じ消費者金融に借りて現在も返済中で、20万程あるんですが、
過払い請求したら、やっぱり全部完済してないから、
裁判になったり、信用情報とかに載ったりしますか?
やっぱり全部完済しないとだめですか?
前に借りたやつは2014年で時効なんですが、2005年に借りてるやつは返済したら、過払い請求できますよね?
一緒に過払い請求しょうとするなら、2014年の2月までに完済すれば、全て過払いは請求できますよねー?
それと、2001年に借りて2004年に完済したやつと2005年に借りて現在も返済中のやつを同時に過払い請求したときに、裁判や、信用情報とかに載ったりするのかも聞きたいと思います。宜しくお願いします
弁護士に依頼せず自分で過払い金請求の訴訟を進める方も少なくありません。訴状の書き方や期日での対応、業者側から示される反論にどう答えるかなど、本人訴訟ならではの不安は尽きないものです。ここでは本人訴訟の進め方と、業者の主張への反論をめぐる相談を整理します。
現在、過払い金の不当利得返還請求の訴状を作成しているのですが、
ショッピング代金の残債があり、相殺した金額を請求したいのですが、
以下の文章に、ショッピング代金を相殺して請求するには、
どういう内容の文章を入れるといいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金〇万〇〇円及び内金〇万〇〇円に対する2005
年〇月〇日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
質問グループとカテゴリーを間違え投稿しましたので、正しいカテゴリーで同じ内容の質問をすることをお許し下さい。
現在、信販会社相手に不当利得返還請求の裁判中です。
その信販会社の2枚のクレジットカードを所有し、1枚はショッピングとキャッシング、もう1枚はローン専用でキャッシングのみ利用していましたが、多重債務で滞納した結果、12年前に信販会社から2枚のカードの貸金債権と立替金債権を合算した貸金請求訴訟を簡裁で提起されていて1回目の口頭弁論を答弁書も提出せずに欠席したので、約160万円の支払い判決が即日出ていたことが裁判中に判明しました。
当時は多重債務があり10年以上前の事なので、その信販会社から貸金請求訴訟をされた記憶が無く、単に滞納した結果、信販会社の支払い分割提案通りに利息も含めて分割支払いを続けてきたものだと思っていました。去年分割支払いを完済したのですが、過払いの事を知り取引履歴を引き直し計算すると100万以上の過払が判明したので簡裁に提訴しました。
引き直し計算書を見ると12年前の貸金請求訴訟の判決日の残債務額はわずか10万円でした。
信販会社の弁護士は12年前の貸金請求訴訟判決に基づいて分割返済で去年完済した支払いについては、本件取引のカードローン契約について返済されたものではなく、本件クレジットカード契約に基づく貸金債権と立替金債権について返済されたものであり、本件取引のカードローン契約に基づく返済は12年前の貸金請求訴訟以降、一切されていないとして過払金の消滅時効の援用を主張しています。
また、12年前の貸金請求訴訟判決の効果として確定主文に記載された貸金債権と立替金請求権の存在が確定されて、貸金債権と不当利得返還請求権の存在は両立しないので、12年前の裁判で口頭弁論終結時までに生じた不当利得返還請求権の存在を主張することはこの確定判決の既判力に抵触し法的に理由がないと主張しています。
貸金請求訴訟裁判で債権確定判決が過去にある取引は不当利得返還請求権を主張することは出来ないのでしょうか?
私としては、2枚のクレジットカードの滞納分を信販会社の提案した分割支払いをして、去年終えたものと解釈して、提訴に踏み切ったのですが、準備書面作成にあたり、どう反論しようか頭を痛めています。
長文になりましたが、ご回答宜しくお願い致します。
過払金に関する不当利得請求の訴訟なのですが、
相手方の弁護士から言われた内容なのですが、
これまでの判例があったしても、
裁判官の考え次第なので証拠資料として過去の判例をいくつ提出しても
それらは見てくれていないのと同じでほぼ意味がないと言われました・・・・。
過去の判例が今回の訴訟とほぼ同じ内容なので有効と信じ、
同じ内容の判例を出来るだけ多く集めて提出しました。
しかしながら、
相手方の弁護士が言うように、
裁判は裁判官の考え次第なので、
過去の判例は見ていないというのであれば裁判とは何なのかとても疑問に感じました・・・。
過去の判例は全く影響することなく
裁判官の考え次第で良し悪しが決められるという事が現実なのでしょうか?
相談お願いします。
先月簡易裁判所に過払金返還請求の訴状、引き直し計算書等を提出し
個人で訴訟を起こしました。
その後、裁判所から連絡があり被告より答弁書が届いたとの事。
その内容が引き直し計算書の計算が違っているのと
過払金元金は払う用意があるが過払金利息、訴訟費用については
原告の負担との判決を求めるとのことでした。
相手の主張する金額の相違点を見直したところ、
取引期間が平成15年から始まり平成19年で一旦終わるのですが
再度平成27年に利用しておりその分も入れて計算書を作成したため
50000円ほど金額が多くなっていました。
平成27年分は取引の分断を求めるとの主張はわかったのですが
相手の計算した過払金197199円に過払利息残額を合わせると
利息が訴状提出の日までで80005円、合計277204円となります。
(名古屋式で計算)
私が提出した計算書では253198円の過払金元金に利息が30904円で
計284102円となります。
私の主張は過払金の利息と訴訟費用まで希望なのですがこれを
277204円に訂正して主張するにはどうしたらいいのでしょうか?
それとも利息、費用に関しては諦めた方が良いのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
この度、本人訴訟にて約80万の元金での過払金を取り戻す為に簡易裁判所へ訴えの提起を行いました。審理の結果、原告の請求に理由がないとされ第一審で敗訴となりました。(帰属先の問題)
現在は確定判決前の段階です。
争点は父への名義貸しで、父はすでに他界、原告はカードの管理を一任したまでは覚えているが、その後精神障害となり近年まで記憶が喪失しています。
原告の陳述書としてカードの管理を一任したことを記載し、それを委託関係の証拠として提出しましたが、原告の記憶が無いこと、父が他界していることにより立証が弱かったのが敗因かと思います。(委託契約書や、取引レシート等はありません)
準備書面には、名義貸しの判決で勝訴した地裁判決や高裁判決を参考に作成しました。(しかし、これらのケースは名義借人は存命のパターン)
債務整理大手の弁護士事務所などに依頼を打診しましたが、御断りされました。
今後の見通しと最善な方法をお聞きしたいと思います。
①控訴をして勝訴になる可能性はどのくらいありますでしょうか?
②このままの内容で控訴しても敗訴濃厚かと思いますが、控訴で争う場合、新たにこちらから抗弁できる何か他の法理論、立証手段はありますでしょうか?
③弁護士事務所に依頼を断られる理由は何でしょうか?第一審で敗訴していて、勝訴の見込みが無いからでしょうか?
④貸金業者から元金2割で提案をこぎつけましたが、和解したほうが宜しいでしょうか?
⑤帰属先が原告にある主張立証が足りないのであれば、亡父の相続人全員とで返還請求(訴訟)をすれば、帰属先の問題はクリア出来ると思うのですがいかがでしょうか?
⑥帰属先がこちらにある(原告なのか、相続人含め全員かどちらでも)として、争点は名義貸しによる約款違反になりますが、この争点の勝訴は厳しいでしょうか?
⑦原告は亡父の相続人と険悪な仲なので、一切関係を持ちたくない(相手も協力してくれない)のですが、そうするとどのような方法で行くのがベストでしょうか?
兄の借金の過払い金についてなんですが、6年前に数社あった借金の過払い金返還請求をし、借金を精算することができました。が、その際1社だけそれに応じず、裁判に発展しそうだということでした。相手方も借金自体の返済を迫ることなく、過払い金返還請求にも応じずということでしたので、その当時担当の司法書士?がそのままにしても大丈夫との事で、そのまま終了したようです。
6年経った今、引越しするべく手続きをしたいのですが、思ったようにいかず、兄が自分の個人情報を調べたところ、以前の過払い金返還請求に応じなかった会社が、借金延滞ということで情報を載せていたようです。
その場合、どの様な対処をしたらよいですか?
また過払い金返還請求での手続きをふんで、のちに裁判になると、費用はだいぶかかりますか?
過払い金訴状について、
よく訴状のテンプレートで下記のような文章があると思うのですが、
よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、下記の金員の支払いを求める。
(1)過払金元本 ●●万円
(2)過払利息 ●●●●円
(3)過払金元本に対する平成○年○月○日から支払済みまで年5分の割合による法定利息
この(3)の内容がいまいち理解できないのですが教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
ローンカード1枚、キャッシングとショッピングの両方が利用できるクレジットカード4枚(内1枚は取引35年以上)の契約がありました。5年以上前に過払いを確認したところクレジットカード4枚が過払い状態。ローンカードとショッピング利用分に債務がありました。開示資料では数万円の債務超過でしたが、業者は過払い利息を計算していなかったので、こちらで過払い利息5%をつけて計算し直すと過払いが超過となっていました。支払を停止してそのまま放置していたところ最近訴状が届きました。250万円を支払えというものです。計算内容は5年間のうちに過払いの時効を迎えたクレジットカード3枚の過払い金は除外し、残り1枚について支払を停止した時点(5年6ヶ月くらい前)まで過払い金に利息5%をつけて計算し、4枚のカードのショッピング分とローンカードについて毎月の支払予定額を過払い金で順次相殺していきます。4年11ヶ月くらいでローンカードの残債を一括相殺します。ショッピング分との相殺はその後も毎月続け過払い金が0となった時点(3年位前)を利益の期限の喪失日として、そのときの残債務に6%の遅延損害金をつけて計250万円を支払えというものです。私としては5年以上前の支払を停止した時点で一括相殺したいのですが、やはり訴状のように計算しないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
賃金返還請求事件についてです。
私は被告側になります。
原告側は、お金を貸したものと主張し、賃金返還請求事件で裁判をおこされました。
しかし事実とは異なり、私はお金は貰ったものだと主張。裁判している最中です。
因みに金銭消費貸借契約書も、贈与契約書もおたがいにありません。お互い、証拠もなく貸した、貰ったで争っています。
その争っている中、原告側から訴えの変更申立書という内容が送られてきました。
内容は、
1金銭交付の際に、仮に被告に消費貸借の意思がなく、贈与契約を受ける意思しかなかったとしても、原告と被告との間には意思の合致がないのであるから、何らの契約も成立しない。
2したがって被告は法律上の原因なく利益を得ておりそれによって原告は損害を被っている。
3よって原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき請求の趣旨記載の金員の支払いを求める。
です。
どのように答弁を返してないのか分かりませんので、ご回答くださると嬉しいですm(._.)m
始めまして。
過払い金の相談なんですが、金融会社に取引が有り過払い金の返還を求めたのですが、足元を見る金額で納得が行かなく相談しています。
状況は平成9年〜平成27年迄で現在完済です、知り合いの司法書士に計算してもらい30万以上の過払いが有り個人で解決交渉しましたが三分の一にも満たない金額提示でした。
対応にも納得が行かなく和解の気持ちが無くなりました、裁判になった場合返還までの金利を乗せて請求は可能ですか?
弁護士を立てて裁判をした場合何%位の返還が期待できますか助言をお願い致します。
過払金返還の本人訴訟を考えています。三菱UFJニコス?から二つの取引をして完済しました。
ひとつは、H14.3.21に借入れ、その後返済と借入れを繰返してH20.4.28に完済しました。引直し計算の結果は同4.28現在で残元金-39,835円、過払利息-111円になっていました。
もうひとつは、H15.8.1に借入れ、その後返済と借入れを繰返してH16.12.10に完済しました。引直し計算の結果は同12.10現在で残元金-50929円、過払利息-397円になっていました。
この場合、訴状の『請求の趣旨』の「〜に対する平成○年○月○日から支払い済みまで〜」は「平成20年4月29日」にして宜しいのでしょうか?
誤っていたら、正しい書き方を教えて下さい。また、その場合の『請求の原因』の書き方も教えて頂けたら有難いです。
宜しくお願いします。
以前、第1回期日前に調停の流れについて質問した者です。
第1回調停は、相手方が期日前日の夕方に裁判所に当日、用事があり出頭できない旨を連絡したため、申立人である私への聞き取りのみで終わってしまいました。
今回の調停は、相手方に手配を一任した旅行代金の過払い金返還を要求するもので、これまでに返還金額に関する合意書と返済計画書を相手方と私の二者間で取り交わしてきたのですが、返済計画書を一方的に破棄され、新たな返済計画を提示してもらえないため、二者間での話し合いではいつまで経っても解決できないと考え、調停申し立てに至りました。
第1回調停の際、調停委員の方から、相手方がこの合意書に異議を訴え、金額の変更があった場合、受け入れられるかと尋ねられたのですが、私は受け入れられないと答えました。すると、あまり強固な姿勢をとると調停成立に持ち込めない可能性もあると言われたのですが、金額の変更も相手の言い分通りに受け入れるべきなのでしょうか?
こちらが納得のいく証拠等、提示してもらえれば考えてもいいと思っていますが、それもなく、相手の言い分をただ受け入れるというのは、現在の心情的に難しいです。
また裁判所への不出頭の連絡の際、相手方は、電話口で、こちらの申立内容を認め、返還の意思もあると言っていたそうなのですが、今後も同様に調停に出頭してこず、調停が先延ばしになっていく場合、調停そのものはどうなってしまうのでしょうか?相手方不出頭による不成立ということになるのでしょうか?
相手方の居住地の裁判所へ出頭するのに、往復で1500円以上の交通費がかかるので、意味のない出頭を繰り返すと交通費ばかりが嵩んでしまい、なんだか損をした気分です。
調停ではなく少額訴訟を起こすことも考えたのですが、これまでの合意書には「期限の利益喪失」の項目がないため、現段階では全額返還の訴訟を起こすこともできません。
こういったケースの場合、どのように推移するのか、また、こちら側で誘導できるのであれば、どういった方向に持っていくのがよいのか、ご教示ください。
借家の家賃減額訴訟をしています。裁判での主張の中で「過払い金訴訟のきっかけとなった判例」を使おうと探したのですが、検索すると膨大な数の判例が出てきて、しかも文章が難しいので、どれが目指す判例だか、とても見つけられませんでした。
私の記憶では、過払い金返還訴訟ラッシュのきっかけとなった判例があって、最高裁で、宇都宮弁護士が勝ち取ったものじゃないかと思っているのですが、ご存知の方はおられますか?
ご存知の方がおられましたら、事件番号とか、判決の日付とか、そのことを書いてあるHPとか、なんでもいいですから教えてください。
賃料減額訴訟に利息制限法の話は関係ないようですが、私は、現在の借家の家賃相場が、その最高裁判決前の消費者金融の利息相場と同じように違法状態だという主張をするので、知りたいのです。
以前の質問の時には、「継続賃料減額裁判で借家人が裁判をするのに高額な鑑定書の支払いが事実上義務付けられているのは違法状態http://ameblo.jp/yatingengaku/」としていましたが、そこはお金を払わずクリアできる手段を見つけ、家主側にだけ鑑定費用を出させて裁判を継続、現在は「違法状態によって形成された相場は違法なものであり基準にならない」という主張をしようとしています。そのために、共通点のある判例として、「過払い金返還を可能にした判例」が欲しいのです。
ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。
過払い請求の訴訟中です。(本人訴訟しています)
第1回口頭弁論で被告側の答弁書に
●期限の利益の損失について・・・原告被告間で締結した契約条項には、特定返済日に利息または元本の支払いを怠ったときは、被告から何ら通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を支払う旨の特約がある。原告は○年○月○日に分割金の支払いを怠り期限利益の喪失をしたのであるから利息制限法所定の利率計算を行うにあたり、分割金の支払いを怠り期限の利益を喪失した以降の取引は損害遅延金利率で計算されるべきである。
上記の内容が示されておりました。
確かにこちらは、支払日より数日遅れて入金したことが、ありますが、損害遅延利率で計算されてしますと過払い金がほぼなくなってしまいます。
こちらとしてもこの部分は強く反論したいのですが、準備書面を作るにあたり今までの判例で期限の利益の損失で原告側に有利な判例があれば教えていただきたいです。
過払い金での質問です。過払い金が227万あるんですが、向こうが190万支払うといってきています。利息が含まれていない金額です。完済していて、取引が長いので、全体の取引は掴めていないので、この金額は払って欲しいんです。近いうちに書記官室で、裁判長と話合いがありますが、弁護士が計算方法はいろいろあるので、計算は裁判所が出すので、どうなるか判らないといっています。こちらには、利息を払わせておいて、
被告会社は利息を払わないことは、最高裁の判決に矛盾すると
思いますが。なんとか満額をとる条文はないんでしょうか
よろしくお願いいたします。過払い金請求を自分で行うため取引明細を取り寄せました。計算書が送られてきました。19年間20万円を借りては返すの繰り返しで借入金額が総額1.900万円となっており、過払い金は40万円程でした。以前2社過払い金請求を弁護士さんをお願いしたのですが、借入金額と年数が同じくらいの会社があったのですが、過払い金は70万ありました。借入会社によって利率が違うとは思いますが、こんなにも違うものなのでしょうか?借入会社からの計算書を信じて和解しても良いのでしょうか?利子は勘弁してほしいと言われ、40万2千560円を40万円で和解てほしいと言われ、一度和解の返事をしてしまい、和解書が送られてきました。他の会社は和解書ではなく請求書として送られてきましたが、和解書でも同じことなのでしょうか?今の段階で和解を取り消すことはできますか?弁護士さんにお願いしたら過払い金に金額が変わるということはあるのでしょうか?借入会社から和解書を早く送ってくれと催促されていてどうしたら良いのか分らずこちらに相談致しました。どうぞよろしくお願い致します。
過払金返還の本人訴訟中で、第3回期日を終えたところです。
前回まではネットの情報などを頼りになんとか反論したのですが、今回被告からの準備書面に対してどのようにすればよいか分からず、本来第3回期日で陳述したかったのですが準備書面作成が間に合いませんでした。
口頭弁論で「次回までに反論します」と言うと「あ、反論するの?じゃあ次回期日を・・・」みたいな感じになりました。
反論する必要も無かったのでしょうか?しかし、反論しますと言った以上は反論しなくてはいけませんよね。
頼れる知人もおらず、一般の質問サイトに投稿しても満足な回答が得られませんでした。
私はどうすればよいでしょうか・・・お助け下さい。
内容的には、悪意の受益者に関するもので、「17条、18条書面を発行する体制を整えていたこと」や「みなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る『特段の事情』が認められること」「それが認められた裁判例もあること」などについて延々と書いてあります。
それから「被告は悪意の受益者ではないから不当利得から現に利益の存しない部分は返済金から控除して過払金の有無及びその金額を判断すべき」としています。
素人の私にはもっともらしく見えます。
どのように反論すればよいかもアドバイスをいただけると非常に助かるのですが、難しいでしょうか?
いままでの双方のやり取りをほぼ全文テキスト化していますので必要でしたら公開します。
どうかよろしくお願いいたします。
私は現在アイフル(以下被告)に対して過払い金返還の本人訴訟を起こしています。
先月第一回口頭弁論が終わり再来週に第二回口頭弁論があります。
被告側は第一回口頭弁論前日に3枚の答弁書を送ってきました。
内容は簡潔にしますと
『1原告の請求を棄却。
2訴訟費用は原告の負担。
過払い金については、争う。
悪意の受益者であるとの主張は争う。
主張は追って準備書面にて提出する。』
口頭弁論の前日でしたのでこちらの準備書面は間に合わなかったのですが特に裁判所からは何も言われませんでした。
私はそのまま準備書面を提出してません。
今すぐにでも提出した方が良いのでしょうか?
被告側が追って準備書面にて提出すると述べてるからその書面がきてから反論すれば良いと本人訴訟経験者に聞いたのですが実際の所どうなんでしょうか?
クレジット会社に6年位前に過払い金が250万円くらいあることがわかりました。同時に立替金も300万ほどあり、過払い利息をつけるとやや過払い金が多くなる状況でした。業者は過払い利息を認めず交渉決裂で支払いを止めそのまま放置したところ、最近訴状が届きました。支払いを止めた時から立替金の毎月の返済金を過払い金で相殺していき過払い金を使い果たしたところで期限の利益喪失となるから以後遅延損害金をつけて220万円支払えというものです。私としては支払いを止めた時点での一括相殺を主張したいのですが、どのように反論すればいいのかわかりません。何卒お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
平成17から平成21年までの消費者金融との取り寄せたところ、利息制限法に基づく計算書が届きました。
これを本に当方で再計算したところ
間違いだらけの計算書であることがわかりました。
今度は、監督部署である金融課を通して履歴開示するようはたらきかけてもらいましたが、またエクセルで作成した取引履歴に基づく計算書が送られてきました。
この計算書も間違いだらけで
再々度金融課を通じ、やっと履歴開示に応じました。
これを、取引当時の利息で再計算したところ
こちらでも過払い金が発生しておりました。
業者側履歴には返還したと処理してあるのですが、実際のところ当方は受け取っておらず、契約書のみが送られてきました。
こういう業者に過払い金請求する場合
請求書を送ってまともに応じるとは思えません。
この場合、業者に請求書を送るより
即訴訟に持ち込んだ方が良いのでしょうか?
業者側は中小の消費者金融です。
よろしくお願いします。
不当利得返還請求の原告です。被告が遅延損害金の加算を要求しています。受け入れるつもりですが、よろしいものなのか確認させていただきたく質問致しました。
原告は借金返済中の複数回に渡って、1日〜9日の支払い遅延がありました。
過払い金計算を司法書士事務所に依頼する際、それについて言及せず、計算された書類を証拠として裁判所に提出致しました。
すると、被告の準備書面に、こうありました。
「支払を遅延したため期限の利益を喪失し、次の支払により期限の利益を再度付与されるまでの日数分、遅延損害金を支払っている、したがって、引き直し計算においては、これらの日数う分の遅延損害金が算入されなければならない。」
見たところ、私に単純なミスがあって、それを指摘しているように思えます。
この主張は承諾してよろしいのでしょうか。
原告側の代理人のご経験をお持ちの先生がいらしたら、どうぞお教えくださいますよう、よろしくお願い致します。
会社から給与計算が間違えていると言われ返還するように言われました。それに対抗して請求していなかった残業代請求権の時効消滅したものを自働債権として相殺できるでしょうか?残業代請求権は2年ですが普通の債権の場合は時効消滅していても弁済期に到達していて時効消滅していても自働債権として相殺が可能だと思ったのでそれが残業代請求権ならどうなるのでしょうか?よろしくおねがします。
過払い金返還請求の相談になります。
消費者金融4社から借入している、または出来る状況だとします。
A社 限度額50万円 借入金50万円 契約期間10年以上
B社 限度額40万円 借入金0円 契約期間10年以上(完済)
C社 限度額20万円 借入金20万円 契約期間1年未満
D社 限度額50万円 借入金0円 契約期間1年未満
上記のケースでお伺いします。
D社から50万円を借入、A社への返済に充て、A社とB社への債務を0円にします。
ここで、債務が0円になっている両社へ過払い金返還請求を行います。
この場合、残った債務がC社とD社で70万円ありますが、A社とB社への過払い金返還請求は出来るのでしょうか?
また、他サイトに書いてあったのですが、
完済済み消費者金融への返還請求は「信用情報機関に登録されない。」と書いてあったのですが、上記の場合でも大丈夫なのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼する際、どれくらいの費用がかかるのか、報酬の仕組みはどうなっているのかは、依頼を検討するうえで大切なポイントです。着手金や成功報酬の相場、費用倒れにならないかといった疑問について、ここでは寄せられた相談をもとに見ていきます。
過払い金請求を2013年10月に弁護士に3社分依頼し、2社は2014年4月に返還がありました。
残り1社について
2014年4月 委任状が足りないと連絡があり
すぐに送りました、すぐに訴訟に掛かるとおしゃっておりましたが
2014年12月 委任状が未着と連絡があり、発送している事を伝えました
2015年2月 委任状に不備(日付が入っているので、裁判所で受理されなかった)があったので再度提出。
2015年4月提訴
2015年4月 訴訟中の会社の経営が悪化
2015年9月 状況を問い合わせると訴訟中なので、いつまで掛かるか分からない。
過払い金の返還があまり良くない状況なので1〜2割なら返還に応じるかも?との事
2015年4月以前なら7〜8割で和解が多かったみたいなのに、一年以上も訴訟しなかったのは弁護士事務所の職務怠慢なのでは?と思っています。
過払い金を取り戻す方法はないでしょうか?
お世話になりますm(__)m過払い金をしましたが 司法書士の請求書に
債務整理手続き報酬の他に
不当利得返還請求と有りました
不当利得返還請求とは なんでしょうか?
教えて下さいm(__)m
半年前にある弁護士に、借金完済後、過払い金の返金について相談をしました。10万ほど過払いしているとの事で、裁判をかけると。費用は、成功報酬でと約束し連絡を待っていますが、一向に何も話がないので、2ヶ月前に事務所に電話をかけた所、担当者じゃない人が出て、2回目の提訴中だと言ってました。担当者の人に詳しいことが聞きたかったので、電話くださいと言って切りましたが、電話が来ません。こんなにお金が戻るのに時間がかかるものなのでしょうか。それとも騙されているのでしょうか。
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