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# 離婚・男女問題

青森の養育費に強い弁護士(2ページ目)

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弁護士ドットコムで青森の養育費に注力する弁護士が34名見つかりました。相談者は「養育費は、いつの年収を基準に計算するものでしょうか。」「自分が再婚した場合、その養育費は値下げしてもらえますか?」などの質問を抱えております。弁護士ドットコムでは青森で着手金無料で面談している弁護士や弁護士費用面を考慮して法テラスを対応している弁護士といった色々な希望の条件で探すことができます。例として「評判が高い養育費に強い弁護士や弁護士の選び方はほとんど調査したけれど、青森周辺の法律事務所、弁護士を料金で検討したい」などの依頼にも対応することができます。弁護士によっては「30代シングルマザーが認知された子の養育費について出生からの未払養育費も含めて獲得した事例」などの解決実績もあります。弁護士の中には「離婚・男女に関するお悩みは,なるべく早期の段階で弁護士に相談することが大切です。」とおっしゃる方もおります。養育費に悩んでいる方は弁護士ドットコムに登録弁護士22,835人から、資格や営業時間などの条件を考慮して、条件に沿う弁護士に問合せをしてみてはいかがでしょうか。

34人の弁護士がいます

2026年10月8日現在

21-34件を表示

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青森の弁護士による養育費の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    夫の暴言等を理由に離婚・親権・養育費を求め調停手続を利用して有利に解決したケース

    木下 晴耕 弁護士

    依頼者は、夫(夫の親を含む)とはこれ以上話をしたくないとのことであり、また、夫も夫の親も感情的になってしまっているということなので、当事者間の話合いによる解決は困難であると判断し、離婚調停を申し立てることにした。 また、依頼者は、別居中であるにもかかわらず夫から生活費を全く支払ってもらっていない、とのことだったので、離婚調停に加え生活費の分担を求める調停(婚姻費用分担調停)を同時に申し立てた。 児童手当については、市役所で、離婚調停中であることと子を妻側で監護養育していることを説明したところ、以後は妻に支給されることとなった。 調停では、予想どおり夫は離婚を拒否し、仮に離婚するにしても子の親権は譲らないとの意向を示したが、これに対し、こちらとしても離婚の意思は固く、子の親権は絶対に譲れないとの意向を裁判所に強く伝えたところ功を奏し、夫の態度に変化がみられ、離婚に応じるとともに子の親権についても妻でよいとのことであった。 養育費についても算定表のとおり支払ってもらうこととなり、別居中の生活費(婚姻費用)についても算定表のとおりの金額を調停申立の月まで遡って支払ってもらうこととなり、こちらの要求のとおりの解決となった。

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