交通事故の解決事例
  • 人身事故

反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)を発症した被害者の労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争われた事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 被害者が交通事故により反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)を発症した事案で、加害者から、労働能力喪失率は後遺障害等級12級の14%とすること、労働能力喪失期間を67歳までの9年間に制限すること等の主張がされました。

解決への流れ 被害者の代理人として、医学的知見に基づいた訴訟活動を行った結果、裁判所から、労働能力喪失率は後遺障害等級9級の35%、労働能力喪失期間は平均余命の2分の1である15年と判断していただきました。

三上 和秀 弁護士 三上 和秀 弁護士からのコメント 新型後遺障害といわれる反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)は、医学上の診断基準と賠償請求を認めるための基準が異なり、難しい問題を含んでいます。
訴訟で反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)の発症の有無、労働能力喪失率、労働能力喪失期間等が争われた際には、被害者の事故前の状況、事故状況、治療内容、治療経過、後遺障害の内容、症状固定後の状況、後遺障害等級についての保険料率算出機構の意見等を詳細に検討し、医学的知見を踏まえた丁寧な主張、立証をする必要があります。

三上 和秀 弁護士
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