

三上 大介
雪のまち法律事務所
青森県 青森市堤町2-1-7 堤町ファーストスクエアビル6階【リンクステーションホール青森徒歩1分・駐車場あり・注力分野については初回相談無料】依頼者の悩みと向き合い、笑顔に繋がるよう、全力サポートします。
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< ご挨拶 >
初めまして、弁護士の三上大介と申します。
弁護士には中々相談しづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。私は、そんなイメージを打開し、みなさまにより身近に感じてもらえるような弁護士を目指して、業務に取り組んでいます。何かお悩みの方は、お気軽にご相談を寄せていただきたいと思います。
当事務所では、常にお客様のことを第一に考え、弁護士としてのプロとしての立場でお客様の最善を求め、丁寧かつ誠実な仕事を心がけていきたいと考えております。みなさまのお悩みや法律問題に対して十分にご納得いただける解決ができるよう最善を尽くしたいと思います。
< 初回相談無料 >
◇ 離婚・男女問題
◇ 交通事故
◇ 借金・債務整理
に関するご相談は、初回相談無料です。
< 夜間や土日の相談対応 >
ご相談者様の事情に応じて、夜間や土日のご相談も対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
< アクセス >
◇ 「リンクステーションホール青森」より徒歩1分
◇ 「文化会館前」バス停より徒歩1分
< お車でお越しの方へ >
お車でお越しの方は、リンクステーションホール青森の裏手のコインパーキング(アウトエア堤町)をご利用ください。ご利用時間に応じた駐車サービス券をお渡ししております。
*ご来所の際には駐車券をお持ちください。
■ YouTubeチャンネル「教えて弁護士さんtv.」にて、離婚・男女問題のテーマでインタビュー取材をされました。



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取扱分野
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離婚・男女問題
原因
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請求内容
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争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
借金・債務整理
依頼内容
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債権回収
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遺産相続
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- 財産目録・調査
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不動産・建築
賃貸トラブル
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タイプ
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事件内容
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企業法務・顧問弁護士
依頼内容
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- 人事・労務
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- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 青森県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2016年
経歴・技能
学歴
- 2009年 3月
- 青森東高校 卒業
- 2013年 3月
- 東北大学法学部 卒業
- 2015年 3月
- 東北大学法科大学院(法学研究科総合法制専攻)修了
使用言語
-
日本語
日本語でのやり取りができない方につきましても、通訳の方が同伴いただける場合は、ご相談・ご依頼をお受けしております。
活動履歴
講演・セミナー
- 2020年 10月
- 青森市主催 終活セミナー 終活を始めてみませんか?
人となり
- 趣味
- 料理、映画鑑賞、ライブ鑑賞、温泉めぐり
- 好きな言葉
- 「それぞれのポジションでやれるベストを尽くすべき」 大学時代の恩師の言葉
- 好きな映画
- たまこラブストーリー
- 好きな音楽
- ポルノグラフィティ
- 好きな食べ物
- ラーメン二郎仙台店、中華料理
三上 大介弁護士の法律相談回答一覧
夫の不貞により、離婚になりそうです 慰謝料の一括は難しそうなので、分割で払ってもらう予定です 限度が夫の給与の4分の1と聞きました 別に養育費も支払ってもらう予定ですが、給与から養育費を引き、残りの4分の1になりますか?
限度が4分の1というのは、強制執行として給与の差押えなどを行った場合の上限のことかと思います。 当事者同士で分割払いとするのであれば、特に上限などはありませんので、お互いに了承した金額で定めれば大丈夫です。ただ、あまり高い金額を設定しても結局払えないということになってしまっては意味がないので、そこはバランスを踏まえてということになるかと思います。 ...

よろしくお願いします。 婚姻費用分担請求、審判で正本が出ましたが 銀行等おおまかでの差し押さえはできるが 情報開示請求は債務者(夫)が行方不明の為 出来ない(呼び出す事ができないから)とその場合は公示送達では不可と言われました。 弁護士相談に出向き、裁判所に問い合わせをしたらこの回答で落胆し...
公示送達が不可というのは、不当です。諦めるのはまだ早いと思います。 従来の財産開示手続では、債務者が出頭して財産を開示することを目的とする制度であることから、公示送達は行われないこととされていました。 しかし、民事執行法が改正され、第三者からの情報開示手続が新たに規定されました。このうち、不動産情報の取得手続と勤務先情報の取得手続では、債務者に対する...

養育費の調停調書に元夫の前の住所が記載されています。転居されており、戸籍の附票から転居先が分かっています。この場合、裁判所で住所を変更してもらうようにしたほうがいいですか?もし、差し押さえとなると書き換えをしないままで差し押さえができるのでしょうか?
調停が成立した後に住所が変わったという場合、調停調書に記載の住所を変更することはできません。事後的に住所が変わったものであり、調停調書に記載の住所が間違っていたというわけではないためです。 > もし、差し押さえとなると書き換えをしないままで差し押さえができるのでしょうか? できます。 差し押さえなどの強制執行を行う際には、戸籍の附票など住所変更が確...

所属事務所情報
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- 注力分野
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- 相続
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