しん こうへい

新 康平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人はるか青森支部青森法律事務所
所在地: 青森県 青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5階
青森駅徒歩11分
受付時間
新 康平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 借金

    【相談の背景】
    昨年8月に兄の借金が発覚しました。
    (カード使い込み、同僚、友人、サラ金、ヤミ金)
    両親が闇金からの嫌がらせを受け、対処を求めて弁護士に相談し、対応してもらいました。その際、母が兄と債務整理について弁護士に相談済みです。兄が通帳を母に渡さず、まだ手続きは出来ていませんが。
    借りた人とのやり取り(借用書等)も終えていました。
    10月中旬頃、兄の元彼女さんという方が実家に来て、以下のことを話されました。(兄、両親不在のため私と妹が対応。私は普段別世帯で暮らしており、その日はたまたま子供を連れて実家にいた)
    ① 元彼女さん名義のキャッシュカードと家の鍵を返して欲しいと。
    ②元彼女さんには、父が入院するから15万貸してほしいと言って借りてたが、それは返済済みとのこと。
    ③それとは別に、家賃を折半する約束が、1年以上兄から払われておらず、その分元彼女さんが払ってた。

    ひとまず、キャッシュカードからは使われておらず、カードと自宅の合鍵の返却を約束してましたが、私は一緒に住んでおらず兄の現在の状況も分からないため、母を通して兄へ返却を促す役割をしていました。
    しばらく元彼女さんから連絡が来なかった為、解決したのかと思っていましたが、昨日突然「お金を一括で家族でも誰でも払ってもらうことは可能ですか?」といった連絡が来ました。

    【質問1】
    お金=家賃のことかとは思いますが、2人+元彼女さんのお子さんが住んでいた家賃の折半分を私たち家族が返済する義務はあるのでしょうか?

    【質問2】
    また、このような連絡がくる場合、どういった対処が望ましいでしょうか?

    【質問3】
    そして可能であれば、兄の現在の給料、口座等調べる方法があれば知りたいです。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますので、簡単に回答させて頂きます。

    【質問1】
    お金=家賃のことかとは思いますが、2人+元彼女さんのお子さんが住んでいた家賃の折半分を私たち家族が返済する義務はあるのでしょうか?

    →お兄さんが成人されている前提とはなりますが、お兄さんと元彼女さんとの間でどのような話(契約?)がされていたのか、こちらはあずかり知ることができませんし、家族に支払の義務はありません。
     仮に、ご家族に支払義務が生ずるとしたら、どなたかが保証人・連帯保証人として書面に署名・押印などをしているケースだけですが、そのような事情が無い場合は支払の義務はないと思われます。

    【質問2】
    また、このような連絡がくる場合、どういった対処が望ましいでしょうか?

    →あまりにも連絡がしつこく来るようでしたら、弁護士から内容証明を送付するといった手段が考えられますが、送付内容としては「法的に支払義務がありませんので支払はしません」といった内容になります。

    【質問3】
    そして可能であれば、兄の現在の給料、口座等調べる方法があれば知りたいです。

    →こちらについては、相談されている方の立場では、開示できる手段はないと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    数日前、デリへルにて中出しをしました。
    その際、女の子から「したい?」と誘われました。ピル飲んでるから大丈夫とのことで、ゴムもしていません。
    行為の後、とてつもない恐怖と不安でいっぱいになっています。
    自分のしたこととはいえ、とても後悔しています。
    そのときは同意していたとはいえ、手のひらを返すのではないか…と。
    不安でしょうがありません。助けてください。自分はどうしたらいいのでしょうか。

    【質問1】
    本番行為による電話はすぐかかってくると思いますが、妊娠などの時間をかかるモノは時間を空けてくるのか?

    【質問2】
    ピル=妊娠しないという認識で間違いないのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳細な事情が不明ですので、一般的な範囲で回答させて頂きます。

    【質問1】
    本番行為による電話はすぐかかってくると思いますが、妊娠などの時間をかかるモノは時間を空けてくるのか?

    →本番トラブルの場合、通常は、ラブホテル等にいる時点で、店の送迎者や店長さんが現場にいらっしゃることが多いような印象です。また、後日、請求が来る場合も。本番行為時点から間を置かず請求を受けることが多いと思われます。

    【質問2】
    ピル=妊娠しないという認識で間違いないのでしょうか?

    →こちらは法律相談ではありませんが、産婦人科の医師による処方に基づき、正しく服用されている場合は、避妊効果が期待できると一般的には言われていますね。

    【追加質問1】
    本番の強要として持ちかけられたら、不同意性行罪が適用される可能性もあるのか?

    →現場での状況によりますので、こちらはもしご不安なようでしたら、お近くの弁護士事務所に予約の上、直接弁護士にご相談ください。

    【追加質問2】
    今のところ何も親展がありません。連絡が来るとするなら次の日か、遅くても1週間以内と見てもいいのでしょうか?

    →上記しました通り、その場ですぐに交渉となるか、あるいは1週間たたずに店から連絡が来る事例が多いように思います。また、ちょっと変わったケースですと、警察署から連絡が来るパターンもあります。もし、連絡が来たとしても、相手方に軽率に返答はせず、お近くの弁護士に「必ず」ご相談下さい。

    なお、追加での回答になりますが、店側は「念書」といったものを書かせて来ようとすることが多いのですが、一度、署名・押印などをしてしまうと、覆すのが難しくなります。
    そのため、何を言われたとしても、弁護士に相談する前に、軽率に念書などにサインはしないようにご注意ください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    婚約者の家族(仕事のために養子にした方)に私はこうやって言われて付き合ってきたんだ、あなたのことをこんな風に言っている、と本当のことを話すのは何かの罪になりますか?

    婚約者はどちらにもいい顔をして、たくさん嘘をついてきたので、婚約破棄として訴えると同時に本当のことを話したいと思う気持ちが強くなりました。

    私としては彼の嘘や人を騙して気持ちを利用して仕事させていることを暴ければいいという考えでした。

    【質問1】
    あなたのことをこんな風に言っている、と本当のことを話すのは何かの罪になりますか?

    【質問2】
    絶対に言わないで欲しいと婚約者から言われたことを本当のこと話すよ、というのは脅しになるのでしょうか?

    【質問3】
    私が本当のことを話すと仕事に影響があるので、話したら損害賠償で訴えると言われました。
    婚約者として本当のことを話して仕事に影響があれば損害賠償が認められるのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の先生も回答されていますが、追加で回答させて頂きます。

    【質問1】

    あなたのことをこんな風に言っている、と本当のことを話すのは何かの罪になりますか?

    →実際に警察が捜査するかどうかは別ですが、刑法230条1項に規定されている「名誉棄損罪」に該当する可能性があります。本罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者」に成立しますが、特定人(養子の方)に対してだけ事実を告げたとしても、その方が他の方に話すのを止められませんので、状況によっては名誉棄損罪となる可能性があります。

    【質問2】

    絶対に言わないで欲しいと婚約者から言われたことを本当のこと話すよ、というのは脅しになるのでしょうか?

    →こちらも懸念されているのは刑法上の罪の話かと思いますが。刑法222条1項に規定されている「脅迫罪」に該当する可能性があります。本罪は、「(一部略)名誉に対し害を加える旨告知して人を脅迫した者」に成立しますが、相手方の意思決定の自由を侵害するような態様の行為が処罰されますので、該当し得るかと思われます。しかし、上記と同様に実際に警察が動くかと言われると疑問です。

    【質問3】

    私が本当のことを話すと仕事に影響があるので、話したら損害賠償で訴えると言われました。

    婚約者として本当のことを話して仕事に影響があれば損害賠償が認められるのでしょうか?

    →こちらは民事上の責任の話かと思われますが、真実を相手方に告知することで、実際に彼の現状に損害が生じた場合は不法行為に該当し、損害賠償請求が認められる可能性があります。もっとも、損害賠償請求があったとして、どの程度の範囲のものが損害として認定されるかは裁判官次第というところです。こちらからの婚約破棄等も含めて、懸念されている事項がある場合は、行動に起こす前に弁護士に相談されることをお勧め致します。

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  • 借金

    【相談の背景】
    法テラスで自己破産するため委任待ちなんですが、債務者の一社からいつ決まるのか連絡して聞いてくださいと言われてます。
    書類を弁護士に提出し終わったのが12日です。

    【質問1】
    一社からいつ決まるのか連絡してほしいと言われてます。依頼した弁護士にまた連絡してわかるものですか?わからない場合なんと伝えれば良いですか?今日中に連絡しなくてはいけません。無視はできない状態です。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法テラス青森の管轄内の方だと思われますので、その前提で回答させて頂きます。

    10月12日に法テラスへの審査用書類を委任予定の弁護士に提出している場合、弁護士の方で書類を作成し、法テラスに書類を提出するのはその後となります。

    法テラスの方でも、書類を受領してからすぐに審査がされるわけではなく、審査日に順番に審査がされていくことになります。

    12日に弁護士が書類を受領している場合、何事もなく審査を通過していたとしても、法テラス青森から弁護士の手元に契約書類が届くのが、依頼者からの書類受領日から大体10日~2週間程度かかります。そのため、目安としては、週明け10月23日~27日頃の間で弁護士から連絡がくるのではないでしょうか?

    気になるようでしたら、依頼予定の弁護士に連絡してみてはいかがでしょうか?
    恐らく同じような説明を受けることができるかと思います。

    弁護士事務所も土日はお休みのところが多いですから、今日中に債権者に回答をする必要はないかと思います。ただ、もしご不安なのであれば、債権者の方には「来週中には法テラスから契約書が届くとは思うのですが…」と言う程度にとどめておいて、残りは依頼予定の弁護士に相談してからの方がいいのではないでしょうか?

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    妻の写真や下着のみの写真をインターネットで知り合った数人に見せました。
    それが原因で離婚になり慰謝料を請求されています。

    【質問1】
    弁護士に相談したら慰謝料は発生しないが、迷惑料や和解金として10万円程度と言われました。
    一方で妻は弁護士に慰謝料は数百万円が発生すると言われたようです。
    なぜここまで差が出るのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問がありましたので、回答させて頂きます。
    例えば、本件は「胸の谷間」や「下着」というものが被写体となっているようですが、これが他の情報(文字情報やメッセージ等ですが)と相まって「誰それの」「下着」であると外部に発信されることが「個人が開示を望まない私的な情報を外部に発信する行為」と言えますから、プライバシー侵害になる可能性は0ではありません。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    今年の8月に上場企業が運営するポイント獲得サイトを利用して、ポイント獲得目的でオンラインカジノで賭け事をしてしまいました。最近、ニュースでオンラインカジノ利用者が書類送検されたことを知り自分のした行為が単純賭博罪に該当することに恥ずかしながら気が付きました。
    今後、自分も書類送検や逮捕される可能性はあるでしょうか?

    【質問1】
    警察に今回の事情は話した方がよいでしょうか?

    【質問2】
    オンラインカジノのアカウントは凍結させましたが、それ以外にやった方がいい対応はありますか?

    【質問3】
    逮捕、書類送検された場合は、まず何をすればよいでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がついておりませんので、ご不安かと思いますし、回答させて頂きます。

    刑法185条に規定されるいわゆる「単純賭博罪」は、簡単に言いますと、偶然の事情によって結果が左右される行為に金銭的な物(あるいは利益)を賭け、勝敗を争う事全般を指します。
    そのため、「オンラインカジノ」と一般的に言われるものが「単純賭博罪」に該当するのではないか?と疑問に持たれることはあるかと思いますし、ご自分の行為が該当すると思われるのも無理はありません。

    しかし、警察も全ての事件について摘発するわけではありませんし、詳細な事情を弁護士に話し、必要なら「自首」という手続きも取れますので、まずはお住まいの近くの弁護士にご相談されたほうがよろしいかと思います。青森県弁護士会では、HPにて各地区に所在している弁護士の名簿を掲載しております。

    なお、ニュースで報道されているものや裁判にまで至ったケースを見てみますと、オンラインカジノに送金するための「決済代行業者」ですとか、店のパソコンでカジノを客にやらせ、獲得したポイントに応じて換金するなどといった「業者」が摘発されているケースが多いようですし、個人で摘発されているケースはぱっと見、見当たらないようです。

    ここに記載されている事情だけでは犯罪の成否を検討できませんので、可能でしたら警察に出頭される前に、弁護士と面談にて相談されたほうがよろしいかと思います。

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  • 労働

    【相談の背景】
    メルカリの出品者コメント欄に転売の有無を問う質問は、法的措置、開示請求の対象になるかという問題です。

    先日こちらのサイトで上記に関する質問で2人の弁護士様から回答をいただきました。1つは「開示請求される可能性は低いと思われますので心配することは無いと思います。」もう1つは「社会的評価の低下に繋がるかもしれない。そのため開示請求が通る可能性は一定程度はある。ただ、もし開示請求しようとしても普通の弁護士なら費用倒れになるためやめた方がいいと進めるから開示請求される可能性は低い。」という内容でした。2つめの回答について質問があります。

    社会的評価の低下とは、つまり名誉毀損のことでしょうか。また、メルカリで転売の有無を問う質問は問題ないかとメルカリにお問い合わせした際、「トラブルに繋がる可能性があるからオススメはしないが禁止とはしていない」という返答であったためメルカリ上の規約には違反していないと私は考えています。

    長々と説明しましたが、私が聞きたいのは転売と決めつけてコメントするのではなく、転売?と質問することで社会的評価の低下に繋がるのかというのが今回の質問です。

    【質問1】
    最近販売されたばかりの商品で転売か疑問にもたれてもおかしくない値段設定だった場合に転売かどうか、値段について質問をすることも社会的評価の低下になるのでしょうか。

    【質問2】
    弁護士様によって考えは違うのでしょうか。人によってはこの内容のものでも仕事を引き受けるのでしょうか。

    【質問3】
    私は転売かどうか問う質問を実際にしています。もし開示された場合、商品について質問しただけだと主張し、開示請求を拒否しても問題ありませんか。

    【質問4】
    開示請求されて私が受け入れてしまった場合、私はいくら払うのことになるのでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前回の相談内容につき、追加のご質問があったようですが、回答期限を経過しておりましたので、こちらの方に回答させて頂きます。

    質問1についてですが、前回の相談内容だと「転売してんじゃん」という「事実」の適示を伴う内容が含まれていたと記憶しています。そのため、「出品者が「転売屋」」であるという事実を指摘しているように一般の人が受け取りかねない表現ですので、社会的評価が低下するのではないか?(つまり名誉毀損に該当するのではないか?)という趣旨で回答しました。
    「これは転売ですか?」と質問する行為についてですが、メルカリ運営も回答しているように禁止行為ではありません。例えば、異なる表現で「これは中古品ですか?」と質問しても問題ないのと同じです。聞き方としてトラブルになりそうなので、あまりお勧めはしませんが、商品の状態について質問するのと変わりませんので、名誉毀損には該当しないと思われます。

    質問3及び4についてですが、開示請求訴訟の場合、質問者のIPアドレスを保有しているプロバイダから「開示してもいいですか?」という照会が、質問者のもとに来ますが、拒否しても特に問題はありません。ただし、拒否したから開示されないというわけではなく、プロバイダと出品者との間で開示訴訟がなされ、プロバイダが負けた場合は開示される可能性は0ではありません。

    質問2については既に回答済ですので省略致します。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ※何日か前に同じ質問をしたのですが質問に返答がつかなかったため再度同じ質問をします。

    恥を忍んで質問させていただきます。メルカリでの迷惑行為について質問です。 私はメルカリの出品者コメント欄に誹謗中傷をしてしまいました。これ自体は出品者の方に謝罪し、許して貰えたのですが、私は他の出品者コメント欄にも誹謗中傷レベルでは無いですが迷惑行為に繋がる可能性があるコメントをいくつかの人に送ってしまいました。

    ①1つは、転売の有無を問う質問です。「転売か?」「なんでこの値段?」というコメントを送ってしまいました。あとからメルカリに問い合わせたのですが、転売かどうかを聞く質問自体は禁止事項では無いようです。(トラブルに繋がる可能性があるからオススメはしないと言われましたが) このコメントを送った人たちには大半は無視とブロックをされています。中には私の売っている商品も転売じゃないかと言われたり、失礼なやつだと言い返している方もいてその2人は商品を削除しています。
    それ以降どうなったかは分からないです。

    ②2つめは、商品とは全く関係のないコメントを送ってしまったことです。2人の出品者にそれぞれ「よく見たら〇〇も転売してんじゃん」と「この商品は今コンビニでも取り扱っている店舗がある」というコメントを送っています。このふたつの商品は売れています。

    【質問1】
    個人的に②は商品が売れているため損害が出てないから法的措置は取れないような気がするのですがどうでしょうか。

    【質問2】
    ①の人達にもし私の最初に言った誹謗中傷コメを見られていて「こいつ他のとこで誹謗中傷してんじゃん。私も迷惑行為受けてたし開示請求したろ」とならないか心配です。もしも訴えていた場合私はどうなるのでしょうか

    【質問3】
    また、①の人たちは②の人たちと違い、あの後商品を再出品して売れたかどうか分かりません。もし売れてなかった場合損害が発生し、私に損害賠償請求できるのでしょうか。

    【質問4】
    迷惑行為を受けた人が、費用なんてどうでもいいから復讐してやる‪!となり、本気で発信者情報開示しようとしても開示請求が通る確率は低いでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    記載されていない事情が重要になることもありますので、不安なようなら弁護士会や法テラスが無料相談などの機会を提供しておりますので、直接の相談をご検討ください。

    「損害賠償請求をされるかどうか?」という点がお悩みの中心かと思います。
    結論から申し上げますと、請求される可能性は少ないと思われます。
    理由は以下の通りです。

    発信者情報開示請求を行う場合、「権利侵害」があったことを、開示を求める側で主張する必要があります。
    本件で問題となる投稿は、「転売」という指摘かと思います。
    「転売」という表現については、「事実」を指摘する表現であり、転売に対する社会的な見方として「よくない行為」という認識がある程度存在していると思いますので、「転売屋」とのレッテルを貼られた被害者は、社会的な評価が低下すると思われます。そのため権利侵害に該当する可能性はありますし、発信者情報開示請求が認められる可能性も一定程度あると思います。

    質問1及び質問3についてですが、実際に商品が販売されたかどうかにかかわらず、「転売屋」というレッテルを張ることによって、投稿された被害者の社会的評価は傷つくことになります。迷惑投稿によって傷ついた被害者の社会的評価を金銭によって賠償するというのが訴訟の目的ですので、実際に販売されたかに拘わらず、損害がまったく無かったとは言えません。

    質問2及び質問4についてですが、他の方にも迷惑行為をしているから、見せしめに開示してやろうという請求は基本的には通りません。ただし、転売屋とのレッテルを貼られた被害者から実際に請求があったとしたら、既述の通り、開示される可能性はあると思います。

    ただし、発信者情報開示請求及びその後に予定される損害賠償請求については、弁護士費用も相当額が必要となりますし、実際に損害賠償請求をしたとしても、回収できない場合もあり得ます。そのため、一般的な弁護士ならば、「費用倒れになるからやめたほうがいい」というのではないでしょうか。

    そのため、結論で申し上げた通り、請求の可能性は低いと思われます。
    ただし、コメントを投稿される際は、「自分がこんな投稿をされたらどう思うか?」を意識して、利用規約に抵触しないよう今後は気を付けたほうがよろしいかと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    国家公務員試験の合格をした者です。
    ※採用日は次の4月1日〜

    友人の妹夫婦につき、夫から妻に対して包丁を持ち出し脅したり、妻の髪を引っ張り回すなど行為があり、妻が実家に戻ってきました。

    後日、その夫婦が離婚協議をする場が設けられることになり、その妻からこのように言われました。『不安だから私(相談者)にも証人、立会人として同行してほしい』→私は『非弁行為になるから交渉は一切できない旨』を伝え、同行しました。

    その協議の場で、その妻から夫に対して『あなたの包丁を出したりした行動は即逮捕になる行動だ』と言いました。その後、妻は『離婚協議書を早期に完成させて、署名もしてほしい』と伝えました。

    後日、妻は警察署に対して、包丁など暴力行為についての被害届を提出しました。

    すると、夫から『妻と私(相談者)から署名しなければ被害届をだすと脅された』という被害届を提出され、先日警察署からの取り調べを私(相談者)も受けてきました。

    その取り調べに対して、私は立ち会っただけで、そんなことは言っていないと否定しました。

    警察は『検察庁へ送ることになると思う』と言ってました。

    【質問1】
    このような夫からの被害届は成就するのでしょうか?私は何もしてません。また、ボイスレコーダーのような証拠もないようです。

    【質問2】
    この夫からの被害届が成就したとして、起訴・不起訴・略式罰金などがあることを知りました。国家公務員試験の内定に影響するのでしょうか?

    【質問3】
    このような被害届が成立するならば、何でもありになってしまうのではないでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますので、現状で、出ている事情のみに基づき回答させて頂きます。
    ただし、刑事処分が心配な場合は、公務員の内定の関係もありますし、ぜひお住まいの近くの弁護士事務所にも直接ご相談なさってください。

    【質問1】

    このような夫からの被害届は成就するのでしょうか?私は何もしてません。また、ボイスレコーダーのような証拠もないようです。

    →被害届を警察が受理している以上、捜査はなされます。ただし、言った言わないの水掛け論になるばあいは、証拠がないと警察官も困ってしまいますので、被害届は受理されても、刑事処分がされるとは考えづらい状況です。また、警察官は捜査を遂げた場合は、事件記録を検察庁に送付し、検察官が追加で捜査を行いますので、検察庁に送付されたからといって即何らかの処分が下されるということではありません。

    【質問2】

    この夫からの被害届が成就したとして、起訴・不起訴・略式罰金などがあることを知りました。国家公務員試験の内定に影響するのでしょうか?

    →どのような公務員(職種等)に内定となっているかにもよりますが、一般的には罰金刑では欠格要件には該当しないことが多かろうと思います。ご自分で調べられるのであれば、国家公務員や地方公務員の欠格に関する該当条文をご参照ください。なお、この点はネットで聞くことが難しいかと思いますので、ぜひお近くの弁護士に相談なさってください。

    【質問3】

    このような被害届が成立するならば、何でもありになってしまうのではないでしょうか?

    →警察がどのような基準で被害届を受理しているのかは不明ですが、被害申告がなされている以上、大きな事件となる前に警察が動くことはあり得るところです。また、奥さん(ご友人)の側からも被害届が出されている以上、警察としてはDV事案も含めて早急に対応しているのではないでしょうか。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相続に必要な戸籍関係の書類についてです。
    父が他界し、相続手続きを自分でする予定です。
    家族は
    ・父(被相続人)
    ・母 (平成7年他界)
    ・兄 (平成15年他界)
    ・義理姉(兄の妻)健在
    ・甥(兄の子)代襲相続人に  なるが相続放棄手続き済み
    ・姉 相続放棄手続き済み
    ・自分 相続人予定

    となります。
    今回必要書類を揃え、法務局へ書類を出しましたが、法務局より父の出生から婚姻までの戸籍、父より兄が先に亡くなっていて兄の全部事項証明書の前の戸籍が不足していると連絡ありました。
    その場では手元に書類の控えがなく確認出来なかったのですが、
    今回父の改正原戸籍、全部事項証明書、
    兄の改正原戸籍(父の改正原戸籍と同じ書類)、全部事項証明書を提出しています。

    【質問1】
    他にどのような戸籍が必要という事なのでしょうか?
    戸籍でも種類があるため、よく分からず質問致しました。

    【質問2】
    通常兄の戸籍関係の取得には戸籍に入ってる方だけが申請可能だと思うのですが、今回のように相続手続きで必要な場合は私でも第三者請求で取得できるのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますので、一般的なお話で回答させて頂きます。
    なお、より詳細について相談したいということなら、お住まいのお近くの弁護士にぜひご相談なさってください。

    まず、お父様の出生から死亡までの戸籍についてですが、現在わかっているものからたどっていくことが可能です。
    ⑴ 父の除籍謄本(横書きの新しいもの)
    ⑵ 父の原戸籍(改製される前の横書きのもので、結婚した際に編製されているもの)
    ⑶ 祖父の原戸籍(お父様が結婚する前に入っていた戸籍:多くの方は平成の改製前のものですので、縦書きのタイプです)

    さらに、お父様やお祖父様が転籍などをされている場合は、転籍される前の戸籍も順に辿っていかなければなりません。

    恐らく、相談者様が提出された父の原戸籍というのは、お父様が結婚してから編製されたものではないでしょうか?そうなりますと、お父様の出生時点での戸籍ではありませんので、お祖父様の代の戸籍までさかのぼる必要があるかと思います。

    次に、お兄様の現在事項証明(恐らく除籍謄本だと思われますが…)の更に前の戸籍となりますと、恐らくお父様の戸籍で足りるはずです。
    ただし、お兄様が改製前に結婚している場合、お兄様についても現在の横書きの戸籍の他に、改製前原戸籍(縦書きのタイプ)があろうかと思いますので、一度戸籍の担当窓口に相談なさってみてもいいかもしれません。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    公務員のものです。3日前に派遣型風俗店を利用し、同意がないまま本番行為をしてしまいました。
    風俗店従業員をすぐに呼ばれ、示談交渉をすることになったのですが、その際に怖くなってしまい、警察官に介入依頼をしたところホテルまで警察官が来てくれました。その後警察署に場所を移し、風俗店従業員との間で示談金25万円を支払うことで示談が成立しました。警察官からは民事には介入しないと言われたのですが、警察官を呼んでしまったことで、警察官が刑事事件として今回の件を認知したのではないかと思います。その際は逮捕されるようなことはなく、今後のことなども何も言われずに警察署からは帰ってくることができました。

    【質問1】
    今後強制性行等の容疑で逮捕、送検などされる可能性はあるのでしょうか。

    【質問2】
    送検等されるようなことがあれば職場に通知等がいくのでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますので、一般的な範囲でお答えします。

    【質問1】
    刑法に定められている強制性交等罪は、「暴行」又は「脅迫」を用いて性交に及んだ場合に処罰される規定です。例えば、同意がないにもかかわらず、抑え込み、性交に及んでしまった場合は、「暴行」を用いて性交をしたことになりますから、形式的にはこの罪に該当するということになるでしょう。しかし、デリヘルを呼んで行為する場合、多くは密室で行われていますし、証拠が手薄という問題があります。そのため、警察としては、双方が納得して示談したのであれば、被害者側から被害届を出されても逮捕・送検まではしないのではないかと思われます。

    【質問2】
    送検されたとしても、職場に通知が行くことはありません。ただし、逮捕・勾留された場合は、10~20日位は留置施設に入ることになりますので、その間無断欠勤となり、職場に事情を説明せざるを得ない場合も出てくるかと思います。

    いずれにせよ、ご質問の事実関係では、示談も済んでいるようですし、実際にきちんと示談金をお支払いしたのであれば、被害者側が大事にすることは少なかろうと思われます。
    ご不安なのであれば、ネット相談ではなく、お近くの弁護士事務所で弁護士に相談なさってみたら安心されるかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚協議書違反について。

    弁護士はつけず知り合いの第三者立会いのもと、離婚協議書を作成し私が有責で離婚しました。
    親権はわたしです。
    離婚協議書には慰謝料なし、財産分与なし、養育費なし、面会交流時は甲乙が連絡をとって決める、子供との連絡は自由にとれるとあります。
    しかし、LINEで訴える、や親権をよこせ、私の人間性を否定すること等意味不明な長文が送られてきます。

    【質問1】
    LINEをブロックした場合、離婚協議書違反になりますか?
    (面会交流は子供のスマホにするようにと伝えたうえで。子は7歳の為、私がスマホを管理しています。)

    【質問2】
    離婚協議書に違反した場合の罰則は記載していませんが、違反だとしたら
    離婚協議書自体無効でしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    LINEをブロックした場合、離婚協議書違反になりますか?
    (面会交流は子供のスマホにするようにと伝えたうえで。子は7歳の為、私がスマホを管理しています。)

    回答:離婚協議書に「LINEで連絡する」といった条項が含まれている場合は、条項違反となる可能性がありますが、他の先生も指摘されている通り、他に連絡手段がある場合は、直ちに協議書の内容に反するとは言えないと思われます。

    【質問2】
    離婚協議書に違反した場合の罰則は記載していませんが、違反だとしたら
    離婚協議書自体無効でしょうか?

    回答:離婚協議書の全体の体裁がわからないのですが、質問に書かれている条項から把握できる事情に基づいて回答しますと、内容に問題があるようには思われませんし、協議書に反したからといって、直ちに協議書の全体について無効となることはないかと思われます。

    補足:他の先生も指摘されている通りですが、弁護士ドットコムでの質問ですと、実際に離婚協議書を拝見することはできませんし、実物を見て相談を受けたほうがより納得のいく回答が得られると思います。弁護士会が実施する無料相談や、自治体の運営する無料相談などもありますから、まずは実際にお近くの弁護士に相談に行かれてみたら安心されるのではないでしょうか?

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  • マンション

    【相談の背景】
    賃貸マンションの契約終了にともない、原状復帰に関する見積りが来ました。鍵は入居時に3本借りました。そのうち1本を紛失したので、鍵を複製しました(ディンプルキーではない一般的なもの)。しかし、鍵交換費用として見積りに1万5千円が追加されました。

    【質問1】
    次の借主にはドアノブ毎交換し、新しい鍵を使うと思いますが、それでも1万5千円の支払い義務は発生しますか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸借契約書の定めがどのようになっているかによって判断は変わるかと思いますので、詳細はお近くの弁護士に相談なさってください。

    国土交通省では、アパートの賃貸借等のトラブルが多発している事態を踏まえて、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを作成しています。こちらはネットでも閲覧が可能ですので、ぜひ参考になさってください。

    これによれば、鍵の紛失・破損による取り換えについては、賃借人の負担とされることが多いものと考えられるとの記載があります。一方で、鍵の破損・紛失がないケースでは、賃貸人の負担とすることが妥当とも記載されています。

    ガイドラインはあくまでも参考程度のものですので、契約書でそれと異なる定めをしたからといって直ちに無効になるわけではありません。

    本件については、入居時に鍵3本の貸与があり、それを一部紛失している以上、こちら側に過失があるため、鍵の交換費用については負担の義務がありそうな印象です。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    未成年の大学生です。
    高校の時未成年の女子から卑猥な画像を要求してしましました。(調べれた限りではネットから拾ってきたものでしたが)この場合どんな罪になりますか?
    あと児童ポルノで特定少年はどうなりますか?

    【質問1】
    自首もしたほうがいいのですか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのことかと思いますので、一般的な話のみ回答させていただきます。

    インターネットで青森県青少年健全育成条例をご覧いただきますと、児童ポルノに関する規定がないことがわかるかと思います。そのため、本件に適用されるとしたら、児童買春・児童ポルノ法になるかと思います。そうなりますと、お手持ちの画像が児童ポルノに該当するかどうか、法律の要件を検討する必要がありますので、直接、お近くの弁護士に相談なさったほうがよいかと思います。

    ちなみに、行為当時18歳だった方について、改正された少年法が遡及的に適用されるということは考えづらいですから、その点も直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか?

    また、自首されるとしても、弁護士に相談されてからの方がよいかと思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    とあるサイトでゲームアカウントを数万円で購入したのですが、購入後そのアカウントに
    「そのアカウントは、私がアカウントを貸していた人が勝手に売ったものです。警察に被害届も出し窃盗として話を進めています。(←本当かは分かりませんが。)アカウントを返さなければ運営に連絡をしてアカウントを停止させる。」
    と連絡が突然来ました。

    私は数万円で買ったアカウントを0円で持ち主に返さなければならないのでしょうか?

    アカウント売買自体が利用規約に違反していることは承知の上なのですが、
    ・購入時点で私はそのアカウントが持ち主ではなく、借りていた人が売っていたということは知らなかった。

    ・利用規約にはアカウントの売買禁止はもちろんですが、アカウントのID、PASSを他人に教え貸与する、第三者に使用させる行為も禁止されています。なので、元の持ち主もそのアカウントを貸与した時点で利用規約に違反しています。

    ・元を辿れば、利用規約違反をして他人にアカウントを貸与した持ち主に責任があると思うのですが...。

    元値で買い戻すなら...とこちらが言うと、
    「こちらも被害者なのでお金を払うことはできない。運営にも連絡をしたがアカウント売買自体が利用規約違反なので、買い戻す行為はできない。だからアカウントをそのまま返して欲しい。」と強気に返信をしてきました。

    【質問1】
    もし仮に、本当に警察に被害届を出し、窃盗で話が進められていたとしたら、
    私にはなにか刑事的責任はあるのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような事案に精通しているわけではありませんので、あくまでも参考程度にしていただきたいのですが、、、。
    投稿者様が懸念されている「アカウントの売買」についてですが、こちらは各ゲーム毎の利用規約にて禁止されているというのはご指摘の通りです。
    では、利用規約にて禁止されているからといって即、警察沙汰になるか?というとそういうことではありません。
    今回は、電子データにアクセスする符号(ログインID及びパスワード)を購入したということだと思うのですが、仮にそれが盗品(と呼んでいいのか不明ですが…)だとしても、「財物」には該当しないと思いますので、窃盗罪には該当しません。また、今回の事情から拝見しますと不正アクセス禁止法に定められている行為にも該当しないように思われます。
    さらに、民法194条には、盗品をそれと知らずに購入した方が、被害者は購入した方に対価を払わなければ取り戻すことができないと規定されています。
    今回のケースでは、物ではなく、あくまでもデータですので、この民法の規定がそのまま適用されるわけではありませんが、アカウントが停止されることはやむを得ないにしても、対価なくして返還する必要はないかと思いますし、警察沙汰になる可能性はそう高くないように思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    無職の方に慰謝料請求したらどうなるんですか?

    【質問1】
    無職の方に慰謝料請求したらどうなるんです

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい事情が不明ですので、一般的な回答となりますが、無職の方に対しても慰謝料請求は可能です。
    また、裁判によって判決まで至った場合ですと、債務者の所有財産に対して差押えなどがされる場合もございます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    非訴手続法第119条及び120条に基づき、過料事件の申立を行おうと思います。質問1及び2についてご教授願います。

    【質問1】
    申立に使用する切手、収入証紙はいくら添付すればいいのでしょうか。

    【質問2】
    また、申立書等何部提出すればよいのでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的な回答になりますが、申立の際に添付する印紙代は、申立の内容によって異なります。また、予納郵券についても申立の内容によって異なる場合がほとんどですし、申立てを行う裁判所によっても微妙に異なる場合があります。
    もし、気になるようでしたら、申立てを行う予定の裁判所に電話で問い合わせてみたらよいかと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    似たような相談を何回もしてしまいすみません。
    某オークションなどでアダルト無修正海賊版DVDを購入すると逮捕など犯罪になりますか?
    売主が逮捕されると購入者も犯罪者になりますか?警視庁から購入確認の電話がきて不安です。
    児童ポルノではなく女優ものです。
    自分で見るもので販売はしません。
    よろしくお願いします。

    【質問1】
    オークションでアダルト無修正DVD海賊版を購入すると犯罪者ですか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答がないようですので、簡単に回答させて頂きます。

    わいせつ物に関しては、いくつか規定されておりますが、相談者様の書かれている事実関係を拝見しますと、刑法上の罪「わいせつ物頒布等罪」にも該当しませんし、児童ポルノでなければ、特別法上の罪にも該当しません。

    そのため、売主が逮捕されたとしても、購入しただけで罪に問われることはないと思われます。ただし、警察の方で任意に事情聴取などに協力してほしいということでしたら、可能な限りで協力したほうがよいと思います。

    もし、気になるようでしたら、お住いのお近くの弁護士事務所に相談されたほうがよろしいかと思います。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    オークションサイト(匿名)で約15万円で落札されたものを発送したら違うものが入っていたと言われました。
    私は確実に落札されたものを梱包したので「警察へ行ってもらって大丈夫です」とメッセージを送りました。

    【質問1】
    私がすべき対応を教えてください。(私も個人的に警察に行くなど)

    【質問2】
    金額が約15万円で高額とはいえ警察はオークショントラブルに介入してくれますか?

    【質問3】
    どのように無実を証明すればいいのですか?すり替えたものに指紋は絶対ついてないので、それで証明はできそうですが警察はこの程度のトラブルで指紋鑑定はしてくれますか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思いますので、簡単に回答させていただきます。

    【質問1】
    当方が、オークションサイト掲載の商品を間違いなく梱包し、発送したのであれば、相手方から何らかの法的なアクションがあるまですべきことはないかと思います。もちろん、サイトの規定に従い、返金処理や返品を受け付けると言う事は可能です。

    【質問2】
    相手方がどのような案件として警察に訴えるのか不明ですが(詐欺罪?)、通常のオークションでの購入トラブルについては、警察がわざわざ介入してくる可能性はそう高くはないかと思います。

    【質問3】
    証拠保全として、オークションサイトに掲載していた商品写真やサイトのページなどは保存しておいた方がいいかと思います。また、発送する前に商品を梱包した時の写真などが残っていたら、それも保存しておいたほうがよいでしょう。

    ご不安なようでしたら、お近くの弁護士事務所を検索して、資料などを持参の上、直接相談されたほうが良いかと思います。参考までに。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻の不倫が発覚し、不倫相手に書面にて慰謝料請求をしていますが中々折り合いがつかないため弁護士さんに依頼しようか検討しております。当初は弁護士費用がかかってしまうこと、弁護士さんに依頼することで証拠集め等で精神的にも苦しくなるのではと不安になりました。しかし、相手に中々反省の態度が見られず、もう当事者間での解決は厳しいと考えております。不貞行為の証拠となるものとして、私が不倫相手に電話した際に謝罪を受けた音声や、慰謝料請求の書面、それに対する不倫相手の回答、不倫相手の友人の証言(SNS)があります。また、妻のケータイには不倫相手とのやりとりが残っていますが私はまだその内容は見ていません。不貞行為を匂わせる内容であることは妻から聞いております。

    【質問1】
    妻と不倫相手のSNSの内容を弁護士さんに提出する場合、私もその内容を確認しなければいけないのでしょうか。生々しいやりとりにショックを受けそうで正直辛いです。

    【質問2】
    相手の回答が都度強気で、「不倫に至った原因は全て妻にある」と言ってきています。こういったケースはよくあるのでしょうか。相手の嘘の証言は通用してしまうのでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    簡単な回答になりますが、お答え致します。

    【質問1】
    証拠については必ずしも、相談者様が逐一確認する必要はありません。ただし、他の先生も回答されているように、後に裁判になった際は、証拠として裁判所に提出することになりますので、全く目に触れずに全てを終わらせるということは難しいかもしれません。

    【質問2】
    「不倫に至った原因は妻にある」との発言の趣旨が不明ですが、「既婚者だと思わなかった」とか「そっちが積極的に誘ってきた」などというのがよくある返答でしょうか。いずれにせよ、不貞行為に至ったのは奥様、不貞相手双方に責任がありますので、一方的に奥様のみが責任を負うと言う事にはならないかと思います。

    費用がかかりますが、ご自分での交渉が難しいようでしたら、相談だけでもお近くの弁護士事務所を探していかれたほうがいいかと思います。

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  • 履歴書

    私は高校卒業後、某大学を入学しましたが、1ヶ月ほどで中退し、再受験し現在の大学に来ました。

    今の大学合格後(入学する前)のアルバイトでの履歴書の提出で、中退歴を書かずに提出しました。学歴なので中退歴は書かなくても大丈夫だとその当時は思っていました。しかし、中退歴を書かなかったことにより、一度採用が決まったアルバイトが取り消しになってしまいました。

    そして大学入学後にも、アルバイトの履歴書で、中退歴を書かないことが度々ありました。中退歴を隠そうとだとか、学歴訴訟しようだとかそのような気持ちではなく、単なる私の書き忘れで、私の不注意です。

    この事が大学側に伝わり、罰せられること、最悪退学ということはありえるのでしょうか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、経歴詐称は、使用者と労働者の信頼関係を壊す可能性があり、使用者側の労働者に対する労働力評価を誤らせる可能性があるため、良くないことであると考えられています。しかし、使用者側から経歴について聞かれていたのに、ちゃんと回答しなかったとか、あえて虚偽の事実を述べたなどといった事情がない限り経歴詐称には当たらないと思われます。
    相談者様の気になさっている大学との関係についてですが、大学側も学生を退学処分にしようする際には、きちんと理由がなければできませんし、相談者様が不注意で書き洩らした経歴についてバイト先から大学に連絡があったとしても処分理由には該当しないと考えられますので、気になさる必要は現時点ではないかと思います。

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  • 脅迫・強要

    数多くの弁護士様のご回答を参考にさせていただきたいので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 
     
     昨日、風邪をひいてアルバイトを無断欠勤してしまいました。
    まだ1度も働いたことがなく(契約書にサインだけしてます)、解雇されました。
    就業規則には無断欠勤したら解雇にすると記載がありました。電話でとある弁護士さんに尋ねたところ「100%正当な解雇で全部あなたが悪い。」と言われました。
     自分にも非があるのはわかるのですが、改善指導の機会を与えないことなどを踏まえて、この解雇は客観的に合理的な理由がある、社会通念上相当であると認められる解雇なのでしょうか?
     
     また、店長に電話で、「従業員証を取りに行くから、家からでんなよ!なあ!おい!頭が痛いんだろ!?申し訳ありませんぐらいねぇのか!」「従業員証、3000万かかるけど払えるのか?払えよそんぐらい当然だろ!」「そんな態度だとどこも雇わねぇぞ!クビだ!」と怒鳴られました。社会人として言葉を選ばなくてもよい時代になったのですか?(笑)
     上記の店長のセリフは監禁罪、強要罪、恐喝などこのくらいしか思いつかないのですが、何らかの罪、法律違反に該当するところはありますか?
     家に来るのは法律では問題ないのですか?(実際に来ました。)

    長文失礼しました。質問をまとめると
    1、この解雇は客観的に合理的な理由がある、社会通念上相当であると認められる解雇なのでしょうか?皆様はどう思われますか?
    2、社会人として言葉を選ばなくてもよい時代になったのですか?
    3、上記の店長のセリフは何らかの罪、法律違反に該当するところはありますか?
    4、家に来るのは法的には問題ないのですか?(正直、拒絶反応100%でした。)
    5、「従業員証の3000万で払え!」といわれたのは命令で一切冗談じゃないのですが、これは脅迫や恐喝になりますか?ならなければ何を言ってもいい時代なのですね(笑)

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。

    1.今まで一度も勤務したことがない状態で,無連絡で欠勤したのならば,就業規則に規定されている解雇事由に該当すると思われますし,社会通念上不相当とは言えないような気がいたします。

    2.店長さんの対応が社会人としていかがなものか?という点については法律的な話ではないので,ひとまず置くとして,店長さんのセリフ自体は脅迫行為に該当するかどうか微妙なところです(証拠が残っているかどうかも含めて)。

    3.家に来るのを明確に拒絶していた場合は,住居侵入あるいは建造物侵入が考えられますが,それも要件を充たしているのか微妙なところかと思います。

    4.従業員証について3000万円もかかるのは明らかにおかしいですから,これは恐喝未遂になりうるかと思いますが,やはり証拠があるかどうか不明ですので,立件は難しいのではないでしょうか?

    ご相談されるとしたら,弁護士あるいは労働局がよいのではないかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    1年前に某大型ショッピングモールで
    万引きで現行犯逮捕されました。
    その際、警察にて指紋や写真、調書を取り
    その日のうちに帰宅しました。

    被害額は3000円程です
    買い取りしました。

    他のスーパーやドラックストアにて
    数回余罪がありましたが
    その事は言えませんでした。

    現行犯逮捕された日から1年経ちますが
    警察や検察からは1度も連絡が来ていませんが、
    私の処罰?はもう確定しているのでしょうか?
    それともこれから連絡などが来るのでしょうか?
    確定している場合、どのような処罰だったのでしょうか?
    調書の際、今回は前科でなく前歴に残りますと言われました。

    また、余罪については
    1年以上経ちますが、今後発覚した場合
    再逮捕?のような事になってしまうのでしょうか?
    お店側から被害届が出されていた場合、どうなりますか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。

    現行犯逮捕された件については,警察だけではなく検察庁でも取り調べを受けたのでしょうか?

    仮に検察庁で取り調べを受けたのならば,担当検察官が不起訴の決定をしていることが考えられますので,不起訴告知書という書面を受領できるかと思います。一度取り調べられた検察庁に電話で処分について聞いてみたらいかがでしょうか?被疑者本人からの問い合わせならば手続き等を教えてくれると思いますよ。

    なお,余罪についてですがそれは別件ですので,別件に対する罪の取り調べとして事情を聴取されたり,場合によっては逮捕される可能性もあると思いますよ。

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  • インターネット

    6年以上前に、私の20代の姉が、ネット上で年配の女性ファッションデザイナーA氏を名誉毀損しました。

    きっかけは6年以上前に某SNSで、姉が年配の女性ファッションデザイナーA氏に中傷されたことです。

    A氏は、姉がSNSで書いた内容が気に入らなかったらしく、姉に対して「お前はおかしい。思考が偏っている。」などとしつこく難癖をつけて、おまけにA氏は姉の批判をSNS上で書きました。

    A氏に批判を書かれてから、SNSのダイレクトメッセージでゴキブリの画像を送られたり、「自殺しろ」と言われたり、複数人から姉は嫌がらせを受けるようになりました。

    これに激怒した姉は、A氏から受けた被害やA氏の言動を書いて、中傷もして、あるQ&Aサイトに質問として書きました。

    いくつか回答がつきましたが、姉も他のQ&AサイトアカウントIDから、A氏を中傷する回答を書きました。

    でも後日、姉はまずいと思ったらしく、Q&Aサイトの運営会社に対して、何回も何回も削除要請をしたそうです。

    姉は、2〜3年くらい前まで、そのA氏を中傷した質問と回答に、Q&Aサイトの運営会社に削除要請をしていたそうです。

    しかし削除されず、その質問と回答は現在も残っており、かなり閲覧されています。

    Q、6年以上前の行為で、姉が訴えられる可能性は、弁護士さんから見てどれくらい高いと思われますか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい日時などをここではお話することはできないと思いますので,一般的なお話のみになりますが,ご理解ください。

    まず,ご相談者様が懸念されている訴えられる可能性というものは,刑事,民事いずれの場合もあり得ます。

    まず,民事についてですが,民事上の名誉棄損というものは,一般的には不法行為と呼ばれているものであり,相手方が訴えてくるとしたら不法行為に基づく損害賠償請求となると思われます。
    民法上の不法行為の場合は,被害者が「加害者を知ったとき」から3年間で請求権が時効消滅します。ご相談内容を見ますと,お姉さまと相手方はお知り合いのようですので,名誉棄損となる行為がされた時から3年間経っていれば訴えられる可能性は低いと思われます。ただし,ネット上での抽象ですので,ハンドルネームなどを使用していた場合,相手方がお姉さまの本名を知らなくて,裁判上の請求ができないという場合もありますので,時効が成立していない可能性もあります。

    次に,刑事上の責任ですが,これは名誉棄損罪あるいは侮辱罪に該当するかと思われます。こちらも,行為時から3年間で時効消滅しますので,おそらくもう訴追されることはないかと思われます。

    6年以上前の行為とのことですので,プロバイダにIPアドレス等お姉さまの情報を特定するものが残っていない可能性もありますので,現実的に訴追される可能性は低いのではないかと思います。

    ただし,ネット上の掲示板に削除要請をしているのに,いつまでも消してくれないというのは,お姉さまの今後を考えますとあまりよろしくない事態ですので,一度弁護士にご相談されたほうが良いかと思います。

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  • 通常訴訟

    AがSNSのストーリー機能で友人Bの投稿をシェアしていました。

    不特定多数の人に向けて攻撃的な内容が書かれていたので、同じような言葉で私はAに対して直接ダイレクトメッセージでBとAを罵りました。

    そうするとAはわたしの意見に賛同したものの、わたしとのやりとりを公の人が見えるようにストーリーの機能を使ってシェアしました。

    そのAに対するメッセージに怒ったBがわたしを名誉毀損で訴える。民事でも刑事でも訴える。

    ただちに名前と住所と電話番号と身分を証明するものを見せろと言っています。

    名誉毀損の要件として公然性があると思いますが、個人間のダイレクトメッセージでも適用されるのでしょうか?

    名誉毀損と侮辱罪の違いやこのケースにおいてどうなるか教えていただきたいです。

    訴訟や家族にばれることは嫌なので示談も考えていますが、そもそも示談しなければいけない事案なのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,詳しい事情が不明なので明確なお答えはできませんが,お近くの弁護士に相談されることを強くおすすめします。

    DMは通常相手以外に対し公開されることを予定していない文章ですから,名誉棄損の要件である「公然性」をあなたのDMが充たしているのか疑問です。ストーリー機能であなたのDMを公開してしまったAさんのほうがむしろ名誉棄損に該当する危険性があるのではないでしょうか?

    名誉棄損は公然と「事実」と摘示した場合に適用されるため,罵る内容のように,事実ではなく相手方への評価のみならば侮辱罪が適用されるような気がいたします(内容を見ていないので詳しくは回答できませんが)。

    内容について詳しくここで書くことは控えるべきですので,一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。なお,示談するにしてもしないにしても,相手方に対して軽率に個人情報を開示することは慎むべきで,開示するか否かは弁護士に相談してからのほうが良いと思います。

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  • パワハラ

    有給の申請を出したのに取り消しすれた
    残業1時間しかできないと言ったのに残業を2時間させられた

    この2点はパワハラに該当しますか。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい状況が不明なので,具体的なことは申し上げられませんが,
    前者の「有給申請について取り消しされた」という部分につきましては,時季変更権の行使として適法かどうか?ということですのでパワハラではなく純粋に労働関係法令の違反だと思います。

    後者の残業延長につきましては,業務命令として適法だったかどうか?という話ですので,こちらもパワハラではなく純粋に労働関係法令の違反の問題のような気がします。

    いずれの問題も労働局での相談や弁護士への相談ができる事案だと思いますので,お困りのようでしたらお近くの専門家にご相談されることをおすすめ致します。

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  • インターネット

    ネットで炎上し、誹謗中傷をしたアカウントを開示する為クラウドファンディングで弁護士契約を継続するための費用を集めている方に支援しました。
    そのあと契約している弁護士様の名前をお伺いし、同時に弁護士を雇ったかどうか疑っている方もいるので弁護士様のお名前を公表されてはどうだろうかと提案したところ「名前を公表したらその弁護士に嫌がらせをされるだろう!お前のやっていることは加害行為だ!」とその方を擁護している別の人に言われました。
    私の質問や提案は加害行為にあたりますか?法律的にダメなことをしてしまったのでしょうか?
    また加害行為だ!と指摘してきた方に「こいつは嫌がらせをしています!加害者です!」と7000人以上いるフォロワー様に晒されたのですが、逆にこのような行為が名誉毀損になったりはしないのでしょうか?
    文章がまとまらず申し訳ございませんが、ご返答いただけますと幸いです。

    新 康平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。

    実際に弁護士の名前を公表し,その弁護士の業務に差しさわりが出るようならば,その嫌がらせをしている人たちに対し,弁護士から損害賠償請求がいく可能性はあります。
    しかし,名前を公表してみてはどうか?と「提案すること自体」がなにか損害を発生させるとは思えませんから,加害行為というものには該当しないのではないでしょうか?

    また,インフルエンサーの方にさらされてしまった場合は名誉棄損に該当する可能性がありますので,一度最寄りの弁護士にご相談されるのがよいかと思います。

    ただし,SNSでの拡散事例は,拡散した人物の個人情報を特定するのに手間暇かかりますので,損害賠償まで至らないかもしれないという厳しい見通しはある程度覚悟したうえでご相談されたほうがよろしいかと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    28歳男性です
    現在21歳の女性を当時16歳の時から
    関係をもっていました。正式には付き合ったとはなってませんがお互い付き合ってる感じで5.6年過ごしていました。
    突然彼氏ができたので関係を終わるとの連絡がきて、新しい彼氏に過去の関係性を警察にバラすと脅されています。年の差もあり普通のデートや性行為も5.6年カレカノのようにしていました。
    いきなり脅しをかけられてすごくびじっています。

    【質問1】
    逮捕されたり、罪に問われてしまうのでしょうか

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な回答をさせて頂きます。
    刑事事件になりそうな案件につきましては、個別具体的な事情によって回答が異なりますので、心配ならお近くの弁護士に面談でぜひご相談なさってください。

    恐らく、不同意わいせつ罪(刑法176条)や不同意性交等罪(刑法177条)、青森県青少年健全育成条例(淫行等)違反を懸念されていると思われます。

    実際に交際はしていないが、5~6年の間、こちらは交際していると思っており、関係を継続させていたのならば、上記いずれの罪も成立しないと思われます。
    むしろ、交際女性の新しい彼氏さんから脅されている状況ですので、むしろ、相手方男性の方が脅迫罪に該当する可能性があります。

    身の危険がありそうなら、お近くの警察署にもぜひ相談なさってください。
    ただし、自身の行為が刑罰法令に触れそうな気配がするならば、事前に弁護士に相談頂くことで、自首の付添などの対応もありますから、検討なさってください。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    法テラスの相談で債務整理を相談し「自己破産しかないです」と言われお願いすることにしました。(2回目の自己破産)
    法テラスは使えるとのことを言われ借金は払わないように言われました。
    まだ、借金催促の電話があります。
    聞きたいことがあっても事務員が対応したりで、今日直接、先生と話ができましたが忙しそうできちんと聞けず段々、不安が募ります。管財人がつくであろうと言われてるのにも、不安なんですが先生にも頼れず弁護士を変えたいです。
    変えることはできますか。
    また自分の住んでいる地域の弁護士でなければなりませんか。

    【質問1】
    現在、法テラスに利用申し込み中です

    新 康平弁護士
    回答

    他の先生方も回答されていますが、念のため下記回答させて頂きます。

    「法テラスでの相談」とのことですので、定例相談の際に弁護士を選定されたものとして回答します。

    法テラスを利用して弁護士に依頼する場合、⑴法テラス青森で実施する定例相談(弁護士は日替わりなので選べません)、⑵法テラス契約弁護士の事務所で相談(弁護士を選べます)の二つのパターンがあります。

    法テラスの審査結果が通知され、依頼を予定されている弁護士と契約している場合は、法テラス青森にご相談いただき、契約解除の手続をとる必要があります。

    契約をまだされていない場合は、法テラス青森に出している審査書類を一旦取下げし、別な弁護士に相談して再度審査書類を出し直しになります。

    2度目の破産とのことですが、過去7年以内に破産したことがなければ、管財人がつかない場合もありますし、契約予定の先生とよく話し合ってみてはいかがでしょうか?

    なお、他の質問内容も拝見しますと、携帯電話の利用に支障を来しそうな事情があるようですので、連絡が取りやすい、お住まいの近くの弁護士に依頼されたほうがよろしいのではないかと思います。
    ただ、遠方の弁護士を選任することもできますので、法テラス青森に相談してみてもよいかもしれません。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    家族構成は次の通りです。
     母:既に他界
     父:健在(老人ホームに入所中)
     兄:私とは不仲
     私:

    <相談事項>
    父から現金とキャッシュカードを預かって、必要なものを購入しています。
    既に前の話になりますが、父が老人ホームに入所する際に衣服等の指定があって購入したのですが、その領収書がなくなってしまいました
    (ほとんどの領収書がありますが、この入所時の領収書がなくなっています)
    数万円ということもあり、父はそれ位かかるし、領収書がないことは気にしないと言ってくれていますが、将来父が他界し、不仲の兄と相続する際にトラブルになる気がしています。

    そこで、以下の質問についてアドバイスいただけたらと思います。

    【質問1】
    ①将来の遺産相続時にどんなトラブル内容が想定されるか
    (使い込んだのではないか等言ってくるのではないかと想定していますが、どんなことが想定されるでしょうか)

    【質問2】
    ②そのトラブルを回避するために父が健在な今やっておくべきこと
    (遺言ではなく、今私と父とで交わしておくべきことがあればお教えください)

    新 康平弁護士
    回答

    既に別な先生も回答されていますが、追加で回答させて頂きます。

    従前の質問内容などを拝見しますと、お父様が健在なのかそうではないのかはっきりせず、かつ認知機能に問題があるのかどうかもはっきりとはしていないようなのですが、「お父様が健在でかつ認知機能に問題がない」という前提で下記の通り回答させて頂きます。

    お父様から通帳とキャッシュカードを預かって現金の管理をされているとのことですが、将来お父様が亡くなった際には、「相続対象となる財産を勝手に使用した!」「実質贈与を受けている!!」といった主張がお兄様から出ることが考えられます。
    そのため、防止するためには、⑴通帳に使用した費目をきちんとメモしておく、ですとか⑵領収証は可能な限り取っておく、ですとか⑶出納簿あるいは家計簿のような形で残しておく といったことが考えられます。

    また、銀行預金を家族に頼まれて引き出しているだけではありますが、お父様から「預貯金の管理を一任します」といった一筆を頂いておくことも考えられます。

    お父様が健在で認知機能に問題がないようでしたら、生前にいろいろとできることはありますし、自分が亡き後に家族が揉めることはお父様としても望むところではないと思いますので、気になるようでしたら、ぜひお住まいのお近くの弁護士にご相談ください。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    娘が別れた彼氏から金銭を要求されています。1年ほど彼のアパートで半同棲し、部屋が傷んだ分の修繕費ということです。因みに彼の部屋は所謂汚部屋で、娘のせいで部屋の修繕が必要とは個人的には思えません。
    払わなければ職場に行く、お前の親に請求すると言われ、とても怖がっています。

    【質問1】
    彼の請求はしはらうべきものですか?

    新 康平弁護士
    回答

    澤田先生が回答されていますので、補足部分のみ追記させて頂きます。
    交際関係にあった男女間で別れ際に金銭トラブルが生じることはよくあることです。

    ご相談されている件についても、彼の家に半同棲していたとしたら、彼が住居の契約者ですから、修繕費などは彼がまず負担すべきものにあたりますし、普通に生活していて損耗する部分については当方に負担の義務はありません。

    仮に彼が「職場に行くぞ」ですとか「親に請求するぞ」と言ってきたとしても、そもそも娘さんが成人しているとしたら親が出る場面はありません。

    むしろ、職場に来られた場合、ストーカー扱いとなり、彼が警察を呼ばれる事態になり得ますので、やんわりと止めたほうがよろしいかと思います(逆上しそうですので、もちろんそこまでしてやる義理はありませんが…)。

    なお、緊迫した場面で、本来法的に支払の義務がない金銭につき、「払います」と言ってしまうこともよくあることですし、何か書面を交わしたということでもないようですので、「勘違いでした」とか「脅迫されてうっかり言ってしまいました」というのが通りそうな印象です。

    青森県弁護士会では民事当番制度にて法律相談を提供しておりますし、弁護士の名簿も公開しておりますので、トラブルを避けたいということでしたら、なるべく早くお近くの弁護士にご相談ください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    お世話になります。
    息子が既婚者と浮気をしました。

    【質問1】
    お相手の夫から慰謝料請求があり示談で交渉しているらしいのですが、息子と連絡が取れないと言うことで自宅に来ました。
    自宅に来られた事で既婚者と浮気をしていた事がわかりました。
    慰謝料は100万だそうです

    新 康平弁護士
    回答

    他の先生も回答されていますが、追加で回答させて頂きます。
    息子さんが未成年でなければ、他の先生方も回答されているように、支払の義務もなければ、応答する義務もありません。
    仮に息子さんが「未成年」だった場合は、親に責任が生ずる可能性がありますので、一度最寄りの弁護士にご相談ください。青森県弁護士会では民事当番制度を皆さんに提供しております。

    また、仮に息子さんに連絡が取れないことを理由に相手方が「親だから支払え!」というのは法的には通らない主張ですので、もし不当請求が続くようなら警察や弁護士に相談し、介入してもらった方が良いかもしれません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    今日第一回口頭弁論調書(判決)が届きました。

    先日消費者金融会社から訴えがあり、約47万円の借り入れについて分割払いを希望した答弁書を裁判所に送付しましたが、同意を得られませんでした。また、答弁書では請求原因事実は認めています。

    主文
    ①被告は原告に対し、全員を支払え。
    ②訴訟費用は被告が負担とする。
    ③この判決は仮に執行することができる。

    収入面でも分割払い以外で支払う術がなく、これから何が起こるか分からないので教えて欲しいです。

    【質問1】
    前回質問した時に、消費者金融会社が動産執行をするのは考えにくいと意見を貰いましたが、仮執行ではどのような事が行われますか?自宅に訪問はあるのでしょうか?

    【質問2】
    銀行口座に何も入っていませんが、給付金などがこれから入った場合、引き落とされてしまうのでしょうか?
    また、借り入れした金額が全て引き落とされるまで銀行口座は引き落としが掛かってしまうのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な範囲に限定し、回答させて頂きます。

    【質問1】
    前回質問した時に、消費者金融会社が動産執行をするのは考えにくいと意見を貰いましたが、仮執行ではどのような事が行われますか?自宅に訪問はあるのでしょうか?

    →判決が確定しているようなら、債務名義を相手方に取られていることになりますので、「仮執行」ではなく、通常の民事執行の手順で差押えなどをされる可能性があります。この場合、差押えられる可能性のあるものとして、⑴預貯金の口座、⑵勤務先の給与債権の一部、⑶動産執行等が一般的なものかと思います。
    ⑴については下記の質問に対して回答をします。⑵についてですが、通常、借入をする際に就労先を記載する欄がありますので、預金口座に何も入っていない場合は、給与債権の一部を差し押さえられる可能性はゼロではありません。また、動産執行についてですが、こちらも「物」を差し押さえても売れるような物はほとんどないことが多いですし、現金が金庫に眠っているような法人の事業所を別として、個人宅に動産執行をかけるのはあまり聞いたことがありません。

    【質問2】
    銀行口座に何も入っていませんが、給付金などがこれから入った場合、引き落とされてしまうのでしょうか?
    また、借り入れした金額が全て引き落とされるまで銀行口座は引き落としが掛かってしまうのでしょうか?

    →預金口座の差押えの場合、銀行に差押えの命令が裁判所から送達された時点で通帳に入っている金額が差押えられて債権者に支払われることになります。そのため、給付金が入金されるタイミングや年金が支払われる日付などを狙って差押えをかけてきた場合、給付金ごと持っていかれる可能性はあります。ただし、その一時点の残高を差し押さえるものですので、通常は差押えにより「0円」になった後は、その後も滞りなく通帳が使えるはずです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    半年ほど前に、どうにもならないくらいお金の事で切羽詰まって、口座レンタルに手を出してしまいました...。用途はFXの送金先で、個人なので税金対策ですと言われていました...。違法案件にも当たりませんと...。私はそれを真に受けて、指示通りに口座を開設しました...。でも結局、利用だけされて音信不通になりました。もちろん報酬なんて受け取ってもいません。後になって騙された事に気付いたので、銀行に連絡して何とか口座の解約も出来ていたはずで...。ですが先週の土曜日に、突然法律事務所から通知書が届いて、不当利得返還請求で一週間以内に100万円の返還請求を求められてしまいました...。そんな大金、一週間以内に払える訳もなく...もう自殺するか自己破産するしかないと思っています...。

    【質問1】
    私はどうすれば良いでしょうか...?刑事事件を扱っている弁護士事務所に相談はしていますが、自己破産の方を考えた方が良いのか...。アドバイスをください。

    新 康平弁護士
    回答

    青森県にお住いの方であることを前提に回答させて頂きます。

    青森県弁護士会では、「対面相談」が原則となりますが、無料相談が利用できる相談の機会を多数提供しております。例えば、自己破産を検討されているようなら、「借金無料相談」といった制度もございます。

    また、青森県内の各自治体では、様々な形で弁護士の無料相談を受けられるサービスを提供しており、いずれも青森県弁護士会に登録している弁護士が派遣されて行っています。

    法テラスの審査基準に適合していないとのことですが、自己破産を検討されている現状を見ますと、資力要件を充たしそうな印象ですので、法テラス青森や法テラスと契約している弁護士事務所に再度問合せをしてみてはいかがでしょうか?

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費の支払いがない為、強制執行をすることにしました。調停調書あり、相手の住所だけは分かっています。
    職場、通帳など何も分からないので、財産開示請求を申し立てました。
    その際に「損害遅延金も請求したい」と書記官に伝えましたが、「調停調書に損害遅延金の取り決めがないので請求できない」と言われました。
    損害遅延金はつけずに書類を提出し、財産開示の期日が決定しています。
    ですが、ネットなどで調べると取り決めがなくても損害遅延金を請求できると書いてあるのを見つけました。

    【質問1】
    損害遅延金の取り決めがない場合、請求出来る、出来ないどちらが正しいのか?

    【質問2】
    請求できる場合、別途手続きなどが必要なのか?

    【質問3】
    財産開示の際に請求していなくても、強制執行の際に請求することは可能なのか?

    新 康平弁護士
    回答

    詳細な事情が不明ですので、一般的な回答となります。
    もしご不安なようでしたら、青森県弁護士会で県内の弁護士のリストを公開しておりますので、お住まいのお近くの弁護士に調停調書持参の上で、直接ご相談ください。

    遅延損害金についてですが、養育費の不払いがあった場合、民法419条及び404条により、年3%の範囲で請求することが可能です。これは調停調書に記載がなくても、法律に基づいて発生するものですので、請求できないということではないと思います。

    担当書記官がどのような誤解をしているのかが不明ですが、何か書記官との間で行き違いがあるかと思われますので、書記官に再度確認するか、弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか?

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    精神的DVがきっかけで、離婚しました。
    親権は私で、面会交流は第三者機関を通して行っています。
    (第三者機関は引渡のみです)

    面会交流を行う度に、元夫が子供達に『寂しい、毎日泣いている』等
    子供達に話しているようで、
    面会交流後、子供は泣いて『パパ一人で可哀そう』と言います。
    また、元夫が『ママ嫌い』と子供達に言っているようです。

    最近は面会交流があった日の夜は、長女は必ず泣きます。

    前回の調停時に相手に注意したにも関わらず、このような発言が直りません。(調停員さんから、『面会交流は楽しく終わってください』と何度も伝えていますが直りません)

    【質問1】
    もう面会を中止するしかないでしょうか?ただ、それを伝えたら仕返しが怖くて中止することは考えていませんが。何かいい方法があれば教えてください。

    新 康平弁護士
    回答

    他の先生も回答されているので、参考程度に回答させて頂きます。

    DVがあったにもかかわらず、離婚後も面会交流を継続的に実施なさっているようで、素晴らしいことだと思います。
    ただ、こちら側は元夫とはいえ、父親なので悪口を言わないようにしている一方で、元夫側の方ではまったくもって配慮がないという事例はよくある話です。

    一方的に面会交流を中止した場合、離婚の経緯に鑑みますと、元夫側がまったくもってこちらの話を聞いてくれない可能性があります。
    そのため、お近くの弁護士に相談の上、「●●という事情で面会交流について●●を注意してほしい、改善されなければ中止の上、面会交流調停を申し立てる」といった内容で通知を出して貰うことも可能です。

    また、弁護士に相談することに心理的ハードルがあるということでしたら、お近くの家庭裁判所にて調停委員の先生方を交えて、面会交流調停と言う話合いの場を設けることもできます。
    調停は話合いの場を裁判所が提供してくれるという制度ですし、申立て手数料も低額ですので、ぜひご活用下さい。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    妻の写真や下着のみの写真をインターネットで知り合った数人に見せました。
    それが原因で離婚になり慰謝料を請求されています。

    【質問1】
    弁護士に相談したら慰謝料は発生しないが、迷惑料や和解金として10万円程度と言われました。
    一方で妻は弁護士に慰謝料は数百万円が発生すると言われたようです。
    なぜここまで差が出るのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答

    他の先生も回答されていますが、参考程度に追加で回答させて頂きます。

    離婚に当たっての慰謝料は、「離婚すること自体」に対して発生する慰謝料と、「離婚の原因となった行為」に対して発生する慰謝料とに大別することが可能です。
    本件で問題になっているのは、「離婚の原因となった行為」に関する慰謝料の話しかと思います。

    他人に勝手に写真を撮影されたり、その写真を望まない形で公開された場合、「肖像権侵害」や「プライバシー侵害」に該当する場合があります。仮に該当してしまった場合は、民法上の不法行為になりますので、損害賠償請求の対象となります。

    しかし、質問で提示されている事実関係だけ見ますと、下着の部分と奥さんの顔が一緒の写真に写っていたのか不明ですし、他に問題のある写真があるのかどうかも不明ですので、不法行為に該当するのか不明です。

    また、仮に下着姿の奥さんの写真をインターネット上の知人数人に見せただけでも、その後当該知人が別な媒体で拡散してしまう可能性が残っている以上、奥さんにとってみたら「なんてことしてくれたんだ!」となりそうな事実関係です。

    慰謝料の金額についてですが、他の先生も指摘されている通り、不貞慰謝料や交通事故の際の傷害慰謝料とは異なり、類似の事例が大量に判例検索で出てくるという状況ではありませんので、明確な相場が決まっているわけではないと思います。
    そのため、相談した弁護士ごとに慰謝料の金額(相場額)について異なる見解となることもあるかと思います。

    本件事例に即して、過去の写真利用に関する裁判例を見ますと、写真の利用にあたっては、当該人物が有名人か否かですとか、拡散された媒体ですとか、様々な事情が考慮に入って来るかと思います。

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  • 遅延損害金

    【相談の背景】
    友人間でお金の貸し借りをし、公正証書を書きました。
    支払い期日を3日過ぎても支払いがないのです。
    期限の利益の喪失
    本件債務全額及びこれに対する期限の喪失の日の翌日から支払い済みまで年10%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。
    上記を定めています。

    【質問1】
    上記の期限の利益の喪失内容ですが、これは全額支払いを要求した際に遅延金が発生すると言う意味でしょうか。
    遅延損害金が発生する場合毎月の支払額の3日遅れの分の遅延金を請求できると言う意味でしょうか

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な内容のみ回答させて頂きます。

    直前の相談も拝見しますと、毎月25日払いで公正証書にて弁済契約書?があるのだろうと推測しております。

    従前の先生方もご指摘されている通り、期限の利益喪失約款につきましては、2回支払いを怠った時当然に期限の利益を喪失するという規定や、総額が●万円に達した場合は期限の利益を喪失するという規定、他にも催告を要するのか?要しないのか?等文言によって法的効果が変わります。

    一般的に多い規定内容としては、2回以上怠り、その額が(月額×2か月分とか)に達した場合は当然に期限の利益を喪失するという内容でしょうか。

    1~3日過ぎた場合でも、「怠り」には該当しますが、支払っている場合は、未払総額が上記の内容に達しない場合もありますので、やはり弁護士に相談なさったほうがよいかもしれません。

    また、遅延損害金については、既定の仕方にもよりますが、期限の利益を喪失した後に、残額に対して10%となりますので、残額の総額次第では法定利息を超える場合もあります。
    ここらへんも含めて、ご不安ならばお近くの弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか。

    なお、居住地の近くにある、法テラスや弁護士会の民事当番制度等を活用することもできます。ご不安なら、これらの公的な団体にも問い合わせをなさってみてはいかがでしょうか。

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  • 医療

    【相談の背景】
    自分はトランスジェンダーです。
    体は女で心は男という類です。

    自分には彼女がいます。

    彼女との子供を考えています。
    ただ同性なので自分の子供はできません。
    そこで、考えたのが

    彼女の弟の精子 自分の卵子
    を使い
    彼女が母親として体外受精をするという方法です。

    これに問題があり、日本医師会が、代理出産を認めてないという背景があり、これが代理出産という形になってしまうそうです。

    上の話は医師に質問できるサイトで回答された話です。

    もし訴えれるようなら、クラウドファンディングを募ってみたいと考えております。

    【質問1】
    この、代理出産を認めていない日本医師会に対して、認めろと裁判するのはおかしいことなんでしょうか?
    裁判をするのがあっていることなんでしょうか?
    詳しくないので、回答していただけたら幸いです。

    新 康平弁護士
    回答

    過去にあまり例のない質問内容ですので、イチ弁護士が「仮に訴訟になるとしたら」という仮定に基づいて意見を回答させていただきます。

    結論から申し上げますと、相談者様が「日本医師会」を相手とする訴訟は難しいのではないかと思います。
    私の理解によりますと(間違っていたら申し訳ないです)、現在の日本では、代理母による出産を禁ずる法律は存在しないのではないかと思います。
    そのため、相談者様が他のサイトにて医師から回答を得た内容は、日本産婦人科学会の規則にて代理母出産が禁じられているという内容ではないでしょうか?

    日本医師会を相手取り、自身が「代理母出産する地位にあることを確認する」という訴訟は、先の先生も指摘されているように、抽象的な内容で、個人の具体的権利義務を確定するような性質のものではありませんので、裁判所では訴えとして取り扱ってはもらえないのではないかと思います。

    例えば、あり得るとしたら、産婦人科学会の規則に従わず、日本国内において代理母出産を行い、その担当医師が医師会から免許取消等の処分を受けたとしたら、担当医師が原告となって、取消処分として行政訴訟を提起することも考えられなくはありません。

    また、実際に相談者様夫婦が、代理母出産をできたと仮定すると、戸籍編成の際に、奥様が母、奥様の弟が父となるはずなのですが、これはそもそも法律上は婚姻できない父母ということになりますので、父が認知できるのかどうか、戸籍がどのように編成されるのかといった問題も生じます。仮に戸籍法の定めが憲法に反するという形だとしたら、同性婚訴訟と同様に憲法訴訟として、行政の出した戸籍に関する実務内容に対して出訴することがあり得るかとは思います。

    いずれにせよ、何らかの行政の処分など、とっかかりがあれば訴訟として行うことも可能かとは思いますが、現状ではなかなか難しかろうと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在妊娠中で今回、未婚での出産となります。

    相手方には先日、既に胎児認知して頂いたのですが
    養育費や面会についての必要な話し合いに対応して貰えず、
    現在取り決めが難しい状況です。

    出産予定日は今から4ヶ月先です。
    相手は2ヶ月ほど前に5年働いていた
    職場を自主退職しており、
    現在友人のところで日雇いのバイトを
    させてもらってるようです。

    【質問1】
    出産前から弁護士に依頼して、今後の取り決めについて相手と話を進めていくことは可能なのでしょうか?なるべく産後スムーズに行動出来るよう予め準備をしたいです。

    【質問2】
    相手の労働状況が分からないのですが、この場合は養育費の算定表をどのように見るのが正しいのでしょうか?

    【質問3】
    相手に故意的に収入を下げられた場合でも、その金額に応じて養育費は決まってしまうのでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な内容のみ回答させて頂きます。
    【質問1】
    出産前から弁護士に依頼した場合、出産に先行して、和解契約のような形で今後の養育費の取り決めを交渉することは可能です。ただし、相手方は交渉に応ずる法的義務はありませんので、結局出産後でないと具体的な交渉はできない場合もあります。
    なお、相手方が交渉に応じない場合は、出産後、お子さんの戸籍が編製されてから、養育費請求調停を家庭裁判所に申立て、合意が形成できない場合は裁判官に審判という形で書面を出して貰うことが可能ですので、ご安心ください。

    【質問2】
    任意交渉の場合は、相手方の就労状況や賃金を知ることは難しいです。ただし、調停となった場合は、調停委員の先生方から、収入状況を教えるように言われるので、双方が所得課税証明書等を提出することが多いです。そのため、算定表に従ってある程度計算することが可能となります。
    なお、算定表はあくまでも目安ですので、仮に出産前から交渉するとしたら、相手方が応じるかどうかは別として、算定表よりも高額な金額を請求する場合もあります。

    【質問3】
    相手方が意図的に収入を下げた場合、稼働能力があるにもかかわらず仕事をさぼっている状況ですので、裁判官次第ですが、相手方が本当に一生懸命仕事をしたら得られるであろう収入をベースに養育費を決定することもあります。

    もしご不安があるようなら、お住まいのお近くの弁護士事務所に予約を取って頂き、一旦弁護士と直接面談で相談されてみてはいかがでしょうか?

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  • 横領

    【相談の背景】
    コンビニでアルバイトをしていました。先月解雇されてしまいまし。2009年頃から不正レジでおよそ2000万円使い込み店側調べでは,はっきりしたら金額は教えてもらっていませんが全額返済すれば被害届は出さないと言っていますがとうてい無理です。支払いする意思は十分ありその誠意を店側に伝えてましたが長い期間の返済は無理だと言われました。もし逮捕されるとしたらどのような流れになるのでしょうか❓横領にも時効があると聞きましたが❓逮捕されて刑務所に入る事になったらどの程度の年数で刑務所に入る事になるのでしょうか❓初犯です。ちなみに本職を持っていてもし職場にバレたらどうなりますか❓

    【質問1】
    逮捕されてからの流れはどうなりますか?

    新 康平弁護士
    回答

    ご質問が逮捕された以降の流れですので、その点に絞って回答させて頂きます。

    まず、質問者様の場合、「通常逮捕」と言って、令状を持った警察官によって逮捕されるだろうと思われます。逮捕された時点から、警察官を通じて、お住まいの近くの弁護士会に出動要請を行い、「当番弁護士」と呼ばれる弁護士を呼ぶことが可能です。
    当番弁護士は無料で接見に来てくれますので、ご不安があれば速やかに要請ください。

    逮捕された後は、通常ですと「勾留」という手続を取られることが多いのですが、勾留された場合は、国選弁護人を選任できる場合があります。こちらは資力要件があるのですが、大体の方は充たすことが多いので、速やかに呼ばれることをお勧めします。

    なお、刑期についてですが、こちらは様々な事情から決定されるものですので、現在こちらに記載されている事情からだけでは判定できません。もし、気になるようでしたら、お住まいのお近くの弁護士に相談なさった方がよいかと思います。

    また、仮に逮捕→勾留された場合ですが、最大で20日程度の身体拘束期間があります。それほど長期の期間の有休を取得できる方は稀ですので、会社にバレることも多いです。その場合、会社から辞職を求められることもありますし、質問者様の横領金額ですと新聞などに掲載される可能性もありますので、バレずにうまくいくという可能性はあまり期待しないほうがいいかもしれません。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    4日前に在宅ワークに応募しました。発注され指示を受けると最初の仕事内容とは全く違いました。最初は自分に損がないからとりあえずやってみようと思い、2度仕事をしましたが、上手い話には裏があるという言葉を思い出し、検索しました。すると依頼主のクレジットカードを使うことはそもそも違法で、そのクレジットカードは盗難クレカでは?という情報がありました。怖くなり、取引は中止にしましたが、2度分のお金がもうすぐ入金されてしまいます。

    【質問1】
    未成年です。自首した場合、どのような処置がとられますか?まだ被害届は出ていないと思います。LINEのスクショはありますしLINEのトーク自体も残っています。クレジットカード番号も相手が指示したところが

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な回答だけさせて頂きます。
    未成年の場合でも、18歳を超えた特定少年なのかどうか?ですとか、そもそも質問された方の行った行為が犯罪に該当するのかどうか?といった事情が不明なので、そういった事情も含めて、一度弁護士に対面あるいは電話にて直接相談なさってみてはいかがでしょうか?

    弁護士は守秘義務がありますので、親御さんといえども秘密をもらすことはありません。刑事事件は早め早めの対応が大切ですので、ぜひ早めに相談に行かれたほうがよろしいかと思います。

    なお、都道府県の弁護士会でも弁護士の名簿をHPに掲載しておりますので、ぜひお近くの弁護士事務所に連絡を取ってみてください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    弟が仕事もせずに親に金の無心をしてきます。連絡を拒んでいますが、あちこちの店など公共機関に嘘の電話をして親と何とか連絡を取ろうとしています。警察にも相談していますが家族間だと罪には問われないと言われます。

    【質問1】
    家族がもう限界ですが何かいい方法はありませんか?

    新 康平弁護士
    回答

    例えばの話ですが、弁護士名で内容証明郵便を送付してもらい、窓口対応を弁護士に一元化してもらうということはいかがでしょうか。

    相手方が接触を持とうとすることを完全に排除することはできませんが、親の居所に来た場合は住居侵入として警察に通報する等といった警告を付しておけば多少は効果があるかもしれません。

    いずれにせよ、お困りの場合は、トラブルが生じてしまう前にお近くの弁護士事務所にぜひご相談なさってください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    去年に遠距離恋愛をしている彼女と婚約しておりその際に婚約指輪も渡しています。
    ですが数ヶ月前職場の男性と肉体関係を2度持ち、許したものの現在も会うことをやめず肉体関係を持ち続けています。
    彼女はその男性と会うことを違う人と会うからと言って散々嘘をついている状態です。
    正直、人間不信にもなり精神的にも厳しい状態です。

    【質問1】
    この場合慰謝料はどれくらい取れるのでしょうか?そして慰謝料を取るのにLINEなどのトークのスクショでも有効にはなりますか??

    新 康平弁護士
    回答

    他の先生も回答されていますので、若干の補足だけ回答させて頂きます。
    ⑴ 婚約指輪を交付しており、両家のご両親に挨拶等を済ませている状況であれば、婚約が成立しているものと見てよろしいかと思います(もっとも本来的には両者の合意で成立するのですが…)。
    ⑵ 婚約状態にあるにもかかわらず、別な男性と肉体関係を持つということは、契約(債務)の不履行に該当しますし、慰謝料と呼ぶかどうかは置いておいて、損害賠償請求は認められる余地があるかと思います。
    もっとも、LINEの内容については、やり取りの経緯からして、証拠価値を有しない場合もあり得ますので、お近くの弁護士に実際に会って、LINEの履歴なども見てもらいながら相談を受けたほうがよろしいかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    主人が(結婚前も含め)4年半、別の女性2人と体の関係(避妊なしで性行為)を持っておりました。1人は複数の証拠動画もあります。(この女は主人の確定申告をも毎年勝手にしていました)訴訟、離婚は無しの方向で示談に向けて話し合っておりますが、女たちは嘘ばかり並べてくる始末。きりがないと思いましたので訴訟しましょうと言ったところ、突然不貞行為を認めはじめました。
    2人とも、100万払うと言っておりますが先に動画の削除を求められております。
    そして主人も含めた3者間での合意を要求されており、削除したのちに100万払うとのこと。
    私たち(2人の女)からは主人に連絡を一切しないが、主人からは私たちに連絡がくるかもしれないので、その場合には私(妻である私)に30万払えとまで言っております。

    主人との間には子供3人(乳児含む)おります。

    【質問1】
    この女たちも主人を誘っておりました。動画にうつっている女の方が特に、しょっちゅう主人を誘っていました。なのでこの要求(3者間合意)に応える必要はないですよね?

    【質問2】
    求償権放棄を要求しようと思っておりますが私が主人にも代償として100万払ってもらえば、主人からも100万慰謝料払ってもらいました、で相手は求償権は使えなくなりますか?

    【質問3】
    今後も女たちから要求や虚偽ばかりくるようであれば、きちんと訴訟したいと思うのですが、やはりそれが最善でしょうか?

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、上記相談概要の範囲内でお答えさせて頂きます。

    【質問1】
    この女たちも主人を誘っておりました。動画にうつっている女の方が特に、しょっちゅう主人を誘っていました。なのでこの要求(3者間合意)に応える必要はないですよね?

    →女性らと旦那様とが共同で質問者に対して不法行為(不貞行為)を行ったという事案ですので、今後のためには三者間で話し合いを行い取り決めをした方がよいと思われますが、それは強制ではありませんし、女性らと相談者との間での取り決めでも大丈夫かと思われます。

    【質問2】
    求償権放棄を要求しようと思っておりますが私が主人にも代償として100万払ってもらえば、主人からも100万慰謝料払ってもらいました、で相手は求償権は使えなくなりますか?

    →仮に相談者が本件の損害額を100万円だとお考えなのであれば、事前に旦那様から100万円を受領してしまえば、相手方はもう支払いませんと言ってくると思われます。その場合は、裁判上の請求をするしかありませんが、裁判官も「100万円も貰っているのに、さらに請求するの?」と仰るかもしれません。

    【質問3】
    今後も女たちから要求や虚偽ばかりくるようであれば、きちんと訴訟したいと思うのですが、やはりそれが最善でしょうか?

    →相談者のお手元に証拠があることが前提となりますが、相手方とは交渉する法的義務はありません。ただし、裁判で認められる慰謝料は任意交渉段階よりも減額されることがありますから、訴訟をするかどうかも含めて、お近くの弁護士にご相談なさった方がよろしいかと思います。実際に弁護士に相談なされば、証拠等を見せた上で適切な助言を受けることができますので、ぜひご検討なさってください。

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  • 労働

    【相談の背景】
    飲酒運転(0.25以下)を起してしまいました。公務員であるゆえ、入隊時に、飲酒運転したら即退職しますというな内容の誓約書にはんこを押しました。

    【質問1】
    この場合は問答無用で退職させられますか?

    【質問2】
    この場合進められた依願退職を拒否することができますか?

    新 康平弁護士
    回答

    お困りのことかと思いますので、一般的な範囲で回答させて頂きます。
    入隊とありますので自衛隊の方かと思いますが、隊員の方は通常の公務員の方とは異なり、特別な取り扱いが規定されている場合があります。
    飲酒運転の場合、人身事故の有無、物損事故の有無、発覚の経緯など、様々な事情によって処分が決定することになります。
    そのため、記載の事情のみでは回答が難しいですし、いろんな方が閲覧できるネットにおいて、弁護士が回答できる限界というものがあります。
    藤川弁護士が既に指摘されている通りですが、お近くの弁護士を探して、早い段階で直接相談されることを強くお勧めします。

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  • 公務員

    【相談の背景】
    今後の参考にしたいので教えてください。公務員が、仕事上の協力関係にある部外者(団体、企業、官公庁、議員など)に対し、挨拶回りなどにて、来客や訪問先でのお茶やお茶菓子を出す(出される)際の注意点はありますか。その場で出す、出されるという意味で、手土産の持参や持ち帰りはありませんし、食事や飲酒とかでもありません。

    【質問1】
    公務員といっても、色々種類があるので、この職種は良い、ダメはあるのでしょうか。

    【質問2】
    一般企業ではなく、公務員なのだから、来客にお茶やお茶菓子を出しても、訪問先での飲食は一切ダメなのでしょうか。ビジネスマナー的に失礼な気もしますが。

    【質問3】
    お茶(コーヒー、紅茶)は良いけど、お茶菓子は一切ダメ(贈収賄になるから)なのでしょうか。正直、お茶やお茶菓子だって、値段まちまちで、お茶菓子より高いお茶もあると思いますが。

    新 康平弁護士
    回答

    特定の事案についてのご質問ではなく、一般的な疑問に対する質問だろうと思われますので、一般的なことについて回答させて頂きます。
    【質問1】
    大別すると、国家公務員と地方公務員がおり、それぞれ適用される倫理規程や法律が異なりますが、金品の授受については同様の規定のされ方ですので、職種による違いはないかと思います。(国家公務員や地方公務員に「準ずる」とされている職種の方もいらっしゃいますので、全部について断定はできませんが…)
    【質問2】
    国家公務員の場合、国家公務員倫理規程の第3条に禁止行為が記載されています。この中に、利害関係者からの金銭、物品等の贈与を受けてはいけないと定められています。また、刑法上問題となる、贈収賄については、「社会的儀礼の範囲」と判断されれば、賄賂に該当しないとされています。訪問先で公務員の方がお茶を頂くというのは「社会的儀礼の範囲」として認められる余地もありそうですが、私が知っている範囲では、公務員とされる方が、職務に付随して事務所にいらっしゃった際にお茶に手を付けるのは見たことがありません。
    【質問3】
    ご指摘の通り、お茶もお茶菓子も高価なものがありますので、公務員の方は出先でお茶などは出されても、頂かないという風に指導されているのではないでしょうか?

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  • 大麻

    【相談の背景】
    自分の住所宛に大麻が発送され、受け取りが出来なくて(番地以降がない為宛先不完全、ただし名前は記入されている)郵便局に返送、しかし差出人住所が架空の為返送不可、その後保管期限を過ぎて中身を処理、中身が大麻だった為通報。

    所持も使用もしていませんし、名前は記入されていても番地以下がないので郵便番号と名前しか記入されていない様なものです。

    ちなみに取引をしているのは自分ではないので携帯に取引のデータなどは残っていません。
    最悪の場合も考えてアドバイスして頂きたいです。

    【質問1】
    この場合罪に問われますか?

    【質問2】
    悪戯の可能性もあると判断されて証拠不十分で処理されて解決する場合もありますか?

    新 康平弁護士
    回答

    ご質問の内容から判断しまして、かなりお困りのことかと思いますので、一般的な範囲で回答させて頂きます。
    記載されている事実では、「なぜ相談者様の住所宛てに何の前触れもなく郵送されてきたのか?」という事情が不足しているように思います。しかし、事実関係の詳細をここで書くのは望ましくありませんので、実際に弁護士と面談して、あるいは電話相談で相談されることをお勧めします。
    本件は刑事事件として捜査される可能性もあり得るかと思いますので、お近くの弁護士事務所を探して、なるべく早く相談されたほうがよろしいかと思います。
    なお、金銭的にお困りの場合は、一定の資力要件を充たすと、法テラスでの無料相談が受けられますし、お住まいの地域でも無料相談を実施されている先生はいらっしゃいますので、ぜひ探してみてください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    メール風、LINE風のチャットレディをしています。

    先日お相手の方から局部が見たい(ダメなら無理しなくてもいいとは言われましたが)と言われたのでモザイク処理をして送ってしまいました。
    送った後にわいせつ頒布罪になるという事例を知り、修正が不十分でも罪になるそうで、修正不十分だったのではないかと感じ、不安になっています。
    一応お相手の方にはあなたへ送ったものなので他の方には見せないでくださいとは言いました。
    このまま警察沙汰になってしまうのでしょうか?

    【質問1】
    逮捕や警察沙汰になるということになってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    運営サイトに問い合わせた方が良いでしょうか?問い合わせる場合、どういった説明をすれば良いでしょうか?

    新 康平弁護士
    回答

    具体的に画像を拝見できるわけではないので、もしお困りでしたらお近くの弁護士事務所に相談に行かれたらよろしいかと思いますが、一般的なお話のみ回答させて頂きます。

    不安に感じておられる、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等罪は、わいせつな図画を頒布した場合に成立する犯罪です。
    まず、「わいせつ」というのは、簡単に言うと性欲を掻き立てるようなものを指します。そのため、修正されていたとしても、修正後の画像から性器を推認できるような卑猥な画像なのであれば、わいせつと評価されても致し方ないかと思います。

    しかし、「頒布」についてですが、こちらは「不特定又は多数の人に対して物を交付・譲渡すること」を指すとされており、本件では、特定の一人に対してわいせつらしき画像を送付しただけですので、頒布には該当しないと思われます。

    もちろん運営サイト側のガイドラインでは、そういった卑猥な画像の送付を禁じている場合もありますので、今後アカウントが停止される(?)可能性もあるかとは思いますが、現状では警察沙汰になるようなことはないかと思われます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    既婚者である異性の友人が精神病を患ってしまい、長期的に連絡を取ったり何回か食事をして相談にのっていました。
    病気の原因は会社のパワハラと家庭内別居状態の夫婦仲だと診断されています。

    気晴らしに一度だけ2人きりで旅行に行き、不貞行為はないものの相手の配偶者に知られてしまいました。

    相手は子供3人いてまだ小さいです。
    夫婦関係が破綻していたことはともに認めているようです。

    【質問1】
    その場合慰謝料はどれくらい支払うべきでしょうか?

    【質問2】
    相手の配偶者は離婚して各々から200〜300万円請求するつもりでいるそうですが、不貞行為がなくても旅行に行ったら慰謝料は払わなければならないですか?

    新 康平弁護士
    回答

    不貞行為については、性行為・肉体関係を持つことが該当するとされていますが、性行為を伴わない男女の交際についても不貞行為が認められる場合もあります(キスをする、手をつなぐ等)。
    また、二人っきりで旅行にいった場合、実際は性行為がなかったとしても、何も知らない第三者(裁判官)からすると、性行為があったのではないか?と疑う理由になりますし、証拠によっては裁判官が不貞行為を認定し、慰謝料の支払いを求める場合もあるかと思います。

    しかし、不貞行為に基づく慰謝料請求は、平穏な婚姻生活を乱されたことに対して損害を賠償するよう求める請求ですので、元から夫婦関係が破綻しており、乱されることがないような状況だったならば、慰謝料は発生しないこととなります。

    旅行が1回だけなら、200万円~300万円の慰謝料は高額に過ぎると思いますが、仮にそのような請求が実際に来たとしたら、お近くの弁護士事務所に一度相談されたらよいかと思います。

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