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すとう しんご

須藤 真悟 弁護士 プロフィール

所属事務所: 須藤真悟法律事務所
所在地: 青森県 青森市古川2-2-6 葛西ビル3階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
須藤 真悟弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自賠責

    【相談の背景】
    3年前にレンタカーで運転ミスによる自損事故を起こした。
    保険金を受け取ったが
    腰椎破裂骨折により
    ・後遺障害11級7号
    ・後遺症慰謝料、逸失利益の喪失期間 6年
     ※座位で痛みが残る。

    【質問1】
    後遺障害等級と比較して後遺障害慰謝料は自賠責保険基準並みであること、逸失利益の喪失期間が6年であることの妥当性を確認したい。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自損事故とのことですので、支払額が無制限の賠償保険ではなく、約款に基づく支払しか出来ない傷害保険などの支払が行われたのだと考えられます。保険会社へ約款の開示を求めれば支払額の根拠がはっきりすると思います。
    あとは、ご自身が加入している保険からの支払が出来ないか相談されるとよいと思います。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    事例
    ある借金の借主に対し返金訴訟を行なった
    勝訴したが返済せず

    貸主の職場に対し差押を申立て、管轄裁判所から職場と貸主に差押命令書が発行された

    しかし職場は差押命令書を受領したが、差押をしなかった
    また貸主は特別送達の受領を逃げ回り、とうとう付郵便送達となった

    貸主は管轄裁判所に借主に対する送達証明書の申請をしたが裁判所からは
    「付郵便送達なので送達証明書は出せない ※A
     どうしても、というなら【休日配達】【職場への配達】をしても良いが
    そのためには追加の予納郵券を送れ ※B
     そうすれば貸主に差押命令書を受領させられる
     そして送達証明書も出せる」
    との事でした。

    Q1 差押申立てをした裁判所(の書記官)がいう
    ※Aの「付郵便送達になったので送達証明書は出せない」
    って本当でしょうか?

    Q2 逃げ回る借り主には本当に腹が立ちます
    また差押をしない職場にも腹が立ちます
    この職場に対して取立訴訟を考えていますが、取立訴訟で勝訴した場合
    ※Bにかかった余分な予納郵券は訴訟費用額確定処分にて盛り込んでいいでしょうか?
    (まあ、いいかどうか、実際にそれで申請して、書記官がOKするかどうかでわかるだろ!!って話ですけど)

    詳しい先生、おねがいします

    【質問1】
    詳しい先生、お願いします

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Q1 差押申立てをした裁判所(の書記官)がいう
    ※Aの「付郵便送達になったので送達証明書は出せない」
    って本当でしょうか?
     →付郵便送達も民事訴訟法107条に基づく正式な送達方法ですので、送達証明書は出ますよ。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    先日アパート4棟を全焼させる火災を起こしてしまいました。
    保険会社の審査で重過失ではないと判断されています。
    本日不動産の代理で弁護士法人から損害賠償の請求が来たのですが、とても払える額ではなく困っています。
    請求されているのは以下です。
    ①建物価値相当額
    ②解体工事代金
    ③免失賃料等相当額(4戸の賃料合計12か月分)
    そこから
    敷金+保険金控除(大家側のもの)を差し引かれた金額

    2週間以内に支払いの意思を示すこととなっています。
    私が加入している保険会社へは明日書類のコピーを送付予定です。
    事情をしっている両親へはこれから相談する予定です。

    【質問1】
    保険で補償される金額からあふれた分は私に支払いの義務があると思いますが、分割払いや減免は可能でしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不法行為に基づく損害賠償責任は、失火責任法によって重過失がある場合にのみ賠償責任を負うことになります。
    一方で、賃借アパートを焼失させて場合には、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことになるので、失火責任法は適用されず、軽過失であっても損害賠償責任を負うことになります。
    もし、保険で補償されない部分が過大であるときは、相手との交渉で分割払や減免の可能性もありますが、あまりにも過大である場合には、破産や再生も検討すべきと考えます。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    質問概要 判決いいわたしから判決確定、判決文の発送はいつになりますか?

    質問詳細
    1
    少額訴訟は、原告被告間に争いがない場合、その日のうちに裁判官がその場で判決文を読み上げますが、この判決文はいつ送られてきますか? 判決確定する2週間後ですか? それともその日のうちに発送しますか?
    (まあ、本当にその日のうちに判決文の印刷、発送に着手するには難しいでしょうから実際には数日以内、ということになると思いますが。)

    2
    1と関連しますが、少額訴訟で被告が訴状は受け取ったものの、呼び出し状に応答せず、意見書、答弁書なども一切出さず、期日当日も欠席した場合、完全なる欠席裁判となってその日のうちに判決が出てしまいますが、もしも被告が期日後に裁判所に
    裁判の結果を問い合わせ、敗訴したことを知り異議申し立てしたい場合は、裁判所はそれを受け付けますか?
    それとも上記のような「裁判所からの呼びかけに一切応じない、完全なる欠席裁判の敗訴」ともなると裁判所も
    「そこまで絵面倒見切れん」ということで、2週間の控訴期間を待たずに、判決言い渡しの日のうちに判決確定するでしょうか?

    【質問1】
    少額訴訟の判決に詳しい先生、お願いします。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問詳細

    1
    少額訴訟は、原告被告間に争いがない場合、その日のうちに裁判官がその場で判決文を読み上げますが、この判決文はいつ送られてきますか? 判決確定する2週間後ですか? それともその日のうちに発送しますか?
    (まあ、本当にその日のうちに判決文の印刷、発送に着手するには難しいでしょうから実際には数日以内、ということになると思いますが。)
     →判決の送達は、判決が確定してからではなくて、判決言渡後になりますから、おっしゃるとおり、判決言渡から数日以内ということになると考えます。


    2
    1と関連しますが、少額訴訟で被告が訴状は受け取ったものの、呼び出し状に応答せず、意見書、答弁書なども一切出さず、期日当日も欠席した場合、完全なる欠席裁判となってその日のうちに判決が出てしまいますが、もしも被告が期日後に裁判所に裁判の結果を問い合わせ、敗訴したことを知り異議申し立てしたい場合は、裁判所はそれを受け付けますか?
    それとも上記のような「裁判所からの呼びかけに一切応じない、完全なる欠席裁判の敗訴」ともなると裁判所も「そこまで絵面倒見切れん」ということで、2週間の控訴期間を待たずに、判決言い渡しの日のうちに判決確定するでしょうか?
     →欠席判決であっても言渡で即日確定することはなく、送達から2週間で確定しますので、その間であれば控訴することが出来ると考えます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    今回交通事故の被害者になりましたが今までも事故が多く同じ病院に通院していました。

    A事故 先日交通事故の被害(0:100)にあい通院をしています。
    B事故 4か月程前に加害事故(100:0)で同じ病院に通院していました。
    C事故 5年ほど前に被害事故(0:100)で同じ病院に通院(B事故発生まで通院をしていました。
    D事故 C事故の2か月前(5年2か月前)被害事故(0:100)で通院
    被害事故のA、C、Dについて相手保険会社は全て同じでした。(事故場所の県、それに伴い対応窓口の県は違いましたがCとDは互いの事故の情報共有をしていました。)

    今回のA事故で既に今までと同じ病院へ通院していますが、素因減額など言われるかと思います。
    そう考えると、今回のA事故で他の病院へ行った方がよかったのではとも思いましたがどうなのでしょうか?
    仮に他の病院へ行っても相手が同じ保険会社であれば、他の事故情報もわかるものでしょうか?そうでしたら今までと同じ病院への通院でも変わらない(別の病院へ過去事故がわからないように通ったとしても、どのみち他事故の情報が共有されるのであれば同じ)かとも思いますし。 と、同じ病院へ通院したことを悩んでいます。
    (A以外の他の事故もまだ片付いておらず、今後請求をしていくことになります。時効にはなっていない状況です。)

    【質問1】
    今回のA事故で過去の事故がわからにように別の病院へ行くべきだったでしょうか? もしそうなら今からでも変わるべきでしょうか? 理由もご教示いただけると幸いです。

    【質問2】
    相手が今までの事故と同じ保険会社であれば別の県の窓口でも他の事故の情報も共有されるでしょうか?(今後過去事故の請求もしていきます。そうなるとどのみち今回の保険対応窓口も過去の人損を知るのでしょうか?)

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    今回のA事故で過去の事故がわからにように別の病院へ行くべきだったでしょうか? もしそうなら今からでも変わるべきでしょうか? 理由もご教示いただけると幸いです。
     →保険会社が同じであれば、過去の事故の情報を保有していますので、病院を変える意味はないと考えます。

    【質問2】
    相手が今までの事故と同じ保険会社であれば別の県の窓口でも他の事故の情報も共有されるでしょうか?(今後過去事故の請求もしていきます。そうなるとどのみち今回の保険対応窓口も過去の人損を知るのでしょうか?)
     →保険会社ごとの情報の共有については、内部の人間でない限り正確には分からないのですが、同じ保険会社であれば、別県でも情報の共有があってもおかしくはないと考えます。保険会社の代理店の方が詳しいかもしれません。


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  • 強制執行

    【相談の背景】
    貸金返還の少額訴訟に勝訴し、確定しました。
    この訴訟では、訴状提出から判決までの間に被告から一部弁済がありましたが、被告が裁判手続き中にその旨を主張していなかったため請求全額が任用されています。

    これから、この判決を基に強制執行を行います。

    【質問1】
    仮に私が判決の金額全額の差し押さえをした場合、被告は執行への意義等により判決確定前の弁済を主張できるでしょうか。それとも、確定判決なのでもう争えないのでしょうか。

    【質問2】
    もしくは、私が判決の金額全額を差し押さえて取り立てが完了した後、被告は私を相手に二重払いの金額分について不当利得として返還請求できるのでしょうか。

    【質問3】
    もしできる場合、私は二重取りした金額と法定利息に訴訟費用を加えた金額以上の請求(損害賠償等)を負うのでしょうか。これがないのであれば、ひとまず二重取りしてみようと思うのですが。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 仮に私が判決の金額全額の差し押さえをした場合、被告は執行への意義等により判決確定前の弁済を主張できるでしょうか。それとも、確定判決なのでもう争えないのでしょうか。
     →執行異議は、確定判決の場合、異議事由が口頭弁論終結後に生じたものでなければなりませんから(民事執行法35条2項)、被告は弁済を主張出来ないと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > もしくは、私が判決の金額全額を差し押さえて取り立てが完了した後、被告は私を相手に二重払いの金額分について不当利得として返還請求できるのでしょうか。
     →実体法上は、2重払い分については不当利得として返還請求出来ると考えます。
    >
    > 【質問3】>
    > もしできる場合、私は二重取りした金額と法定利息に訴訟費用を加えた金額以上の請求(損害賠償等)を負うのでしょうか。これがないのであれば、ひとまず二重取りしてみようと思うのですが。
     →ご指摘の金額以上の支払義務は発生しないと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    数年前に寄託金が返って来ずに裁判して勝訴しています。強制執行は空振りに終わっています。

    【質問1】
    法律の改正により、自治体で勤務先の情報が聞けると聞いたのですが、養育費以外でもこの制度は利用出来ますか?出来ないのであれば他に良い回収手段はございますか?いくつか教えて下さい、

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費以外でも情報開示の制度は利用出来ると思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    こちらは運送会社です。協力先(下請先)を利用する業務もあります。このたび荷主の運送業務について、当社の協力先が商品事故を起こしました。当社の運賠(貨物賠償責任保険)を利用して事故処理手をしようとしたのですが、当該協力先も運賠に加入していることがわかり、当社ではなく協力先の運賠を使うことになりました。

    【質問1】
    下請法など、協力先が起こした事故に対して、荷主に対して当社保険を適用しないといけない法律はありますでしょうか。これを理解して、社内整備したいと思います。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協力先が起こした事故に対しては、元請けとして損害賠償責任を負う可能性があると思いますが、どちらの保険を適用するかについては法律は明確に定めていないと考えます。

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  • 管理費・共益費

    【相談の背景】
    生前、父が霊苑の永代供養契約(2018年)をして毎年管理費も納めていました。
    父が亡くなり(2022年)、私が墓を立てることになりましたが、その場所が自宅から遠いこともあり使わずに別の場所に立てることにしました。
    (場所にみ確保してお墓は立てていませんでした)

    永代使用料は150万円で、管理費は年間1万円でした。
    規約には「永代使用料は、その性格上原則として理由の如何によらず返還できません」との記載があります。

    【質問1】
    管理規約に記載していることからこの霊苑に対して永代使用料の返還を求めても拒否されると思っています。
    消費者契約法8条(一方的不利益条項の無効)にて訴訟を起こせば訴えは認められる可能性がありますか?

    【質問2】
    消費契約法では無理な場合、民法90条(公序良俗違反)を使って「返還しない条項」を無効と主張し、不当利得返還請求(民法703条)として訴えれば認められますか。
    どのように対応すれば良いでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いずれの法的構成でも訴えを提起することは可能だと考えますが、請求が認められる可能性は低いのではないかと考えます。というのも、永代供養の料金が150万円であれば高すぎるという感覚は理解出来ますが、永代使用料は墓地をずっと占有する対価ですので、神奈川県のどこかにもよりますけれども、土地の利用料としては決して高額と言えないのではないかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    私は古い債務名義を持っています。裁判所の判決です。自分で、時効が切れそうな債務名義の再取得の手続きを取りたいと思っています。

    相手は逃げ回っていて居場所が分かりません。
    でも、ちらほら目撃情報はあるので、あと少しで押さえれそうです。

    差押え等も検討はしていますが、情報が少なくすぐに出来そうにありません。
    その場合、再度訴訟をするべきでしょうか。。住民票の住所には居ないので、公示送達となると思います。

    時効が切れそうな債務名義、法的な手続きで行うとしたらどのようにしたら 延長出来るでしょうか。

    【質問1】
    ①仕事場が分かれば、差押え手続きをしたいですが、未だ分かっていません。
    もし分かったとしたら、書類は何が必要ですか?東京の裁判所のホームページを見ても多すぎて分かりませんでした。。

    【質問2】
    相手の住所、仕事場や財産が分からなかった場合、債務名義を延長する方法を具体的に教授いただければと思います。

    【質問3】
    こちら、現在 あまり財産もなく、弁護士にお願いするのが難しいです。しかし、もし債務名義の延長(再取得)お願いするとなったら、相場はいくらになりますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    判決に基づく預金口座の情報取得手続きを検討するべきだと考えます。具体的に必要書類などは、東京地裁民事部21部のホームページが参考になります。民法148条によって、時効の完成が猶予されます。

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  • 副業

    【相談の背景】
    会社員を辞職せずに、週末のみを利用して起業することは可能でしょうか?

    【質問1】
    起業の条件に社会保険・雇用保険などの記載がありましたが あくまで副業目的なので給料の支払いを発生しないようにして、経費と利益計上を行い 税金の支払いをスムーズに行いたいです。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勤務先が副業を禁止していなければ、何の問題もないと考えます。就業規則を調べれば、会社が副業を禁止しているかどうかは分かるはずです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ・当社:親会社  A社:当社の100%子会社
    ・当社の社員がA社の役員(兼務)になっています。
    ・A社が取引先と締結している契約書の内容を確認したいですが、子会社とはいえ、別法人であるためどのように確認手続きをとればよいか検討しています。
    ・A社の契約書情報を開示してもらう場合、当社の限られたメンバーのみに開示してもらう予定です。

    【質問1】
    当社がA社の契約書を確認するためには、どのような手続きをとればよいでしょうか?(取引先の数が多いため、取引先の承諾を得る方法はできれば避けたいです。)

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 当社がA社の契約書を確認するためには、どのような手続きをとればよいでしょうか?(取引先の数が多いため、取引先の承諾を得る方法はできれば避けたいです。)
     →会社法348条1項で、「取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する」と定めれていますので、A社の役員となっている御社の社員が、A社の役員として契約書を確認すれば目的は果たされるのではないかと考えます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    建築業で働いていた父が、業務中転落死。
    会社が三井住友海上の労災上乗せ保険をかけていました。
    そこから死亡保険金が出ることになったのですが、父は借金をしていたため相続放棄予定です。
    国からの労災保険は、相続ではなく遺族の固有の財産であることは確認ずみです。

    【質問1】
    この死亡保険金は相続になってしまいますか?それとも相続放棄してももらえますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死亡保険金は、相続人固有の財産ですので、相続放棄してももらえると考えます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    会社を経営していまして、派遣をお願いしています。
    この度、派遣社員の方が弊社の金品を継続的に盗んでいたことが発覚しました。

    【質問1】
    弊社は派遣元の会社へどこまでの請求が可能でしょうか。
    派遣社員が働いていた労働に対して支払った金額まで可能でしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    継続的に盗まれた金品分の損害を請求出来ると考えます。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    法人の代表取締役兼筆頭株主になっている者です。
    近々解任されることが決まっているもう一人の代表取締役が法人名義で銀行から2,000万円の融資を受けて、自身への役員借入金返済としてそのまま2,000万円を法人口座から引き出していました。
    帳簿上はその者からの役員借入金として2,000万円は計上されていますが、調整のような一面もあるため、実際に全額を借り入れたわけではありません。
    融資や役員借入金返済については、一切知らされていませんでした。

    【質問1】
    こういった行為は背任行為となるのでしょうか。
    帳簿上は借入金があるため正当な行為となってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    銀行に当面の運転資金など虚偽の利用目的で借りていた場合、詐欺罪に問われるのでしょうか。
    問われる場合は、共同で代表取締役をしている私の責任も問われるのでしょうか。

    【質問3】
    解任される者から2,000万円を取り戻すには、法的措置を取るしかないのでしょうか。

    【質問4】
    その他に法的に問題がありそうな点があればご教授いただければ幸いです。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > こういった行為は背任行為となるのでしょうか。>
    > 帳簿上は借入金があるため正当な行為となってしまうのでしょうか。
    →御社の経済状態などにもよると考えます。たとえば、財務的に全く健全であれば、借入に対する正当な返済として有効となる余地があると考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 銀行に当面の運転資金など虚偽の利用目的で借りていた場合、詐欺罪に問われるのでしょうか。
    > 問われる場合は、共同で代表取締役をしている私の責任も問われるのでしょうか。
     →会社の財務的に返済可能性が全くないのに、虚偽目的で借り入れた場合などには、詐欺罪に問われる可能性もあると考えますが、融資に関与していないあなたが詐欺罪に問われることはないと考えます。
    >
    > 【質問3】>
    > 解任される者から2,000万円を取り戻すには、法的措置を取るしかないのでしょうか。
     →法的措置を取らなくとも任意での返済に応じてもらえる可能性はあると考えます。
     もし、法的措置を取るので有れば、まずは、仮差押を検討する必要があると考えます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    先週、テレビ局の取材を受けました。取材後、撮影・放送の許可を求められ、承諾書のような書類に氏名と電話番号を記載しました。ただ、その際、内容をあまりよく確認せずに署名してしまいました。

    後になって、取材された映像が意図と異なる形で歪曲されて放送されたり、実名が出されたりする可能性があるのではと不安になっています。また、当時近くに兄妹もいたため、テレビ局の職員に対して「兄妹を放送に映さないでほしい」「モザイクをかけての放送もしないでほしい」と口頭で伝えましたが、書面では残っていません。そのため、実際に放送されてしまうのではないかと心配しています。なお、放送は4月下旬を予定しているとのことで、兄妹は承諾書にサインをしていません。

    【質問1】
    承諾書の写しをテレビ局に求めることは可能でしょうか。

    【質問2】
    兄妹の映り込みに関して、改めてメールや問い合わせフォームで放送をしないよう依頼することに意味はあるでしょうか。

    【質問3】
    承諾書に署名した後でも、放送をやめてほしいと申し入れることは可能でしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 承諾書の写しをテレビ局に求めることは可能でしょうか。
     →可能だと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 兄妹の映り込みに関して、改めてメールや問い合わせフォームで放送をしないよう依頼することに意味はあるでしょうか。
     →注意喚起になりますから、意味はあると考えます。
    >
    > 【質問3】
    > 承諾書に署名した後でも、放送をやめてほしいと申し入れることは可能でしょうか。
     →申し入れること自体は可能だと考えますが、放送局からは、「承諾書に署名があるから放送する」と言われる可能性があるかもしれません。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    半年程前、友達にお金(20万円)を貸したのですが、1ヶ月くらいから音信不通となり、まだ1円も返してもらっていません。

    ネットバンキングで振り込んだので「振込・送金明細書」があるため、相手に送金したことは証明でますが、借用書がありません。

    お金を貸した(振り込んだ)日にLINE(私と私の妻と、その友人の3人のグループ)でグループ通話をしていて、通話中に私が「○○借用書.docx」という私が作成した借用書(Wordファイル)をLINEグループに貼り付けているログが残っています。
    (「○○」は、相手のハンドルネーム)

    その後、「今度会ったときに借用書を渡して貰う」という口頭での約束だったのが、少なくとも4回は会う機会があったのに忘れてきて、「郵送で送る」と口頭で言っていたものの、結局送られてこないままとなっています。

    そして、お金を貸した3ヶ月半後くらいに、その3人のグループ内で、私が「一応、急ぎでは無いけれども、○月○日のライブの時にでも、借用書をいただけると助かります。」という相手へメンションをつけて書き込みをしており、これに対し、相手は、私のこの発言をリプライした上で、「ごめんなさい。前回も持っていくのすっかり失念してました。○日に持っていく様にリマインドしておくね」と返信があり、「これは、相手がお金を借りたことを認める証拠になるのではないか」と思っています。

    【質問1】
    これまでの話で、相手に「お金を貸した」とする証拠として十分かどうか、そして、借用書は無いものの、その実際の約束(貸し付け条件)に従って忠実に返済を求めていくことに問題は無さそうでしょうか?

    【質問2】
    催告後、支払督促オンラインで支払督促を考えていますが、異議申し立てがあった場合、準備書面に膨大なログがある事などを書けば、裁判官が必要に応じて、必要な部分の証拠の追加提出を求めてくれるものでしょうか?

    【質問3】
    「LINE上のハンドルネーム=貸した相手(被告)」であることを証明する必要があると思いますが、どの程度の蓋然性が必要でしょうか?

    【質問4】
    これまでの話で、何かご意見等ありましたら、お願い致します。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    これまでの話で、相手に「お金を貸した」とする証拠として十分かどうか、そして、借用書は無いものの、その実際の約束(貸し付け条件)に従って忠実に返済を求めていくことに問題は無さそうでしょうか?
     →お金の振り込みと、借用書を持って行く旨を伝えていることから、証拠は十分だと考えます。

    【質問2】
    催告後、支払督促オンラインで支払督促を考えていますが、異議申し立てがあった場合、準備書面に膨大なログがある事などを書けば、裁判官が必要に応じて、必要な部分の証拠の追加提出を求めてくれるものでしょうか?
     →通常であれば、追加の立証を促してくれると考えます。

    【質問3】
    「LINE上のハンドルネーム=貸した相手(被告)」であることを証明する必要があると思いますが、どの程度の蓋然性が必要でしょうか?
     →振り込んだ銀行口座の氏名と、LINEの履歴で、相手の特定は十分可能だと考えます。また、訴訟手続きで、事実を相手が認めれば、その点に関する証拠は不要になると考えます。

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  • 近隣トラブル

    【相談の背景】
    昨年、用途地域が商業地域の場所で、セルフチェックイン式の無人簡易宿所を始めました。
    宿の駐車場と宿泊施設の間に民家(Aさん)があります。
    間違って、宿泊者がAさんのお宅のチャイムを鳴らしたり、入ろうとしてくるそうです。
    対策として、建物に施設名の看板の設置、駐車場に施設名とPマークと入った看板。そして「隣の民家ではなく、2つ隣の宿に来てください」といった内容の両面看板を立てました。

    宿泊施設-Aさん宅-両面看板-駐車場

    このような感じです。両面看板はAさんの側からも、駐車場からも見えます。ですので、間違ってAさんのお宅に入ろうとした宿泊者からも看板を見ることができます。

    ゲストには予約時など、こちらから送る情報にも外観写真や地図などを掲載し、できるだけわかりやすく示しているつもりです。

    なお、Aさんの玄関に「こちらは宿泊施設ではありません」と言った内容の張り紙をさせてもらえませんか?と伺いましたが、何故うちがそのような事をしないといけないのかと言われます。

    Aさんからは、24時間人を常駐させろと言われますが、人員や費用面で難しい状況です。

    このようにベストは尽くしていますが、それでも間違って入ってしまうお客様をゼロにするには難しいとは思います。

    嫌がらせとしか思えない、ゼロになるまで営業を停止しろ、これ以上続くと、警察や自治体に相談するぞ、と言われています。

    【質問1】
    このような理由を元に、営業を停止させられる可能性はありますでしょうか。

    【質問2】
    法的に何かアクションを取られた場合、どのような対応策が有効でしょうか。Aさんとの会話を録音するなど、普段から何かすべきことはありますでしょうか。

    【質問3】
    看板や案内図を見ずに民家へ入ろうとする宿泊者に非があるように思えますが、法的には運営者もしくは宿泊者のどちらに非がありますでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    このような理由を元に、営業を停止させられる可能性はありますでしょうか。
     →可能な対策を取っておられるようですので、営業停止などの可能性はないと考えます。

    【質問2】
    法的に何かアクションを取られた場合、どのような対応策が有効でしょうか。Aさんとの会話を録音するなど、普段から何かすべきことはありますでしょうか。
     →もり仮に裁判などになった場合には、証拠が必要となりますから、録音や録画など客観的な記録を残しておくことが有効だと考えます。

    【質問3】
    看板や案内図を見ずに民家へ入ろうとする宿泊者に非があるように思えますが、法的には運営者もしくは宿泊者のどちらに非がありますでしょうか。
     →看板や案内図を見ずに民家へ入ろうとしても、故意ではないでしょうから、法的な非があるとまでは言えないと考えます。

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  • 共有持分

    【相談の背景】
    私とAとでの1/2ずつの持分の不動産があるのですが、私がAに対し金銭の貸付があるので、Aの持分に抵当権設定仮登記を登記しています。
    そして、このたび私がAの持分も買い取る予定になり、売買予約にて所有権移転の仮登記をする予定です。

    【質問1】
    この売買予約の仮登記を設定した場合、私のAに対する抵当権設定仮登記は、抹消されるのでしょうか?それとも、売買が完了し、所有権の本登記が完了次第、抹消されるのでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この売買予約の仮登記を設定した場合、私のAに対する抵当権設定仮登記は、抹消されるのでしょうか?それとも、売買が完了し、所有権の本登記が完了次第、抹消されるのでしょうか。
     →売買予約では所有権は完全に移転していませんから、抵当権は抹消できないと考えます。売買完了して所有権が完全に移転しますから、実体法上は、抵当権が抹消となるはずです。
     ただし、登記は、自動的に抹消されることはないはずですので、抵当権抹消登記手続きが必要となると考えます。詳しくは、登記を依頼する司法書士に問い合わせるか、ご自身で登記手続きを行うのであれば、法務局に問い合わせることをオススメします。


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  • 利息・金利

    【相談の背景】
    生保の契約者貸し付けについて
    夫婦で1998年から約605万を一部充当、利息挿入、途中追加貸し付け等など経過し、2019年(妻).夫も2019年10年で全額充当¥2623235を全額充当と明細書が送られてきました。
    実は私が全部保険関係の契約とかはしていてこの貸付に関しては全く記憶が無く年一回、第一生命からの「生涯設計レポート」という封筒が送られてきて今年初めて主人が死亡保険が2000万が1391万円に減額。私の死亡保険も1300万が880万に減額されて、覚えがない貸し付けに驚き、直ぐに第一生命 品川支社に連絡して2024.12.26に「ご契約者貸付金明細書」を送るようお願い致しました。
    全く覚えがなく当時どこの支店でお金を貸し借りしたか(今の様にATMがあまり無い時代にカードでの入金、支払いをしていれば覚えているし、貸し借りの通帳とかも手元に無いし第一生命からの明細書だけで信じるには余りにもキツネに包まれた錯覚の様です。明細書だけで「はい、承知致しました」で終わって良いのかわかりません。最初にお借りするときに私たちのサインとかきっと残っているはずです。1998年は私も現役で仕事をしていたときです。この様なことがあれば絶対覚えていますしまさか自分が貸し付けをしていたとは信じられません!

    どうすれば良いか教えて下さい。
    蓮水早苗

    【質問1】
    お金を借りた場所も、覚えていません。
    狐に包まれた感じです。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり昔のお話なので、全部の資料が残っているのかは微妙ですが、重要な書類は残っていると思いますので、保険会社に対して借入・貸付に関する資料を全て開示して欲しいと伝えてみるとよいと考えます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日、家電量販店で家電値引きのキャンペーンがあるとの勧誘をうけて、インターネットの光回線の乗り換え契約をしました。

    数日後、光回線事業者から「契約の承諾拒否条項に該当することがわかったため契約できません。また、お客様は今後当社とはいかなるサービス契約を結ぶことができません。」とハガキにて連絡がありました。

    これまで、料金の滞納等は一切ないので、何かの間違いだと思い、光事業者に状況を確認しましたが、「契約承諾拒否の理由についてはお答えすることができません」とのことです。

    家電量販店に契約ができなかった旨を説明したところ、値引き分を返金するように要求されています。

    【質問1】
    当該光回線事業に契約承諾拒否理由を開示していただくことは可能ですか?

    【質問2】
    契約承諾拒否理由が社会通念上不当とみなせるものであれば、契約を認めていただくことは可能でしょうか?

    【質問3】
    契約承諾拒否理由が社会通念上妥当であるものだった場合でも、「お客様は今後当社とはいかなるサービス契約を結ぶことができません。」の部分を譲歩していただくことは可能か?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 当該光回線事業に契約承諾拒否理由を開示していただくことは可能ですか?
     →法的根拠がありませんので、開示してもらうことは難しいと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 契約承諾拒否理由が社会通念上不当とみなせるものであれば、契約を認めていただくことは可能でしょうか?
     →拒否理由が分からない以上、契約を認めてもらうことも難しいと考えます。
    >
    > 【質問3】>
    > 契約承諾拒否理由が社会通念上妥当であるものだった場合でも、「お客様は今後当社とはいかなるサービス契約を結ぶことができません。」の部分を譲歩していただくことは可能か?
     →契約するかどうかは当事者の自由ですので、相手が拒否する以上、契約を結んでもらうことは難しいと考えます。

    「これまで、料金の滞納等は一切ない」とのことですが、ご自身の他社での借入などの信用情報が理由になっている可能性がありますので、CICやJICCといった信用情報機関から情報開示を受けてみるとヒントが分かるかもしれません。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    引越しの初期費用の一部を誤って別の口座に振り込んでしまい、金融機関を通して組み戻しの手続きをしていますが数ヶ月経っても連絡がありません。振り込んだ費用は20万程度です。

    【質問1】
    この程度の金額であっても対応いただける弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の了承が得られていない可能性が高いかもしれません。金融機関に対して、手続きの進捗と時間がかかっている理由を問い合わせて、今後の方針を検討する必要があると考えます。
    対応してくれる弁護士はいると思いますが、回収予定が20万円だと、費用倒れになってしまう可能性もあると考えます。
    まずは、ご自身で出来るだけの対策をする必要があると思います。

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  • 【相談の背景】
    中古車店より中古車を法人名義で購入し、1か月ほど経過したところ、後ろのドアのひとつが鍵が閉まらないことが判明しました。鍵を閉めたあと、すべてのドアをチェックしていなかったため、発見まで1か月ほど経過し、偶然わかったものです。中古車店は保証対象外で有料での修理と言われております。

    【質問1】
    この場合、契約不適合責任を問うことはできないでしょうか?パンクやバッテリー等の保証対象外ならわかりますが、鍵が閉まらないことの保証対象外、有料での修理に納得がいきません。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > この場合、契約不適合責任を問うことはできないでしょうか?パンクやバッテリー等の保証対象外ならわかりますが、鍵が閉まらないことの保証対象外、有料での修理に納得がいきません。
     →車で鍵が閉まらないのは決定的な不具合ですので、おっしゃるとおり契約不適合責任を問うことが出来ると考えます。ただ、中古車店が任意での交渉に応じない場合には、訴訟提起などをする必要があると思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    半年前にブロック塀に塗料で塗装をしてもらいましたが
    半年で塗料の塗装が剥がれてきました
    業者に対して
    契約不適合責任で裁判で損害賠償できますでしょうか
    業者には何度も連絡していますが無視されて
    塗装の保証書を発行していないから
    保証しないと言われて困っています

    【質問1】
    契約不適合責任で損害賠償ができますか

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 契約不適合責任で損害賠償ができますか
     →損害賠償請求できると考えます。損害額は、他の業者に塗り直しの見積書を作成してもらえばよいと思います。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    母が傷病手当金の申請を行った際、支払先口座については母の委任を受けて子の自分の口座に振り込むよう手続きを行った。手続きの不備があり、時間を要しているうちに母が死亡した。このような場合、母が申請した傷病手当金の申請は無効となり、改めて相続人として申請しなければならないか、それとも相続人として権利を承継するかどちらか。また、兄弟がいた場合、自分単独で改めて申請したり、権利を承継することは可能かどうかご教示ください。

    【質問1】
    仕事でこのような事例が発生し、対応方法が分かりません。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続きの不備があったとしても、申請自体は受け付けられているのでしょうから、改めて申請する必要はないと考えますが、手続きの詳細については、当該団体に問合せる必要があると考えます。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    ある業者からの仕事の依頼を引き受けたところ、担当者の不誠実かつ無礼な言動に立腹。お客様のご迷惑にならない範囲で最低限の依頼のみを行い、それ以降の仕事を降りると告知した。この業者とのこれ以降の関係継続は一切望まない。遂行した依頼分の報酬を即刻回収したいので支払督促を検討している。報復の意味合いもある。

    【質問1】
    支払督促の送付のタイミングにつきまして、本来であれば督促状や内容証明を経て、滞納後三か月以上経過辺りが目安なのでしょうが、請求書も送らずにいきなり支払督促を行うことは法律上可能でしょうか。

    【質問2】
    また、そのような内容の申立書でも家裁では受理や審査をしていただけるものなのでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    支払督促の送付のタイミングにつきまして、本来であれば督促状や内容証明を経て、滞納後三か月以上経過辺りが目安なのでしょうが、請求書も送らずにいきなり支払督促を行うことは法律上可能でしょうか。
     →可能だと考えます。

    【質問2】
    また、そのような内容の申立書でも家裁では受理や審査をしていただけるものなのでしょうか。
     →弁済期が来ていれば、簡裁は受理してくれると考えます。


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  • 逸失利益

    【相談の背景】
    精神疾患の労災認定の結果を受けて会社に損害賠償請求をしたいと考えております。

    【質問1】
    逸失利益についての質問になります。今後いつ復職できるかわからない状態ですので損害額の確定はできませんので復職の日まで会社は労災保険と本来給与の差額を負担し続けろ、と訴えることはできるのでしょうか

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    逸失利益についての質問になります。今後いつ復職できるかわからない状態ですので損害額の確定はできませんので復職の日まで会社は労災保険と本来給与の差額を負担し続けろ、と訴えることはできるのでしょうか
     →後遺障害が認定された場合の逸失利益について一般的には、症状固定の日から67歳までの稼働年数に対応する係数で算出すると考えます。


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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    私は地方自治体で危険空家を担当していますが、空家の所有者Aは故人で、法定相続人はすべて相続放棄済み。この相続人が不存在の特定空家を略式代執行によって解体する予定です。土地の所有者も故Aであることから、代執行で空家を除去した後は、この土地を売却して、少しでも略式代執行の費用に充てたい。

    【質問1】
    この場合、略式代執行を行った後に、相続財産管理人の選任を申立てし、管理人をとおして売却を行ってもらうものでしょうか。もしくは、ほかにもっといい方法がありますか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    所有者不明建物管理制度も参考になると考えます。相続財産清算人は、相続財産全体を管理・精算する必要がありますが、所有者不明建物管理制度だと、管理対象が当該建物だけなので、費用が安くなるはずです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    客に貸したタイヤが返却期日を数ヶ月以上過ぎているのに返ってこず、連絡も取れないので、法的措置をとるにあたり、アドバイスをお願い致します。貸したタイヤの返還及び返却日までの延滞料金(日額1,000円)全額、将来発生する分も含めての支払いを求めます。

    【質問1】
    裁判によって将来分の債務名義もとれますか?
    その場合、訴状の請求の趣旨にはどのように記載すればいいですか?

    【質問2】
    時効についてですが、何年ですか?5年だとして、5年以内に債務名義をとれば、それまでの延滞料金と、そこから10年間の延滞料金をとれますか?つまり、最大15年分とれるという理解であっていますか

    【質問3】
    刑事責任は問えますか?
    その場合、どのような罪で、構成要件及び立証に必要な証拠を教えてください。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 裁判によって将来分の債務名義もとれますか?>
    > その場合、訴状の請求の趣旨にはどのように記載すればいいですか?
     →将来分の債務名義も取れると考えます。
     請求書の趣旨の記載方法は、「将来分 請求の趣旨」で検索すれば参考になると考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 時効についてですが、何年ですか?5年だとして、5年以内に債務名義をとれば、それまでの延滞料金と、そこから10年間の延滞料金をとれますか?つまり、最大15年分とれるという理解であっていますか
     →時効は、5年だと考えます。概ねその御理解であっていると考えます。
    >
    >
    > 【質問3】>
    > 刑事責任は問えますか?>
    > その場合、どのような罪で、構成要件及び立証に必要な証拠を教えてください。
     →刑事責任の立証は難しいと考えます。刑事責任を問いたい場合には、まずは、警察に相談されることをオススメします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ご回答宜しくお願い致します。

    本年中頃、私含む2個人事業主と、法人Aの3者による提携事業として、楽天市場への出店による植物の小売り事業を開始しました。
    3者の業務の割り当ては、私が楽天市場のショップのWeb周りの管理と広告の運用、もう一人の個人事業主が商品の販売管理と調達・発送・顧客対応、法人は一部商品の納品のみでアカウントを保有します。
    現在、法人Aの名義で、楽天市場の出店審査を通過しアカウントを取得、楽天市場の店舗の構築を開始した段階ですが、この段階に来て、法人Aから、顧問税理士より、本業(植物卸)と別に会計業務の生じる事業はやるなと指示があったことを理由に、一方的に出店を取り止めると通告してきました。
    これにより2個人事業主は事業が推進できず、損失と逸失利益が生じる状況です。

    尚、3社間の業務提携契約書には、

    第 11 条(解除)
    甲乙および丙は、双方に重大な過失または背信行為があったときは、何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。また、解除により生じる損失、逸失利益を請求できるものとする。

    第 14 条(協議)
    本契約に定めていない事項については甲乙および丙間互いに誠意をもって、その都度協議決定する。

    が含まれ、契約の解消についても3社間の協議をもって成立する立て付けで巻いてあります。
    (甲=法人A 乙=個人事業主、丙=私です。)

    【質問1】
    私、もう一人の個人事業主は共に、法人Aの不法行為として契約を解除の上、損害賠償請求と逸失利益の請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    法人Aによる優先的地位の濫用は適用されますでしょうか?

    【質問3】
    法人Aの常務取締役へ、同代表取締役より権限委譲がなされていると言質を取ってありますが、代表取締役、顧問税理士の決定によって出店の取り止めを通告してきました。権限委譲が虚偽であったことの罪を問えますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私、もう一人の個人事業主は共に、法人Aの不法行為として契約を解除の上、損害賠償請求と逸失利益の請求は可能でしょうか?
     →損害賠償請求と逸失利益の請求は可能だと考えます。

    【質問2】
    法人Aによる優先的地位の濫用は適用されますでしょうか?
     →適用されないと考えます。

    【質問3】
    法人Aの常務取締役へ、同代表取締役より権限委譲がなされていると言質を取ってありますが、代表取締役、顧問税理士の決定によって出店の取り止めを通告してきました。権限委譲が虚偽であったことの罪を問えますか?
     →事前に権限委譲はあったが、後から出店を取り止めただけなのではないでしょうか。

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  • 土地の境界線

    【相談の背景】
    私の所有地(以後、「甲地」とします。)と第三者が所有する隣接する土地(以後、「乙地」とします。)について相談させてください。
    <現況>
    甲地ー未利用地
    乙地ー月極駐車場
    甲地を処分(売却又は贈与等)しようとお付き合いのあるA不動産屋さんに相談しました。
    A不動産屋さんの調査で乙地の月極駐車場は甲地の一部を利用しているものと判明しました。
    なお、乙地の形状より現況では甲地を利用しないと車両の出入りが不可能です。
    しかも、乙地の所有者はZ不動産会社でした。
    ZはH20年代に乙地を取得し、以後月極駐車場を運営しています。
    Zが乙地を取得したときに甲地の使用許可等の連絡や申し出は一切ありませんでした。
    月極駐車場として無断使用されている甲地の一部にはZがフェンスを構築しております。
    なお、A不動産屋さんがZ不動産屋に
    「Zが乙地を購入当時の売買資料や売買時の測量又は境界関係の資料がないか、Z不動産屋に問い合わせたところ、当時の使用は一切無いし、売買時に測量等もしていない」との返答があったそうです。
    A不動産屋さんの推測では
    「現地は14条地図や地積測量図がないとは言え、隣接地の地積測量図や近隣の開発登録簿をみれば困難ではあるが、特定はできる。また、土地購入時に隣地との境界確認もしておらず、完全にZ社の怠慢である」
    と言っております。

    【質問1】
    この場合は、損害賠償請求は可能でしょうか?
    また、賠償額はどの程度せいきゅうできるのでしょうか?
    一般論で結構ですのでご教示ください。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この場合は、損害賠償請求は可能でしょうか?
    また、賠償額はどの程度せいきゅうできるのでしょうか?
     →損害賠償請求が可能だと考えます。その場合の賠償額は、駐車場の利用料金と、無断使用されている土地の面積などが参考になると考えます。ただし、相手が任意の交渉に応じない場合には、甲地の所有者としては、Z不動産に対して、甲地の利用を禁止するよう求めることも出来ると考えます。

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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    妹が亡くなり遺言がありましたが、その財産の範囲に争いがあり、調停を行なってきましたが合意できず、訴訟となる予定です。おそらく遺言有効確認訴訟になると思います。私は相手方(被告)です。妹には家族はなく、相続人は兄妹6人です。
    私は、あまり積極的に主張したいと思っていませんし、弁護士に多額の費用を掛け、長期間あらそう覚悟もありません。
    また姉妹の中には私と同じ主張で弁護士をつけて争うとしている者もいます。

    【質問1】
    私が裁判に出席せず、私と同じ姉妹の主張が裁判で認められた場合、結果的に私に不利益になる事はありますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    私が裁判に出席せず、私と同じ姉妹の主張が裁判で認められた場合、結果的に私に不利益になる事はありますか?
     →裁判に出席せずとも、あなたと同じ姉妹の主張を援用すれば、結果的にあなたが不利益になることはないと考えます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    貸家(一軒家)の貸主です。貸家の敷地に放置された動産を撤去する本人訴訟を起こしたいです。STEP1,STEP2まで全て自分でやろうと思っています。
    訴状では、「①土地を明渡せ」と「②土地の明渡し完了に至るまで、1ヶ月あたり**万円の割合による金員を支払え」「③訴訟費用は、相手方の負担」の3点を申し立ての趣旨としています。この内容で債務名義を得られた場合、以下のような流れで進めたいと考えております。
    STEP1:土地明渡しの強制執行を申し立てる。
    STEP2:土地明渡しの完了後、不動産、動産、給与などの差し押さえと強制執行を申し立てる。
    この一連の流れを実施するにあたり、質問が3点ありますのでよろしくお願いします。
    もしも流れ自体が間違えているなどありましたらご指摘いただけましたら幸いです。

    【質問1】
    同じ債務名義を使って、STEP1とSTEP2を別のタイミングでできるのでしょうか。(STEP1とSTEP2は数年は空けようと考えております。)

    【質問2】
    ②の賃料相当損害金と③の訴訟費用を理由にSTEP2を実施しようと考えております。賃料相当損害額は土地明渡完了後に確定すると思いますが、金額はどのように証明してSTEP2の手続きを進めるのでしょうか。

    【質問3】
    ③の訴訟費用はどのように証明してSTEP2の手続きを進めるのでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 同じ債務名義を使って、STEP1とSTEP2を別のタイミングでできるのでしょうか。(STEP1とSTEP2は数年は空けようと考えております。)
     →別のタイミングで可能だと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > ②の賃料相当損害金と③の訴訟費用を理由にSTEP2を実施しようと考えております。賃料相当損害額は土地明渡完了後に確定すると思いますが、金額はどのように証明してSTEP2の手続きを進めるのでしょうか。
     →申立までの賃料相当損害金を計算して申立をします。未払い金額を証明することは出来ませんので、相手が支払った金額を証明することになります。
    >
    > 【質問3】>
    > ③の訴訟費用はどのように証明してSTEP2の手続きを進めるのでしょうか。
     →訴訟費用額確定処分の申立を行って、費用額を決定してもらいます。書式は、裁判所のホームページなどで確認出来ると思います。

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  • 株主総会

    【相談の背景】
    私は有限会社を経営しており、自社はその子会社の株式を100%保有しています。今年に入り、収益悪化が続く子会社の代表取締役であるAを解任し、私が代表取締役を兼任して組織全体の立て直しを諮りたいと考え、Aに株主総会開催を打診しましたが、Aは首を縦に振りません。そこで、株主総会のみなし決議を行いたいと考えています。

    【質問1】
    子会社の実印はAが管理していますが、株主総会のみなし決議は実行可能でしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自社が、子会社の株式を100%保有しているとのことですので、株主総会のみなし決議は実行可能だと考えます。議事録のサンプルなどはネットで検索可能だと思いますよ。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    10年前に転勤で他県に住むことになったため、私が所有する一軒家を親戚家族に10年間貸しています。
    貸している一軒家の建物や塀の倒壊により、隣家や他人に損傷・被害を与えたときの損賠償責任の所在についてお聞きしたいと思っております。

    【質問1】
    借主である親戚から、建物や塀の瑕疵について何の連絡もこずに私が知らなかった場合、建物や塀が倒壊し隣家や他人に被害を与えた場合、借主(占有者?)である親戚が、賠償責任を負うことになるでしょうか?

    【質問2】
    上記の場合、所有者である私が、二次あるいは最終責任を負わなければなりませんでしょうか? 親戚が一次責任を負う中で、私の二次あるいは最終責任とはどういうときに負うことになるのでしょうか?

    【質問3】
    私の二次あるいは最終責任のために、施設賠償責任保険(賃貸建物所有者賠償特約)は有効でしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    借主である親戚から、建物や塀の瑕疵について何の連絡もこずに私が知らなかった場合、建物や塀が倒壊し隣家や他人に被害を与えた場合、借主(占有者?)である親戚が、賠償責任を負うことになるでしょうか?
     →民法の第七百十七条本文で、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」と定められていますから、借主が責任を負うことになると考えます。

    【質問2】
    上記の場合、所有者である私が、二次あるいは最終責任を負わなければなりませんでしょうか? 親戚が一次責任を負う中で、私の二次あるいは最終責任とはどういうときに負うことになるのでしょうか?
     →上記の続きで、民法717条但書で、「ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」と定められていますから、所有者が責任を負う可能性もあると考えます。

    【質問3】
    私の二次あるいは最終責任のために、施設賠償責任保険(賃貸建物所有者賠償特約)は有効でしょうか?
     →保険の加入は、責任負担の可能性を考えれば、非常に有効な対策になると考えます。


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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    両親が所有するマンションの一室を、私の弟(35歳)が1年間家賃を払わず不法占拠しています。
    弟が経済的に困窮し両親の厚意で家賃を1年間免除されていましたが、約束の日(家賃支払い再開日)になっても払わず、再三催促しても過去の両親に対する子供時代や過去の恨みつらみで自己正当化し、一向に家賃を支払う気がありません。
    両親が高齢の為、私が部屋まで説得に出向きましたが「文句があるなら裁判しろ」と言われてしまいました。

    ※厳密に言うと、
    部屋+駐車場+倉庫の賃料不払いです

    【質問1】
    マンション+土地を売却するにあたり、長男には退去or家賃支払いをしてほしいのですが、どのような法的アプローチが有効でしょうか?

    【質問2】
    「次、部屋に来たら警察を呼ぶ。知り合いのお巡りさんがお前をパトカーに乗せることもできると言っていた」と言われたのですが、こちらは法的に可能なのでしょうか?
    語気も荒げず、暴力もしておりません。

    【質問3】
    「つぎ部屋のチャイムを押したら法的に接近禁止命令を出す」「いきなり部屋に来るのは業務妨害で逮捕できる」とも言われたのですが、こちらは法的に可能なのでしょうか?ラインも電話もメールもブロックされています

    【質問4】
    売却時、家賃を滞納している住人(しかも身内)がいる事は、先方に伝えたほうが良いでしょうか?解決後に売却が無難でしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    マンション+土地を売却するにあたり、長男には退去or家賃支払いをしてほしいのですが、どのような法的アプローチが有効でしょうか?
     →退去の場合は、ご両親が、所有権に基づく明渡を請求できると考えます。
      家賃支払いの場合は、家賃相当の損害金を請求することになると考えますが、退去させることが難しくなる可能性があると考えます。

    【質問2
    「次、部屋に来たら警察を呼ぶ。知り合いのお巡りさんがお前をパトカーに乗せることもできると言っていた」と言われたのですが、こちらは法的に可能なのでしょうか?語気も荒げず、暴力もしておりません。
     →暴力もないのに、パトカーに乗せることは法的に不可能だと思います。

    【質問3】
    「つぎ部屋のチャイムを押したら法的に接近禁止命令を出す」「いきなり部屋に来るのは業務妨害で逮捕できる」とも言われたのですが、こちらは法的に可能なのでしょうか?ラインも電話もメールもブロックされています
     →いずれも法的に難しいと考えます。

    【質問4】
    売却時、家賃を滞納している住人(しかも身内)がいる事は、先方に伝えたほうが良いでしょうか?解決後に売却が無難でしょうか?
     →すぐに売却できるのであれば、家賃を滞納している身内がいる事実は、先方に伝えるべきだと考えます。解決後に売却するのが無難だとは思いますが、時間と労力が掛かりすぎると思います。


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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    遺産の中に実家の土地と家屋があり、
    売却して兄弟三人で売却益を3等分する遺産分割協議書を作成しました。

    法務局では三人の共同名義に名義変更してと言われ、
    市役所では、売却するなら誰か一人の単独名義にした方が良いと言われ、
    話が矛盾しています。

    【質問1】
    共同名義に名義変更する場合の、
    メリットとデメリットは何ですか?

    【質問2】
    誰か一人の単独名義にする場合の、
    メリットとデメリットは何ですか?

    【質問3】
    土地家屋を売却するとき、
    もめないための注意点を教えてください。

    【質問4】
    土地の売買であった、
    もめ事などの事例を教えてください。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法務局と市役所では、それぞれ仕事の目的が異なるので、違った指示が出たのだと思われます。
    仲介を依頼する不動産業者の考えにもよると思いますが、通常であれば、売却が決定する前に登記名義を変更せずに、売却の決済と同時に相続登記も行ってしまうのが一番簡単だと考えます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母が委託者で兄が受託者の家族信託の契約に、母が死亡して家族信託が終了すると兄と自分が不動産を2分の1ずつ取得する規定がありました。母が死亡したため、手続きを行っていますが、私は帰属権利者を放棄できますか?

    【質問1】
    私は帰属権利者を放棄できますか?

    【質問2】
    帰属権利者を放棄できる場合、私の2分の1はだれが承継しますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 私は帰属権利者を放棄できますか?
     →家族信託の契約条項に遺言の機能を持たせたものだと理解すれば、帰属権利者の放棄は、相続放棄として理解することが出来ると考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 帰属権利者を放棄できる場合、私の2分の1はだれが承継しますか?
     →上記のように相続放棄と考えた場合には、最初から相続人ではなかったものとされますから、お兄様が全ての権利を相続することになると考えます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    代表取締役の住所非表示措置の手続で添付書類とされている実質的支配者の本人特定事項を証する書面を作成するにあたり、実質的支配者の定義を確認したい。

    【質問1】
    当社の100%親会社には個人株主A(12%)と甲株式会社(55%)がおり、甲株式会社には個人株主A(48%)がいます。Aは、親会社だけでなく、当社の実質的支配者に該当しますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    Aは、実質的支配者には、該当しないと考えます。

    実質的支配者とは、犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人に該当する者をいい、
     具体的には、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者になります。
     (1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
     (2) (1)に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
    だからです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    実家で代表者が私の法人(株式会社)があります。 父が私名義で立ち上げた会社です。 私は名ばかりで活動していなく、父が昔に数回活動したくらいで現在は休業状態です。 父は他界してかれこれ10年以上は売上ゼロのままで、今後も活動するつもりはありません。会社名義のものもなく、会社の借金などもありません。 確定申告はゼロで提出していました。(昔は青色申告だったのですが、提出遅れになってから白色申告になりました) 今まで均等割などの請求も来たことがなく、去年から確定申告も届かなくなり、昔税理士をやっていた人に相談したら、変に登記を消すと税務署に連絡が行ったりするから、もうこのまま無視してみなし解散にしても良いと思う。実際に売上はゼロで所得隠ししている訳でもないし、調査が入っても大丈夫。と言われたのですが、この場合法的な罰則や罰金はあるのでしょうか? みなし解散になっても手続きをし直して会社を継続させるつもりはありません。

    【質問1】
    みなし解散になり、今後も活動するつもりはなくそのままにしたら法的な罰則や罰金はあるのでしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、みなし解散でよいと考えますが、一応、会社法976条で、登記を怠った場合の過料(刑罰ではありません)が定められています。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    2008年4月〜2016年10月 知人に別荘を貸す。
    2016年11月 敷金を返還。
    2022年10月 別荘の床に焦げ跡が付いていることが判明。確認したところ、時期は忘れたが知人が床を焦がしたとのこと。

    知人に床の修理費を支払ってもらうため、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟をする予定です。
    ただ、もしこの請求が認められなかった時のために、予備的な請求として、2016年11月に返した敷金について返還を求める不当利得返還請求もしたいと考えています。(床を焦がしたことを知っていながら敷金の返還を受けているので)

    【質問1】
    訴訟の際に収める手数料について調べたところ、原則は主位的請求と予備的請求の額を合算するようですが、利益が共通であれば額の多い方のみが訴額となることがわかりました。この場合、利益は共通と言えますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟で求める内容は、実質的には同じだと思うのですが、形式的には、不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求とで、訴訟物が別となり、手数料も合算になると考えます。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    3年前に夫が死亡。相続人は当時15歳の子と妻(ともに別居)。預貯金100万円とマンションが遺産。子が成人してから遺産分割協議を進めて欲しいとの夫の意向から、預貯金も受け取っておらず、マンションは空き家管理のみ続けている。マンションの管理費引き落としのために夫名義の通帳を銀行と話し合って残した。3年分の管理費を口座に入れ、月々引き落としていた。先日こちらから80万円ほど口座に残金を残し、口座が凍結された。

    【質問1】
    故人名義の口座に死後預け入れたお金は、相続財産なのか?または預け入れた人が申請したら、返還は可能か?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    故人名義の口座に死後預け入れたお金は、相続財産なのか?または預け入れた人が申請したら、返還は可能か?
     →故人名義の口座に死後預け入れたお金は、相続財産にはならないと考えます。
      ただ、銀行としては、相続人からの依頼でない限り払い戻し等の手続きには応じてくれない可能性が高いと考えます。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    加入している共済の約款適用について相談です。約款の変更により共済金(疾病治療費)の支払額が減額されました。約款の変更日は2024年6月1日で、支払い事由の発生日(通院日)は2023年12月から2024年5月です。共済金の請求日が2024年6月以降であったため、変更後の約款が適用されるとのことで、5月31日までに請求していたら、変更以前の約款に沿って、減額せずに支払われていたと共済事務局から言われました。約款の変更については知らされておらず、納得がいきません。

    【質問1】
    支払い事由の発生日(通院日)ではなく、請求日によって、適用される約款が決まるのでしょうか。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 支払い事由の発生日(通院日)ではなく、請求日によって、適用される約款が決まるのでしょうか。
     →納得がいかないですよね。おっしゃるとおり、約款の変更は、過去に遡ることはないと考えます。ただ、請求日や支払事由の発生日ではなく、契約締結日の約款が適用されると考えます。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    家族の相続放棄予定です。

    下記、相続放棄前と後で、それぞれどのように対応すればよいでしょうか。

    【質問1】
    レンタルCD。延滞料があるかもしれません。紛失の可能性もあります。その費用を私の資産で払うことや返却は好ましくないですか?

    【質問2】
    同じく図書館で借りた本についてもです。

    【質問3】
    携帯電話は相続放棄前に解約しない方が好ましいようですが、放棄あとは解約しても良いですか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    レンタルCD。延滞料があるかもしれません。紛失の可能性もあります。その費用を私の資産で払うことや返却は好ましくないですか?
     →延滞料をご自身の資産で払うことは、相続放棄とは無関係ですので、相続放棄の前でも後でも可能だと考えます。

    【質問2】
    同じく図書館で借りた本についてもです。
     →図書館で借りた本は、亡くなった方の財産ではありませんので、上記1と同じく、相続放棄とは無関係ですので、相続放棄の前でも後でも可能だと考えます。

    【質問3】
    携帯電話は相続放棄前に解約しない方が好ましいようですが、放棄あとは解約しても良いですか?
     →相続放棄の後に解約してもよいと考えます。


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  • 【相談の背景】
    私所有の車を妻が買取業者に依頼して妻の名前で契約しました。
    私は承諾してないので、妻も私もその日のうち数十分後にキャンセルを申し出ましたが、一切認めないとの一点張りです。
    契約書には甲の都合によるキンセルは一切認められないことを承諾します。が条項にあり妻が署名しています。違約金も決められてないので、キャンセルは認めず契約完了の一択だと事業者は言っています。
    一方で、とある所に相談したところ、そのような強引な約款自体が消費者契約法第10条に抵触する恐れがあるとのことで、消費者に対し一方的な不利益が生ずる記載であり、契約書の書き方自体に疑問があるとのこと。そこでこちらとしては郵便書留で明確にキャンセルいたしますという書面を送り、業者の対応の様子を見ることにしました。当然必要書類は一切送ってませんし、所有者は別居の夫で、一切契約には噛んでいません。

    【質問1】
    こちらは違約金を払ってでも解約したいのですが、絶対ムリなのでしょうか?
    また一切解約を認めないという契約は消費者契約法に抵触しないのでしょうか?
    この対応で問題あるのでしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    こちらは違約金を払ってでも解約したいのですが、絶対ムリなのでしょうか?
    また一切解約を認めないという契約は消費者契約法に抵触しないのでしょうか?
    この対応で問題あるのでしょうか?
     →契約条項は消費者契約法に抵触していると考えますので、解約はできると思います。
     ただ、そもそも、夫の所有物を妻が売却出来る権限がありませんので、買取業者との契約が無効だと主張してもよいと考えます。
     また、ご記載された対応でも構わないと考えます。


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  • 公正証書遺言

    【相談の背景】
    任意後見契約公正証書を結びました。
    任意後見監督人の選定にはまだ至っておりません。

    【質問1】
    任意後見監督人選定までの間に、委任者が受任者に、遺言(秘密証書遺言を含む)の作成報告の義務はありますか?

    【質問2】
    質問1の報告をせずに作成した遺言は有効ですか?

    【質問3】
    質問2が有効だった場合は、その遺言(書類に不備はなし)を無効と争う事はできますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 任意後見監督人選定までの間に、委任者が受任者に、遺言(秘密証書遺言を含む)の作成報告の義務はありますか?
     →義務はないと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 質問1の報告をせずに作成した遺言は有効ですか?
     →有効だと考えます。
    >
    > 【質問3】>
    > 質問2が有効だった場合は、その遺言(書類に不備はなし)を無効と争う事はできますか?
     →遺言能力がなかったとして無効を争う余地はあると考えます。その対策として、医師の立ち会いや、診断書の添付などが有効だと考えます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    先月、カーシェアリングで貸し出していた車両が、貸し出し中に走行不能になりました。
    原因としてはクラッチの破損なのですが、レッカー後ディーラーが中身を確認したところ、クラッチの破損度合いを見て、ドライバーの操作不備による可能性が高い、という話になりました。(マニュアル経験が浅く、不慣れなドライバーのようでした)
    また、そのディーラーには破損の1週間前に入庫しており、該当箇所が損耗、破損していないことを確認済みです。
    ただ、状況をドライバーに伝えて負担をお願いする可能性があると伝えたところ、私は普通に操作していた、経年劣化が原因だと主張しています。

    【質問1】
    普通に操作していたと主張し続けているドライバーですが、部品の破損具合や貸し出していた走行距離からドライバーに過失があると明らかな場合、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?(部品代、作業費)

    【質問2】
    連絡に取り合ってくれない場合は、内容証明を送付して請求。さらに取り合ってもらえない場合は調停、裁判という流れになるのでしょうか。

    【質問3】
    裁判や調停に持ち込まず、穏便に済ませるための効果的なアプローチがあれば教えていただきたいです。

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 普通に操作していたと主張し続けているドライバーですが、部品の破損具合や貸し出していた走行距離からドライバーに過失があると明らかな場合、損害賠償を請求することはできるのでしょうか?(部品代、作業費)
     →可能だと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > 連絡に取り合ってくれない場合は、内容証明を送付して請求。さらに取り合ってもらえない場合は調停、裁判という流れになるのでしょうか。
     →連絡に応じて来ない場合には、いきなり裁判でも構わないと考えます。
    >
    > 【質問3】
    > 裁判や調停に持ち込まず、穏便に済ませるための効果的なアプローチがあれば教えていただきたいです。
     →仮に裁判になるとした場合に提出する予定の客観的証拠が作成出来るのであれば、それを相手に直接見せて、納得してもらえれば穏便に済ませることが可能になるかもしれないと考えます。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    「不当利益返還請求事件」という内容で訴状が届きました。
    ご送金した人物とSNSで知り合い経由で「誤振込したので返金して欲しい」とメッセージが届いたのですが、メッセージが届く数日前に新しくゆうちょ銀行口座を開設したばかりで、預金額はゼロだったため詐欺と思い放置してしまいました。
    訴状が届いてみると、幼い頃親が私のために開設した口座に振り込まれていたことがわかりました。その口座の存在を失念していたため住所変更の手続きをしておらず、銀行からの組戻しの連絡が私の元に来ませんでした。
    当時のキャッシュカードや通帳が見つからず、実際に振り込まれているのか現在確認できていません。また、新しくインターネットでゆうちょ銀行口座を開設した際、同名義の口座があるかもしれないという表示が出たのですが適当に回答してしまい、結果的に2つの口座を持つことになってしまいました。
    訴状には、訴訟費用、年利〇%の利息、そして振り込まれた金額の支払いを求められています。振り込まれていることを確認できれば、もちろん返還するつもりですが、訴状にある訴訟費用などを支払う必要があるのかわかりません。まずどうすればいいのでしょうか。
    弁護士に相談したいと考えていますが、費用も気になります。勝手に振り込まれたお金なのに、なぜこちらが費用を負担しなければならないのか、納得がいきません

    【質問1】
    口頭弁論が行われる所は現在住んでいる場所から遠く行くのも大変ですが出頭しないといけないのでしょうか

    【質問2】
    弁護士さんに依頼すると費用はやはりこちら持ちになってしまうのでしょうか?

    【質問3】
    訴状の書類に相手方の連絡先が記載されていました。直接返還する旨伝えて良いのでしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 口頭弁論が行われる所は現在住んでいる場所から遠く行くのも大変ですが出頭しないといけないのでしょうか
    →電話会議やパソコンを使った会議システムも導入されていますので、出頭せずとも手続きへ参加することは可能だと考えます。担当書記官に問い合わせをしてみてください。
    >
    > 【質問2】>
    > 弁護士さんに依頼すると費用はやはりこちら持ちになってしまうのでしょうか?
     →弁護士へ依頼すると費用はあなたの負担になってしまいます。
    >
    > 【質問3】>
    > 訴状の書類に相手方の連絡先が記載されていました。直接返還する旨伝えて良いのでしょうか?
     →直接返還する旨を伝えてもよいと考えます。もし返還されれば、相手は、訴訟を取り下げることになると思います。

    まずは、ゆうちょ銀行の窓口に行って、該当口座の存在と誤入金があったかどうかを確認すべきだと考えます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    祖父A 祖母B 実子C で C(夫)と婚姻したD(妻)が、婚姻後 ABと縁組 孫EFが誕生 その後、DとABが離縁 3年後に 再度縁組(ABとD) 
    その後 B D A C の順番で死亡

    【質問1】
    EFは、縁組前の子供として、Dの代襲相続人になれないのでしょうか?
    それとも、縁組後の子供としての権利が再縁組みによって復活し、代襲相続できるのでしょうか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > EFは、縁組前の子供として、Dの代襲相続人になれないのでしょうか?>
    > それとも、縁組後の子供としての権利が再縁組みによって復活し、代襲相続できるのでしょうか?
    →B死亡=ACDが相続
     →D死亡=CEFが相続
      →A死亡=CEFが相続(EFはDを代襲相続)
       →C死亡=EFが相続
    となると考えます。

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  • 医療

    【相談の背景】
    薬局勤務の者です。居宅療養管理指導を算定させていただいている患者様より、複数のスタッフに対し複数回暴言や威圧的な態度等問題行動が続いております。
    その為、居宅療養管理指導の契約を終了したいと考えているのですが、応需義務等法律的な側面が気になり相談させていただく次第です。契約の終了に関しては、居宅療養管理指導の継続が困難な場合といった趣旨が、契約書に記載してあります。

    【質問1】
    契約を打ち切ることは何らかの法律に抵触しますか?

    【質問2】
    もし、後日その患者様から調剤及び薬剤師訪問の要請があった場合、応需義務の対象になりますか?

    須藤 真悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】>
    > 契約を打ち切ることは何らかの法律に抵触しますか?
     →抵触しないと考えます。
    >
    > 【質問2】>
    > もし、後日その患者様から調剤及び薬剤師訪問の要請があった場合、応需義務の対象になりますか?
     →応需義務は、薬剤師法21条の「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」というものですので、訪問の要請は調剤の求めに当たらないと考えます。訪問するかどうかは、患者との信頼関係に基づくものですので、患者との信頼関係が構築出来ない以上、訪問することは出来ないとして対応すべきと考えます。

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