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すぎうら たいちろう

杉浦 太一郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: すぎうら法律事務所
所在地: 愛知県名古屋市天白区平針3-1104
平針駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
杉浦 太一郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    母親の資産の家族信託を検討しています。子供は4人おり、そのうちの1人は他界しています。 その亡くなっている兄弟はの子供(姪)とは、仲は良好ではありません。

    【質問1】
    子供のうち、3人は家族信託をしたいと思っています。 家族信託を行うにあたって、姪の承諾が必須なのでしょうか。 教えて下さい。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    子供のうち、3人は家族信託をしたいと思っています。 家族信託を行うにあたって、姪の承諾が必須なのでしょうか。 教えて下さい。
    回答1
    家族信託は契約なので、当事者同士が合意するなら、当事者以外の親族の同意は必須ではありません。ただ、実際には後から紛争になる可能性を考慮して、関係する親族(相続人候補など)に事前に伝えておくことが望ましい場合もあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    大学生です。
    私費留学を祖父母に支援してもらうことになりそうです。
    500万円以上かかりそうなのですが、贈与税はかかりませんか?

    【質問1】
    私費留学の費用を祖父母に負担してもらう場合、贈与税はかからないのか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    私費留学の費用を祖父母に負担してもらう場合、贈与税はかからないのか。
    回答1
    令和8年3月31日までは直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例がありましたが、それ以降に贈与を受ける場合はこの特例は使えません。他に使える特例がないなら、年間110万円以上の贈与を受ければ、超過額に応じて贈与税が発生します。
    500万円を贈与されるなら、約49万円の贈与税が発生します。贈与税を減らすなら、毎年110万円の限度で贈与をする必要があります。
    いずれにせよ、税金についてこの場で回答には限界があるので、詳しくは専門の税理士に直接相談してください。

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  • 相続財産

    【相談の背景】
    夫婦の共有財産についてですが、夫の両親の死亡後に残した夫の両親の財産についてです。

    【質問1】
    この夫の両親が残した財産は、子である夫が相続したのですが、夫が両親から相続した財産は、夫婦の共有財産になるのですか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問2
    夫が死亡した場合、夫が両親から譲り受けた相続財産は、誰が引き継ぐのでしょうか?
    回答2
    夫の相続人が引き継ぎます。
    夫の相続人は、①子供(養子を含む)、②両親や祖父母、③兄弟姉妹(既に死亡している人がいたらその人の子供)の順に相続人になります。
    夫の配偶者は常に相続人になりますが、他の相続人が①②③のいずれかで法定相続分が変わります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    自筆証書遺言について。
    自筆証書遺言は裁判所での検認が必要な様ですが、検認しても有効、無効は判断されないとの事。
    では自筆証書遺言として有効、無効を判断され有効性を持つ遺言書とするにはどのような手続きが必要ですか?
    遺言書は封筒に入ってる事が条件ですか?
    相続で揉めそうな場合に弁護士さんにサポートを依頼すると大体おいくら位かかるのでしょうか?
    着手金やよく総資産の数%ともいいますが。
    また成功報酬のみなどもあるのでしょうか?
    また一人に全て相続させるという遺言内容は揉めやすいと思いますがそれは仮に弁護士さんであっても遺留分請求されればどうにもならない事ですよね?

    【質問1】
    検認では遺言の有効性は判断されないとのことなので、自筆証書遺言が有効性を持つ手続きを教えて下さい。

    弁護士さんに相続関係依頼する時の費用相場を教えて下さい。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問8
    この遺言書は有効でしょうか?
    遺留分については仮に後から請求されたら遺留分範囲内からそれに近い所なら応じるつもりです。
    回答8
    全文自筆なら、自筆証書遺言としての形式は満たしていると思います。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    昔、借地に家があったのですが、25年前に地主から契約更新しないと言われ、その翌年に建物を解体して更地にし、土地を返還しました。
    しかし最近になって、その土地を相続した親族から代理人(不動産会社)を通して、その更地を掘り起こした際に何か(廃材?)が出てきたら、責任を持って撤去するとの念書か何かにサインをしてほしいと主張してきました。
    ちなみに当時、借地するにあたって締結した土地の賃貸借契約書には原状回復に関する条項はありません。
    解体から既に24年も経過し、その間に誰かが何かを埋めた可能性だってあるのではと思います。

    【質問1】
    この念書には、サインする義務があるのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問2
    原状回復義務には、時効もあるのでしょうか?
    回答2
    原則として5年または10年で時効になります。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    現金の相続の方法について
    妻、子供2人の四人家族です。来年新築戸建てを建てます。父が4000万円援助してくれます。相続税とか贈与税と最も少なくして受取る方法はありますか?

    【質問1】
    父との共同所有にするとあとあと問題がありますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    妻、子供2人の四人家族です。来年新築戸建てを建てます。父が4000万円援助してくれます。相続税とか贈与税と最も少なくして受取る方法はありますか?
    回答1
    4000万円一括で贈与すれば、110万円を超過した金額に応じて贈与税が課税されます。住宅取得資金贈与の特例に該当するなら、その限度で贈与税を減らすことはあり得ます。相続時精算課税制度を利用することもあり得ますが、税金がなくなるとは限りません。
    相続税については、実父死亡時の実父の財産の金額により税額が変わります。他にも、死亡保険金や実父死亡の3年または7年前までにされた贈与などのみなし相続財産も相続税計算に含まれます。なお、相続時精算課税を利用した場合、7年以上前でも原則として相続税計算に含まれます。
    いずれにせよ、税金についてこの場で回答には限界があるので、詳しくは専門の税理士に直接相談してください。
    質問2
    父との共同所有にするとあとあと問題がありますか?
    回答2
    共有の場合、共有持分のみが相続財産に含まれることになるので、遺産分割協議で揉める可能性はあります。実父に遺言を残してもらう等して対策することはあり得ますが、遺留分の問題も残るため慎重に検討する必要があります。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    2年前に親が亡くなり相続人は兄弟2人です。遺言書があり、土地Aは私に、土地Bは兄と書かれています。土地の相続については争いはないのですが、遺留分で揉めています。遺言書があったため土地Aは私に名義変更を完了していますが、土地Bは名義変更していないようです。土地B分の固定資産税は兄が支払っていますが、地方税法9条2項により私に半額を負担しろと兄の弁護士が言ってきました。
    遺言書には固定資産税については書かれていません。

    【質問1】
    土地については争いがなく、勝手に相続登記していないのに兄の相続分の土地の固定資産税を半額負担しなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    もし、土地Bの固定資産税を半額負担しなければいけないのであれば、土地Aも親が亡くなってから私が相続登記を完了するまでの期間分は兄に半額求めることが出来るのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問4
    ところで、兄の弁護士は地方税法9条2項となぜ言ってくるのでしょうか?
    回答4
    正確な理由は相手弁護士に問い合わせないと分かりませんが、おそらく相続が発生して登記がまだなら法定相続分に従って固定資産税などを支払う義務があることを主張したかったのではないかと推測します。ただ、弁護士自身の意見というより、依頼者である兄が強く要望したからそうした主張をしたのかもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞裁判で和解し130万の慰謝料を相手の女性より受け取りました。
    ネットには、2人の連帯責任だから
    夫にも請求できると書いている人もいれば、片方からもらったら請求できないとも書いているひとがいますが、
    夫にも慰謝料請求できますか?

    【質問1】
    相手の女性と和解し、慰謝料が支払われたら夫には請求できないのか

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相手の女性と和解し、慰謝料が支払われたら夫には請求できないのか
    回答1
    不貞行為による慰謝料請求については、例えば相談者様が請求できる慰謝料の総額が150万円だとし、不貞行為の加害者と和解の結果130万円を同人から支払われたなら、あと20万円を不貞行為配偶者に請求できる余地が残ります。他方で、総額が120万円だとしたら、不貞行為の加害者から130万円支払われたら配偶者にはそれ以上慰謝料請求はできなくなります。
    ただし、不貞行為の加害者との和解内容(清算条項など)が上記請求金額に影響する場合はあり得ます。

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  • 契約の更新

    【相談の背景】
    今の賃貸に入居して約7年ほどになりますが、先日初めて【定期建物賃貸契約終了通知と再契約書】が届きました。

    内容を確認し、再契約しようとは思っていますが、疑問に思うこともあります。

    入居した際の確認書には、契約期間は2年間となっていて、契約更新料は無しになっていました。

    【質問1】
    定期建物賃貸契約は期間が過ぎたら再契約が必要と知ったのですが、今まで、こういった通知や連絡は一切なかったのですが、自動的に更新(契約)されていたのでしょうか?それって何か問題ではないでしょうか?

    【質問2】
    入居した際の確認書には期間毎の契約更新料は無しとなっていましたが、今回の書類では【更新料が発生します】と記載されていました。更新料を支払うのは良いのですが、過去の更新料を請求される場合もありますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    定期建物賃貸契約は期間が過ぎたら再契約が必要と知ったのですが、今まで、こういった通知や連絡は一切なかったのですが、自動的に更新(契約)されていたのでしょうか?それって何か問題ではないでしょうか?
    回答1
    定期借家契約は自動更新されるものではなく、期限が満了したら終了します。更新されるとしたら普通借家契約でしょうし、更新という言い方はしていますが実際には再契約のことかもしれません。その点は、契約書の内容等を詳しく確認する必要があります。
    余談ですが、当初から定期借家契約をしていましたか?定期借家契約は契約形式などが決まっているため、そもそも有効な定期借家契約だったのかは確認する必要があり得ます。
    質問2
    入居した際の確認書には期間毎の契約更新料は無しとなっていましたが、今回の書類では【更新料が発生します】と記載されていました。更新料を支払うのは良いのですが、過去の更新料を請求される場合もありますか?
    回答2
    具体的事情にもよりますが、今まで一度も請求されておらず、特に合意や話し合い等も今までになかったなら、過去の更新料まで請求できる可能性は低いと思われます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    親の離婚後行方が分からない父親の相続放棄について

    父親がアルコール中毒の為、親が20年以上前に離婚し、そこから一切連絡を取っていない父親がいます。
    父親が精神疾患も持ち合わせているので、変な時間に巻き込まれるのも怖く、兄と自分は戸籍の閲覧制限をかけています。

    【質問1】
    父親が亡くなった際は相続放棄をする予定なのですがこの父親には兄弟がおり、父親が亡くなった後自分たちではなく、父親の兄弟が父親の口座からお金を引き出した場合、
    自分たちは相続放棄をできるのでしょうか?

    【質問2】
    また相続放棄ができた場合、父親が借金している人に
    自分たちは相続放棄をしたという報告を入れなければならないのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    父親が亡くなった際は相続放棄をする予定なのですがこの父親には兄弟がおり、父親が亡くなった後自分たちではなく、父親の兄弟が父親の口座からお金を引き出した場合、
    自分たちは相続放棄をできるのでしょうか?
    回答1
    相談者様らが関与していないなら、相続放棄に影響しません。ただし、後から債権者などから問い合わせがあった場合に備えて、誰が引き出したのかある程度説明できるようにしておいた方が無難です。
    質問2
    また相続放棄ができた場合、父親が借金している人に
    自分たちは相続放棄をしたという報告を入れなければならないのでしょうか?
    回答2
    義務はありません。
    債権者から連絡が来たら、相続放棄をしたことを伝えて、家庭裁判所から送られてくる相続放棄受理通知書のコピーを交付すれば良いかと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    伯母が急死しました。
    伯母には子どもがおらず、親族としては私の母親がいます。現在、相続放棄を検討しており、私が手続きを進めています。

    家庭裁判所へ相談したところ、故人の預貯金を火葬費用などに使用してよいかについては、弁護士へ相談するよう案内されました。

    故人の預貯金は約29万円あります。
    密葬の形で、できるだけ最小限の形で送り出したいと考えています。

    【質問1】
    ・火葬費用
    ・僧侶のお経(読経)にかかる費用
    を故人の預貯金で支払うことは、相続放棄に影響する可能性がありますでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ・火葬費用
    ・僧侶のお経(読経)にかかる費用
    を故人の預貯金で支払うことは、相続放棄に影響する可能性がありますでしょうか。
    回答1
    被相続人の死後に預貯金を引き出して使ってしまうと、相続財産の処分等に当たるため、相続放棄に影響する可能性があります(民法921条)。
    この点、葬儀費用に遺産を使用した場合、それが社会的不相当なレベルでないなら、相続放棄に影響しないとした裁判例はありました。しかし、この運用が実務で定着したかは疑問ですし、結局はケースバイケースなので、リスクは残ります。
    無難に相続放棄をするなら、避けた方が良いでしょう。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    母が亡くなり、相続の相談です。
    父は施設に入っており、母の死を知りません。
    相続人は私を含め妹2名の3名です。
    母が拠り所であった父に、母の死を知らせると、父も一気に弱ってしまいそうで心配です。
    銀行には母の預金が100万円ほどありますが、相続手続きについて、父の署名なしで進めてもらうようにするために、私達子供全員は、父にその預金全額を譲ることを認めることにしました。なお、この程度の話なので手間のかかる相続放棄はしません。

    【質問1】
    私達相続人は、父に相続預金を全額渡すことを認めるわけですから、銀行は、父の署名なしで相続手続きを認めてくれると思っていますが、法的にはどうなのでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    私達相続人は、父に相続預金を全額渡すことを認めるわけですから、銀行は、父の署名なしで相続手続きを認めてくれると思っていますが、法的にはどうなのでしょうか。
    回答1
    一般的に、相続人であり受取人となる実父の署名なしでは、金融機関での相続手続きは難しいです。金融機関が応じてくれれば良いですが。
    実父に全額相続してもらうなら、①その旨の遺産分割協議書を作成する、②相続人全員が実父に相続分を譲渡する、のどちらかが必要になります。しかし、どちらも実父の署名押印が必要なので、実父の署名なしではできません。なお、③子供全員が相続放棄を家庭裁判所に申述する方法をすると、相続権の一部が実母の兄弟姉妹に移転してしまうため、実父に全額相続させたいなら避ける必要があります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は30代女性です。

    5年くらい前にマッチングアプリで出会って、3回くらいだけ性的関係をもった男性が、既婚者だったかも知れません。
    私には独身と言っていました。

    無料法律相談で弁護士の先生に相談してみたところ、民事?として扱えるかも知れないけど労力に対して得られるものが少なく、法的な対応は勧めづらいと言われました。

    【質問1】
    そんなものなのでしょうか?
    お詳しい先生がいたら、先生方の肌感覚のようなものを教えていただければ嬉しいです。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    そんなものなのでしょうか?
    お詳しい先生がいたら、先生方の肌感覚のようなものを教えていただければ嬉しいです。
    回答1
    既婚者だと知らずに肉体関係を持ち、知っていたら交際関係を持たなかったなら、貞操権の侵害になり得ます。その場合、事実関係を立証できるなら、数十万円くらいから100万円くらいまでの慰謝料請求ができる場合があります。
    ただ、弁護士に依頼すると少なくとも数十万円くらいは費用がかかるので、実際に手元に残る金額が少なくなってしまう可能性があります。そのため、相談された弁護士は上記回答をしたと思われます。
    質問2
    時効はありあるのでしょうか?
    調べた限りでは、20年間くらい経たないと時効はないものかと思っていました。
    回答2
    貞操権侵害は不法行為なので、最短で3年で時効になります(民法724条)。不法行為から20年経過すると問答無用で時効ですし、そうでなくても請求が実際に可能になっているなら3年で時効が成立してしまう可能性があります。

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  • 横領

    【相談の背景】
    税理士(または経営コンサルタント)に節税対策の一環として約200万円を振り込みました。

    振込先は会社口座ではなく個人名義の口座です。

    当時は節税対策として必要なお金であるとの説明を受けていましたが、契約書や領収書は受け取っていません。やり取りも電話中心で、メールなどの記録を残さないような形でした。

    その後、お金について確認すると「返す」「近いうちに返金する」などと言われましたが、実際には返金されていません。

    また、

    * 奥さんが裁判中でお金を動かせない
    * 今は資金繰りが厳しい
    * もう少し待ってほしい

    など、その都度さまざまな説明や理由を聞いていますが、具体的な返還時期や現在のお金の管理状況について明確な説明は受けられていません。

    私は本当にその200万円が現在も保管されているのか、それとも既に使われてしまっているのか分からず不安に感じています。

    振込記録は残っています。

    このような場合、

    1. 返還請求は可能でしょうか。

    2. 内容証明や弁護士からの通知で状況確認を行うことは可能でしょうか。

    3. 預り金の使い込みや横領に該当する可能性はありますか。

    4. 今後どのような証拠を集めるべきでしょうか。

    ご教示いただけますと幸いです。

    「相手は税理士として関与していましたが、名刺には経営コンサルタントと記載されています」

    【質問1】
    1. 返還請求は可能でしょうか

    【質問2】
    2. 内容証明や弁護士からの通知で状況確認を行うことは可能でしょうか。

    【質問3】
    3. 預り金の使い込みや横領に該当する可能性はありますか。

    【質問4】
    4. 今後どのような証拠を集めるべきでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    1. 返還請求は可能でしょうか
    回答1
    何の目的で振り込んだんでしょうか?節税目的とは具体的に何をするつもりだったのですか?
    具体的事情にもよりますが、返金請求の可能性はあると思います。
    質問2
    2. 内容証明や弁護士からの通知で状況確認を行うことは可能でしょうか。
    回答2
    できなくはないですが、相手がきちんと回答するかは分かりません。
    質問3
    3. 預り金の使い込みや横領に該当する可能性はありますか。
    回答3
    可能性は否定できません。
    質問4
    4. 今後どのような証拠を集めるべきでしょうか。
    回答4
    振込履歴が分かるもの、相手からの事前説明された内容に関する書類、用途などが記載された書類、相手とのやり取りに関するメールやLINEのスクショ、などは集めておく必要があります。
    余談ですが、場合によっては税理士会に紛議調停を申し立てる、警察に相談することも考えられます。

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  • 特別受益

    【相談の背景】
    私は他府県から実家に要支援者の母親の介護をしに毎週末帰省しています。母親と同居している父と弟は介護に非協力的で、私が面倒をみるのが当たり前と言っています。理由は、私が私立の大学、大学院に行って学費をかけてもらったからだそうです。しかし、弟は中学から大学まで私立に行った上に、生活費を払わずに実家にいます。別居家族で正社員で働いている私にだけ学費を理由に介護負担を求めるのは不公平に思います。

    【質問1】
    法的には、学費が多くかかった子供が、介護負担も多くするべきですか?
    将来、遺産分割協議のさい、学費のかかった子供は特別受益者になりますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法的には、学費が多くかかった子供が、介護負担も多くするべきですか?
    回答1
    法律上で言えば、学費が多かった子供だからと介護負担が当然に多くなるわけではありません(民法877条)。介護を含める扶養義務の内容については、基本的に当事者間の話し合いによります。それでも決まらないなら調停を家庭裁判所に申し立てることもあり得ますが、そこまでする必要があるかは事案によります。
    質問2
    将来、遺産分割協議のさい、学費のかかった子供は特別受益者になりますか?
    回答2
    各家庭内の事情(家族が高学歴な割合や資産状況等)などにもよりますが、過去に被相続人の子である相続人に高等教育を受けさせることが扶養の一部であると認められる場合には、特別受益に当たらないとした裁判例があります。仮に特別受益に当たるとしても、被相続人が生前または遺言等により持ち戻し免除の意思表示をしていたと認定できる場合は、遺産分割協議において特別受益を考慮する必要がなくなります(民法903条)。

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  • 相続

    【相談の背景】
    祖父が亡くなり、相続人で遺産分割協議書を作成しました。祖母は施設におり、印鑑証明書には施設名も入っています。

    【質問1】
    祖母が住所欄に施設名を記載せずに署名捺印したのですが、問題ありますでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    祖母が住所欄に施設名を記載せずに署名捺印したのですが、問題ありますでしょうか。
    回答1
    遺産分割協議書の効力としては、上記でも有効ではあります。ただ、法務局や金融機関などでの各相続手続きの際、住民票や印鑑登録証明書と異なる住所が記載されていると、スムーズに手続きができない可能性がありますし、場合によっては手続きができないと拒否されてしまう可能性もあります。
    できるなら、再度正確な住所を記載した遺産分割協議書を作成することが望ましいです。それが無理なら、支障が出た場合は訴訟や調停により対応になり得ます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父親が亡くなり相続が発生しました。自分と妹が相続人になるのですが、妹が生活保護を受けています。やはり生活保護には影響が出てしまうのでしょうか

    【質問1】
    父親が亡くなり、自分と自分の妹が相続にあたるのですが、妹が生活保護を受けております。相続する預金があるのですが、預金の大部分は父親の親戚の土地管理をしていた為預けたお金で返さなければなりません。

    【質問2】
    質問1の続きです。その場合妹が相続したり破棄した場合、生活保護に影響はでますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    父親が亡くなり、自分と自分の妹が相続にあたるのですが、妹が生活保護を受けております。相続する預金があるのですが、預金の大部分は父親の親戚の土地管理をしていた為預けたお金で返さなければなりません。
    質問2
    質問1の続きです。その場合妹が相続したり破棄した場合、生活保護に影響はでますか?
    回答1.2
    生活保護を受けている場合でも理論的には相続放棄が可能ですが、生活保護の法的性格の観点から、実際には相続できる財産があるのに正当な理由なく相続放棄することは制限されてしまう場合があります。それでも相続放棄を強行してしまうと、ケースワーカーから問題視されたり、場合によっては生活保護受給に影響する可能性も否定できません。
    仮に相続する場合でも、意図的に相続する財産を少なくしたりした場合も同様です。
    法定相続分に従って相続した場合、それにより生活費が捻出できるようなら、生活保護が打ち切りになる可能性が高くなります。場合によっては、既に支給されている生活保護費の一部返金を請求される可能性もあります。
    まずは、相続する前に弁護士に詳細な状況を相談して、その上で相続するか相続放棄するかを決めることをお勧めします。同時並行で、ケースワーカーにも報告相談していくことが考えられます。

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    遺言執行者である弟が金を振り込まない。誤送金防止の財産管理上の合理的注意義務?で必要書類が足りないと
    AとBのセットを要求
    A振込先指定書(署名と押印)
    Bどれか1つ
    1専門家(弁護士、税理士等)による口座の本人確認書面
    2金融機関発行の証明資料(残高証明書)
    3通帳の写し(直前の取引記録が確認できるもの。➕本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーの両面の写し)

    【質問1】
    A振込先指定書(署名と押印)と通帳の口座番号がわかるコピーを送りましたがそれで充分と弁護士から答えて頂きました。弟が主張する受取人の残高証明や運転免許証のコピーなど必要でしょうか?必要性をかんじません

    【質問2】
    仮に誤送金して他人に渡ってしまった場合、それはA振込先指定書を間違えた私の責任であり、そちらの責任ではないと伝えましたがいまだに振り込まれず必要書類を送れの一点ばりです。こちらが正しいでしょうか?

    【質問3】
    現在、家庭裁判所に遺言執行者解任手続きをしており(任務懈怠)、来月に両者が裁判所に行くように手紙が来ました。
    別室で書記官がお互いの主張を聞くのでしょうか?それとも顔を合わせて主張をするのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    A振込先指定書(署名と押印)と通帳の口座番号がわかるコピーを送りましたがそれで充分と弁護士から答えて頂きました。弟が主張する受取人の残高証明や運転免許証のコピーなど必要でしょうか?必要性をかんじません
    回答1
    普通はそこまでは必要ないと思います。
    質問2
    仮に誤送金して他人に渡ってしまった場合、それはA振込先指定書を間違えた私の責任であり、そちらの責任ではないと伝えましたがいまだに振り込まれず必要書類を送れの一点ばりです。こちらが正しいでしょうか?
    回答2
    よく分からない理屈な印象です。
    質問3
    現在、家庭裁判所に遺言執行者解任手続きをしており(任務懈怠)、来月に両者が裁判所に行くように手紙が来ました。
    別室で書記官がお互いの主張を聞くのでしょうか?それとも顔を合わせて主張をするのでしょうか?
    回答3
    家庭裁判所の判断によりますが、事前に担当書記官に要請すれば顔を合わせずに対応できる場合はあります。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    4年前に母が病死しました。看病は兄、私、妹二人と父がローテーションを組んでやっていました。兄が二世帯住宅で父母と住んでおり、妹の一人が母の持ち家に住んでいました。母の死後、話し合いを持とうと兄に連絡するも、連絡が無く3ヶ月過ぎそうだったので再三連絡し話し合いが持たれたのですが、兄と妹が父を丸め込んだようで、話し合いで誰も話さないという物になり、困って弁護士に依頼して調停という形になりました。調停は相手方が父、兄、妹二人で、私は家族で支え合っていければと思っていたので強いショックを受けました。母の所有している家は妹が貰う、私にはその家の管理費をはらえ等2年も身内から理不尽な事を言われ、最後は審判で母の家の価値を鑑定し私の権利分を貰いました。弁護士は言い分が100%認められたと喜んでくれましたが、私は未だに先方に憤りを感じています。相談したい事は、1.審判まで行った経緯上もう関わりたくないので父からの手紙を受け取り拒否している。将来父の死後、葬儀にも出ないし、遺産分割協議など全て弁護士を通してやる事は可能か?2.前述の経緯で止むなく父の面倒を見れていないが、その事で特段不利になる事はあるか?3.父の死後、介護に掛かったお金をこちらに請求されるのか?です。審判結審後、一年経ちましたが父から一度手紙が来たのを返送し、年賀状が来ます。兄妹も着信拒否しています。

    【質問1】
    相続でトラブルを起こした相手方との今後の連絡

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問6
    1.父の死を知らないまま、負債があった場合、私が3ヶ月過ぎて放棄出来ず、被ってしまう事はあり得ますか?私にだけマイナスの遺産を残すという遺言書が書かれていた場合ですが。
    回答6
    実父死亡を相談者様が知った日から3ヶ月以内なら相続放棄が可能です(民法915条)。
    質問7
    2.遺言書がある場合、遺留分は無いものとなり、私に連絡は来ず、私は請求も出来ないのでしょうか?
    回答7
    遺言があっても、相談者様には遺留分があります。
    ただ、連絡が来ない可能性はあります。そのまま実父死亡から10年経過してしまうと、遺留分についても時効になります(民法1048条)。遺言の存在等から遺留分侵害を知った日から1年経過した場合も同様です。
    質問8
    3.役所に毎月行って、父が存命か確かめる事は可能ですか?
    *私は1を特に心配しています。父は年金額も多いので負債は通常あり得ないですが、兄が無職なので、兄が父のお金を無駄遣いして、最終的に私に被せようとするのは考えられます。兄達が父の面倒を見ているのであれは、遺産が減るのは納得出来るが経緯上マイナスは被りたくないです。なお、父と兄の家は一等地なので売却すればマイナスは無いです
    回答8
    親子なら、実父の戸籍謄本を定期的に取得して、死亡の記載があるか確認することは可能です。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    平成29年に祖父が亡くなりました。遺産分割済です。
    令和3年に父が亡くなり、母と子(僕と妹)は相続放棄しました。
    令和6年6月に祖母が亡くなりました。父の兄弟は妹1人(叔母)です。遺産分割で揉めています。
    叔母は相続税申告期限間際に祖母の亡くなったことを知らせてきました。
    ①祖父は父に20年以上前にマンションの頭金1千万円、生前に消費者金融返済代金5百万円、僕の大学の学費120万円を貸し付けた(借用書はありません)と主張しています。
    ②また、祖母は父に10年以上前に車の購入代金100万円、10年以上前から5年前まで現金を6回にわたって合計150万円、振込で2回にわたって合計100万円を貸し付けた(振込記録50万円のみあり)と主張しています。
    ③さらに、叔母は父に7年前に200万円(振込記録あり)、5年前に500万円(振込記録あり)を振り込んで貸し付けたと主張しています。

    【質問1】
    ①マンションの頭金1千万円、消費者金融返済代金5百万円、大学の学費120万円は贈与と認識していますが、遺産分割に影響するのでしょうか?貸付金なら、相続放棄で無効ではないのでしょうか?

    【質問2】
    ②車の購入代金100万円、現金合計150万円、振込合計100万円は、振込記録がない分も遺産分割協議に影響するのでしょうか?特別受益に該当しますか?貸付金なら、相続放棄で無効ではないのでしょうか?

    【質問3】
    ③叔母が父に7年前に200万円(振込記録あり)、5年前に500万円(振込記録あり)を振り込んで貸し付けた分は相続放棄で無効ではないのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ①マンションの頭金1千万円、消費者金融返済代金5百万円、大学の学費120万円は贈与と認識していますが、遺産分割に影響するのでしょうか?貸付金なら、相続放棄で無効ではないのでしょうか?
    回答1
    祖父から実父への贈与なら、祖父の遺産分割協議には影響しますが祖母の遺産分割協議には原則として影響しません。
    実父への貸付金だとしたら、実父について相続放棄しているなら返済請求はできません。連帯保証人とかになっていたなら別ですが。
    質問2
    ②車の購入代金100万円、現金合計150万円、振込合計100万円は、振込記録がない分も遺産分割協議に影響するのでしょうか?特別受益に該当しますか?貸付金なら、相続放棄で無効ではないのでしょうか?
    回答2
    振込記録がなくても遺産分割協議に影響します。
    それぞれが贈与なら、実父に対する特別受益になります(民法903条)。貸付金だとしたら、上記回答1と同様になります。
    質問3
    ③叔母が父に7年前に200万円(振込記録あり)、5年前に500万円(振込記録あり)を振り込んで貸し付けた分は相続放棄で無効ではないのでしょうか?
    回答3
    相続放棄しているなら、実父の債務を支払う義務はありません。連帯保証人とかになっていたなら別ですが。
    余談ですが、相続放棄したら債務が無効化するわけではありません。あくまで相続放棄した人が相続債務を支払う義務がなくなるだけです。
    質問4
    叔母は東京に住んでいて、僕は祖母の家の近く(大阪)に住んでいるのに、無断で依頼した資材・粗大ゴミ回収費用200万円(領収書なし)、税理士費用16万5千円、叔母夫婦の東京と大阪の往復3回の交通費18万円、が発生したから相続財産から控除するべきと主張していますが、控除されるべきものなのでしょうか?
    回答4
    遺品整理費用については、必要性があったのか、具体的な業務内容、費用の妥当性にもよると思われます。
    税理士費用については誰の申告分を依頼したものでしょうか?その内容次第です。
    交通費については無関係です。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    父の相続手続きを進めています。分筆があったため登記簿と納税通知書で家屋番号に違いがあります。

    【質問1】
    登記簿を修正する必要はあるのでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    登記簿を修正する必要はあるのでしょうか。
    回答1
    分筆登記はされていますか?
    分筆登記がされた状態で1月1日が経過したら、市役所はその内容に従って固定資産税通知書を送ります。固定資産税の納税通知書のみ番号が違うなら、おそらく1月1日時点では分筆されていなかったため分筆前の情報により固定資産税に関する納税通知書を発行したと思われます。おそらく納税通知書について対応が必要なら市役所から連絡があると思いますが、気になるようなら市役所の担当部署に分筆したがこのままでいいのか問い合わせてみることも考えられます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    わけがあって相続放棄をしたのですが、放棄をしていない
    兄弟から放棄した親のものについて見せない、聞いてもはぐらかすなどの嫌がらせをされています。親に債権はありませんでした。
    相続放棄をしたら、放棄した親のものは放棄をしなかった兄弟のものになり、その者が見せたくなかったら何もできないようなことを聞きましたが、親のことがわかる資料を見る権利や親の情報を知る権利もなくなってしまうのでしょうか?

    【質問1】
    ご意見がありましたらお願いいたします。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相続放棄をしたら、放棄した親のものは放棄をしなかった兄弟のものになり、その者が見せたくなかったら何もできないようなことを聞きましたが、親のことがわかる資料を見る権利や親の情報を知る権利もなくなってしまうのでしょうか?
    回答1
    相続放棄した場合、相続財産に関する権利や相続人としての地位に基づく権利については失われます。他方、そうした相続に関するもの以外なら、相続放棄しても基本的に影響しません。
    ただ、相続放棄したか否かにかかわらず、親に関する資料を見る権利や親の情報を知る権利が当然にあるわけではありません。
    上記のような状態なら、①内容証明郵便による資料等の開示請求をする、②親族間調整調停を家庭裁判所に申し立てて話し合う、③何かしら請求できるものがあるなら訴訟提起、になるかと思われます。あとは具体的事情次第です。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    50年前に祖母が亡くなり祖母名義の不動産(土地・建物)があります。
    当時の法定相続人は祖父、子供3人(私の父とその弟妹)で遺産分割はしていません。
    その後、20年前に祖父が亡くなり、2カ月前に私の父が亡くなりました。
    父は長男で実家であるこの不動産に居住していました。
    祖母、祖父と亡くなった後、遺産分割はしていません。
    不動産は築年数60年以上のため、解体費用等を考慮すると引き継ぎたくないと
    考えています。
    なお、3階建(1階店舗、2階、3階は居住用)で1階店舗にはテナントが入居(家賃月2万円程度)しています。

    【質問1】
    私がこの不動産を引き継ぎたくない場合、父の相続を放棄すればそれでよいのでしょうか。祖母、祖父の相続についても放棄する必要があるか。

    【質問2】
    父の弟妹は、祖母、祖父の相続について熟慮期間経過で放棄不可でしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問8
    ①私が父の遺産分割する権利を引き継いで父の弟妹と協議し、共有状態をなくすため父が100%保有する合意は今から可能でしょうか。
    回答8
    実父について相続放棄をしていないなら、今からでも遺産分割協議は可能ではあります。ただし、一度遺産分割協議をしてしまうと、後からやっぱり相続放棄しようとした場合に影響する可能性があるので、慎重に検討する必要があります。
    質問9
    ②①ができる場合、①の合意後、私が父の相続を放棄し(①の協議参加でも放棄可能なら)、次順位弟妹も放棄した場合、不動産の共有者が1人もいない、相続人不存在となり、相続財産清算人の手続きにより最終的に国に帰属するでしょうか。国に帰属するケースでも解体費などを請求されることはありますか。その場合の費用負担は誰でしょうか。
    回答9
    相続人が誰もいなくなった後、相続財産清算人による清算手続きを経たら、最終的には国庫帰属になります。国庫に帰属したら、仮に解体するなら解体費用は基本的に国の負担になります。
    質問10
    ③相続財産清算人を申立てずに放置した場合、行政代執行や第三者に損害を与えた場合の責任や負担者は誰でしょうか。
    回答10
    相続放棄したが保存義務(民法940条)が残っている人がいるなら、その人が責任を負担することはあり得ます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    孤独死した親のスマホは子供名義契約で、親が子供に通信料を支払い使用していました。

    【質問1】
    ◯このスマホを契約人の子供が解約した場合相続放棄に影響しますか?
    ◯孤独死した親のアパートの片付け処分を子供の夫がやるのは、相続放棄に影響しますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    ◯このスマホを契約人の子供が解約した場合相続放棄に影響しますか?
    回答1
    契約名義が被相続人である親ではなく相続人である子供なら、解約しても相続放棄には影響しない見込みです(民法921条)。相続財産の処分等に当たらないので。
    質問2
    ◯孤独死した親のアパートの片付け処分を子供の夫がやるのは、相続放棄に影響しますか?
    回答2
    遺品も相続財産に含まれるので、経済的価値がある遺品を相続人が処分してしまうと、相続放棄に影響する可能性があります(民法921条)。他方、写真やゴミ等経済的価値が全くない遺品なら、処分しても相続放棄に影響しません。
    相続人でない人が遺品を処分しても、原則として相続人の相続放棄に影響しません。ただし、相続人が遺品処分に積極的に関与したり、処分することを積極的に同意したりしていると、相続放棄に影響する可能性が否定できません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    裁判所の書記官らしき方に調停日の日程調整の連絡があり、40日程先の日程しかないと言われOKしましたが、調停まで待つのを苦痛に感じております。

    【質問1】
    調停期日を今から早めてもらう方法はないでしょうか?期日決定通知はまだ届いていません。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    調停期日を今から早めてもらう方法はないでしょうか?期日決定通知はまだ届いていません。
    回答1
    基本的には難しい印象です。
    1回の期日の間隔は通常1ヶ月前後なので、40日なら通常の範囲内です。仮に初回期日なら、40日より間隔が多いこともよくあります。
    どうしても変更したいなら、期日変更申立書を家庭裁判所に提出して期日変更を要請することになると思います。ただ、期日を遅くすることはあっても、早めることはまず無いので、期待はできません。なお、提出の際は、変更を要する理由と根拠となる資料を添付する必要があります。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    被相続人の遺産分割がまだ終わっていない状況で誰がいくら預金を引き継ぐか他の相続人に金額を決められたので断りましたが、先方から返事はありませんでした。

    【質問1】
    下記に該当しますでしょうか?もし該当しなければ他の短い表現に言い換えて頂きますと助かります。
    ・遺産の範囲に争いがある

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    下記に該当しますでしょうか?もし該当しなければ他の短い表現に言い換えて頂きますと助かります。
    ・遺産の範囲に争いがある
    回答1
    「遺産の範囲に争いがある」とは、基本的に特定の財産が遺産か否かで争いがあるとかの問題です。誰が遺産をどれだけ相続するか揉めているなら、おそらく「遺産の分割方法が決まらない」とか「分割方法に争いがある」とかになると思います。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    先月、父が亡くなりました。
    遺産を調べたところ、プラスの財産は銀行預金400万円程度で、不動産や借入金(ローン)はありません。
    法定相続人は、子供3人(長女、次女、長男の私)の計3名で、配偶者は既に他界しております。

    父の遺品を整理していたところ、直筆の遺言書(自筆証書遺言)が見つかりました。法律を知らずにその場で開封してしまったのですが、内容は「3行あるうちの2行の特定の預金は、長男である私に全て譲る」という旨が記載されていました。

    通常であれば話し合いで分けたいところですが、私と長女は良好な関係であるものの、次女とは長年絶縁状態にあり、今回の件でも直接の連絡は一切とりたくありません。
    財産額が400万円程度とそこまで大きくないため、できる限り費用を抑えつつ、次女と接触せずに手続きを完了させたいと考えております。

    【質問1】
    次女と直接連絡を一切取らずに、弁護士の先生に窓口(代理人)となっていただき、遺言書の検認、遺産分割(または遺言執行)、口座の解約・引き出しまでを一括して進めてもらうことは可能でしょうか?

    【質問2】
    法律を知らずに遺言書をその場で開封してしまったのですが、今後の検認手続きや遺言の有効性にどのような影響がありますでしょうか?

    【質問3】
    このようなケース(財産額400万円・遺言書あり・相続人3名のうち1名と不通)を弁護士の先生に一任した場合、着手金や報酬金などの費用は総額でいくらほど見込むべきでしょうか?最低料金などの目安があれば教え

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    次女と直接連絡を一切取らずに、弁護士の先生に窓口(代理人)となっていただき、遺言書の検認、遺産分割(または遺言執行)、口座の解約・引き出しまでを一括して進めてもらうことは可能でしょうか?
    回答1
    可能です。
    質問2
    法律を知らずに遺言書をその場で開封してしまったのですが、今後の検認手続きや遺言の有効性にどのような影響がありますでしょうか?
    回答2
    開封しただけなら、原則として遺言の効力に影響しません。検認手続きでその旨報告する必要はありますが、それだけかと思います。
    質問3
    このようなケース(財産額400万円・遺言書あり・相続人3名のうち1名と不通)を弁護士の先生に一任した場合、着手金や報酬金などの費用は総額でいくらほど見込むべきでしょうか?最低料金などの目安があれば教え
    回答3
    弁護士報酬は自由化されているため、各法律事務所によります。旧弁護士報酬基準が一応の参考にはなりますが、依頼予定の弁護士に直接問い合わせるか、複数の法律事務所に見積もりをもらう方が正確です。弁護士ドットコム内の一括見積もりサービスを利用することも可能です。
    その上でですが、遺言の検認、遺言執行サポート、遺産分割協議交渉や場合によっては遺産分割調停対応とかまで依頼するなら、おそらくどんなに安くできても数十万円以上にはなると思います。

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    【相談の背景】
    兄の生命保険の受取人が私です。
    その時が来たら受け取る保険金で
    兄の負債を支払う予定です。
    保険金は500万円だと聞いています。
    兄は単身で妻も子もいません。

    【質問1】
    非課税枠を使えた場合、手元に残るのはいくらになるでしょうか。

    【質問2】
    相続放棄をした場合、非課税枠は使えないと
    ネットで見ました。税が割り増しになるとも書いてありましたが、その場合手元に残る額はどのくらいになるでしょうか。

    【質問3】
    兄の負債を全額キチンと返せれば私の手元には残らなくて良いのですが、税金を引かれて
    足りなくなってしまう可能性があると相続放棄をしなければならないと考えてます。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問4
    生命保険の500万円以外にプラスの資産はありません。私が兄の保険の受取人で相続放棄した場合、どのくらい税金が引かれるのか計算の仕方はあるでしょうか。
    回答4
    上記の通り、そもそも相続税が発生する余地がないなら問題になりません。対象財産が基礎控除額の範囲内なら相続税は発生しません。詳しくは税務署または専門の税理士に直接相談してください。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。
    父が契約者で私が指定受取人の死亡保険金があります。
    相続放棄後、死亡保険金と契約者配当金を受け取ろうと思います。
    (契約者配当金は約款で死亡保険金と一緒に指定受取人が受け取ることになっている)

    【質問1】
    相続放棄後、保険金受け取って相続放棄が無効になるケースはあるか。
    安全を考え、1年程度は使用していない口座に入れて保管しておこうと思います。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相続放棄後、保険金受け取って相続放棄が無効になるケースはあるか。
    安全を考え、1年程度は使用していない口座に入れて保管しておこうと思います
    回答1
    特定の相続人が受取人に指定されていた生命保険金については、原則として相続財産には含まれません。相続財産に含まれない財産を受け取っても、相続放棄には影響しません(民法921条)。
    ただ、生命保険金の中に、医療保険金や入院給付金など本来被相続人が受け取る財産が含まれている場合があります。これらの金銭については相続財産に含まれるため、受け取ると相続放棄に影響する可能性があります。
    本件契約者配当金について「契約者配当金は約款で死亡保険金と一緒に指定受取人が受け取ることになっている」とされているなら、上記の通り原則として相続財産には含まれないと思われます。ただ心配であれば支払われる保険金の内訳を保険会社に問い合わせて、その内容を弁護士に直接見てもらってから受け取るのが無難ではあります。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    昨年配偶者(A)を亡くしまして、(A)と私との間に子供はいませんので、(A)の法定相続人は私と(A)の前妻との間の子供(B)の2人です。
    ただし、私と(B)との間で(A)の遺産分割協議はまだ終了していません。
    私も高齢なので、この度「遺言書」を作成して、私の姪2人(C)と(D)に遺贈したいと考えています。(私の推定相続人である兄弟は現時点で存命していますが、あえて姪への遺贈を考えています。)

    【質問1】
    遺言書の中に「(A)の法定相続分1/2」を(C)に遺贈するという内容を盛り込みたいのですが、それは可能でしょうか?

    【質問2】
    もし上記質問1が可能である場合、私が死亡した場合、「(A)の遺産分割協議」は(B)と(C)との間で協議することとなるのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    遺言書の中に「(A)の法定相続分1/2」を(C)に遺贈するという内容を盛り込みたいのですが、それは可能でしょうか?
    回答1
    相続権も相談者様の財産なのは変わらないので、遺言でそうした内容を記載することは可能です。
    質問2
    もし上記質問1が可能である場合、私が死亡した場合、「(A)の遺産分割協議」は(B)と(C)との間で協議することとなるのでしょうか?
    回答2
    そうなります。
    余談ですが、遺贈する相手が先に死亡してしまうとか、遺贈を放棄してしまった場合に備えて、次順位の候補者を遺言に記載しておくとベターです。

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  • 寄与分

    【相談の背景】
    相続の特別寄与分についての質問です。
    相続人ではない、ずっと看病してれた叔父に対して、相続人全員から
    特別寄与分を支払うということでおおむねまとまったのですが、相続人
    の1人だけが支払いを拒んでいます。

    この場合、叔父との間で特別寄与分の支払を約束する書面を作ろうと思いますが、相続人全員と叔父との連名では作れないため、それぞれの相続人と叔父との間でそれぞれ書類を作り、「相続人〇は〇に対し〇円を支払う」とすれば良いでしょうか。

    また、協力しない(払わなかった)相続人に対してだけ、叔父が寄与料の支払いを求めて調停なりできるのでしょうか。

    【質問1】
    それぞれの相続人と叔父との間でそれぞれ書類を作れば良いでしょうか。

    また、協力しない(払わなかった)相続人に対してだけ、叔父が寄与料の支払いを求めて調停等ができるのでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    それぞれの相続人と叔父との間でそれぞれ書類を作れば良いでしょうか。
    回答1
    基本的はそうですね。
    記載内容はケースバイケースですが、少なくとも金額や支払い期限は定める必要があります。
    質問2
    また、協力しない(払わなかった)相続人に対してだけ、叔父が寄与料の支払いを求めて調停等ができるのでしょうか。
    回答2
    特別寄与料に関する調停を行うことになります。
    余談ですが、上記はあくまで特別寄与料に該当する場合が前提です。介護などをしていた人が寄与分を主張することはよくありますが、そう簡単に認められるわけではありません。特別寄与料も同様に運用されるなら、容易にはいかないかもしれません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなりました。遺言がありましたが、私に農地を相続させるということでした。私は嫁いで遠くにいるので農地なんて欲しくありません。

    【質問1】
    この場合、相続放棄か、相続して売却するという手段しかないのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    この場合、相続放棄か、相続して売却するという手段しかないのでしょうか?
    回答1
    ①相続放棄を家庭裁判所に申述する、②遺言により相続した上で第三者に売買か贈与により譲渡する、③相談者様の他にも実父の子供がいるなら全員で遺産分割協議をして誰か別の相続人に相続してもらう、のいずれかになると思います。
    ただし、①は実父のその他の遺産も全て相続できなくなります。③はそもそも相続人全員が合意しないと不可能です。
    ②は第三者に譲渡する場合は農地委員会の許可が必要になり得ます。貰い手である第三者が現れるかも分かりません。一度相続してしまうと、後からやっぱり相続放棄というのはできません。売却すれば譲渡所得税を、贈与の場合は贈与税を申告納税する必要があり得ます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    本人訴訟で書面添削だけ・期日前相談だけ・準備書面だけ作成してもらうという「スポット相談」は可能ですか?
    また、その時の作成代の金額は、おいくらになりますか。

    【質問1】
    裁判所に提出する準備書面のスポット作成

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    本人訴訟で書面添削だけ・期日前相談だけ・準備書面だけ作成してもらうという「スポット相談」は可能ですか?
    回答1
    弁護士によっては受ける場合もあります。
    ただ、一般的に上記のような相談対応をされる弁護士は少ない印象です。
    質問2
    また、その時の作成代の金額は、おいくらになりますか。
    回答2
    弁護士報酬基準は自由化されているため、各法律事務所によります。単なる法律相談なら30分5,500円とか1時間11,000円の場合が多い印象ですが、依頼予定の弁護士に直接問い合わせるか、複数の法律事務所に見積もりをもらう方が正確です。

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  • 遺産分割審判

    【相談の背景】
    私(福岡在住)の叔父が今年2月に死去し、法定相続人のひとりである私の母の代理で私が相続手続きを取り仕切っております。叔父には配偶者・子・直系尊属がいないため、法定相続人は兄弟姉妹4名となり、うち2名(長男と次男)は死去しているため代襲相続人として私のいとこ6名相続人となり、法定相続人は合計8名です。生存している兄弟姉妹2名は私の母(次女)と母の姉(長女)である叔母でいずれも故人(叔父;三男)の姉となります。今回のご相談は生存している相続人である叔母(東京在住)の件です。叔父の遺産は多額ではない(相続税の非課税枠内)のですが、葬儀費等各種経費の支払後、遺産として信用組合の定期預金と共済保険(母と叔母が請求者で、母の分のみ受領済み。残額を受領するために叔母の同意要)が残っております。上記金融機関からの必要書類(法定相続人代表である母が定期預金等を代表して受領する旨の同意書)の記入を叔母に依頼したところ、叔母の配偶者より「叔母は認知症であり、書類の内容を理解できず署名捺印等もできないため書類作成は不可能」と拒絶されました。叔母および配偶者とは長い間親戚づきあいもしておらず疎遠なため、今回の叔父の相続手続きに関してもそもそも非協力的です。また叔母の配偶者が言う認知症の程度も真偽不明です。そこで当方から動いて上記金融機関からの必要書類に叔母の署名等をもらいたいと考えております。

    【質問1】
    甥である私が申立人となり、叔母に法定後見人を選任し、上記同意書に署名等してもらうことはどうでしょうか。ただし、本件のためだけに後見人を選任するのは、将来の費用負担の観点で避けたいと考えています。

    【質問2】
    遺産分割に関する調停(先方が応じなければ審判)を母の代理人として私が申し立て、同手続き内で叔母の配偶者に特別代理人となってもらい、金融機関の書類に署名等してもらうことはできないでしょうか。

    【質問3】
    上記以外に何か選択肢として有効な方法は考えられないでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    甥である私が申立人となり、叔母に法定後見人を選任し、上記同意書に署名等してもらうことはどうでしょうか。ただし、本件のためだけに後見人を選任するのは、将来の費用負担の観点で避けたいと考えています。
    回答1
    本当に認知症により判断能力が低下しているなら、先行して成年後見人などの法定代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。確かに、4親等内の親族なら選任申し立てが可能ですが、そのためには本人に関する医師の診断書が必要になります。そして、本人に強制的に医師の診断を受けさせる手段は基本的にないので、叔母家族の協力が必要になります。
    質問2
    遺産分割に関する調停(先方が応じなければ審判)を母の代理人として私が申し立て、同手続き内で叔母の配偶者に特別代理人となってもらい、金融機関の書類に署名等してもらうことはできないでしょうか。
    回答2
    特別代理人選任を家庭裁判所が認めてくれるなら、その方法が現実的ではあると思われます。
    質問3
    上記以外に何か選択肢として有効な方法は考えられないでしょうか。
    回答3
    実母も弁護士に依頼して、遺産分割協議から対応してもらう方が良いかと思います。うまくいけば、遺産分割調停をせずに解決できるかもしれません。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    遺産分割協議書で行う戸籍謄本の摂り方についてお聞きしたいです。

    【質問1】
    父の名義の土地の相続で、母に相続手続きをせず母が亡くなり、子供が相続する場合、戸籍謄本の取得は父だけの生まれてから亡くなるまででよろしいでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問3
    相続の書面手続きをするにあたり、妹が相続することについて、姉が手続きをとることは委任状だけでできますか?委任状の形式はございますか?
    回答3
    委任状で足りるのか、共同での手続きが必要なのかは、相続手続きの内容によります。金融機関によっても書式や扱いが異なる場合があるので、各相続手続きの際に都度問い合わせた方が正確です。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    遺産分割についてです。
    身寄りのいない叔父がなくなりました。遺産は7000万円です。
    遺言書はありません。
    相続人は、叔父の妹(A)、甥姪9人(B~J)の計10人です。
    甥姪の2人が叔父の世話をしており、亡くなった後の整理を頼まれていました。
    代表相続人をAとして、分割比率を次のように考えました。
    A:25%、B・C:各13%、D~J:各7%
    D以外の9人はこの配分に納得しているのですが、Dが法定相続分を主張して話がまとまりません。
    すでに2年が経過しています。
    3年が過ぎるとペナルティがあるとも聞き、早く解決したいです。



     

    【質問1】
    Dが納得しない場合、今後どのような流れになるのでしょうか。

    【質問2】
    Aの25%というのは、一般的には多すぎるのでしょうか。

    【質問3】
    弁護士さんに解決を依頼した場合、費用はどれくらいになるのでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    3年が過ぎるとペナルティがあるとも聞き、早く解決したいです。
    回答1
    おそらく相続登記の義務化の件かと思いますが、そもそも遺産に不動産がなければ問題になりません。仮に不動産があるとしても、遺産分割調停継続中など相続登記ができない正当な理由があればペナルティーの対象にはなりません。仮に正当な理由があるか微妙な場合は、相続人申告登記だけでもしておけば、とりあえず義務は暫定的に履行された扱いになります。
    質問2
    Dが納得しない場合、今後どのような流れになるのでしょうか。
    回答2
    遺言がなく、裁判外の遺産分割協議では解決できないなら、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。万が一遺産分割調停でも解決できない場合、そのまま遺産分割審判に移行して、最終的には裁判所が遺産分割内容を決定します。
    質問3
    Aの25%というのは、一般的には多すぎるのでしょうか。
    回答3
    法定相続分を超えるなら、一応多いことにはなります。もっとも、それで相続人全員が合意するなら問題ありませんし、寄与分や特別受益により相続できる財産が増減することもあるため、良し悪しは分かりません。
    質問4
    弁護士さんに解決を依頼した場合、費用はどれくらいになるのでしょうか。
    回答4
    弁護士費用は自由化されているため、各法律事務所によります。依頼予定の弁護士に直接問い合わせるか、複数の法律事務所に見積もりをもらう方が正確です。弁護士ドットコム内の一括見積もりを利用することもあり得ます。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    疎遠だった義父が亡くなり、年金停止の手続き等行いました。
    ほぼ音信不通だった為、同一生計ではありません。
    ただ近しい親族(法定相続人)が夫のみだったので、夫が喪主として我が家で家族葬を行いました。

    【質問1】
    同一生計外でも、法定相続人かつ喪主を努め葬儀費用を負担した場合、未払い年金の請求は可能でしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    同一生計外でも、法定相続人かつ喪主を努め葬儀費用を負担した場合、未払い年金の請求は可能でしょうか?
    回答1
    いわゆる未支給年金については、被相続人と同一生計であったことが要件になります。法定相続人であっても、同一生計の要件は変わりません。
    被相続人と別居していた場合でも、①生活費などの経済的支援を継続して行っていたとか、②単身赴任や入院等やむを得ない事情で別居していた、等の事情を総合考慮して同一生計と認定される余地はありますが。
    実際に年金事務所などに問い合わせた方が正確です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    曽祖父名義の墓地と山林があります。
    曽祖父には6人の子供がいました。
    6人のうち1人が亡くなっています。
    長男は亡くなっているので残りの5人で遺産分割協議をしてしました。
    亡くなった長男の娘に継がそうと思ったのでしょう。
    代襲相続人ですよね。
    ですがその娘も亡くなった為 娘の子供に継がそうと考えてました。
    亡くなった長男の孫は継ぎたくないと断われました。
    質問ですが断わられた3ヶ月以内でしたら相続放棄出来ますか?、
    長男の孫が相続を断わった為こちらが相続を受けされそうです。
    3ヶ月以内で相続放棄出来るなら放棄します。

    遺産分割協議書に受けるべき相続分のないことを証明しますと記載があります。
    この内容で相続放棄出来ますか?

    【質問1】
    断わられた3ヶ月以内でしたら相続放棄出来ますか?
    遺産分割協議書に受けるべき相続分のないことを証明しますと記載があります。
    この内容で相続放棄出来ますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    断わられた3ヶ月以内でしたら相続放棄出来ますか?
    回答1
    被相続人である曽祖父が死亡して、それを各相続人が知ってから3ヶ月以上経過してしまうと、原則として相続放棄はできません(民法921条)。断られても、期限が過ぎていたら上記原則は変わりません。
    曽祖父に多額の借金が判明したとかなら、判明時から3ヶ月以内なら相続放棄が受理される余地はあります。
    ただ、期限内であっても、相続財産の処分等をしてしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります(民法921条)。遺産分割協議をした事実も、実質的には相続財産の処分等について協議したことになるため、相続放棄の許否に影響するかもしれません。
    質問2
    遺産分割協議書に受けるべき相続分のないことを証明しますと記載があります。
    この内容で相続放棄出来ますか?
    回答2
    法律上の相続放棄は、期限内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する方法しかなく、遺産分割協議書に上記のような記載をしても法律上の相続放棄はできません。
    遺産分割協議の結果相続財産を相談者様が相続しないことを相続人全員で合意するとか、他の相続人とかに相続分を譲渡する合意をすることで、事実上相続人から外れることはあり得ますが、これは法律上の相続放棄とは異なります。

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  • 遺産分割協議

    【相談の背景】
    前回、夫と義姉の相続問題を相談させて頂きました。こちらから2回内容証明を送り、義父の預金通帳の使い道や明細などを求めましたが、都合の悪い通帳明細を省いたコピーに使い道を手書きで書いた紙や、施設の利用料(59,000円)の他に59,000円が4回程引き出されていた件については、細かいレシートなどはコピーし、他は無くしたなどあの手この手ではぐらかし全く話し合いになってません。
    また、令和6年11月17日に義父が亡くなったのですが、翌日の18日に義父名義の通帳から259,000円(お布施代?)を引き出し、令和6年12月13日には義姉名義の通帳に、義父の定期解約金を含めた7,100,281円が相続預金として振り込まれていました。夫は協議分割書などいっさい記入しておりません。

    以上の事から、家庭裁判所に遺産分割調停申立てをしようと考えてますが、家裁を通すのと、弁護士を通すのは具体的に何が大きく変わりますか?
    本来であれば虚偽の説明しかしない義姉なので弁護士を通したほうが適正な解決ができると思ってますが、費用もすごくかかると思っていてなかなか踏み出せないでおります。

    【質問1】
    遺産分割協議に応じる意思はあるらしいが、全く話しが進まない場合はどうしたらよいか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    以上の事から、家庭裁判所に遺産分割調停申立てをしようと考えてますが、家裁を通すのと、弁護士を通すのは具体的に何が大きく変わりますか?
    回答1
    弁護士に依頼して対応すれば、確かにきちんとした話し合いが可能にはなります。しかし、弁護士に依頼して裁判外で遺産分割協議をしても、法的な強制力がないので、相手側がきちんと対応してくれないと遺産分割協議が進まない場合があり、いつまでも解決しない場合があります。
    遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた場合、調停では当事者の話し合いであることは変わりませんが、調停で解決できない場合はそのまま遺産分割審判に移行されます。遺産分割審判になると、たとえ当事者間で合意ができなくても、最終的には裁判所が強制的に遺産分割内容を決定します。
    不明金が関わる場合、さらに不当利得返金請求をする必要があり得ます。これについても弁護士に依頼して裁判外で話し合いをしても、やはり法的な強制力はないので、いつまで時間がかかるかは分かりません。裁判所に訴訟提起とかをすれば、やはり最終的には裁判所が請求について強制力のある判断をすることになります。
    質問2
    遺産分割協議に応じる意思はあるらしいが、全く話しが進まない場合はどうしたらよいか?
    回答2
    裁判外の遺産分割協議では解決できないなら、遺産については遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てになります。不当利得とかについては、金額により地方裁判所または簡易裁判所に訴訟提起になり得ます。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    絶縁状態の兄弟が、余命わずかです
    病院から、今後のことで連絡がありましたが、長年のDVがあり、正直もう何の感情もないため、遺体引取拒否を伝えました
    病院にも行ってません

    【質問1】
    入院費の支払いの意思を聞かれましたが、相続人なのか分からない為、弁護士に相談してから分かってから決めると回答してもよいでしょうか?

    【質問2】
    相続人か、またそうであっても負債しかないなら、放棄をするつもりなので、はっきりするまでは、どんな支払いも保留でよいですか?

    【質問3】
    亡くなった後に家に書類などを確認しに行こうと思っています
    持ち帰らなければ、問題ないですか?

    【質問4】
    相続放棄の可能性もあるので、してはいけないことを教えてください

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    入院費の支払いの意思を聞かれましたが、相続人なのか分からない為、弁護士に相談してから分かってから決めると回答してもよいでしょうか?
    回答1
    それでも良いかと思います。
    質問2
    相続人か、またそうであっても負債しかないなら、放棄をするつもりなので、はっきりするまでは、どんな支払いも保留でよいですか?
    回答2
    相続放棄するかまだ未定なら、そうした対応で良いかと思います。
    質問3
    亡くなった後に家に書類などを確認しに行こうと思っています
    持ち帰らなければ、問題ないですか?
    回答3
    書類確認くらいは構わないでしょう。
    質問4
    相続放棄の可能性もあるので、してはいけないことを教えてください
    回答4
    ①相続放棄するなら遺産は絶対に使ったり処分しない(遺品でも経済的価値がある物を含む)、②相続放棄するなら期限内に必ず相続放棄申述書等を家庭裁判所に提出する、③被相続人名義の契約を変更したり何かの書類に署名したりすることも避ける、といった点は要注意です。

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  • 相続

    【相談の背景】
    子連れ再婚(養子縁組をする)をします。お相手のご実家への報告前です。彼は次男、ご実家は不動産業を営んでいます。長男にはお子様がいます。すでに一時相続がおわりました。懸念はご実家の土地相続だと思います。

    【質問1】
    再婚報告をご実家へすると同時に、土地相続については自分が亡くなった際、長男側へ引き渡す旨の公正証書を作成すると伝えてもらおうと思います。注意点や相手のご実家が懸念するであろう事柄はありそうでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問4
    こちらは、土地について侵害する気は全くないことを、再婚報告と同時に次男彼から伝えるには、どのような内容のものが相手を安心させるものになるでしょうか。もしくは遺言書が精一杯の案でしょうか。
    回答4
    そうだとしても、法的に有効な方法は①遺言を作成してもらう、②生前贈与であらかた財産を事前に渡してしまう、③遺留分放棄を家庭裁判所に許可してもらう、くらいです。
    ただし、①②は遺留分が残ることは変わりませんし、③は上記の通り簡単ではありません。そのため、相手によっては完全な安心を法的に保障するのは困難です。
    それでも何かしたいなら、あとは上記意思と違えたら違約金◯◯円支払うとか記載した念書を作成して実印で押印の上印鑑登録証明書を添付して渡すとか、いっそ相手にやってほしいことを聞いてそれに従うか、とかですね。

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  • 相続

    【相談の背景】
    4月に母が死去し、借地権の実家を長女である私が相続する事になりました。遺言公正証書があります。
    地主さんに会った事がない為、早めに母の死去を、まずは手紙で報告しようと思っていますが、その前に相続登記を済ませようと思っています。
    理由は、地主さんがどんな方かもわからず、相続による名義変更料が法律上発生しない事を知らない可能性がある為です。また、借地権は法律があってもすべて地主さん次第と調べると出てくるからです。
    法務局への申請書、添付書類は自分で頑張って作成したのですが、最終チェックを司法書士の方にお願いしようとしたら、それは法務局に手続き予約をするようにと何人にも断られました。
    法務局はとても混んでおり、手続き予約後すぐに提出しても完了までに最短で7月末になってしまいます。
    7月末には、毎年1年分の地代家賃を地主さんが取りにきてしまう為、取り合えず自分なりに完璧にして送付しようとは思っています。

    弁護士さんでなく司法書士の方に相談する内容なのかも知れませんが、質問させて頂きます。

    【質問1】
    一般的に法務局の提出物の最終チェックは弁護士の先生はやって頂けるものなのでしょうか?

    【質問2】
    添付する遺言公正証書は正本と謄本のどちらでしょうか?(返却希望します)

    【質問3】
    ホチキス止めの申請書等に契印しますが、きれいに押印されてないと返却されますか?厚みがあると上手く押せません。

    【質問4】
    提出書類に間違えがあった場合は、二重線で訂正印を押せば正式書類でも大丈夫ですか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    一般的に法務局の提出物の最終チェックは弁護士の先生はやって頂けるものなのでしょうか?
    回答1
    弁護士によります。
    ただ、登記申請をやっている弁護士でも、単なる書類チェックだけでは受けない可能性もあります。
    質問2
    添付する遺言公正証書は正本と謄本のどちらでしょうか?(返却希望します)
    回答2
    どちらでも良いかと思います。
    ただし、返却希望なら原本還付ができるようにしておく必要があります。
    質問3
    ホチキス止めの申請書等に契印しますが、きれいに押印されてないと返却されますか?厚みがあると上手く押せません。
    回答3
    そこまで厳格ではありません。
    質問4
    提出書類に間違えがあった場合は、二重線で訂正印を押せば正式書類でも大丈夫ですか?
    回答4
    正式書類の内容によりますし、法務局書類の訂正方式に従う必要があります。
    余談ですが、自力では不安があるなら、登記申請自体を弁護士や司法書士に依頼された方が受けてもらえる可能性は上がると思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    前回相談させていただきました件の、補足で再度相談させていただきます。
    叔母と協力し、叔父の甥御さんの連絡先を探してみたのですが、
    見当たらず、結局叔父の株式証券はこのまま放置することとなりました。
    前回の内容:叔母に替わってお聞きします。
    叔父は既に他界しており、二人に子供はいません。
    叔父、叔母の両親も他界されており、
    叔父のご兄弟姉妹も他界されております。
    叔父名義の株式証券を現金化しようとしたところ、
    叔父の実の甥御さんの承諾が必要と証券会社から返事が来たとのことです。

    【質問1】
    万が一このまま、叔母が他界してしまった場合、叔父名義の株式証券の相続は誰に引き継がれるのでしょうか。できれば、その人に叔母の後の事を依頼したいと思っております。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    万が一このまま、叔母が他界してしまった場合、叔父名義の株式証券の相続は誰に引き継がれるのでしょうか。できれば、その人に叔母の後の事を依頼したいと思っております。
    回答1
    叔父名義の有価証券について叔父が遺言を残していないなら、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成する必要があります。本件の場合、叔母が配偶者なら叔母、加えて叔父の兄弟姉妹が既に全員死亡しているならその子供全員が相続人になります。
    遺産分割協議が未了の状態なら、相続財産である有価証券は相続人全員の共有状態になります。
    この状態で叔母が死亡して、叔母に子供(養子を含む)が誰もおらず、両親や祖父母も既に死亡していたなら、叔母の兄弟姉妹またはその子供が叔母の相続人となり、叔母の有価証券に関する権利を相続します。その結果、最終的には叔母の兄弟姉妹(またはその子供)と叔父の兄弟姉妹の子供で遺産分割協議をすることになり得ます。

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  • 代襲相続

    【相談の背景】
    伯母(父の姉)が亡くなり、伯母の相続の案内が届きました(代襲相続)。
    父とは長年にわたり音信不通で伯母の相続の話で父の死亡を知りました。
    父と伯母、両方とも負債があるようで相続放棄をしたいです。
    亡くなったのを知った日は同日ですが、実際に亡くなった順番は、父→伯母の順です。

    【質問1】
    父→伯母が相続放棄の手続きの順だと思いますが、父の相続放棄の結果待ちの間に伯母の相続放棄申述書を提出するとまずいでしょうか。父の相続放棄が認められたあとでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    父→伯母が相続放棄の手続きの順だと思いますが、父の相続放棄の結果待ちの間に伯母の相続放棄申述書を提出するとまずいでしょうか。父の相続放棄が認められたあとでしょうか。
    回答1
    同時に知ったなら、両方一緒に相続放棄を申述すれば良いかと思います。片方ずつでも構いませんが、相続放棄するのが確定なら二度手間でしょうし、期限の問題もあるので一度にやってしまう方が楽かと思います。
    ただし、相続放棄を申述する家庭裁判所は死亡した被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所なので、両方が同じ家庭裁判所かは分かりません。管轄が違いそうか不明なら、実父の方が相続放棄の手間は少ないでしょうから、先に実父から相続放棄を申述してしまっても構いません。
    余談ですが、近年家庭裁判所に提出する戸籍謄本などはコピーでも可能な家庭裁判所が多いので、事前に提出先家庭裁判所に確認しておくと良いかと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    故人の借金があり相続放棄をしたいのですが質問です

    【質問1】
    故人の未成年の子供が形見としてApple Watchやイヤホンを初期化して数日間使った場合でも相続放棄は認められるのでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    故人の未成年の子供が形見としてApple Watchやイヤホンを初期化して数日間使った場合でも相続放棄は認められるのでしょうか?
    回答1
    アップルウォッチに経済的価値があるのに、それを自身の家族に使わせていたなら、相続財産の処分等に当たり相続放棄ができなくなるか、家庭裁判所に受理された後でも債権者が無効化を主張してくる可能性があります(民法921条)。
    写真やゴミなど経済的価値が全くない遺品をいわゆる形見分けするだけなら相続放棄に影響しないとされてはいますが、アップルウォッチがどの程度価値があるのか素人目には分かりません。アップルが下取りした場合に買い取り価格がつくかが参考になり得ます。
    また、初期化するのは財産の状態を変更するものなので避けた方が無難ですが、「初期化して数日間使った場合」なら相続放棄に致命的な影響はせず、未だ相続放棄が受理される可能性はあると思います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    アドバイスをお願いします。
    母と同居生活を送っていた父が亡くなり、母を娘である私達夫婦の元へ住民票を移し引き取りました。
    (母には多少の認知症があります。)

    その後母の元へ、母名義の預貯金が全額解約されたという通知が届いたのですが、母はその預貯金に関しては知らなかったとのことでした。

    離れて暮らす兄に尋ねた所
    ・父が保管管理していた通帳で、兄が父の生前頼まれて解約を行った
    ・預貯金は父の意向で亡き父の葬儀代(明細は見せてもらいました)他に使用、今後かかる諸々の諸費用(空き家の固定資産税他納骨堂の維持費など)にあてる予定とのことです

    母に軽度の認知症があるため、兄が葬儀他今後の一切を任されてはいます。

    私は母名義の預貯金なので母に預貯金を返すように言い、とりあえず残った金額は兄から返金されたのですが、兄からは名義預金だとして遺産分割調停を起こす可能性を言われました。

    返却された通帳の内訳を見たところ、年金機構から定期的に振り込まれており、母の受け取る年金を父が預金してくれていたものだったと思われます。
    (母はずっと専業主婦で、母の納める年金は父が支払っていたと思います。)

    【質問1】
    母名義のこの預貯金は名義預金の可能性はあるでしょうか。

    【質問2】
    兄に遺産分割調停を起こされた場合、名義預金として認められ分割しなければならない可能性はありますか。

    【質問3】
    兄からはこのまま母が残金を持つことになった場合、父から頼まれ認知症の母に代わって負担、支出した葬儀費用等やこれからかかる費用の半分を出して欲しいと言われました。
    負担しなければいけないのでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    母名義のこの預貯金は名義預金の可能性はあるでしょうか。
    回答1
    その預金は実母の年金のみが振り込まれていたのでしょうか?
    年金機構から実母への年金が預金の原資なら、預金の出損は実母として実母の預金と認定される可能性はありそうです。「(母はずっと専業主婦で、母の納める年金は父が支払っていたと思います。)」とありますが、夫婦には扶養義務があるので、基本的にそれだけで名義預金と断定はできないと思われます。
    質問2
    兄に遺産分割調停を起こされた場合、名義預金として認められ分割しなければならない可能性はありますか。
    回答2
    名義預金と認定されるなら、実父の相続財産に含まれるので、遺産分割の対象になります。
    質問3
    兄からはこのまま母が残金を持つことになった場合、父から頼まれ認知症の母に代わって負担、支出した葬儀費用等やこれからかかる費用の半分を出して欲しいと言われました。
    負担しなければいけないのでしょうか。
    回答3
    葬儀費用は法定相続分により当然に分割負担となるわけではありません。それ以外の費用についても、相続債務や相続財産の維持費用とかでないなら、法定相続分により分割の対象にならない場合があります。
    費用については、具体的な費用の内容、金額、領収書を開示してもらう必要があります。

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  • 相続 権利

    【相談の背景】
    兄弟が親の土地に関する手続きをするのに親を振り回し困っています。

    高齢の親と同居、世話をしています。
    姉は親から借金を散々して、親からもう金は貸さないと言われ連絡が取れなくなりました。ところが最近になって親をあちこち連れ回すようになりました。
    親の身の回りのことはすべて私がしてきたせいか、年のせいか考える力や物忘れが増えてきて、姉と何処へ行ったのか何をしてきたのか尋ねてもこちらには理解が出来ない回答しか出てきません。ただ、土地のこと、司法書士と会ってきた、というのは分かりました。
    先日姉が親を連れ出そうとしていたので、その時[この後病院連れていかないといけないからついていく。]と渋々と教えてくれました。行き先は司法書士もいる法律事務所。親が中までついてきてと頼むのですが、姉夫婦に何故か弟夫婦までいて関係のない人間は入れないと言って強引に中へ連れていったのです。
    終わった後親に何があったのか聞いたのですが、姉が大声で一人で喋っていて、内容はよく分からないと言います。事情を話して事務所の担当に聞いたのですが、[兄弟の方は関係ないから話せない]の一点張り。
    とりあえず書面にサインなどはしていない、ということ、姉から今度は土地の権利書を持ってきてほしいと言われた、ということは親から確認出来ました。
    土地、司法書士のワードからおそらく相続に関することだと思うのですか…

    【質問1】
    姉弟は私に隠れて何をしている可能性が高いでしょうか?
    また真相を知る方法はありますか?

    【質問2】
    お金に関わる事しか近寄ってこない姉弟に親は疲れきっています。(私も疲れています…)
    姉弟をとめる方法や対策はあるでしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    姉弟は私に隠れて何をしている可能性が高いでしょうか?
    回答1
    上記事情からすると、その可能性が相当程度あると思います。
    質問2
    また真相を知る方法はありますか?
    回答2
    両親自身が話してくれないと難しいです。
    質問3
    お金に関わる事しか近寄ってこない姉弟に親は疲れきっています。(私も疲れています…)
    姉弟をとめる方法や対策はあるでしょうか?
    回答3
    両親の財産は両親が自由に処分できるため、相続人予定者であっても、両親死亡前では何の権利もありません。
    対応策としては、①家族信託により両親の財産を信託管理する、②認知症等により判断能力が低下しているなら成年後見人等を家庭裁判所に選任してもらい同人に財産管理をしてもらう、③財産を相談者様に生前贈与してもらう、ことが考えられます。ただし、①③は両親の自由意思によるため、拒否されたら強制できません。②については医師の診断書が必要ですが、拒否されても両親に強制的に診断を受けさせられるわけではありませんし、判断能力にそもそも問題がないなら使えません。

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  • 相続

    【相談の背景】
    養子縁組について、私と私の子もそれぞれ同じ養親に同時に養子縁組は可能か?

    【質問1】
    私は配偶者と死別しそのまま再婚せずに、これまた独身の子(成人)と二人暮らしですが、私の15才上の叔父と、私に加えて同時に、その子もその叔父と直接に養子縁組は可能でしょうか?

    杉浦 太一郎弁護士
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    質問1
    私は配偶者と死別しそのまま再婚せずに、これまた独身の子(成人)と二人暮らしですが、私の15才上の叔父と、私に加えて同時に、その子もその叔父と直接に養子縁組は可能でしょうか?
    回答1
    理論的には受理されなくはないと思われます。
    余談ですが、養子縁組は真に養親子関係を形成する意思が双方にあることが前提です。そうした意思がないのに養子縁組をすると、後から相続人などから養子縁組無効化を主張される場合があります(民法802条)。

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  • 相続

    【相談の背景】
    相談させてください。
    父(正確には母は後妻であり、私と父は養子縁組をしていません)が亡くなり、遺品整理中に母名義の通帳が見つかりました。

    通帳の内訳を見ると、2ヶ月に1度年金機構から一定額が振り込まれており、どうやら父が、母が受け取る予定の年金を積み立ててくれていた印象です。

    父の生前、母はずっと無職で生活にかかる全ては父が支払い、管理していました。

    【質問1】
    こちらを全額解約しようと思うのですが、亡き父からの相続という扱いになりますか?
    相続税などの申告は必要でしょうか。

    【質問2】
    亡き父には先妻の子供が3人います。
    先妻の子供達がこの預貯金の存在を知った場合、遺産分割をしなければならないでしょうか。

    杉浦 太一郎弁護士
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    ベストアンサー

    質問1
    こちらを全額解約しようと思うのですが、亡き父からの相続という扱いになりますか?
    回答1
    実母名義の預貯金については、原則として実母の財産となります。ただし、名義は実母でも資金を出していたのが専ら父親だった場合、いわゆる名義預金として父親の財産として扱われる場合があります。
    質問2
    相続税などの申告は必要でしょうか。
    回答2
    基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を超える相続財産があるなら、相続税申告が必要になります。
    質問3
    亡き父には先妻の子供が3人います。
    先妻の子供達がこの預貯金の存在を知った場合、遺産分割をしなければならないでしょうか。
    回答3
    父親の財産ならそうなります。
    質問4
    母は今回、遺品整理でこの通帳を見つけるまでは自分名義の預貯金がある事、父が(恐らく自分が受け取るはずだった年金を)積み立ててくれていた事は知らなかったそうです。
    (預貯金年金含め、金銭の全てを父が管理していたため。)
    この場合、扱い方はまた違って来るでしょうかか?
    回答4
    そうした事実があるなら、父親の財産と扱われる可能性が高まります。その場合、あとは実母に対する贈与があったと認定できるかによります。
    質問5
    母が認知症で自身での問い合わせが難しい場合、代理弁護士等に依頼して問い合わせしてもらう事は可能でしょうか。
    あくまでも本人からの問い合わせでないと難しいでしょうか。
    年金機構からの郵便物に関しては、こちらも亡き父が全て管理していたのであるか分かりませんが、探してみようと思います。
    回答5
    実母が認知症により判断能力が低下している場合、自力で弁護士に依頼したり各種契約などをすることができない場合があります。その場合、先行して成年後見人などの法定代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
    判断能力に問題がないなら、弁護士に依頼して対応してもらうことはあり得ます。
    まずは、医師に現在の判断能力の程度について診断書を作成してもらい、その内容次第で次のステップに移ることになります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父が亡くなり、疎遠であった母(遺言執行者)と姉が相続財産を私から騙し取ろうとしてきました。
    しかし私が気づくと、母姉は弁護士を雇い、あいまいな内容・書き方の財産目録を送り、一定のお金を振り込んで相続を打ち切ってきました。
    私にはその財産目録が本当か分からず、それまでの母姉の態度から嘘が有ると思えます。
    もうすぐ父が亡くなってから1年が経ちます。
    実際の財産を調査するにも私は働いており、時間がかかります。

    調べると、遺留分の侵害を知った時から一年で遺留分侵害があっても時効になると見ました。時効。5年伸ばすには、書面をだせばいいそうです。

    父が亡くなってから1年が経つ前に、書面を内容証明で出したいのですが、

    【質問1】
    どういった内容の書面を出せば時効を延長できますか?

    杉浦 太一郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    調べると、遺留分の侵害を知った時から一年で遺留分侵害があっても時効になると見ました。時効。5年伸ばすには、書面をだせばいいそうです。
    父が亡くなってから1年が経つ前に、書面を内容証明で出したいのですが、
    どういった内容の書面を出せば時効を延長できますか?
    回答1
    遺留分侵害額請求は、被相続人が死亡してから10年、または権利者が何らかの形で遺留分侵害を知った日から1年が経過すると、時効が成立します(民法1048条)。ただし、これは請求するまでの時効であり、遺留分侵害額請求をすれば、その時点で上記時効の問題はクリアされます。以降は通常の金銭債権となるので、権利行使可能なのを権利者が知った日から5年、または権利行使が可能になった日から10年で時効になります(民法166条)。
    遺留分侵害額請求は口頭でも可能ですが、後から否認されることを防ぐために、内容証明郵便で送るのが一般的です。誰に送るか不明確の場合、関係者全員に送るのでも構いません。内容としては、少なくとも遺留分侵害額請求の意思表示をすることが明記されていることが必要です。

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