相談者から高評価の新着法律相談一覧
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過払い金
はじめまして。
現在、妻と別居しており、毎月婚費15万円を妻に支払っております。
当時妻は無職であったため、調停によってこの金額設定となりました。
しかし、妻は私に何の連絡もなく、仕事に就き、年間600万円程度収入を得ていることが判明しました。
たまたま私が妻が働いていることを知り、婚費の再調整の調停を起こしております。
しかし、過払いの婚費に関しては、調停を起こした日に遡って返却され、妻が職に就いてから調停を
起こすまでの過払い分(約1年間)に関しては返却されないとの話を調停員から聞いております。
妻が職に就いていることが判明してから、しばらく婚費の支払いを止めたところ強制執行に出られました。
(現在、未払い分はすべて支払いを完了しております)
妻は私からの婚費と自分の収入を得ており、一人で実家暮らし悠々自適で生活しており、計画的であり極めて悪質です。
自分の血と汗で稼いだお金をだましとられていたことに非常に悔しい思いをしております。
何とか妻が職に就いてから調停を起こすまでの過払い分を取り返したいと考えておりますが、困難なのでしょうか?
もし可能性があるとすれば、過去の判例とともにご教示頂くことは可能でしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
スレッドを見る回答ベストアンサー次の2つの方法が考えられます。
①離婚の際、財産分与を決める際に調整する。
②離婚後か婚姻費用減額調停成立の後、請求する。
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養育費
今、彼の元嫁さんと揉めています。
内容は、頻繁に連絡を取ることをやめてほしいという内容をツイッターに載せてしまいました。
ですが、こちらにも今年産まれた娘がおり、もう二度と関わって欲しくありませんでした。
ですが、元嫁さんは「私は、一生この人に関わる。」「この人からお金をとったこともないから、取るまでは関わりますから」「関わられるのが嫌なら別れなさい」等、色々脅迫まがいの事を言われました。
そこで相談なのですが、
・娘さんは15歳で来年の1月で16歳になりますが、過去の分の養育費や、今からの養育費は請求できるのか?
私との子供を含めて、彼はバツ2でそれぞれに子供がいます。私とはまだ結婚していません。
(一人目・15歳 二人目・7歳 三人目・0歳)
・彼の年収は200万円程ですが、一体どれくらいの養育費になるのか?
・娘の態度が悪く髪の毛を引っ張ってしまい、あちらの言い分では地面に打ち付けられ血が出ているということなのですが、今後はどう対処していけばよろしいでしょうか?スレッドを見る回答ベストアンサー前妻のお嬢さんの養育費は、少なくとも今後の分については、請求可能です。
さかのぼって請求できるかについては諸説あり、調停申立日後についてのみ認めるもの、5年間はさかのぼれるとしたもの等があります。
具体的にどのくらいの養育費になるかは、彼の収入のほか、相手方の収入、双方の扶養家族、そのほか特別の支出の有無や内容等によって異なります。
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養育費
2010年2月に調停離婚をしました。
二人の娘(当時12歳と6歳)の親権は元妻になりました。
養育費として7万円/月と決定しました。
2011年7月に妻からの養育費見直し調停の申し立てがあり、10万円/月と増額しました。
(今までに一度も養育費の振り込みを遅らせたことはありません)
今年、長女が私立大学に合格し、入学金と学費(90万円程度/年)は全て私が負担しています。
これ以外に次女の塾代として1.2万円/月を負担しています。
7月にある理由により長女が私の家に越してきて、二人で生活を始めました。
この状況で、元妻は私に長女の養育費を負担する義務があると思うのですが、これは常識として通じますか。
具体的には次のような考えでいますが、妥当でしょうか。
次女への養育費:4万円をこれまで通りの口座に振り込み
長女への仕送り:4万円を長女の口座に振り込み
元妻から私への養育費負担:2万円
次女の塾代も折半にしたいと考えています。
上記に合わせて、長女にかかる各種費用(病気時の通院代、携帯代等)も私の負担に切り替えたいと考えています。
私と元妻のおおよその年収(税込)は
私:850万円程度
元妻:250~300万円程度
です。
以上、アドバイス頂ければ幸いです。スレッドを見る回答長女さんの生活費をすべてあなたが負担しており、今後ともその状況が続くのであれば、少なくともあなたが払っている養育費の減額請求はできると思います。
ただ、元妻さんに月4万円を払わせるのは、かなり難しいと思います。(月4万円はあなたの収入額を前提にした数字ですから。) -
戸籍と姓
元旦那の住所を調べる方法について
離婚時に私の籍から除籍になった為、元旦那の戸籍には私や子供の記載はありません。
この元旦那が本籍を移動したりした時、住所を調べる方法を教えて下さい。
養育費を払わず逃げようとしているみたいなので知りたいです。
名字も最近自分の旧姓に戻しています。
あと今養育費調停中なのですが、住所は実家にしたまま、彼女の家に住んでいます。
この場合、申告しなくても問題ないのですか?
スレッドを見る回答基本的に離婚すれば赤の他人です。
赤の他人からの戸籍謄本・戸籍附票の取寄せには、役所は消極的つまり厳しいです。
岡村弁護士の述べられた方法は弁護士や裁判所がとる方法ですが、一般の方が自分でやるには、何か特別な事情がないと、役所が協力してくれない傾向があります。
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婚姻費用
度々失礼します。今月分の婚姻費用が四万程しか入金されておらず、メールなども私からの分はすべて無視されています。毎日、仕事かえりに出会い系で女遊びを繰り返し、泊まりや明け方帰宅してきます。注意しても、離婚離婚。でていけ、しか言わず、婚姻費用も減らすからはよでてけ。新しい女と遊ぶ方が楽しい。破綻!破綻!と一方的にわめき、あとは無視します。
こちらはまずは、婚姻費用をきちんとこちらも納得できる額払っていただきたいのです。
昨年度の妻の年収64万。夫の年収950万支払い金額。昨年5月から妻はパート。それまでは主婦。子供現在四歳。幼稚園入園費用も夫は払わず無視。年明けに引っ越しをして、転入時も支払わず。妻が借金して毎月返済中。転入、入園費用だけで50万程。
一方的に生活費用で四万を昨年まで渡してきて、あとは自分の金だと夫は主張。
お互い不仲になったが、一度は修復。修復後は8から9万を入金。その後、今年5月あたりから夫の不貞や浮気がわかり家庭内別居。夫は破綻だからなにしてもいい。と、逆ギレして今月の生活費4万です。
裁判所にいけば、離婚しかないからな!と、以前から脅迫されてきました。
尚、家賃10万で半分は会社もち
私の車のローン毎月2万、前妻との子供への養育費月12万。幼稚園費月4万。車の保険は各自払い。車の税金もなぜか各自払い。携帯、ガソリンなども各自払い。、、、私は扶養内で働くように言われている。
同居なのですが、あまりに私の負担が重すぎるため、婚姻費用分担費用請求をしたいのです。
あまりに不公平すぎるのをどうにかしたい。
同居ですが、私たち夫婦の場合、婚姻費用分担請求して、もらえる金額はいくら程になりそうでしょうか?申し訳ないですが、教えていただきたいです。
夫は買春大好きなので、貯金はまずないです。生活に使った為に貯金はないと必ず主張します。
家賃はなくても生活ができません。よろしくお願いいたします。
話し合いできない人ですし、これ以上、私は借金できません。スレッドを見る回答まず、不貞の証拠は押さえてありますか?
別居前から不貞をしていたことが証明できれば、ご主人からの離婚請求はかなり難しくなります。
お子さんはまだ4歳なので、別居前からの不倫の証拠をしっかり押さえてあれば、当分の間、あなたが同意しない限り、原則としてご主人があなたを家から追出すのは難しいでしょう。もちろん、離婚できない期間中、ご主人は婚姻費用を払い続けなければなりません。
収入額が、おっしゃるとおりだとすると、月4万円は少ないですよね。
ただ、婚姻費用の額に関する交渉は、エキサイトするものなので、それによって夫婦関係がさらに悪くなる恐れもあります。弁護士に任せたり、調停委員に入ってもらったりした方が無難かもしれません。 -
調停離婚
妻と別居し、円満調停中です
私は離婚したいのですが、妻は離婚を認めず、妻側から弁護士を立てて円満調停、婚費の調整を申し込んできました
今月に1回目が終わったところです
来月、正式に婚費が決まる予定です
妻は扶養内でのパートを再開したらしく、婚費は6万円程度請求される見込みです
子供はおりません
昨日、友人から連絡が来て、妻がフェイスブックを再開したと、しかも旧姓で、ステータスのところが独身となっているそうです
相手から弁護士を立てて、円満調停、婚費の調整を請求してきて、現在調停中にも関わらず、このようにSNSでふるまっているのは理解できません
ステータス独身と公表するくらいなら、とっとと離婚したいですし、婚費も払いたくありません
証拠として、妻のフェイスブックのページをスクリーンショットしてあります
次の調停で、この事実を調停委員や裁判官、相手の弁護士に伝えれば、なにか婚姻関係の破綻などにつなげられる可能性はありますか?
SNSの書き込みはどこまで効力があるのでしょうかスレッドを見る回答現在は、奥さんからの「円満調停」(夫婦関係調整B事件)が係属しているという理解でよろしいですか。
あなたの方から離婚調停を申し立て、SNSを証拠として出すことをお勧めします。
婚姻費用の支払義務があるかどうかは離婚の経緯や原因によって決まるので、(男性との不倫の証拠でもない限り)SNSだけでは支払いを回避するのは難しいでしょう。
婚姻費用は離婚成立後は払わなくてもよいので、早めに離婚成立に向け、動くことをお勧めします。
お仕事で調停には出席しにくいとか、早期離婚のため訴訟も辞さない場合には、弁護士に依頼されるのも一手だと思います。 -
養育費
7年前に離婚し、今年初めに養育費減額の申立を先方からされました。
子どもは、現在、大学2年(私学)と高校2年(公立)で、一番お金の掛かる時で、今減額されるのは、困るし、相手には、こどもが居ないわけだから、再婚相手”には、稼働能力”があるはずなので、早々認められないと思われるのですが、調停開始から、調停員は、先方の言い分を前提に話を進められ、どうしたものかと思いながら、現在まで”応じられない”と言い続けてきました。
それにどうも、先方に養育費を下げるための作為的行為がみられたので、それを必死に訴えてきたのですが、先日、再婚相手が、今回のことで精神的疾患を患い、稼働能力がないと診断書を提示してきました。
しかし、再婚相手がフェイスブックで、働いている旨を載せていることを見つけたので、それを指摘すると今度は、”パートには出ているが、それ以上の働き方はできない”とのこと…
そして、調停員のかたから、
『このままだと、審判に移行するので、貴方も一度、金額を提示されてみては?』と
言われたので、生活できるかどうかはともかく、裁判所の算定表に所得を入れ、更に、上の子の教育費の額を加算した額(学費から奨学金と公立経費を引いた額)で計算し、その額を提示したのです。
すると、調停員の方から、
”所得は、申立人のみで、配偶者の額はいれるべきでない”
”教育費は、公立経費は、所得800万円まえの人に相当するのであり、それ以上の人は更に差し引く必要がある”(相手の所得がそれ以上ある)
と指摘されました。
次回、審判の前に、提案額を提示するからといわれましたが、恐らく、私が提示した金額よりかなり低い金額になると思われます。
そこで、
1.子どもが居ない配偶者を扶養家族に入れた場合、算定表には、配偶者の所得は加算しないで計算するものなのでしょうか?
(私が調べて所では、加算するとありました)
2.教育費の計算は、所得800以上の人の場合は、加算して貰えないのでしょうか?
(加算して貰えても、1万が良い所だろうと言われましたが、私立の大学なので、養育費の中に入れられても困るのですが)
3.次回、低い金額を提示された場合、どう対処すればよいのでしょうか?
(審判と言っても大丈夫でしょうか?)
よろしくお願いします。
スレッドを見る回答弁護士の費用は法律事務所によって差が大きいので、まずは、法律相談だけいくつか行ってみて、予算が合うところに頼むのも一つの方法かと思います。
いわゆる算定表は、公立に通うことを前提にしているので、私立であれば加算されると思います。あくまでケース・バイ・ケースですが、私が担当した事件で、私立高校で加算を認めてもらったケースもありましたよ。
ただ、加算額は、あなたの収入と相手の収入との兼ね合いにもよるので、一概にこれくらい、とは言えません。
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養育費
離婚裁判中の者です。
両者とも離婚については同意しています。
そんな中、妻から子供の健康保険を外して欲しいと連絡がありました。
(妻は既に扶養家族から外しました。)
私は毎月決まった婚姻費を支払っていますし、年収もこちらが多く貰っていますので、外したくありません。
外してしまうと私の所得税が多く引かれますし、家族手当も貰えなくなります。
離婚するまでは外さないと言って
妻の要望に応じる必要はありませんよね?
よろしくお願いします。スレッドを見る回答>外してしまうと私の所得税が多く引かれますし、家族手当も貰えなくなります。
というあなたの動機がバレると、裁判官のあなたに対する心証に影響があると思われます。 -
養育費
離婚調停の申し立てを行おうと思っています。離婚したい理由は性格の不一致と子供の養育方針の違いで、私が離婚を切り出しました。夫は養育費の支払いを拒否しており、私も離婚してくれるのであればそれでも構わないと思うようになりました。しかし法的には夫には養育費の支払い義務があると聞きました。離婚調停において、夫の養育費を支払いたくないという主張は通るのでしょうか?またそれを私が受け入れ、養育費を支払わないのなら子供とは面会させないという形で離婚調停を終わらせる形は取れますか?
スレッドを見る回答養育費は、離婚調停が決裂した場合、審判ではなく、離婚裁判で定められることになるでしょう。ただ、御主人に相応の御収入がある場合は、田中弁護士の言うとおり、裁判所から養育費を支払うよう、判決で命じられる場合が多いです。
また、養育費を貰わないからといって、面会交流を拒絶できる保証は全く有りません。
あなたが、離婚裁判までやらずに離婚したいのであれば、(調停委員会は嫌がりますが)とりあえず離婚と親権者だけを(調停でも協議でもよいので)決めてしまい、後で養育費の調停を起こす手もあります。
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