遺産相続の解決事例
- 相続放棄
被相続人死亡から3か月以上経過後の相続放棄
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
被相続人とは、長期間全く交流がありませんでした。
ある時、役所から、被相続人の固定資産税の滞納があり、それを私が相続しているとして、滞納税金の督促が来ました。
私がこんな税金を払う必要はないと思うので、相続放棄できないかと思い、相談しました。
なお、被相続人が亡くなったのは、1年以上前とのことでした。
解決への流れ
本件では、被相続人の死亡から起算すると、相続放棄の熟慮期間である3か月は過ぎていました。
そこで、長期間にわたって全く関わりがなく、相続の事実を知らなかったことについて、その旨の申述書と上申書を作成して、相続放棄の受理申立をしました。
その結果、無事、相続放棄を受理してもらえました。
佐藤 康平 弁護士からのコメント
相続放棄は、被相続人死亡から3か月以内、とよく聞くと思いますが、実は正確ではありません。
相続をした事実を知らなければ、知った時点から3か月間は相続放棄は受理してもらえる可能性もありますので、あきらめずに、ぜひご相談を頂ければと思います。
- 営業時間
- 09:30 17:30
050-5286-9323