いいじま ごろう

飯島 吾郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: 金山法律事務所
所在地: 愛知県 名古屋市中区金山1-13-7 ひのでビル302
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飯島 吾郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    私は、有名YouTuber に債権を持っています。連絡が取れなくなったので、そのYouTuber の事務所宛に手紙で「債務不履行になってるから、私に連絡するように取り次いでください。」と6回送りましたが、返事はありませんでした。その後、事務所はそのYouTuberに内容を伝えずに手紙を破棄しているとわかりました。私用文書等毀棄罪で警察に告訴状を持っていくと、「事務所宛に送った手紙は事務所の所有物だから、所有者が破棄するのは問題ないのではないか」という意見がありました。「手紙には、私が所有権を持っている債権の内容が含まれている。『文書』とは、紙媒体だけではなく文字情報を意味する言葉でもあるので、手紙を捨てて内容も取り次がなかったら、一部他者が所有している文書を捨てているので私用文書等毀棄になる。」と、意見が分かれました。因みに、その債権は事務所のミスによって発生し、YouTuberが責任を負うことになったので、事務所は債権と無関係ではありません。

    【質問1】
    どちらが正しいでしょうか?警察も意見として言っているだけで、断言できる状態ではありません。

    飯島 吾郎弁護士
    回答

    個人的な見解ですが、私用文書等毀棄罪にはあたらないと思います。
    また、「事務所宛の手紙」であることを前提とするならば、信書隠匿罪にもあたらないものと思います。

    「権利又は義務に関する」「文書」とは、権利又は義務の存否、得喪、変更を証明するための文書のことであり、債務者が作成した借用書などはこれにあたりますが、債務者への取次ぎを求める内容の文書は、債権の存在を一応は推認させるものではありますが、これだけで債権の存在を証明するものとは言えず、これにあたらないと言えます。

    また、一般的には、受取人に届いた手紙は、発信者が受取人にその手紙を一時的に預けただけにすぎないなどの事情がない限り、受取人にその手紙をどのように扱うかなどの処分を委ねたものと理解すべきだと思います。
    したがって、この観点からも私用文書等毀棄罪は成立しないと思われます。

    仮に、発信者に手紙の所有権が(一部)留保されているとしたのならば、受け取った手紙(企業からのDM、新聞の折り込みチラシなどの文書を含め)は、全て発信者の承諾なく捨てることができないという結論となります。この結論は適切ではないと個人的には思います。

    債権回収のために債務者であるYouTuberと連絡を取る方法については、弁護士に法律相談することも視野に入れて検討することをお勧めします。

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