交通事故の解決事例
  • 過失割合
  • 人身事故

不当な弁解は許さない

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者様が青信号で交差点に進入したところ、交差道路から進入してきた相手と出会い頭に衝突。
相手からは、停止線を越えたときにはギリギリ黄色信号だった、相手車の接近は依頼者様も確認できたはず、と過失相殺の主張をされていました。

解決への流れ 相手が過失相殺にこだわったため、裁判にまで発展しましたが、裁判所は相手に全面的な責任があることを認めました。

瀧島 達哉 弁護士 瀧島 達哉 弁護士からのコメント 交渉段階から相手方の主張が認められる余地はないだろうと考えておりましたが、実際に裁判所にも当方の主張が認められる結果となり、良かったです。
この件はドライブレコーダーで依頼者様が青色信号で交差点に入ったことが明白であったことが、無過失の決め手となりました。信号の色が争点となることも多いので、ドライブレコーダーは装着しておいた方が良いでしょう。
もっとも、本件のようにドライブレコーダーがあっても争われることはあるのですが・・・

瀧島 達哉 弁護士
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